流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第六条第一項の埋立地を定める省令
平成17年9月30日 制定
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の国土交通省令で定める埋立地は、同項の指定の時において次のいずれかに該当する埋立地とする。
①
公有水面埋立法第22条第2項の竣功認可の告示があった日から十年を経過した埋立地(港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設を整備するため所有する埋立地であって建築物その他の構築物(仮設のものを除く。)の用に供されていないものを除く。)