鉱業登録令施行規則
平成24年1月12日 改正
第3条の3
【管轄の転属】
第3条の4
【移送による鉱業原簿の記載等】
3
第1項の規定により登録番号を変更した場合において、当該変更に係る鉱業権の鉱区が他の管轄区域に属する鉱業権の鉱区と重複するとき又は当該変更に係る採掘権に設定された抵当権と同一の債権を担保する他の抵当権の設定されている採掘権の鉱区が他の管轄区域に属するときは、当該鉱業権の鉱区又は採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長に登録番号の変更の年月日及び変更後の登録番号を通知しなければならない。
4
前項の通知を受けた経済産業大臣又は経済産業局長は、当該鉱業原簿の表示欄又は乙区事項欄に、当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権又は当該採掘権とともに抵当権の目的となつている他の採掘権の登録番号につき変更があつた旨及び変更後の登録番号を記載し、変更に係る事項を朱抹しなければならない。
第4条
【鉱業原簿の謄本又は抄本の交付等】
2
鉱業登録令第10条第2項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者をいう。第8条の4において同じ。)による同法第2条第2項に規定する信書便により送付する場合にあつては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。
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参照条文
第8条
【申請書の契印】
鉱業登録令の規定による申請書(以下「申請書」という。)およびその添附書面の用紙が二葉以上であるときは、登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、各葉のつづり目に契印しなければならない。ただし、登録権利者または登録義務者が二人以上であるときは、そのうちの一人が契印するだけで足りる。
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参照条文
第8条の2
【添付書面の省略】
3
登録名義人の住所の変更の登録の申請をする場合において、申請人は、経済産業大臣又は経済産業局長が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により都道府県知事(住民基本台帳法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。次項において同じ。)から登録名義人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、当該事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付することを要しない。
4
鉱業権の移転の登録の申請をする場合において、申請人は、経済産業大臣又は経済産業局長が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により都道府県知事から登録権利者が日本国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、当該事実を証する書面を添付することを要しない。
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参照条文
第8条の3
【印鑑証明の有効期限】
鉱業登録令第57条第1項又は第3項の規定により申請書に添付すべき市町村長若しくは区長又は登記所の証明を得た印鑑は、その証明の日から三月以内に到達したものに限るものとする。
第8条の4
【信書便物】
鉱業登録令第22条の経済産業省令で定める信書便物は、信書便事業者が送達する民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(第12条第1項において「信書便物」という。)のうち引受け及び配達の記録がなされたものとする。
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参照条文
第12条
【申請書の受付】
1
申請書の提出があつたときは、登録受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。この場合において、郵便物又は信書便物として提出した申請書の到達が執務時間外であつたときは、郵便物又は信書便物の表面に登録の申請であることを明示してあるものに限り、その到達の時を受付の時とみなす。
3
第1項の規定により登録受付帳に申請人の氏名または名称を記載する場合において、登録権利者または登録義務者が二人以上であるときは、代表者または筆頭者の氏名または名称および他の申請人の数を記載するだけで足りる。
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参照条文
第12条の2
【登録免許税納付書の不受理】
1
経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱区の減少若しくは分割又は鉱業法第46条第1項の規定による鉱区の増加による鉱業権の変更の登録に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付書に、鉱業登録令第41条第2項の規定による登録上利害関係を有する第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本が添付されていないときは、その納付書を受理してはならない。ただし、当該鉱業権の変更の出願の際に、当該承諾書又は裁判の謄本を提出した場合において、その旨を記載した書面を添付したときは、この限りでない。
2
経済産業局長は、鉱区の合併による採掘権の変更に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付書に、鉱業登録令第41条第3項の規定による抵当権者の承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本および抵当権の順位に関する協定書が添附されていないときは、その納付書を受理してはならない。ただし、当該鉱業権変更の出願の際に、当該承諾書または裁判の謄本および抵当権の順位に関する協定書を提出した場合において、その旨を記載した書面を添附したときは、この限りでない。
3
経済産業局長は、鉱業法第89条第1項又は第2項の規定による協議に基づく鉱区相互の間の鉱区の増減に係る登録免許税の納付があつた場合において、その納付が鉱業法施行規則第17条第2項の規定による当事者の連名でされていないときは、その納付書を受理してはならない。
第13条
【鉱業原簿の記載】
第15条
【記載の方法】
2
事項欄に登録をするには、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録の原因及びその日付、登録の目的その他登録すべき権利に関する事項並びに登録の年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
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参照条文
第18条の4
【鉱区の重複の通知等】
1
経済産業大臣又は経済産業局長は、その鉱区が他の管轄区域に属する鉱業権の鉱区と重複する鉱業権の設定又は変更の登録をするときは、その登録と同時に当該鉱業権の鉱業原簿の表示欄に鉱区が重複する旨の記載をするとともに、当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその旨及び登録の年月日を通知しなければならない。
2
前項に規定する鉱区が重複する鉱業権のいずれか一の消滅又は変更により鉱区が重複しなくなるときは、当該鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長は、その消滅又は変更の登録と同時に鉱区が重複する旨の記載を朱抹するとともに、当該鉱業権の鉱区と重複する他の鉱業権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその旨及び登録の年月日を通知しなければならない。
第18条の6
【移記】
鉱業登録令第11条の2第1項の規定により登録を移記するときは、新たな登録用紙中の表示欄には、新たな表示を、順位番号欄には、移記する登録の順位に基づき新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、同項の規定により移記した旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
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参照条文
第19条
1
鉱業登録令第41条の2第1項の規定により登録を移記するときは、新用紙の登録番号欄には、新たな登録番号並びにその左側に変更前の登録番号及びその変更をした旨を、表示欄には新たな表示を、順位番号欄には、移記する登録の順位に基づき新たな順位番号を記載し、かつ、表示欄及び事項欄の移記した登録の末尾に、変更の原因、移記した旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
第19条の2
1
租鉱権の目的となつている採掘権又は他の鉱業権の鉱区と重複する採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、次項に該当する場合を除き、当該租鉱原簿又は重複する他の鉱業権の鉱業原簿の表示欄に、租鉱権の目的となつている採掘権又は当該鉱業権の鉱区と重複する他の採掘権につき変更があつた旨及び変更後の採掘権の登録番号を記載し、変更に係る事項を朱まつしなければならない。
第22条
【回復】
1
鉱業権または租鉱権の消滅の登録をした後、登録の回復の申請があつた場合において登録をするには、新たな登録用紙を用い、登録番号欄に新たな番号および更にその左側に消滅前の鉱業権または租鉱権の登録番号を記載し、表示欄に回復の原因を記載した上、表示欄、表示番号欄、事項欄および順位番号欄にその消滅前と同一の登録をしなければならない。
2
前項の規定により登録の回復をしたときは、閉鎖鉱業原簿の目録中の当該鉱業権又は租鉱権の備考欄及び当該鉱業権又は租鉱権の登録用紙の表示欄中の余白の部分に、登録の回復があつた旨及びその年月日を記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
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参照条文
第23条
1
前条第1項に規定する場合を除くほか、登録の回復の申請があつた場合において登録をするには、回復の登録をした後、更にまつ消に係る登録と同一の登録をしなければならない。この場合において、まつ消に係るものが登録事項の一部であるときは、付記によつて登録をしなければならない。
2
前項の規定により回復の登録をした場合において、まつ消の登録がされている登録用紙が閉鎖されているときは、その登録用紙中の回復に係る登録事項の番号欄に回復された旨及びその年月日を記載しなければならない。
第24条
【仮登録】
4
鉱業登録令第34条の2第2項の規定により登録上利害関係を有する第三者の登録をまつ消するときは、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあっては、該当する区の事項欄)に本登録をすることによりまつ消する旨を記載しなければならない。
第25条
【予告登録】
予告登録は、鉱業登録令第36条第1号に関するものについては、登録用紙中の表示欄に、同条第2号に関するものについては、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては、該当する区の事項欄)にしなければならない。
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参照条文
第27条
【共同の抵当権】
1
二以上の採掘権が抵当権の目的となる場合において、そのうちの一の採掘権について抵当権の設定の登録をするときは、当該採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、他の採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を同時に記載しなければならない。
2
前項の規定は、抵当権が設定されている採掘権について鉱区の分割による変更の登録をした場合及び二以上の採掘権を目的とする根抵当権について鉱業登録令第61条の3第1項の規定による根抵当権の移転の登録をする場合に準用する。この場合において、前項中「記載し」とあるのは「付記し」と読み替えるものとする。
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参照条文
第28条
追加抵当権の設定の登録をしたときは、同一の債権の担保たる抵当権の目的である他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄に、追加抵当権の目的である採掘権の登録番号およびその採掘権がともに抵当権の目的である旨を附記しなければならない。
⊟
参照条文
第29条
第30条
1
同一の債権の担保たる抵当権の目的である二以上の採掘権のいずれか一について鉱区の分割又は合併による変更の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄にその変更があつた旨及び変更後の採掘権の登録番号を付記し、変更に係る事項を朱まつしなければならない。
2
同一の債権の担保たる抵当権の目的である二以上の採掘権のいずれか一の消滅の登録をしたときは、他の採掘権の登録用紙中の乙区事項欄にその消滅の旨を付記し、消滅に係る事項を朱まつしなければならない。当該抵当権の消滅の登録をしたときも、同様とする。
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参照条文
第31条
1
二以上の採掘権が抵当権の目的である場合において、その鉱区が二以上の管轄区域に属するときは、そのうちの一の採掘権について鉱区の分割又は合併による変更の登録をした経済産業局長は、抵当権の目的である他の採掘権の鉱区を管轄する経済産業大臣又は経済産業局長にその変更があつた旨並びに登録の年月日及び変更後の採掘権の登録番号を通知しなければならない。
第33条
【鉱区図帳の冊数等の記載】
1
鉱業権または租鉱権の設定、変更または表示の変更の登録をするときは、登録用紙中の表示欄にした登録の末尾に試掘鉱区図帳もしくは採掘鉱区図帳または租鉱区図帳の冊数およびページ数を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第34条
【共同人名簿】
1
鉱業権の設定または移転の登録をする場合において、登録権利者の数が多いときは、代表者の氏名または名称および住所ならびにその者が代表者であることを登録用紙に、代表者の氏名または名称ならびに共同鉱業権者の氏名または名称および住所を試掘共同人名簿または採掘共同人名簿(以下「共同人名簿」という。)に記載しなければならない。
⊟
参照条文
第35条
前条の規定により共同人名簿に記載するには、番号欄に番号を、代表者名欄に代表者の氏名又は名称及びその届出又は指定の年月日を、共同人名欄に共同鉱業権者の氏名又は名称及び住所を、備考欄に登録番号及び順位番号をそれぞれ記載して、経済産業大臣又は経済産業局長の指定する職員が押印しなければならない。
⊟
参照条文
第40条
【登録済の通知】
2
法律又は命令の規定により経済産業大臣又は経済産業局長の職権によつてする登録を完了したときは、前項の規定に準じて作成した書面を登録名義人に交付しなければならない。この場合において、当該登録が鉱業権又は租鉱権の設定、変更又は表示の変更に関するものであるときは、その書面に鉱区図又は租鉱区図を添付しなければならない。
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参照条文
第51条
【租鉱権の設定等の登録の嘱託】
1
関東経済産業局長は、福島県に所在する石炭を目的とする租鉱権の設定又は変更の申請を認可した場合において、登録免許税の納付があつたときは、東北経済産業局長にその設定又は変更の登録を嘱託しなければならない。
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参照条文
第52条
【権限の委任】
鉱業登録令第11条第1項、第11条の2第1項及び第3項、第11条の3第1項、第16条第1項、第24条、第27条、第31条の2第3項、第31条の5、第34条の2第2項、第39条の2、第41条第1項、第41条の2第2項、第41条の3第1項、第42条から第44条まで、第46条、第48条の2から第50条の2まで、第55条、第56条、第59条、第61条の3第3項及び第4項、第78条、第80条並びに第83条に規定する経済産業大臣の権限は、鉱業権(鉱業法第40条第3項若しくは第7項又は同法第41条第1項の規定により設定された鉱業権であつて、その鉱区の全部又は一部が第2条第1項各号に掲げる区域内に設定されたものを除く。)の鉱区の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
附則