沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令
平成19年8月20日 改正
第1条
【位置境界不明地域の指定】
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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の規定による指定は、駐留軍用地等(同条第3項に規定する駐留軍用地等をいう。以下同じ。)以外の土地については内閣総理大臣が、駐留軍用地等については防衛大臣が、それぞれ行うものとする。ただし、指定の際駐留軍用地等であるか駐留軍用地等以外の土地であるかが明らかでない土地については、内閣総理大臣及び防衛大臣が行うものとする。
第11条
【裁決申請手続】
法第16条第3項の規定により、土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。