第1条
【技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模】
第2条
【浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え】
第3条
【手数料】
1
法第50条第1項の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
①
法第16条の認定の更新を受けようとする者(
次号に掲げる者を除く。) 一万円
②
既に
法第13条第1項又は
第2項の認定を受けている型式(以下この号において「既認定型式」という。)と国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式(当該既認定型式が既に
法第16条の認定の更新を受けているものに限る。)について
法第16条の認定の更新を受けようとする者 一万円を超えない範囲内において実費を勘案して国土交通大臣が定める額
③
浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 二千三百円
④
浄化槽設備士試験を受けようとする者 二万二千五百円
⑤
浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 二千三百円
2
前項に規定する手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
附則
平成20年3月14日
2
この政令の施行前に実施の公告がされた浄化槽設備士試験を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額については、なお従前の例による。