公有水面埋立法
平成16年6月9日 改正
第1条
3
本法は土地改良法、土地区画整理法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、新住宅市街地開発法、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、流通業務市街地の整備に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に依る溝渠又は溜池の変更の為必要なる埋立其の他政令を以て指定する埋立に付之を適用せす
第2条
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参照条文
第3条 第4条 第11条 第27条 第40条 第42条 第51条 汚染土壌処理業に関する省令第2条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条 漁港漁場整備法第39条 広域臨海環境整備センター法施行令第5条 公有水面埋立法施行規則第1条 第2条 第3条 港湾法第37条 新都市基盤整備法施行規則第28条 瀬戸内海環境保全特別措置法第13条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第17条 第28条 地方税法施行規則第16条の22 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第18条 都市計画法第29条 第33条 土地区画整理法第131条 土地区画整理法施行規則第2条 第21条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の31 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条 第9条
第3条
1
都道府県知事は埋立の免許の出願ありたるときは遅滞なく其の事件の要領を告示するとともに前条第2項各号に掲ぐる事項を記載したる書面及関係図書を其の告示の日より起算し三週間公衆の縦覧に供し且期限を定めて地元市町村長の意見を徴すべし但し其の出願が却下せらるべきものなるときは此の限に在らず
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参照条文
第4条
第7条
1
前条の規定に依り漁業権者に対し損害の補償を為すへき場合に於て其の漁業権か登録したる先取特権又は抵当権の目的たるときは埋立の免許を受けたる者は其の補償の金額を供託すへし但し先取特権者又は抵当権者の同意を得たるときは此の限に在らす
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参照条文
第10条
第18条
埋立を為す会社の発起人か会社成立の後に於て会社の為す埋立に付免許を受けたる場合に於て会社成立したるときは埋立を為す権利其の他の埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り生したる権利義務は会社之を承継す
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参照条文
第19条
埋立の免許を受けたる会社合併に因りて消滅したるときは埋立を為す権利其の他の埋立に関する法令又は之に基きて為す処分若は其の条件に依り生したる権利義務は合併後存続する会社又は合併に因りて成立したる会社之を承継す
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参照条文
第23条
1
埋立の免許を受けたる者は前条第2項の告示の日前に於て埋立地を使用することを得但し埋立地に埋立に関する工事用に非さる工作物を設置せむとするときは政令を以て指定する場合を除くの外都道府県知事の許可を受くへし
第24条
1
第22条第2項の告示ありたるときは埋立の免許を受けたる者は其の告示の日に於て埋立地の所有権を取得す但し公用又は公共の用に供する為必要なる埋立地にして埋立の免許条件を以て特別の定を為したるものは此の限に在らす
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参照条文
第31条
第8条第1項の規定に依り埋立に関する工事に著手することを得る場合に於ては都道府県知事は其の工事の施行区域内に於ける公有水面に存する工作物其の他の物件の除却を其の所有者に命することを得
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参照条文
第32条
1
左に掲くる場合に於ては第22条第2項の告示の日前に限り都道府県知事は埋立の免許を受けたる者に対し本法若は本法に基きて発する命令に依りて其の為したる免許其の他の処分を取消し其の効力を制限し若は其の条件を変更し、埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面に存する工作物其の他の物件を改築若は除却せしめ、損害を防止する為必要なる施設を為さしめ又は原状回復を為さしむることを得
第34条
1
左に掲くる場合に於ては埋立の免許は其の効力を失ふ但し都道府県知事は宥恕すへき事由ありと認むるときは効力を失ひたる日より起算し三月内に限り其の効力を復活せしむることを得此の場合に於ては埋立の免許は始より其の効力を失はさりしものと看做す
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参照条文
第35条
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和48年9月20日
2
この法律による改正前の公有水面埋立法(以下「旧法」という。)第二条の免許に係る埋立て、当該埋立てに係る埋立地に関する処分の制限及びこれに関する登記並びに当該埋立てに係る埋立地に関する権利を取得した者の義務については、なお従前の例による。
3
旧法第二条の免許の出願をした者(同条の免許に関する処分を受けた者を除く。以下「旧法による出願人」という。)が提出した当該出願に係る図書は、この法律による改正後の公有水面埋立法(以下「新法」という。)第二条第二項又は第三項に規定する図書とみなす。
5
旧法による出願人の出願に係る埋立てについては、新法第三条第一項中「遅滞なく」とあるのは「公有水面埋立法の一部を改正する法律の施行後遅滞なく」と、「前条第二項各号に掲ぐる事項」とあるのは「前条第二項各号に掲ぐる事項に相当する事項」とし、新法第十一条中「第二条第二項第一号乃至第三号に掲ぐる事項」とあるのは「第二条第二項第一号乃至第三号に掲ぐる事項に相当する事項」とする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条