沖縄振興開発特別措置法第十五条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令
平成14年2月28日 改正
第1条
【法第十五条に規定する総務省令で定める場合】
1
沖縄振興開発特別措置法(以下「法」という。)第15条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
事業税租税特別措置法第12条第1項の表の第6号又は第45条第1項の表の第6号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
②
不動産取得税租税特別措置法第12条第1項の表の第6号又は第45条第1項の表の第6号の規定の適用を受ける家屋及びその敷地である土地の取得(法第11条第1項の規定による工業等開発地区の指定の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
③
固定資産税租税特別措置法第12条第1項の表の第6号又は第45条第1項の表の第6号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(倉庫業の用に供するものを除き、かつ、法第11条第1項の規定による工業等開発地区の指定の日以後において取得したものに限る。土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
⊟
参照条文
第2条
【法第十八条の四に規定する総務省令で定める場合】
法第18条の4に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
事業税 法第18条の2第1項の規定による情報通信産業振興地域の指定の日(以下この条において「指定日」という。)から平成十四年三月三十一日までの間に、情報通信産業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
第3条
【法第十八条の六第四項に規定する総務省令で定める場合】
1
法第18条の6第4項に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
2
対象施設は、第1号に掲げる要件に該当する施設で、第2号に定めるものとする。
①
対象施設の要件
イ
当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が五千万円を超えるものであること。
ロ
当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
ハ
会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
②
対象施設
イ
スポーツ又はレクリエーション施設 次に定める施設
(10)
野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設で、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
(13)
遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第2条第2項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港法第3条第1号イ若しくはハ又は第2号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第2号イに掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあっては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあっては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあっては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第6条第1項から第4項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
⊟
参照条文
第4条
【法第五十一条に規定する総務省令で定める場合】
法第51条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
①
事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ
旅館業法第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその附属設備であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
ロ
畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、法第2条第2項の規定により離島として定められた日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
②
不動産取得税 対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(法第2条第2項の規定により離島として定められた日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
③
固定資産税 対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定により離島として定められた日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
⊟
参照条文
第5条
【第一条第一項第一号の当該設備に係る所得金額等の計算方法等】
1
第1条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第2条第1項第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額及び前条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
①
その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額のうち製造事業用、道路貨物運送業用、倉庫業用、こん包業用、卸売業用及び旅館業用(以下この条において「製造事業用等」という。)に係る固定資産の価額÷当該設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造事業用等の設備に係る固定資産の価額))+沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額÷当該設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額)
②
前号以外の場合沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備のうち製造事業用等の設備に係る従業者の数÷当該設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)+沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該事業年に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額÷当該設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額)
3
第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。