遊漁船業の適正化に関する法律
平成23年6月3日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。
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参照条文
第4条
【登録の申請】
第6条
【登録の拒否】
1
都道府県知事は、遊漁船業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
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この法律、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法若しくは水産資源保護法又はこれらの法律に基づく命令(漁業法第65条第2項又は水産資源保護法第4条第2項の規定に基づく規則を含む。)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第12条
【遊漁船業務主任者】
遊漁船業者は、遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの(以下「遊漁船業務主任者」という。)を選任して、遊漁船における利用者の安全管理その他の農林水産省令で定める業務を行わせなければならない。
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参照条文
第18条
【業務改善命令】
都道府県知事は、遊漁船業者の業務の運営に関し、利用者の安全若しくは利益又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認めるときは、利用者の保護のため必要な限度において、当該遊漁船業者に対し、業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第24条
【報告及び立入検査】
1
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において遊漁船業を営む者又は遊漁船業団体に対して、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの者の営業所、事務所若しくは遊漁船に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
附則
平成14年6月19日
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の遊漁船業の適正化に関する法律第三条第一項の規定による届出をしてこの法律による改正後の遊漁船業の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項に規定する遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間(当該期間内に新法第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第三条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該事業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。