• 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令

平成23年11月28日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2章
販売の制限
第2条
【販売等に係る例外の届出等】
法第39条第2項第1号の届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該液化石油ガス器具等が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第14条第3項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第4項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
法第39条第2項第2号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る液化石油ガス器具等の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
参照条文
第3章
事業の届出等
第3条
【液化石油ガス器具等の区分】
法第41条の経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分は、別表第一のとおりとする。
第4条
【事業の届出】
法第41条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第14条第5項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第6項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長。第6条第1項第7条第9条及び第10条において同じ。)に提出しなければならない。
第5条
【型式の区分】
法第41条第2号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある液化石油ガス器具等については、それぞれの材質等の区分として掲げる区分の一をすべての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
第6条
【承継の届出】
法第42条第2項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
法第42条第1項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第五による書面
法第42条第1項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
法第42条第1項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第七による書面及び戸籍謄本
法第42条第1項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
法第42条第1項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第七の二による書面及びその法人の登記事項証明書
参照条文
第7条
【変更の届出】
法第43条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第8条
【軽微な変更】
法第43条ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。
第9条
【廃止の届出】
法第44条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【情報の提供】
法第45条の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所
提供の請求をしようとする情報の概要
参照条文
第11条
【技術上の基準】
法第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第三の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
参照条文
第12条
【基準適合義務に係る例外の届出等】
法第46条第1項第1号の届出については第2条第1項の規定を、法第46条第1項第2号の承認の申請については第2条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第14条第3項」とあるのは「第14条第5項」と、「同条第4項」とあるのは「同条第6項」と読み替えるものとする。
第13条
【検査の方式等】
法第46条第2項の規定により、届出事業者は、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等(同条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)について、別表第三の液化石油ガス器具等の区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。
法第46条第2項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
液化石油ガス器具等の区分並びに構造、材質及び性能の概要
検査を行つた年月日及び場所
検査を実施した者の氏名
検査を行つた液化石油ガス器具等の数量
検査の方法
検査の結果
法第46条第2項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から三年とする。
参照条文
第14条
【電磁的方法による保存】
法第46条第2項に規定する検査記録は、前条第2項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第30条において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第15条
【証明書と同等なもの】
法第47条第1項に規定する同条第2項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
届出事業者が輸入しようとする特定液化石油ガス器具等の型式について、他の届出事業者が国内登録検査機関又は外国登録検査機関から交付を受けた法第47条第2項の証明書に係る型式と同一の型式の区分に属し、かつ、同一の製造事業者に係るものである旨の国内登録検査機関又は外国登録検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定液化石油ガス器具等ごとに同条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面
前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの
第16条
【法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの】
法第47条第1項第2号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。
参照条文
第17条
【適合性検査の方法】
法第47条第2項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
法第47条第1項第1号に掲げるもの 特定液化石油ガス器具等について、第11条の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法
法第47条第1項第2号に掲げるもの 試験用の特定液化石油ガス器具等について第11条の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法並びに検査設備及び前条で定めるものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法
第18条
【法第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準】
法第47条第2項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの
別表第五の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとにそれぞれ同表の基準の欄に掲げるもの
参照条文
第19条
【証明書の記載事項】
法第47条第2項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
国内登録検査機関又は外国登録検査機関の名称
申請者の氏名又は名称及び住所
特定液化石油ガス器具等の型式の区分
特定液化石油ガス器具等の製造番号及び製造期間(法第47条第1項第1号に係る検査に係るものに限る。)
特定液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
検査の方法
法第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第47条第2項の経済産業省令で定める基準(法第47条第1項第2号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨
証明書の交付年月日
第20条
【表示】
法第48条の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示を、別表第六の液化石油ガス器具等の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の表示の方法の欄に掲げる方法により表示する方式とする。
別表第六第1号から第7号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、別表第七に定める様式の表示
別表第六第8号から第16号までの液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、別表第八に定める様式の表示。ただし、第9号の液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、同表に定める様式の表示のほか、当分の間、別表第九に定める様式の表示を使用することができる。
第4章
検査機関の登録
第21条
【登録の区分】
法第51条第1項の経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分は、次のとおりとする。
液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。)
開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用瞬間湯沸器
密閉式のもの又は屋外式のもの以外の液化石油ガス用バーナー付ふろがま
ふろがま
液化石油ガス用ふろバーナー
開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用ストーブ
液化石油ガス用ガス栓
参照条文
第22条
【登録の申請】
法第51条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
申請者が法第52条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が法第53条第1項各号の規定に適合することを説明した書類
参照条文
第23条
削除
第24条
削除
第25条
【登録の更新の手続】
法第54条第1項の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第21条及び第22条の規定を準用する。
第5章
国内登録検査機関
第26条
【事業所の変更の届出】
国内登録検査機関は、法第56条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第27条
【業務規程】
国内登録検査機関は、法第57条第1項の規定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十二による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、法第57条第1項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
法第57条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
適合性検査の業務を行う場所に関する事項
検査員の配置に関する事項
適合性検査に係る料金の算定に関する事項
適合性検査に関する証明書の交付に関する事項
検査員の選任及び解任に関する事項
適合性検査の申請書の保存に関する事項
適合性検査の方法に関する事項
他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容
前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項
参照条文
第28条
【業務の休廃止】
国内登録検査機関は、法第58条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第28条の2
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
法第58条の2第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第58条の2第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第29条
【帳簿】
法第81条第3項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
適合性検査の申請を受けた年月日
適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第41条第2号の経済産業省令で定める型式の区分
適合性検査を行つた特定液化石油ガス器具等の品名並びに構造、材質及び性能の概要
適合性検査を行つた年月日
適合性検査を実施した検査員の氏名
適合性検査の概要及び結果
国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定液化石油ガス器具等ごと及び法第47条第1項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。
法第81条第3項の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、記載の日から三年とする。
参照条文
第30条
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第81条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)の帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第6章
外国登録検査機関
第31条
削除
第32条
【国内登録検査機関に係る規定の準用】
第26条から第30条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第26条中「法第56条」とあるのは「法第63条第2項において準用する法第56条」と、第27条中「法第57条」とあるのは「法第63条第2項において準用する法第57条」と、第28条中「法第58条」とあるのは「法第63条第2項において準用する法第58条」と、第29条及び第30条中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条第4項において準用する法第81条第3項」と読み替えるものとする。
第33条
【旅費の額】
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第9条の3の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
第34条
【在勤官署の所在地】
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
第35条
【旅費の額の計算に係る細目】
旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
旅費法第6条第1項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
経済産業大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
機構が、旅費法第46条第1項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第7章
雑則
第36条
【適合性検査についての申請】
法第92条の2第1項の規定による申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、法第92条の2第4項において準用する同条第1項の規定による申請に準用する。
別表第一
【第3条関係】
液化石油ガス器具等の区分
液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造の液化石油ガスこんろ(以下「カートリッジガスこんろ」という。)
開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用瞬間湯沸器(以下「半密閉式瞬間湯沸器」という。)
密閉式のもの及び屋外式のもの以外の液化石油ガス用バーナー付ふろがま(以下「半密閉式バーナー付ふろがま」という。)
ふろがま
液化石油ガス用ふろバーナー(以下単に「ふろバーナー」という。)
開放式のもの及び密閉式のもの並びに屋外式のもの以外の液化石油ガス用ストーブ(以下「半密閉式ストーブ」という。)
液化石油ガス用ガス栓(以下単に「ガス栓」という。)
調整器
液化石油ガスを充てんした容器が部品又は付属品として取り付けられる構造のもの以外の液化石油ガスこんろ(以下「一般ガスこんろ」という。)
開放式のもの若しくは密閉式のもの又は屋外式の液化石油ガス用瞬間湯沸器(以下「開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器」という。)
液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(以下単に「高圧ホース」という。)
密閉式のもの又は屋外式の液化石油ガス用バーナー付ふろがま(以下「密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま」という。)
開放式のもの若しくは密閉式のもの又は屋外式の液化石油ガス用ストーブ(以下「開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ」という。)
液化石油ガス用ガス漏れ警報器(以下単に「ガス漏れ警報器」という。)
液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(以下単に「低圧ホース」という。)
液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(以下単に「対震遮断器」という。)


別表第二
【第5条関係】
液化石油ガス器具等の区分型式の区分
要素材質等の区分
カートリッジガスこんろメーンバーナーの材質(1) アルミニウム合金鋳物製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) アルミニウムめつき鋼製のもの
(4) 亜鉛めつき鋼製のもの
(5) ほうろう鋼製のもの
(6) 銅製又は銅合金製のもの
(7) アルミニウム製のもの
(8) その他のもの
充てんされた液化石油ガスに関する高圧ガス保安法の適用(1) 受けるもの
(2) 受けないもの
カートリッジガスこんろの構造(1) 組込型のもの
(2) 分離型のもの
(3) 直結型のもの
器具栓の取付位置(1) 低圧部に位置しているもの
(2) 高圧部及び低圧部に位置しているもの
(3) その他のもの
メーンバーナーにおけるノズルの数(1) 一個のもの
(2) 二個以上のもの
使用できる燃料容器の数(1) 一本のもの
(2) 二本以上のもの
減圧装置の構造(1) 調整器のもの
(2) 器具ガバナーのもの
(3) 減圧機能のもの
ノズルの先端の内径(1) 0.3ミリメートル未満のもの
(2) 0.3ミリメートル以上0.6ミリメートル未満のもの
(3) 0.6ミリメートル以上のもの
点火の方式(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
安全装置の構造(1) 液化石油ガスの通路が閉ざされるもの
(2) 燃料容器が燃焼機器からはずれるもの
半密閉式瞬間湯沸器メーンバーナーの材質(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
熱交換部の材質(1) 銅製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) その他のもの
瞬間湯沸器の構造(1) 先止め式のもの
(2) 元止め式のもの
液化石油ガス量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
給水自動ガス弁の構造(1) ダイヤフラム式のもの
(2) 水流スイッチ式のもの
(3) その他のもの
点火の方式(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
燃焼室内の圧力(1) 正圧になるもの
(2) 負圧になるもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
遮熱板の有無(1) あるもの
(2) ないもの
給排気の方式(1) 自然排気式のもの
(2) 強制排気式のもの
不完全燃焼防止機能に係る検知部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) COセンサー式のもの
(4) バイメタル式のもの
(5) サーミスター式のもの
(6) その他のもの
暖房部の有無(1) あるもの
(2) ないもの
水通路の構造(暖房部を有するもの)(1) 一缶二水路式のもの
(2) 一缶三水路式のもの
(3) 二缶二水路式のもの
(4) 二缶三水路式のもの
(5) その他のもの
表示液化石油ガス消費量(1) 12キロワット以下のもの
(2) 12キロワットを超え22キロワット以下のもの
(3) 22キロワットを超え28キロワット以下のもの
(4) 28キロワットを超え44キロワット以下のもの
(5) 44キロワットを超え55キロワット以下のもの
(6) 55キロワットを超えるもの
半密閉式バーナー付ふろがまふろがまの構造(1) 内だき式のもの
(2) 外だき式のもの
点火の方式(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
液化石油ガス量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
(4) (2)及び(3)の機能を併せ有するもの
給排気の方式(1) 自然排気式のもの
(2) 強制排気式のもの
不完全燃焼防止機能に係る検知部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) COセンサー式のもの
(4) バイメタル式のもの
(5) サーミスター式のもの
(6) その他のもの
燃焼室内の圧力(1) 正圧になるもの
(2) 負圧になるもの
メーンバーナーの材質(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
遮熱板の有無(1) あるもの
(2) ないもの
熱交換部の材質(1) 銅製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) その他のもの
自動消火装置の構造(1) 温度を感知して作動するもの
(2) 一定時間の経過により作動するもの
(3) (1)及び(2)の機能を併せ有するもの
空だき防止装置の機構(1) 熱感知式のもの
(2) 水位式のもの
(3) その他のもの
給湯部の有無(1) あるもの
(2) ないもの
給湯部の構造(1) 先止め式のもの
(2) 元止め式のもの
給湯の方式(1) 一缶二水路式のもの
(2) 二缶二水路式のもの
(3) 二缶三水路式のもの
(4) その他のもの
表示液化石油ガス消費量(1) 10キロワット以下のもの
(2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの
(3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの
(4) 16キロワットを超え24キロワット以下のもの
(5) 24キロワットを超え34キロワット以下のもの
(6) 34キロワットを超え40キロワット以下のもの
(7) 40キロワットを超え56キロワット以下のもの
(8) 56キロワットを超え67キロワット以下のもの
(9) 67キロワットを超えるもの
ふろがま熱交換部の材質(1) 銅製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) その他のもの
ふろがまの構造(1) 内だき式のもの
(2) 外だき式のもの
空だき防止装置の検出部の有無(1) あるもの
(2) ないもの
給排気の方式(1) 自然排気式のもの
(2) 強制排気式のもの
表示最大液化石油ガス消費量(1) 10キロワット以下のもの
(2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの
(3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの
(4) 16キロワットを超えるもの
ふろバーナーメーンバーナーの材質(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
液化石油ガス量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
点火の方式(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
空だき防止装置の機構(1) 熱感知式のもの
(2) 水位式のもの
(3) その他のもの
自動消火装置の構造(1) 温度を感知して作動するもの
(2) 一定時間の経過により作動するもの
(3) (1)及び(2)の機能を併せ有するもの
表示液化石油ガス消費量(1) 10キロワット以下のもの
(2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの
(3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの
(4) 16キロワットを超えるもの
半密閉式ストーブメーンバーナーの材質(1) アルミニウム合金鋳物製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) アルミニウムめつき鋼製のもの
(4) ほうろう鋼製のもの
(5) その他のもの
液化石油ガス量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
点火の方式(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
燃焼方式(1) 赤火式のもの
(2) ブンゼン式のもの
(3) 表面燃焼式のもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
自動温度調節装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
時限装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
給排気の方式(1) 自然排気式のもの
(2) 強制排気式のもの
設置の形態(1) 据置形のもの
(2) つり下げ形のもの
(3) 壁掛け形のもの
伝熱方式(1) 放射型のもの
(2) 自然対流型のもの
(3) 強制対流型のもの
表示液化石油ガス消費量(1) 2.2キロワット以下のもの
(2) 2.2キロワットを超え3.4キロワット以下のもの
(3) 3.4キロワットを超え4.4キロワット以下のもの
(4) 4.4キロワットを超え5.7キロワット以下のもの
(5) 5.7キロワットを超え7.0キロワット以下のもの
(6) 7.0キロワットを超え11キロワット以下のもの
(7) 11キロワットを超え16キロワット以下のもの
(8) 16キロワットを超えるもの
ガス栓出口側の取付部(1) 硬質管(燃焼器具接続用金属フレキシブルホースを除く。)と接続するもの
(2) 燃焼器具接続用金属フレキシブルホース、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース又は燃焼器具と接続するもの
(3) 硬質管以外の管(液化石油ガス用継手金具付低圧ホースを除く。)と接続するもの
(4) (2)及び(3)の構造を併せ有するもの
出口側の口数(1) 1口のもの
(2) 2口のもの
入口側の取付部(1) ねじ込み式のもの
(2) ユニオン接合のもの
(3) 配管用フレキ管を接続するもの
(4) その他のもの
開閉操作部の構造(1) つまみ等の回転操作によるもの
(2) その他のもの
収納ボックスの有無(1) あるもの
(2) ないもの
入口側の取付部が使用状態で自由に回る機構の有無(1) あるもの
(2) ないもの
出口側の取付部が自由に回る機構の有無(1) あるもの
(2) ないもの
入口側の取付部の呼び(1) 1/2のもの
(2) 3/4のもの
(3) 1のもの
(4) 1と1/4のもの
(5) 1と1/2のもの
(6) 2のもの
(7) その他のもの
出口側の取付部の呼び(1) 1/2のもの
(2) 3/4のもの
(3) 1のもの
(4) 1と1/4のもの
(5) 1と1/2のもの
(6) 2のもの
(7) 9.5ミリメートルのもの
(8) その他のもの
入口側の取付部の位置(1) 下部にあるもの
(2) 側部にあるもの
(3) その他のもの
本体の材質(1) 鉄製のもの
(2) 銅合金製のもの
(3) 亜鉛合金製のもの
(4) アルミニウム合金製のもの
(5) その他のもの
栓の材質(1) 鉄製のもの
(2) 銅合金製のもの
(3) 亜鉛合金製のもの
(4) アルミニウム合金製のもの
(5) プラスチック製のもの
(6) その他のもの
栓の形状(1) 円柱状のもの
(2) 球状のもの
(3) その他のもの
ドレン抜きの有無(1) あるもの
(2) ないもの
調整器調整器の構造(1) 単段減圧式のもの
(2) 自動切替式一体型のもの
(3) 自動切替式分離型一次用のもの
(4) 二段減圧式一体型のもの
(5) 二段減圧式分離型一次用のもの
(6) 二段減圧式分離型二次用のもの
(7) その他のもの
容量(1時間に減圧することができる液化石油ガスの質量)(1) 1キログラム以下のもの
(2) 1キログラムを超え5キログラム以下のもの
(3) 5キログラムを超え7キログラム以下のもの
(4) 7キログラムを超え10キログラム以下のもの
(5) 10キログラムを超えるもの
入り口圧力の下限値(1) 0.07メガパスカル以下のもの
(2) 0.07メガパスカルを超え0.1メガパスカル以下のもの
(3) 0.1メガパスカルを超え0.2メガパスカル以下のもの
(4) 0.2メガパスカルを超えるもの
調整圧力の上限値(1) 3.3キロパスカル以下のもの
(2) 3.3キロパスカルを超え0.1メガパスカル以下のもの
(3) 0.1メガパスカルを超えるもの
逆流防止機構の有無(1) あるもの
(2) ないもの
入口側の取付部(1) ねじ込み式のもの
(2) フランジによるもの
(3) カップリング付のもの
(4) その他のもの
出口側の取付部(1) ねじ込み式のもの
(2) フランジによるもの
(3) ユニオン接合によるもの
(4) 迅速継手式によるもの
(5) その他のもの
一般ガスこんろ用途(1) 業務の用に供するもの
(2) その他のもの
設置の形態(1) 卓上型のもの
(2) 据置型のもの
(3) 台所組込型のもの
(4) キャビネット型のもの
(5) その他のもの
こんろ口の数(1) 一口のもの
(2) 二口以上のもの
グリル部の有無(1) あるもの
(2) ないもの
グリル部の用途(1) グリル部がグリル専用のもの
(2) グリル部がこんろ兼用のもの
グリル部の構造(1) 上火式のもの
(2) 下火式のもの
(3) 両面式のもの
オーブン部の有無(1) あるもの
(2) ないもの
オーブン部のグリル機能(1) オーブン専用のもの
(2) グリル兼用のもの
点火の方式(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
燃焼方式(1) ブンゼン式のもの
(2) 表面燃焼式のもの
(3) その他のもの
メーンバーナーの材質(1) 鋳鉄製のもの
(2) アルミニウム合金鋳物製のもの
(3) ステンレス鋼製のもの
(4) アルミニウムめつき鋼製のもの
(5) 鋼製のもの
(6) 亜鉛めつき鋼製のもの
(7) 銅又は銅合金製のもの
(8) ほうろう製のもの
(9) その他のもの
液化石油ガス量切換装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
立ち消え安全装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときに液化石油ガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
過熱防止装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
調理油過熱防止装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
液化石油ガス取入部の構造(1) ねじ式のもの
(2) 迅速継手式のもの
(3) その他のもの
表示液化石油ガス消費量(1) 1.2キロワット以下のもの
(2) 1.2キロワットを超え1.7キロワット以下のもの
(3) 1.7キロワットを超え2.3キロワット以下のもの
(4) 2.3キロワットを超え3.5キロワット以下のもの
(5) 3.5キロワットを超え5.2キロワット以下のもの
(6) 5.2キロワットを超え7.0キロワット以下のもの
(7) 7.0キロワットを超え8.7キロワット以下のもの
(8) 8.7キロワットを超え10キロワット以下のもの
(9) 10キロワットを超え14キロワット以下のもの
(10) 14キロワットを超え21キロワット以下のもの
開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器メーンバーナーの材質(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
熱交換部の材質(1) 銅製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) その他のもの
瞬間湯沸器の構造(1) 先止め式のもの
(2) 元止め式のもの
液化石油ガス量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
給水自動ガス弁の構造(1) ダイヤフラム式のもの
(2) 水流スイッチ式のもの
(3) その他のもの
点火の方式(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
燃焼室内の圧力(1) 正圧になるもの
(2) 負圧になるもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
遮熱板の有無(1) あるもの
(2) ないもの
設置の方式(1) 屋内式のもの
(2) 屋外式のもの
屋内式機器の給排気の方式(1) 開放式のもの
(2) 自然給排気式のもの
(3) 強制給排気式のもの
不完全燃焼防止機能に係る検知部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
暖房部の有無(1) あるもの
(2) ないもの
水通路の構造(暖房部を有するもの)(1) 一缶二水路式のもの
(2) 一缶三水路式のもの
(3) 二缶二水路式のもの
(4) 二缶三水路式のもの
(5) その他のもの
表示液化石油ガス消費量(1) 12キロワット以下のもの
(2) 12キロワットを超え22キロワット以下のもの
(3) 22キロワットを超え28キロワット以下のもの
(4) 28キロワットを超え44キロワット以下のもの
(5) 44キロワットを超え55キロワット以下のもの
(6) 55キロワットを超えるもの
高圧ホース高圧ホースの構造(1) 集合用のもの
(2) 連結用のもの
チェック弁の有無(1) あるもの
(2) ないもの
内径(1) 5ミリメートル以下のもの
(2) 5ミリメートルを超え6ミリメートル以下のもの
(3) 6ミリメートルを超え10ミリメートル以下のもの
入口側の取付部(1)ねじ込み式のもの
(2)カップリング付のもの
出口側の取付部(1)ねじ込み式のもの
(2)カップリング付のもの
密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま点火の方式(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
液化石油ガス量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
(4) (2)及び(3)の機能を併せ有するもの
設置の方式(1) 屋内式のもの
(2) 屋外式のもの
屋内式機器の給排気の方式(1) 自然給排気式のもの
(2) 強制給排気式のもの
燃焼室内の圧力(1) 正圧になるもの
(2) 負圧になるもの
メーンバーナーの材質(1) ステンレス鋼製のもの
(2) その他のもの
遮熱板の有無(1) あるもの
(2) ないもの
熱交換部の材質(1) 銅製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) その他のもの
自動消火装置の構造(1) 温度を感知して作動するもの
(2) 一定時間の経過により作動するもの
(3) (1)及び(2)の機能を併せもつもの
空だき防止機能の機構(1) 熱感知式のもの
(2) 水位式のもの
(3) その他のもの
給湯部の有無(1) あるもの
(2) ないもの
給湯部の構造(1) 先止め式のもの
(2) 元止め式のもの
給湯の方式(1) 一缶二水路式のもの
(2) 二缶二水路式のもの
(3) 二缶三水路式のもの
(4) その他のもの
表示液化石油ガス消費量(1) 10キロワット以下のもの
(2) 10キロワットを超え12キロワット以下のもの
(3) 12キロワットを超え16キロワット以下のもの
(4) 16キロワットを超え24キロワット以下のもの
(5) 24キロワットを超え34キロワット以下のもの
(6) 34キロワットを超え40キロワット以下のもの
(7) 40キロワットを超え56キロワット以下のもの
(8) 56キロワットを超え67キロワット以下のもの
(9) 67キロワットを超えるもの
開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブメーンバーナーの材質(1) アルミニウム合金鋳物製のもの
(2) ステンレス鋼製のもの
(3) アルミニウムめつき鋼製のもの
(4) ほうろう鋼製のもの
(5) その他のもの
液化石油ガス量切替装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
点火の方式(1) 電気点火式のもの
(2) その他のもの
燃焼方式(1) 赤火式のもの
(2) ブンゼン式のもの
(3) 表面燃焼式のもの
立ち消え安全装置の構造(1) 再点火型のもの
(2) その他のもの
炎検出部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
停電時の立ち消え安全装置の作動方式(1) バーナーの炎が消えないもの
(2) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにガスの通路が再び開かないもの
(3) バーナーの炎が消えるもののうち再び通電したときにバーナーに再び自動的に点火するもの
自動温度調節装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
時限装置の有無(1) あるもの
(2) ないもの
設置の方式(1) 屋内式のもの
(2) 屋外式のもの
屋内式機器の給排気の方式(1) 開放式のもの
(2) 自然給排気式のもの
(3) 強制給排気式のもの
不完全燃焼防止機能に係る検知部の機構(1) 熱電対式のもの
(2) フレームロッド式のもの
(3) その他のもの
設置の形態(1) 据置形のもの
(2) つり下げ形のもの
(3) 壁掛け形のもの
ガスの取入部の構造(1) ねじ式のもの
(2) 迅速継手式のもの
伝熱方式(1) 放射型のもの
(2) 自然対流型のもの
(3) 強制対流型のもの
カセットこんろ用燃料容器の使用の有無(1) 使用するもの
(2) 使用しないもの
表示液化石油ガス消費量(1) 2.2キロワット以下のもの
(2) 2.2キロワットを超え3.4キロワット以下のもの
(3) 3.4キロワットを超え4.4キロワット以下のもの
(4) 4.4キロワットを超え5.7キロワット以下のもの
(5) 5.7キロワットを超え7.0キロワット以下のもの
(6) 7.0キロワットを超え11キロワット以下のもの
(7) 11キロワットを超え16キロワット以下のもの
(8) 16キロワットを超えるもの
ガス漏れ警報器検知部との関係(警報部を有する場合に限る)(1) 一体型
(2) 分離型
検知方式(検知部を有する場合に限る)(1) 接触燃焼式
(2) 半導体式
(3) その他のもの
信号出力端子の有無(検知部を有する場合に限る)(1) あるもの
(2) ないもの
中継器の構造(中継部を有する場合に限る)(1) 主電源を有するもの
(2) その他のもの
受信部の構造(受信部を有する場合に限る)(1) 電圧計及び予備電源を有するもの
(2) その他のもの
戸外ブザーの有無(1) あるもの
(2) ないもの
低圧ホース内径(1) 7ミリメートル以下のもの
(2) 7ミリメートルを超え10ミリメートル以下のもの
(3) 10ミリメートルを超え15ミリメートル以下のもの
対震遮断器構造(1) 感震部
(2) 制御部
(3) 遮断部
(4) (1)及び(2)の構造を併せ有するもの
(5) (1)及び(3)の構造を併せ有するもの
(6) (2)及び(3)の構造を併せ有するもの
(7) (1)、(2)及び(3)の構造を併せ有するもの
感震部の構造(1) 磁石式のもの
(2) 落球式のもの
(3) その他のもの
遮断部の位置(1) ガスメーターの内部でガス通路を閉ざす構造のもの
(2) その他のもの
復帰安全機構の有無(1) あるもの
(2) ないもの
取付部のねじの呼び(1) 1/2のもの
(2) 3/4のもの
(3) 1のもの
(4) 1と1/4のもの
(5) 1と1/2のもの
(6) 2のもの
(7) その他のもの


別表第三
【第11条、第13条関係】
液化石油ガス器具等の区分技術上の基準
カートリッジガスこんろ1 ノズルホルダーからパイロットバーナー及びメーンバーナー(パイロットバーナーを有しないものにあつては、メーンバーナー)までの液化石油ガスの通る部分、空気調節器、ごとく及び汁受けにあつては温度500度、液化石油ガスの取入部からノズルホルダーの入口までの液化石油ガスの通る部分(パッキン類、シール材、器具ガバナーのダイヤフラムその他の気密保持部材及び液化石油ガスを充てんした容器と燃焼器とを硬質管以外の管によつて接合する構造のこんろ(以下「分離型こんろ」という。)に使用される当該硬質管以外の管を除く。技術上の基準の欄の2において同じ。)及び器具栓にあつては温度350度において、それぞれ溶融しないこと。
2 液化石油ガスの通る部分、器具栓、空気調節器、バーナー受け及び汁受けは、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの付表2耐食性のある材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 液化石油ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁並びに器具ガバナーのダイヤフラム及び弁ゴムは、液化石油ガスに侵されないものであること。
4 乾電池又は圧電素子を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返したときに8回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。
5 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないものであること。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていれば足りる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
6 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後、4秒以内にすべての炎口に着火すること。
7 器具栓を閉じた後、4秒以内にすべての炎口の火が消えること。
8 液化石油ガスを充てんした容器が組み込まれる構造のこんろ(以下「組込型こんろ」という。)にあつては、次に掲げる基準に適合する構造を有すること。
 (1) 燃焼器と容器とは、容器を容器バルブの軸方向に移動しなければ接合できないこと。
 (2) 器具栓が閉じた状態でなければ容器と燃焼器とを接合することができないこと。
 (3) 容器と燃焼器との接合に直接スプリングを使用するものでないこと。
 (4) 容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーまでの間の液化石油ガスの通る部分(以下カートリッジガスこんろの項において「高圧部」という。)の中の圧力が0.4メガパスカル以上0.6メガパスカル以下の圧力になつたときに液化石油ガスの供給が停止されること、及び液化石油ガスの供給が停止された後に高圧部の中の圧力が変化したときに自動的に液化石油ガスの供給がなされないこと。
 (5) 容器が組み込まれる部分に液化石油ガスが滞溜しないこと。
9 分離型こんろの容器と硬質管以外の管との接合部及び硬質管以外の管と燃焼器との接合部は、平成9年通商産業省告示第139号(高圧ガス保安法施行令関係告示)第4条第1号又は第3号に該当する液化石油ガスを充てんした容器(以下「適用除外ガス用容器」という。)に係るものにあつては30ニュートン、適用除外ガス用容器以外の容器(以下「適用ガス用容器」という。)に係るものにあつては100ニュートンの引張試験に耐えるものであること。
10 カートリッジガスこんろは、いずれの方向に傾けても10度以内では倒れず、かつ、附属部品の位置が変化しないこと。
11 硬質管以外の管(管の両端に附属する継手金具を含む。以下カートリッジガスこんろの項において同じ。)であつて適用除外ガス用容器と接合するものにあつては、耐圧試験及び引張試験に耐え、かつ、液化石油ガスに侵されないものであること。
12 硬質管以外の管であつて適用ガス用容器と接合するもののうち、容器と調整器との間の管にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
 (1) ホースは、次に掲げる基準に適合するゴムであること。
 イ 内層は、次に掲げる試験液及び空気の中に24時間以上放置したとき、使用上支障のあるぜい化、膨潤、軟化、収縮等の変化が生じないものであること。
  (イ) プロパン50パーセント以上80パーセント以下、プロピレン10パーセント以上40パーセント以下及びブタジエン2パーセント以上の混合液で温度零下20度以下のもの
  (ロ) プロパン50パーセント以上80パーセント以下、プロピレン10パーセント以上40パーセント以下及びブタジエン2パーセント以上の混合液で温度40度以上のもの
  (ハ) 温度零下25度以下の空気
 ロ 内層及び外層は、次に規定する引張強さ及び耐老化性を有するものであること。
  (イ) 日本工業規格K6251(2010)加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—引張特性の求め方に定める規格に適合する方法により試験を行つたとき、引張強さ8メガパスカル以上、伸びが200パーセント以上であること。
  (ロ) 日本工業規格K6257(2010)加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—熱老化特性の求め方の4.3試験方法に定める促進老化試験A法(AA—2)に定める規格に適合する方法により試験温度を69度以上71度以下、試験時間を96時間として試験を行つたとき、引張強さの低下率が25パーセント以下であること。
 ハ 日本工業規格K6347—1(2003)液化石油ガス用ゴムホース(LPGホース)—第1部:自動車、一般設備及び一般家庭用の8.5外面層の静的オゾン劣化試験に定める規格に適合する方法によりオゾン濃度を45pphm以上55pphm以下、試験温度を38度以上42度以下、試験時間を96時間、伸びを20パーセントとして試験を行つたとき、使用上支障のあるき裂等が生じないものであること。
 ニ 日本工業規格K6347—1(2003)液化石油ガス用ゴムホース(LPGホース)—第1部:自動車、一般設備及び一般家庭用の8.6.1高圧ホースのガス透過試験に定める規格に適合する方法により試験温度を45度以上50度以下、試験時間を120時間、試験ガスをブタンとして試験を行つたとき、高圧ホースを1時間に透過する液化石油ガスの量が長さ1メートルにつき30ミリリットル以下であるものであること。
 (2) 高圧ホースのゴムの部分(ホースの部分を除く。)は、(1)イに定める基準に適合すること。
 (3) 高圧ホースの金属の部分は、次に掲げる基準に適合すること。
 イ 日本工業規格Z2371(2000)塩水噴霧試験方法の3.装置に定める規格に適合する装置を用い、9.噴霧室の条件に定める規格に適合する塩水噴霧試験室において、7.2.1中性塩水噴霧試験に定める規格に適合する試験用塩溶液を24時間以上噴霧した後、16.判定方法a)面積法に定める規格に適合する方法により判定を行つたとき、腐食がないか若しくはレイティングナンバ9.8から6までの腐食面積率である耐食性のある金属又は表面に耐食処理を施した金属であること。
 ロ 使用上支障のあるすその他の欠陥がないこと。
 (4) 2.60メガパスカルの圧力を1分間以上加えた後、漏れ又は使用上支障のある変形がないこと。
 (5) 1.56メガパスカルの圧力を加えた後、液化石油ガス漏れがないこと。
 (6) 温度零下25度以下の状態において、(5)に定める基準に適合すること。
 (7) 200ニュートンの引張力を5分間以上加えた後、(5)に定める基準に適合すること。
13 硬質管以外の管であつて適用ガス用容器と接合するもののうち、調整器と燃焼器との間の管は、技術上の基準の欄の11の基準に適合すること。
14 適用除外ガス用容器と接合するものにあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
 (1) 組込型こんろは、器具ガバナーを有すること。
 (2) 分離型こんろ及び液化石油ガスを充てんした容器が燃焼器に直接取り付けられる構造のもの(組込型こんろを除く。以下「直結型こんろ」という。)は、器具ガバナー又は減圧機構を有すること。
15 適用ガス用容器と接合するものにあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
 (1) 分離型こんろは、調整器を有すること。
 (2) 直結型こんろは、減圧機構を有すること。
16 適用除外ガス用容器に係るこんろの容器と器具ガバナー又は減圧機構との間の液化石油ガスの通る部分及び器具ガバナー又は減圧機構の高圧側は、1.3メガパスカル以上の圧力において、液化石油ガス漏れ又は使用上支障のある変形がないこと。
17 通常の使用状態において、予備の容器が入らない構造を有すること。
18 器具栓を閉じた後に容器を取り外した場合において燃焼器から液化石油ガスが放出される構造のカートリッジガスこんろにあつては、その放出される液化石油ガスが滞留する部分の内容積(器具栓から炎口までの部分を除く。)が1立方センチメートル以下であること。
19 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。
事項基準
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生ないこと。
理論乾燥一酸化炭素濃度(体積パーセント。以下「燃焼ガス中の一酸化炭素濃度」という。)0.14パーセント以下であること。
20 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
測定個所温度(単位 度)
乾電池の表面20
つまみ類 
金属の部分25
その他の部分35
手の触れるおそれのある部分(つまみ類を除く。)の表面105
器具の床面、背面及び側面に面した木壁の表面65
 (2) 器具栓、液化石油ガスの通る部分に使用される弁の表面、点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度。ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
 イ 器具栓及び液化石油ガスの通る部分に使用される弁については、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.14機能部品の耐熱試験の6.14.1器具栓に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の22に適合すること。
 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.14機能部品の耐熱試験の6.14.2点火ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.14機能部品の耐熱試験の6.14.3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の8パーセント以下であること。
21 容器内の圧力は0.4メガパスカルを超えないこと。
22 液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる圧力において気密性を有すること。
 (1) 組込型こんろの場合容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーの高圧側の部分については0.9メガパスカル、器具ガバナーの低圧側から炎口までの部分については常用の圧力
 (2) 分離型こんろの場合
 イ 適用除外ガス用容器に係るものの場合
   容器と硬質管以外の管との接合部から器具ガバナーの高圧側又は器具栓までの部分については0.9メガパスカル、器具ガバナ一の低圧側又は器具栓から炎口までの部分については常用の圧力
 ロ 適用ガス用容器に係るものの場合
   容器と硬質管以外の管との接合部から調整器の高圧側までの部分については1.56メガパスカル、調整器の低圧側から炎口までの部分については常用の圧力
 (3) 直結型こんろの場合
 イ 適用除外ガス用容器に係るものの場合
   容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーの高圧側又は器具栓までの部分については0.9メガパスカル、器具ガバナーの低圧側又は器具栓から炎口までの部分については常用の圧力
 ロ 適用ガス用容器に係るものの場合
   容器と燃焼器との接合部から器具栓までの部分については1.56メガパスカル、器具栓から炎口までの部分については常用の圧力
23 容器と燃焼器又は硬質管以外の管との接合部の気密性能は、0.9メガパスカルの圧力で行う気密試験に耐えるものであること。ただし、組込型こんろのうち燃焼器に接合されている容器が燃焼器から外れる構造の安全装置を有するものにあつては、安全装置が作動するまでの圧力で行う気密試験に耐えるものであること。
24 通常の使用状態において、容器から取り出す液化石油ガスは、気体の状態であること。ただし、燃焼器本体が液化石油ガスを気化する機能を有するものにあつてはこの限りでない。
25 本体に通常負荷されることのある荷重を加えたとき、使用上支障のある変化が生じないこと。
26 空気調節器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
 (1) 通常の使用状態において設置位置が変化しないこと。
 (2) つまみを動かして空気を調節するものにあつては、つまみの操作が円滑、確実であり、かつ、開閉のための操作の方向が明示してあること。
27 次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 器具栓については、液化石油ガス漏れがないこと及び使用上支障のある欠陥がないこと。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 (3) 安全装置については、液化石油ガス漏れがないこと及び技術上の基準の欄の8(4)に定める基準に適合すること。
 (4) 器具ガバナーについては、液化石油ガス漏れがないこと及び反復使用の前後における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の8パーセント以下であること。
 (5) 組込型こんろの容器と燃焼器との接合部については、技術上の基準の欄の23に定める基準に適合すること。
装置回数
器具栓12,000
点火装置12,000
安全装置1,000
器具ガバナー30,000
組込型こんろの容器と燃焼器との接合部6,000
(注) 組込型こんろの器具ガバナーにあつては、常用の圧力における30,000回の反復使用試験及び安全機能が作動する圧力における1,000回の反復使用試験に耐えること。
28 使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動を加えた後、技術上の基準の欄の19、22及び23に定める基準に適合し、かつ、使用上支障のある欠陥がないこと。
29 組込型こんろは、汁受け及びごとくが誤つた位置に取り付けられたとき、点火操作ができないか又はなべ等が安定して載せられないものであること。
30 組込型こんろの燃焼器と容器とは、容器の位置が適正でない場合接合することができないこと。
31 燃焼器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、届出事業者の氏名又は名称、国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称、製造年月、製造番号並びに使用すべき容器の名称が表示されていること並びに燃焼器又は容器の見やすい箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、組込型こんろであつて日本工業規格適合容器を使用するものにあつては、使用すべき容器の名称は除く。また、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができ、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
半密閉式瞬間湯沸器1 液化石油ガスの取入部からパイロットバーナー及びメーンバーナー(パイロットバーナーを有しないものにあつては、メーンバーナー。以下「バーナー」という。)までの液化石油ガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材その他の気密保持部材は除く。)、フィン及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。
2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 液化石油ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、液化石油ガスに侵されないものであること。
4 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返したときに8回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。
5 点火動作が自動的に行われるもの(パイロットバーナー(常時燃焼型でないパイロットバーナーを有するもの又はパイロットバーナーを有しないものにあつては、メーンバーナーとする。以下「パイロットバーナー等」という。)への点火確認、確認後の処置等点火のために必要な一連の動作が自動的に行われるものをいう。以下同じ。)又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
6 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないものであること。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていれば足りる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
7 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後、2秒以内にすべての炎口に着火すること。
8 パイロットバーナー等に点火しなかつた場合及びパイロットバーナー等の炎が立ち消えした場合に、自動的にバーナーへの液化石油ガスの通路を閉ざす装置(パイロットバーナー等への点火動作を自動的に行い、一定時間経過後も再点火しないときに、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置(以下「再点火型立ち消え安全装置」という。)を含む。以下「立ち消え安全装置」という。)を有すること。
9 立ち消え安全装置は、正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、容易に改造できない構造であること。
10 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、パイロットバーナー等に点火しなかつた時及びバーナーが消火した時から1.5分以内に閉弁すること。
11 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に再点火しなかつた場合には、点火動作をした時から1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合には、バーナーが消火した時から1分以内に閉弁すること。
12 交流電源を使用するものであつて、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したとき、バーナーへの液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
13 自然排気式のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 次の表の表示液化石油ガス消費量(技術上の基準の欄の29の規定により表示された液化石油ガス消費量をいう。以下半密閉式瞬間湯沸器の項において同じ。)の欄に掲げる表示液化石油ガス消費量ごとにそれぞれ同表の排気筒の内径の欄に掲げる内径以上の排気筒を取り付けることができる構造を有すること。
表示液化石油ガス消費量(単位 キロワット)排気筒の内径(単位 ミリメートル)
13以下90
16以下100
19以下110
22以下120
27以下130
30以下140
42以下160
55以下180
70以下200
 (2) 逆風止めを有すること。
 (3) 逆風止めの逃げ口から排ガスが流出しないこと。
 (4) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
  イ 通常の使用状態において、排気部に風速2.5メートル毎秒及び5メートル毎秒の上昇風及び降下風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
  ロ 逆風止めの逃げ口から排ガスが流出したときから1分以内に、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を有し、かつ、当該装置が作動するまでの間、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。また、当該装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
13の2 自然排気式のものにあつては、不完全燃焼を防止する機能であつて(1)に掲げる機能(以下半密閉式瞬間湯沸器の項において「自然排気式不完全燃焼防止機能」という。)を有すること。また、当該機能に係る装置は、(2)に掲げる基準に適合すること。
 (1) 機器の設置されている部屋(以下「自室」という。)が排ガスによつて汚染されたとき、自室の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度(体積パーセント。以下同じ。)が0.03パーセントに達する以前にバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (2) 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
14 強制排気式のもの(技術上の基準の欄の15に掲げるものを除く。)にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、排気部の出口に80パスカルの圧力がかかつたとき、排ガスが排気部の出口以外から流出しないこと及び消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
 (2) 排気部の出口に80パスカルを超える圧力がかかつたとき、次に掲げる基準に適合すること。
  イ 消火、逆火又は炎のあふれが生ずるより前に排気部の出口以外から排ガスが流出するものにあつては、排気部の出口以外から排ガスが流出したときから1分以内に、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を有すること。
  ロ 排気部の出口以外から排ガスが流出するより前に、消火、逆火又は炎のあふれが生ずるものにあつては、消火、逆火又は炎のあふれが生じたときにバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を有すること。
  ハ イ及びロに掲げる装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
14の2 強制排気式のもの(技術上の基準の欄の15に掲げるものを除く。)にあつては、不完全燃焼を防止する機能であつて次の(1)及び(2)に掲げる機能(以下半密閉式瞬間湯沸器の項において「強制排気式不完全燃焼防止機能」という。)を有すること。また、当該機能に係る装置は、(3)に掲げる基準に適合すること。
 (1) 自室が排ガスによつて汚染されたとき、自室の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度が0.03パーセントに達する以前にバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (2) 機器設置室以外の部屋(以下「他室」という。)が機器の排ガスによつて汚染されたとき、他室の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度が0.03パーセントに達する以前にバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (3) 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
15 強制排気式のもののうち排気部の出口を排気ダクトに直結するものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、使用すべき排気ダクトの風量を最大としたとき、排ガスが排気部の出口以外から流出せず、かつ、炎が安定していること。
 (2) 通常の使用状態において、使用すべき排気ダクトの風量を徐々に低下させたとき、排気部の出口以外から排ガスが流出するより前に、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす機能を有すること。
 (3) 接続した排気ダクトの風量を、使用すべき排気ダクトの規定風量の50パーセントとしたとき、排気口以外から排ガスが流出しないこと。
 (4) 排気温度の検出部が機能しないときは、排気温度が試験室の温度に20度を加えた温度を超えるより前に、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす機能を有すること。
16 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。
事項基準
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生黄炎の熱交換部への接触及びすすの発生がないこと。
燃焼ガス中の一酸化炭素濃度0.14パーセント以下であること。
17 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度。
測定箇所温度(単位 度)
乾電池の表面20
つまみ類 
 金属の部分25
 その他の部分35
手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面65
 (2) 液化石油ガス閉止弁(器具栓を含む。以下同じ。)の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度
 ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
  イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の20(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の20(3))に定める基準に適合すること。
  ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
  ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
18 先止め式のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、次に掲げる基準に適合する装置(以下半密閉式瞬間湯沸器の項において「熱交換部損傷安全装置」という。)を有すること。
  イ 熱交換部に異常が生じたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ロ 自動的に閉ざされたバーナーへの液化石油ガスの通路は、一定の操作をしなければ再び開かないこと。
  ハ 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ニ 容易に改造できない構造であること。
 (2) 熱交換部に異常が生じたとき、機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面の温度が試験室の温度に65度を加えた温度を超えないこと。また、燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、熱交換部に異常が生じたとき、遮熱板(遮熱板を有しないものにあつては、ケーシング)の温度がその耐熱温度(繰り返し加熱したとき、使用上支障のある変化を生じない温度をいう。以下同じ。)を超えないこと。
19 液化石油ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。
20 液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 液化石油ガスの取入部から給水自動ガス弁の出口までの部分にあつては、4.2キロパスカルの圧力において弁の出口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (2) 給水自動ガス弁の出口から炎口までの部分にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
21 水と接するダイヤフラムを有するものは、ダイヤフラムの破損等により漏水が液化石油ガスの通路に流入しない構造を有すること。
22 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
22の2 電装基板を有するものにあつては、当該基板のはんだ部は通常使用時の温度変化に耐えること。
23 通常の使用状態において、バーナーを消火させる水滴が落ちないこと。
24 通常の操作で空だき又は蒸気の噴出による危険を生じないこと。
25 水の通る部分には凍結を防止するための措置が講じられていること。
26 次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の20(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 (3) 給水自動ガス弁については、技術上の基準の欄の20(4)に定める基準に適合すること。
 (4) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の20(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の11(1)に定める基準に適合すること。
 (5) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の20(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (6) 自然排気式不完全燃焼防止機能に係る装置については、技術上の基準の欄の13の2(1)に定める基準に、強制排気式不完全燃焼防止機能に係る装置については、技術上の基準の欄の14の2(1)及び(2)に定める基準に適合すること。
装     置回     数
元止め式のもの先止め式のもの
器具栓12,0006,000
点火装置12,0006,000
給水自動ガス弁25,00050,000
立ち消え安全装置1,0001,000
器具ガバナー30,00030,000
自然排気式不完全燃焼防止機能に係る装置1,0001,000
強制排気式不完全燃焼防止機能に係る装置
27 通常の使用状態において15時間以上断続的(暖房機能(加熱された水等の熱媒体を循環させ暖房等に利用するものをいう。以下半密閉式瞬間湯沸器の項及び開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器の項において同じ。)を有するものの当該機能に係る部分にあつては、8時間以上連続)に燃焼させた後、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 液化石油ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の20に定める基準に適合すること。
 (2) 熱交換部にあつては、使用上支障のある変化がないこと。
 (3) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術上の基準の欄の16に定める基準に適合すること。
28 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の20に定める基準に適合すること。
29 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、液化石油ガス消費量(単位キロワット)、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもって代えることができ、また、製造年月日は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもって代えることができる。
半密閉式バーナー付ふろがま1 液化石油ガスの取入部からバーナーまでの液化石油ガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材その他の気密保持部材は除く。)、フィン及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。
2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 液化石油ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、液化石油ガスに侵されないものであること。
4 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返したときに8回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。
5 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
6 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないものであること。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていれば足りる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
7 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後、2秒以内にすべての炎口に着火すること。
8 立ち消え安全装置を有すること。
9 立ち消え安全装置は、正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、容易に改造できない構造であること。
10 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、パイロットバーナー等に点火しなかつた時及びバーナーが消火した時から1.5分以内に閉弁すること。
11 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に再点火しなかつた場合には、点火操作をした時から1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合には、バーナーが消火した時から1分以内に閉弁すること。
12 交流電源を使用するものであつて、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したときバーナーへの液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
13 自然排気式のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 次の表の表示液化石油ガス消費量(技術上の基準の欄の29の規定により表示された液化石油ガス消費量をいう。以下半密閉式バーナー付ふろがまの項において同じ。)の欄に掲げる表示液化石油ガス消費量ごとにそれぞれ同表の排気筒の内径の欄に掲げる内径以上の排気筒を取り付けることができる構造を有すること。
表示液化石油ガス消費量(単位 キロワット)排気筒の内径(単位 ミリメートル)
10以下75
11以下80
13以下90
16以下100
19以下110
30以下120
42以下140
 (2) 逆風止めを有すること。
 (3) 逆風止めの逃げ口から排ガスが流出しないこと。
 (4) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
  イ 通常の使用状態において、排気部に風速2.5メートル毎秒及び5メートル毎秒の上昇風及び降下風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
  ロ 逆風止めの逃げ口から排ガスが流出したときから1分以内に、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を有し、かつ、当該装置が作動するまでの間、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。また、当該装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
13の2 自然排気式のものにあつては、不完全燃焼を防止する機能であつて(1)に掲げる機能(以下半密閉式バーナー付ふろがまの項において「自然排気式不完全燃焼防止機能」という。)を有すること。また、当該機能に係る装置は、(2)に掲げる基準に適合すること。
 (1) 自室が排ガスによつて汚染されたとき、自室の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度が0.03パーセントに達する以前にバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (2) 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
14 強制排気式のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、排気部の出口に80パスカルの圧力がかかつたとき、排ガスが排気部の出口以外から流出しないこと及び消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
 (2) 排気部の出口に80パスカルを超える圧力がかかつたとき、次に掲げる基準に適合すること。
  イ 消火、逆火又は炎のあふれが生ずるより前に排気部の出口以外から排ガスが流出するものにあつては、排気部の出口以外から排ガスが流出したときから1分以内に、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を有すること。
  ロ 排気部の出口以外から排ガスが流出するより前に、消火、逆火又は炎のあふれが生ずるものにあつては、消火、逆火又は炎のあふれが生じたときにバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を有すること。
  ハ イ及びロに掲げる装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
14の2 強制排気式のものにあつては、不完全燃焼を防止する機能であつて次の(1)及び(2)に掲げる機能(以下半密閉式バーナー付ふろがまの項において「強制排気式不完全燃焼防止機能」という。)を有すること。また、当該機能に係る装置は、(3)に掲げる基準に適合すること。
 (1) 自室が排ガスによつて汚染されたとき、自室の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度が0.03パーセントに達する以前にバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (2) 他室が機器の排ガスによつて汚染されたとき、他室の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度が0.03パーセントに達する以前にバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (3) 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
15 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。
事項基準
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生黄炎の熱交換部への接触及びすすの発生がないこと。
燃焼ガス中の一酸化炭素濃度0.14パーセント以下であること。
16 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
測定箇所温度(単位 度)
乾電池の表面20
つまみ類 
 金属の部分25
 その他の部分35
手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面65
 (2) 液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度
 ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
  イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の19(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の19(3))に定める基準に適合すること。
  ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
  ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
17 給湯できるもの(先止め式のものに限る。)にあつては、その給湯に係る部分について、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、次に掲げる基準に適合する装置(以下半密閉式バーナー付ふろがまの項において「熱交換部損傷安全装置」という。)を有すること。
  イ 熱交換部に異常が生じたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ロ 自動的に閉ざされたバーナーへの液化石油ガスの通路は、一定の操作をしなければ再び開かないこと。
  ハ 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ニ 容易に改造できない構造であること。
 (2) 熱交換部に異常が生じたとき、機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面の温度が試験室の温度に65度を加えた温度を超えないこと。また、燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、熱交換部に異常が生じたとき、遮熱板(遮熱板を有しないものにあつては、ケーシング)の温度がその耐熱温度を超えないこと。
18 液化石油ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。
19 液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 液化石油ガスの取入部から器具栓の出口までの部分(給水自動ガス弁を有するものにあつては、液化石油ガスの取入部から給水自動ガス弁の出口までの部分)にあつては、4.2キロパスカルの圧力において、器具栓の出口(給水自動ガス弁を有するものにあつては、給水自動ガス弁の出口)以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (2) 器具栓の出口から炎口までの部分(給水自動ガス弁を有するものにあつては、給水自動ガス弁の出口から炎口までの部分)にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
20 水と接するダイヤフラムを有するものは、ダイヤフラムの破損等により漏水が液化石油ガスの通路に流入しない構造を有すること。
21 ふろがまの水に接する部分は、気密性を有すること。
22 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
22の2 電装基板を有するものにあつては、当該基板のはんだ部は通常使用時の温度変化に耐えること。
23 通常の使用状態において、バーナーを消火させる水滴が落ちないこと。
24 空だきした場合にメーンバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置であつて、次に掲げる基準に適合するものを有すること。
 (1) 空だきした場合に確実に作動すること。
 (2) 熱感知により液化石油ガスの通路を閉ざす構造のものにあつては、感熱部が冷却したとき、液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと。
 (3) 装置が正常に機能しなかつたとき、メーンバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (4) 容易に改造できない構造であること。
25 給湯のできるものの給湯に係る部分は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の操作で空だき又は蒸気の噴出による危険を生じないこと。
 (2) 出湯管に異常が生じ通水が一時停止した後においても、蒸気の噴出による危険を生じないこと。
 (3) 水の通る部分には凍結を防止するための措置が講じられていること。
26 次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の19(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 (3) 給水自動ガス弁については、技術上の基準の欄の19(4)に定める基準に適合すること。
 (4) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の19(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の11(1)に定める基準に適合すること。
 (5) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の19(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (6) 自動消火装置については、弁が技術上の基準の欄の19(4)に定める基準に適合すること。
 (7) 遠隔操作装置については、使用上支障のある変形又は破損がないこと。
 (8) 自然排気式不完全燃焼防止機能に係る装置については、技術上の基準の欄の13の2(1)に定める基準に、強制排気式不完全燃焼防止機能に係る装置については、14の2(1)及び(2)に定める基準に適合すること。
装     置回     数
給湯できるもの給湯できないもの
器具栓12,0006,000
点火装置12,0006,000
給水自動ガス弁50,000 
立ち消え安全装置1,0001,000
器具ガバナー30,00030,000
自動消火装置  
 温度を感知して作動するもの6,0006,000
 一定時間の経過により作動するもの2,0002,000
遠隔操作装置(ワイヤー等を用いて機械的に操作するものに限る。)6,0006,000
自然排気式不完全燃焼防止機能に係る装置1,0001,000
強制排気式不完全燃焼防止機能に係る装置
27 通常の使用状態において4時間以上(給湯のできるものの給湯に係る部分にあつては、15時間以上)断続的に燃焼させた後、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 液化石油ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の19に定める基準に適合すること。
 (2) 熱交換部にあつては、使用上支障のある変化がないこと。
 (3) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術上の基準の欄の15に定める基準に適合すること。
28 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の19に定める基準に適合すること。
29 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、液化石油ガス消費量(単位キロワット)、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
ふろがま1 フィンは、温度500度で溶融しないこと。
2 熱交換部及び排ガスの通る部分は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 半密閉式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の21から24まで及び27の基準に適合すること。(23及び27にあつては、該当するふろバーナーを固定した場合とする。)
4 自然排気式のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 次の表の表示最大液化石油ガス消費量(技術上の基準の欄の7の規定により表示された最大液化石油ガス消費量をいう。以下ふろがまの項において同じ。)の欄に掲げる表示最大液化石油ガス消費量ごとにそれぞれ同表の排気筒の内径の欄に掲げる内径以上の排気筒を取り付けることができる構造を有すること。
表示最大液化石油ガス消費量(単位 キロワット)排気筒の内径(単位 ミリメートル)
10以下75
11以下80
13以下90
16以下100
19以下110
21以下120
 (2) 該当するふろバーナーを固定し、半密閉式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の13(2)から(4)までの基準に適合すること。(13(3)及び(4)にあつては、該当するふろバーナーを固定した場合とする。)
5 通常の使用状態において次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所の温度が、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度を超えないこと。
測定箇所温度(単位 度)
つまみ類 
 金属の部分25
 その他の部分35
 手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面65
6 ふろバーナーを取り付けることができ、かつ、取付の位置が変化しない構造を有すること。
7 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、使用すべきふろバーナーの型式(当該型式のふろがまに使用すべきふろバーナーの型式である旨の表示がふろバーナーにあるものに限る。)、使用すべきバーナーの型式の最大液化石油ガス消費量(単位キロワット)、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
ふろバーナー1 液化石油ガスの取入部からバーナーまでの液化石油ガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材その他の気密保持部材は除く。)及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。
2 液化石油ガスの通る部分及び空気調節器は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 半密閉式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の3から12まで、15、18、19、22、24、27及び28の基準に適合すること。(4、5、7、10、11、15、24及び27にあつては、使用すべきふろがまの型式(技術上の基準の欄の8の規定により表示された使用すべきふろがまの型式をいう。)以下ふろバーナーの項において同じ。)のふろがま(以下ふろバーナーの項において「該当するふろがま」という。)に固定した場合とする。)
4 該当するふろがまに固定し、通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
測定箇所温度(単位 度)
乾電池の表面20
つまみ類 
 金属の部分25
 その他の部分35
 手の触れるおそれのある部分(つまみ類を除く。)の表面105
 (2) 液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度
 ただし、半密閉式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の16(2)イ、ロ又はハに定める基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
5 ふろがまに取り付けられたとき位置が変化しない構造を有すること。
6 パイロットバーナーを有するものにあつては、パイロットバーナーの位置が変化しない構造を有すること。
7 次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、半密閉式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の26(1)、(2)及び(4)から(7)までに定める基準に適合すること。
装置回数
器具栓6,000
点火装置6,000
立ち消え安全装置1,000
器具ガバナー30,000
自動消火装置 
温度を感知して作動するもの6,000
一定時間の経過により作動するもの2,000
遠隔操作装置(ワイヤー等を用い機械的に操作するものに限る。)6,000
8 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、使用すべきふろがまの型式、液化石油ガス消費量(単位キロワット)、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができ、経済産業大臣の承認を受けた場合は、使用すべきふろがまの表示を当該ふろバーナーに添付する書面に記載することができる。
半密閉式ストーブ1 液化石油ガスの取入部からバーナーまでの液化石油ガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材その他の気密保持部材は除く。)、熱交換部及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。ただし、技術上の基準の欄の18の図1又は図2の形状の液化石油ガスの取入部については、温度350度において溶融しないこと。
2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 ほうろうで耐食表面処理されたメーンバーナーにあつては、衝撃に耐えること。
4 液化石油ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、液化石油ガスに侵されないものであること。
5 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返したときに8回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。
6 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
7 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないものであること。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていれば足りる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
8 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後、4秒以内にすべての炎口に着火すること。
9 立ち消え安全装置を有すること。
10 立ち消え安全装置は、炎検出部が機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
11 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、パイロットバーナー等に点火しなかつた時及びバーナーが消火した時から2.5分以内に閉弁すること。
12 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に再点火しなかつた場合には、点火操作をした時から1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合には、バーナーが消火した時から1分以内に閉弁すること。
13 交流電源を使用するものであつて、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したとき、バーナーへの液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
14 自然排気式のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 次の表の表示液化石油ガス消費量(技術上の基準の欄の29の規定により表示された液化石油ガス消費量をいう。以下半密閉式ストーブの項において同じ。)の欄に掲げる表示液化石油ガス消費量ごとにそれぞれ同表の排気筒の内径の欄に掲げる内径以上の排気筒を取り付けることができる構造を有すること。
表示液化石油ガス消費量(単位 キロワット)排気筒の内径(単位 ミリメートル)
11以下80
13以下90
16以下100
19以下110
 (2) 逆風止めを有すること。
 (3) 逆風止めの逃げ口から排ガスが流出しないこと。
 (4) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 イ 通常の使用状態において、排気部に風速2.5メートル毎秒及び5メートル毎秒の上昇風及び降下風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
 ロ 逆風止めの逃げ口から排ガスが流出したときに、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を有し、かつ、当該装置が作動するまでの間、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
15 強制排気式のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、排気部の出口に80パスカルの圧力がかかつたとき、排ガスが排気部の出口以外から流出しないこと及び消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
 (2) 排気部の出口に80パスカルを超える圧力がかかつたとき、次に掲げる基準に適合すること。
 イ 消火、逆火又は炎のあふれが生ずるより前に排気部の出口以外から排ガスが流出するものにあつては、排気部の出口以外から排ガスが流出したときに、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を有すること。
 ロ 排気部の出口以外から排ガスが流出するより前に、消火、逆火又は炎のあふれが生ずるものにあつては、消火、逆火又は炎のあふれが生じたときにバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を有すること。
16 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。
事項基準
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生黄炎の熱交換部への接触及びすすの発生がないこと。
燃焼ガス中の一酸化炭素濃度0.14パーセント以下であること。
17 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。なお、強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへの液化石油ガスの通路が閉ざされる構造のもの以外のものにあつては、停電の際においても同様とする。
 (1) 次の表の測定個所の欄に掲げる測定個所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
測定箇所温度(単位 度)
乾電池の表面20
つまみ類 
 金属の部分25
 その他の部分35
 手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
液化石油ガスの取入部(ねじにより管と接続されているものを除く。)の表面20
器具の下面(つり下げ型のものにあつては、上面)、背面及び側面に面した木壁の表面65
 (2) 液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
 イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の21(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の21(3))に定める基準に適合すること。
 ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
 ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、試験の前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
18 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるもの以外のものにあつては、液化石油ガスの取入部は、図1又は図2の形状であること。
 図1 ソケット 略
 図2 プラグ 略
19 液化石油ガスの取入部が技術上の基準の欄の18の図1及び図2の形状のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) プラグ又はソケットの着脱が、円滑かつ確実にできるものであること。
 (2) プラグ又はソケットを接続した状態において、プラグ又はソケットに10ニュートン・センチメートルのねじり力又は100ニュートンの引張力若しくはせん断力がかかつたとき、4.2キロパスカルの圧力において気密性を有すること。
 (3) プラグ又はソケットを接続した状態において、接続部に150ニュートンの引張力又はせん断力がかかつたとき、プラグ又はソケットが抜けず、かつ、使用上支障がある欠陥を生じないこと。
20 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるものにあつては、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじを使用すること。
21 液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 液化石油ガスの取入部から器具栓の出口までの部分にあつては、4.2キロパスカルの圧力において器具栓の出口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (2) 器具栓の出口から炎口までの部分にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
22 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
23 放射方向が変えられるものにあつては、使用中自然に動かないように放射体を固定することができること。
24 放射型のものにあつては、放射体に直接人の手が触れることのない構造を有すること。
25 燃焼面が金属網製のものにあつては、燃焼面を容易に清掃することができる構造を有すること。
26 次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の21(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
 (3) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の21(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の12(1)に定める基準に適合すること。
 (4) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の21(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (5) 自動消火装置については、弁が技術上の基準の欄の21(4)に定める基準に適合すること。
 (6) 液化石油ガスの取入部については、技術上の基準の欄の19(3)に定める基準に適合すること。
装置回数
器具栓 
 自動温度調節器により作動するもの30,000
 上記以外のもの6,000
点火装置6,000
立ち消え安全装置1,000
器具ガバナー30,000
自動消火装置 
 温度を感知して作動するもの30,000
 一定時間の経過により作動するもの2,000
液化石油ガスの取入部(技術上の基準の欄18の図1及び図2の形状のものに限る。)6,000
27 通常の使用状態において15時間以上断続的に燃焼させた後、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 液化石油ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の21に定める基準に適合すること。
 (2) 熱交換部にあつては、使用上支障のある変化がないこと。
 (3) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術上の基準の欄の16に定める基準に適合すること。
28 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の21に定める基準に適合すること。
29 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、液化石油ガス消費量(単位キロワット)、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
ガス栓1 本体及び過流出安全機構(出口側に接続する硬質管以外の管又はソケットが外れたとき、液化石油ガスの圧力により自動的に液化石油ガスの通路が閉ざされる構造のものをいう。以下同じ。)の金属の部分は、日本工業規格S2120(2000)ガス栓の表15耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある金属又は表面に耐食処理を施した金属で製造されており、かつ、使用上支障のあるすその他の欠陥がないこと。
2 本体と栓との間に弾性材を使用するものの栓は、金属で製造されており、かつ、使用上支障のあるすその他の欠陥がないこと。
3 本体と栓との間に弾性材を使用しないものの栓は、金属製の栓にあつては次の(1)に掲げる基準に、金属製の栓以外の栓にあつては次の(2)から(4)までに掲げる基準に適合するものであること。
 (1) 使用上支障のあるすその他の欠陥がないこと。
 (2) 使用上支障のある傷その他の欠陥がないこと。
 (3) 液化石油ガスに侵されないものであること。
 (4) 温度150度において溶融しないこと。
4 スプリング及びスプリング座金は、日本工業規格S2120(2000)ガス栓の表15耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある金属又は表面に耐食処理を施した金属で製造されたものであること。
5 弾性材、0リング及びパッキンは、液化石油ガスに侵されないものであること。
6 ヒューズボール等(ヒューズボール及びこれと同様の機能を有するものをいう。)は、次の(1)から(3)までに掲げる基準に適合するものであること。
 (1) 使用上支障のある傷その他の欠陥がないこと。
 (2) 液化石油ガスに侵されないものであること。
 (3) 温度150度において溶融しないものであること。
7 出口側の取付部に硬質管(燃焼器具接続用金属フレキシブルホースを除く。)を接続するもの(以下「ねじガス栓」という。)及び出口側の取付部に燃焼器具接続用金属フレキシブルホース、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース又は燃焼器具を接続するもの(以下「可とう管ガス栓」という。)にあつては、入口側及び出口側の取付部は、次のいずれかの基準に適合すること。
 (1) ねじ込み式のものにあつては日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合すること。
 (2) ユニオン接合するものにあつては、日本工業規格B2301(2004)ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手の付表19I形のユニオンに定める規格に適合すること。
 (3) 配管用フレキ管を接続するものにあつては、配管用フレキ管と確実に接続できる構造を有すること。
8 出口側の取付部に硬質管以外の管を接続するもの(以下「ホースガス栓」という。)にあつては、入口側の取付部のねじは、技術上の基準の欄7(1)、(2)又は(3)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
9 ホースガス栓にあつては、出口側の取付部は、図1又は図2のいずれかの形状を有するものであること。
 図1 略
(注)
 1 aの部分の角を取ること。
 2 bの部分のみぞを赤く塗ること。
 図2 略
10 呼び及び口数は、次の表の名称の欄に掲げるガス栓ごとにそれぞれ同表の呼び及び口数の欄に掲げる呼び及び口数に適合するものであること。
 ただし、ガスメーターと調整器を接続するため一体成形した配管ユニットに組み込まれるガス栓であつて、ドレン抜きを備えているねじガス栓(以下、「ドレン抜き一体型ねじガス栓」という。)については、入口側の呼びを1/2、出口側の呼びを1/2又は3/4とする。また、このガス栓については、技術上の基準の欄の22及び30を除き、呼び1/2とする。
名称呼び口数出口側
入口側出口側入口側1口
ねじガス栓1/21口
3/4
1と1/4 
1と1/2
可とう管ガス栓1/21口
3/4
1口又は2口
ホースガス栓1/29.5ミリメートル
(注)
 1 「1/2」等は、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定めるねじの呼び又は日本工業規格B2301(2004)ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手の付表19I形ユニオンに定める呼びである。以下同じ。
 2 「9.5ミリメートル」は、技術上の基準の欄の9の図1又は図2の形状のホースガス栓に係るものをいう。以下同じ。
 3 配管用フレキ管を接続するガス栓の呼びは、ねじガス栓にあつてはねじ接続側の呼びとし、その他のものにあつては出口側の呼びとする。以下同じ。
11 ホースガス栓は、接続されるべき燃焼器具の液化石油ガス消費量の上限が10キロワットのもの(以下「10kw用器具」という。)にあつては通過空気量が900リットル毎時のときに、接続されるべき燃焼器具の液化石油ガス消費量の上限が15キロワットのもの(以下「15kw用器具」という。)にあつては通過空気量が1,200リットル毎時のときに液化石油ガスの通路を閉じる構造の過流出安全機構を有すること。
12 ホースガス栓は、過流出安全機構が作動して液化石油ガスの通路が閉ざされた後、一定の操作により作動状態を解除し得る機構を有すること。
13 入口側又は出口側の取付部が自由に回る構造のものにあつては、取付部が容易に取り外せないこと。
14 取付部のねじの締付部は、容易に締め付けられる構造であること。
15 つまみ等(つまみ、ハンドルその他の開閉操作部をいう。以下同じ。)を有するものにあつては、つまみ等を操作したとき、液化石油ガスの通路が閉ざされている状態で栓が停止する機構(以下「ストップ機構」という。)を有すること。
16 つまみ等を有するものであつて、つまみ等の回転角度が90度のものにあつては、つまみ等を右に回したとき液化石油ガスの通路が閉ざされ、左に回したとき液化石油ガスの通路が開かれる構造であること。
17 つまみ等を有するものであつて、つまみ等が容易に取り外せない構造を有するものにあつては、通常の使用状態において、液化石油ガスの通路の開閉状態がつまみ等の形、位置等により容易に確認できる構造であること。
18 つまみ等を有するものであつて、つまみ等が容易に取り外せる構造のものにあつては、つまみ等を取り外したとき、液化石油ガスの通路の開閉状態が容易に確認できる構造であること。
19 ホースガス栓及び可とう管ガス栓であつて、つまみ等を有するものにあつては、次に掲げるいずれかの基準に適合するものであること。
 (1) 液化石油ガスの通路が閉ざされている状態を容易に変えることをできなくする機構(以下「ロック機構」という。)を有すること。
 (2) ホースガス栓であつて、本体が箱内に収納されているもの(以下「ボックス型ガス栓」という。)にあつては、出口側にソケットを接続しなければ液化石油ガスの通路を開くことができず、液化石油ガスの通路を閉じなければソケットが取り外せない構造を有すること。
20 つまみ等を有しないガス栓(以下「ガスコンセント」という。)にあつては、ソケットを接続したときに通路を開くことができ、ソケットを外すことにより通路が閉じる構造を有すること。
21 22.5キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時20ミリリットル以下であること。
22 空気を通した場合の入口側と出口側の圧力差が0.1キロパスカルのとき、出口一口当たりの通過空気量が次の表のガス栓の種類の欄に掲げるガス栓ごとにそれぞれ同表の流量の欄に掲げる流量以上であること。
ガス栓の種類流量
(単位:リットル毎時)
 
名称呼び
ねじガス栓I型形状のもの1/26,000
3/410,000
13,000
1と1/421,000
1と1/229,000
47,000
ドレン抜き一体型出口側1/24,100
出口側3/44,400
可とう管ガス栓1/22,000
3/44,000
6,000
ホースガス栓10KW用器具 500
15KW用器具700
(注) I型形状以外のねじガス栓(ドレン抜き一体型を除く。)の流量は、設計流量値以上とする。
23 次の表のガス栓の種類の欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の回転力の欄に掲げる回転力(ガスコンセントにあつては、40ニュートンの操作力)以下で、円滑に開閉操作ができること。
ガス栓の種類回転力(単位:ニュートン・メートル)
名称呼び鉄製のもの鉄製以外のもの
ねじガス栓1/21.5
3/41.8
2.5
1と1/4
1と1/2
10
可とう管ガス栓1/20.60.6
3/41.21.2
1.81.8
ホースガス栓 0.60.6
24 次の表のガス栓の種類の欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、技術上の基準の欄の21及び23に定める基準に適合すること。
ガス栓の種類回数
名称呼び
ねじガス栓 1,000
可とう管ガス栓1/210,000
3/43,000
3,000
ホースガス栓 10,000
25 入口側及び出口側の取付部が自由に回る機構は、回転角度に応じた角度の6,000回の反復使用をした後、技術上の基準の欄の21に定める基準に適合すること。
26 過流出安全機構は、1,000回の反復使用をした後、技術上の基準の欄の12に定める基準に適合すること。
27 ロック機構は、次の表のガス栓の種類の欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、使用上支障のある欠陥がないこと。
ガス栓の種類回数
名称呼び
ねじガス栓 1,000
可とう管ガス栓1/210,000
3/43,000
3,000
ホースガス栓 10,000
28 次の表のガス栓の種類の欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の衝撃力の欄に掲げる衝撃力を加えた後、技術上の基準の欄の21に定める基準に適合し、かつ、使用上支障のある欠陥がないこと。ただし、ボックス型ガス栓にあつては、この限りでない。
ガス栓の種類衝撃力(単位:ニュートン・メートル)
名称呼び
ねじガス栓1/2
3/410
13
1と1/416
1と1/218
20
可とう管ガス栓1/2
3/4
ホースガス栓 
29 次の表のガス栓の種類の欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の静荷重の欄に掲げる静荷重を加えた後、技術上の基準の欄の21に定める基準に適合し、かつ、使用上支障のある欠陥がないこと。ただし、ボックス型ガス栓にあつては、この限りでない。
ガス栓の種類静荷重
名称呼び(単位:ニュートン)
ねじガス栓1/2500
3/4600
800
1と1/41000
1と1/21500
2000
可とう管ガス栓1/2350
3/4450
600
ホースガス栓 350
30 次の表のガス栓の種類の欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表のねじ込み力の欄に掲げるねじ込み力を加えた後、技術上の基準の欄の21に定める基準に適合し、かつ、使用上支障のある欠陥がないこと。
ガス栓の種類ねじ込み力(単位:ニュートン・メートル)
名称呼び
ねじガス栓1/235
3/450
60
1と1/480
1と1/485
110
可とう管ガス栓1/235
3/450
60
ホースガス栓 50
31 ストップ機構は、次の表のガス栓の種類の欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の回転力の欄に掲げる回転力(ガスコンセントにあつては、400ニュートンの力)を加えた後、技術上の基準の欄の21に定める基準に適合し、かつ、使用上支障のある欠陥がないこと。
ガス栓の種類回転力(単位:ニュートン・メートル)
名称呼び
ねじガス栓1/2
3/410
15
1と1/4
1と1/2
可とう管ガス栓 
ホースガス栓
32 温度零下5度から120度までにおいて、使用上支障のないものであること。
33 配管用フレキ管を接続するガス栓にあつては、次の表の接続する配管用フレキ管の呼び径の欄に掲げる呼び径ごとにそれぞれ同表の引張力の欄に掲げる引張力を加えた後、技術上の基準の欄21に定める基準に適合し、かつ、使用上支障のある欠陥がないこと。
 接続する配管用フレキ管の呼び径引張力(単位:キロニュートン)
10A1.6
15A1.8
20A2.7
25A3.7
(注) 管の呼び径「10A」等は、ミリメートル単位で表した近似内径である。
34 見やすい箇所に容易に消えない方法で液化石油ガス用である旨、届出事業者の氏名又は名称、国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称、製造年月、製造番号、接続されるべき燃焼器具の液化石油ガス消費量の上限(単位はキロワットとする。ホースガス栓に限る。)、適応する管の呼び(配管用フレキ管を接続するものに限る。)及び使用上の注意事項(過流出安全機構を有するものに限る。)が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称及び国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
調整器1 本体、カバー及びばねは、次に掲げるいずれかの基準に適合する金属で製造されたものであること。
 (1) 日本工業規格B8238(1994)LPガス用圧力調整器の表5調整器に用いる金属材料(1)本体、カバー及びばね用金属材料に定める規格に適合する金属であること。
 (2) 日本工業規格Z2371(2000)塩水噴霧試験方法の3.装置に定める規格に適合する装置を用い、9.噴霧室の条件に定める規格に適合する塩水噴霧試験室において、7.2.1中性塩水噴霧試験に定める規格に適合する試験用塩溶液を24時間以上噴霧した後、16.判定方法a)面積法に定める規格に適合する方法により判定を行つたとき、腐食がないか又はレイティングナンバ9.8の腐食面積率であること。
2 本体及びカバーは、使用上支障のあるすその他の欠陥がないこと。
3 ダイヤフラム、弁ゴム及びカップリング付容器用弁に接続する取付部のゴムは、次に掲げる試験液及び空気の中に24時間以上放置したとき、使用上支障のあるぜい化、軟化、収縮等がないものであること。
 (1) プロパン50パーセント以上80パーセント以下、プロピレン10パーセント以上40パーセント以下及びブタジエン2パーセント以上の混合液であつて、温度零下20度以下のもの
 (2) プロパン50パーセント以上80パーセント以下、プロピレン10パーセント以上40パーセント以下及びブタジエン2パーセント以上の混合液であつて、温度40度以上のもの
 (3) 温度零下25度以下の空気
4 通気孔は、次に掲げる基準に適合するものであること。
 (1) 通常の使用状態において、雨水が浸入する恐れがないこと。
 (2) ごみ等により、つまるおそれがないこと。
 (3) 針等を差込んだ場合に、ダイヤフラムを傷つけるおそれがないこと。
5 単段減圧式調整器、自動切替式一体型調整器、二段減圧式一体型調整器及び二段減圧式分離型二次用調整器にあつては、安全機構が作動するときの低圧側の圧力は5.60キロパスカル以上8.40キロパスカル以下であり、かつ、安全機構が作動を停止するときの低圧側の圧力は5.04キロパスカル以上8.40キロパスカル以下であること。
6 調整圧力を容易には変更できないようにするための措置が講じられていること。
7 入口側取付部は、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 (1) ねじ込み式のものにあつては、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 イ 日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。
 ロ 日本工業規格B0205—4(2001)一般用メートルねじ—第4部:基準寸法及び日本工業規格B0209—2(2001)一般用メートルねじ—公差—第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法—中(はめあい区分)に定める規格に適合するねじであること。
 ハ 次に掲げる基準に適合するねじであること。
  (イ) 日本工業規格B8245(2004)液化石油ガス容器用弁の5.2ガス充てん口に定める規格に適合するねじであること。
  (ロ) ナットによつて取付けられるねじ又はハンドルによつて取付けられるねじにあつては、左ねじである旨のV型溝を有し、又は取付け取外しの方向を矢印で明示してあること。
  (ハ) ハンドルの直径は、着脱の操作に適切なものであること。
 (2) フランジにより接続するものであつて、二段減圧式分離型二次用調整器にあつては、次に掲げるイからニまでのいずれかの基準、その他の調整器にあつては、ハ又はニの基準に適合するフランジ若しくはこれらと同等以上のフランジであること。
 イ 日本工業規格B2220(2004)鋼製管フランジの付表5呼び圧力10Kフランジの寸法又は付表6呼び圧力10K薄型フランジの寸法に定める規格に適合するフランジであること。
 ロ 日本工業規格B2239(2004)鋳鉄製管フランジの付表2呼び圧力10Kフランジの寸法に定める規格に適合するフランジであること。
 ハ 日本工業規格B2220(2004)鋼製管フランジの付表8呼び圧力20Kフランジの寸法に定める規格に適合するフランジであること。
 ニ 日本工業規格B2239(2004)鋳鉄製管フランジの付表5呼び圧力20Kフランジの寸法に定める規格に適合するフランジであること。
 (3) カップリング付容器用弁に接続する取付部にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 イ 日本工業規格B8245(2004)液化石油ガス容器用弁の図1ガス充てん口の寸法の規格に適合するカップリング式の充てん口と容易に、かつ、確実に接続及び切離しができるもの(以下「カップリングソケット」という。)であること。
 ロ カップリングソケットは、1,000回以上の接続及び切離しに耐えるものであること。
 ハ カップリングソケットの接続及び切離しの作業において容器用弁内部のガスを放出しないものであること。
8 出口側取付部は、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 (1) 容量1キログラム毎時以下の単段減圧式調整器以外のものにあつては、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 イ ねじ込み式のものにあつては、技術上の基準の欄の7(1)イ、ロ又はハに掲げる基準のいずれかに適合すること。
 ロ フランジにより接続するものにあつては、(イ)又は(ロ)に掲げる基準に適合するフランジ若しくはこれらと同等以上のフランジであること。
 (イ) 日本工業規格B2220(2004)鋼製管フランジの付表4呼び圧力5Kフランジの寸法又は付表5呼び圧力10Kフランジの寸法に定める規格に適合するフランジであること。
 (ロ) 日本工業規格B2239(2004)鋳鉄製管フランジの付表1呼び圧力5Kフランジの寸法又は付表2呼び圧力10Kフランジの寸法に定める規格に適合するフランジであること。
 ハ ユニオン接合するものにあつては、日本工業規格B2301(2004)ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手の付表19I形のユニオンに定める規格に適合するねじであること。
 (2) 容量1キログラム毎時以下の単段減圧式調整器にあつては、(1)イ、ロ又はハに掲げる基準のいずれかに適合するか、若しくは次図の形状を有するものであつて、過流出安全機構を有すること。
 図 略
9 次の表の調整器の種類の欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の耐圧試験圧力の欄に掲げる圧力を1分間以上加えた後、漏れ又は使用上支障のある変形がないこと。
調整器の種類耐圧試験圧力(単位:メガパスカル)
高圧側低圧側
単段減圧式調整器 2.60.3
自動切替式一体型調整器一次側2.60.8
二次側0.80.3
自動切替式分離型一次用調整器2.60.8
二段減圧式一体型調整器一次側2.60.8
二次側0.80.3
二段減圧式分離型一次用調整器2.60.8
二段減圧式分離型二次用調整器0.80.3
10 次の表の調整器の種類の欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の気密試験圧力の欄に掲げる圧力を加えたとき、液化石油ガス漏れのないこと。ただし、自動切替式一体型調整器であつて、技術上の基準の欄の20に定めるところにより表示されている入口側の圧力の下限値が0.15メガパスカルのものにあつては、一次側の低圧側及び二次側の高圧側の気密試験圧力を0.225メガパスカルとする。
調整器の種類気密試験圧力
高圧側低圧側
単段減圧式調整器1.56メガパスカル5.50キロパスカル
自動切替式一体型調整器一次側1.56メガパスカル0.15メガパスカル
二次側0.15メガパスカル5.50キロパスカル
自動切替式分離型一次用調整器1.56メガパスカル0.15メガパスカル
二段減圧式一体型調整器一次側1.56メガパスカル0.15メガパスカル
二次側0.15メガパスカル5.50キロパスカル
二段減圧式分離型一次用調整器1.56メガパスカル0.15メガパスカル
二段減圧式分離型二次用調整器0.15メガパスカル5.50キロパスカル
11 表示されている入口側の圧力を加えたとき、閉そく圧力は、次の表の調整器の種類の欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の閉そく圧力の欄に掲げる圧力以下であること。
調整器の種類閉そく圧力
単段減圧式調整器3.50キロパスカル
自動切替式一体型調整器
二段減圧式一体型調整器
二段減圧式分離型二次用調整器
自動切替式分離型一次用調整器0.095メガパスカル
二段減圧式分離型一次用調整器
12 表示されている入口側の圧力を加え、表示されている容量(1時間に減圧することができる液化石油ガスの質量をいう。)のガスを流したとき、表示されている調整圧力が得られること。
13 自動切替式調整器にあつては、使用側の入口側の圧力が表示されている下限値以上、かつ、表示容量の流量で作動している場合であつて、予備側の入口側の圧力が表示されている下限値以上であるときは、予備側からのガスの補給がないこと。
14 自動切替式調整器の表示機構は、ガスを供給している側が目視により容易に確認できるものであること。
15 入口側の圧力を0.1メガパスカルとし、2秒以上3秒以下の間空気を流入した後、2秒以上3秒以下の間空気の流入を停止する操作を60,000回(自動切替式調整器の1次側については、各30,000回)繰り返した後、技術上の基準の欄の10、11及び12に定める基準に適合すること。ただし、自動切替式一体型調整器であつて技術上の基準の欄の19に定めるところにより表示されている入口側の圧力の下限値が0.15メガパスカルのものにあつては、入口側の圧力を0.15メガパスカルとする。
16 入口側及び出口側の取付部の先端を固定した調整器の本体(入口側の取付部が突出していないものにあつては、容器のバルブに取り付けた状態にした出口側の取付部)に質量1.5キログラム以上の鉄球を1メートル以上の高さから落下させて衝撃を加えた後、技術上の基準の欄の10に定める基準に適合すること。この場合において、単段減圧式調整器以外のものにあつては、それぞれの本体ごとに行わなければならない。
17 温度零下25度以下において正常に作動すること。
18 自動切替式調整器の入口部にガス逆流防止機構(以下「逆止弁」という。)を有するもの(以下「逆止弁付自動切替式調整器」という。)にあつては、次の基準に適合するものであること。
 (1) 使用側入口を大気に開放したとき、予備側を通して使用側からガスが流出しないものであること。
 (2) 逆止弁は、作動後入口側が通常の使用状態に戻つたとき、確実に復帰するものであること。
 (3) 逆止弁は、1,000回以上の反復使用試験に耐えるものであること。
 (4) 逆止弁の出入口に圧力差がないとき、出口部の再液化ガスが入口側に戻ることができるものであること。
19 容量1キログラム毎時以下の単段減圧式調整器に内蔵される過流出安全機構は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 出口側を大気に開放したとき、過流出安全機構が作動してガス通路を閉じるものであること。
 (2) 過流出安全機構が作動して液化石油ガスの通路が閉ざされた後、一定の操作により作動状態を解除し得るものであること。
 (3) 過流出安全機構は、1,000回以上の反復使用試験に耐えるものであること。
20 見やすい箇所に容易に消えない方法で入口側の圧力の上限及び下限(記号P、単位メガパスカル)、容量(記号Q、単位キログラム毎時)、調整圧力(記号R、単位キロパスカル又はメガパスカル)、逆止弁付自動切替式調整器にあつては逆止弁付である旨(記号C)、届出事業者の氏名又は名称、製造年月及び製造番号が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名若しくは名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
一般ガスこんろ1 液化石油ガスの取入部からバーナーまでの液化石油ガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材その他の気密保持部材は除く。)、こんろ用汁受け皿、グリル水入れ皿及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。ただし、液化石油ガスの取入部が技術上の基準の欄の19の図1、図2、図3又は図4の形状のものについては、温度350度において溶融しないこと。
2 液化石油ガスの通る部分、こんろ用汁受け皿、グリル水入れ皿、クッキングテーブルにおける燃焼部のケース、空気調節器及び排ガスの通る部分は、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 ほうろうで耐食表面処理されたメーンバーナーにあつては、衝撃に耐えること。
4 液化石油ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、液化石油ガスに侵されないものであること。
5 電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返し、9回以上点火すること。ただし、電池又は交流電源を用いて連続放電点火を行うものにあつては、通常の点火操作を20回繰り返し、19回以上点火すること。
6 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態(試験室の温度が5度から35度の状態をいう。以下一般ガスこんろの項において同じ。)において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
7 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないこと。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に手の触れるおそれのない部分においては、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていれば足りる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
8 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後、速やかにすべての炎口に着火すること。
9 立ち消え安全装置を有すること。ただし、次に掲げるものにあつては、この限りでない。
 (1) 主として液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)第2条第1号に掲げる者が、業務の用に供するもの。
 (2) 不点火を防止する機能を有するもの。
10 立ち消え安全装置は、炎検出部が機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、容易に改造できない構造であること。
11 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) パイロットバーナー等に点火しなかつた場合には、点火を開始したときから1分以内に閉弁すること。
 (2) バーナーが消火した場合には、バーナーが消火したときから1分以内に閉弁すること。
12 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) バーナーが消火した場合には、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に再点火しなかつた場合には、点火を開始したときから1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合には、バーナーが消火したときから1分以内に閉弁すること。
13 過熱防止装置を有するものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 感熱部が機能しなかつた場合には、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであること。
 (2) 容易に改造できない構造であること。
 (3) 異常な温度に達したときに作動し、液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。また、温度が平常に戻つた場合に液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと。
 (4) バイメタルサーモスイッチを用いる場合は、日本工業規格S2149(1993)ガス燃焼機器用バイメタルサーモスイッチに定める規格又は日本工業規格C9730—1(2010)家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置及び日本工業規格C9730—2—9(2010)家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置に定める規格に適合するものであること。
14 こんろバーナーは、調理油過熱防止装置を有すること。ただし、次に掲げるものにあつては、この限りでない。
 (1) 主として液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第2条第1号に掲げる者が、業務の用に供するもの。
 (2) 卓上型一口ガスこんろ
15 調理油過熱防止装置は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 調理油の温度が300度に達する前に作動し、液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。ただし、調理油過熱防止装置が作動する温度より高温に設定できる機能(以下一般ガスこんろの項において「高温モード」という。)を有するバーナーにあつては、高温モード設定時はこの限りでない。
 (2) 感熱部が損傷した場合に調理油が温度300度以上に加熱されない構造であること。
 (3) 容易に改造できない構造であること。
 (4) ガスこんろに通常負荷されることのある荷重を加えたとき、感熱部に使用上支障のある変化を生じないこと。
 (5) 高温モードは、次に掲げる基準に適合すること。
  イ 点火の際及び使用中に使用者の意識なしに、設定できないこと。
  ロ 使用時は、高温モードであることが表示ランプなどにより明確に分かること。
  ハ 高温モードから消火への操作は1操作で実施可能であること。
  ニ 高温モードのための設定ボタンやつまみその他の設定操作部は、専ら高温モードのために使用されること。ただし、設定を解除する機能を備えるものとの兼用にあつては、この限りではない。
  ホ 1回の高温モード使用後、解除されること。
16 交流電源を使用するものであつて、かつ、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したとき、バーナーへの液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
17 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。
 (1) 無風状態
 事項基準 
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生ないこと。
燃焼ガス中の一酸化炭素濃度0.14パーセント以下であること。
 (2) 台所組込型及びキャビネット型のこんろ部にあつては、キャビネット扉開閉時
 事項基準 
バーナーの炎の安定性消火及び逆火のないこと。
18 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
 測定箇所温度(単位 度) 
乾電池の表面20
つまみ類25
 金属の部分
 その他の部分35
手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
足の触れるおそれのある部分(クッキングテーブルに限る。)65
液化石油ガスの取入部(ねじにより管と接続されるものを除く。)の表面25
機器の上面、下面、背面及び側面に面した木壁の表面65
カウンターの表面(クッキングテーブル及び台所組込型に限る。)65
排気管壁貫通部の表面(台所組込型に限る。)65
 (2) 液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度。ただし、次の条件に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
  イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の22(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の22(3))に定める基準に適合すること。
  ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
  ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
19 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるもの以外のものにあつては、液化石油ガスの取入部は、図1、図2、図3又は図4の形状であること。
 図1 ソケット 単位mm (略)
 図2 プラグ 単位mm (略)
 図3 9.5mmゴム管用 単位mm (略)
 図4 13mmゴム管用 単位mm (略)
20 液化石油ガスの取入部が技術上の基準の欄の19の図1及び図2の形状のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) プラグ又はソケットの着脱が、円滑かつ確実にできるものであること。
 (2) プラグ又はソケットを接続した状態において、プラグ又はソケットに10ニュートン・センチメートルのねじり力又は100ニュートンの引張力若しくはせん断力がかかつたとき、4.2キロパスカルの圧力において気密性を有すること。
 (3) プラグ又はソケットを接続した状態において、接続部に150ニュートンの引張力又はせん断力がかかつたとき、プラグ又はソケットが抜けず、かつ、使用上支障がある欠陥を生じないこと。
21 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるものにあつては、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじを使用すること。
22 液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 液化石油ガスの取入部から器具栓の出口までの部分にあつては、4.2キロパスカルの圧力において器具栓の出口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (2) 器具栓の出口から炎口までの部分にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
23 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
24 電装基板を有するものにあつては、当該基板のはんだ部は通常使用時の温度変化に耐えること。
25 卓上型、据置型及びキャビネット型のものにあつては、いずれの方向に傾けても15度以内では倒れず、かつ、附属部品の位置が変化しないこと。
26 本体に通常負荷されることのある荷重を加えたとき、使用上支障のある変化が生じないこと。
27 空気調節器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
 (1) 通常の使用状態において設置位置が変化しないこと。
 (2) つまみを動かして空気を調節するものにあつては、つまみの操作が円滑、確実であり、かつ、開閉のための操作の方向が明示してあること。
28 次の表の装置の欄に掲げる装置は、同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の22(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
 (3) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の22(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の12(1)に定める基準に適合すること。
 (4) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の22(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変動が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (5) 自動消火装置については、弁が技術上の基準の欄の22(4)に定める基準に適合すること。
 (6) 液化石油ガスの取入部(技術上の基準の欄の19の図1及び図2の形状のもの)については、技術上の基準の欄の20(3)に定める基準に適合すること。
 (7) 自在ゴム管口については、技術上の基準の欄の22(1)に定める基準に適合すること。
 (8) 調理油過熱防止装置については、弁が技術上の基準の欄の22(1)、(2)及び(4)に定める基準に適合すること及び技術上の基準の欄の15(1)に定める基準に適合すること。
 装置回数 
器具栓6,000
点火装置6,000
立ち消え安全装置1,000
器具ガバナー30,000
自動消火装置6,000
 温度を感知して作動するもの
 一定時間の経過により作動するもの2,000
液化石油ガスの取入部(技術上の基準の欄の19の図1及び図2の形状のものに限る。)6,000
自在ゴム管口1,000
調理油過熱防止装置1,000
29 通常の使用状態において8時間以上連続に燃焼させた後、次に掲げる基準に適合すること。ただし、8時間以上燃焼が継続しないものにあつては、継続する最大の時間とする。
 (1) 液化石油ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の22に定める基準に適合すること。
 (2) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術上の基準の欄の17に定める基準に適合すること。
30 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の22に定める基準に適合すること。
31 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、液化石油ガス消費量(単位 キロワット)、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
32 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で、次の事項が表示されていること。
 (1) 主として液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第2条第1号に掲げる者が業務の用に供するものにあつては、業務用である旨
 (2) 調理油過熱防止装置を有していない卓上型一口ガスこんろにあつては、揚げ物調理に使用してはいけない旨
 (3) 調理油過熱防止装置に高温モードを有しているものにあつては、高温モード使用時に揚げ物調理をしてはいけない旨
開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器1 液化石油ガスの取入部からバーナーまでの液化石油ガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材その他の気密保持部材は除く。)、フィン及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。
2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、密閉式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 液化石油ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、液化石油ガスに侵されないものであること。
4 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返したときに8回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。
5 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態(試験室の温度が5度から35度の間であつて、給水圧力が0.1メガパスカルの状態をいう。以下、開放式及び密閉式並びに屋外式瞬間湯沸器の項において同じ。)において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
6 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないものであること。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていれば足りる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
7 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後、2秒以内にすべての炎口に着火すること。
8 立ち消え安全装置を有すること。
9 立ち消え安全装置は、炎の検出部が機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
10 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) パイロットバーナー等に点火しなかつた時及びバーナーが消火した時から1.5分以内に閉弁すること。
 (2) 密閉式のもののうち強制給排気式のものにあつては、バーナーが消火した後、再び点火操作をしたとき爆発的に点火しないこと。
11 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に再点火しなかつた場合には、点火操作をした時から1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合には、バーナーが消火した時から1分以内に閉弁すること。
12 交流電源を使用するものであつて、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したとき、バーナーへの液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
12の2 暖房機能を有するものは、密閉式又は屋外式であること。
13 開放式のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 技術上の基準の欄の33の規定により表示された液化石油ガス消費量(以下開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器の項において「表示液化石油ガス消費量」という。)が12キロワット以下であること。
 (2) 不完全燃焼を防止する機能であつて、次のイ及びロに掲げる機能(以下開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器の項において「不完全燃焼防止機能」という。)を有すること。また、当該機能に係る装置は、ハからホまでに掲げる基準に適合すること。
  イ 機器の周囲の酸素濃度が低下したとき、排ガス中の一酸化炭素濃度(体積パーセント。以下同じ。)が0.03パーセント以下でバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ロ 排ガス通路が閉そくして排ガス中の一酸化炭素濃度が0.03パーセント以上になる状態において、バーナーに点火したときから30秒以内にバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ハ 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
  ニ 装置が作動したことを知らせる機能を有すること。
  ホ 連続して3回を上限として装置が作動した後は、制御用乾電池の交換等の通常の操作により再び点火する状態にならないこと。
14 密閉式のものの給排気部は、気密性を有すること。
15 密閉式のもののうち外壁用のもの及び屋外式のものにあつては、通常の使用状態において散水したとき、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 散水中、バーナーが消火しないこと。
 (2) 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、散水終了後、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 (3) 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、散水終了後、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有すること。
16 密閉式のもののうち外壁用のものの給排気筒トップ及び屋外式のもののケーシングは、鳥等の異物が入らない措置が講じられていること。
17 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。
 事項基準
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生黄炎の熱交換部への接触及びすすの発生がないこと。
燃焼ガス中の一酸化炭素濃度開放式のものにあつては、0.03パーセント以下であること。密閉式又は屋外式のものにあつては、0.14パーセント以下であること。
18 密閉式のもののうち共用給排気筒用のもの以外のものにあつては、通常の使用状態において、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 給排気筒トップに風速15メートル毎秒(チャンバー用のものにあつては、風速10メートル毎秒以下)の風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
 (2) 給排気筒トップに風速5メートル毎秒以下の風を受けたとき、燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が0.28パーセント以下であること。
19 密閉式のもののうち共用給排気筒用のものにあつては、通常の使用状態において、風速1メートル毎秒以下の降下風を受けたとき消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
20 屋外式のものにあつては、通常の使用状態において、給気部及び排気部に風速15メートル毎秒以下の風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
21 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
測定箇所温度(単位 度)
乾電池の表面20
つまみ類 
 金属の部分25
 その他の部分35
手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面65
密閉式のものの壁貫通部の表面65
 (2) 液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度
  ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
  イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の24(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の24(3))に定める基準に適合すること。
  ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
  ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
22 次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、次に掲げる基準に適合する装置を有すること。
  イ 熱交換部に異常が生じたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ロ 自動的に閉ざされたバーナーへの液化石油ガスの通路は、一定の操作をしなければ再び開かないこと。
  ハ 熱交換部損傷の検出部が機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (2) 熱交換部に異常が生じたとき、機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面の温度が試験室の温度に65度を加えた温度を超えないこと。また、燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、熱交換部に異常が生じたとき、遮熱板(遮熱板を有しないものにあつては、ケーシング)の温度がその耐熱温度を超えないこと。
23 液化石油ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。
24 液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 液化石油ガスの取入部から給水自動ガス弁の出口までの部分にあつては、4.2キロパスカルの圧力において、弁の出口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (2) 給水自動ガス弁の出口から炎口までの部分にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
25 水と接するダイヤフラムを有するものは、ダイヤフラムの破損等により、漏水が液化石油ガスの通路に流入しない構造であること。
26 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
26の2 開放式のものであつて電装基板を有するものにあつては、当該基板のはんだ部は通常使用時の温度変化に耐えること。
27 通常の使用状態において、バーナーを消火させる水滴が落ちないこと。
28 通常の操作で空だき又は蒸気の噴出による危険を生じないこと。
29 水の通る部分には凍結を防止するための措置が講じられていること。
30 次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の24(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 (3) 給水自動ガス弁については、技術上の基準の欄の24(4)に定める基準に適合すること。
 (4) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の24(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の11(1)に定める基準に適合すること。
 (5) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の24(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (6) 不完全燃焼防止機能に係る装置については、技術上の基準の欄の13(2)イ及びロに定める基準に適合すること。
 装置回数
元止め式のもの先止め式のもの
器具栓12,0006,000
点火装置12,0006,000
給水自動ガス弁25,00050,000
立ち消え安全装置1,0001,000
器具ガバナー30,00030,000
不完全燃焼防止機能に係る装置1,0001,000
31 通常の使用状態において15時間以上断続的(暖房機能を有するものの当該機能に係る部分にあつては、8時間以上連続)に燃焼させた後、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 液化石油ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の24に定める基準に適合すること。
 (2) 熱交換部にあつては、使用上支障のある変化がないこと。
 (3) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が、技術上の基準の欄の17に定める基準に適合すること。
32 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の24に定める基準に適合すること。
33 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、密閉燃焼式のものにあつては外壁用、チャンバー用、共用給排気筒用等の別、屋外式のものにあつては屋外式である旨、液化石油ガス消費量(単位キロワット)、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
34 開放式のものにあつては、機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告が、原則として赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で表示されていること。
高圧ホース1 ホースの材質は、次に掲げる基準に適合するゴムであること。
 (1) 内層は、次に掲げる試験液及び空気の中に24時間以上放置したとき、使用上支障のあるぜい化、膨潤、軟化、収縮等の変化が生じないものであること。
イ プロパン50パーセント以上80パーセント以下、プロピレン10パーセント以上40パーセント以下及びブタジエン2パーセント以上の混合液であつて、温度零下20度以下のもの
ロ プロパン50パーセント以上80パーセント以下、プロピレン10パーセント以上40パーセント以下及びブタジエン2パーセント以上の混合液であつて、温度40度以上のもの
ハ 温度零下25度以下の空気
 (2) 内層及び外層は、次に規定する引張強さ及び耐老化性を有するものであること。
  イ 日本工業規格K6251(2010)加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—引張特性の求め方に定める規格に適合する方法により試験を行つたとき、引張強さ8メガパスカル以上、伸びが200パーセント以上であること。
  ロ 日本工業規格K6257(2010)加硫ゴム及び熱可塑性ゴム—熱老化特性の求め方の4.3試験方法に定める促進老化試験A法(AA—2)に定める規格に適合する方法により試験温度を69度以上71度以下、試験時間を96時間として試験を行つたとき、引張強さの低下率が25パーセント以下であること。
 (3) 日本工業規格K6347—1(2003)液化石油ガス用ゴムホース(LPGホース)—第1部:自動車、一般設備及び一般家庭用の8.5外面層の静的オゾン劣化試験に定める規格に適合する方法によりオゾン濃度を45pphm以上55pphm以下、試験温度を38度以上42度以下、試験時間を96時間、伸びを20パーセントとして試験を行つたとき、使用上支障のあるき裂等が生じないものであること。
 (4) 日本工業規格K6347—1(2003)液化石油ガス用ゴムホース(LPGホース)—第1部:自動車、一般設備及び一般家庭用の8.6.1高圧ホースのガス透過試験に定める規格に適合する方法により試験温度を45度以上50度以下、試験時間を120時間、試験ガスをブタンとして試験を行つたとき、高圧ホースを1時間に透過する液化石油ガスの量が長さ1メートルにつき30ミリリットル以下であること。
2 高圧ホースのゴムの部分(ホースの部分を除く。)は、技術上の基準の欄の1(1)に定める基準に適合すること。
3 高圧ホースの金属の部分は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 日本工業規格Z2371(2000)塩水噴霧試験方法の3.装置に定める規格に適合する装置を用い、9.噴霧室の条件に定める規格に適合する塩水噴霧試験室において、7.2.1中性塩水噴霧試験に定める規格に適合する試験用塩溶液を24時間以上噴霧した後、16.判定方法a)面積法に定める規格に適合する方法により判定を行つたとき、腐食がないか又はレイティングナンバ9.8の腐食面積率であること。
 (2) 使用上支障のあるすその他の欠陥がないこと。
4 高圧ホース継手取付部は、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 (1) 日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。
 (2) 日本工業規格B0205(2001)一般用メートルねじ—第4部:基準寸法及び日本工業規格B0209—2(2001)一般用メートルねじ—公差—第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法—中(はめあい区分)に定める規格に適合するねじであること。
 (3) 次に掲げる基準に適合するねじであること。
  イ 日本工業規格B8245(2004)液化石油ガス容器用弁の5.2ガス充てん口に定める規格に適合するねじであること。
  ロ ナットによつて取付けられるねじ又はハンドルによつて取付けられるねじにあつては、左ねじである旨のV型溝を有し、又は取付け取外しの方向を矢印で明示してあること。
  ハ ハンドルの直径は、着脱の操作に適切なものであること。
 (4) カップリング付容器用弁に接続する取付部にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
  イ カップリングソケットであること。
  ロ カップリングソケットには、逆止弁が内蔵されていること。
  ハ カップリングソケットは、1,000回以上の接続及び切離しに耐えるものであること。
  ニ カップリングソケットの接続及び切離しの作業において容器用弁内部のガスを放出しないものであること。
 (5) 高圧ホース出口側取付部であつて、カップリングソケットと接続する取付部にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
  イ 日本工業規格B8245(2004)液化石油ガス容器用弁の図1ガス充てん口の寸法のカップリング式の充てん口に定める構造及び寸法を有するもの(以下「カップリングプラグ」という。)であること。
  ロ カップリングプラグは、1,000回以上の接続及び切離しに耐えるものであること。
5 チェック弁は、差圧0.07メガパスカル以下において液化石油ガス漏れがないこと。
6 2.60メガパスカルの圧力を1分間以上加えた後、漏れ又は使用上支障のある変形がないこと。
7 1.56メガパスカルの圧力を加えた後、液化石油ガス漏れがないこと。
8 1キロニュートンの引張力を5分間加えた後、前項に定める基準に適合すること。
9 チェック弁は、0.07メガパスカル以上0.10メガパスカル以下の圧力の空気を2秒以上3秒以下の間流入した後2秒以上3秒以下の間流入を停止する操作を両端から交互に360回以上繰返した後、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
10 
 (1) 複数の容器と調整器を接続する高圧ホースの調整器に取り付ける側の継手金具以外の継手金具は、2メートル以上の高さから落下させた後、技術上の基準の欄の7に定める基準に適合すること。
 (2) 複数の容器と調整器を接続する高圧ホースの調整器に取り付ける側の継手金具は、一端を固定し、他端に質量1.5キログラム以上の鉄球を1メートル以上の高さから落下させて衝撃を加えた後、技術上の基準の欄の7に定める基準に適合すること。
11 温度零下25度以下の状態において、0.07メガパスカル以上の圧力でチェック弁を通して漏れる空気の量が0.55リットル毎時以下であり、かつ、技術上の基準の欄の7に定める基準に適合すること。
12 カップリングソケットに内蔵される逆止弁は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 入口側を大気に開放したとき、入口側からガスが流出しないものであること。
 (2) 逆止弁は、作動後入口側が通常の使用状態に戻つたとき、確実に復帰するものであること。
 (3) 逆止弁は、1,000回以上の反復使用試験に耐えるものであること。
 (4) 逆止弁の出入口に圧力差がないとき、出口部の再液化ガスが入口側に戻ることができるものであること。
13 継手金具又は高圧ホースの見やすい箇所に容易に消えない方法でホースのチェック弁の有無に関する事項、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
密閉式又は屋外式バーナー付きふろがま1 液化石油ガスの取入部からバーナーまでの液化石油ガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材その他の気密保持部材は除く。)、フィン及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。
2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、密閉式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 液化石油ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、液化石油ガスに侵されないものであること。
4 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返したときに8回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。
5 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態(試験室の温度が5度から35度の間であつて、給湯のできるものにあつては、給水圧力が0.1メガパスカルの状態をいう。以下密閉式又は屋外式バーナー付ふろがまの項において同じ。)において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
6 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないものであること。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていれば足りる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
7 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後、2秒以内にすべての炎口に着火すること。
8 立ち消え安全装置を有すること。
9 立ち消え安全装置は、炎の検出部が機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
10 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) パイロットバーナー等に点火しなかつた時及びバーナーが消火した時から1.5分以内に閉弁すること。
 (2) 密閉式のもののうち強制給排気式のものにあつては、バーナーが消火した後、再び点火操作をしたとき爆発的に点火しないこと。
11 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に再点火しなかつた場合には、点火操作をした時から1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合には、バーナーが消火した時から1分以内に閉弁すること。
12 交流電源を使用するものであつて、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したとき、バーナーへの液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
13 密閉式のものの給排気部は、気密性を有すること。
14 密閉式のもののうち外壁用のもの及び屋外式のものにあつては、通常の使用状態において散水したとき、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 散水中、バーナーが消火しないこと。
 (2) 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、散水終了後、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 (3) 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、散水終了後、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有すること。
15 密閉式のもののうち、外壁用のものの給排気筒トップ及び強制給排気式のものであつて給排気筒トップのみを共用給排気筒に接続するものの給気筒トップ並びに屋外式のもののケーシングは、鳥等の異物が入らないようにするための措置が講じられていること。
16 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。
事項基準
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生黄炎の熱交換部への接触及びすすの発生がないこと
燃焼ガス中の一酸化炭素濃度0.14パーセント以下であること。
17 密閉式のもののうち共用給排気筒用のもの以外のものにあつては、通常の使用状態において、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 給排気筒トップに風速15メートル毎秒以下(チャンバー用のものにあつては、風速10メートル毎秒以下)の風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
 (2) 給排気筒トップに風速5メートル毎秒の風を受けたとき、燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が0.28パーセント以下であること。
18 密閉式のもののうち共用給排気筒用のものにあつては、通常の使用状態において、風速1メートル毎秒以下の降下風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
19 屋外式のものにあつては、通常の使用状態において、給気部及び排気部に風速15メートル毎秒以下の風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
20 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
測定箇所温度(単位 度)
乾電池の表面20
つまみ類 
 金属の部分25
 その他の部分35
 手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面65
密閉式のものの壁貫通部の表面65
 (2) 液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度
 ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
  イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の23(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の23(3))に定める基準に適合すること。
  ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
  ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
21 給湯のできるものにあつては、その給湯に係る部分について、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、次に掲げる基準に適合する装置を有すること。
  イ 熱交換部に異常が生じたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ロ 自動的に閉ざされたバーナーへの液化石油ガスの通路は、一定の操作をしなければ再び開かないこと。
  ハ 熱交換部損傷の検出部が機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
 (2) 熱交換部に異常が生じたとき、機器の上面(据置型のものにあつては、下面)、背面及び側面に面した木壁の表面の温度が試験室の温度に65度を加えた温度を超えないこと。また、燃焼室内の圧力が正圧になるものにあつては、熱交換部に異常が生じたとき、遮熱板(遮熱板を有しないものにあつては、ケーシング)の温度がその耐熱温度を超えないこと。
22 液化石油ガスの取入部は、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。
23 液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 液化石油ガスの取入部から器具栓の出口までの部分(給水自動ガス弁を有するものにあつては、液化石油ガスの取入部から給水自動ガス弁の出口までの部分)にあつては、4.2キロパスカルの圧力において器具栓の出口(給水自動ガス弁を有するものにあつては、給水自動ガス弁の出口)以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (2) 器具栓の出口から炎口までの部分(給水自動ガス弁を有するものにあつては、給水自動ガス弁の出口から炎口までの部分)にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
24 水と接するダイヤフラムを有するものは、ダイヤフラムの破損等により漏水が液化石油ガスの通路に流入しない構造を有すること。
25 ふろがまの水に接する部分は、気密性を有すること。
26 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
27 通常の使用状態において、バーナーを消火させる水滴が落ちないこと。
28 空だきした場合にメーンバーナーへの液化石油ガスの通路を閉ざす装置であつて、次に掲げる基準に適合するものを有すること。
 (1) 空だきした場合に確実に作動すること。
 (2) 熱感知により液化石油ガスの通路を閉ざす構造のものにあつては、感熱部が冷却したとき、液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと。
 (3) 感熱部又は水位検知部が機能しなかつたとき、メーンバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
29 給湯のできるものの給湯に係る部分は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の操作で空だき又は蒸気の噴出による危険を生じないこと。
 (2) 出湯管に異常が生じ通水が一時停止した後においても、蒸気の噴出による危険を生じないこと。
 (3) 水の通る部分には凍結を防止するための措置が講じられていること。
30 次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の23(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の4に定める基準に適合すること。
 (3) 給水自動ガス弁については、技術上の基準の欄の23(4)に定める基準に適合すること。
 (4) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の23(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の11(1)に定める基準に適合すること。
 (5) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の23(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (6) 自動消火装置については、弁が技術上の基準の欄の23(4)に定める基準に適合すること。
 (7) 遠隔操作装置については、使用上支障のある変形又は破損がないこと。
装置回数
給湯のできるもの給湯のできないもの
器具栓12,0006,000
点火装置12,0006,000
給水自動ガス弁50,000 
立ち消え安全装置1,0001,000
器具ガバナー30,00030,000
自動消火装置  
温度を感知して作動するもの6,0006,000
一定時間の経過により作動するもの2,0002,000
遠隔操作装置(ワイヤー等を用いて機械的に操作するものに限る。)6,0006,000
31 通常の使用状態において4時間以上(給湯のできるものの給湯に係る部分にあつては、15時間以上)断続的に燃焼させた後、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 液化石油ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の23に定める基準に適合すること。
(2) 熱交換部にあつては、使用上支障のある変化がないこと。
(3) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が、技術上の基準の欄の16に定める基準に適合すること。
32 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の23に定める基準に適合すること。
33 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、密閉燃焼式のものにあつては外壁用、チャンバー用、共用給排気筒用等の別、屋外式のものにあつては屋外式である旨、液化石油ガス消費量(単位 キロワット)、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること及び適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ1 液化石油ガスの取入部からバーナーまでの液化石油ガスの通る部分(ダイヤフラム、パッキン類、シール材その他の気密保持部材は除く。)、熱交換部及び空気調節器は、温度500度において溶融しないこと。ただし、液化石油ガスの取入部が技術上の基準の欄の23の図1又は図2の形状のものの液化石油ガスの取入部については、温度350度において溶融しないこと。
2 液化石油ガスの通る部分、熱交換部、空気調節器、排ガスの通る部分、密閉式のものの給排気部及び屋外式のもののケーシングは、日本工業規格S2092(2010)家庭用ガス燃焼機器の構造通則の表5耐食性のある金属材料に定める規格に適合する材料若しくはこれと同等以上の耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施した金属で製造されていること。
3 ほうろうで耐食表面処理されたメーンバーナーにあつては、衝撃に耐えること。
4 液化石油ガスの通る部分に使用されるシール材、パッキン類、弁及びダイヤフラムは、液化石油ガスに侵されないものであること。
5 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、通常の点火操作を10回繰り返したとき8回以上点火し、かつ、連続して点火しないことがないこと。
6 点火動作が自動的に行われるもの又は点火動作が自動的に行われないものでパイロットバーナーを有しないものにあつては、通常の使用状態(試験室の温度が5度から35度の間の状態をいう。以下開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブの項において同じ。)において点火したとき、爆発的に点火しないこと。
7 放電装置を用いて点火を行うものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 通常の使用状態において、電極部に常時黄炎が触れないものであること。
 (2) 放電装置から電極までの電気配線は、絶縁抵抗が50メグオーム以上ある絶縁物により被覆されていること。ただし、容易に人の手が触れるおそれのない部分の電気配線については、非充電金属部との間に電極間げき以上の距離が保持されていれば足りる。
 (3) 電極は、位置及び電極間げきが容易に変化しないように固定されていること。
8 通常の使用状態において、メーンバーナーへの着火操作を行つたとき、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 確実に着火し、かつ、爆発的に着火しないこと。
 (2) 1点に着火した後、4秒以内にすべての炎口に着火すること。
9 立ち消え安全装置を有すること。
10 立ち消え安全装置は、炎の検出部が機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
11 立ち消え安全装置(再点火型立ち消え安全装置を除く。)は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) パイロットバーナー等に点火しなかつた時及びバーナーが消火した時から2.5分以内に閉弁すること
 (2) 密閉式のもののうち強制給排気式のものにあつては、バーナーが消火した後、再び点火操作をしたとき爆発的に点火しないこと。
12 再点火型立ち消え安全装置は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) バーナーが消火したとき、パイロットバーナー等に爆発的に再点火しないこと。
 (2) パイロットバーナー等に再点火しなかつた場合には、点火操作をした時から1分以内に閉弁すること。
 (3) バーナーが消火した場合には、バーナーが消火した時から1分以内に閉弁すること。
13 交流電源を使用するものであつて、停電の際パイロットバーナー等の炎が消えるものにあつては、再び通電したとき、バーナーへの液化石油ガスの通路が自動的に開かないこと又はパイロットバーナー等に再び自動的に点火すること。
14 開放式のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 技術上の基準の欄の35の規定により表示された液化石油ガス消費量(以下開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブの項において「表示液化石油ガス消費量」という。)が7キロワット以下であること。
 (2) 不完全燃焼を防止する機能であつて、次のイ及びロに掲げる機能(以下開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブの項において「不完全燃焼防止機能」という。)を有すること。また、当該機能に係る装置は、ハ及びニに掲げる基準に適合すること。
  イ 機器の周囲の酸素濃度が低下したとき、燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が0.05パーセント以下でバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ロ メーンバーナーの一次空気吸引口が閉そくして燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が0.05パーセント以上になる状態において、バーナーに点火したときから90秒以内にバーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすこと。
  ハ 装置が正常に機能しなかつたとき、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざすものであり、かつ、当該装置は容易に改造できない構造であること。
  ニ 強制対流型のものにあつては装置が作動したことを知らせる機能を有すること。
15 密閉式のものの給排気部は、気密性を有すること。
16 密閉式のもののうち外壁用のもの及び屋外式のものにあつては、通常の使用状態において散水したとき、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 散水中、バーナーが消火しないこと。
 (2) 乾電池、圧電素子又は交流電源を用いて点火を行うものにあつては、散水終了後、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
 (3) 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、散水終了後、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有すること。
17 密閉式のもののうち外壁用のものの給排気筒トップ及び屋外式のもののケーシングは、鳥等の異物が入らない措置が講じられていること。
18 通常の使用状態において、次の表の事項の欄に掲げる事項が同表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。
事項基準
リフティングないこと。
消火ないこと。
逆火ないこと。
すすの発生黄炎の熱交換部への接触及びすすの発生がないこと。
燃焼ガス中の一酸化炭素濃度開放式のものにあつては、0.03パーセント以下であること。密閉式または屋外式のものにあつては、0.14パーセント以下であること。
(注) 開放式のものにあつては、液化石油ガス量が最小になる状態においても上表の基準の欄に掲げる基準に適合すること。
19 密閉式のもののうち共用給排気筒用のもの以外のものにあつては、通常の使用状態において、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 給排気筒トップに風速15メートル毎秒以下(チャンバー用のものにあつては、風速10メートル毎秒以下)の風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
 (2) 給排気筒トップに風速5メートル毎秒の風を受けたとき、燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が0.28パーセント以下であること。
20 密閉式のもののうち共用給排気筒用のものにあつては、通常の使用状態において、風速1メートル毎秒以下の降下風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
21 屋外式のものにあつては、通常の使用状態において、給気部及び排気部に風速15メートル毎秒以下の風を受けたとき、消火、逆火又は炎のあふれがないこと。
22 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。なお、強制対流型のもので停電の際メーンバーナーへの液化石油ガスの通路が閉ざされる構造のもの以外のものにあつては、停電の際においても同様とする。
 (1) 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
測定箇所温度(単位 度)
乾電池の表面20
つまみ類 
 金属の部分25
 その他の部分35
 手の触れるおそれのある部分(つまみ類及び排ガス排出部を除く。)の表面105
液化石油ガスの取入部(ねじにより管と接続されるものを除く。)の表面20
機器の下面(つり下げ型のものにあつては、上面)、背面及び側面に面した木壁の表面65
壁貫通部の表面65
 (2) 液化石油ガス閉止弁の表面及び点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度
 ただし、次の基準に適合する場合には、これらの温度を超えることを妨げない。
  イ 液化石油ガス閉止弁については、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の1ガス閉止弁(器具栓を含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、技術上の基準の欄の26(4)(器具栓にあつては、技術上の基準の欄の26(3))に定める基準に適合すること。
  ロ 点火ユニットについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の2点火ユニット(圧電素子ユニットを含む。)に定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
  ハ 器具ガバナーについては、日本工業規格S2093(2010)家庭用ガス燃焼機器の試験方法の表16機能部品の耐熱試験の3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
23 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるもの以外のものにあつては、液化石油ガスの取入部は、図1又は図2の形状であること。
 図1 ソケット
 図2 プラグ
24 液化石油ガスの取入部が技術上の基準の欄の23の図1及び図2の形状のものにあつては、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) プラグ又はソケットの着脱が、円滑かつ確実にできるものであること。
 (2) プラグ又はソケットを接続した状態において、プラグ又はソケットに10ニュートン・センチメートルのねじり力又は100ニュートンの引張力若しくはせん断力がかかつたとき、4.2キロパスカルの圧力において気密性を有すること。
 (3) プラグ又はソケットを接続した状態において、接続部に150ニュートンの引張力又はせん断力がかかつたとき、プラグ又はソケットが抜けず、かつ、使用上支障がある欠陥を生じないこと。
25 液化石油ガスの取入部がねじにより管と接続されるものにあつては、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじを使用すること。
26 液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 液化石油ガスの取入部から器具栓の出口までの部分にあつては、4.2キロパスカルの圧力において器具栓の出口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (2) 器具栓の出口から炎口までの部分にあつては、通常の使用状態において、炎口以外の部分から液化石油ガスが漏れないこと。
 (3) 器具栓にあつては、栓を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時70ミリリットル以下であること。
 (4) 器具栓以外の遮断弁にあつては、弁を閉じたとき、4.2キロパスカルの圧力における液化石油ガスの漏れ量が毎時550ミリリットル以下であること。
27 交流電源を使用するものの充電部と非充電金属部との間は、1メグオーム以上の絶縁抵抗を有し、かつ、電気回路に異常を生じないよう、有効な耐電圧性を有すること。
27の2 開放式のものであつて電装基板を有するものにあつては、当該基板のはんだ部は通常使用時の温度変化に耐えること。
28 移動して使用できるものにあつては、いずれの方向に傾けても20度以内では倒れず、かつ、附属部品の位置が変化しないこと。
29 放射方向が変えられるものにあつては、使用中自然に動かないように放射体を固定できること。
30 放射型のものにあつては、放射体に直接人の手が触れることのない構造であること。
31 燃焼面が金属網製のものにあつては、燃焼面の掃除が容易にできる構造であること。
32 次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用をした後、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 器具栓については、技術上の基準の欄の26(3)に定める基準に適合すること。
 (2) 点火装置については、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
 (3) 再点火型立ち消え安全装置以外の立ち消え安全装置については弁が技術上の基準の欄の26(4)に定める基準に、再点火型立ち消え安全装置については技術上の基準の欄の12(1)に定める基準に適合すること。
 (4) 器具ガバナーについては、その位置に応じて技術上の基準の欄の26(1)又は(2)に定める基準に適合すること及び反復使用の前後における調整圧力の変化が、試験前の調整圧力の5パーセントに30パスカルを加えた値以下であること。
 (5) 自動消火装置については、弁が技術上の基準の欄の26(4)に定める基準に適合すること。
 (6) 液化石油ガスの取入部については、技術上の基準の欄の24(3)に定める基準に適合すること。
 (7) 不完全燃焼防止機能に係る装置については、技術上の基準の欄の14(2)イ及びロに定める基準に適合すること。
装置回数
器具栓 
自動温度調節器により作動するもの30,000
上記以外のもの6,000
点火装置6,000
立ち消え安全装置1,000
器具ガバナー30,000
自動消火装置 
温度を感知して作動するもの30,000
一定時間の経過により作動するもの2,000
液化石油ガスの取入部(技術上の基準の欄の23の図1及び図2の形状のものに限る。)6,000
不完全燃焼防止機能に係る装置1,000
33 通常の使用状態において15時間以上断続的に燃焼させた後、次に掲げる基準に適合すること。
 (1) 液化石油ガスの通る部分にあつては、技術上の基準の欄の26に定める基準に適合すること。
 (2) 熱交換部にあつては、使用上支障のある変化がないこと。
 (3) 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術上の基準の欄の18に定める基準に適合すること。
34 輸送中に加えられ得る振動を加えた後、技術上の基準の欄の26に定める基準に適合すること。
35 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、密閉燃焼式のものにあつては外壁用、チャンバー用、共用給排気筒用等の別、屋外式のものにあつては屋外式である旨、液化石油ガス消費量(単位キロワット)、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
35の2 開放式のものにあつては、機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告が、原則として赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で表示されていること。
36 開放式のもののうち容器が組み込まれる構造のもの(以下「組込型ストーブ」という。)にあつては、技術上の基準の欄の1、3、11(2)、12、13、15、16、17、19、20、21、22、23、24、25、26(1)、26(3)、26(4)、27、29、32(1)、32(3)、32(4)、32(5)、32(6)、32(7)、33、34及び35を除く各項に適合するほか、次の(1)から(19)までに適合すること。
 (1) ノズルホルダーからバーナーまでの液化石油ガスの通る部分にあつては、温度500度、液化石油ガスの取入部からノズルホルダーの入口までの液化石油ガスの通る部分(パッキン類、シール材、器具ガバナーのダイヤフラムその他の気密保持部材を除く。)及び器具栓にあつては温度350度において溶融しないこと。
 (2) 器具栓を閉じた後、4秒以内にすべての炎口の火が消えること。
 (3) 次に掲げる基準に適合する構造であること。
  イ 燃焼器と容器とは、容器を容器バルブの軸方向に移動しなければ接合できないこと。
  ロ 容器と燃焼器との接合に直接スプリングを使用するものでないこと。
  ハ 容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーまでの間の液化石油ガスの通る部分(以下「高圧部」という。)の中の圧力が0.4メガパスカル以上0.6メガパスカル以下の圧力になつたときに液化石油ガスの供給が停止されること及び液化石油ガスの供給が停止された後に高圧部の中の圧力が変化したときに自動的に液化石油ガスの供給がなされないこと。
  ニ 容器が組み込まれる部分に液化石油ガスが滞溜しないこと。
 (4) 器具ガバナーを有すること。
 (5) 容器と器具ガバナーとの間の液化石油ガスの通る部分及び器具ガバナーの高圧側は、1.3メガパスカル以上の圧力において、液化石油ガス漏れ又は使用上支障のある変形がないこと。
 (6) 通常の使用状態において、予備の容器が入らない構造であること。
 (7) 器具栓を閉じた後、容器を取り外した場合において燃焼器から液化石油ガスが放出される構造の組込型ストーブにあつては、その放出される液化石油ガスがたまる部分の内容積(器具栓から炎口までの部分を除く。)が1立方センチメートル以下であること。
 (8) 通常の使用状態において、各部の温度が次に掲げる温度を超えないこと。
  イ 次の表の測定箇所の欄に掲げる測定箇所にあつては、試験室の温度に同表の温度の欄に掲げる温度を加えた温度
測定箇所温度(単位 度)
乾電池の表面20
つまみ類 金属の部分25
 その他の部分35
 手の触れるおそれのある部分(つまみ類を除く。)の表面105
 機器の下面、背面及び側面に面した木壁の表面65
  ロ 器具栓、液化石油ガスの通る部分に使用される弁の表面、点火ユニットの表面にあつては試験室の温度に50度を加えた温度、器具ガバナーの表面にあつては試験室の温度に35度を加えた温度。ただし、次の基準に適合する場合は、これらの温度を超えることを妨げない。
  (イ) 器具栓及び液化石油ガスの通る部分に使用される弁については、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.14機能部品の耐熱試験の6.14.1器具栓に定める規格に適合する方法により試験を行い、弁の開閉に支障がなく、かつ、(10)に定める基準に適合すること。
  (ロ) 点火ユニットについては、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.14機能部品の耐熱試験の6.14.2点火ユニットに定める規格に適合する方法により試験を行い、変形及び変色がなく、かつ、カートリッジガスこんろの項の技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
  (ハ) 器具ガバナーについては、日本工業規格S2147(2009)カセットこんろの6.14機能部品の耐熱試験の6.14.3器具ガバナに定める規格に適合する方法により試験を行い、耐熱試験の前後における調整圧力の変化が試験前の調整圧力の8パーセント以下であること。
 (9) 容器内の圧力は0.4メガパスカルを超えないこと。
 (10) 液化石油ガスの通る部分は、次に掲げる圧力において気密性を有すること。容器と燃焼器との接合部から器具ガバナーの高圧側の部分については0.9メガパスカル、器具ガバナーの低圧側から炎口までの部分については常用の圧力
 (11) 容器と燃焼器又は硬質管以外の管との接合部の気密性能は、0.9メガパスカルの圧力で行う気密試験に耐えるものであること。ただし、燃焼器に接合されている容器が燃焼器から外れる構造の安全装置を有するものにあつては、安全装置が作動するまでの圧力とする。
 (12) 通常の使用状態において、容器から取り出す液化石油ガスは、気体の状態であること。
 (13) 次の表の装置の欄に掲げる装置は、装置ごとにそれぞれ同表の回数の欄に掲げる回数の反復使用した後、次に掲げる基準に適合すること。
  イ 器具栓については、(10)に定める基準に適合すること。
  ロ 点火装置については、技術上の基準の欄の5に定める基準に適合すること。
  ハ 圧力安全装置については、液化石油ガス漏れがないこと及び(3)(ハ)に定める基準に適合すること。
  ニ 器具ガバナーについては、その位置に応じて(10)及び(11)に定める基準に適合すること。
  ホ 容器と燃焼器との接合部については、(11)に定める基準に適合すること。
  ヘ 立ち消え安全装置については弁が(10)に定める基準に適合すること。
装置回数
器具栓6,000
点火装置6,000
安全装置1,000
器具ガバナー30,000
容器と燃焼器との接合部6,000
立ち消え安全装置1,000
 (14) 通常の使用状態において15時間以上断続的に燃焼させた後、次に掲げる基準に適合すること。
  イ 液化石油ガスの通る部分にあつては、(10)及び(11)に定める基準に適合すること。
  ロ 逆火及び燃焼ガス中の一酸化炭素濃度が技術上の基準の欄の18に定める基準に適合すること。
 (15) 使用中又は輸送中に加えられ得る衝撃及び振動を加えた後、技術上の基準の欄の18、36(10)及び(11)に定める基準に適合し、かつ、使用上支障のある欠陥がないこと。
 (16) 燃焼器と容器とは、容器の位置が適正でない場合には接合ができないこと。
 (17) バーナーの空気口は、一次空気口のほか一次空気口の近くにごみなどによる目づまりが生じないようにするための補助空気口を2カ所有すること。
 (18) 器具栓が開いた状態で容器を接合しても、ガスが漏れないこと。
 (19) 機器本体の見やすい箇所に型式、液化石油ガス消費量(単位 キロワット)、定格電圧及び定格消費電力(交流電源を使用するものに限る。)、使用すべき容器の名称、定格周波数(電動機又は変圧器を有するものに限る。)、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称又は記号をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
ガス漏れ警報器1 金属製又は難燃性の合成樹脂製の外かくで覆われていること。
2 取扱い及び保守点検が容易にできる構造を有すること。
3 通常の使用状態において、水滴が浸入しにくい構造であること。
4 通電状態にあることを容易に確認できる通電表示灯を有すること。
5 人が触れるおそれのある充電部は、外かく等により十分保護されていること。
6 定格電圧が150ボルトを超えるものの金属製外かくにあつては、接地端子が設けられていること。
7 表示灯は、周囲の明るさが300ルクスの状態において、前方3メートル離れた箇所で点灯していることが明らかに識別できるものであること。
8 定格電圧における警報音の音圧は、前方1メートル離れた箇所において70デシベル以上であること。
9 ヒューズは、日本工業規格C6575—2(2005)ミニチュアヒューズ—第2部:管形ヒューズリンク又は日本工業規格C8352(1983)配線用ヒューズ通則の規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。
10 機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置が設けられていないこと。
11 通常の使用状態において発生する衝撃電圧により使用上支障のある影響を受けないものであること。
12 一体型の液化石油ガス用ガス漏れ警報器又は一体型以外の液化石油ガス用ガス漏れ警報器の検知部(以下「検知部等」という。)は、次の(1)から(15)までによること。
 (1) 外かく、ブザー、変圧器等に使用される金属は、耐食性のある材料又は表面に耐食処理を施したものであること。
 (2) 壁等に確実に固定でき、かつ、容易に交換できる構造であること。
 (3) 検知素子は、防爆性能を有するステンレス製二重金網又は多孔質の焼結合金で覆われていること。
 (4) 電磁継電器の接点は密閉構造を有し、かつ、内部負荷と外部負荷とが兼用されていないものであること。
 (5) 充電部と非充電金属部との間の絶縁抵抗は、直流500ボルトの電圧を負荷したとき、5メグオーム以上であること。
 (6) 充電部と非充電金属部との間の絶縁耐力は、定格電圧が60ボルト以下のものにあつては500ボルト、60ボルトを超え150ボルト以下のものにあつては1,000ボルトの電圧を1分間負荷したとき、十分なものであること。
 (7) 電源電圧が定格電圧の90パーセントから110パーセントまでの範囲で変動したとき、使用上支障のある影響を受けないものであること。
 (8) 通常の使用状態において、零下10度から40度までの温度変化により使用上支障のある影響を受けないものであること。
 (9) 通常の使用状態において、温度35度から40度までの間で湿度85パーセント以上の状態にあるとき、使用上支障のある影響を受けないものであること。
 (10) 液化石油ガスの濃度が爆発下限界の100分の1から4分の1までの範囲で確実に作動(液化石油ガス漏れの発生を音響により警報する機能(以下「警報機能」という。)を有し信号を発するものにあつては警報音及び信号を、警報機能を有し信号を発しないものにあつては警報音を、警報機能を有しないものにあつては信号を発することをいう。以下技術上の基準の欄の12において同じ。)し、100分の1未満のときには作動しないものであること。
 (11) 爆発限界内の濃度の液化石油ガス中で継続して作動し、かつ、周囲の液化石油ガスが誘爆されないものであること。
 (12) 作動する濃度の液化石油ガスに接したとき、60秒以内に作動するものであること。
 (13) 通常の使用状態における衝撃及び輸送中に加えられる振動に耐えるものであること。
 (14) 通常の使用環境において発生する腐食性のあるガスにより使用上支障を生ずるような影響を受けないものであること。
 (15) 次に掲げる事項が、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
  イ 種別
  ロ 型式
  ハ 製造年月
  ニ 製造番号
  ホ 届出事業者の氏名又は名称
  ヘ 液化石油ガス用である旨
  ト 定格電圧
  チ 定格周波数
  リ 定格消費電力
  ヌ 標準遅延時間(遅延回路が設けられているものに限る。)
  ル 出力信号の種類(出力端子が設けられているものに限る。)
  ヲ 使用上の注意に関する事項
13 中継部は、前項(6)及び(8)によるほか、次の(1)から(12)までによること。
 (1) 通常の使用状態において、ほこり、湿気等により使用上支障を生ずるような影響を受けないものであること。
 (2) 腐食により機能に支障を来すおそれのある部分には、防食のための措置が講じられていること。
 (3) 電磁継電器が設けられているものにあつては、当該電磁継電器は、次のイ及びロによること。
  イ 密閉型以外のものにあつては、接点及び可動部にほこりがたまらないようにカバーが設けられていること。
  ロ 接点は、耐久性及び耐酸化性を有し、かつ、融着を起こしにくい材料を用いたものであり、内部負荷と外部負荷とが兼用されていないものであること。
 (4) 表示灯に電球が使用されているものにあつては、当該電球は、使用される回路の定格電圧の130パーセントの交流電圧を20時間連続して負荷したとき、断線、著しい光束変化、黒化及び著しい電流の低下を生じないものであること。
 (5) 開閉器が設けられているものにあつては、当該開閉器は、次のイ及びロによること。
  イ 停止点が明確であること。
  ロ 接点は、腐食するおそれのないものであり、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えるものであること。
 (6) 電圧計が設けられているものにあつては、当該電圧計は、次のイ及びロによること。
  イ 指示電気計器の表示誤差は、2.5パーセント以内であること。
  ロ 最大目盛は、使用される回路の定格電圧の140パーセントから210パーセントまでの範囲であること。
 (7) 予備電源が設けられているものにあつては、当該予備電源は、次のイからヘまでによること。
  イ 密閉型蓄電池であること。
  ロ 主電源が停止した場合に自動的に予備電源に切り替えられ、主電源が復旧した場合に自動的に予備電源から主電源に切り替えられる装置が設けられていること。
  ハ 最大消費電流に相当する負荷を加えて電圧の測定を行うことができる装置が設けられていること。
  ニ 口出線は、色分けされているとともに、誤接続防止のための措置が講じられたものであること。
  ホ 本体の外部に設ける予備電源は、金属製又は難燃性材料を用いた外かくに収納され、本体との間の配線は、耐熱電線が用いられていること。
  ヘ 容量は、10分間以上にわたり2回線を有効に作動させるとともにその他の回線により監視を可能とするために十分なものであること。ただし、有効に作動する自家発電設備と接続するものにあつては、1分間以上にわたり2回線を有効に作動させるとともにその他の回線により監視を可能とするために十分なものであること。
 (8) 電源電圧が定格電圧の90パーセントから110パーセント(予備電源が設けられているものにあつては、当該予備電源の定格電圧の85パーセントから110パーセント)までの範囲で変動したとき、使用上支障が生ずるような影響を受けないものであること。
 (9) 受信部若しくは検知部等又は他の中継部を通して電気が供給される方式のものにあつては、次のイ及びロによること。
  イ 外部負荷に電気を供給する回路にはヒューズ、ブレーカ等が設けられ、かつ、ヒューズの溶断、ブレーカのしや断等が生じた場合には、その旨の信号が自動的に受信部に送られるものであること。
  ロ 液化石油ガス漏れの信号に影響を与えるおそれのある操作機構が設けられていないこと。
 (10) 受信部若しくは検知部等又は他の中継部を通して電気が供給される方式以外のものにあつては、(9)ロによるほか、次のイ及びロによること。
  イ 主電源回路の両線、予備電源回路の1線(予備電源が設けられているものに限る。)及び外部負荷に電気を供給する回路にはヒューズ、ブレーカ等が設けられ、かつ、主電源の停止、ヒューズの溶断、ブレーカのしや断等が生じた場合には、その旨の信号が自動的に受信部に送られるものであること。
  ロ 主電源変圧器は、5回線(接続できる回線数が5未満のものにあつては全回線)が作動したときの負荷又は全回線が監視状態にあるときのうちいずれか大きい方の負荷に連続して耐える容量を有するものであること。
 (11) 充電部と非充電金属部との間及び電源変圧器の線路相互間の絶縁抵抗は、直流500ボルトの電圧を負荷したとき、5メグオーム(接続できる回線数が10以上のものの充電部と非充電金属部との間にあつては、1回線当たり50メグオーム)以上であること。
 (12) 次に掲げる事項が見やすい箇所(ヌからカに掲げる事項にあつては、当該予備電源、終端器等のうち見やすい箇所)に容易に消えない方法で表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
  イ 種別
  ロ 型式
  ハ 製造年
  ニ 製造番号
  ホ 届出事業者の氏名又は名称
  ヘ 使用上の注意に関する事項
  ト 接続できる回線の数又は検知部等の数
  チ 入力信号及び出力信号の種類
  リ 主電源の定格電圧及び定格電流
  ヌ 蓄電池の種別、定格容量、定格電圧及び接続する場合の注意事項
  ル 終端器の種別及び仕様
  ヲ 部品記号
  ワ 端子記号(電源用又は音響装置用の端子にあつては、端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流)
  カ 使用するヒューズの定格電流
14 1級の受信部は、前項(1)から(3)まで、(5)及び(11)によるほか、次の(1)から(18)までによること。
 (1) 音響装置は、次のイからホまでによること。
  イ 定格電圧の90パーセント(予備電源にあつては、定格電圧の85パーセント)の電圧で音響を発すること。
  ロ 定格電圧における音響装置の音圧は、前方1メートル離れた箇所において70デシベル以上であること。
  ハ 定格電圧で8時間連続して鳴動した後に、使用上支障が生じないこと。
  ニ 充電部と非充電金属部との間の絶縁抵抗は、直流500ボルトの電圧を負荷したとき、5メグオーム以上であること。
  ホ 充電部と非充電金属部との間の絶縁耐力は、定格電圧が60ボルト以下のものにあつては500ボルト、60ボルトを超え150ボルト以下のものにあつては1,000ボルトの電圧を1分間負荷したとき、十分なものであること。
 (2) 充電部と非充電金属部との間の絶縁耐力は、定格電圧が60ボルト以下のものにあつては500ボルト、60ボルトを超え150ボルト以下のものにあつては1,000ボルト、150ボルトを超えるものにあつては定格電圧に2を乗じて得た値に1,000ボルトを加えた値の電圧を1分間負荷したとき、十分であること。
 (3) 表示灯は、次のイ及びロによること。
  イ 電球にあつては、使用される回路の定格電圧の130パーセントの交流電圧を20時間連続して負荷したとき、断線、著しい光束変化、黒化及び著しい電流の低下を生じないものであること。
  ロ 2以上の電球が並列に接続されていること。ただし、放電灯又は発光ダイオードが用いられているものにあつてはこの限りでない。
 (4) 内部に主電源の両端を同時に開閉できる開閉器が設けられていること。
 (5) 次のイ及びロの規格に適合する電圧計を有すること。
  イ 指示電気計器の表示誤差は、2.5パーセント以内であること。
  ロ 最大目盛は、使用される回路の定格電圧の140パーセントから210パーセントまでの範囲であること。
 (6) 次のイからヘまでの基準に適合する予備電源を有すること。
  イ 密閉型蓄電池であること。
  ロ 主電源が停止した場合に自動的に予備電源に切り替えられ、主電源が復旧した場合に自動的に予備電源から主電源に切り替えられる装置が設けられていること。
  ハ 最大消費電流に相当する負荷を加えて電圧の測定を行うことができる装置が設けられていること。
  ニ 口出線は、色分けされているとともに、誤接続防止のための措置が講じられたものであること。
  ホ 本体の外部に設ける予備電源は、金属製又は難燃性の材料を用いた外かくに収納され、本体との間の配線は、耐熱電線が用いられていること。
  ヘ 容量は、10分間以上にわたり2回線を有効に作動させるとともにその他の回線により監視を可能とするために十分なものであること。ただし、有効に作動する自家発電設備と接続するものにあつては、1分間以上にわたり2回線を有効に作動させるとともにその他の回線により監視を可能とするために十分なものであること。
 (7) 電源電圧が定格電圧の90パーセントから110パーセント(予備電源にあつては、定格電圧の85パーセントから110パーセント)までの範囲で変動したとき、使用上支障のある影響を受けないものであること。
 (8) 主電源回路の両線、予備電源回路の1線及び外部負荷に対して電気を供給する回路には、ヒューズ、ブレーカ等が設けられていること。
 (9) 前面に主電源を監視する装置が設けられていること。
 (10) 復旧開閉器又は音響装置の鳴動を停止する開閉器が設けられているものにあつては、当該開閉器は専用のものであること。
 (11) 自動的に定位置に復旧しない開閉器が設けられているものにあつては、当該開閉器が定位置にないとき、音響装置又は点滅する注意灯が作動すること。
 (12) 液化石油ガス漏れの信号を受信したとき、赤色又は黄色の液化石油ガス漏れ表示灯及び音響装置により液化石油ガス漏れの発生を知らせ、また、地区表示装置により当該液化石油ガス漏れの発生した区域を自動的に表示(以下「液化石油ガス漏れ表示」という。)することができるものであること。
 (13) 液化石油ガス漏れ表示の作動の試験ができる装置を有し、かつ、試験中に他の回線から液化石油ガス漏れ信号を受けたとき、液化石油ガス漏れ表示が行えるものであること。
 (14) 2回線の液化石油ガス漏れ信号を同時に受信しても液化石油ガス漏れ表示が行えるものであること。
 (15) 検知部等の電源の停止、前項(9)イ及び(10)イに規定する信号を受けたとき、自動的に音響装置及び異常表示灯が作動するものであること。
 (16) 受信開始から液化石油ガス漏れ表示を行うまでの所要時間は、60秒以内であること。
 (17) 通常の使用状態において、零度から40度までの温度変化により使用上支障のある影響を受けないものであること。
 (18) 次に掲げる事項が見やすい箇所(ルからタに掲げる事項にあつては、当該予備電源、終端器等のうち見やすい箇所)に容易に消えない方法で表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
  イ 種別
  ロ 型式
  ハ 製造年
  ニ 製造番号
  ホ 届出事業者の氏名又は名称
  ヘ 使用上の注意に関する事項
  ト 接続できる回線の数又は検知部等の数
  チ 入力信号及び出力信号の種類
  リ 標準遅延時間(遅延回路が設けられているものに限る。)
  ヌ 主電源の定格電圧及び定格電流
  ル 蓄電池の種別、定格容量、定格電圧及び接続する場合の注意事項
  ヲ 終端器の種別及び仕様
  ワ 部品記号
  カ 端子記号(電源用又は音響装置用の端子にあつては端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流)
  ヨ 使用するヒューズの定格電流
  タ 交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流
15 2級の受信部は、技術上の基準の欄の12(7)、13(1)から(3)まで、(5)及び(11)並びに前項(2)、(3)、(9)から(12)まで、(14)から(17)まで及び(18)(ルに掲げる事項を除く。)によるほか、次の(1)から(3)までによること。
 (1) 音響装置は、次のイ及びロによること。
  イ 定格電圧の90パーセントの電圧で音響を発すること。
  ロ 前項(1)ハからホまでによること。
 (2) 主電源回路の両線及び外部負荷に対し電気を供給する回路には、ヒューズ、ブレーカ等が設けられていること。
 (3) 液化石油ガス漏れ表示の作動の試験中に他の回線から液化石油ガス漏れ信号を受けたとき、液化石油ガス漏れ表示が行えるものであること。
16 分離警報部は、技術上の基準の欄の12(1)、(2)及び(5)から(8)まで並びに13 (1)から(3)までによるほか、次の(1)から(3)までによること。(1) 警報機能を有するものであること。
 (2) 検知部等から電気が供給されるものにあつては検知部等が作動する濃度の液化石油ガスに連続して接したときから25秒後から60秒後までの間に、検知部等から電気が供給されないものにあつては検知部等が作動する濃度の液化石油ガスに接したときから60秒以内に警報を発するものであること。
 (3) 次に掲げる事項が見やすい箇所に容易に消えないように表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
  イ 種別
  ロ 型式
  ハ 製造年
  ニ 製造番号
  ホ 届出事業者の氏名又は名称
  ヘ 液化石油ガス用である旨
  ト 定格電圧
  チ 定格周波数
  リ 定格消費電力
  ヌ 標準遅延時間(遅延回路が設けられているものに限る。)
  ル 使用上の注意に関する事項
低圧ホース1 ホースの部分は、次の(1)から(4)までによること。
 (1) 耐熱性、難燃性及び耐老化性を有するものであること。
 (2) 十分な引張強さ及び可とう性を有すること。
 (3) 内層は、液化石油ガスに侵されないものであること。
 (4) 外層は、耐候性及び耐食性を有するものであること。
2 継手金具の材料は、鋼又は銅合金であること。
3 継手金具の接続部のねじは、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 (1) 日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するねじであること。
 (2) 日本工業規格B0205—4(2001)一般用メートルねじ—第4部:基準寸法及び日本工業規格B0209—2(2001)一般用メートルねじ—公差—第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法—中(はめあい区分)に定める規格に適合するねじであること。
4 パッキンは、液化石油ガスに侵されないものであること。
5 耐圧性能、気密性能及び十分な引張強さを有するものであること。
6 通常の使用状態における衝撃に耐えるものであること。
7 温度零下25度において、使用上支障のないものであること。
8 継手金具又は低圧ホースの見やすい箇所に容易に消えない方法で届出事業者の氏名又は名称、製造年月、製造番号及び液化石油ガス用である旨表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。
対震遮断器1 本体は、次に掲げる基準に適合する金属又は合成樹脂で製造されたものであること。
 (1) 本体に使用する金属は、日本工業規格Z2371(2000)塩水噴霧試験方法の3.装置に定める規格に適合する装置を用い、9.噴霧室の条件に定める規格に適合する塩水噴霧試験室において、7.2.1中性塩水噴霧試験に定める規格に適合する試験用塩溶液を24時間以上噴霧した後、16.判定方法a)面積法に定める規格に適合する方法により判定を行つたとき、腐食がないか若しくはレイティングナンバ9.8の腐食面積率である耐食性のある金属又は表面に耐食処理を施した金属であつて、その他使用上支障のある欠陥のないものであること。
 (2) 本体に使用する合成樹脂は、温度零下25度以下の空気中に24時間以上放置したとき、使用上支障のあるぜい化、変形等の変化を生じない合成樹脂であること。
2 スプリング及びスプリング座金は、ステンレス鋼、りん青銅又は前項(1)の塩水噴霧試験を行つたときこれに合格する表面に耐食処理を施したピアノ線若しくは硬鋼線で製造されたものであること。
3 地震を感知して動作する感震素子(不活性ガス等を封入し、密閉した構造のものを除く。)は、技術上の基準の欄の1(1)の塩水噴霧試験を行つたときこれに合格する耐食性のある金属又は表面に耐食処理を施した金属で製造されたものであること。
4 液化石油ガスの通る部分に使用するダイヤフラム、シール材及びパッキン類は、次に掲げる試験液及び空気中に24時間以上放置したとき、使用上支障のあるぜい化、膨潤、軟化等のないものであること。
 (1) プロパン50パーセント以上80パーセント以下、プロピレン10パーセント以上40パーセント以下及びブタジエン2パーセント以上の混合液であつて、温度零下20度以下のもの
 (2) プロパン50パーセント以上80パーセント以下、プロピレン10パーセント以上40パーセント以下及びブタジエン2パーセント以上の混合液であつて、温度40度以上のもの
 (3) 温度零下25度以下の空気
5 作動は、手動操作によつても行うことができるものであること。
6 手動操作によらなければガス通路を再開させることができない構造を有すること。
7 ガス通路の開閉状態が、色、文字等により外部から容易に確認できる構造を有すること。
8 通常の使用状態において、雨水、ごみ等が侵入するおそれのないものであること。
9 停電によつてガス通路が閉ざされないこと。
10 ガス通路の再開のための安全機構を有するものにあつては、その設置場所より下流において危険なガス漏れがある場合には、ガス通路を再開させることができない構造を有すること。
11 硬質管と接続する取付部のねじは、日本工業規格B0203(1999)管用テーパねじに定める規格に適合するものであること。
12 液化石油ガスの通る部分の気密性能は、次に掲げる基準に適合するものであること。
 (1) ガス通路を開いて入口側から10キロパスカルの圧力を3分間以上加えたとき、ガス漏れがないこと。
 (2) ガス通路を閉ざして入口側から4.2キロパスカル以上の圧力を1分間以上加えたとき、ガス通路の出口側に危険なガス漏れがないこと。
13 通常の使用状態において、周期が0.3秒から0.7秒の範囲内の水平振動加速度を毎秒9ガルから11ガルの割合で全方向にわたり漸増した場合に80ガル以上250ガル以下で確実に作動を開始するものであること。
14 通常の使用状態において、作動が開始してから3秒以内に確実にガス通路が閉ざされるものであること。
15 入口側から2.8キロパスカルの圧力の空気を通した場合の入口側と出口側の圧力差が0.1キロパスカルのとき、通過空気量が次の表の硬質管と接続する取付部のねじの呼びの欄に掲げるねじの種類ごとにそれぞれ流量の欄に掲げる流量(単位リットル毎時)以上であること。ただし、ガスメーターの内部でガス通路を閉ざす構造のものにあつては、この限りでない。
取付部のねじの呼び流量
PT 1/23,600
PT 3/46,000
PT 17,800
PT 1と1/412,600
PT 1と1/217,400
PT 228,200
16 2.8キロパスカルの圧力を加えて500回以上の反復作動試験を行つた後において、技術上の基準の欄の12から14までに定める基準に適合するものであること。
17 温度零下25度から70度まで(室内に設置するものにあつては、温度零下10度から40度まで)において、使用上支障のないものであること。
18 見やすい箇所に容易に消えない方法で届出事業者の氏名又は名称、製造年月及び製造番号並びに作動後ガス通路を再開する際の注意事項が表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣に届け出た登録商標又は経済産業大臣の承認を受けた略称をもつて代えることができる。また、製造年月は、経済産業大臣の承認を受けた記号をもつて代えることができる。


別表第四
【第18条関係】
特定液化石油ガス器具等の区分検査設備検査設備の基準
カートリッジガスこんろ耐圧試験設備窒素を充てんした容器又は水圧ポンプ(1.3メガパスカル以上の圧力を加えることができるもの(硬質管以外の管により適用除外ガス用容器と接合するものを製造する場合に限る。)及び2.6メガパスカル以上の圧力を加えることができるもの(硬質管以外の管により適用ガス用容器と接合するものを製造する場合に限る。))、圧力計及び液化石油ガス漏えい検知器を備えていること。
気密試験設備窒素を充てんした容器又は圧縮機(適用ガス用容器と接合するものを製造する場合にあつては1.56メガパスカル、適用除外ガス用容器と接合するものを製造する場合にあつては0.9メガパスカルの圧力を加えることができるもの)、圧力計及び液化石油ガス漏えい検知器を備えていること。
燃焼試験設備赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。)、排ガス採取器(回転式で一定位置の排ガスの採取が自動的に行えるもの)、なべ(日本工業規格S2010(2009)アルミニウム板製品器物の表2の規格に適合するずん銅なべのうち直径14センチメートル、16センチメートル、18センチメートル及び20センチメートルのもの)及びばねばかり(重さ500グラムまで測定することができるもの)を備えていること。
半密閉式瞬間湯沸器気密試験設備圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。
燃焼試験設備マノメーター、水圧測定装置、ガラス製水銀棒状温度計(温度100度まで測定することができるもの。)、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器、交流用電圧調整器及び騒音計(日本工業規格C1509—1(2005)電気音響—サウンドレベルメータ(騒音計)—第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。
消費ガス量測定設備マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。
半密閉式バーナー付ふろがま気密試験設備圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。
燃焼試験設備マノメーター、水圧測定装置、ガラス製水銀棒状温度計(温度100度まで測定することができるもの。)、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。)、交流用電圧調整器(交流電源を使用するものを製造する場合に限る。)及び騒音計(日本工業規格C1509—1(2005)電気音響—サウンドレベルメータ(騒音計)—第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。
消費ガス量測定設備マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。
ふろがま気密試験設備圧縮機及びマノメーターを備えていること。
ふろバーナー気密試験設備圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。
燃焼試験設備マノメーター、ガラス製水銀棒状温度計(温度100度まで測定することができるもの)、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。)、交流用電圧調整器(交流電源を使用するものを製造する場合に限る。)及び騒音計(日本工業規格C1509—1(2005)電気音響—サウンドレベルメータ(騒音計)—第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。
消費ガス量測定設備マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。
半密閉式ストーブ気密試験設備圧縮機、マノメーター、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフィルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。
燃焼試験設備マノメーター、赤外線分析計(0.3パーセント以下の一酸化炭素及び12パーセント以下の二酸化炭素を測定することができるもの)、酸素濃度計、直流用電圧調整器(乾電池を用いて点火するものを製造する場合に限る。)、交流用電圧調整器(交流電源を使用するものを製造する場合に限る。)及び騒音計(日本工業規格C1509—1(2005)電気音響—サウンドレベルメータ(騒音計)—第1部:仕様に定める規格に適合するもの)を備えていること。
消費ガス量測定設備マノメーター、ガス圧力調整器及び湿式のガス流量計を備えていること。
ガス栓気密試験設備窒素を充てんした容器又は圧縮機(22.5キロパスカル以上までの圧力を加えることができるもの)、圧力計、液化石油ガス漏えい検知器及び精密ガス流量計(ソープフイルムメーター、バブルインジケーター又はこれと同等以上の精度を有するもの)を備えていること。
機能試験設備過流出安全機構作動試験装置(1,200リットル毎時以上までの作動流量を測定することができるもの。過流出安全機構付のものを製造する場合に限る。)を備えていること。


別表第五
【第18条関係】
品質管理に関する事項基準
製品規格製品規格は、技術上の基準を満足するように規定され、かつ、その内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
製品検査1 製品の検査に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 製品の検査が、規程に基づいて適切に行われていること。
3 製品の検査に関する記録が、規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
検査設備管理1 検査設備の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 検査設備の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
3 検査設備の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
製品の識別製品等の状態を識別管理し、不良品の混入、出荷等を防ぐ手順が定められ、維持されていること。
資材受入管理1 資材受入の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 資材受入の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
3 資材受入の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
外注加工管理1 外注加工の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 外注加工の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
3 外注加工の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
製造工程管理1 製造工程の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 製造工程の管理が、規程に基づいて適切に行われていること。
3 製造工程の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
製造設備管理1 製造設備の管理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切な改正等が行われていること。
2 製造設備が、規程に基づいて適切に設置され、かつ、管理されていること。
3 製造設備の管理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
苦情処理1 苦情処理に関する規程が整備され、かつ、規程の内容が適切に見直され、必要に応じて適切に改正等が行われていること。
2 苦情処理に関する記録が規程に基づいて適切に作成され、かつ、保存されていること。
3 苦情処理の記録は、是正処置あるいは予防処置のために活用されていること。
組織及び責任と権限品質に影響する業務を管理し、実行し、検証する役職者の責任及び権限の分担が明確にされていること。
文書管理文書の管理の手順が定められ、維持されていること。
教育訓練製品の検査の業務に従事する者に対しては、必要な教育訓練が実施されていること。


別表第六
【第20条関係】
番号液化石油ガス器具等の区分表示の方法
カードリッジガスこんろケーシング(直結型こんろにあつては、容器以外の部分)の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
半密閉式瞬間湯沸器機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
半密閉式バーナー付ふろがま機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
ふろがま機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
ふろバーナー機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
半密閉式ストーブ機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
ガス栓機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
調整器機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
一般ガスこんろ機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
10開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
11高圧ホース継手金具又は高圧ホースの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
12密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
13開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
14ガス漏れ警報器機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
15低圧ホース継手金具又は低圧ホースの表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
16対震遮断器機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。


別表第七
【第20条関係】
 (略)
別表第八
【第20条関係】
 (略)
別表第九
【第20条関係】
図 (略)
附則
この省令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第三条の規定の施行の日(昭和四十三年四月一日)から施行する。
附則
昭和43年8月12日
この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。ただし、別表第二の瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の6の規定は、昭和四十六年八月十五日から施行する。
附則
昭和44年3月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月10日
この省令は、昭和四十四年六月十日から施行する。ただし、別表第二のふろバーナーの項の技術上の基準の欄の10および13の規定は、昭和四十七年六月十日から施行する。
附則
昭和46年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二のストーブの項の技術上の基準の欄の37の表の(注)2の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則
昭和50年1月10日
この省令は、昭和五十年三月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定のうち次の各号に掲げる規定に係る部分については、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
密閉燃焼式ふろがまの項の技術上の基準の欄の1の2及び2(ふろバーナーの項の技術上の基準の欄の13及び22の(3)に係る部分に限る。)、ふろバーナーの項、ふろバーナー元せんの項の技術上の基準の欄の1の2及び2並びに同項の検定の方法の欄の2の規定 昭和五十年十月九日
瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の2の2、6及び7、同項の検定の方法の欄の7、ストーブの項の技術上の基準の欄の10、10の2、13、17、25、30の(3)、30の2の(3)及び35の(3)並びに同項の検定の方法の欄の17、25、30の(3)及び30の2の(3)の規定 昭和五十一年一月九日
附則
昭和50年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年6月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月1日
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定のうち次の各号に掲げる規定に係る部分については、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の20、ふろバーナーの項の技術上の基準の欄の21、ストーブの項の技術上の基準の欄の29及び圧力なべ等の項の技術上の基準の欄の24の規定 昭和五十一年八月一日
調整器の項の技術上の基準の欄の12、同項の検定の方法の欄の12、液化石油ガスこんろの項の技術上の基準の欄の3の2、3の3の(1)、(2)、(4)及び(5)、3の5、13、21の(1)、21の2、24(安全装置に係る部分に限る。)並びに24の2、瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の9及び9の2、高圧ホースの項の技術上の基準の欄の1の(3)及び(4)並びに13、同項の検定の方法の欄の13、ふろがまの項の技術上の基準の欄の5の2、5の3、5の4、5の5、8の2、8の3、8の4、8の7及び8の8、密閉燃焼式ふろがまの項の技術上の基準の欄の1の3、5の2、5の3、5の4、5の5、5の6及び5の7、ふろバーナーの項の技術上の基準の欄の6の3、6の4、16、16の2、16の3及び16の4並びにストーブの項の技術上の基準の欄の12の2の規定 昭和五十一年十一月一日
附則
昭和52年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年3月31日
この省令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(昭和五十四年四月一日)から施行する。
附則
昭和56年2月16日
この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。
昭和五十六年三月三十一日までに検定の申請のあつた第一種液化石油ガス器具等に係る検定の方法及び技術上の基準については、改正後の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
昭和五十六年六月三十日までに検定の申請のあつた第一種液化石油ガス器具等に係る検定の方法及び技術上の基準については、新省令別表第二の規定(次の各号に掲げる規定に限る。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
昭和56年5月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年7月16日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の液化石油ガス用ガス漏れ警報器の項の11の規定は、昭和五十七年一月一日から施行する。
液化石油ガス用ガス漏れ警報器の表示に係る技術上の基準については、改正後の液化石油ガス用ガス漏れ警報器の項の12(15)の規定にかかわらず、昭和五十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
昭和58年7月30日
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
昭和58年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年2月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年6月21日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄17、30及び37、同項の検定の方法の欄17及び37、同表ストーブの項の技術上の基準の欄19、32及び40並びに同項の検定の方法の欄19及び40の(9)の改正規定は、昭和六十四年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に法第五十八条第一項の承認を受けている第一種液化石油ガス器具等に係る第二十条の型式の区分については、改正後の別表第七の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
附則
平成4年2月26日
この省令は、平成四年三月一日から施行する。
この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第五十八条第一項の承認を受けている第一種液化石油ガス器具等の型式に係る第二十条の型式の区分については、改正後の別表第七の規定にかかわらず、当該承認の有効期間内は、なお従前の例による。
附則
平成4年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月17日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成8年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
第一種液化石油ガス器具等に係る検定の方法及び技術上の基準については、平成九年四月三十日までは、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第二の規定(次の各号に掲げる規定に限る。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成九年四月三十日までは、新省令別表第二ガス栓の項中「10キロワット」とあるのは「0.7キログラム毎時」と、「10kW用器具」とあるのは「0.7用器具」と、「15キロワット」とあるのは「1.1キログラム毎時」と、「15kW用器具」とあるのは「1.1用器具」とする。
平成十年四月三十日までは、新省令別表第十調整器の項の技術上の基準の欄の19中「メガパスカル」とあるのは「キログラム毎平方センチメートル」と、「キロパスカル」とあるのは「水柱ミリメートル又はキログラム毎平方センチメートル」とする。
新省令別表第十のうち、密閉式又は屋外式瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の1及び22の規定は、密閉式又は屋外式瞬間湯沸器については、平成九年四月三十日までは適用しない。ただし、この間は、改正前の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令(以下「旧省令」という。)別表第二瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄の1、27及び28の規定を適用するものとする。
新省令別表第十のうち、密閉式又は屋外式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄の1及び22の規定は、密閉式又は屋外式バーナー付ふろがまについては、平成九年四月三十日までは適用しない。ただし、この間は、旧省令別表第二密閉式ふろがまの項の技術上の基準の欄の1並びにふろバーナーの項の1、23及び24の規定を適用するものとする。
新省令別表第十のうち、密閉式又は屋外式ストーブの項の技術上の基準の欄の1、22、23及び24の規定は、密閉式又は屋外式ストーブについては、平成九年四月三十日までは適用しない。ただし、この間は、旧省令別表第二ストーブの項の技術上の基準の欄の1、28、29及び30の規定を適用するものとする。
この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の登録を受けているものの事業区分については、新省令別表第四の対応する事業区分について登録を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に法第五十八条第一項の承認を受けている第一種液化石油ガス器具等の型式に係る旧省令第二十条の型式の区分については、新省令別表第七の規定にかかわらず、当該型式の有効期間内は、なお従前の例による。
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この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令附則四条に規定する移行第二種液化石油ガス器具等(以下「移行第二種液化石油ガス器具等」という。)について旧省令第五条ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種液化石油ガス器具等について新省令第四十四条ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
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この省令の施行の際に移行第二種液化石油ガス器具等について旧省令別表第二調整器の項の技術上の基準の欄16ただし書、同表瞬間湯沸器の項の技術上の基準の欄40ただし書、同表高圧ホースの項の技術上の基準の欄13ただし書、同表ふろがまの項の技術上の基準の欄19ただし書、同表密閉式ふろがまの項の技術上の基準の欄27ただし書、同表ふろバーナーの項の技術上の基準の欄36ただし書又は同表ストーブの項の技術上の基準の欄43ただし書の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第二種液化石油ガス器具等についてそれぞれ新省令別表第十調整器の技術上の基準の欄19ただし書、同表密閉式又は屋外式瞬間湯沸器の技術上の基準の欄32ただし書、同表高圧ホースの項の技術上の基準の欄12ただし書、同表密閉式又屋外式バーナー付ふろがまの項の技術上の基準の欄33ただし書又は同表密閉式又は屋外式ストーブの項の技術上の基準の欄34ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
附則
平成9年3月29日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、平成十一年三月三一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成12年9月26日
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
この省令の施行前にこの省令の規定による改正前の液化石油ガス器具等の検定等に関する省令の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正後の相当の規定によってしたものとみなす。
附則
平成12年12月18日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年1月24日
この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。ただし、第四十条の次に一条を加える改正規定(第四十一条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年2月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成17年1月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年2月21日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等に係るこの省令による改正前の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第二の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
附則
平成20年1月28日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年8月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等(同法第二条八項に規定する「特定液化石油ガス器具等」をいう。)に係る型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、当該証明書の有効期間内は、なお従前の例による。
附則
平成21年9月10日
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成22年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第二項の証明書の交付を受けている特定液化石油ガス器具等に係るこの省令による改正前の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第五条の型式の区分については、この省令による改正後の液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令別表第二の規定にかかわらず、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第二の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、なお従前の例による。
附則
平成23年11月28日
この省令は、平成二十三年十二月一日から施行する。

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