• 海洋水産資源開発促進法施行令
    • 第1条 [基本方針]
    • 第2条 [沿岸水産資源開発区域等における行為の届出を要しない者]
    • 第3条 [沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要しないもの]
    • 第4条 [沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要するもの]
    • 第5条 [指定海域及びその管轄行政庁]
    • 第6条 [指定海域における行為で届出を要するもの]
    • 第7条 [資源管理協定の認定の基準]
    • 第8条 [資源管理協定の認定手続]
    • 第9条 [認定資源管理協定の変更等]
    • 第10条 [農林水産省令への委任]
    • 第11条 [都道府県が処理する事務]

海洋水産資源開発促進法施行令

平成23年12月26日 改正
第1条
【基本方針】
海洋水産資源開発促進法(以下「法」という。)第3条第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
第2条
【沿岸水産資源開発区域等における行為の届出を要しない者】
法第9条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
市町村
独立行政法人水資源機構
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
地方道路公社
第2号から前号までに掲げるもののほか、その業務が国又は都道府県の事務又は事業と密接な関連を有する法人で農林水産大臣が指定するもの
第3条
【沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要しないもの】
法第9条第1項第1号の政令で定める海底の形質の変更は、次に掲げるものとする。
法第7条第1項の開発計画(以下「開発計画」という。)に基づいて行う海底の形質の変更
水産資源保護法第17条第1項の保護水面の管理計画(以下「管理計画」という。)に基づいて行う海底の形質の変更
地質調査のための試験材料の採取に必要な海底の掘削
鉱業法第63条第1項の規定により届出をし、又は同条第2項同法第87条において準用する場合を含む。)若しくは同法第63条の2第1項若しくは第2項の規定により認可を受けた施業案(同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)の実施に係る鉱物の掘採(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の出資又は資金の貸付けを受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘以外の石油又は可燃性天然ガスの掘採を除く。)
法第5条第1項又は第6条第1項の規定により、沿岸水産資源開発区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた海底の形質の変更
次条第2号から第8号までに掲げる行為をするために必要な海底の形質の変更
第4条
【沿岸水産資源開発区域における行為で届出を要するもの】
法第9条第1項第2号の政令で定める行為は、施設又は工作物(以下「施設等」と総称する。)の新設、改修又は増設であつて、次に掲げる行為以外のものとする。
開発計画又は管理計画に基づいて行なう施設等の新設、改修又は増設
漁業を営むために必要な施設等の新設、改修又は増設
航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設等又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設等の新設、改修又は増設
電気通信事業法第140条第1項の水底線路の新設、改修又は増設
海面の埋立て又は干拓の工事を行なうために必要な施設等の新設、改修又は増設
前条第3号又は第4号に掲げる行為をするために必要な施設等の新設、改修又は増設
法第5条第1項又は第6条第1項の規定により、沿岸水産資源開発区域が指定され、又はその区域が拡張された際すでに着手していた施設等の新設、改修又は増設
非常災害のために必要な応急措置として行なう施設等の新設、改修又は増設
参照条文
第5条
【指定海域及びその管轄行政庁】
法第12条第1項の政令で指定する海域(以下「指定海域」という。)は、別表のとおりとする。
宗谷・網走沖海域、道東沖海域、宗谷・留萌沖海域、石狩・積丹沖海域及び駿河湾・金州ノ瀬海域以外の指定海域を管轄する行政庁は、農林水産大臣とする。
第6条
【指定海域における行為で届出を要するもの】
法第12条第1項の政令で定める行為は、次に掲げる行為(同項の規定により、指定海域が指定され、又はその区域が拡張された際すでに着手していた行為を除く。)とする。
石油又は可燃性天然ガスの掘採(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の出資又は資金の貸付けを受けて行う石油又は可燃性天然ガスの試掘を除く。)
土石の採取又は除去であつて、次に掲げる行為以外のもの
地質調査のための試験材料である土石の採取
次号イ又はロに掲げる行為をするために必要な土石の採取又は除去
施設等の新設、改修又は増設であつて、次に掲げる行為以外のもの
第3条第4号又は前号イに掲げる行為をするために必要な施設等の新設、改修又は増設
第4条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる行為
第7条
【資源管理協定の認定の基準】
法第14条第1項第4号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
資源管理協定の対象となる漁業の種類ごとに当該資源管理協定の対象となる海域において当該資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者の相当部分が当該資源管理協定に自ら参加し、又は当該資源管理協定に参加している団体の直接若しくは間接の構成員となつていること。
法第13条第2項第4号及び第5号に掲げる事項の内容が資源管理協定に参加している漁業者団体等(漁業を営む者又はその団体をいう。以下同じ。)に過重な負担を課するものでないことその他妥当なものであること。
第8条
【資源管理協定の認定手続】
都道府県知事は、法第14条第1項の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合、次項の規定により意見を述べようとする場合又は第11条第2項の規定による協議に応じようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業権に係る漁業が含まれるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
農林水産大臣は、法第14条第1項の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業法第52条第1項に規定する指定漁業又は同法第65条第1項若しくは第2項若しくは水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業(第11条において「指定漁業等」という。)以外の漁業が含まれるときは、当該資源管理協定の対象となる海域の全部又は一部を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、法第14条第1項の規定により資源管理協定の認定をしたときは、農林水産大臣並びに前項の都道府県知事及び当該資源管理協定に参加している漁業者団体等の住所地を管轄する都道府県知事(次項において「関係都道府県知事」と総称する。)にその内容を通知するものとする。
農林水産大臣は、法第14条第1項の規定により資源管理協定の認定をしたときは、関係都道府県知事にその内容を通知するものとする。
参照条文
第9条
【認定資源管理協定の変更等】
認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定において定めた事項について変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
法第14条第1項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
行政庁は、認定資源管理協定の内容が法第14条第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合には、法第13条第1項の認定を取り消すことができる。
認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
前条の規定は第1項の変更の認定及び第3項の認定の取消しについて、前条第3項及び第4項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について準用する。
第10条
【農林水産省令への委任】
前二条に定めるもののほか、資源管理協定の認定(資源管理協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに資源管理協定の廃止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第11条
【都道府県が処理する事務】
法第18条第1項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。
法第13条第1項並びに第9条第1項第3項及び第4項に規定する行政庁の権限に属する事務のうち、資源管理協定の対象となる海域が二以上の都道府県知事の管轄に属し、かつ、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に指定漁業等が含まれない場合に関するもの 当該資源管理協定の対象となる海域を最も広くその管轄する海域に含む都道府県知事
法第15条に規定する行政庁の権限に属する事務のうち、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者(指定漁業等により利用するものを除く。)又はその団体であつて認定資源管理協定に参加していないものに対して行うあつせんに関するもの 当該認定資源管理協定の対象となる海域を管轄する都道府県知事
前項の規定により同項第1号に掲げる事務を行うこととされた都道府県知事は、当該事務を行うに当たつては、あらかじめ、当該資源管理協定の対象となる海域を管轄する他の都道府県知事に協議しなければならない。
参照条文
別表
【第五条関係】
名称区域
宗谷・網走沖海域北緯四十五度三十一分十七秒東経百四十一度五十八分二十九秒の点、北緯四十五度五分四十九秒東経百四十二度三十三分十九秒の点、北緯四十四度三十八分十一秒東経百四十三度二分九秒の点、北緯四十四度二十四分二十五秒東経百四十三度二十五分十一秒の点、北緯四十四度八分三十九秒東経百四十四度十七分十四秒の点、北緯四十四度一分二十三秒東経百四十四度二十四分四十四秒の点、北緯四十四度九秒東経百四十四度三十九分四十六秒の点、北緯四十四度五分三十九秒東経百四十四度五十九分三十八秒の点、北緯四十四度二十一分三十二秒東経百四十五度二十分十一秒の点、北緯四十四度十分九秒東経百四十四度二十九分四十五秒の点、北緯四十五度八秒東経百四十四度二十九分四十五秒の点、北緯四十五度十分八秒東経百四十三度二十九分四十五秒の点、北緯四十五度四十分八秒東経百四十三度二十九分四十五秒の点、北緯四十五度四十分八秒東経百四十二度二十九分四十六秒の点、北緯四十五度三十分八秒東経百四十二度九分四十六秒の点及び北緯四十五度三十一分十七秒東経百四十一度五十八分二十九秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
道東沖海域北緯四十三度二十分二十五秒東経百四十五度四十九分一秒の点、北緯四十三度十二分五十四秒東経百四十五度四十分三十三秒の点、北緯四十三度九分二十秒東経百四十五度三十分五十五秒の点、北緯四十三度三分三十三秒東経百四十五度十分四秒の点、北緯四十二度五十五分四十八秒東経百四十四度五十一分五十七秒の点、北緯四十二度五十四分十三秒東経百四十四度三十一分十六秒の点、北緯四十二度五十七分五秒東経百四十四度二十二分二十四秒の点、北緯四十二度五十七分十三秒東経百四十四度十一分五十二秒の点、北緯四十二度三十八分四十二秒東経百四十三度三十九分四十九秒の点、北緯四十二度三分十五秒東経百四十三度二十二分二十一秒の点、北緯四十一度五十四分二十八秒東経百四十三度十四分三十八秒の点、北緯四十二度八分四十一秒東経百四十二度四十六分三十六秒の点、北緯四十一度四十分九秒東経百四十二度四十九分四十六秒の点、北緯四十一度四十分十秒東経百四十三度二十四分四十六秒の点、北緯四十三度九秒東経百四十五度四十九分四十五秒の点及び北緯四十三度二十分二十五秒東経百四十五度四十九分一秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
胆振・渡島・下北沖海域北緯四十二度二十六分二十秒東経百四十二度一分三十八秒の点、北緯四十二度三十一分九秒東経百四十一度二十五分四十七秒の点、北緯四十二度十七分三秒東経百四十一度四秒の点、北緯四十二度八分十四秒東経百四十度四十四分五十二秒の点、北緯四十二度四分三十七秒東経百四十度五十分十九秒の点、北緯四十一度四十八分五十五秒東経百四十一度十三分十一秒の点、北緯四十一度四十一分五十九秒東経百四十一度三分十二秒の点、北緯四十一度四十一分三十五秒東経百四十度五十七分五十一秒の点、北緯四十一度三十四分二十二秒東経百四十度五十四分四十二秒の点、北緯四十一度三十分二十二秒東経百四十一度六分十三秒の点、北緯四十一度二十四分五十秒東経百四十一度十七分十九秒の点、北緯四十一度二十八分三十一秒東経百四十一度二十七分四十四秒の点、北緯四十二度十分九秒東経百四十一度二十九分四十七秒の点、北緯四十二度十分九秒東経百四十一度五十九分四十七秒の点及び北緯四十二度二十六分二十秒東経百四十二度一分三十八秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
宗谷・留萌沖海域北緯四十五度三十二分二十二秒東経百四十一度五十六分十一秒の点、北緯四十五度二十七分四十四秒東経百四十一度三十七分三十八秒の点、北緯四十五度八分七秒東経百四十一度三十分四秒の点、北緯四十四度五十二分四十九秒東経百四十一度四十三分五秒の点、北緯四十四度十八分三十三秒東経百四十一度三十七分三十三秒の点、北緯四十三度五十七分三十九秒東経百四十一度三十七分十二秒の点、北緯四十四度八秒東経百四十一度九分四十六秒の点、北緯四十四度二十分八秒東経百四十一度九分四十六秒の点、北緯四十四度二十分八秒東経百四十度二十九分四十七秒の点、北緯四十四度五十分八秒東経百三十九度三十九分四十七秒の点、北緯四十五度八秒東経百三十九度三十九分四十七秒の点、北緯四十五度八秒東経百四十度三十九分四十六秒の点、北緯四十六度七秒東経百四十度五十九分四十六秒の点、北緯四十六度七秒東経百四十一度三十九分四十六秒の点及び北緯四十五度三十二分二十二秒東経百四十一度五十六分十一秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、次に掲げる海域を除いた海域
 一 北緯四十五度二十九分三十二秒東経百四十一度四分四十四秒の点、北緯四十五度十八分十八秒東経百四十一度五分五十九秒の点、北緯四十五度十六分四十二秒東経百四十一度十六分三十五秒の点、北緯四十五度八分七秒東経百四十一度二十二分二十七秒の点、北緯四十五度三分五十五秒東経百四十一度十二分二十七秒の点、北緯四十五度十七分二秒東経百四十度五十八分五十三秒の点、北緯四十五度二十九分四十六秒東経百四十度五十六分十四秒の点及び北緯四十五度二十九分三十二秒東経百四十一度四分四十四秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
 二 北緯四十四度二十八分三十五秒東経百四十一度二十五分四十四秒の点、北緯四十四度二十五分四十七秒東経百四十一度二十八分三十一秒の点、北緯四十四度二十四分十二秒東経百四十一度十九分二十四秒の点、北緯四十四度二十六分二十二秒東経百四十一度十六分二十三秒の点、北緯四十四度二十八分五十二秒東経百四十一度十九分四十一秒の点及び北緯四十四度二十八分三十五秒東経百四十一度二十五分四十四秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
石狩・積丹沖海域北緯四十三度四十三分三十三秒東経百四十一度十八分二十九秒の点、北緯四十三度三十二分九秒東経百四十一度十八分四十七秒の点、北緯四十三度十五分二十三秒東経百四十一度五十六秒の点、北緯四十三度十五分二十七秒東経百四十度四十六分五十六秒の点、北緯四十三度二十四分一秒東経百四十度二十八分五十三秒の点、北緯四十三度二十分四十六秒東経百四十度十九分四十八秒の点、北緯四十三度十三分十五秒東経百四十度十八分四十四秒の点、北緯四十三度五分三十二秒東経百四十度二十二分四十五秒の点、北緯四十二度五十分一秒東経百四十度十一分二十三秒の点、北緯四十三度三十分八秒東経百三十九度五十九分四十七秒の点、北緯四十三度三十分八秒東経百四十度四十九分四十七秒の点、北緯四十三度四十分八秒東経百四十度五十九分四十七秒の点及び北緯四十三度四十三分三十三秒東経百四十一度十八分二十九秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
檜山沖・久六島周辺海域北緯四十二度三十六分五十二秒東経百三十九度四十八分十三秒の点、北緯四十二度二十七分十六秒東経百三十九度四十九分十一秒の点、北緯四十二度二十一分七秒東経百三十九度四十五分二十六秒の点、北緯四十二度十三分二十五秒東経百三十九度四十六分一秒の点、北緯四十二度七分五十九秒東経百三十九度五十四分四十二秒の点、北緯四十一度五十八分九秒東経百四十度六分十九秒の点、北緯四十一度五十二分五秒東経百四十度五分二十三秒の点、北緯四十一度四十二分十八秒東経百三十九度五十九分五十二秒の点、北緯四十一度三十六分四秒東経百三十九度五十七分三十三秒の点、北緯四十一度二十六分四十秒東経百四十度一分五秒の点、北緯四十一度二十四分三秒東経百四十度五分二十秒の点、北緯四十一度二十三分二十一秒東経百四十度十一分五十秒の点、北緯四十一度十五分三十秒東経百四十度十八分二十四秒の点、北緯四十一度七分二十九秒東経百四十度十二分四十九秒の点、北緯四十一度二分五秒東経百四十度十七分九秒の点、北緯四十度四十九分五十秒東経百四十度十二分四十二秒の点、北緯四十度四十七分三十二秒東経百四十度四秒の点、北緯四十度三十六分四十五秒東経百三十九度四十九分四十一秒の点、北緯四十度二十四分五十三秒東経百三十九度五十四分四秒の点、北緯四十度二十分十秒東経百三十九度十九分四十八秒の点、北緯四十度四十分十秒東経百三十九度十九分四十八秒の点、北緯四十一度十分九秒東経百三十九度三十九分四十七秒の点、北緯四十一度五十分九秒東経百三十九度三十九分四十七秒の点、北緯四十一度五十分九秒東経百三十九度十九分四十七秒の点、北緯四十二度二十分九秒東経百三十九度十九分四十七秒の点及び北緯四十二度三十六分五十二秒東経百三十九度四十八分十三秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、北緯四十二度十六分東経百三十九度三十五分の点、北緯四十二度一分五十秒東経百三十九度二十九分の点、北緯四十二度二分十七秒東経百三十九度二十六分五十七秒の点、北緯四十二度三分二十二秒東経百三十九度二十五分三十秒の点、北緯四十二度六分五十四秒東経百三十九度二十三分三十五秒の点、北緯四十二度十二分三十六秒東経百三十九度二十三分四十一秒の点及び北緯四十二度十六分東経百三十九度三十五分の点を順次に結んだ線により囲まれた海域を除いた海域
三陸沖海域北緯四十一度二十五分四十九秒東経百四十一度三十分三十六秒の点、北緯四十一度七分五十五秒東経百四十一度二十六分三十四秒の点、北緯四十度二十七分五秒東経百四十一度四十三分二秒の点、北緯四十度二十分五十一秒東経百四十一度四十九分四十一秒の点、北緯四十度二十五秒東経百四十一度五十八分十四秒の点、北緯三十九度三十二分四十八秒東経百四十二度四分五十八秒の点、北緯三十九度二十一分東経百四十二度一分四十七秒の点、北緯三十九度十四分五十五秒東経百四十二度十六秒の点、北緯三十九度六分二十三秒東経百四十一度五十五分四十六秒の点、北緯三十九度一分四十六秒東経百四十一度五十二分二十四秒の点、北緯三十八度五十一分二十九秒東経百四十一度四十一分四十六秒の点、北緯三十八度四十一分五十二秒東経百四十一度三十五分三十九秒の点、北緯三十八度四十分十一秒東経百四十二度二十九分四十七秒の点、北緯四十一度十秒東経百四十二度二十九分四十七秒の点及び北緯四十一度二十五分四十九秒東経百四十一度三十分三十六秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
仙台湾・金華山沖海域北緯三十八度四十一分五十二秒東経百四十一度三十五分三十九秒の点、北緯三十八度三十一分十六秒東経百四十一度三十三分二十秒の点、北緯三十八度二十三分五十二秒東経百四十一度三十六分十六秒の点、北緯三十八度十六分三十六秒東経百四十一度三十五分四十四秒の点、北緯三十八度十三分四十三秒東経百四十一度三十分二秒の点、北緯三十八度十七分三十九秒東経百四十一度十分三十三秒の点、北緯三十八度十分二十五秒東経百四十一度四分四十一秒の点、北緯三十七度五十分一秒東経百四十一度三十七秒の点、北緯三十七度二十八分五十九秒東経百四十一度三分五十三秒の点、北緯三十八度十一秒東経百四十一度五十九分四十七秒の点、北緯三十八度二十分十一秒東経百四十一度五十九分四十七秒の点及び北緯三十八度四十一分五十二秒東経百四十一度三十五分三十九秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
常磐沖海域北緯三十七度二十八分五十九秒東経百四十一度三分五十三秒の点、北緯三十七度二十一分五十一秒東経百四十一度四分二十秒の点、北緯三十七度八分四十七秒東経百四十一度一分三十七秒の点、北緯三十六度五十九分四十二秒東経百四十一度五十六秒の点、北緯三十六度四十九分四十七秒東経百四十度五十分十二秒の点、北緯三十六度三十四分三十三秒東経百四十度四十一分三十八秒の点、北緯三十六度三十分三十四秒東経百四十度四十分三十七秒の点、北緯三十六度十九分十一秒東経百四十度四十六分四十八秒の点、北緯三十六度二十分十二秒東経百四十度五十九分四十八秒の点、北緯三十七度十一秒東経百四十一度二十九分四十八秒の点、北緯三十七度三十分十一秒東経百四十一度二十九分四十八秒の点及び北緯三十七度二十八分五十九秒東経百四十一度三分五十三秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
房総沖・相模湾海域北緯三十五度四十四分五十二秒東経百四十度五十四分三秒の点、北緯三十五度四十分五十六秒東経百四十度五十三分五十九秒の点、北緯三十五度三十六分十一秒東経百四十度四十四分二十一秒の点、北緯三十五度三十分九秒東経百四十度三十分十八秒の点、北緯三十五度十五分十二秒東経百四十度二十五分三秒の点、北緯三十五度八分十七秒東経百四十度二十四分二十五秒の点、北緯三十五度四分二十六秒東経百四十度七分五十九秒の点、北緯三十四度五十二分二十九秒東経百三十九度五十三分十八秒の点、北緯三十四度五十三分四十七秒東経百三十九度四十八分三秒の点、北緯三十四度五十八分三十一秒東経百三十九度四十三分二十九秒の点、北緯三十五度六分三十五秒東経百三十九度四十六分五十六秒の点、北緯三十五度六分二十九秒東経百三十九度三十六分四十秒の点、北緯三十五度十六分二十二秒東経百三十九度二十八分四十三秒の点、北緯三十五度十七分二十五秒東経百三十九度二十一分四十七秒の点、北緯三十五度十四分十九秒東経百三十九度十一分の点、北緯三十五度九分三十秒東経百三十九度九分十八秒の点、北緯三十五度十分十二秒東経百三十九度十九分四十九秒の点、北緯三十四度四十五分十二秒東経百三十九度四十四分四十八秒の点、北緯三十四度四十五分十二秒東経百三十九度五十四分四十八秒の点、北緯三十五度十五分十二秒東経百四十度五十九分四十八秒の点、北緯三十五度四十五分十二秒東経百四十一度十九分四十八秒の点及び北緯三十五度四十四分五十二秒東経百四十度五十四分三秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
銭洲・伊豆諸島周辺海域北緯三十五度一分五十五秒東経百三十九度九分五十四秒の点、北緯三十四度五十三分二十六秒東経百三十九度九分四十四秒の点、北緯三十四度三十四分三十一秒東経百三十八度五十六分三十秒の点、北緯三十三度四十五分十二秒東経百三十八度二十九分四十九秒の点、北緯三十三度四十五分十二秒東経百三十八度五十九分四十九秒の点、北緯三十四度十二秒東経百三十八度五十九分四十九秒の点、北緯三十四度十二秒東経百三十九度三十九分四十九秒の点、北緯三十四度四十分十二秒東経百三十九度三十九分四十九秒の点及び北緯三十五度一分五十五秒東経百三十九度九分五十四秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、次に掲げる海域を除いた海域
 一 北緯三十四度四十八分三十七秒東経百三十九度二十一分二十三秒の点、北緯三十四度四十七分三十六秒東経百三十九度二十五分十六秒の点、北緯三十四度四十四分二十五秒東経百三十九度二十七分三十六秒の点、北緯三十四度四十分二十三秒東経百三十九度二十七分三十二秒の点、北緯三十四度四十分五十九秒東経百三十九度二十一分二十九秒の点、北緯三十四度四十五分七秒東経百三十九度二十分十六秒の点及び北緯三十四度四十八分三十七秒東経百三十九度二十一分二十三秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
 二 北緯三十四度二十五分五十四秒東経百三十九度十八分二秒の点、北緯三十四度十九分十九秒東経百三十九度十七分七秒の点、北緯三十四度十八分二十七秒東経百三十九度十分四十三秒の点、北緯三十四度二十五分五十四秒東経百三十九度十五分二十六秒の点及び北緯三十四度二十五分五十四秒東経百三十九度十八分二秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
 三 北緯三十四度十四分五十二秒東経百三十九度七分四十秒の点、北緯三十四度十四分十五秒東経百三十九度十分四十二秒の点、北緯三十四度十二分十五秒東経百三十九度十一分九秒の点、北緯三十四度十分四十秒東経百三十九度九分二十四秒の点、北緯三十四度十一分四秒東経百三十九度六分五十五秒の点及び北緯三十四度十四分五十二秒東経百三十九度七分四十秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
 四 北緯三十四度七分四十七秒東経百三十九度三十三分五十六秒の点、北緯三十四度四分九秒東経百三十九度三十四分二十七秒の点、北緯三十四度二分五十二秒東経百三十九度三十二分五十秒の点、北緯三十四度二分二十秒東経百三十九度二十七分五十七秒の点、北緯三十四度三分五十八秒東経百三十九度二十八分七秒の点、北緯三十四度七分五十一秒東経百三十九度二十九分二十三秒の点及び北緯三十四度七分四十七秒東経百三十九度三十三分五十六秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
駿河湾・金洲ノ瀬海域北緯三十五度一分四十九秒東経百三十八度四十四分の点、北緯三十五度三十八秒東経百三十八度三十三分九秒の点、北緯三十四度五十二分八秒東経百三十八度二十二分二十二秒の点、北緯三十四度三十五分四十五秒東経百三十八度十六分十秒の点、北緯三十四度十分十二秒東経百三十七度五十九分四十九秒の点、北緯三十四度十分十二秒東経百三十八度十九分四十九秒の点、北緯三十四度四十一分二十六秒東経百三十八度四十三分三十秒の点及び北緯三十五度一分四十九秒東経百三十八度四十四分の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
遠州灘・志摩沖海域北緯三十四度三十九分九秒東経百三十七度三十五分五十七秒の点、北緯三十四度三十五分十二秒東経百三十七度十五分四十九秒の点、北緯三十四度二十八分十二秒東経百三十七度四分四十九秒の点、北緯三十四度二十六分四十秒東経百三十六度五十七分二十三秒の点、北緯三十四度十六分三十四秒東経百三十六度五十四分三十七秒の点、北緯三十四度三十分十二秒東経百三十七度四十四分四十九秒の点、北緯三十四度三十七分四十九秒東経百三十七度四十六分三十七秒の点及び北緯三十四度三十九分九秒東経百三十七度三十五分五十七秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
熊野灘海域北緯三十四度十三分五十二秒東経百三十六度五十三分五十八秒の点、北緯三十四度十四分四秒東経百三十六度三十三分十八秒の点、北緯三十四度八分五十七秒東経百三十六度二十二分三十一秒の点、北緯三十三度五十八分二十四秒東経百三十六度十六分五十一秒の点、北緯三十三度五十二分三十七秒東経百三十六度七分四十九秒の点、北緯三十三度三十四分五十七秒東経百三十五度五十八分九秒の点、北緯三十三度三十五分十二秒東経百三十六度四分五十秒の点、北緯三十四度五分十二秒東経百三十六度五十四分四十九秒の点及び北緯三十四度十三分五十二秒東経百三十六度五十三分五十八秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
紀伊水道・和歌山・徳島沖海域北緯三十四度十四分五十九秒東経百三十四度五十七分二十五秒の点、北緯三十四度九分四十三秒東経百三十四度四十三分四十五秒の点、北緯三十三度五十分四十一秒東経百三十四度五十分十一秒の点、北緯三十三度四十三分二十七秒東経百三十四度三十三分一秒の点、北緯三十三度三十七分十五秒東経百三十四度二十九分四十七秒の点、北緯三十三度三十七分十九秒東経百三十四度二十五分二十九秒の点、北緯三十三度三十分五十五秒東経百三十四度十八分七秒の点、北緯三十三度三十分十二秒東経百三十五度九分五十秒の点、北緯三十三度十分十二秒東経百三十五度二十九分五十秒の点、北緯三十三度十分十二秒東経百三十五度五十九分五十秒の点、北緯三十三度三十四分二十五秒東経百三十五度五十七分三十秒の点、北緯三十三度二十六分四十一秒東経百三十五度五十一分四十三秒の点、北緯三十三度二十五分四十三秒東経百三十五度四十五分十六秒の点、北緯三十三度二十九分二十三秒東経百三十五度三十五分三十三秒の点、北緯三十三度三十四分十一秒東経百三十五度二十三分五十五秒の点、北緯三十三度四十一分三十四秒東経百三十五度十八分六秒の点、北緯三十三度五十分五十秒東経百三十五度八分四十八秒の点、北緯三十三度五十二分五十五秒東経百三十五度三分一秒の点及び北緯三十四度十四分五十九秒東経百三十四度五十七分二十五秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
土佐沖海域北緯三十三度二十八分三十六秒東経百三十三度四十五分二十二秒の点、北緯三十三度十九分三十三秒東経百三十三度十八分五十八秒の点、北緯三十三度九分十六秒東経百三十三度十四分二十五秒の点、北緯三十三度一分二十七秒東経百三十三度六分五十七秒の点、北緯三十二度四十三分二十七秒東経百三十三度二分三十秒の点、北緯三十二度五十分十二秒東経百三十四度四十九分五十秒の点、北緯三十三度十分十二秒東経百三十四度四十九分五十秒の点、北緯三十三度十四分十八秒東経百三十四度十分三十二秒の点、北緯三十三度二十三分五十二秒東経百三十三度五十七分四十八秒の点及び北緯三十三度二十八分三十六秒東経百三十三度四十五分二十二秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
豊後水道・高知沖海域北緯三十三度二十二分七秒東経百三十二度二十一分三十秒の点、北緯三十三度二十分三秒東経百三十二度五十四秒の点、北緯三十三度十六分東経百三十一度五十八分の点、北緯三十三度六分四十七秒東経百三十二度二分五十六秒の点、北緯三十二度五十八分十五秒東経百三十二度七分二十一秒の点、北緯三十二度四十二分五十四秒東経百三十一度五十五分三十五秒の点、北緯三十二度二十分十二秒東経百三十二度五十九分五十一秒の点、北緯三十二度四十二分二十二秒東経百三十三度一分十三秒の点、北緯三十二度四十五分十八秒東経百三十二度三十二分四十三秒の点、北緯三十二度五十一分十四秒東経百三十二度三十七分三十四秒の点、北緯三十二度五十四分二十五秒東経百三十二度二十四分六秒の点、北緯三十三度十分十四秒東経百三十二度十四分四十四秒の点及び北緯三十三度二十二分七秒東経百三十二度二十一分三十秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
日向灘海域北緯三十二度四十二分五十四秒東経百三十一度五十五分三十五秒の点、北緯三十二度二十五分二十五秒東経百三十一度四十二分二十五秒の点、北緯三十二度十五分七秒東経百三十一度三十六分二十二秒の点、北緯三十二度四分六秒東経百三十一度三十二分四十四秒の点、北緯三十一度四十七分四秒東経百三十一度三十分二十八秒の点、北緯三十一度三十八分四十四秒東経百三十一度二十九分二十一秒の点、北緯三十一度二十二分三秒東経百三十一度二十二分一秒の点、北緯三十一度十分十三秒東経百三十一度二十一秒の点、北緯三十一度十分十三秒東経百三十一度二十九分五十一秒の点、北緯三十一度四十分十三秒東経百三十一度四十九分五十一秒の点、北緯三十二度三十分十二秒東経百三十一度五十九分五十一秒の点及び北緯三十二度四十二分五十四秒東経百三十一度五十五分三十五秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
山陰沖・東海海域北緯三十五度二十七分十一秒東経百三十二度三十六分二十一秒の点、北緯三十五度二十四分十秒東経百三十二度三十七分十二秒の点、北緯三十五度十五分二秒東経百三十二度二十八分四十二秒の点、北緯三十四度五十四分四十四秒東経百三十二度二分四十四秒の点、北緯三十四度五十一分四十四秒東経百三十一度五十分十八秒の点、北緯三十四度四十一分三十一秒東経百三十一度三十六分四十六秒の点、北緯三十四度二十八分四秒東経百三十度五十八分二十四秒の点、北緯三十四度二十二分四十一秒東経百三十度四十八分三十七秒の点、北緯三十四度五分五十五秒東経百三十度四十九分三十六秒の点、北緯三十四度東経百三十度四十分五十九秒の点、北緯三十三度五十六分四十五秒東経百三十度二十四分三十一秒の点、北緯三十三度四十三分八秒東経百三十度十四分六秒の点、北緯三十三度三十三分二秒東経百二十九度三十三分十秒の点、北緯三十三度二十七分二十九秒東経百二十九度二十五分五十秒の点、北緯三十三度二十分十六秒東経百二十九度十分十六秒の点、北緯三十三度十分五十九秒東経百二十八度五十一分二十六秒の点、北緯三十二度五十八分四十二秒東経百二十八度五十七分二十六秒の点、北緯三十二度五十一分二秒東経百二十八度四十八分三十三秒の点、北緯三十二度四十九分十四秒東経百二十八度三十九分五十二秒の点、北緯三十二度四十三分三十秒東経百二十八度三十四分五秒の点、北緯三十二度三十六分四十六秒東経百二十八度三十五分二十二秒の点、北緯三十一度五十分十二秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点、北緯三十一度五十分十二秒東経百二十七度五十九分五十三秒の点、北緯三十二度三十分十二秒東経百二十七度二十九分五十三秒の点、北緯三十三度十二秒東経百二十七度二十九分五十三秒の点、北緯三十四度三十四分四十一秒東経百二十九度二分四十二秒の点、北緯三十四度四十四分二十一秒東経百二十九度七分五十二秒の点、北緯三十四度五十分十一秒東経百二十九度十三分五十二秒の点、北緯三十五度三十分十一秒東経百二十九度五十九分五十二秒の点及び北緯三十五度二十七分十一秒東経百三十二度三十六分二十一秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、次に掲げる海域を除いた海域
 一 北緯三十四度四十五分三秒東経百二十九度二十六分四十秒の点、北緯三十四度四十分五十七秒東経百二十九度三十一分三十五秒の点、北緯三十四度十九分三秒東経百二十九度二十六分の点、北緯三十四度三分二十六秒東経百二十九度十二分五十秒の点、北緯三十四度六分十五秒東経百二十九度八分十秒の点、北緯三十四度十九分五十二秒東経百二十九度十分二十二秒の点、北緯三十四度三十八分四十八秒東経百二十九度十七分五十六秒の点及び北緯三十四度四十五分三秒東経百二十九度二十六分四十秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
 二 北緯三十三度五十三分四十六秒東経百二十九度四十一分十一秒の点、北緯三十三度五十分三十四秒東経百二十九度四十七分三十六秒の点、北緯三十三度四十四分二十三秒東経百二十九度四十七分十三秒の点、北緯三十三度四十一分十二秒東経百二十九度四十二分五十九秒の点、北緯三十三度四十三分二十四秒東経百二十九度三十六分三十秒の点及び北緯三十三度五十三分四十六秒東経百二十九度四十一分十一秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
 三 北緯三十四度五十分一秒東経百三十一度七分五十二秒の点、北緯三十四度四十五分三十五秒東経百三十一度十一分三十秒の点、北緯三十四度四十三分二十五秒東経百三十一度八分五十三秒の点、北緯三十四度四十五分三十五秒東経百三十一度五分三十六秒の点及び北緯三十四度五十分一秒東経百三十一度七分五十二秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
五島・天草沖・甑島周辺海域北緯三十二度五十九分二十八秒東経百二十九度三十二分十一秒の点、北緯三十二度五十二分四十秒東経百二十九度三十一分二十二秒の点、北緯三十二度四十二分五十一秒東経百二十九度四十四分二十四秒の点、北緯三十二度三十五分二十五秒東経百二十九度四十一分三十二秒の点、北緯三十二度三十一分二十八秒東経百二十九度四十六分三十六秒の点、北緯三十二度四十一分十五秒東経百三十度六分五十四秒の点、北緯三十二度三十一分四十六秒東経百三十度十秒の点、北緯三十二度二十二分三十六秒東経百二十九度五十八分九秒の点、北緯三十二度九分四秒東経百二十九度五十五分五十秒の点、北緯三十二度三分四十六秒東経百三十度六分四十三秒の点、北緯三十一度四十九分十一秒東経百三十度九分四十三秒の点、北緯三十一度四十二分二十八秒東経百三十度九分十一秒の点、北緯三十一度二十九分三十四秒東経百三十度十一分五十五秒の点、北緯三十一度三十分十三秒東経百二十九度二十九分五十二秒の点、北緯三十二度十二秒東経百二十九度二十九分五十二秒の点、北緯三十二度三十分十二秒東経百二十九度九分五十二秒の点、北緯三十二度三十分十二秒東経百二十八度四十九分五十二秒の点、北緯三十二度三十三分五十八秒東経百二十八度五十四分十六秒の点、北緯三十二度五十三分五秒東経百二十九度十一分四秒の点及び北緯三十二度五十九分二十八秒東経百二十九度三十二分十一秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、北緯三十一度五十三分四十一秒東経百二十九度四十九分十三秒の点、北緯三十一度五十一分五十一秒東経百二十九度五十八分五十六秒の点、北緯三十一度四十八分二十八秒東経百二十九度五十五分八秒の点、北緯三十一度四十六分二十秒東経百二十九度四十九分五十六秒の点、北緯三十一度三十六分十二秒東経百二十九度四十二分四十八秒の点、北緯三十一度三十八分二十一秒東経百二十九度三十八分八秒の点及び北緯三十一度五十三分四十一秒東経百二十九度四十九分十三秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域を除いた海域
薩南沖海域北緯三十一度二十四分五十八秒東経百三十度五分五十六秒の点、北緯三十一度十四分二十九秒東経百三十度十三分の点、北緯三十一度十四分四秒東経百三十度二十一分四十七秒の点、北緯三十一度九分四十八秒東経百三十度三十一分四十六秒の点、北緯三十一度四分十四秒東経百三十度三十八分二秒の点、北緯三十度五十八分四十六秒東経百三十度三十八分四十一秒の点、北緯三十一度十三秒東経百三十一度十九分五十二秒の点、北緯三十度十分十三秒東経百三十度五十九分五十二秒の点、北緯三十度十分十三秒東経百二十九度五十九分五十二秒の点、北緯三十度五十分十三秒東経百二十九度十九分五十三秒の点、北緯三十一度三十分十三秒東経百二十九度十九分五十二秒の点及び北緯三十一度二十四分五十八秒東経百三十度五分五十六秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、次に掲げる海域を除いた海域
 一 北緯三十度五十一分四十四秒東経百三十度三分三十四秒の点、北緯三十度四十三分東経百三十度六分二十二秒の点、北緯三十度二十一分三十四秒東経百三十度五十九分三十秒の点、北緯三十度十九分六秒東経百三十度五十一分十六秒の点、北緯三十度二十八分五秒東経百三十度四十八分三十秒の点、北緯三十度四十分九秒東経百三十度五十五分十三秒の点、北緯三十度四十三分三十九秒東経百三十度四十八分五十六秒の点、北緯三十度四十七分二秒東経百三十度五十一分二十六秒の点、北緯三十度四十四分八秒東経百三十度五十八分四秒の点及び北緯三十度五十一分四十四秒東経百三十度三分三十四秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
 二 北緯三十度二十九分十二秒東経百三十度二十九分五十二秒の点、北緯三十度二十二分三十一秒東経百三十度四十一分三十三秒の点、北緯三十度十九分十秒東経百三十度四十分四十九秒の点、北緯三十度十二分四十六秒東経百三十度三十三分二十二秒の点、北緯三十度十三分三十五秒東経百三十度二十五分二十秒の点、北緯三十度二十三分三十二秒東経百三十度二十一分三十一秒の点及び北緯三十度二十九分十二秒東経百三十度二十九分五十二秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
口海之瀬海域北緯三十度三十分十三秒東経百二十七度四十四分五十三秒の点、北緯二十八度三十分十四秒東経百二十六度四十四分五十三秒の点、北緯二十八度三十分十四秒東経百二十五度五十九分五十三秒の点、北緯二十九度三十分十三秒東経百二十五度五十九分五十三秒の点、北緯三十度三十分十三秒東経百二十六度五十九分五十三秒の点及び北緯三十度三十分十三秒東経百二十七度四十四分五十三秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
秋田・山形沖海域北緯四十度二十三分四十四秒東経百三十九度五十五分二十四秒の点、北緯四十度十三分四秒東経百三十九度五十七分三十七秒の点、北緯三十九度五十九分五十七秒東経百三十九度四十七分十六秒の点、北緯四十度一分二十七秒東経百三十九度四十分三十七秒の点、北緯三十九度四十九分三十二秒東経百三十九度四十二分五十三秒の点、北緯三十九度四十七分十六秒東経百三十九度四十六分五十三秒の点、北緯三十九度三十分九秒東経百三十九度五十九分五十九秒の点、北緯三十九度十五分二十二秒東経百三十九度五十一分五十四秒の点、北緯三十八度五十六分四十五秒東経百三十九度四十六分十二秒の点、北緯三十九度十秒東経百三十九度十九分四十八秒の点、北緯四十度二十分十秒東経百三十九度三十九分四十八秒の点及び北緯四十度二十三分四十四秒東経百三十九度五十五分二十四秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
佐渡魚礁群海域北緯三十九度二十分十秒東経百三十九度九分四十八秒の点、北緯三十八度五十分十秒東経百三十九度九分四十八秒の点、北緯三十八度五十分十秒東経百三十八度四十九分四十八秒の点、北緯三十八度二十分十秒東経百三十八度四十九分四十八秒の点、北緯三十八度二十分十秒東経百三十七度五十九分四十九秒の点、北緯三十九度二十分十秒東経百三十八度十九分四十八秒の点及び北緯三十九度二十分十秒東経百三十九度九分四十八秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
富山湾・能登沖海域北緯三十七度三十二分三十二秒東経百三十七度十六分三十秒の点、北緯三十七度三十分二十七秒東経百三十七度八分四十一秒の点、北緯三十七度二十五分十三秒東経百三十六度五十四分十七秒の点、北緯三十七度二十二分五十八秒東経百三十六度四十五分二十三秒の点、北緯三十七度二十分三十三秒東経百三十六度四十三分二十六秒の点、北緯三十八度十秒東経百三十六度三十九分四十九秒の点、北緯三十八度十秒東経百三十七度九分四十九秒の点、北緯三十七度四十五分十一秒東経百三十七度三十四分四十九秒の点、北緯三十七度二十五分十一秒東経百三十七度三十四分四十九秒の点、北緯三十七度十五分十一秒東経百三十七度二十四分四十九秒の点、北緯三十六度五十六分三十四秒東経百三十七度二十四分三十九秒の点、北緯三十六度四十六分三十八秒東経百三十七度十八分五秒の点、北緯三十六度五十分十九秒東経百三十七度四分八秒の点、北緯三十七度十五分八秒東経百三十七度五分五十七秒の点、北緯三十七度十七分二十一秒東経百三十七度十三分五十四秒の点、北緯三十七度二十一分二十八秒東経百三十七度十八分四十一秒の点、北緯三十七度二十七分二秒東経百三十七度二十二分十九秒の点、北緯三十七度三十一分四十四秒東経百三十七度二十分五十六秒の点及び北緯三十七度三十二分三十二秒東経百三十七度十六分三十秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
若狭湾海域北緯三十六度二十二分十秒東経百三十六度十八分の点、北緯三十六度十五分二十七秒東経百三十六度六分三十八秒の点、北緯三十六度七分五十四秒東経百三十六度二分五十七秒の点、北緯三十五度五十八分五十一秒東経百三十五度五十七分十秒の点、北緯三十五度四十五分四十四秒東経百三十五度五十九分四十七秒の点、北緯三十五度三十九分十八秒東経百三十五度四十九分の点、北緯三十五度三十三分二十秒東経百三十五度三十九分四十一秒の点、北緯三十五度三十三分四十秒東経百三十五度三十分四秒の点、北緯三十五度三十六分五十五秒東経百三十五度三十分四秒の点、北緯三十五度四十三分三十二秒東経百三十五度二十七分八秒の点、北緯三十五度四十七分十秒東経百三十五度十三分二十四秒の点、北緯三十六度十一秒東経百三十五度九分五十秒の点、北緯三十六度三十分十一秒東経百三十五度五十九分四十九秒の点及び北緯三十六度二十二分十秒東経百三十六度十八分の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
鳥取・島根沖・隠岐島周辺海域北緯三十五度三十七分十四秒東経百三十三度五分二十五秒の点、北緯三十五度二十七分七秒東経百三十二度三十七分四十五秒の点、北緯三十六度十分十一秒東経百三十二度二十九分五十一秒の点、北緯三十六度四十分十一秒東経百三十二度四十九分五十秒の点、北緯三十六度四十分十一秒東経百三十三度三十九分五十秒の点、北緯三十五度三十二分四十四秒東経百三十四度二十六秒の点、北緯三十五度三十二分五十八秒東経百三十三度三十五分三十一秒の点、北緯三十五度三十分五十八秒東経百三十三度二十三分十七秒の点、北緯三十五度三十五分三十九秒東経百三十三度十九分三十二秒の点及び北緯三十五度三十七分十四秒東経百三十三度五分二十五秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域のうち、北緯三十六度二十一分五十八秒東経百三十三度十六分五十五秒の点、北緯三十六度十六分十一秒東経百三十三度二十五分八秒の点、北緯三十六度十分十七秒東経百三十三度二十二分二十三秒の点、北緯三十五度五十八分十七秒東経百三十三度三分三十九秒の点、北緯三十六度三分五十九秒東経百三十二度五十四分五十秒の点、北緯三十六度十七分十九秒東経百三十三度八分五十六秒の点及び北緯三十六度二十一分五十八秒東経百三十三度十六分五十五秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域を除いた海域
大和堆海域北緯三十九度四十分十秒東経百三十五度四十九分四十九秒の点、北緯三十八度五十分十秒東経百三十五度四十九分四十九秒の点、北緯三十八度五十分十秒東経百三十三度三十九分五十秒の点、北緯三十九度四十分十秒東経百三十四度四十九分四十九秒の点及び北緯三十九度四十分十秒東経百三十五度四十九分四十九秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
播磨灘海域北緯三十四度四十一分十三秒東経百三十四度四十二分五十一秒の点、北緯三十四度三十七分四十二秒東経百三十四度五十四分三十九秒の点、北緯三十四度二十一分五十三秒東経百三十四度四十一分十三秒の点、北緯三十四度十五分二十五秒東経百三十四度三十五分二十一秒の点、北緯三十四度十九分二十一秒東経百三十四度十七分の点、北緯三十四度二十六分十六秒東経百三十四度二十一分の点、北緯三十四度三十四分十六秒東経百三十四度二十八分三十七秒の点及び北緯三十四度四十一分十三秒東経百三十四度四十二分五十一秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
燧灘海域北緯三十四度十八分二秒東経百三十三度十六分三十三秒の点、北緯三十四度十五分四十一秒東経百三十三度三十三分三十秒の点、北緯三十四度八分四秒東経百三十三度三十一分三十一秒の点、北緯三十四度二十八秒東経百三十三度二十二分二秒の点、北緯三十四度二分四秒東経百三十三度五分五十一秒の点、北緯三十四度五分五十七秒東経百三十三度二分十二秒の点、北緯三十四度十三分四十七秒東経百三十三度十五分一秒の点及び北緯三十四度十八分二秒東経百三十三度十六分三十三秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
伊予灘海域北緯三十三度五十六分五秒東経百三十一度四十一分四十二秒の点、北緯三十三度四十四分五秒東経百三十一度五十九分三十六秒の点、北緯三十三度四十二分四十九秒東経百三十二度八分三秒の点、北緯三十三度四十五分五十四秒東経百三十二度十五分十六秒の点、北緯三十三度四十八分五十二秒東経百三十二度二十四分三秒の点、北緯三十三度五十分四十四秒東経百三十二度三十一分五十七秒の点、北緯三十三度五十二分十二秒東経百三十二度四十分六秒の点、北緯三十三度三十九分五十四秒東経百三十二度二十九分二十二秒の点、北緯三十三度二十一分四十秒東経百三十二度五十四秒の点、北緯三十三度二十四分二十六秒東経百三十一度四十三分二十八秒の点、北緯三十三度三十四分東経百三十一度四十五分四十一秒の点、北緯三十三度四十三分五十秒東経百三十一度四十二分三十九秒の点及び北緯三十三度五十六分五秒東経百三十一度四十一分四十二秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域
注 この表に掲げる区域は、漁港漁場整備法第二条に規定する漁港の区域、港湾法第二条第三項に規定する港湾区域、同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域及び沿岸水産資源開発区域内の海域を含まないものとする。


附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月23日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
昭和53年6月27日
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成2年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年12月21日
この政令は、海洋水産資源開発促進法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二年十二月二十五日)から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月10日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月25日
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則
平成16年2月6日
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、別表駿河湾・金洲ノ瀬海域の項の改正規定中「同県清水市」を「同県静岡市」に改める部分は公布の日から、同項の改正規定中「同県榛原郡」を「同県御前崎市」に改める部分及び同表若狭湾海域の項の改正規定は同年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成16年7月16日
この政令は、平成十六年八月一日から施行する。ただし、別表遠州灘・志摩沖海域の項及び熊野灘海域の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成16年10月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成20年1月25日
この政令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア