建築基準法施行令
平成25年7月12日 改正
第1条
【用語の定義】
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参照条文
沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令第1条 危険物の規制に関する政令第9条 勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令第1条 勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第2条 建築基準法施行規則第1条の3 第11条の2の3 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第59条 第63条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第2条 第6条 公営住宅等整備基準第8条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第7条 自然環境保全法施行規則第17条 消防法施行規則第6条 第12条の2 消防法施行令第11条 第22条 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条 地方税法施行令第52条の11 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第54条 津波防災地域づくりに関する法律施行令第18条 都市計画法施行令第37条の4 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行規則第4条 被災者生活再建支援法施行令第2条 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条の3
第2条
【面積、高さ等の算定方法】
1
次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
建築面積 建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
④
延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。
⑥
建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
ロ
法第33条及び法第56条第1項第3号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項及び法第58条に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。
3
第1項第4号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。
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参照条文
第107条 第137条の8 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第16条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第1条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第7条 自然環境保全法施行規則第17条 自然公園法施行規則第11条 地方税法施行令第52条の11 第54条の27の3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令第4条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行令第3条 都市緑地法施行令第10条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第3条 労働安全衛生法施行令第6条
第2条の3
【受検資格】
法第5条第3項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
③
建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第77条の18第1項の確認検査の業務(以下「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの
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参照条文
第9条
【建築基準関係規定】
法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の2並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
⑫
都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条、第43条第1項、第53条第1項並びに同条第2項において準用する同法第52条の2第2項
第10条
法第6条の3第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項(法第87条第1項及び法第87条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第87条第1項において準用する場合にあつては第1号及び第2号、法第87条の2において準用する場合にあつては第2号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
②
法第6条の3第1項第2号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第136条の2の11第2号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
③
法第6条の3第1項第3号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものを除く。) 次に定める規定
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参照条文
第13条
【避難施設等の範囲】
法第7条の6第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第112条、第5章第2節から第4節まで、第128条の3、第129条の13の3又は消防法施行令第12条から第15条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。
第13条の2
【避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事】
法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。
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参照条文
第14条の2
【勧告の対象となる建築物】
法第10条第1項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第1号に掲げる建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第15条
【収用委員会の裁決の申請手続】
補償金額について不服がある者が、法第11条第2項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の裁決を求めようとする場合においては、土地収用法第94条第3項の規定による裁決申請書には、同項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第19条
【学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光】
3
法第28条第1項に規定する学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の(一)から(五)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、それぞれ同表に掲げる割合から十分の一までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合以上とすることができる。
居室の種類 | 割合 | |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教室 | 五分の一 | |
前項第1号に掲げる居室 | ||
病院又は診療所の病室 | 七分の一 | |
寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室 | ||
前項第3号及び第4号に掲げる居室 | ||
に掲げる学校以外の学校の教室 | 十分の一 | |
前項第5号に掲げる居室 |
第20条
【有効面積の算定方法】
1
法第28条第1項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。
2
前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあつては当該数値に三・〇を乗じて得た数値、その外側に幅九十センチメートル以上の縁側(ぬれ縁を除く。)その他これに類するものがある開口部にあつては当該数値に〇・七を乗じて得た数値)とする。ただし、採光補正係数が三・〇を超えるときは、三・〇を限度とする。
①
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 隣地境界線(法第86条第10項に規定する公告対象区域(以下「公告対象区域」という。)内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の法第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物(同条第9項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。)又は同条第3項に規定する一敷地内許可建築物(同条第11項又は第12項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。)との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)又は同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあつては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)若しくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各部分(開口部の直上垂直面から後退し、又は突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道(都市計画区域又は準都市計画区域内においては、法第42条に規定する道路をいう。第144条の4を除き、以下同じ。)に面する場合にあつては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する場合にあつては当該公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の幅の二分の一だけ隣地境界線の外側にある線とする。)又は同一敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)に六・〇を乗じた数値から一・四を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、それぞれイからハまでに定める数値)
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参照条文
第20条の2
【換気設備の技術的基準】
法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。
①
換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。
イ
自然換気設備にあつては、第129条の2の6第1項の規定によるほか、次に定める構造とすること。
ロ
機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に定める構造とすること。
②
法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は一団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。
第20条の3
【火を使用する室に設けなければならない換気設備等】
1
法第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。
①
火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下この項及び次項において「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備又は器具を設けていない室
②
床面積の合計が百平方メートル以内の住宅又は住戸に設けられた調理室(発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。次号において同じ。)が十二キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の十分の一(〇・八平方メートル未満のときは、〇・八平方メートルとする。)以上の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けたもの
2
建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定するものを除く。以下この項及び第129条の2の6において「換気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。
①
換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
イ
次に掲げる基準に適合すること。
(1)
給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの二分の一以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下この号において「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。
(2)
排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方八十センチメートル以内の高さの位置(煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には、適当な位置)に設け、かつ、換気扇等を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。
(4)
排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合にあつては、その有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては、排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(5)
ふろがま又は発熱量が十二キロワットを超える火を使用する設備若しくは器具(密閉式燃焼器具等を除く。)を設けた換気設備を設けるべき調理室等には、当該ふろがま又は設備若しくは器具に接続して煙突を設けること。ただし、用途上、構造上その他の理由によりこれによることが著しく困難である場合において、排気フードを有する排気筒を設けたときは、この限りでない。
(6)
火を使用する設備又は器具に煙突(第115条第1項第7号の規定が適用される煙突を除く。)を設ける場合において、煙突に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては煙突の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
第20条の7
【居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準】
1
建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第3号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
①
居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。以下この節において同じ。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において「内装」という。)の仕上げには、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・一二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用しないこと。
②
居室の内装の仕上げに、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超え〇・一二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇〇五ミリグラムを超え〇・〇二ミリグラム以下の量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料(以下この条において「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用するときは、それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。
住宅等の居室 | 住宅等の居室以外の居室 | ||||
換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | その他の居室 | 換気回数が〇・七以上の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | 換気回数が〇・五以上〇・七未満の機械換気設備を設け、又はこれに相当する換気が確保されるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用い、若しくは国土交通大臣の認定を受けた居室 | その他の居室 | |
一・二 | 二・八 | 〇・八八 | 一・四 | 三・〇 | |
〇・二〇 | 〇・五〇 | 〇・一五 | 〇・二五 | 〇・五〇 | |
備考 一 この表において、住宅等の居室とは、住宅の居室並びに下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場(常時開放された開口部を通じてこれらと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)をいうものとする。 二 この表において、換気回数とは、次の式によつて計算した数値をいうものとする。 n=V/Ah (この式において、n、V、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。 n 一時間当たりの換気回数 V 機械換気設備の有効換気量(次条第1項第1号ロに規定する方式を用いる機械換気設備で同号ロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものにあつては、同号ロ(1)に規定する有効換気換算量)(単位 一時間につき立方メートル) A 居室の床面積(単位 平方メートル) h 居室の天井の高さ(単位 メートル)) |
3
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は第二種ホルムアルデヒド発散建築材料のうち、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時〇・〇二ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして国土交通大臣の認定を受けたもの(次項の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)については、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料に該当するものとみなす。
第20条の8
【居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準】
1
換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第28条の2第3号の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
①
居室には、次のいずれかに適合する構造の換気設備を設けること。イ 機械換気設備(ロに規定する方式を用いるものでロ(1)から(3)までに掲げる構造とするものを除く。)にあつては、第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。(1) 有効換気量(立方メートル毎時で表した量とする。(2)において同じ。)が、次の式によつて計算した必要有効換気量以上であること。Vr=nAhこの式において、Vr、n、A及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。Vr 必要有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)n 前条第1項第2号の表備考一の号に規定する住宅等の居室(次項において単に「住宅等の居室」という。)にあつては〇・五、その他の居室にあつては〇・三A 居室の床面積(単位 平方メートル)h 居室の天井の高さ(単位 メートル)(2) 一の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。ロ 居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備にあつては、第129条の2の6第2項の規定によるほか、次に掲げる構造とすること。(1) 次の式によつて計算した有効換気換算量がイ(1)の式によつて計算した必要有効換気量以上であるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。Vq=Q(C—Cp)÷C+Vこの式において、Vq 、Q、C、Cp及びVは、それぞれ次の数値を表すものとする。Vq 有効換気換算量(単位 一時間につき立方メートル)Q 浄化して供給する空気の量(単位 一時間につき立方メートル)C 浄化前の空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)Cp 浄化して供給する空気に含まれるホルムアルデヒドの量(単位 一立方メートルにつきミリグラム)V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル)(2) 一の機械換気設備が二以上の居室に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気換算量が、当該二以上の居室のそれぞれの必要有効換気量の合計以上であること。(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第129条の2の6第3項の規定によるほか、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造又は国土交通大臣の認定を受けた構造とすること。
②
法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が千平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(一の居室のみに係るものを除く。)又は中央管理方式の空気調和設備にあつては、これらの制御及び作動状態の監視を中央管理室において行うことができるものとすること。
第20条の9
【居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例】
第22条の2
【地階における住宅等の居室の技術的基準】
第23条
【階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法】
1
階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。ただし、屋外階段の幅は、第120条又は第121条の規定による直通階段にあつては九十センチメートル以上、その他のものにあつては六十センチメートル以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)のけあげは二十三センチメートル以下、踏面は十五センチメートル以上とすることができる。
階段の種別 | 階段及びその踊場の幅 (単位 センチメートル) | けあげの寸法 (単位 センチメートル) | 踏面の寸法 (単位 センチメートル) | |
小学校における児童用のもの | 一四〇以上 | 一六以下 | 二六以上 | |
中学校、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第130条の5の3を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの | 一四〇以上 | 一八以下 | 二六以上 | |
直上階の居室の床面積の合計が二百平方メートルをこえる地上階又は居室の床面積の合計が百平方メートルをこえる地階若しくは地下工作物内におけるもの | 一二〇以上 | 二〇以下 | 二四以上 | |
からまでに掲げる階段以外のもの | 七五以上 | 二二以下 | 二一以上 |
3
階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
第24条
【踊場の位置及び踏幅】
1
前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが三メートルをこえるものにあつては高さ三メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが四メートルをこえるものにあつては高さ四メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。
第30条
【特殊建築物及び特定区域の便所の構造】
1
都市計画区域又は準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物の便所及び公衆便所の構造は、前条各号に掲げる基準及び次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
第31条
【改良便槽】
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参照条文
第32条
【法第三十一条第二項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準】
1
屎尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽(屎尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。)について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの(以下「汚物処理性能に関する技術的基準」と総称する。)は、次のとおりとする。
①
通常の使用状態において、次の表に掲げる区域及び処理対象人員の区分に応じ、それぞれ同表に定める性能を有するものであること。
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域 | 処理対象人員(単位 人) | 性能 | |
生物化学的酸素要求量の除去率(単位 パーセント) | 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム) | ||
特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域 | 五〇以下 | 六五以上 | 九〇以下 |
五一以上五〇〇以下 | 七〇以上 | 六〇以下 | |
五〇一以上 | 八五以上 | 三〇以下 | |
特定行政庁が衛生上特に支障がないと認めて規則で指定する区域 | 五五以上 | 一二〇以下 | |
その他の区域 | 五〇〇以下 | 六五以上 | 九〇以下 |
五〇一以上二、〇〇〇以下 | 七〇以上 | 六〇以下 | |
二、〇〇一以上 | 八五以上 | 三〇以下 | |
一 この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣が定める方法により行うものとする。 二 この表において、生物化学的酸素要求量の除去率とは、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合をいうものとする。 |
2
特定行政庁が地下浸透方式により汚物(便所から排出する汚物をいい、これと併せて雑排水を処理する場合にあつては雑排水を含む。次項及び第35条第1項において同じ。)を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で指定する区域内に設ける当該方式に係る汚物処理性能に関する技術的基準は、前項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、次の表に定める性能及び同項第2号に掲げる性能を有するものであることとする。
性能 | ||
一次処理装置による浮遊物質量の除去率 (単位 パーセント) | 一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | 地下浸透能力 |
五五以上 | 二五〇以下 | 一次処理装置からの流出水が滞留しない程度のものであること。 |
この表において、一次処理装置による浮遊物質量の除去率とは、一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値から一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量の数値を減じた数値を一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値で除して得た割合をいうものとする。 |
3
次の各号に掲げる場合における汚物処理性能に関する技術的基準は、第1項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、汚物を当該各号に定める基準に適合するよう処理する性能及び同項第2号に掲げる性能を有するものであることとする。
①
水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の規定による排水基準により、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第1号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該排水基準
②
浄化槽法第4条第1項の規定による技術上の基準により、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第1号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該技術上の基準
第34条
【便所と井戸との距離】
くみ取便所の便槽は、井戸から五メートル以上離して設けなければならない。ただし、地盤面下三メートル以上埋設した閉鎖式井戸で、その導水管が外管を有せず、かつ、不浸透質で造られている場合又はその導水管が内径二十五センチメートル以下の外管を有し、かつ、導水管及び外管が共に不浸透質で造られている場合においては、一・八メートル以上とすることができる。
⊟
参照条文
第35条
【合併処理浄化槽の構造】
1
合併処理浄化槽の構造は、排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、第32条の汚物処理性能に関する技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
第36条
【構造方法に関する技術的基準】
2
法第20条第2号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
①
第81条第2項第1号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第4節の2まで、第5節(第67条第1項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第68条第4項(これらの規定を第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節(第73条、第77条第2号から第6号まで、第77条の2第2項、第78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第78条の2第1項第3号(これらの規定を第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節の2、第80条及び第7節の2(第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
第36条の3
【構造設計の原則】
第38条
【基礎】
3
建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ十三メートル又は延べ面積三千平方メートルを超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積一平方メートルにつき百キロニュートンを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。
⊟
参照条文
第39条
【屋根ふき材等の緊結】
1
屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。
⊟
参照条文
第40条
【適用の範囲】
この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。
⊟
参照条文
第42条
【土台及び基礎】
1
構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第43条
【柱の小径】
1
構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
建築物 | 柱 | 張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が十メートル以上の柱又は学校、保育所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が十平方メートル以内のものを除く。)若しくは公衆浴場の用途に供する建築物の柱 | 上欄以外の柱 | ||
最上階又は階数が一の建築物の柱 | その他の階の柱 | 最上階又は階数が一の建築物の柱 | その他の階の柱 | ||
土蔵造の建築物その他これに類する壁の重量が特に大きい建築物 | 二十二分の一 | 二十分の一 | 二十五分の一 | 二十二分の一 | |
に掲げる建築物以外の建築物で屋根を金属板、石板、木板その他これらに類する軽い材料でふいたもの | 三十分の一 | 二十五分の一 | 三十三分の一 | 三十分の一 | |
及びに掲げる建築物以外の建築物 | 二十五分の一 | 二十二分の一 | 三十分の一 | 二十八分の一 |
2
地階を除く階数が二を超える建築物の一階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十三・五センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第46条
【構造耐力上必要な軸組等】
1
構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
3
床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
4
階数が二以上又は延べ面積が五十平方メートルを超える木造の建築物においては、第1項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第88条第2項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ一・五倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。以下同じ。)からその階の床面からの高さが一・三五メートル以下の部分の見付面積を減じたものに次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準に従つて設置しなければならない。一
二
三
軸組の種類 | 倍率 | |
土塗壁又は木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 〇・五 | |
木ずりその他これに類するものを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁を設けた軸組 | 一 | |
厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又は径九ミリメートル以上の鉄筋の筋かいを入れた軸組 | ||
厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 一・五 | |
厚さ四・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 二 | |
九センチメートル角以上の木材の筋かいを入れた軸組 | 三 | |
からまでに掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | からまでのそれぞれの数値の二倍 | |
に掲げる筋かいをたすき掛けに入れた軸組 | 五 | |
その他からまでに掲げる軸組と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの | 〇・五から五までの範囲内において国土交通大臣が定める数値 | |
又はに掲げる壁とからまでに掲げる筋かいとを併用した軸組 | 又はのそれぞれの数値とからまでのそれぞれの数値との和 |
建築物 | 階の床面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル) | |||||
階数が一の建築物 | 階数が二の建築物の一階 | 階数が二の建築物の二階 | 階数が三の建築物の一階 | 階数が三の建築物の二階 | 階数が三の建築物の三階 | |
第43条第1項の表の又はに掲げる建築物 | 一五 | 三三 | 二一 | 五〇 | 三九 | 二四 |
第43条第1項の表のに掲げる建築物 | 一一 | 二九 | 一五 | 四六 | 三四 | 一八 |
この表における階数の算定については、地階の部分の階数は、算入しないものとする。 |
区域 | 見付面積に乗ずる数値(単位 一平方メートルにつきセンチメートル) | |
特定行政庁がその地方における過去の風の記録を考慮してしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域 | 五〇を超え、七五以下の範囲内において特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値 | |
に掲げる区域以外の区域 | 五〇 |
第47条
【構造耐力上主要な部分である継手又は仕口】
1
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。
⊟
参照条文
第48条
【学校の木造の校舎】
1
学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎は、次に掲げるところによらなければならない。
②
けた行が十二メートルを超える場合においては、けた行方向の間隔十二メートル以内ごとに第46条第4項の表一の(五)に掲げる筋かいを使用した通し壁の間仕切壁を設けること。ただし、控柱又は控壁を適当な間隔に設け、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第49条
【外壁内部等の防腐措置等】
第51条
【適用の範囲】
1
この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。ただし、高さ十三メートル以下であり、かつ、軒の高さが九メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられたものについては、適用しない。
4
れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の建築物(高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物(高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)については、この節の規定中第59条の2に限り適用する。
⊟
参照条文
第52条
【組積造の施工】
3
前項のモルタルは、セメントモルタルでセメントと砂との容積比が一対三のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するもの又は石灰入りセメントモルタルでセメントと石灰と砂との容積比が一対二対五のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するものとしなければならない。
第54条
【壁の長さ】
2
前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する二つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの三分の一以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。
⊟
参照条文
第55条
【壁の厚さ】
1
組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第2項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。
壁の長さ | 五メートル以下の場合 (単位 センチメートル) | 五メートルをこえる場合 (単位 センチメートル) |
建築物の階数 | ||
階数が二以上の建築物 | 三〇 | 四〇 |
階数が一の建築物 | 二〇 | 三〇 |
⊟
参照条文
第56条
【臥梁】
組積造の壁には、その各階の壁頂(切妻壁がある場合においては、その切妻壁の壁頂)に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。ただし、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が一の建築物で壁の厚さが壁の高さの十分の一以上の場合若しくは壁の長さが五メートル以下の場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第57条
【開口部】
2
組積造の壁の各階における開口部相互間又は開口部と対隣壁の中心との水平距離は、その壁の厚さの二倍以上としなければならない。ただし、開口部周囲を鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強した場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第61条
【組積造のへい】
組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
③
長さ四メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの一・五倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの一・五倍以上ある場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第62条の4
【耐力壁】
3
補強コンクリートブロツク造の耐力壁の厚さは、十五センチメートル以上で、かつ、その耐力壁に作用するこれと直角な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間の水平距離(以下第62条の5第2項において「耐力壁の水平力に対する支点間の距離」という。)の五十分の一以上としなければならない。
4
補強コンクリートブロック造の耐力壁は、その端部及び隅角部に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置するほか、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以内の間隔で配置したものとしなければならない。
5
補強コンクリートブロツク造の耐力壁は、前項の規定による縦筋の末端をかぎ状に折り曲げてその縦筋の径の四十倍以上基礎又は基礎ばり及び臥梁又は屋根版に定着する等の方法により、これらと互いにその存在応力を伝えることができる構造としなければならない。
⊟
参照条文
第62条の5
【臥梁】
1
補強コンクリートブロツク造の耐力壁には、その各階の壁頂に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。ただし、階数が一の建築物で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第62条の6
【目地及び空胴部】
2
補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第62条の8
【塀】
⊟
参照条文
第66条
【柱の脚部】
構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第67条
【接合】
1
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口に係るリベット接合にあつては、添板リベット接合)又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、それぞれよらなければならない。ただし、軒の高さが九メートル以下で、かつ、張り間が十三メートル以下の建築物(延べ面積が三千平方メートルを超えるものを除く。)にあつては、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合によることができる。
第68条
【高力ボルト、ボルト及びリベット】
2
高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より二ミリメートルを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が二十七ミリメートル以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より三ミリメートルまで大きくすることができる。
第69条
【斜材、壁等の配置】
軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、形鋼、棒鋼若しくは構造用ケーブルの斜材又は鉄筋コンクリート造の壁、屋根版若しくは床版を釣合い良く配置しなければならない。
⊟
参照条文
第73条
【鉄筋の継手及び定着】
2
主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径(径の異なる主筋等をつなぐ場合にあつては、細い主筋等の径。以下この条において同じ。)の二十五倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手にあつては、この限りでない。
3
柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の四十倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第75条
【コンクリートの養生】
第77条
【柱の構造】
⊟
参照条文
第77条の2
【床版の構造】
1
構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第4号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第79条
【鉄筋のかぶり厚さ】
1
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて六センチメートル以上としなければならない。
第80条の3
【土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法】
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下この条及び第82条の5第8号において「特別警戒区域」という。)内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第8条第2項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第4条の規定に基づき定めた土石等の高さ又は土石流の高さ(以下この条及び第82条の5第8号において「土石等の高さ等」という。)以下の部分であつて、当該特別警戒区域に係る同法第2条に規定する土砂災害の発生原因となる自然現象(河道閉塞による湛水を除く。以下この条及び第82条の5第8号において単に「自然現象」という。)により衝撃が作用すると想定される部分に限る。以下この条及び第82条の5第8号において「外壁等」という。)の構造は、自然現象の種類、当該特別警戒区域の指定において都道府県知事が同法第8条第2項及び同令第4条の規定に基づき定めた最大の力の大きさ又は力の大きさ(以下この条及び第82条の5第8号において「最大の力の大きさ等」という。)及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。ただし、土石等の高さ等以上の高さの門又は塀(当該構造方法を用いる外壁等と同等以上の耐力を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)が当該自然現象により当該外壁等に作用すると想定される衝撃を遮るように設けられている場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第81条
2
法第20条第2号イの政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
第82条
【保有水平耐力計算】
前条第2項第1号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう。
②
前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。
力の種類 | 荷重及び外力について想定する状態 | 一般の場合 | 第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合 | 備考 |
長期に生ずる力 | 常時 | G+P | G+P | |
積雪時 | G+P+0.7S | |||
短期に生ずる力 | 積雪時 | G+P+S | G+P+S | |
暴風時 | G+P+W | G+P+W | 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。 | |
G+P+0.35S+W | ||||
地震時 | G+P+K | G+P+0.35S+K | ||
この表において、G、P、S、W及びKは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。 G 第84条に規定する固定荷重によつて生ずる力 P 第85条に規定する積載荷重によつて生ずる力 S 第86条に規定する積雪荷重によつて生ずる力 W 第87条に規定する風圧力によつて生ずる力 K 第88条に規定する地震力によつて生ずる力 |
第82条の3
【保有水平耐力】
第82条の5
第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。
②
積雪時又は暴風時に、建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を次の表に掲げる式によつて計算し、当該構造耐力上主要な部分に生ずる力が、それぞれ第4款の規定による材料強度によつて計算した当該構造耐力上主要な部分の耐力を超えないことを確かめること。
荷重及び外力について想定する状態 | 一般の場合 | 第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域における場合 | 備考 |
積雪時 | G+P+1.4S | G+P+1.4S | |
暴風時 | G+P+1.6W | G+P+1.6W | 建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、Pについては、建築物の実況に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。 |
G+P+0.35S+1.6W | |||
この表において、G、P、S及びWは、それぞれ次の力(軸方向力、曲げモーメント、せん断力等をいう。)を表すものとする。 G 第84条に規定する固定荷重によつて生ずる力 P 第85条に規定する積載荷重によつて生ずる力 S 第86条に規定する積雪荷重によつて生ずる力 W 第87条に規定する風圧力によつて生ずる力 |
③
地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が第3款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。以下この号において同じ。)を超えないことを確かめるとともに、層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)を超えないことを確かめること。
Td<0.16の場合 | Pdi=(0.64+6Td)mi Bdi Z Gs |
0.16≦Td<0.64の場合 | Pdi=1.6mi Bdi Z Gs |
0.64≦Tdの場合 | Pdi=(1.024mi Bdi Z Gs)÷Td |
この表において、Td 、Pdi、mi、Bdi、Z及びGsは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Td 建築物の損傷限界固有周期(単位 秒) Pdi 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン) mi 各階の質量(各階の固定荷重及び積載荷重との和(第86条第2項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)を重力加速度で除したもの)(単位 トン) Bdi 建築物の各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、損傷限界固有周期に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値 Z 第88条第1項に規定するZの数値 Gs 表層地盤による加速度の増幅率を表すものとして、表層地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値 |
イ
各階が、損傷限界耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の層間変位(以下この号において「損傷限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
ロ
建築物のいずれかの階において、イによつて計算した損傷限界変位に相当する変位が生じている時の建築物の固有周期(以下この号及び第7号において「損傷限界固有周期」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
⑤
地震による加速度によつて建築物の各階に作用する地震力を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が保有水平耐力を超えないことを確かめること。
Ts<0.16の場合 | Psi=(3.2+30Ts)mi Bsi Fh Z Gs |
0.16≦Ts<0.64の場合 | Psi=8mi Bsi Fh Z Gs |
0.64≦Tsの場合 | Psi=(5.12mi Bsi Fh Z Gs)÷Ts |
この表において、 Ts 、 Psi 、 mi 、 Bsi 、 Fh 、Z及び Gsは、それぞれ次の数値を表すものとする。 | |
Ts 建築物の安全限界固有周期(単位 秒) Psi 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン) mi 第3号の表に規定するmiの数値 Bsi 各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、安全限界固有周期に対応する振動特性に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値 Fh 安全限界固有周期における振動の減衰による加速度の低減率を表すものとして国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値 Z 第88条第1項に規定するZの数値 Gs 第3号の表に規定する Gs の数値 |
イ
各階が、保有水平耐力に相当する水平力その他のこれに作用する力に耐えている時に当該階に生ずる水平方向の最大の層間変位(以下この号において「安全限界変位」という。)を国土交通大臣が定める方法により計算すること。
⑧
特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等が、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等(当該外壁等の高さが土石等の高さ等未満であるときは、自然現象の種類、最大の力の大きさ等、土石等の高さ等及び当該外壁等の高さ)に応じて、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものであることを確かめること。ただし、第80条の3ただし書に規定する場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第82条の6
第81条第2項第2号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。
②
建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。
イ
次の式によつて計算した各階の剛性率が、それぞれ十分の六以上であること。Rs= rs÷rs(この式において、Rs、rs及びrsは、それぞれ次の数値を表すものとする。Rs 各階の剛性率rs 各階の層間変形角の逆数rs 当該建築物についてのrsの相加平均)
ロ
次の式によつて計算した各階の偏心率が、それぞれ百分の十五を超えないこと。Re=e÷re(この式において、Re、e及びreは、それぞれ次の数値を表すものとする。Re 各階の偏心率e 各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重(第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域にあつては、固定荷重、積載荷重及び積雪荷重)の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線の長さ(単位 センチメートル)re 国土交通大臣が定める方法により算出した各階の剛心周りのねじり剛性の数値を当該各階の計算しようとする方向の水平剛性の数値で除した数値の平方根(単位 センチメートル))
⊟
参照条文
第84条
【固定荷重】
建築物の各部の固定荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる建築物の部分の固定荷重については、それぞれ同表の単位面積当たり荷重の欄に定める数値に面積を乗じて計算することができる。
建築物の部分 | 種別 | 単位面積当たり荷重(単位 一平方メートルにつきニュートン) | 備考 | |||
屋根 | 瓦ぶき | ふき土がない場合 | 屋根面につき | 六四〇 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 | |
ふき土がある場合 | 九八〇 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 | ||||
波形鉄板ぶき | もやに直接ふく場合 | 五〇 | もやを含まない。 | |||
薄鉄板ぶき | 二〇〇 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 | ||||
ガラス屋根 | 二九〇 | 鉄製枠を含み、もやを含まない。 | ||||
厚形スレートぶき | 四四〇 | 下地及びたるきを含み、もやを含まない。 | ||||
木造のもや | もやの支点間の距離が二メートル以下の場合 | 屋根面につき | 五〇 | |||
もやの支点間の距離が四メートル以下の場合 | 一〇〇 | |||||
天井 | さお縁 | 天井面につき | 一〇〇 | つり木、受木及びその他の下地を含む。 | ||
繊維板張、打上げ板張、合板張又は金属板張 | 一五〇 | |||||
木毛セメント板張 | 二〇〇 | |||||
格縁 | 二九〇 | |||||
しつくい塗 | 三九〇 | |||||
モルタル塗 | 五九〇 | |||||
床 | 木造の床 | 板張 | 床面につき | 一五〇 | 根太を含む。 | |
畳敷 | 三四〇 | 床板及び根太を含む。 | ||||
床ばり | 張り間が四メートル以下の場合 | 一〇〇 | ||||
張り間が六メートル以下の場合 | 一七〇 | |||||
張り間が八メートル以下の場合 | 二五〇 | |||||
コンクリート造の床の仕上げ | 板張 | 二〇〇 | 根太及び大引を含む。 | |||
フロアリングブロック張 | 一五〇 | 仕上げ厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。 | ||||
モルタル塗、人造石塗及びタイル張 | 二〇〇 | |||||
アスファルト防水層 | 一五〇 | 厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。 | ||||
壁 | 木造の建築物の壁の軸組 | 壁面につき | 一五〇 | 柱、間柱及び筋かいを含む。 | ||
木造の建築物の壁の仕上げ | 下見板張、羽目板張又は繊維板張 | 一〇〇 | 下地を含み、軸組を含まない。 | |||
木ずりしつくい塗 | 三四〇 | |||||
鉄網モルタル塗 | 六四〇 | |||||
木造の建築物の小舞壁 | 八三〇 | 軸組を含む。 | ||||
コンクリート造の壁の仕上げ | しつくい塗 | 一七〇 | 仕上げ厚さ一センチメートルごとに、そのセンチメートルの数値を乗ずるものとする。 | |||
モルタル塗及び人造石塗 | 二〇〇 | |||||
タイル張 | 二〇〇 |
第85条
【積載荷重】
1
建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。
構造計算の対象 | (い) | (ろ) | (は) | ||
室の種類 | 床の構造計算をする場合 (単位 一平方メートルにつきニュートン) | 大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合(単位 一平方メートルにつきニュートン) | 地震力を計算する場合 (単位 一平方メートルにつきニュートン) | ||
住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室又は病室 | 一、八〇〇 | 一、三〇〇 | 六〇〇 | ||
事務室 | 二、九〇〇 | 一、八〇〇 | 八〇〇 | ||
教室 | 二、三〇〇 | 二、一〇〇 | 一、一〇〇 | ||
百貨店又は店舗の売場 | 二、九〇〇 | 二、四〇〇 | 一、三〇〇 | ||
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席又は集会室 | 固定席の場合 | 二、九〇〇 | 二、六〇〇 | 一、六〇〇 | |
その他の場合 | 三、五〇〇 | 三、二〇〇 | 二、一〇〇 | ||
自動車車庫及び自動車通路 | 五、四〇〇 | 三、九〇〇 | 二、〇〇〇 | ||
廊下、玄関又は階段 | からまでに掲げる室に連絡するものにあつては、の「その他の場合」の数値による。 | ||||
屋上広場又はバルコニー | の数値による。ただし、学校又は百貨店の用途に供する建築物にあつては、の数値による。 |
第86条
【積雪荷重】
2
前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき二十ニュートン以上としなければならない。ただし、特定行政庁は、規則で、国土交通大臣が定める基準に基づいて多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めをすることができる。
4
屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が六十度以下の場合においては、その勾配に応じて第1項の積雪荷重に次の式によつて計算した屋根形状係数(特定行政庁が屋根ふき材、雪の性状等を考慮して規則でこれと異なる数値を定めた場合においては、その定めた数値)を乗じた数値とし、その勾配が六十度を超える場合においては、零とすることができる。μb=√cos(1.5β)〔この式において、及びβは、それぞれ次の数値を表すものとする。屋根形状係数β 屋根勾配(単位度)〕
第87条
【風圧力】
2
前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。〔q=0.6E V20この式において、q、E及びは、それぞれ次の数値を表すものとする。q 速度圧(単位 一平方メートルにつきニュートン)E 当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて三十メートル毎秒から四十六メートル毎秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位 メートル毎秒)〕
3
建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の二分の一まで減らすことができる。
第88条
【地震力】
1
建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。Ci=ZRtAiCo(この式において、Ci、Z、Rt、Ai及びCoは、それぞれ次の数値を表すものとする。Ci 建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数Z その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて一・〇から〇・七までの範囲内において国土交通大臣が定める数値Rt 建築物の振動特性を表すものとして、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値Ai 建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表すものとして国土交通大臣が定める方法により算出した数値Co 標準せん断力係数)
2
標準せん断力係数は、〇・二以上としなければならない。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物(第46条第2項第1号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあつては、〇・三以上としなければならない。
4
建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。ただし、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算をすることができる場合においては、当該計算によることができる。k≧0.1(1−H÷40)×Z(この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。k 水平震度H 建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(二十を超えるときは二十とする。)(単位 メートル)Z 第1項に規定するZの数値)
第89条
【木材】
1
木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第1号から第3号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、長期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に一・三を乗じて得た数値と、短期に生ずる力に対する許容応力度は同表の数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。
長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | ||||||
圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 |
1.1Fc÷3 | 1.1Ft÷3 | 1.1Fb÷3 | 1.1Fs÷3 | 2Fc÷3 | 2Ft÷3 | 2Fb÷3 | 2Fs÷3 |
この表において、Fc、Ft、Fb及びFsは、それぞれ木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮、引張り、曲げ及びせん断に対する基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 |
第90条
【鋼材等】
鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。
①
種類 | 許容応力度 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | |||||||
圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |||
炭素鋼 | 構造用鋼材 | F÷1.5 | F÷1.5 | F÷1.5 | F÷(1.5√3) | 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の一・五倍とする。 | ||||
ボルト | 黒皮 | — | F÷1.5 | — | — | |||||
仕上げ | — | F÷1.5 | — | F÷2(Fが二四〇を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) | ||||||
構造用ケーブル | — | F÷1.5 | — | — | ||||||
リベット鋼 | — | F÷1.5 | — | F÷2 | ||||||
鋳鋼 | F÷1.5 | F÷1.5 | F÷1.5 | F÷(1.5√3) | ||||||
ステンレス鋼 | 構造用鋼材 | F÷1.5 | F÷1.5 | F÷1.5 | F÷(1.5√3) | |||||
ボルト | — | F÷1.5 | — | F÷(1.5√3) | ||||||
構造用ケーブル | — | F÷1.5 | — | — | ||||||
鋳鋼 | F÷1.5 | F÷1.5 | F÷1.5 | F÷(1.5√3) | ||||||
鋳鉄 | F÷1.5 | — | — | — | ||||||
この表において、Fは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 |
②
種類 | 許容応力度 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | ||||
圧縮 | 引張り | 圧縮 | 引張り | ||||
せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | ||||
丸鋼 | F÷1.5(当該数値が一五五を超える場合には、一五五) | F÷1.5(当該数値が一五五を超える場合には、一五五) | F÷1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) | F | F | F(当該数値が二九五を超える場合には、二九五) | |
異形鉄筋 | 径二十八ミリメートル以下のもの | F÷1.5(当該数値が二一五を超える場合には、二一五) | F÷1.5(当該数値が二一五を超える場合には、二一五) | F÷1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) | F | F | F(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇) |
径二十八ミリメートルを超えるもの | F÷1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) | F÷1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) | F÷1.5(当該数値が一九五を超える場合には、一九五) | F | F | F(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇) | |
鉄線の径が四ミリメートル以上の溶接金網 | — | F÷1.5 | F÷1.5 | — | F(ただし、床版に用いる場合に限る。) | F | |
この表において、Fは、表一に規定する基準強度を表すものとする。 |
⊟
参照条文
第91条
【コンクリート】
1
コンクリートの許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。
長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | ||||||
圧縮 | 引張り | せん断 | 付着 | 圧縮 | 引張り | せん断 | 付着 |
F÷3 | F÷30(Fが二一を超えるコンクリートについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) | 〇・七(軽量骨材を使用するものにあつては、〇・六) | 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の二倍(Fが二一を超えるコンクリートの引張り及びせん断について、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値)とする。 | ||||
この表において、Fは、設計基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 |
2
特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、前項の表の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。
⊟
参照条文
第92条
【溶接】
溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。
継目の形式 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | ||||||
圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | 圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |
突合せ | F÷1.5 | F÷(1.5√3) | 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の一・五倍とする。 | |||||
突合せ以外のもの | F÷(1.5√3) | F÷(1.5√3) | ||||||
この表において、Fは、溶接される鋼材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める溶接部の基準強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 |
⊟
参照条文
第92条の2
【高力ボルト接合】
1
高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、次の表の数値によらなければならない。
許容せん断応力度 | 長期に生ずる力に対する許容せん断応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容せん断応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | |
種類 | |||
一面せん断 | 0.3Tο | 長期に生ずる力に対する許容せん断応力度の数値の一・五倍とする。 | |
二面せん断 | 0.6Tο | ||
この表において、Tοは、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)を表すものとする。 |
2
高力ボルトが引張力とせん断力とを同時に受けるときの高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、前項の規定にかかわらず、次の式により計算したものとしなければならない。fst=fso{1−(σt÷Tο)}(この式において、fst、fso、σt及びToは、それぞれ次の数値を表すものとする。fst この項の規定による許容せん断応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)fso 前項の規定による許容せん断応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)σt 高力ボルトに加わる外力により生ずる引張応力度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン)To 前項の表に規定する基準張力)
第93条
【地盤及び基礎ぐい】
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。
地盤 | 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方メートルにつきキロニュートン) | 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 一平方メートルにつきキロニュートン) |
岩盤 | 一、〇〇〇 | 長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の二倍とする。 |
固結した砂 | 五〇〇 | |
土丹盤 | 三〇〇 | |
密実な礫層 | 三〇〇 | |
密実な砂質地盤 | 二〇〇 | |
砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。) | 五〇 | |
堅い粘土質地盤 | 一〇〇 | |
粘土質地盤 | 二〇 | |
堅いローム層 | 一〇〇 | |
ローム層 | 五〇 |
⊟
参照条文
第96条
【鋼材等】
鋼材等の材料強度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。
①
種類 | 材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | |||||
圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |||
炭素鋼 | 構造用鋼材 | F | F | F | F÷√3 | |
高力ボルト | — | F | — | F÷√3 | ||
ボルト | 黒皮 | — | F | — | — | |
仕上げ | — | F | — | 3F÷4(Fが二四〇を超えるボルトについて、国土交通大臣がこれと異なる数値を定めた場合は、その定めた数値) | ||
構造用ケーブル | — | F | — | — | ||
リベット鋼 | — | F | — | 3F÷4 | ||
鋳鋼 | F | F | F | F÷√3 | ||
ステンレス鋼 | 構造用鋼材 | F | F | F | F÷√3 | |
高力ボルト | — | F | — | F÷√3 | ||
ボルト | — | F | — | F÷√3 | ||
構造用ケーブル | — | F | — | — | ||
鋳鋼 | F | F | F | F÷√3 | ||
鋳鉄 | F | — | — | — | ||
この表において、Fは、第90条の表一に規定する基準強度を表すものとする。 |
②
種類 | 材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | ||
圧縮 | 引張り | ||
せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 | ||
丸鋼 | F | F | F(当該数値が二九五を超える場合には、二九五) |
異形鉄筋 | F | F | F(当該数値が三九〇を超える場合には、三九〇) |
鉄線の径が四ミリメートル以上の溶接金網 | — | F(ただし、床版に用いる場合に限る。) | F |
この表において、Fは、第90条の表一に規定する基準強度を表すものとする。 |
第97条
【コンクリート】
第98条
【溶接】
溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。
継目の形式 | 材料強度(単位 一平方ミリメートルにつきニュートン) | |||
圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |
突合せ | F | F÷√3 | ||
突合せ以外のもの | F÷√3 | F÷√3 | ||
この表において、Fは、第92条の表に規定する基準強度を表すものとする。 |
⊟
参照条文
第107条
【耐火性能に関する技術的基準】
法第2条第7号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
①
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
建築物の部分 | 建築物の階 | 最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階 | 最上階から数えた階数が五以上で十四以内の階 | 最上階から数えた階数が十五以上の階 |
壁 | 間仕切壁(耐力壁に限る。) | 一時間 | 二時間 | 二時間 |
外壁(耐力壁に限る。) | 一時間 | 二時間 | 二時間 | |
柱 | 一時間 | 二時間 | 三時間 | |
床 | 一時間 | 二時間 | 二時間 | |
はり | 一時間 | 二時間 | 三時間 | |
屋根 | 三十分間 | |||
階段 | 三十分間 | |||
一 この表において、第2条第1項第8号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。 二 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。 三 この表における階数の算定については、第2条第1項第8号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。 |
第107条の2
【準耐火性能に関する技術的基準】
法第2条第7号の2の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
①
次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ次の表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁 | 間仕切壁(耐力壁に限る。) | 四十五分間 |
外壁(耐力壁に限る。) | 四十五分間 | |
柱 | 四十五分間 | |
床 | 四十五分間 | |
はり | 四十五分間 | |
屋根(軒裏を除く。) | 三十分間 | |
階段 | 三十分間 |
②
壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。第115条の2の2第1項及び第129条の2の3第1項において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
第108条の3
【耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準】
1
法第2条第9号の2イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
①
主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
イ
主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。
(1)
耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第86条第2項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
2
前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。
①
当該建築物の屋内において発生が予測される火災の継続時間を当該建築物の室ごとに次の式により計算すること。tf=Qr÷60qb〔この式において、、及びは、それぞれ次の数値を表すものとする。当該室における火災の継続時間(単位 分)当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の発熱量(単位 メガジュール)当該室の用途及び床面積の合計並びに当該室の開口部の面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該室内の可燃物の一秒間当たりの発熱量(単位 メガワット)〕
②
主要構造部ごとに、当該主要構造部が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、前項第1号イに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋内火災保有耐火時間」という。)を、当該主要構造部の構造方法、当該建築物の自重及び積載荷重並びに当該火熱による主要構造部の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
③
当該外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時の火熱が加えられた場合に、前項第1号ロに掲げる要件に該当して耐えることができる加熱時間(以下この項において「屋外火災保有耐火時間」という。)を、当該外壁の構造方法並びに当該建築物の自重及び積載荷重に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
3
主要構造部が第1項第1号又は第2号に該当する建築物(次項に規定する建築物を除く。)に対する第112条第1項及び第5項から第16項まで、第114条第1項及び第2項、第117条第2項、第120条第1項、第2項及び第4項、第121条第2項、第122条第1項、第123条第1項及び第3項、第123条の2、第126条の2、第128条の4第4項、第129条第1項及び第4項、第129条の2第1項、第129条の2の2第1項、第129条の2の5第1項、第129条の13の2、第129条の13の3第3項及び第4項並びに第145条第1項第1号及び第2項の規定(次項において「耐火性能関係規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。
4
主要構造部が第1項第1号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることについて防火区画検証法により確かめられたものであるものに限る。)及び主要構造部が第1項第2号に該当する建築物(当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く。)の開口部に設けられた防火設備が、当該防火設備に当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。)に対する第112条第1項、第5項から第10項まで、第12項から第14項まで及び第16項、第122条第1項、第123条第1項及び第3項、第126条の2、第129条第1項及び第4項、第129条の2の5第1項、第129条の13の2並びに第129条の13の3第3項の規定(以下この項において「防火区画等関係規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等関係規定以外の耐火性能関係規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。
5
前項の「防火区画検証法」とは、次に定めるところにより、開口部に設けられる防火設備(以下この項において「開口部設備」という。)の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう。
第109条
【防火戸その他の防火設備】
2
隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線のあらゆる部分で、開口部から一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にあるものと当該開口部とを遮る外壁、そで壁、塀その他これらに類するものは、前項の防火設備とみなす。
⊟
参照条文
第109条の2
【遮炎性能に関する技術的基準】
法第2条第9号の2ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。
⊟
参照条文
第109条の2の2
【主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角】
法第2条第9号の3イに該当する建築物の地上部分の層間変形角は、百五十分の一以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、き裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第109条の3
【主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準】
法第2条第9号の3ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第112条
【防火区画】
1
主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)の合計千五百平方メートル以内ごとに第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
②
階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)で第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
2
法第27条第2項、法第62条第1項又は法第67条の2第1項の規定により準耐火建築物とした建築物(第109条の3第2号又は第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合するものを除く。)で、延べ面積が五百平方メートルを超えるものについては、前項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに同号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
3
法第21条第1項ただし書の規定により第129条の2の3第1項第1号ロに掲げる基準に適合する建築物とした建築物、法第27条第1項ただし書の規定により第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する建築物とした建築物又は法第27条第2項、法第62条第1項若しくは法第67条の2第1項の規定により第109条の3第2号若しくは第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火建築物とした建築物で、延べ面積が千平方メートルを超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計千平方メートル以内ごとに同号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
9
主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第1項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
10
第1項から第4項までの規定による第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第2項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第5項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第2条第9号の2ロに規定する防火設備又は前項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは法第2条第9号の2ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、そで壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
13
建築物の一部が法第27条第1項各号のいずれか又は同条第2項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
14
16
⊟
参照条文
第13条 第108条の3 第113条 第114条 第115条の2 第123条 第126条の2 第128条の3 第129条 第129条の2の2 第129条の2の5 第129条の13の2 第136条の2 第136条の2の11 第136条の11 第137条の14 第145条 第147条 医療法施行規則第30条の9 危険物の規制に関する規則第13条の2 危険物の規制に関する政令第9条 建築基準法施行規則第1条の3 第3条の2 第11条の2の3 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第59条 第63条 消防法施行規則第12条の2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条 獣医療法施行規則第6条の8 地方税法施行令第56条の43 駐車場法施行令第11条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第11条 複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条 放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条の2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第14条の9 薬局等構造設備規則第1条
第113条
【木造等の建築物の防火壁】
1
防火壁は、次に定める構造としなければならない。
③
防火壁の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋根面から五十センチメートル(防火壁の中心線からの距離が一・八メートル以内において、外壁が防火構造であり、かつ、屋根の構造が、屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合において、これらの部分に開口部がないときにあつては、十センチメートル)以上突出させること。ただし、防火壁を設けた部分の外壁又は屋根が防火壁を含みけた行方向に幅三・六メートル以上にわたつて耐火構造であり、かつ、これらの部分に開口部がない場合又は開口部があつて、これに法第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、その部分については、この限りでない。
第114条
【建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁】
2
学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
3
建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、けた行間隔十二メートル以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
4
延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が四メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
第115条の2
【防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準等】
1
法第26条第2号ロの政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
③
二階の床面積(吹抜きとなつている部分に面する二階の通路その他の部分の床で壁の室内に面する部分から内側に二メートル以内の間に設けられたもの(次号において「通路等の床」という。)の床面積を除く。)が一階の床面積の八分の一以下であること。
④
外壁及び軒裏が防火構造であり、かつ、一階の床(直下に地階がある部分に限る。)及び二階の床(通路等の床を除く。)の構造が、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。ただし、特定行政庁がその周囲の状況により延焼防止上支障がないと認める建築物の外壁及び軒裏については、この限りでない。
⑥
調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものの部分が、その他の部分と耐火構造の床若しくは壁(これらの床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は特定防火設備で第112条第14項第1号に規定する構造であるもので区画されていること。
⑦
建築物の各室及び各通路について、壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げが難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備が設けられていること。
第115条の2の2
【耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等】
1
法第27条第1項ただし書(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める技術的基準は、準防火地域内にあるものにあつては次に掲げるもの、防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては第1号から第4号までに掲げるものとする。
①
②
下宿の各宿泊室、共同住宅の各住戸又は寄宿舎の各寝室(以下「各宿泊室等」という。)に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。ただし、各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が直接外気に開放されたものであり、かつ、各宿泊室等の当該通路に面する開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、この限りでない。
③
三階の各宿泊室等の外壁面(各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に面するものを除く。)に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)が道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面して設けられていること。
第115条の4
【自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物】
法第27条第2項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定により政令で定める準耐火建築物は、第109条の3第1号に掲げる技術的基準に適合するもの(同条第2号に掲げる技術的基準に適合するものを除く。)とする。
第116条
【危険物の数量】
1
法第27条第2項第2号の規定により政令で定める危険物の数量の限度は、次の表に定めるところによるものとする。
危険物品の種類 | 数量 | ||
常時貯蔵する場合 | 製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合 | ||
火薬類(玩具煙火を除く。) | 火薬 | 二十トン | 十トン |
爆薬 | 二十トン | 五トン | |
工業雷管及び電気雷管 | 三百万個 | 五十万個 | |
銃用雷管 | 千万個 | 五百万個 | |
信号雷管 | 三百万個 | 五十万個 | |
実包 | 千万個 | 五万個 | |
空包 | 千万個 | 五万個 | |
信管及び火管 | 十万個 | 五万個 | |
導爆線 | 五百キロメートル | 五百キロメートル | |
導火線 | 二千五百キロメートル | 五百キロメートル | |
電気導火線 | 七万個 | 五万個 | |
信号炎管及び信号火箭 | 二トン | 二トン | |
煙火 | 二トン | 二トン | |
その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 | 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。 | ||
消防法第2条第7項に規定する危険物 | 危険物の規制に関する政令別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量 | 危険物の規制に関する政令別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量の十倍の数量 | |
マッチ | 三百マッチトン | 三百マッチトン | |
可燃性ガス | 七百立方メートル | 二万立方メートル | |
圧縮ガス | 七千立方メートル | 二十万立方メートル | |
液化ガス | 七十トン | 二千トン | |
この表において、可燃性ガス及び圧縮ガスの容積の数値は、温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した数値とする。 |
第119条
【廊下の幅】
第120条
【直通階段の設置】
1
建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。
構造 | 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合 (単位 メートル) | 上欄に掲げる場合以外の場合 (単位 メートル) | |
居室の種類 | |||
第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第一(い)欄項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 | 三〇 | 三〇 | |
法別表第一(い)欄項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室 | 五〇 | 三〇 | |
又はに掲げる居室以外の居室 | 五〇 | 四〇 |
4
第1項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、適用しない。
第121条
【二以上の直通階段を設ける場合】
1
建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。
③
④
病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ五十平方メートルを超えるもの
第122条
【避難階段の設置】
1
建築物の五階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で五階以上の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)又は地下二階以下の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物で地下二階以下の階の床面積の合計が百平方メートル以下である場合を除く。)に通ずる直通階段は次条の規定による避難階段又は特別避難階段とし、建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる直通階段は同条第3項の規定による特別避難階段としなければならない。ただし、主要構造部が耐火構造である建築物(階段室の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)及び廊下その他の避難の用に供する部分で耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたものを除く。)で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(直接外気に開放されている階段室に面する換気のための窓で開口面積が〇・二平方メートル以下のものに設けられる法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を含む。)で区画されている場合においては、この限りでない。
第123条
【避難階段及び特別避難階段の構造】
1
屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
⑥
階段に通ずる出入口には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
3
特別避難階段は、次に定める構造としなければならない。
②
階段室、バルコニー及び付室は、第5号の開口部、第7号の窓又は第9号の出入口の部分(第129条の13の3第3項に規定する非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあつては、当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。)を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
⑪
建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
第123条の2
【共同住宅の住戸の床面積の算定等】
主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階は、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、第119条、第121条第1項第5号(同条第2項の規定により読み替える場合を含む。)、第122条第1項及び前条第3項第11号の規定の適用については、当該出入口のある階にあるものとみなす。
⊟
参照条文
第124条
【物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅】
2
前項に規定する所要幅の計算に関しては、もつぱら一若しくは二の地上階から避難階若しくは地上に通ずる避難階段及び特別避難階段又はこれらに通ずる出入口については、その幅が一・五倍あるものとみなすことができる。
第126条の2
【設置】
1
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第116条の2第1項第2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
2
建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備でその構造が第112条第14項第1号イ及びロ並びに第2号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
第126条の3
【構造】
1
前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。
③
排煙口は、第1号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が三十メートル以下となるように、天井又は壁の上部(天井から八十センチメートル(たけの最も短い防煙壁のたけが八十センチメートルに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。
⑤
前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から八十センチメートル以上一・五メートル以下の高さの位置に、天井から吊り下げて設ける場合においては床面からおおむね一・八メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
⑥
排煙口には、第4号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。
⑨
前号の排煙機は、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、一分間に、百二十立方メートル以上で、かつ、防煙区画部分の床面積一平方メートルにつき一立方メートル(二以上の防煙区画部分に係る排煙機にあつては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積一平方メートルにつき二立方メートル)以上の空気を排出する能力を有するものとすること。
⊟
参照条文
第126条の4
【設置】
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
⊟
参照条文
第126条の6
【設置】
建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第128条の2
【大規模な木造等の建築物の敷地内における通路】
1
主要構造部の全部が木造の建築物(法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物を除く。)でその延べ面積が千平方メートルを超える場合又は主要構造部の一部が木造の建築物でその延べ面積(主要構造部が耐火構造の部分を含む場合で、その部分とその他の部分とが耐火構造とした壁又は特定防火設備で区画されているときは、その部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)が千平方メートルを超える場合においては、その周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路を設けなければならない。ただし、延べ面積が三千平方メートル以下の場合における隣地境界線に接する部分の通路は、その幅員を一・五メートル以上とすることができる。
2
同一敷地内に二以上の建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が千平方メートルを超えるものを除く。)がある場合で、その延べ面積の合計が千平方メートルを超えるときは、延べ面積の合計千平方メートル以内ごとの建築物に区画し、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路を設けなければならない。
3
耐火建築物又は準耐火建築物が延べ面積の合計千平方メートル以内ごとに区画された建築物を相互に防火上有効に遮つている場合においては、これらの建築物については、前項の規定は、適用しない。ただし、これらの建築物の延べ面積の合計が三千平方メートルを超える場合においては、その延べ面積の合計三千平方メートル以内ごとに、その周囲(道又は隣地境界線に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路を設けなければならない。
第128条の3
【地下街】
1
地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に二メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものにあつては、その接する長さを二メートル未満とすることができる。
④
長さが六十メートルをこえる地下道にあつては、避難上安全な地上に通ずる直通階段で第23条第1項の表の(二)に適合するものを各構えの接する部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けていること。
2
地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるもので区画しなければならない。
5
第112条第5項から第11項まで及び第14項から第16項まで並びに第129条の2の5第1項第7号(第112条第15項に関する部分に限る。)の規定は、地下街の各構えについて準用する。この場合において、第112条第5項中「建築物の十一階以上の部分で、各階の」とあるのは「地下街の各構えの部分で」と、同条第6項及び第7項中「建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、同条第9項中「主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物」とあるのは「地下街の各構え」と、「建築物の部分」とあるのは「地下街の各構えの部分」と、「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、同条第10項中「準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と、第129条の2の5第1項第7号中「第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造」とあるのは「耐火構造」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第128条の4
【制限を受けない特殊建築物等】
1
法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。
①
次の表に掲げる特殊建築物
構造 | 耐火建築物 | 準耐火建築物 | その他の建築物 | |
用途 | ||||
法別表第一(い)欄項に掲げる用途 | 客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの | 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの | 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの | |
法別表第一(い)欄項に掲げる用途 | 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの | 当該用途に供する二階の部分(病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの | 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの | |
法別表第一(い)欄項に掲げる用途 | 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの | 当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの | 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの | |
一 この表において、耐火建築物は、法第86条の4の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。 二 この表において、第115条の2の2第1項第1号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。 |
3
法第35条の2の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。
4
法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは、階数が二以上の住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐火構造としたものを除く。)に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの(第129条において「内装の制限を受ける調理室等」という。)以外のものとする。
第129条
【特殊建築物等の内装】
1
前条第1項第1号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物又は法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第4項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第1号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第2号に掲げる仕上げとしなければならない。
4
階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延ベ面積が三千平方メートルを超える建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は、居室(床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で第112条第14項第2号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物又は法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
⊟
参照条文
第129条の2
【避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用】
1
建築物(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られたものに限る。)の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第119条、第120条、第123条第3項第1号、第9号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第11号、第124条第1項第2号、第126条の2、第126条の3並びに第129条(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2
前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの室(火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。)で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。以下この条において「階に存する者」という。)のすべてが当該階から直通階段(避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあつては地上。以下この条において同じ。)の一までの避難を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3
第1項の「階避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
①
当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者(当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下この号において「在室者」という。)のすべてが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ
当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該居室等」という。)の床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
②
当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。
④
当該階の各火災室ごとに、階に存する者のすべてが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
イ
当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分(以下この号において「当該階の各室等」という。)の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間(単位 分)
第129条の2の2
【避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用】
2
前項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(以下この条において「在館者」という。)のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
3
第1項の「全館避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
②
第129条の2の3
【主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等】
1
法第21条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
①
次に掲げる基準
ハ
建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
(1)
延べ面積が二百平方メートルを超えるものについては、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画されていること。
(2)
外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさしその他これに類するもので第115条の2の2第1項第4号ハに規定する構造であるものが防火上有効に設けられていること。
第129条の2の4
法第20条第1号、第2号イ、第3号イ及び第4号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。
①
建築物に設ける第129条の3第1項第1号及び第2号に掲げる昇降機にあつては、第129条の4及び第129条の5(これらの規定を第129条の12第2項において準用する場合を含む。)、第129条の6第1号並びに第129条の8第1項の規定(第129条の3第2項第1号に掲げる昇降機にあつては、第129条の6第1号の規定を除く。)に適合すること。
⊟
参照条文
第129条の2の5
【給水、排水その他の配管設備の設置及び構造】
1
建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。
③
第129条の3第1項第1号又は第3号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただし、地震時においても昇降機のかご(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の昇降、かご及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたものは、この限りでない。
⑥
地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。
⑦
給水管、配電管その他の管が、第112条第15項の準耐火構造の防火区画、第113条第1項の防火壁、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第115条の2の2第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
ハ
防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間(第112条第1項から第4項まで、同条第5項(同条第6項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第8項(同条第6項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第7項の規定により床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第13項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第113条第1項の防火壁にあつては一時間、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあつては四十五分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2
第129条の2の6
【換気設備】
3
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備は、前項に定める構造とするほか、国土交通大臣が居室における次の表の各項の上欄に掲げる事項がおおむね当該各項の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給することができる性能を有し、かつ、安全上、防火上及び衛生上支障がない構造として国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。
浮遊粉じんの量 | 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下 | |
一酸化炭素の含有率 | 百万分の十以下 | |
炭酸ガスの含有率 | 百万分の千以下 | |
温度 | 一 十七度以上二十八度以下 二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 | |
相対湿度 | 四十パーセント以上七十パーセント以下 | |
気流 | 一秒間につき〇・五メートル以下 | |
この表の各項の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各項の上欄に掲げる事項についての測定方法は、国土交通省令で定める。 |
⊟
参照条文
第129条の3
【適用の範囲】
1
この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。
①
人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが一・二メートルを超えるもの(以下「エレベーター」という。)
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
①
特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 第129条の6、第129条の7、第129条の8第2項第2号、第129条の9、第129条の10第3項及び第4項並びに第129条の13の3の規定
第129条の4
【エレベーターの構造上主要な部分】
1
エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊る構造上主要な部分(以下この条において「主要な支持部分」という。)の構造は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。
②
かごを主索で吊るエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーターにあつては、設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、通常の使用状態における摩損及び疲労破壊を考慮したエレベーター強度検証法により、前号イ及びロに掲げる基準に適合するものであることについて確かめられたものであること。
③
設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の構造が、それぞれ第1号イ及びロに掲げる基準に適合することについて、通常の使用状態における摩損又は疲労破壊を考慮して行う国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2
前項の「エレベーター強度検証法」とは、次に定めるところにより、エレベーターの設置時及び使用時のかご及び主要な支持部分の強度を検証する方法をいう。
②
前号の主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置の作動時の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。
荷重について想定する状態 | 式 |
常時 | G1 + α1 ( G2 +P) |
安全装置の作動時 | G1 + α2 ( G2 +P) |
この表において、 G1 、 G2 及びPはそれぞれ次の力を、 α1 及び α2はそれぞれ次の数値を表すものとする。 G1 次条第1項に規定する固定荷重のうち昇降する部分以外の部分に係るものによつて生ずる力 G2 次条第1項に規定する固定荷重のうち昇降する部分に係るものによつて生ずる力 P 次条第2項に規定する積載荷重によつて生ずる力 α1 通常の昇降時に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値 α2 安全装置が作動した場合に昇降する部分に生ずる加速度を考慮して国土交通大臣が定める数値 |
③
前号の規定によつて計算した常時及び安全装置の作動時の各応力度が、それぞれ主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率(エレベーターの設置時及び使用時の別に応じて、主要な支持部分等の材料の摩損又は疲労破壊による強度の低下を考慮して国土交通大臣が定めた数値をいう。)で除して求めた許容応力度を超えないことを確かめること。
第129条の5
【エレベーターの荷重】
2
エレベーターのかごの積載荷重は、当該エレベーターの実況に応じて定めなければならない。ただし、かごの種類に応じて、次の表に定める数値(用途が特殊なエレベーターで国土交通大臣が定めるものにあつては、当該用途に応じて国土交通大臣が定める数値)を下回つてはならない。
かごの種類 | 積載荷重(単位 ニュートン) | |
乗用エレベーター(人荷共用エレベーターを含み、寝台用エレベーターを除く。以下この節において同じ。)のかご | 床面積が一・五平方メートル以下のもの | 床面積一平方メートルにつき三、六〇〇として計算した数値 |
床面積が一・五平方メートルを超え三平方メートル以下のもの | 床面積の一・五平方メートルを超える面積に対して一平方メートルにつき四、九〇〇として計算した数値に五、四〇〇を加えた数値 | |
床面積が三平方メートルを超えるもの | 床面積の三平方メートルを超える面積に対して一平方メートルにつき五、九〇〇として計算した数値に一三、〇〇〇を加えた数値 | |
乗用エレベーター以外のエレベーターのかご | 床面積一平方メートルにつき二、五〇〇(自動車運搬用エレベーターにあつては、一、五〇〇)として計算した数値 |
第129条の6
【エレベーターのかごの構造】
エレベーターのかごは、次に定める構造としなければならない。
②
構造上軽微な部分を除き、難燃材料で造り、又は覆うこと。ただし、地階又は三階以上の階に居室を有さない建築物に設けるエレベーターのかごその他防火上支障のないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターのかごにあつては、この限りでない。
⑤
用途及び積載量(キログラムで表した重量とする。以下同じ。)並びに乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあつては最大定員(積載荷重を前条第2項の表に定める数値とし、重力加速度を九・八メートル毎秒毎秒と、一人当たりの体重を六十五キログラムとして計算した定員をいう。第129条の13の3第3項第9号において同じ。)を明示した標識をかご内の見やすい場所に掲示すること。
⊟
参照条文
第129条の7
【エレベーターの昇降路の構造】
第129条の9
【エレベーターの機械室】
⊟
参照条文
第129条の10
【エレベーターの安全装置】
2
前項のエレベーターの制動装置の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
3
エレベーターには、前項に定める制動装置のほか、次に掲げる安全装置を設けなければならない。
第129条の11
【適用の除外】
乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターについては、安全上支障がない場合においては、第129条の7第4号並びに第129条の8第2項第2号、前条第3項第1号から第3号までの規定は、適用しない。
⊟
参照条文
第129条の12
【エスカレーターの構造】
2
建築物に設けるエスカレーターについては、第129条の4(第3項第5号を除く。)及び第129条の5第1項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第129条の4の見出し、同条第1項各号列記以外の部分、第2項及び第3項並びに第129条の5の見出し及び同条第1項 | エレベーター | エスカレーター |
第129条の4 | かご | 踏段 |
第129条の4第1項第2号 | 主索で吊るエレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター | くさりで吊るエスカレーターその他国土交通大臣が定めるエスカレーター |
第129条の4第1項第2号及び第2項 | エレベーター強度検証法 | エスカレーター強度検証法 |
第129条の4第2項第1号 | 次条 | 次条第1項及び第129条の12第3項 |
第129条の4第2項第2号 | 次条第2項に規定する積載荷重 | 第129条の12第3項に規定する積載荷重 |
3
エスカレーターの踏段の積載荷重は、次の式によつて計算した数値以上としなければならない。P=2,600Aこの式において、P及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。P エスカレーターの積載荷重(単位 ニュートン)A エスカレーターの踏段面の水平投影面積(単位 平方メートル)
5
前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が一・二五メートル毎秒毎秒を超えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
第129条の13
【小荷物専用昇降機の構造】
⊟
参照条文
第129条の13の2
【非常用の昇降機の設置を要しない建築物】
法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
③
高さ三十一メートルを超える部分の階数が四以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第112条第14項第1号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が一平方メートル以内のものに設けられる法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
第129条の13の3
【非常用の昇降機の設置及び構造】
2
前項の非常用の昇降機であるエレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)の数は、高さ三十一メートルを超える部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、次の表に定める数以上とし、二以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。
高さ三十一メートルを超える部分の床面積が最大の階の床面積 | 非常用エレベーターの数 | |
千五百平方メートル以下の場合 | 一 | |
千五百平方メートルを超える場合 | 三千平方メートル以内を増すごとにの数に一を加えた数 |
3
5
避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(第3項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。)の一に至る歩行距離は、三十メートル以下としなければならない。
第130条
【用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合】
第130条の2
【特定用途制限地域内において条例で定める制限】
1
法第49条の2の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。
2
法第49条の2の規定に基づく条例には、法第3条第2項の規定により当該条例の規定の適用を受けない建築物について、法第86条の7第1項の規定の例により当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
3
法第49条の2の規定に基づく条例には、当該地方公共団体の長が、当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したものについて、当該条例に定める制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
⊟
参照条文
第130条の2の2
【位置の制限を受ける処理施設】
⊟
参照条文
第130条の2の3
【卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和】
1
法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定めるものとする。
①
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び工業専用地域以外の区域内における卸売市場の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第4号に該当するものを除く。)延べ面積の合計(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の延べ面積の合計)が五百平方メートル以下のもの
②
汚物処理場又はごみ焼却場その他のごみ処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第5号に該当するものを除く。)処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が三千人(総合的設計による一団地の住宅施設に関して当該団地内においてする場合にあつては、一万人)以下のもの
③
工業地域又は工業専用地域内における産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物に係る新築、増築又は用途変更(第6号に該当するものを除く。)一日当たりの処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が当該処理施設の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以下のもの
ニ
汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理法施行令第2条の4第5号イに掲げる廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル汚染物(同号ロに掲げるポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下この号において同じ。)を処分するために処理したものをいう。以下この号において同じ。)であるものを除く。)の焼却施設 十立方メートル
⊟
参照条文
第130条の3
【第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅】
第130条の4
【第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物】
⊟
参照条文
第130条の5
【第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物】
法別表第二(い)項第10号及び(ろ)項第3号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
①
自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が五十平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が六百平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
②
公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの
ロ
自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの
⊟
参照条文
第130条の5の2
【第二種低層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物】
法別表第二(ろ)項第2号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第2項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
③
洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が五十平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が〇・七五キロワット以下のものに限る。)
第130条の5の5
【第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物】
法別表第二(は)項第8号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
①
自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が三百平方メートル以下である場合には、その値を減じた値。第130条の7の2第3号及び第4号並びに第130条の8において同じ。)を加えた値が三千平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が三千平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)
②
公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの
ロ
自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの
第130条の7の2
【第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物】
法別表第二(ほ)項第4号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第5項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
③
建築物に附属する自動車車庫で、当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えないもの(三階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。)
⊟
参照条文
第130条の8
【第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫】
⊟
参照条文
第130条の9
【危険物の貯蔵又は処理に供する建築物】
1
法別表第二(と)項第4号、(り)項第4号及び(ぬ)項第2号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項、第9項及び第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、次の表に定める数量を超える危険物(同表に数量の定めのない場合にあつてはその数量を問わないものとし、地下貯蔵槽により貯蔵される第一石油類(消防法別表第一の備考十二に規定する第一石油類をいう。以下この項において同じ。)、アルコール類(同表の備考十三に規定するアルコール類をいう。)、第二石油類(同表の備考十四に規定する第二石油類をいう。以下この項において同じ。)、第三石油類(同表の備考十五に規定する第三石油類をいう。以下この項において同じ。)及び第四石油類(同表の備考十六に規定する第四石油類をいう。以下この項において同じ。)並びに国土交通大臣が安全上及び防火上支障がない構造と認めて指定する蓄電池により貯蔵される硫黄及びナトリウムを除く。)の貯蔵又は処理に供する建築物とする。
危険物 | 用途地域 | 準住居地域 | 商業地域 | 準工業地域 | |
火薬類(玩具煙火を除く。) | 火薬 | 二十キログラム | 五十キログラム | 二十トン | |
爆薬 | 二十五キログラム | 十トン | |||
工業雷管、電気雷管及び信号雷管 | 一万個 | 二百五十万個 | |||
銃用雷管 | 三万個 | 十万個 | 二千五百万個 | ||
実包及び空包 | 二千個 | 三万個 | 千万個 | ||
信管及び火管 | 三万個 | 五十万個 | |||
導爆線 | 一・五キロメートル | 五百キロメートル | |||
導火線 | 一キロメートル | 五キロメートル | 二千五百キロメートル | ||
電気導火線 | 三万個 | 十万個 | |||
信号炎管、信号火箭及び煙火 | 二十五キログラム | 二トン | |||
その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 | 当該火工品の原料をなす火薬又は爆薬の数量に応じて、火薬又は爆薬の数量のそれぞれの限度による。 | ||||
マッチ、圧縮ガス、液化ガス又は可燃性ガス | A/20 | A/10 | A/2 | ||
第一石油類、第二石油類、第三石油類又は第四石油類 | A/2(危険物の規制に関する政令第2条第1号に規定する屋内貯蔵所のうち位置、構造及び設備について国土交通大臣が定める基準に適合するもの(以下この表において「特定屋内貯蔵所」という。)又は同令第3条第2号イに規定する第一種販売取扱所(以下この表において「第一種販売取扱所」という。)にあつては、3A/2) | A(特定屋内貯蔵所、第一種販売取扱所又は危険物の規制に関する政令第3条第2号ロに規定する第二種販売取扱所(以下この表において「第二種販売取扱所」という。)にあつては、3A) | 5A | ||
からまでに掲げる危険物以外のもの | A/10(特定屋内貯蔵所又は第一種販売取扱所にあつては、3A/10) | A/5(特定屋内貯蔵所又は第一種販売取扱所にあつては、3A/5) | 2A(特定屋内貯蔵所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所にあつては、5A) | ||
この表において、Aは、に掲げるものについては第116条第1項の表中「常時貯蔵する場合」の欄に掲げる数量、及びに掲げるものについては同項の表中「製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合」の欄に掲げる数量を表わすものとする。 |
⊟
参照条文
第130条の9の4
【準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業】
第130条の10
【第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等】
2
法第55条第2項の規定により政令で定める規模は、千五百平方メートルとする。ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況によりこれによることが不適当であると認める場合においては、規則で、七百五十平方メートル以上千五百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
⊟
参照条文
第130条の11
建築物の敷地が法別表第三(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の二以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域、地区又は区域」とする。
第130条の12
【前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例】
⊟
参照条文
第131条の2
【前面道路とみなす道路等】
2
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法第42条第1項第4号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)若しくは法第68条の7第1項の規定により指定された予定道路(以下この項において「予定道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路若しくは予定道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路又は予定道路を前面道路とみなす。
3
前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合又は前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して法第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。以下この項において「壁面の位置の制限」という。)がある場合において、当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(第135条の18各号に掲げる建築物の部分を除く。)で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線にあるものとみなす。
⊟
参照条文
第132条
【二以上の前面道路がある場合】
1
建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
2
前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
第134条
【前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合】
2
建築物の前面道路が二以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第132条第1項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(二以上あるときは、そのうちの一)の境界線からの水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同様の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、第132条第2項及び第3項の規定を準用する。
⊟
参照条文
第135条の3
【隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和】
1
法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第2号に係るものは、次に定めるところによる。
①
建築物の敷地が公園(都市公園法施行令第2条第1項第1号に規定する都市公園を除く。)、広場、水面その他これらに類するものに接する場合においては、その公園、広場、水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の二分の一だけ外側にあるものとみなす。
②
建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より一メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
⊟
参照条文
第135条の4
【北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和】
1
法第56条第6項の規定による同条第1項及び第5項の規定の適用の緩和に関する措置で同条第1項第3号に係るものは、次に定めるところによる。
①
北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の二分の一だけ外側にあるものとみなす。
②
建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下この条において同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より一メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
⊟
参照条文
第135条の5
【天空率】
この章において「天空率」とは、次の式によつて計算した数値をいう。Rs=(As—Ab)÷Asこの式において、Rs、As及びAbは、それぞれ次の数値を表すものとする。Rs 天空率As 地上のある位置を中心としてその水平面上に想定する半球(以下この章において「想定半球」という。)の水平投影面積Ab 建築物及びその敷地の地盤をAsの想定半球と同一の想定半球に投影した投影面の水平投影面積
⊟
参照条文
第135条の6
【前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等】
1
法第56条第7項の政令で定める基準で同項第1号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
①
当該建築物(法第56条第7項第1号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「道路高さ制限」という。)が適用される範囲内の部分に限る。)の第135条の9に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において道路高さ制限に適合するものとして想定する建築物(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限り、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分でその水平投影面積の合計が建築物の建築面積の八分の一以内のものの頂部から十二メートル以内の部分(以下この章において「階段室等」という。)及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物(以下この章において「棟飾等」という。)を除く。以下この章において「道路高さ制限適合建築物」という。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。
⊟
参照条文
第135条の7
【隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等】
1
法第56条第7項の政令で定める基準で同項第2号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
①
当該建築物(法第56条第7項第2号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「隣地高さ制限」という。)が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)の第135条の10に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内の同一の地盤面において隣地高さ制限に適合するものとして想定する建築物(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限り、階段室等及び棟飾等を除く。以下この章において「隣地高さ制限適合建築物」という。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。
②
当該建築物(法第56条第1項第2号イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては高さが二十メートルを、同号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては高さが三十一メートルを超える部分に限る。)の隣地境界線からの後退距離(同号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離をいう。以下この号において同じ。)が、前号の隣地高さ制限適合建築物と同一の隣地高さ制限適合建築物(同項第2号イ又はニに定める数値が一・二五とされている隣地高さ制限適合建築物にあつては高さが二十メートルを、同号イからニまでに定める数値が二・五とされている隣地高さ制限適合建築物にあつては高さが三十一メートルを超える部分に限る。)の隣地境界線からの後退距離以上であること。
⊟
参照条文
第135条の9
【法第五十六条第七項第一号の政令で定める位置】
4
当該建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより一メートル以上高い場合においては、第1項に規定する前面道路の路面の中心は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
⊟
参照条文
第135条の10
【法第五十六条第七項第二号の政令で定める位置】
1
法第56条第7項第2号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。
②
前号の位置の間の基準線の延長が、法第56条第1項第2号イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては八メートル、同号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては六・二メートルを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、同号イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては八メートル、同号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては六・二メートル以内の間隔で均等に配置した位置
4
当該建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より一メートル以上低い場合においては、第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
⊟
参照条文
第135条の11
【法第五十六条第七項第三号の政令で定める位置】
1
法第56条第7項第3号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。
②
前号の位置の間の基準線の延長が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては一メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては二メートルを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては一メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては二メートル以内の間隔で均等に配置した位置
4
当該建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より一メートル以上低い場合においては、第1項に規定する当該建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
⊟
参照条文
第135条の12
【日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和】
1
法第56条の2第3項の規定による同条第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。
①
建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の二分の一だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が十メートルを超えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離五メートルの線を敷地境界線とみなす。
②
建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面(隣地又はこれに連接する土地に建築物がない場合においては、当該隣地又はこれに連接する土地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より一メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
⊟
参照条文
第135条の13
【建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置】
法第56条の2第1項に規定する対象区域(以下この条において「対象区域」という。)である第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは用途地域の指定のない区域内にある部分の軒の高さが七メートルを超える建築物若しくは当該部分の地階を除く階数が三以上である建築物又は高さが十メートルを超える建築物(以下この条において「対象建築物」という。)が同項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には当該対象建築物がある各区域内に、対象建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該対象建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合には当該対象建築物が日影を生じさせる各区域内に、それぞれ当該対象建築物があるものとして、同項の規定を適用する。
第135条の14
【高層住居誘導地区内の建築物及び法第五十二条第八項に規定する建築物の容積率の上限の数値の算出方法】
法第52条第1項第5号及び第8項の政令で定める方法は、次の式により計算する方法とする。Vr=3Vc÷(3—R)この式において、Vr、Vc及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。Vr法第52条第1項第5号又は第8項の政令で定める方法により算出した数値Vc 建築物がある用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値R 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合
第135条の16
【敷地内の空地の規模等】
1
法第52条第8項第2号の政令で定める空地の規模は、次の表(い)欄に掲げる区分に応じて、当該建築物の敷地面積に同表(ろ)欄に掲げる数値を乗じて得た面積とする。ただし、地方公共団体は、土地利用の状況等を考慮し、条例で、同表(は)欄に掲げる数値の範囲内で、当該建築物の敷地面積に乗ずべき数値を別に定めることができる。
(い) | (ろ) | (は) | |
法第53条の規定による建ぺい率の最高限度(以下この表において「建ぺい率限度」という。)が十分の四・五以下の場合 | 一から建ぺい率限度を減じた数値に十分の一・五を加えた数値 | 一から建ぺい率限度を減じた数値に十分の一・五を加えた数値を超え、十分の八・五以下の範囲 | |
建ぺい率限度が十分の四・五を超え、十分の五以下の場合 | 一から建ぺい率限度を減じた数値に十分の一・五を加えた数値を超え、当該減じた数値に十分の三を加えた数値以下の範囲 | ||
建ぺい率限度が十分の五を超え、十分の五・五以下の場合 | 十分の六・五 | 十分の六・五を超え、一から建ぺい率限度を減じた数値に十分の三を加えた数値以下の範囲 | |
建ぺい率限度が十分の五・五を超える場合 | 一から建ぺい率限度を減じた数値に十分の二を加えた数値 | 一から建ぺい率限度を減じた数値に十分の二を加えた数値を超え、当該減じた数値に十分の三を加えた数値以下の範囲 | |
建ぺい率限度が定められていない場合 | 十分の二 | 十分の二を超え、十分の三以下の範囲 |
3
法第52条第8項第2号の政令で定める敷地面積の規模は、次の表(い)欄に掲げる区分に応じて、同表(ろ)欄に掲げる数値とする。ただし、地方公共団体は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合においては、条例で、同表(は)欄に掲げる数値の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
(い) | (ろ) | (は) | |
地域 | 敷地面積の規模 (単位 平方メートル) | 条例で定めることができる敷地面積の規模 (単位 平方メートル) | |
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域(高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域(以下この表において「高層住居誘導地区等」という。)を除く。) | 二、〇〇〇 | 五〇〇以上四、〇〇〇未満 | |
近隣商業地域(高層住居誘導地区等を除く。)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。) | 一、〇〇〇 | 五〇〇以上二、〇〇〇未満 | |
備考 一 建築物の敷地がこの表(い)欄各項に掲げる地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について、同欄各項に掲げる地域に関する同表の規定を適用する。 二 建築物の敷地がこの表(い)欄の項に掲げる地域と同欄の項に掲げる地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域に関する同表の規定を適用する。 |
⊟
参照条文
第135条の20
【第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離に対する制限の緩和】
法第54条第1項の規定により政令で定める場合は、当該地域に関する都市計画において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
⊟
参照条文
第135条の21
【特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者】
法第57条の2第2項の政令で定める利害関係を有する者は、所有権、対抗要件を備えた借地権(同条第1項に規定する借地権をいう。次条において同じ。)又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
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参照条文
第135条の22
【特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者】
法第57条の3第1項の政令で定める利害関係を有する者は、前条に規定する者(所有権又は借地権を有する者を除く。)とする。
⊟
参照条文
第136条
【敷地内の空地及び敷地面積の規模】
1
法第59条の2第1項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建ぺい率の最高限度が定められている場合においては、当該最高限度に応じて、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が次の表に定める数値以上であるものとし、同条の規定により建ぺい率の最高限度が定められていない場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が十分の二以上であるものとする。
法第53条の規定による建ぺい率の最高限度 | 空地の面積の敷地面積に対する割合 | |
十分の五以下の場合 | 一から法第53条の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値に十分の一・五を加えた数値 | |
十分の五を超え、十分の五・五以下の場合 | 十分の六・五 | |
十分の五・五を超える場合 | 一から法第53条の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値に十分の二を加えた数値 |
2
法第59条の2第1項の規定によりその各部分の高さのみを法第55条第1項又は法第56条の規定による限度を超えるものとする建築物に対する前項の規定の適用については、同項中「十分の二」とあるのは「十分の一・五」と、「十分の一・五」とあるのは「十分の一」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」とする。
3
法第59条の2第1項の規定により政令で定める規模は、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じて、同表(ろ)欄に掲げる数値とする。ただし、特定行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況により同欄に掲げる数値によることが不適当であると認める場合においては、規則で、同表(は)欄に掲げる数値の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
(い) | (ろ) | (は) | |
地域又は区域 | 敷地面積の規模(単位 平方メートル) | 規則で定めることができる敷地面積の規模(単位 平方メートル) | |
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 | 三、〇〇〇 | 一、〇〇〇以上三、〇〇〇未満 | |
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 | 二、〇〇〇 | 五〇〇以上二、〇〇〇未満 | |
近隣商業地域又は商業地域 | 一、〇〇〇 | 五〇〇以上一、〇〇〇未満 | |
用途地域の指定のない区域 | 二、〇〇〇 | 一、〇〇〇以上二、〇〇〇未満 |
第136条の2
【地階を除く階数が三である建築物の技術的基準】
法第62条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
①
隣地境界線又は当該建築物と同一敷地内の他の建築物(同一敷地内の建築物の延べ面積の合計が五百平方メートル以内である場合における当該他の建築物を除く。)との外壁間の中心線(以下この条において「隣地境界線等」という。)に面する外壁の開口部(防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面するものを除く。以下この条において同じ。)で当該隣地境界線等からの水平距離が一メートル以下のものについて、当該外壁の開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備でその構造が第112条第14項第1号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたもの又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるはめごろし戸が設けられていること。ただし、換気孔又は居室以外の室(かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けた室を除く。)に設ける換気のための窓で、開口面積が各々〇・二平方メートル以内のものについては、この限りでない。
②
隣地境界線等又は道路中心線に面する外壁の開口部で当該隣地境界線等又は道路中心線からの水平距離が五メートル以下のものについて、当該外壁の開口部の面積が当該隣地境界線等又は道路中心線からの水平距離に応じて国土交通大臣が延焼防止上必要があると認めて定める基準に適合していること。
第136条の2の3
【準遮炎性能に関する技術的基準】
法第64条の政令で定める技術的基準は、防火設備に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであることとする。
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参照条文
第136条の2の4
【建築物の防災都市計画施設に係る間口率及び高さの算定】
2
法第67条の2第6項に規定する建築物の高さの算定については、建築物の防災都市計画施設に面する方向の鉛直投影の各部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の防災都市計画施設と敷地との境界線からの高さによる。
第136条の2の5
【地区計画等の区域内において条例で定める制限】
1
法第68条の2第1項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
①
建築物の用途の制限 次に掲げるものであること。
イ
地区計画の区域(再開発等促進区及び開発整備促進区を除く。)にあつては、当該区域の用途構成の適正化、各街区ごとの住居の環境の保持、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進による良好な環境の街区の形成に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
ロ
地区計画の区域のうち再開発等促進区又は開発整備促進区にあつては、当該再開発等促進区又は開発整備促進区にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの
ハ
防災街区整備地区計画の区域にあつては、当該区域にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、当該区域における特定防災機能(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第2条第3号に規定する特定防災機能をいう。次項において同じ。)を確保する観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの
ニ
歴史的風致維持向上地区計画の区域にあつては、当該区域にふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、当該区域における歴史的風致(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第1条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る観点から見て合理的な制限であることが明らかなもの
④
⑦
建築物の高さの最低限度、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度 商業その他の業務又は住居の用に供する中高層の建築物を集合して一体的に整備すべき区域その他の土地の合理的かつ健全な高度利用を図るべき区域について、当該区域の高度利用を促進するに足りる合理的な数値であること。
⑧
建築物の形態又は意匠の制限 地区計画等の区域(景観法第76条第1項の規定に基づく条例の規定による制限が行われている区域を除く。)内に存する建築物に関して、その屋根又は外壁の形態又は意匠をその形状又は材料によつて定めた制限であること。
⑪
建築物の特定地区防災施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定地区防災施設をいう。以下この条において同じ。)に面する部分の長さの敷地の当該特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合(以下この条において「特定地区防災施設に係る間口率」という。)の最低限度 十分の七以上十分の九以下の範囲内の数値であること。
⑫
建築物の構造に関する防火上必要な制限 次に掲げるものであること。
イ
特定建築物地区整備計画の区域内に存する建築物に関して、次の(1)及び(2)に掲げる構造としなければならないとされるものであること。
(2)
その敷地が特定地区防災施設に接する建築物(特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の当該特定地区防災施設の当該敷地との境界線からの高さ(次項において「特定地区防災施設からの高さ」という。)が五メートル未満の範囲は、空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造であること。
⑬
建築物の沿道整備道路(幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条第2号に規定する沿道整備道路をいう。以下この条において同じ。)に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合(以下この条において「沿道整備道路に係る間口率」という。)の最低限度 十分の七以上十分の九以下の範囲内の数値であること。
⑭
建築物の構造に関する遮音上必要な制限 その敷地が沿道整備道路に接する建築物(沿道整備道路に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さが五メートル未満の範囲を空隙のない壁が設けられたものとする等遮音上有効な構造としなければならないとされるものであること。
⑮
建築物の構造に関する防音上必要な制限 学校、病院、診療所、住宅、寄宿舎、下宿その他の静穏を必要とする建築物で、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、防音上有効な構造とする必要があるものの居室及び居室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該居室と一体とみなされる建築物の部分の窓、出入口、排気口、給気口、排気筒、給気筒、屋根及び壁で、直接外気に接するものに関して、次のイからハまでに掲げる構造としなければならないとされるものであること。
2
法第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の高さの最低限度に係る制限を定める場合において防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保の観点から必要があるときは、前項の規定にかかわらず、特定建築物地区整備計画の内容として定められたその敷地が特定地区防災施設に接する建築物に係る当該建築物の特定地区防災施設に面する方向の鉛直投影の各部分(特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の特定地区防災施設からの高さの最低限度が五メートルとされる制限(同項第7号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。
3
法第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の高さの最低限度に係る制限を定める場合において遮音上の観点から必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、沿道地区計画の内容として定められたその敷地が沿道整備道路に接する建築物に係る当該建築物の沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の各部分(沿道整備道路に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の沿道整備道路の路面の中心からの高さの最低限度が五メートルとされる制限(同項第7号に規定する区域については、当該制限及び同号の建築物の高さの最低限度の数値に係る制限)を定めることができる。
5
建築物の容積率の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建ぺい率の最高限度の算定に当たつては、同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、建築物の延べ面積又は建築面積は、当該建築物の延べ面積又は建築面積の合計とする。
6
特定建築物地区整備計画の区域内において法第68条の2第1項の規定に基づく条例で第1項第11号若しくは第12号の制限又は第2項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を定めようとするときは、これらをすべて定めるものとする。
8
沿道地区計画の区域内において法第68条の2第1項の規定に基づく条例で第1項第13号若しくは第14号の制限又は第3項に規定する高さの最低限度が五メートルとされる制限を定めようとするときは、これらをすべて定めるものとする。
10
法第68条の2第1項の規定に基づく条例については、第130条の2第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「第3条第2項」とあるのは、「第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
11
法第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定める場合においては、当該条例に、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
①
法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
12
法第68条の2第1項の規定に基づく条例には、市町村長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及び防災街区整備地区計画の内容として防火上の制限が定められた建築物又は沿道地区計画の内容として防音上若しくは遮音上の制限が定められた建築物でその位置、構造、用途等の特殊性により防火上又は防音上若しくは遮音上支障がないと認めて許可したものについて、当該条例に定める制限の全部又は一部の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
⊟
参照条文
第136条の2の8
【予定道路の指定について同意を得るべき利害関係者】
法第68条の7第1項第1号の政令で定める利害関係を有する者は、同号の土地について所有権、建築物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
第136条の2の9
【都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限】
2
法第68条の9第1項の規定に基づく条例については、第130条の2第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「第3条第2項」とあるのは、「第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
3
法第68条の9第1項の規定に基づく条例には、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認められるものについて、当該条例に定める制限の全部又は一部の適用の除外に関する規定を定めるものとする。
⊟
参照条文
第136条の2の10
【準景観地区内の建築物に係る制限】
1
法第68条の9第2項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
①
建築物の高さの最高限度 地域の特性に応じた高さを有する建築物を整備し又は保全することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域、当該地域が連続する山の稜線その他その背景と一体となつて構成している良好な景観を保全するために特に必要と認められる区域その他一定の高さを超える建築物の建築を禁止することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な数値であり、かつ、地階を除く階数が二である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。
②
建築物の高さの最低限度 地域の特性に応じた高さを有する建築物を整備し又は保全することが良好な景観の保全を図るために特に必要と認められる区域について、当該区域における良好な景観の保全に貢献する合理的な数値であること。
2
法第68条の9第2項の規定に基づく条例で建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、当該条例に、当該条例の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの及び現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定(法第3条第3項第1号及び第5号の規定に相当する規定を含む。)を定めるものとする。
第136条の2の11
【型式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定】
法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、それぞれ当該各号に定める規定とする。
②
次の表の建築物の部分の欄の各項に掲げる建築物の部分 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分に限る。)
建築物の部分 | 一連の規定 | |
防火設備 | イ 法第2条第9号の2ロ、法第28条の2(第3号を除く。)、法第37条及び法第64条の規定 ロ 第109条第1項、第109条の2、第112条第1項、第14項及び第16項、第114条第5項並びに第136条の2の3の規定 | |
換気設備 | イ 法第28条の2及び法第37条の規定 ロ 第20条の8第1項第1号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 | |
屎尿浄化槽 | イ 法第28条の2(第3号を除く。)、法第31条第2項及び法第37条の規定 ロ 第32条及び第129条の2の4第2号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 | |
合併処理浄化槽 | イ 法第28条の2(第3号を除く。)及び法第37条の規定 ロ 第32条、第35条第1項及び第129条の2の4第2号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 | |
非常用の照明装置 | イ 法第28条の2(第3号を除く。)、法第35条及び法第37条の規定 ロ 第126条の5の規定 | |
給水タンク又は貯水タンク | イ 法第28条の2(第3号を除く。)及び法第37条の規定 ロ 第129条の2の4第2号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)並びに第129条の2の5第1項第4号及び第5号並びに第2項第2号、第3号、第5号及び第6号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 | |
冷却塔設備 | イ 法第28条の2(第3号を除く。)及び法第37条の規定 ロ 第129条の2の4第2号(国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)及び第129条の2の7(第2号を除く。)の規定 | |
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの | イ 法第28条の2(第3号を除く。)及び法第37条の規定 ロ 第129条の3、第129条の4(第3項第5号を除く。)、第129条の5、第129条の6、第129条の8、第129条の10、第129条の11並びに第129条の13の3第6項から第11項まで及び第12項(国土交通大臣が定める構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 | |
エスカレーター | イ 法第28条の2(第3号を除く。)及び法第37条の規定 ロ 第129条の3及び第129条の12(第1項第1号を除く。)の規定 | |
避雷設備 | イ 法第28条の2(第3号を除く。)及び法第37条の規定 ロ 第129条の15の規定 |
第136条の2の13
【認証外国型式部材等製造者の工場等における検査に要する費用の負担】
法第68条の24第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第68条の23第2項において準用する法第68条の21第1項の検査のため同項の職員がその検査に係る工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
⊟
参照条文
第136条の2の14
【親会社等】
1
法第77条の19第10号の政令で定める者は、法第77条の18第1項又は法第77条の35の2に規定する指定を受けようとする者に対して、それぞれ次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。
②
その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であつた者を含む。次号において同じ。)の割合が三分の一を超えていること。
第136条の2の18
【承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担】
法第77条の55第3項(法第77条の57第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第77条の54第2項(承認性能評価機関にあつては、法第77条の57第2項)において準用する法第77条の49第1項の検査のため同項の職員がその検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その出張をする職員を二人とし、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。
第136条の3
【根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止】
1
建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
3
建築工事等において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
4
建築工事等において深さ一・五メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。
5
前項の規定により設ける山留めの切ばり、矢板、腹起しその他の主要な部分は、土圧に対して、次に定める方法による構造計算によつた場合に安全であることが確かめられる最低の耐力以上の耐力を有する構造としなければならない。
第136条の4
【基礎工事用機械等の転倒による危害の防止】
第136条の5
【落下物に対する防護】
第136条の9
【簡易な構造の建築物の指定】
法第84条の2の規定により政令で指定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分は、次に掲げるもの(建築物の部分にあつては、準耐火構造の壁(これらの壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造が国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限る。)又は第126条の2第2項に規定する防火設備で区画された部分に限る。)とする。
①
壁を有しない建築物その他の国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)であつて、次のイからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が一で床面積が三千平方メートル以内であるもの(次条において「開放的簡易建築物」という。)
②
屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物又は建築物の部分(間仕切壁を有しないものに限る。)で、前号ロからニまでのいずれかに該当し、かつ、階数が一で床面積が三千平方メートル以内であるもの
第136条の10
【簡易な構造の建築物の基準】
法第84条の2の規定により政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
①
③
前条第1号イに該当する開放的簡易建築物にあつては、前二号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合していること。ただし、防火地域、準防火地域及び法第22条第1項の市街地の区域以外の区域内にあるもので床面積が百五十平方メートル未満のものにあつては、この限りでない。
ロ
隣地境界線又は当該開放的簡易建築物と同一敷地内の他の建築物(同一敷地内の建築物の延べ面積の合計が五百平方メートル以内である場合における当該他の建築物を除く。)との外壁間の中心線(以下ロにおいて「隣地境界線等」という。)に面する外壁の開口部(防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面するものを除く。以下ロにおいて同じ。)及び屋上(自動車車庫の用途に供する部分に限る。以下ロにおいて同じ。)の周囲で当該隣地境界線等からの水平距離がそれぞれ一メートル以下の部分について、当該外壁の開口部と隣地境界線等との間及び当該屋上の周囲に、塀その他これに類するもので国土交通大臣が通常の火災時における炎及び火熱を遮る上で有効と認めて定める基準に適合するものが設けられていること。
⊟
参照条文
第136条の12
【一団地内の空地及び一団地の面積の規模】
2
第136条第3項の規定は、法第86条第3項の政令で定める一団地の規模、同条第4項の政令で定める一定の一団の土地の区域の規模及び法第86条の2第2項の政令で定める公告認定対象区域の規模について準用する。
第137条
【基準時】
この章において「基準時」とは、法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、第137条の8、第137条の9及び第137条の12第2項において同じ。)の規定により法第20条、法第26条、法第27条、法第28条の2、法第30条、法第34条第2項、法第47条、法第48条第1項から第13項まで、法第51条、法第52条第1項、第2項若しくは第7項、法第53条第1項若しくは第2項、法第54条第1項、法第55条第1項、法第56条第1項、法第56条の2第1項、法第57条の4第1項、法第57条の5第1項、法第58条、法第59条第1項若しくは第2項、法第60条第1項若しくは第2項、法第60条の2第1項若しくは第2項、法第61条、法第62条第1項、法第67条の2第1項若しくは第5項から第7項まで又は法第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第48条第1項から第13項までの各項の規定又は法第61条と法第62条第1項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。
第137条の2
【構造耐力関係】
法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(同条第1号に掲げる建築物及び法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を除く。第137条の12第1項において同じ。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当することとする。
⊟
参照条文
第137条の3
【防火壁関係】
法第3条第2項の規定により法第26条の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えないこととする。
第137条の4
【耐火建築物等としなければならない特殊建築物関係】
法第3条第2項の規定により法第27条の規定の適用を受けない特殊建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築(劇場の客席、病院の病室、学校の教室その他の当該特殊建築物の主たる用途に供する部分以外の部分に係るものに限る。)及び改築については、工事の着手が基準時以後である増築及び改築に係る部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えないこととする。
第137条の4の3
【石綿関係】
法第3条第2項の規定により法第28条の2(前条に規定する基準に係る部分に限る。第137条の12第3項において同じ。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
第137条の5
【長屋又は共同住宅の各戸の界壁関係】
法第3条第2項の規定により法第30条の規定の適用を受けない長屋又は共同住宅について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築については増築後の延べ面積が基準時における延べ面積の一・五倍を超えないこととし、改築については改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の二分の一を超えないこととする。
⊟
参照条文
第137条の6
【非常用の昇降機関係】
法第3条第2項の規定により法第34条第2項の規定の適用を受けない高さ三十一メートルを超える建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
⊟
参照条文
第137条の7
【用途地域等関係】
法第3条第2項の規定により法第48条第1項から第13項までの規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
①
増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに法第68条の2第1項の規定に基づく条例の第136条の2の5第1項第2号及び第3号の制限を定めた規定に適合すること。
⊟
参照条文
第137条の8
【容積率関係】
法第3条第2項の規定により法第52条第1項、第2項若しくは第7項又は法第60条第1項(建築物の高さに係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
③
増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計又は貯水槽設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、第2条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。
⊟
参照条文
第137条の9
【高度利用地区又は都市再生特別地区関係】
法第3条第2項の規定により法第59条第1項(建築物の建ぺい率に係る部分を除く。)又は法第60条の2第1項(建築物の建ぺい率及び高さに係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、その適合しない部分が、当該建築物の容積率の最低限度又は建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号に、当該建築物の容積率の最高限度及び建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号及び前条各号に、当該建築物の容積率の最高限度に係る場合の増築及び改築については同条各号に定めるところによる。
⊟
参照条文
第137条の10
【防火地域及び特定防災街区整備地区関係】
法第3条第2項の規定により法第61条又は法第67条の2第1項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
第137条の11
【準防火地域関係】
法第3条第2項の規定により法第62条第1項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。
第137条の12
【大規模の修繕又は大規模の模様替】
1
法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。
2
法第3条第2項の規定により法第26条、法第27条、法第30条、法第34条第2項、法第47条、法第51条、法第52条第1項、第2項若しくは第7項、法第53条第1項若しくは第2項、法第54条第1項、法第55条第1項、法第56条第1項、法第56条の2第1項、法第57条の4第1項、法第57条の5第1項、法第58条、法第59条第1項若しくは第2項、法第60条第1項若しくは第2項、法第60条の2第1項若しくは第2項、法第61条、法第62条第1項、法第67条の2第1項若しくは第5項から第7項まで又は法第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替のすべてとする。
4
法第3条第2項の規定により法第48条第1項から第13項までの規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の用途の変更(第137条の18第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。
第137条の13
【増築等をする独立部分以外の独立部分に対して適用されない技術的基準】
法第86条の7第2項(法第87条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める技術的基準は、第5章第2節(第117条第2項を除く。)、第3節(第126条の2第2項を除く。)及び第4節に規定する技術的基準とする。
第137条の14
【独立部分】
法第86条の7第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
①
法第20条に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分
③
法第35条(第5章第3節(第126条の2第2項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分 建築物が次のいずれかに該当するもので区画されている場合における当該区画された部分
ロ
法第2条第9号の2ロに規定する防火設備でその構造が第112条第14項第1号イ及びロ並びに第2号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
第137条の17
【建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途】
⊟
参照条文
第137条の18
【建築物の用途を変更する場合に法第二十四条等の規定を準用しない類似の用途等】
1
法第87条第3項第2号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が前条第8号から第11号まで及び次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、法第48条第1項から第13項までの規定の準用に関しては、この限りでない。
第138条
【工作物の指定】
1
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するものを除く。)とする。
3
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で法第88条第2項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第1号又は第5号に掲げるもので建築物の敷地(法第3条第2項の規定により法第48条第1項から第13項までの規定の適用を受けない建築物については、第137条に規定する基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)とする。
②
自動車車庫の用途に供する工作物で次のイからチまでに掲げるもの
ハ
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が六百平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が五十平方メートル以下のもの及びニに掲げるものを除く。)
ホ
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内にある建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が三千平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が三千平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が三百平方メートル以下のもの及びヘに掲げるものを除く。)
③
高さが八メートルを超えるサイロその他これに類する工作物のうち飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもので第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域内にあるもの
⑤
汚物処理場、ごみ焼却場又は第130条の2の2各号に掲げる処理施設の用途に供する工作物で都市計画区域又は準都市計画区域(準都市計画区域にあつては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は第一種中高層住居専用地域に限る。)内にあるもの
第139条
【煙突及び煙突の支線】
1
第138条第1項に規定する工作物のうち同項第1号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
③
高さが六十メートルを超える煙突にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて煙突の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
第142条
【擁壁】
1
第144条
【遊戯施設】
1
第138条第2項第2号又は第3号に掲げる遊戯施設(以下この条において単に「遊戯施設」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
①
⑤
前号の非常止め装置の構造は、自動的に作動し、かつ、当該客席部分以外の遊戯施設の部分に衝突することなく制止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
2
遊戯施設については第7章の8の規定を、その主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分については第129条の4(第1項第1号イを除く。)及び第129条の5第1項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第129条の4の見出し、同条第1項(第2号を除く。)、第2項第3号及び第4号並びに第3項(第5号を除く。)並びに第129条の5の見出し及び同条第1項 | エレベーター | 遊戯施設 |
第129条の4 | かご | 客席部分 |
第129条の4第1項 | 構造上主要な部分( | 構造上主要な部分(摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのある部分に限る。 |
第129条の4第1項第1号ロ | 昇降に | 走行又は回転に |
第129条の4第1項第1号ロ及び第2項第2号 | 通常の昇降時 | 通常の走行又は回転時 |
第129条の4第1項第2号 | エレベーター、油圧エレベーターその他国土交通大臣が定めるエレベーター | 遊戯施設その他国土交通大臣が定める遊戯施設 |
前号イ及びロ | 前号ロ | |
第129条の4第1項第2号及び第2項 | エレベーター強度検証法 | 遊戯施設強度検証法 |
第129条の4第1項第3号 | 第1号イ及びロ | 第1号ロ |
第129条の4第2項 | 、エレベーター | 、遊戯施設 |
第129条の4第2項第1号 | 次条に規定する荷重 | 次条第1項に規定する固定荷重及び国土交通大臣が定める積載荷重 |
第129条の4第2項第2号 | 昇降する | 走行し、又は回転する |
次条第2項に規定する | 国土交通大臣が定める | |
第129条の4第3項第5号 | エレベーターで昇降路の壁の全部又は一部を有しないもの | 遊戯施設 |
第144条の2
【型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定】
法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める一連の規定は、同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分に限る。)とする。
工作物の部分 | 一連の規定 | |
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの | イ 法第88条第1項において準用する法第28条の2(第3号を除く。)及び法第37条の規定 ロ 第143条第2項(第129条の3、第129条の4(第3項第5号を除く。)、第129条の5、第129条の6、第129条の8及び第129条の10の規定の準用に関する部分に限る。)の規定 | |
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの | イ 法第88条第1項において準用する法第28条の2(第3号を除く。)及び法第37条の規定 ロ 第143条第2項(第129条の3及び第129条の12(第1項第1号を除く。)の規定の準用に関する部分に限る。)の規定 | |
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 | イ 法第88条第1項において準用する法第28条の2(第3号を除く。)及び法第37条の規定 ロ 前条第1項(同項第1号イ及び第6号にあつては、国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定 |
第144条の2の2
【製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等】
第138条第3項第1号から第4号までに掲げるものについては、第137条(法第48条第1項から第13項までに係る部分に限る。)、第137条の7、第137条の12第4項及び第137条の18第2項(第3号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第137条の7第2号及び第3号中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と読み替えるものとする。
第144条の2の3
【処理施設】
第138条第3項第5号に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、第130条の2の3(第1項第1号及び第4号を除く。)及び第137条の12第2項(法第51条に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第144条の2の4
【特定用途制限地域内の工作物】
2
第138条第3項第6号に掲げるものについての法第88条第2項において準用する法第87条第3項の規定によつて法第49条の2の規定に基づく条例の規定を準用する場合における同項第2号に規定する類似の用途の指定については、当該条例で定めるものとする。
第144条の3
【安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分】
法第37条の規定により政令で定める安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分は、次に掲げるものとする。
⑥
建築設備又はその部分(消防法第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具等及び同法第21条の16の2に規定する自主表示対象機械器具等、ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物及び同法第39条の2第1項に規定するガス用品、電気用品安全法第2条第1項に規定する電気用品、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第7項に規定する液化石油ガス器具等並びに安全上、防火上又は衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
⊟
参照条文
第144条の4
【道に関する基準】
1
法第42条第1項第5号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第144条の5
【特定高架道路等に関する基準】
1
法第43条第1項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
③
路面と隣地の地表面との高低差が五メートル以上の区間を有すること。ただし、道路構造令第2条第11号に掲げる副道を両側に有する道路(幅員が四十メートル以上のものに限る。)の部分にあつては、この限りでない。
⊟
参照条文
第145条
【道路内に建築することができる建築物に関する基準等】
1
法第44条第1項第3号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第44条第1項第4号の規定により政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、かつ、主要構造部が耐火構造であり、又は不燃材料で造られている建築物に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並びに自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所(高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設けられるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。
3
前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところによらなければならない。
第147条の2
【工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物】
法第90条の3(法第87条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
①
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で三階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの
⊟
参照条文
第147条の3
【消防長等の同意を要する住宅】
法第93条第1項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。
第148条
【市町村の建築主事等の特例】
1
法第97条の2第1項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
2
法第97条の2第4項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第1号及び第3号に掲げる事務)とする。
①
法第6条の2第11項及び第12項(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第7条の2第7項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第7条の4第7項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第9条(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第9条の2(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第9条の3(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第10条(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第11条第1項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第12条(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第18条第23項(法第88条第1項及び第3項並びに法第90条第3項において準用する場合を含む。)、法第85条第3項及び第5項、法第86条第1項、第2項及び第8項(同条第1項又は第2項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第86条の2第1項及び第6項(同条第1項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第86条の5第2項及び第4項(同条第2項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第86条の6、法第86条の8(第2項を除く。)並びに法第93条の2に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
②
法第43条第1項、法第44条第1項第2号、法第52条第14項(同項第2号に該当する場合に限る。)、法第53条第5項、法第53条の2第1項、法第67条の2第3項第2号、法第68条第3項第2号及び法第68条の7第5項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
③
法第42条第1項第5号、同条第2項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第4項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第45条及び法第68条の7第1項(同項第1号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
④
法第42条第2項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第3項及び第4項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)並びに法第68条の7第1項(同項第1号に該当する場合を除く。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
⊟
参照条文
第149条
【特別区の特例】
1
法第97条の3第1項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備(第2号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。)に係る事務以外の事務とする。
2
法第97条の3第3項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、前項各号に掲げる建築物、工作物又は建築設備に係る事務以外の事務であつて法の規定により都知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務以外の事務とする。
②
市町村都市計画審議会が置かれている特別区の長法第7条の3、法第51条(卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、法第52条第1項及び第8項、法第53条第1項、法第56条第1項第2号ニ、法第57条の2第3項及び第4項、法第57条の3第2項及び第3項、法第84条、法第85条第1項並びに法別表第三(に)欄五の項に規定する事務
3
法第97条の3第3項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定(第130条の10第2項ただし書、第135条の12第2項及び第136条第3項ただし書の規定を除く。)は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。
⊟
参照条文
附則
昭和34年12月4日
附則
昭和45年12月2日
2
この政令の施行の際現に改正法による改正前の建築基準法第四十二条第一項第五号の規定による道路の位置の指定を受けている道は、この政令による改正後の建築基準法施行令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合するものとみなす。
3
改正法附則第十三項の規定による改正前の都市計画法(以下「改正前の都市計画法」という。)の規定による都市計画区域でこの政令の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に同項の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。附則第十五項において同じ。)までの間は、この政令による改正後の建築基準法施行令第二条第一項第四号及び第五号、第二十条第一項第一号、第百三十条の二第一項第一号、第百三十条の三から第百三十一条まで、第百三十三条、第百三十四条第一項、第百三十五条第一項、第百三十五条の三から第百三十六条まで、第百三十七条、第百三十七条の四、第百三十七条の五、第百三十七条の九並びに第百三十七条の十第一項及び第二項の規定は、適用せず、この政令による改正前の建築基準法施行令第二条第一項第四号及び第五号、第二十条第一項第一号、第百三十条の二第一項第一号、第百三十条の三から第百三十一条まで、第百三十三条、第百三十四条第一項、第百三十五条第一項、第百三十五条の三、第百三十五条の四、第百三十七条、第百三十七条の四、第百三十七条の五、第百三十七条の九並びに第百三十七条の十第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成5年5月12日
第2条
(用途地域に関する経過措置)
この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下「新都市計画法施行令」という。)第三十八条の七第三号の規定の適用については、同号イ中「同法第六十八条の三第三項の規定により同法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の三の規定により建築基準法」とし、同号ロ中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」と、「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」とする。
第3条
この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法施行令(以下「新建築基準法施行令」という。)第二十条第一項第一号、第百三十条の二から第百三十条の十まで、第百三十五条の四の三、第百三十五条の五、第百三十六条第三項、第百三十七条、第百三十七条の四、第百三十七条の九の二、第百三十七条の十第一項及び第二項、第百三十八条第三項(第五号を除く。)、第百四十四条の二第一項並びに第百四十九条第一項第四号から第七号まで及び第二項第一号の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法施行令第二十条第一項第一号、第百三十条の二から第百三十条の十まで、第百三十五条の四の三、第百三十五条の五、第百三十六条第三項、第百三十七条、第百三十七条の四、第百三十七条の九の二、第百三十七条の十第一項及び第二項、第百三十八条第三項(第五号を除く。)、第百四十四条の二第一項並びに第百四十九条第一項第四号から第七号まで及び第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。
第4条
この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法施行令第百三十条の規定の適用については、同条第一号中「法第四十八条各項(第十三項及び第十四項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第四十八条各項(第九項及び第十項を除く。以下この条において同じ。)のただし書」と、同条第二号及び第三号中「法第四十八条各項」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第四十八条各項」とする。
第5条
この政令の施行の日から起算して三年を経過する日において建築基準法第三条第二項の規定により改正法第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第四十八条第一項から第八項までの規定の適用を受けない建築物に対する新建築基準法施行令第百三十七条の四及び第百三十七条の十第二項の規定の適用については、新建築基準法施行令第百三十七条の規定にかかわらず、当該建築物について建築基準法第三条第二項の規定により旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定(この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間にこれらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの各項の規定は同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をもって基準時とする。
第6条
附則
平成6年8月26日
附則
平成11年10月1日
第13条
(許認可等に関する経過措置)
1
施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第14条
(職員の引継ぎ)
1
施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「特定事務」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「特定都職員」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
第2条
(建築基準法第六十八条の二第一項等の規定に基づく条例に関する経過措置)
第3条
第4条
(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての法第三条等の規定の準用に係る規定の適用に関する経過措置)
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。