法人企業統計調査規則
平成21年3月30日 改正
第2条
第4条
【調査の種類及び期間】
第6条
【調査事項】
1
年次別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
②
業種(別表に定める業種をいう。以下同じ。)別売上高(銀行業、生命保険業及び損害保険業については経常収益、貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関、その他の金融商品取引業、商品先物取引業及びその他の保険業については業種別営業収益、金融商品取引業(第一種金融商品取引業であって有価証券関連業に限る)については営業収益とする。以下同じ。)
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参照条文
第8条
【調査票の提出】
1
前条第1項の規定により調査票の配布を受けた調査対象法人の代表者は、所定の事項を記入の上、当該調査票を次の表の上欄に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期限までに当該調査対象法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長に提出しなければならない。
区分 | 期限 |
年次別調査 | |
上期調査 | 毎年一月十日 |
下期調査 | 毎年七月十日 |
四半期別調査 | |
第一四半期調査 | 毎年八月十日 |
第二四半期調査 | 毎年十一月十日 |
第三四半期調査 | 毎年二月十日 |
第四四半期調査 | 毎年五月十日 |
第8条の2
【電子情報処理組織による手続の特例】
2
前項の場合において、電子情報処理組織を使用して調査事項の送信を行おうとする調査対象法人の代表者は、財務省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、財務大臣よりあらかじめ通知された識別符号及び仮暗証符号並びに自ら定めた暗証符号を用いて、財務大臣に申請を行わなければならない。
6
前項の規定により調査事項の送信があつた場合において、当該送信を行つた調査対象法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長及び北見出張所長は、当該調査事項を審査し、財務大臣の定める期限までにその結果を入力し財務大臣に送信しなければならない。
第10条
【集計及び公表】
別表
業種名 | 調査票様式 |
農業、林業 | 年次別調査第一号様式 四半期別調査第七号様式 |
漁業 | |
鉱業、採石業、砂利採取業 | |
建設業 | |
食料品製造業 | |
繊維工業 | |
木材・木製品製造業 | |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | |
印刷・同関連業 | |
化学工業 | |
石油製品・石炭製品製造業 | |
窯業・土石製品製造業 | |
鉄鋼業 | |
非鉄金属製造業 | |
金属製品製造業 | |
はん用機械器具製造業 | |
生産用機械器具製造業 | |
業務用機械器具製造業 | |
電気機械器具製造業 | |
情報通信機械器具製造業 | |
自動車・同附属品製造業 | |
その他の輸送用機械器具製造業 | |
その他の製造業 | |
電気業 | |
ガス・熱供給・水道業 | |
情報通信業 | |
陸運業 | |
水運業 | |
その他の運輸業 | |
卸売業 | |
小売業 | |
不動産業 | |
リース業 | |
その他の物品賃貸業 | |
宿泊業 | |
飲食サービス業 | |
生活関連サービス業 | |
娯楽業 | |
広告業 | |
純粋持株会社 | |
その他の学術研究、専門・技術サービス業 | |
職業紹介・労働者派遣業 | |
医療、福祉業 | |
教育、学習支援業 | |
その他のサービス業 | |
銀行業 | 年次別調査第二号様式 四半期別調査第八号様式 |
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 | 年次別調査第三号様式 四半期別調査第九号様式 |
金融商品取引業(第一種金融商品取引業であって有価証券関連業に限る) | 年次別調査第四号様式 四半期別調査第十号様式 |
その他の金融商品取引業、商品先物取引業 | 年次別調査第六号様式 四半期別調査第十二号様式 |
生命保険業 | 年次別調査第五号様式 四半期別調査第十一号様式 |
損害保険業 | |
その他の保険業 | 年次別調査第六号様式 四半期別調査第十二号様式 |
第三号様式
第四号様式
第五号様式
第六号様式
第七号様式
第八号様式
第九号様式
第十号様式
第十一号様式
第十二号様式