小型船舶安全規則
平成22年12月20日 改正
第1条
【適用】
船舶安全法第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定(船舶安全法施行規則第2章の3の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
2
⊟
参照条文
第7条
【水密甲板の設置】
第8条
【甲板口のコーミング及び閉鎖装置】
2
前項のコーミングの甲板上の高さは、近海以上の航行区域を有する小型船舶にあつては三百ミリメートル以上、沿海区域を航行区域とする小型船舶にあつては百五十ミリメートル以上としなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、甲板口の大きさ、乾げん、閉鎖装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。
第10条
【機関室口囲壁】
2
前項の機関室口囲壁に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖することができる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、機関の運転中換気のため開放する天窓、通風筒等であつて、検査機関が当該天窓、通風筒等の構造等を考慮してさしつかえないと認めるものについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第15条
【水密隔壁の設置】
1
沿海以上の航行区域を有する小型船舶(木製船体のものを除く。以下この条において同じ。)には、船首より船の長さ(上甲板のビームの上面(無甲板船にあつては、げん端)の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。第102条において同じ。)の〇・〇五倍の箇所から〇・一三倍の箇所までの間に水密隔壁を設けなければならない。ただし、水密隔壁の位置については、検査機関が当該船首部の構造、形状等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。
第23条
【機関の操作】
4
遠隔操作装置により主機を操作する小型船舶には、その操作場所に必要な計器類を備え付け、かつ、当該主機は、手動によつても操作できるものでなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、当該計器類を省略することができる。
⊟
参照条文
第25条
【構造】
第30条
【過速度調速機】
主機には、連続最大回転数(連続最大出力の状態における機関の回転数をいう。)における速度上昇を瞬時に一・二倍以内に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第31条
【潤滑油装置】
第31条の3
【燃料油装置の油受】
近海以上の航行区域を有する小型船舶には、燃料油タンクのドレン抜装置、油こし器その他しばしば解放又は調整の必要がある燃料油装置の下に、油の排出のためのコック等を設けた適当な油受を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第36条
【燃料油装置の配置】
1
燃料油タンク、こし器等は、排気管、消音器その他の高熱部から十分離し、かつ、当該高熱部の真上に設けることとならないように配置しなければならない。ただし、配置上これにより難い場合は、適当な防熱措置及び漏油を当該高熱部からしやへいする措置を施したときに限り、これによらないことができる。
⊟
参照条文
第38条
【吸入管及び排出管】
第41条
【ビルジポンプ等】
1
近海以上の航行区域を有する小型船舶には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各一台を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、次項本文の規定によることができる。
2
沿海区域を航行区域とする小型船舶には、ビルジポンプ一台を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等(総トン数五トン未満の小型船舶及び検査機関が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものに限る。)は、次項の規定によることができる。
第46条
【小型船舶用膨脹式救命いかだ】
小型船舶用膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
⑩
人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法の規定に適合するもの)及び充てん装置は、気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように適当な材料で保護されていること。
⊟
参照条文
第48条
【小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品】
1
小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
艤装品の名称 | 艤装品の数 | 摘要 |
浮輪 | 一個 | 長さ三十メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの |
ナイフ | 一個 | |
あかくみ | 一個 | |
スポンジ | 一個 | |
シー・アンカー | 一個 | 効果的なもので、恒久的に救命いかだに取り付けたもの |
かい | 二本 | |
修理用具 | 一式 | 気室の破損を修理するため必要な用具を袋その他の容器に入れたもの |
充気ポンプ又はふいご | 一個 | |
救難食糧 | 定員一人当たり三千三百五十キロジュール | 検査機関が適当と認めるもので、水密容器に格納された気密容器に入れたもの |
飲料水 | 定員一人当たり〇・五リットル | 水密容器に入れた清水。ただし、検査機関が適当と認める海水脱塩装置をもつて代えることができる。 |
コップ | 一個 | |
笛又は同等の音響信号器 | 一個 | |
応急医療具 | 一式 | 検査機関が適当と認めるもので、水密容器に入れたもの |
保温具 | 二個 | 船舶救命設備規則第29条の4の規定に適合するもの |
救命信号説明表 | 一部 | 船舶安全法施行規則第63条の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める救命施設と遭難船舶との間の通信に必要な信号の方法及びその意味を説明したもの |
小型船舶用火せん | 二個 | 第57条の規定に適合するもの |
信号紅炎 | 二個 | 船舶救命設備規則第35条の規定に適合するもの |
発煙浮信号 | 一個 | 船舶救命設備規則第36条の規定に適合するもの |
水密電気灯 | 一個 | 船舶救命設備規則第37条の規定に適合するもの。予備電池一組及び予備電球一個を水密容器に入れておかなければならない。 |
日光信号鏡 | 一個 | 船舶救命設備規則第38条の規定に適合するもの |
レーダー反射器 | 一個 | 効果的なもの |
海面着色剤 | 一個 | 効果的なもの |
2
前項の規定にかかわらず、沿海区域又は平水区域を航行区域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには、救難食料、飲料水、コップ、笛又は同等の音響信号器、応急医療具、保温具、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びに小型船舶用火せん及びレーダー反射器(沿岸小型船舶等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)又は平水区域を航行区域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだに限る。)を備え付けることを要しない。
第48条の2
【小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品の定着】
第50条
【小型船舶用救命浮器の定員】
第53条
【小型船舶用救命胴衣】
1
⊟
参照条文
第58条
【救命設備の備付数量】
2
沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)は、第3号から第8号までの規定(沿岸小型船舶にあつては、第6号の規定を除く。)に代えて第4項第3号及び第4号の規定によることができる。
①
最大搭載人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器。ただし、沿岸小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)及び二時間限定沿海小型船舶(次に掲げるものに限る。)にあつては、この限りでない。
3
前項の規定にかかわらず、沿岸小型船舶等及び航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則第16条の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、前項第9号から第11号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。
4
6
小児を搭載する小型船舶であつて実際に搭載する人員が最大搭載人員を超えるものには、その超える人員と同数の追加の小型船舶用救命胴衣(平水区域を航行区域とする小型船舶にあつては、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション)を備え付けなければならない。ただし、実際に搭載する人員を収容するため十分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型船舶にあつては、この限りでない。
第58条の2
【再帰反射材】
1
小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具には、検査機関の適当と認める方法により再帰反射材(船舶救命設備規則第42条の2の規定に適合するもの)を取り付けなければならない。
⊟
参照条文
第64条
【表示】
次の表の上欄に掲げる救命設備には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的な文字で表示しなければならない。
救命設備の種類 | 表示する事項 |
小型船舶用膨脹式救命いかだ | 一 定員 二 搭載する小型船舶の船名又は船舶番号 三 製造年月 四 製造番号 五 製造者名 |
小型船舶用膨脹式救命いかだを格納する袋又は容器 | 一 定員 二 製造年月 三 製造番号 四 製造者名 五 進水方法 |
小型船舶用救命浮器 | 一 定員 二 搭載する小型船舶の船名又は船舶番号及び船籍港又は定係港 三 製造年月 四 製造番号 五 製造者名 |
小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮輪 | 搭載する小型船舶の船名又は船舶番号及び船籍港又は定係港 |
小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具 | 一 搭載する小型船舶の船名、船舶番号又は船舶所有者名 二 着用できる小児の体重の範囲(小児用の小型船舶用救命胴衣に限る。) |
小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、信号紅炎、小型船舶用信号紅炎及び発煙浮信号 | 製造年月 |
⊟
参照条文
第70条
【消防設備の備付け】
2
沿海以下の航行区域を有する旅客船には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器及び外面が赤色の消防用バケツ又は手おけ(以下「赤バケツ等」という。)を消火上有効な場所に備え付けなければならない。
航行区域 | 消火器の数 | 赤バケツ等の数 |
沿海区域 | 四個(沿岸小型船舶等にあつては、三個) | 二個(沿岸小型船舶等にあつては、一個) |
平水区域 | 二個 | 一個 |
3
小型船舶(旅客船を除く。)には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、同表の下欄に掲げる数の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器を消火上有効な場所に備え付けなければならない。
航行区域 | 消火器の数 |
近海以上の航行区域 | 四個 |
沿海区域 | 三個(沿岸小型船舶等にあつては、二個) |
平水区域 | 二個 |
⊟
参照条文
第71条
【無人の機関室の消防設備】
1
遠隔操作装置により操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室には、当該機関室の容積、機関の配置等を考慮して、十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は検査機関が適当と認める消火装置を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第76条
【搭載人員の算定】
前条第1項第1号の乗船者の搭載に充てる場所に収容することのできる乗船者の数は、当該搭載に充てる場所について次の各号により算定した収容数の合計数とする。
②
座席の収容数は、その面積を次の表の上欄に掲げる区分により同表下欄に掲げる単位面積で除して得た最大整数に等しいものとする。
区分 | 単位面積(平方メートル) | ||
旅客船 | 近海以上の航行区域を有する小型船舶 | 航行予定時間が二十四時間以上である小型船舶 | 〇・八五 |
航行予定時間が二十四時間未満である小型船舶 | 〇・五五 | ||
沿海区域を航行区域とする小型船舶(二時間限定沿海小型船舶を除く。) | 〇・四五 | ||
二時間限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶 | 〇・三〇 | ||
旅客船以外の小型船舶 | 近海以上の航行区域を有する小型船舶 | 〇・四五 | |
沿海以下の航行区域を有する小型船舶 | 〇・三〇 |
第77条
【搭載場所の設備】
第79条
【最大搭載人員等の表示】
2
旅客を搭載する場所には、見やすい箇所に、当該場所に収容することのできる乗船者の数及び当該乗船者の数に乗船者一人当たりの質量として検査機関が適当と認めるものを乗じて得られる質量を表示しておかなければならない。ただし、検査機関が用途、構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第82条
【航海用具の備付け】
1
小型船舶(係留船を除く。以下この条において同じ。)には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備え付けることを要しない。
①
非自航船(推進機関及び帆装を有しない小型船舶をいう。以下同じ。)及びろかい舟以外の小型船舶に対するもの
航海用具の名称 | 数量 | 摘要 | |||||
近海以上の航行区域 | 沿海区域 | 平水区域 | |||||
汽船 | 帆船 | 汽船 | 帆船 | 汽船 | 帆船 | ||
号鐘 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長二十メートル未満の小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
双眼鏡 | 一個 | — | 一個 | — | — | — | |
気圧計 | 一個 | — | — | — | — | — | 検査機関が適当と認めるものであること。 |
自船の速力を測定することができる器具 | 一個 | 一個 | — | — | — | — | 検査機関が適当と認めるものであること。 |
ラジオ | — | — | 一台 | 一台 | — | — | 一 中波帯又は短波帯の放送を受信することが可能なものであること。 二 無線電信等を備える船舶その他有効な通信設備を備える船舶には、備え付けることを要しない。 |
コンパス | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | — | — | 一 検査機関が適当と認めるものであること。 二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛星航法装置を備える沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
マスト灯 | 一個 | — | 一個 | — | 一個 | — | 一 全長二十メートル以上の汽船にあつては第一種マスト灯又は第二種マスト灯、全長十二メートル以上二十メートル未満の汽船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯又は第三種マスト灯、全長十二メートル未満の汽船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯、第三種マスト灯又は第四種マスト灯とすること。 二 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する汽船は、マスト灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該汽船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものにあつては、増備するマスト灯は、一個とすることができる。 三 船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となつて押すものを除く。)又は引く作業(接げんして引くものに限る。)に従事する汽船は、マスト灯一個を増備しなければならない。 四 推進機関を有する帆船には、汽船に準じてマスト灯を備え付けなければならない。 |
舷灯 | 一対 | 一対 | 一対 | 一対 | 一対 | 一対 | 一 全長十二メートル以上の小型船舶にあつては、第一種舷灯又は第二種舷灯とすること。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。 二 全長十二メートル未満の小型船舶にあつては、第一種舷灯、第二種舷灯又は第三種舷灯とすること。ただし、第一種両色灯又は第二種両色灯一個をもつて代用することができる。 |
船尾灯 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。 |
停泊灯 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 第一種白灯又は第二種白灯とすること。 |
紅灯 | 二個 | 二個 | 二個 | 二個 | 二個 | 二個 | 一 第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 |
紅色閃光灯 | 一個 | — | 一個 | — | 一個 | — | 一 第三種紅色閃光灯又は第四種紅色閃光灯とすること。 二 海上衝突予防法施行規則第21条の2に規定する表面効果翼船以外の船舶には、備え付けることを要しない。 |
黄色閃光灯 | 一個 | — | 一個 | — | 一個 | — | 一 第一種黄色閃光灯又は第二種黄色閃光灯とすること。 二 エアクッション艇以外の汽船には、備え付けることを要しない。 |
黒色球形形象物 | 三個 | 三個 | 三個 | 三個 | 三個 | 三個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、その全部又は一部を備え付けることを要しない。 |
黒色円すい形形象物 | — | 一個 | — | 一個 | — | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 推進機関を有しない帆船には、備え付けることを要しない。 |
汽笛 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
国際信号旗 | NC二旗 | NC二旗 | NC二旗 | NC二旗 | — | — | 一 信号符字を有する小型船舶には、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。 二 沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
海図 | 一式 | 一式 | 一式 | 一式 | — | — | 一 機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備える小型船舶には、備え付けることを要しない。 二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛星航法装置を備える沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
音響信号器具 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 一個 | 汽笛を備え付ける小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
備考 一 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、第一種引き船灯又は第二種引き船灯一個及び黒色ひし形形象物一個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。 二 海上衝突予防法第3条第7項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業(以下「操縦性能制限作業」という。)に従事する小型船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であつて、次号又は第4号の規定の適用があるもの以外のものには、第一種白灯又は第二種白灯及び黒色ひし形形象物各一個(錨泊(係留を含む。以下この条において同じ。)して当該作業に従事するもの以外のものにあつては、黒色ひし形形象物一個)を備え付けなければならない。ただし、これらの白灯及び黒色ひし形形象物は、次のイ及びロに掲げる操縦性能制限船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 イ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船 ロ 全長十二メートル未満の操縦性能制限船であつて、港則法第2条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法第2条第1項に規定する航路及び同法第28条第1項に規定する海域において操縦性能制限作業に従事するもの(以下「特定操縦性能制限船」という。) 三 操縦性能制限船であつて、他の船舶の通航の妨害となるおそれのあるしゆんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、第一種紅灯又は第二種紅灯二個、第一種緑灯又は第二種緑灯二個、黒色球形形象物一個及び黒色ひし形形象物三個(うち一個は、第1号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもつて兼用することができる。)を備え付けなければならない。ただし、これらの紅灯、緑灯、黒色球形形象物及び黒色ひし形形象物は、全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて潜水夫による作業に従事するもの及び特定操縦性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。 四 操縦性能制限船であつて掃海作業に従事するものには、第一種緑灯又は第二種緑灯三個及び黒色球形形象物一個(錨泊して当該作業に従事するもの以外のものにあつては、第一種緑灯又は第二種緑灯三個)を備え付けなければならない。ただし、これらの緑灯及び黒色球形形象物は、全長十二メートル未満の小型船舶(特定操縦性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。 五 夜間において水先業務に従事する小型船舶には、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けなければならない。ただし、第2号の規定により備え付ける白灯をもつて兼用することができる。 六 海上交通安全法第30条第1項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第9項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する小型船舶(以下「許可工事船」という。)には、第一種緑灯又は第二種緑灯二個、白色ひし形形象物一個及び紅色球形形象物二個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第3号又は第4号の規定により備え付ける緑灯をもつて兼用することができる。 七 海上交通安全法施行令第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型船舶には、第二種紅色閃光灯及び紅色円すい形形象物各一個を備え付けなければならない。 八 海上交通安全法第23条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する小型船舶又は側方を警戒する小型船舶として海上保安庁長官の指定を受けた小型船舶には、第一種緑色閃光灯一個を備え付けなければならない。 九 第1号から第4号まで、第6号及び第7号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 十 全長十二メートル未満の動力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業に従事するもの及び夜間において水先業務に従事するものを除く。次号において同じ。)にあつては、マスト灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。 十一 全長七メートル未満の動力船であつて最強速力が七ノツトを超えないものにあつては、マスト灯、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。 十二 全長二十メートル未満の推進機関を有しない帆船にあつては、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種三色灯一個(全長十二メートル未満のものにあつては、第一種三色灯又は第二種三色灯一個)を備え付けることができる。 十三 全長七メートル未満の推進機関を有しない帆船にあつては、舷灯及び船尾灯の備え付けに代えて、携帯用の白色灯一個を備え付けることができる。 十四 二時間限定沿海小型船舶は、平水区域の区分の規定によることができる。 |
②
非自航船に対するもの
航海用具の名称 | 数量 | 摘要 |
号鐘 | 一個 | 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
二 全長二十メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。 | ||
舷灯 | 一対 | 一 全長十二メートル以上の小型船舶にあつては、第一種舷灯又は第二種舷灯とすること。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。 |
二 全長十二メートル未満の小型船舶にあつては、第一種舷灯、第二種舷灯又は第三種舷灯とすること。ただし、第一種両色灯又は第二種両色灯一個をもつて代用することができる。 | ||
船尾灯 | 一個 | 第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。 |
停泊灯 | 一個 | 第一種白灯又は第二種白灯とすること。 |
紅灯 | 二個(全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業に従事するものにあつては、四個) | 一 第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。 |
二 全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 | ||
黒色球形形象物 | 三個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、四個) | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
二 全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、その全部又は一部を備え付けることを要しない。 | ||
白灯 | 一個 | 一 第一種白灯又は第二種白灯とすること。 |
二 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 | ||
緑灯 | 二個 | 一 第一種緑灯又は第二種緑灯とすること。 |
二 次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 | ||
イ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業に従事するもの | ||
ロ 操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するもの | ||
ハ 許可工事船 | ||
黒色ひし形形象物 | 一個(他の動力船に引かれる船舶であつてその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であつて、当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるものにあつては二個、操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては三個) | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
二 次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 | ||
イ 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるもの及び視認困難船に限る。) | ||
ロ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船 | ||
ハ 操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するもの | ||
白色ひし形形象物 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
二 許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 | ||
紅色球形形象物 | 二個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
二 許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 | ||
汽笛 | 一個 | 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
二 全長十二メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。 | ||
音響信号器具 | 一個 | 汽笛を備え付ける小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
備考 | ||
一 視認困難船には、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯二個を備え付けなければならない。 | ||
二 人を搭載する小型船舶で全長十二メートル以上のものには、国際信号旗NC二旗を備え付けなければならない。 |
⊟
参照条文
第84条の3
【航海用レーダー反射器】
小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。
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参照条文
第84条の4
【衛星航法装置等】
推進機関を有する小型船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第2条第2項第3号ロからチまでに掲げるものを除く。)とが結合して一体となつて平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する小型船舶には、船舶設備規程第146条の24第2項の告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
第84条の5
【デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置】
A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
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参照条文
第84条の6
【予備の部品等の備付け】
小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
第85条
【発電設備】
小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を十分に供給できる発電設備を備え付けなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
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参照条文
第88条
【性能及び構造】
1
電気機械及び電気器具は、その使用目的に応じた十分な性能を有するものでなければならない。ただし、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない電気機械及び電気器具であると検査機関が認めるものについては、この限りでない。
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参照条文
第90条
【蓄電池室及び蓄電池箱】
1
蓄電池は、適当な換気装置を備え付けた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。ただし、検査機関が当該蓄電池の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
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参照条文
第94条
【電線】
船内の給電路には、配線工事にあつてはケーブルを、小形の電気器具以外の移動式電気器具にあつてはキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。ただし、検査機関が当該給電路の電圧等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
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参照条文
第101条
【船舶復原性規則の準用】
沿海以下の航行区域を有する小型船舶(総トン数五トン以上の旅客船及び満載喫水線規則第4条の船の長さが二十四メートル以上の小型船舶に限る。)及び近海以上の航行区域を有する小型船舶の復原性については、船舶復原性規則第1章から第5章までの規定を準用する。
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参照条文
第102条
【沿海区域を航行区域とする小型船舶の復原性】
前条に規定する船舶以外の小型船舶であつて沿海区域を航行区域とするものの復原性は、その最大搭載人員が次の三つの算式のいずれをも満足するものでなければならない。ただし、沿岸小型船舶等は、次条の規定によることができる。N≦CLBFN≦LB(F1−f)÷0.096N≦LB(F2−0.025L)÷0.33この場合において、Nは、最大搭載人員Lは、船の長さ(単位 メートル)Bは、船の幅(単位 メートル)Fは、人を搭載しない状態で船の長さの中央における乾げん(単位 メートル)。ただし、Fが(B÷5.5)+0.09より大となるときは(B÷5.5)+0.09とする。F1は、人を搭載しない状態における最小乾げん(単位 メートル)F2は、人を搭載しない状態で船尾における最小乾げん(単位 メートル)fは、〇・〇三Lの値又は〇・二四bの値のうちいずれか大きい値。この場合において、bは、最大搭載人員を搭載した状態における最小乾げんの位置において、げん側から船体中央縦断面までの水平距離のうち最大の値(単位 メートル)Cは、次の算式により算定した値。この場合において、Dは、船の長さの中央におけるキールの上面から上甲板のビームのげん側における上面(無甲板船にあつては、げん側)までの鉛直距離(単位 メートル)。ただし、Cが二・二七より大となるときは二・二七とし、〇・七八より小となるときは〇・七八とする。C=2.69−5.31(D÷B)2
第108条
【機関】
第111条
【救命設備の備付等】
1
特殊小型船舶には、最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、小型船舶用救命胴衣に代えて小型船舶用浮力補助具を備え付けることができる。
2
小児を搭載する特殊小型船舶には、前項の規定により備え付ける小型船舶用救命胴衣が小児の使用に適さないときは、検査機関が当該特殊小型船舶に搭載する小児の体重を考慮して適当と認める種類及び数の小児用の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。
附則
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型船舶であつて、船舶安全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受ける船舶に該当するものについては、次項及び第三項の規定による場合を除き、船舶安全法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件で引き続き当該小型船舶に施設するものに関しては、なお従前の例による。
3
人の運送の用に供する総トン数五トン以上の小型船舶(旅客船を除く。)であつて、第一項に規定する小型船舶に該当するものについては、第十一章の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
4
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された小型船舶であつて、改正法による施行前の船舶安全法第二条第一項の適用を受けない船舶に該当し、改正法による改正後の船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受けることとなるものについては、船体、機関及び電気設備に係る物件で引き続き当該小型船舶に施設するものに関しては、第七条(航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されている小型船舶に係る場合に限る。)、第八条第二項(第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)、第十七条、第十九条、第三十条、第三十二条、第三十五条第一項、第八十六条、第八十八条第三項、第九十二条第一項、第九十四条及び第九十五条の規定(近海以上の航行区域を有する小型船舶については、第十五条第一項、第二項及び第四項(第二十条において準用する場合を含む。)並びに第十七条の規定を除く。)は、適用しない。
5
この省令の施行の際現に前項に規定する小型船舶に備え付けている機関については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第二十三条第二項、第二十四条第二項、第六項及び第七項、第二十六条第一項、第二十七条並びに第二十八条第一項の規定は、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、適用しない。
6
この省令の施行の際現に第四項に規定する小型船舶に備え付けている救命設備、消防設備及び航海用具その他の属具は、これらを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、当該小型船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査の時期から一年を超えない時期までは、この省令に規定する要件及び標示方法に適合しないものであつても、この省令の規定に適合するものとみなす。
附則
昭和52年7月1日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十三条の次に四条を加える改正規定(第百四十三条ノ四に係る部分を除く。)以外の改正規定、第三条中小型船舶安全規則第八十二条の改正規定以外の改正規定並びに第五条中船舶等型式承認規則第三条第五号の改正規定(同号ヘに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及びを改める部分に限る。)は、昭和五十二年七月十五日から施行する。
2
この省令の公布の日(以下「公布日」という。)に現に船舶に備え付けられている船灯及び公布日から昭和五十二年七月十四日までの間に船舶に備え付けられる船灯については、昭和五十二年七月十四日までは、第二条の規定による改正後の船灯試験規程(以下「新試験規程」という。)及び第三条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第八十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯(緑色閃光灯、黄色閃光灯、引き船灯及び操船信号灯を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁(小型船舶の船灯にあつては、管海官庁又は小型船舶検査機構。以下同じ。)がさしつかえないと認める場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百三十八条第一項、新試験規程並びに新小型規則第八十二条及び第八十四条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和62年8月8日
第1条
(施行期日)
第2条
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
2
施行日に現に現存船に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(施行日に現に建造又は改造中の小型船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該小型船舶用膨脹式救命いかだを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成3年10月11日
第6条
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
2
平成五年八月一日において平成五年現存船である小型船舶に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第十条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
4
平成七年二月一日において現存船である小型船舶に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧小型規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新小型規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
附則
平成6年5月19日
第1条
(施行期日)
第2条
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(第一条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)第二条第一項に規定する小型船舶に該当するもの(以下「旧小型規則船」という。)に限る。)については、第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
旧小型規則船以外の現存船であって、新小型規則第二条第一項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型規則船」という。)については、当該船舶を新小型規則船以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づく国土交通省令を適用する。
第3条
1
平成六年十一月四日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成六年十一月現存船」という。)であって同日において新小型規則又は前条第一項の規定の適用を受けるものに、同日に現に備え付けている小型船舶用膨脹式救命いかだ(同日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)の艤装品については、当該救命いかだを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第四十八条又は前条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2
平成六年十一月四日において現に船舶検査証書を受有する船舶(同日において新小型規則の適用を受けている船舶に限る。)に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則第三十九条の規定に適合しているものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第五十七条の三の規定に適合しているものとみなす。
3
新小型規則第五十七条の三の規定に適合している小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、前条第一項及び第三項の規定の適用を受ける船舶に積み付ける場合には、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の船舶救命設備規則第三十九条の規定に適合しているものとみなす。
附則
平成10年3月31日
附則
平成15年5月30日
第2条
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第二条第一項第二号に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型現存船」という。)については、当該船舶を新小型規則に規定する小型船舶以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づく国土交通省令を適用する。