法人土地・建物基本調査規則
平成25年2月27日 改正
第1条
【趣旨】
統計法第2条第4項に規定する基幹統計である法人土地・建物基本統計を作成するための調査(以下「法人土地・建物基本調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
法人土地・建物基本調査は、法人(国及び地方公共団体以外の法人のうち、本邦に本所、本社又は本店を有するものをいう。以下同じ。)が所有する土地及び建物の所有及び利用並びに当該法人による土地の購入及び売却の状況を明らかにし、全国及び地域別の土地及び建物に関する基礎資料を得ることを目的とする。
第3条
【定義】
1
この省令において「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社をいう。
2
この省令において「農地・林地」とは、耕作の目的に供される土地及び採草放牧地並びに用材、薪炭材、竹材その他の林産物の生産を行う木竹を集団的に生育させるために供される土地をいう。
3
この省令において「宅地など」とは、農地・林地以外の土地をいう。
第4条
【調査日】
法人土地・建物基本調査は、国土交通大臣が告示で定める年及び期日現在によって行う。
第5条
【統計法施行令別表第二の十四の項の下欄第二号の国土交通省令で定める会社以外の法人】
統計法施行令別表第二の十四の項の下欄
第2号の国土交通省令で定める会社以外の法人は、都道府県知事が調査すべきものとして国土交通大臣の定める方法により選定した法人(以下「都道府県調査法人」という。)とする。
第6条
【調査の対象】
法人土地・建物基本調査は、次に掲げる法人について行う。
①
会社及び会社以外の法人のうち国土交通大臣が調査すべきものとして国土交通大臣の定める方法により選定したもの(以下「国土交通省調査法人」という。)
第7条
【調査事項等】
1
法人土地・建物基本調査は、調査票により、国土交通省調査法人のうち資本金、出資金又は基金の額が一億円以上の会社にあっては次に掲げる事項を、当該会社以外の国土交通省調査法人及び都道府県調査法人にあっては
第1号から
第5号までに掲げる事項を調査する。
③
所有する土地に関する事項
イ
宅地など(ハに規定する土地を除く。)に関する事項
(8)
当該宅地などに係る信託受益権を保有しているか否かの別
ハ
電気業における送配電施設用地、変電施設用地及び発電所用地、ガス業におけるガス供給施設用地、固定電気通信業及び移動電気通信業における通信施設用地、放送業における放送施設用地(送信所又は中継所の用に供される土地に限る。)並びに鉄道業における停車場用地、鉄軌道等用地及び鉄道林用地並びに道路用地(未供用のものを含む。)に関する事項
⑤
所有する建物に関する事項
イ
工場敷地以外の土地にある建物(一棟当たりの延べ床面積が二百平方メートル未満のものに限る。)に関する事項
ロ
工場敷地以外の土地にある建物(イに規定するものを除く。)に関する事項
(8)
当該建物に係る信託受益権を保有しているか否かの別
ハ
工場敷地にある建物に関する事項
(6)
当該建物に係る信託受益権を保有しているか否かの別
⑥
購入及び売却をした土地(合併による取得その他の事由により面積又は帳簿価額が増減した土地を含む。
次号において同じ。)の有無に関する事項
2
前項の調査票の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
第8条
【調査の方法及び期間】
1
法人土地・建物基本調査は、国土交通大臣が調査票を調査の対象法人(以下「調査法人」という。)ごとに送付し、国土交通省調査法人については国土交通大臣が、都道府県調査法人については都道府県知事が回収することにより行う。
2
前項の規定による送付及び回収は、国土交通大臣が告示で定める期間に行うものとする。
第9条
【報告の義務及び方法】
1
法人土地・建物基本調査に当たっては、
第7条第1項各号に掲げる事項について、調査法人の代表者が報告しなければならない。
2
調査法人の代表者が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、当該調査法人の代表者に代わる者が、当該調査法人の代表者に代わって当該報告を行うものとする。
3
前二項の報告は、調査票に必要事項を記入し、当該調査票を国土交通省調査法人については国土交通大臣に、都道府県調査法人については都道府県知事に提出することにより行うものとする。ただし、
第7条第1項各号に掲げる事項を明確に判別できるように記録する場合には、調査票に代えて、磁気テープ、フレキシブルディスクその他の電磁的記録媒体又は電子計算機を用いて出力した書面により提出することができる。
第10条
【電子情報処理組織を使用する方法により行う報告の特例】
第11条
【調査票等の審査等】
1
国土交通大臣及び都道府県知事は、
第9条第3項の規定により提出された調査票等を整理審査しなければならない。
2
都道府県知事は、
前項の規定により整理審査した調査票等を国土交通大臣が告示で定める期限までに国土交通大臣に提出しなければならない。
第12条
【結果の公表等】
国土交通大臣は、調査票等の確認及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
第13条
【調査票等の保存】
国土交通大臣は、調査票等を二年間、調査票等を収録した電磁的記録媒体及び結果原表又は結果原表が転写若しくは記録されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録媒体を永年保存するものとする。
別表
業種コード | 業種名 |
01 | 農業 |
02 | 林業 |
03 | 漁業 |
04 | 鉱業、採石業、砂利採取業 |
05 | 総合工事業 |
06 | その他の建設業 |
07 | 食料品製造業 |
08 | 繊維工業 |
09 | 木材・木製品製造業(家具を除く) |
10 | パルプ・紙・紙加工品製造業 |
11 | 印刷・同関連業 |
12 | 化学工業 |
13 | 石油製品・石炭製品製造業 |
14 | 窯業・土石製品製造業 |
15 | 鉄鋼業 |
16 | 非鉄金属製造業 |
17 | 金属製品製造業 |
18 | はん用・生産用・業務用機械器具製造業 |
19 | 電気機械器具製造業 |
20 | 輸送用機械器具製造業 |
21 | その他の製造業 |
22 | 電気業 |
23 | ガス・熱供給・水道業 |
24 | 通信業、情報サービス業 |
25 | 放送業、映像・音声・文字情報制作業 |
26 | 鉄道業 |
27 | 道路旅客・貨物運送業 |
28 | その他の運輸業、郵便業 |
29 | 卸売業 |
30 | 小売業 |
31 | 金融業 |
32 | 保険業 |
33 | 不動産業 |
34 | 物品賃貸業 |
35 | 学術研究、専門・技術サービス業 |
36 | 宿泊業 |
37 | 飲食サービス業 |
38 | 生活関連サービス業 |
39 | 娯楽業 |
40 | 教育、学習支援業 |
41 | 医療業、保健衛生 |
42 | 社会保険・社会福祉・介護事業 |
43 | 複合サービス事業 |
44 | 廃棄物処理業 |
45 | 自動車整備業、機械等修理業 |
46 | その他の事業サービス業 |
47 | 宗教 |
48 | その他のサービス業 |
別記様式第三
別記様式第四
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。