液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令
平成24年3月30日 改正
第2条
【一般消費者等】
法第2条第2項の液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものは、次に掲げる者(高圧ガス保安法第24条の3第1項の特定高圧ガス消費者である者を除く。)とする。
第10条
【報告の徴収】
1
法第82条第1項の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、販売所、貯蔵施設、保安業務の実施の方法、法第3条第2項第5号の措置、特定供給設備その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。
3
法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、都道府県知事は、その液化石油ガス設備士免状の交付を受けた液化石油ガス設備士又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該都道府県の区域内に設置されている消費設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、液化石油ガス設備工事の作業の方法その他その作業に関する事項について報告をさせることができる。
4
法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、都道府県知事は、当該都道府県の区域内に事業所を有する特定液化石油ガス設備工事事業者又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該都道府県の区域内に設置されている消費設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、特定液化石油ガス設備工事の施工の方法その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。
5
法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等の種類(届出事業者にあつては、型式)、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該液化石油ガス器具等の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の製造又は輸入の業務に関する事項について報告をさせることができる。
6
法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対し、その販売に係る液化石油ガス器具等の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の販売の業務に関する事項について報告をさせることができる。
第11条
【関係行政機関への通報等】
法第87条第1項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる登録若しくは許可をし、届出を受理し、又は登録若しくは許可の取消しをしたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に掲げる者に通報しなければならない。
経済産業大臣 | 法第3条第1項の登録、法第8条の規定による届出(法第3条第2項第2号及び第3号の事項の変更に係るものに限る。)、法第23条の規定による届出又は法第25条若しくは第26条の規定による登録の取消し | 当該登録、届出又は登録の取消しに係る者の販売所の所在地を管轄する都道府県知事 |
法第3条第1項の登録、法第8条の規定による届出(法第3条第2項第2号及び第3号の事項の変更に係るものであつて、販売所の新設に係るものに限る。)、法第23条の規定による届出又は法第26条の規定による登録の取消し | 国家公安委員会 | |
法第3条第1項の登録、法第6条の規定による届出、法第8条の規定による届出(法第3条第2項第2号、第3号及び第4号(法第27条第1項第4号に掲げる保安業務に係るものに限る。)の事項の変更に係るものに限る。)、法第10条第3項の規定による届出(同条第2項に規定する場合に係るものに限る。)、法第23条の規定による届出又は法第25条若しくは第26条の規定による登録の取消し | 消防庁長官 | |
都道府県知事 | 法第3条第1項の登録、法第8条の規定による届出(法第3条第2項第2号及び第3号の事項の変更に係るものであつて、販売所の新設に係るものに限る。)、法第23条の規定による届出又は法第26条の規定による登録の取消し | 当該都道府県知事が所轄する都道府県公安委員会 |
法第3条第1項の登録、法第36条第1項、第37条の2第1項(法第37条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第37条の4第1項の許可、法第6条の規定による届出、法第8条の規定による届出(法第3条第2項第2号、第3号及び第4号(法第27条第1項第4号に掲げる保安業務に係るものに限る。)の事項の変更に係るものに限る。)、法第23条、第37条の2第2項(法第37条の4第3項において準用する場合を含む。この項の下欄において同じ。)若しくは第38条の3の規定による届出、法第25条若しくは第26条の規定による登録の取消し又は法第37条の7第1項の規定による許可の取消し | 当該登録、届出(法第37条の2第2項及び第38条の3の規定によるものを除く。)若しくは登録の取消しに係る者の販売所、当該許可、届出(法第37条の2第2項の規定によるものに限る。)若しくは許可の取消しに係る貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備又は当該届出(法第38条の3の規定によるものに限る。)に係る施設若しくは建築物の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。) |
第13条
【都道府県又は市が処理する事務】
2
法第82条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
3
法第83条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣がその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものを自ら行うことを妨げない。
5
法第82条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス設備士に関するものは、当該液化石油ガス設備士がその作業に従事した液化石油ガス設備工事に係る供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
6
法第82条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、特定液化石油ガス設備工事事業者に関するものは、当該特定液化石油ガス設備工事事業者が特定液化石油ガス設備工事をした供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
7
10
第7項の規定により都道府県知事又は市長が立入検査等事務を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
第14条
【権限の委任】
3
法第16条第3項及び前条第8項の規定に基づく経済産業大臣の権限(前条第8項の規定に基づく権限にあつては、法第16条の2第2項の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものを除く。)であつて、販売所が一の経済産業局又は産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている者に関するものは、それぞれ当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。
5
法第39条第2項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス器具等の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
6
法第39条第2項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス器具等の輸入又は販売の事業に係る事務所又は営業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
8
法第41条、第42条第2項、第43条から第45条まで及び第46条第1項第1号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する液化石油ガス器具等の輸入の事業に係る事務所又は営業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
12
法第82条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス設備士に関するものは、当該液化石油ガス設備士がその作業に従事した液化石油ガス設備工事に係る供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
13
法第82条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定液化石油ガス設備工事事業者に関するものは、当該特定液化石油ガス設備工事事業者が特定液化石油ガス設備工事をした供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
別表第一
【第三条関係】
一 調整器(一時間に減圧することができる液化石油ガスの質量が三十キログラム以下のものに限る。)
二 液化石油ガスこんろであつて、次に掲げるもの
イ 液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のもの
ロ 液化石油ガスの消費量の総和が十四キロワット(ガスオーブンを有するものにあつては、二十一キロワット)以下のものであつて、こんろバーナー一個当たりの液化石油ガスの消費量が五・八キロワット以下のもの(イに掲げるものを除く。)
三 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限る。)
四 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(内径が十ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。)
五 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九十一キロワット)以下のものに限る。)
六 ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。)
七 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。)
八 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものに限る。)
九 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。)
十 液化石油ガス用ガス漏れ警報器(ガスの濃度についての指示機構を有するもの及び携帯用のものを除く。)
十一 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(内径が十五ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。)
十二 液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(管と接続するためのねじ部の内径が六十ミリメートル以下のものであつて、三・五キロパスカル以下のゲージ圧力のガスを遮断するように設計したものに限る。)
二 液化石油ガスこんろであつて、次に掲げるもの
イ 液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のもの
ロ 液化石油ガスの消費量の総和が十四キロワット(ガスオーブンを有するものにあつては、二十一キロワット)以下のものであつて、こんろバーナー一個当たりの液化石油ガスの消費量が五・八キロワット以下のもの(イに掲げるものを除く。)
三 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限る。)
四 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(内径が十ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。)
五 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九十一キロワット)以下のものに限る。)
六 ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。)
七 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。)
八 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものに限る。)
九 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。)
十 液化石油ガス用ガス漏れ警報器(ガスの濃度についての指示機構を有するもの及び携帯用のものを除く。)
十一 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(内径が十五ミリメートル以下で長さが一・二メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。)
十二 液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(管と接続するためのねじ部の内径が六十ミリメートル以下のものであつて、三・五キロパスカル以下のゲージ圧力のガスを遮断するように設計したものに限る。)
別表第二
【第四条、第九条関係】
一 液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。) | 五年 |
二 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が七十キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。) | 五年 |
三 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九十一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。) | 五年 |
四 ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。) | 五年 |
五 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が二十一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。) | 五年 |
六 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が十九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。) | 五年 |
七 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。) | 五年 |
附則
昭和54年3月27日
附則
平成8年4月3日
第2条
(経過措置)
1
この政令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五十八条第一項の承認を受けている型式に係る改正前の別表第一第五号に掲げるふろがま(以下この条において「ふろがま」という。)に同項の承認を受けている型式に係る改正前の同表第七号に掲げる液化石油ガス用ふろバーナー(以下この条において「液化石油ガス用ふろバーナー」という。)を取り付けることによって、改正後の別表第一第三号に掲げる液化石油ガス用バーナー付ふろがま(以下この条において「液化石油ガス用バーナー付ふろがま」という。)の製造の事業を行っている者は、この政令の施行の日から六月間は、改正後の別表第一の規定にかかわらず、液化石油ガス用バーナー付ふろがまとして組み立てられた当該承認に係る型式のふろがま及び液化石油ガス用ふろバーナーについては、引き続き、当該承認に係る法第六十三条の規定による表示を付することができる。
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
附則
平成8年8月30日
2
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(次項において「法」という。)第二十九条第一項及び第三十五条第一項の規定に基づく通商産業大臣の権限であって、一の通商産業局の管轄区域内のみに設置されている販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う者に関するものは、平成九年三月三十一日までの間は、当該販売所の所在地を管轄する通商産業局長が行うものとする。
附則
平成12年3月29日
第2条
(整理合理化法附則第五条第一項の政令で定める期間)
第3条
(整理合理化法附則第五条第二項の政令で定める期間)
第4条
(整理合理化法附則第十八条第一項の政令で定める期間)
第5条
(整理合理化法附則第十八条第二項の政令で定める期間)
第6条
(整理合理化法附則第十九条の政令で定める期間)
第7条
(整理合理化法附則第六十一条第一項の政令で定める期間)
第8条
(整理合理化法附則第六十一条第二項の政令で定める期間)
第9条
(整理合理化法附則第六十二条の政令で定める期間)
第10条
(整理合理化法の施行に伴う経過措置)
1
次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第一条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下この条において「旧消費生活用製品安全法」という。)第三十二条の四第二項において準用する旧消費生活用製品安全法第二十七条の規定による表示を付された第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(次項において「新消費生活用製品安全法」という。)第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
整理合理化法第一条の規定の施行の際現に受けている旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第一項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第四条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧消費生活用製品安全法第三十二条の二の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る第三条の規定による改正前の消費生活用製品安全法施行令別表第一第二号に掲げる第一種特定製品の販売又は表示については、整理合理化法第一条の規定の施行の日から起算して三年を経過する日又は当該承認の日から起算して十年を経過する日のいずれか早い日までの間は、新消費生活用製品安全法第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条
1
次項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、整理合理化法第十一条の規定による改正前のガス事業法(以下この条において「旧ガス事業法」という。)第三十九条の十四第七項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十二の規定による表示を付された第一条の規定による改正前のガス事業法施行令別表第二に規定する第一種ガス用品であって同条の規定による改正後のガス事業法施行令別表第二の上欄に規定されていないもの(次項において「移行第一種ガス用品」という。)については、整理合理化法第十一条の規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、同条の規定による改正後のガス事業法(次項において「新ガス事業法」という。)第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成16年10月27日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成20年8月1日