海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令
平成16年12月2日 改正
第4条
【担保金提供書】
担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程第5条第1項又は第2項の保管金提出書を省略することができる。
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