沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則
平成23年10月31日 制定
第2条
【事業計画の認可の申請】
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学園は、法第9条第1項前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、当該会計年度開始三十日前までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第5条
【重要な財産の譲渡等の認可の申請】
学園は、法第11条の規定により重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「譲渡等」という。)について、認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に譲渡等を証する書面を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。