• 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [協力委員の届出]
    • 第2条 [地図等の閲覧の場所及び公告]
    • 第3条 [代表者の届出]
    • 第4条 [代表者の届出事項]
    • 第5条 [地図等の交付の公告]
    • 第6条 [位置境界の確認を求める方法]
    • 第7条 [位置境界の確認の通知]
    • 第8条 [現地確認書の記載事項]
    • 第9条 [身分証明書の様式]
    • 第10条 [裁決申請書の様式]

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則

平成19年8月20日 改正
第1条
【協力委員の届出】
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第3条第1項の規定により選任された協力委員は、その旨を記載した届出書を、駐留軍用地等(沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項に規定する駐留軍用地等をいう。以下同じ。)に係るものにあつては沖縄防衛局長に、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県知事にそれぞれ提出しなければならない。ただし、提出の際駐留軍用地等であるか駐留軍用地等以外の土地であるかが明らかでない土地に係るものにあつては、沖縄防衛局長又は沖縄県知事のいずれかに提出するものとする。
第2条
【地図等の閲覧の場所及び公告】
第7条の規定により地図等を閲覧に供する場所は、駐留軍用地等に係るものにあつては沖縄防衛局及び関係市町村の区域内の適当な場所、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県庁及び関係市町村の区域内の適当な場所とする。
第7条の規定による公告は、官報に掲載するとともに、前項の閲覧に供する場所に掲示して行わなければならない。
参照条文
第3条
【代表者の届出】
第8条第2項の規定による届出は、届出に係る同条第1項の代表者の住所及び氏名並びに次条に規定する事項を記載した届出書を、駐留軍用地等に係るものにあつては沖縄防衛局長に、駐留軍用地等以外の土地に係るものにあつては沖縄県知事にそれぞれ提出して行わなければならない。
前項の届出書には、法第8条第2項の規定による届出を行う者が同条第1項の合意により定められた代表者であることを証する書面を添付しなければならない。
第4条
【代表者の届出事項】
第8条第2項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出に係る法第8条第1項の区域の表示
前号の区域内の各筆の土地の所有者の住所及び氏名並びにその所有に係る土地の地番(当該土地が登記されていない場合にあつては、当該土地の位置)
第10条第1項の協議の開始の予定時期
その他参考となる事項
参照条文
第5条
【地図等の交付の公告】
第2条第2項の規定は、法第9条の規定による公告について準用する。
第6条
【位置境界の確認を求める方法】
第10条第1項の規定により確認を求めるには、令第5条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項並びに当該確認を求める法第8条第1項の区域に係る令第3条第1項の協力委員が選任されている場合にあつては当該協力委員の住所及び氏名を記載した書面によらなければならない。
第7条
【位置境界の確認の通知】
第12条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
参照条文
第8条
【現地確認書の記載事項】
第12条第4項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第12条第3項の規定による確認が行われた年月日
第12条第3項の規定による確認が行われた各筆の土地の面積
第12条第3項の規定による確認が同項に規定する方法により行われた旨
参照条文
第9条
【身分証明書の様式】
第15条第3項の証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。
参照条文
第10条
【裁決申請書の様式】
令第11条の裁決申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。
参照条文
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年7月2日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月20日
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

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