登録免許税法施行令
平成24年7月25日 改正
第3条
【土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲】
法第5条第6号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。
②
土地区画整理法第2条第1項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行者(同法第3条第1項(土地区画整理事業の施行)の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。)が同法第104条第11項の規定により取得する保留地に係る保存の登記
③
土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法第104条第11項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第21条第2項(公営住宅等の用地)において準用する場合を含む。)の規定により取得された保留地の処分に係る登記
⊟
参照条文
第4条
【市街地再開発事業等の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲】
法第5条第7号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。
①
市街地再開発組合の参加組合員又は都市再開発法第50条の3第1項第5号(規準)若しくは第52条第2項第5号(施行規程)(同法第58条第3項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第2条第6号又は第7号(定義)に規定する施設建築物又は施設建築敷地に関する権利に係る登記及び同条第1号に規定する市街地再開発事業の施行者が行うこれらの権利の処分に係る登記(同法第118条の11第1項(建築施設の部分による対償の給付)に規定する譲受け予定者が、同項の規定により給付される建築施設の部分につき受けるものを除く。)
②
住宅街区整備組合の参加組合員が取得する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第28条第4号又は第5号(定義)に規定する施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利に係る登記及び同法第2条第4号(定義)に規定する住宅街区整備事業の施行者が行うこれらの権利の処分に係る登記
③
防災街区整備事業組合の参加組合員又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第166条第1項第5号(規準)若しくは第180条第2項第5号(施行規程)(同法第188条第3項(施行規程)において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者が取得する同法第117条第5号又は第6号(定義)に規定する防災施設建築物又は防災施設建築敷地に関する権利に係る登記並びに同法第2条第5号(定義)に規定する防災街区整備事業の施行者が行うこれらの権利及び同法第124条第2項(事業計画)に規定する個別利用区内の宅地に関する権利の処分に係る登記
第6条
【特殊な場合の納税地】
2
法第8条第2項第4号に規定する政令で定める場所は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書。次条において同じ。)に記載された当該登記等を受ける者の法施行地内にある事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地とする。
第9条
【共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準】
1
共有物である土地の所有権の移転の登記において法第17条第1項又は別表第一第1号ロ若しくはロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であつて当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。
第10条の2
【認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲】
法別表第一第33号に規定する政令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律第37条第1項(認定)の認定で、個人情報の保護に関する法律施行令第11条第2項(地方公共団体の長等が処理する事務)の規定により同条第1項に規定する地方公共団体の長等が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
第12条
【無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲】
1
法別表第一第54号に規定する政令で定める無線局は、次に掲げる無線局とする。
④
放送法第2条第22号(定義)に規定する特定地上基幹放送事業者(日本放送協会を除く。)又は同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者が開設する基幹放送局(電波法第6条第2項(免許の申請)に規定する基幹放送局をいう。以下この号において同じ。)で、これらの者が開設する他の基幹放送局から放送される放送番組を中継して放送するために開設するもの
⑤
実験等無線局(電波法第5条第2項第1号に規定する無線局をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる無線局以外の無線局で、その有する基本送信機(電波法関係手数料令第1条第1項第1号(定義)に規定する基本送信機をいう。次項において同じ。)の規模が空中線電力(レーダーについては、財務省令で定める方法により計算した空中線電力。次項において同じ。)五百ワット以下のもの
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参照条文
第14条
【水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲】
第15条
【医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲】
1
法別表第一第77号に規定する政令で定めるものは、薬事法第12条第1項(製造販売業の許可)又は同法第83条第1項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する同法第12条第1項の許可で、薬事法施行令第80条第1項(都道府県等が処理する事務)の規定により同条第4項に規定する都道府県知事等(次項において「都道府県知事等」という。)が行うこととされる事務(同条第1項第1号に係るものに限る。)又は同令第83条(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する同令第80条第1項の規定若しくは同条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第1項第1号又は第2項第1号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
2
法別表第一第77号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
薬事法第13条第1項(製造業の許可)の許可で、薬事法施行令第80条第1項の規定により都道府県知事等が行うこととされる事務(同項第2号に係るものに限る。)又は同条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
②
薬事法第13条第6項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、薬事法施行令第80条第1項の規定により都道府県知事等が行うこととされる事務(同項第2号に係るものに限る。)又は同条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
4
法別表第一第77号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法第13条第1項の許可で、薬事法施行令第83条の規定により読み替えて適用する同令第80条第1項又は第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第1項第2号又は第2項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
②
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法第13条第6項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、薬事法施行令第83条の規定により読み替えて適用する同令第80条第1項又は第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第1項第2号又は第2項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
⑤
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法第40条の2第1項の許可で、薬事法施行令第83条の規定により読み替えて適用する同令第80条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
⑥
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用する同法第40条の2第5項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、薬事法施行令第83条の規定により読み替えて適用する同令第80条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第3号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
第16条
【石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲】
法別表第一第97号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法第5条第1項(石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る導管の延長を増加するために受ける同法第8条第1項(事業用施設等の変更)の導管に係る変更の許可で、当該増加する導管の延長が八キロメートルを超えるものとする。
第17条
【容器検査所の登録で課税するものの範囲】
法別表第一第102号に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法第49条第1項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令第18条第2項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第5号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
第18条
【鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲】
1
法別表第一第120号若しくはに規定する政令で定める許可又は同号に規定する政令で定める特許は、同号(一)の鉄道事業の許可若しくは同号の軌道事業から鉄道事業への変更の許可又は同号の軌道事業の特許で、これらの許可又は特許に係る路線の長さが十二キロメートル未満であるものとする。
第19条
【一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲】
法別表第一第125号ロに規定する政令で定める許可は、個人の受ける道路運送法第3条第1号ハ(種類)の一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可で、当該個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付されたものとする。
第20条
【自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲】
法別表第一第126号に規定する政令で定める許可は、道路運送法第80条第1項(有償貸渡し)の規定による許可で、試験研究のために同項の自家用自動車の貸渡しの事業を行うものとして同法第86条第1項(免許等の条件又は期限)の規定による期限が付されたものとする。
第21条
【船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲】
法別表第一第128号に規定する政令で定めるものは、造船法第3条第1項(設備の新設等の許可等)の規定による設備の拡張の許可(以下この条において「拡張許可」という。)で、当該拡張許可に係る設備の拡張が次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
第22条
【船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲】
1
法別表第一第133号に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。
②
海上運送法第3条第1項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)
2
法別表第一第133号に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。
②
海上運送法第19条の3第1項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)
第23条
【倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲】
法別表第一第140号に規定する政令で定める変更登録は、倉庫業法第7条第1項(変更登録等)の変更登録を受ける者の営む倉庫業に使用している倉庫の滅失又はその用途の廃止に伴い倉庫を新設する場合以外の倉庫の新設に係る当該変更登録とする。
第24条
【旅行業又は旅行業者代理業の登録又は変更登録で課税するものの範囲】
1
法別表第一第142号に規定する政令で定めるものは、旅行業法第3条(登録)又は第6条の4第1項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録で、旅行業法施行令第5条第1項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
2
法別表第一第142号に規定する政令で定めるものは、旅行業法第3条の規定による旅行業者代理業の登録で、旅行業法施行令第5条第1項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
第25条
【浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲】
1
法別表第一第145号に規定する政令で定める認定は、浄化槽法第13条第1項(認定)の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令第3条第1項第2号(手数料)に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。
第27条
【職業訓練法人で課税されないものの範囲】
法別表第三の十三の項に規定する職業訓練法人で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たす職業訓練法人とする。
①
職業能力開発促進法第2条第1項(定義)に規定する求職者に対する職業訓練を行うこと、同法第24条第3項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設を他の同法第13条(認定職業訓練の実施)に規定する事業主等の行う職業訓練のために使用させること又は委託を受けて他の同条に規定する事業主等に係る同法第2条第1項に規定する労働者に対する職業訓練を行うことをその業務の全部又は一部とする職業訓練法人(中小企業団体の組織に関する法律第5条(中小企業者の定義)に規定する中小企業者以外の者が社員の三分の一を超える職業訓練法人を除く。)であること。
第28条
【現金納付の場合の収納機関の指定】
1
法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第21条又は第23条第1項(これらの規定を法第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において同じ。)を指定することができる。
第29条
【印紙納付ができる場合】
法第22条(法第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を法第21条(法第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
第30条
【免許等の範囲】
法第24条第1項に規定する政令で定める免許等は、法別表第一第13号、第32号ロ、ロ若しくは、第33号、第51号、第52号、第54号、第55号、第59号、第61号、第64号、第65号、第66号若しくは、第85号、第92号、第96号、第97号、第98号、第99号、第100号、第101号(を除く。)、第102号(を除く。)、第103号、第104号からまで、第108号から第112号まで、第117号の2、第120号、第121号、第123号から第126号まで、第128号から第135号まで又は第137号から第142号の2までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明(同表第13号に掲げる登録にあつては、特許登録令第16条第6号(職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権の設定の登録に限る。)とする。
第31条
【過誤納金の還付等】
1
2
法第31条第2項の規定により同条第1項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を登記等を受けた登記機関に提出しなければならない。
⑤
当該請求に係る登録免許税の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法第2条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第94条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。次項第5号において同じ。)の名称及び所在地
第32条
【使用済みの印紙等の再使用証明等】
1
法第31条第3項の規定により登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明を受けようとする者は、登記等の申請の取下げの申出と同時に当該領収証書又は印紙を再使用したい旨を記載した書類を登記機関に提出しなければならない。
2
登記機関は、前項の書類の提出があつた場合には、登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明をしなければならない。ただし、当該領収証書又は印紙を再使用させることが適当でないと認める特別な事情がある場合は、この限りでない。
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参照条文
附則
2
法附則第四条の規定の適用については、鉱業法第二十一条第一項(同法第四十五条第三項及び第五十条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十七条第一項(同法第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出した鉱業権の設定若しくは変更の願書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書は、法別表第一の第十五号(一)、(二)、(五)、(六)、(九)若しくは(十)又は第十六号(一)、(二)、(五)若しくは(六)に掲げる登録の申請書とみなす。
3
法附則第七条に規定する政令で定める価額は、地方税法第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある不動産については、次の各号に掲げる当該不動産の登記の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額とし、課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として当該登記に係る登記機関が認定した価額とする。
附則
平成12年3月23日
2
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第三百六十二条の規定による改正前の旅行業法第三条の規定による旅行業の登録を受けている者に係る平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の登録免許税法施行令第十五条の規定の適用については、「係るもの」とあるのは、「係るもの(同法第六条の四第一項の規定による変更登録で地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第三百六十二条(旅行業法の一部改正)の規定による改正前の旅行業法第三条の規定による旅行業の登録を受けている者の当該登録(当該変更登録の申請の際現に同法第五条第一項(登録の実施)に規定する旅行業者登録簿に登録されているものに限る。)を受けている旅行業に係るものを含む。)」とする。
附則
平成17年3月31日
第2条
(経過措置)
所得税法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)別表第一第二十九号の三、第二十九号の五から第二十九号の十三まで、第三十号の二、第三十号の三、第三十一号の二、第三十三号の二、第三十四号、第三十四号の三若しくは、第三十四号の六若しくは、第三十四号の八、第三十四号の九、第四十号の四、第四十三号の二、第四十四号若しくは、第四十五号、第四十五号の三若しくは、第四十六号、第四十六号の二、第四十八号の四又は第五十一号から第五十三号までに掲げる登録の申請書を所得税法等の一部を改正する法律の施行の日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が同日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録は、新法第二十四条第一項に規定する免許等とみなして、新法第三章の規定を適用する。
附則
平成18年3月31日
第2条
(経過措置)
1
この政令による改正前の登録免許税法施行令第七条第一号に規定する製造免許の申請書を平成十八年一月一日前に当該製造免許の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者がこの政令の施行の日から同年四月三十日までの間に当該申請書に係る製造免許を受ける場合におけるこの政令による改正後の登録免許税法施行令(以下「新令」という。)第十三条の規定の適用については、同条中「除く」とあるのは「除く。以下この条において同じ」と、「とする」とあるのは「又は酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場において当該製造免許に係る酒類の種類(品目のある種類の酒類については、品目)以外の酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする」とする。
2
所得税法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)別表第一第三十二号、、、、、若しくは、第三十五号からまで、第三十七号からまで、第三十九号、第四十号若しくは、第四十一号若しくは、第四十二号、第四十三号、第四十四号、第四十五号、第四十七号、第五十三号、第五十七号、第六十七号、第七十号若しくは、第七十四号、第七十五号、第七十七号からまで、第八十一号、第八十三号、第八十八号、第八十九号若しくは、第九十号、第九十四号、第九十六号、第百号からまで、第百二号、第百五号、第百七号、第百十四号、第百十七号から第百十九号まで、第百二十二号、第百二十七号、第百四十三号若しくは、第百四十五号、第百四十六号、第百四十八号、第百四十九号、第百五十号又は第百五十五号若しくはに掲げる登録、免許、許可、認可及び認定(以下この条において「登録等」という。)の申請書を改正法の施行の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が同日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合には、当該登録等は、新令第三十条に規定する免許等とみなして、新法第三章の規定を適用する。