海洋水産資源開発促進法施行規則
平成15年9月10日 改正
第1条
【沿岸水産資源開発区域の指定の公告等】
海洋水産資源開発促進法(以下「法」という。)第5条第5項(法第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による沿岸水産資源開発区域の指定の公告は、一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度並びに平面図により当該沿岸水産資源開発区域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
第6条
【資源管理協定の認定申請手続等】
第8条
【同意の手続】
2
法第16条第4項の同意は、書面により得るものとする。この場合において、認定資源管理協定に参加している漁業協同組合連合会は、同項第1号に掲げる特定組合員所属組合にあつては、その直接若しくは間接の構成員たる特定組合員(法第16条第1項第1号の特定組合員をいう。以下この条において同じ。)の三分の二以上の、同項第2号に掲げる漁業協同組合にあつては、その直接若しくは間接の構成員たる特定組合員で当該漁業権若しくは入漁権の内容たる漁業を営む権利を有するものの三分の二以上の書面による同意を得ていることを証する書面を添付させるものとする。
3
前項前段の場合において、水産業協同組合法第89条第3項において準用する同法第21条第3項の規定により電磁的方法(同法第92条第1項において準用する同法第11条の2第4項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、法第16条第4項各号に掲げる事項についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。
4
前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第92条第1項において準用する同法第11条の2第5項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた法第16条第4項各号に掲げる事項についての同意は、漁業協同組合連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合連合会に到達したものとみなす。
5
第3項の場合において、水産業協同組合法第21条第3項の規定により電磁的方法により議決権を行うことが当該特定組合員所属組合又は漁業協同組合の定款で定められているときは、第2項後段に規定する書面の添付に代えて、第2項後段に規定する特定組合員の同意を電磁的方法により得ていることを電磁的方法により証明させることができる。
第9条
【漁業法等による措置の申出】