深海底鉱業暫定措置法施行規則
平成17年3月4日 改正
第4条
【深海底の区域】
法第2条第2項の経済産業省令で定める区域は、北緯二十度の線、西経百十度の線、北緯五度の線及び西経百八十度の線によつて囲まれる区域並びに南緯六度の線、南緯六度西経八十五度の点と南緯二十二度西経七十八度の点を結んだ線、南緯二十二度の線及び西経百二度の線によつて囲まれる区域とする。ただし、鉱物資源の探査又は採鉱に関しいずれかの国の管轄権の下に置かれている区域を除く。
第5条
【深海底鉱物資源の存在状況の概要の調査方法】
法第2条第3項の経済産業省令で定める方法は、ナロービームサウンダー、フリーフォールサンプラーその他の機器を用いて、調査の対象となる地域を通じて広く深海底鉱物資源の存在状況を調査することをいう。
第6条
【深海底鉱業の許可の申請】
5
第3項第1号の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により都道府県知事(住民基本台帳法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。第10条第3項において同じ。)から申請人が日本国の国民である事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の申請書には、第3項第1号の書面を添付することを要しない。
第10条
【申請人の氏名等の変更】
1
申請人は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。法人である申請人がその代表者を変更したときも、同様とする。
3
第1項の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により都道府県知事から申請人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第1項の届出書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。
第11条
【許可の基準】
法第12条第1項第2号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
①
探査又は採鉱を行う区域の面積 探査を行う区域にあつては三十万平方キロメートル(既に法第4条第1項の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る深海底鉱区と併せて三十万平方キロメートル)以下、採鉱を行う区域にあつては十五万平方キロメートル以下
第12条
【深海底鉱区等の変更の許可の申請】
1
法第14条第1項の規定により法第13条第2項第4号から第6号までの事項を変更しようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第4号の事項を変更しようとする場合にあつては、法第4条第1項の許可の有効期間の満了の日の六月前までに申請を行わなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
⑥
法第13条第2項第5号及び第6号の事項を変更しようとする場合にあつては、探査又は採鉱を行う区域の図面及び様式第二による鉱床説明書(法第14条第1項の許可の申請が、採鉱の事業に係るものである場合に限る。)
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参照条文
第22条
【意見の聴取】
2
経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を処分に係る者又は異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。
3
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第23条
【結合関係】
法第40条の経済産業省令で定める結合関係は、日本国の国民又は法人が外国深海底鉱業者との間に、当該外国深海底鉱業者が受けた許可によつて深海底鉱業を行うことを内容とする契約を締結していることとする。
第25条
【フレキシブルディスクによる手続】
1
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十五のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第6条第1項の申請書、法第5条第2項の事業計画書及び第6条第3項第3号から第7号までに掲げる添付書類(同号の鉱床説明書に添付する図は除く。) | 様式第十六 |
第8条第1項の申請書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる添付書類(同号の鉱床説明書に添付する図は除く。) | 様式第十七 |
第9条第1項の届出書及び第6条第3項第3号から第6号までに掲げる添付書類 | 様式第十八 |
第9条第2項の届出書及び第6条第3項第3号から第6号までに掲げる添付書類 | 様式第十九 |
第12条第1項の申請書及び同条第2項第1号から第6号までに掲げる添付書類(同号の区域の図面及び鉱床説明書に添付する図は除く。) | 様式第二十 |
第15条第1項の申請書並びに同条第2項第1号及び第3号に掲げる添付書類(第6条第3項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。) | 様式第二十一 |
第16条第1項の申請書並びに同条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる添付書類(第6条第3項第2号に掲げる書類を除く。) | 様式第二十二又は様式第二十二の二 |
第17条の届出書 | 様式第二十三 |
第18条第1項の申請書 | 様式第二十四 |
第18条第2項の申請書 | 様式第二十五 |
第19条第1項又は第2項の施業案及び変更の理由を記載した書面(探査の事業に関するもの。) | 様式第二十六 |
第19条第1項又は第2項の施業案及び変更の理由を記載した書面(採鉱の事業に関するもの。) | 様式第二十七 |
前条第1項の申請書並びに同条第2項第4号及び第5号に掲げる添付書類 | 様式第二十八 |
第27条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第25条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第29条
【電子情報処理組織による手続の特例】
法第21条の規定による経済産業大臣への深海底鉱業の廃止の届出をしようとする者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して同条の規定による届出を行うときは、経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な事業廃止届出様式に記録すべき事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。