没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令
平成11年12月15日 制定
第1条
【没収保全財産に対し滞納処分による差押えがされた場合の通知】
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没収保全(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第22条第1項又は第66条第1項に規定する没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)がされている財産に対し滞納処分(法第40条第1項に規定する滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えをしたときは、徴収職員等(徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、検察官にその旨を通知しなければならない。ただし、没収保全がされている金銭債権(法第13条第1項に規定する金銭債権をいう。)に対し滞納処分による差押えをした場合において、犯罪収益に係る保全手続等に関する規則第19条第2項(同規則第27条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第14条第3項の通知がされたときは、この限りでない。
第2条
【滞納処分に係る金銭債権につき没収保全がされた場合の供託の事情届の方式等】
第3条
【滞納処分に係る財産につき没収保全がされた場合の通知】
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滞納処分による差押えがされている財産について没収保全がされた場合において、滞納処分による差押えを解除したとき、又は当該財産につき滞納処分の手続により換価若しくは取立てをしたときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。