• 浄化槽法施行令
    • 第1条 [技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模]
    • 第2条 [浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え]
    • 第3条 [手数料]

浄化槽法施行令

平成23年3月11日 改正
第1条
【技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模】
浄化槽法(以下「法」という。)第10条第2項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令第32条第1項第1号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が五百一人以上の浄化槽とする。
参照条文
第2条
【浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え】
法第46条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第43条の2第1項試験事務第46条第4項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)
第43条の2第2項前条第4項第46条第4項
第43条の2第3項第3号及び第43条の16第3号第43条の12第46条の2において準用する第43条の12
第43条の2第3項第4号次条第2項第46条の2において準用する次条第2項
第43条の3第2項及び第43条の12第2項第4号第43条の5第1項第46条の2において準用する第43条の5第1項
第43条の4第1項及び第43条の16第1号第43条第4項第46条第4項
第43条の6第1項第43条の8第1項第46条の2において準用する第43条の8第1項
第43条の6第4項第43条の3第2項第46条の2において準用する第43条の3第2項
第43条の7第2項第43条第6項及び第7項第46条第6項及び第7項
第43条の7第1項第46条の2において準用する第43条の7第1項
第43条の12第1項第43条の2第3項各号(第3号を除く。)第46条の2において準用する第43条の2第3項各号(第3号を除く。)
第43条の12第2項第1号第43条の2第2項各号第46条の2において準用する第43条の2第2項各号
第43条の12第2項第2号第43条の3第2項第43条の6第4項において準用する場合を含む。)、第43条の5第3項又は第43条の10第46条の2において準用する第43条の3第2項第46条の2において準用する第43条の6第4項において準用する場合を含む。)又は第46条の2において準用する第43条の5第3項若しくは第43条の10
第43条の12第2項第3号第43条の4第43条の6第1項から第3項まで又は前条第46条の2において準用する第43条の4第43条の6第1項から第3項まで又は前条
第43条の12第2項第5号及び第43条の25第2項第5号次条第1項第46条の2において準用する次条第1項
第43条の13第1項第43条第4項第43条の3第1項第43条の4第1項第43条の5第1項又は第43条の11第46条第4項又は第46条の2において準用する第43条の3第1項第43条の4第1項第43条の5第1項若しくは第43条の11
第43条の15第2項第43条の11第46条の2において準用する第43条の11
第43条の12第2項第46条の2において準用する第43条の12第2項
第43条の16第2号第43条の11第46条の2において準用する第43条の11
第43条の16第4号前条第2項第46条の2において準用する前条第2項
第43条の17第43条から前条まで第46条及び第46条の2において準用する第43条の2から前条まで
第43条の18第1項講習第45条第1項第2号に規定する講習(以下「講習」という。)
第43条の18第3項第3号及び第43条の27第3号第43条の25第46条の2において準用する第43条の25
第43条の19第1項及び第43条の27第1号第42条第1項第2号第45条第1項第2号
第43条の25第1項第43条の18第3項各号(第3号を除く。)第46条の2において準用する第43条の18第3項各号(第3号を除く。)
第43条の25第2項第1号第43条の18第2項各号第46条の2において準用する第43条の18第2項各号
第43条の25第2項第2号第43条の19又は前条第46条の2において準用する第43条の19又は前条
第43条の25第2項第3号第43条の20第1項第46条の2において準用する第43条の20第1項
第43条の25第2項第4号第43条の20第3項又は第43条の23第46条の2において準用する第43条の20第3項又は第43条の23
第43条の26第1項第42条第1項第2号第43条の19第1項第43条の20第1項又は第43条の24第45条第1項第2号又は第46条の2において準用する第43条の19第1項第43条の20第1項若しくは第43条の24
第43条の27第2号第43条の24第46条の2において準用する第43条の24
第3条
【手数料】
法第50条第1項の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
法第16条の認定の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) 一万円
既に法第13条第1項又は第2項の認定を受けている型式(以下この号において「既認定型式」という。)と国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式(当該既認定型式が既に法第16条の認定の更新を受けているものに限る。)について法第16条の認定の更新を受けようとする者 一万円を超えない範囲内において実費を勘案して国土交通大臣が定める額
浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 二千三百円
浄化槽設備士試験を受けようとする者 二万二千五百円
浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 二千三百円
浄化槽管理士試験を受けようとする者 二万二百円
前項に規定する手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
附則
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
次に掲げる政令は、廃止する。
附則
平成16年3月19日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月14日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に実施の公告がされた浄化槽設備士試験を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月11日
この政令は、公布の日から施行する。

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