• 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [特定流通業務施設の基準]
    • 第2条 [総合効率化計画の認定の申請]
    • 第3条 [総合効率化計画の変更の認定の申請]
    • 第4条 [特定流通業務施設の確認の申請]
    • 第5条 [特定流通業務施設の確認の有効期間]

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則

平成25年4月1日 改正
第1条
【特定流通業務施設の基準】
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第3項第3号の主務省令で定める基準は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第1号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
次に掲げる社会資本等の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。
高速自動車国道のインターチェンジ等(高速自動車国道法第4条第1項に規定する高速自動車国道と同法第11条各号に掲げる施設を連結させるための施設及び道路法第48条の4に規定する自動車専用道路と同条各号に掲げる施設を連結させるための施設をいう。)
鉄道の貨物駅
港湾
漁港
空港
流通業務団地
工業団地
その取扱品目がイからニまでに掲げる品目のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれイからニまでに掲げる面積以上の卸売場を有するものであること。
青果物(野菜及び果実をいう。) 九百九十平方メートル
水産物 六百平方メートル(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあっては、九百九十平方メートル)
肉類 三百平方メートル
花き 六百平方メートル
温度を調節する機能を備えた卸売場又は保管所のいずれかを有するものであること。
次のいずれかを有するものであること。
自動仕分装置(自動制御又は遠隔制御により物資を仕分けるものに限る。以下同じ。)
自動搬送装置(自動制御又は遠隔制御により物資を搬送するものに限る。以下同じ。)
ターレット式構内運搬自動車(電気又はガスを動力源とするものに限る。)及び動力の供給装置
自動化保管装置(遠隔制御により貨物の出し入れを行うものに限る。以下同じ。)
データ交換システム(取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)を有するものであること。
流通加工の用に供する設備を有するものであること。
法第4条第3項第3号の主務省令で定める基準は、令第2条第2号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
前項第1号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。
倉庫業法第6条第1項第4号の国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
非常用データ保存システム(流通業務施設内において取り扱う貨物に関するデータを当該流通業務施設外の適当な場所において保存するシステムであって、非常時において当該場所において保存された当該データを活用するために必要となる通信の機能及び電源を備えるものに限る。)を有するものであること。
貯蔵槽倉庫(倉庫業法施行規則第3条の9第1項に規定する貯蔵槽倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
その容積が五千立方メートル以上のものであること。
搬入用自動運搬装置(自動検量機構を有するものに限る。以下同じ。)及び搬出用自動運搬装置(自動検量機構を有するものに限る。以下同じ。)を有するものであること。
冷蔵倉庫(倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
その容積が三千立方メートル以上のものであること。
次のいずれかを有するものであること。
(1)
自動仕分装置
(2)
自動搬送装置
(3)
垂直型連続運搬装置(二以上の階に貨物を運搬するものに限る。以下同じ。)
(4)
自動化保管装置
(5)
電動式密集棚装置(遠隔制御により保管棚の移動を行うものに限る。以下同じ。)
(6)
貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき流通業務施設内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。以下同じ。)
(7)
搬出貨物表示装置(遠隔制御により搬出すべき貨物の保管場所及び数量を表示するものに限る。)
貯蔵槽倉庫又は冷蔵倉庫以外のものにあっては、次のいずれにも該当するものであること。
その床面積が千五百平方メートル(当該流通業務施設の階数が二以上のものにあっては、三千平方メートル)以上のものであること。
前号ロに該当するものであること。
地震による貨物の荷崩れのおそれがあると認められるものにあっては、これを相当程度防止するために、次のいずれかを有するものであること。
保管場所免震装置(貨物又は保管棚と床との間に設置するものであって、地震による貨物又は保管棚の振動を軽減するものに限る。)
保管棚制震装置(保管棚と床、壁、支柱等を連結するものであって、地震による保管棚の振動を軽減するものに限る。)
保管棚固定装置(保管棚を床、壁、支柱等に固定するものに限る。)
貨物落下防止装置(保管棚からの貨物の落下を防止するものに限る。)
パレット連結装置(貨物を積み付けた複数のパレットを相互に連結するものに限る。)
貨物・パレット一体包装装置(貨物及び当該貨物を積み付けたパレットを一体的に包装するものに限る。)
前項第5号及び第6号に該当するものであること。
法第4条第3項第3号の主務省令で定める基準は、令第2条第3号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
第1項第1号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内、地場産業が集積している地域の周辺の区域内、商店街の区域内その他これらに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地するものであること。
次のいずれかを有するものであること。
自動仕分装置
自動搬送装置(商店街の区域内その他これに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地する上屋にあっては、搬送装置)
搬入用自動運搬装置及び搬出用自動運搬装置
垂直型連続運搬装置
自動化保管装置
電動式密集棚装置
貨物保管場所管理システム
第1項第5号及び第6号に該当するものであること。
法第4条第3項第3号の主務省令で定める基準は、令第2条第4号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
次号に規定する上屋以外の特定流通業務施設にあっては、第1項第5号及び第6号第2項第1号及び第5号イ並びに前項第2号に該当するものであること。
貨物流通事業者が他の事業者との連携又は事業の共同化により実施する流通業務総合効率化事業の用に供する上屋にあっては、第1項第5号及び第6号第2項第5号イ並びに前項第1号及び第2号に該当するものであること。ただし、商店街の区域内その他これに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地する上屋にあっては、第2項第5号イに該当することを要しない。
第2条
【総合効率化計画の認定の申請】
法第4条第1項の規定により総合効率化計画の認定を受けようとする総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
中小企業共同流通業務総合効率化事業又はそれ以外の流通業務総合効率化事業の別
法第4条第2項各号に掲げる事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
既存の法人にあっては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
定款又は寄附行為の謄本
株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
個人にあっては、次に掲げる書類
戸籍抄本
資産調書
特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面
第1項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項各号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
第1項の場合において、法第7条第3項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、第4条第2項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
参照条文
第3条
【総合効率化計画の変更の認定の申請】
法第5条第1項の規定により総合効率化計画の変更の認定を受けようとする認定総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更しようとする事項
変更の理由
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該総合効率化計画に係る流通業務総合効率化事業の実施状況を記載した書類
当該総合効率化計画の変更が前条第2項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類
第1項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項各号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
第1項の場合において、法第7条第3項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、次条第2項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
第4条
【特定流通業務施設の確認の申請】
法第7条第1項の規定により特定流通業務施設の計画の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
当該特定流通業務施設の概要
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
当該特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面
当該特定流通業務施設が令第2条第2号に掲げる区分に該当する場合にあっては、倉庫業法施行規則第2条第2項第1号イからハまで及びホに掲げる書類
参照条文
第5条
【特定流通業務施設の確認の有効期間】
法第7条第3項の主務省令で定める期間は、五年とする。
別表第一
【第二条関係】
規定事項書類
法第八条第一項倉庫業法第三条の登録に係る部分倉庫業法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項倉庫業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類
倉庫業法第七条第一項の変更登録に係る部分倉庫業法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項倉庫業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類
倉庫業法第七条第三項の規定による届出に係る部分倉庫業法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項倉庫業法施行規則第四条の二第三項各号に掲げる書類
法第九条第一項貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録に係る部分貨物利用運送事業法第四条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類
法第九条第四項前段貨物利用運送事業法第十一条の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第十条第一項貨物利用運送事業法第二十条の許可に係る部分貨物利用運送事業法第二十一条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第二十五条第三項の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十六条第四項の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類
法第十条第四項前段貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第十一条第一項貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可に係る部分貨物自動車運送事業法第四条第一項各号及び第二項第二号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第三条各号(第四号を除く。)に掲げる書類
貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類
貨物自動車運送事業法第九条第三項の規定による届出に係る部分貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類
法第十二条第一項港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出に係る部分港湾法施行規則第五条第一項に規定する臨港地区内行為届出書に記載すべき事項港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類


別表第二
【第三条関係】
規定事項書類
法第八条第二項倉庫業法第七条第一項の変更登録に係る部分倉庫業法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項倉庫業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類
倉庫業法第七条第三項の規定による届出に係る部分倉庫業法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項倉庫業法施行規則第四条の二第三項各号に掲げる書類
倉庫業法第十七条第三項の規定による届出に係る部分倉庫業法施行規則第十三条第一項各号又は第十四条第一項各号に掲げる事項倉庫業法施行規則第十三条第二項各号又は第十四条第二項各号に掲げる書類
倉庫業法第十八条第一項の認可に係る部分倉庫業法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項倉庫業法施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類
倉庫業法第十九条第一項の規定による届出に係る部分倉庫業法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項倉庫業法施行規則第十七条第二項に規定する書類
倉庫業法第二十条第一項の規定による届出に係る部分倉庫業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項 
法第九条第二項貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第十四条第二項の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第十五条の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十六条各号に掲げる事項 
法第九条第四項後段貨物利用運送事業法第十一条の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第十条第二項貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第二十五条第三項の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類
貨物利用運送事業法第二十九条第一項の認可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第二十六条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第二十六条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第二十九条第二項の認可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第二十七条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第三十条第一項の認可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第二十八条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第二十八条第二項各号に掲げる書類
貨物利用運送事業法第三十一条の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第二十九条各号に掲げる事項 
貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十六条第四項の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類
貨物利用運送事業法第四十八条の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第四十三条において準用する同令第三十六条各号に掲げる事項 
法第十条第四項後段貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の規定による届出に係る部分貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第十一条第二項貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類
貨物自動車運送事業法第九条第三項の規定による届出に係る部分貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類
貨物自動車運送事業法第三十条第一項の認可に係る部分貨物自動車運送事業法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第十七条第二項各号に掲げる書類
貨物自動車運送事業法第三十条第二項の認可に係る部分貨物自動車運送事業法施行規則第十八条第一項各号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第十八条第二項各号に掲げる書類
貨物自動車運送事業法第三十一条第一項の認可に係る部分貨物自動車運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項貨物自動車運送事業法施行規則第十九条第二項各号に掲げる書類
貨物自動車運送事業法第三十二条の規定による届出に係る部分貨物自動車運送事業法施行規則第二十条各号に掲げる事項 
法第十二条第二項において準用する同条第一項港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出に係る部分港湾法施行規則第五条第一項に規定する臨港地区内行為届出書に記載すべき事項港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類


附則
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成21年8月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年4月1日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令の施行の日前に行われた流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項、第五条第一項又は第七条第一項の規定による認定又は確認の申請であって、この省令の施行の際、認定又は確認がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア