減額社債に対する措置等に関する法律
平成17年7月26日 改正
第1条
【定義】
1
この法律で、「特別経理会社」、「特別損失の額」、「指定時」、「旧勘定」、「新勘定」、「第二会社」又は「決定整備計画」とは、企業再建整備法(以下整備法という。)に定める「特別経理会社」、「特別損失の額」、「指定時」、「旧勘定」、「新勘定」、「第二会社」又は「決定整備計画」をいう。
3
この法律で、「減額社債等」とは、社債発行特別経理会社の発行している社債であつて、整備法第19条第1項の規定により、その債権の全部若しくは一部が消滅し、又は決定整備計画の定めるところにより、その償還若しくは利息の支払の条件が変更され、若しくはその債務が第二会社に承継されるものをいう。
第2条
【減額社債等の公告】
1
減額社債等を発行している社債発行特別経理会社は、整備法第15条第1項から第3項までの規定(同法第20条第2項、第21条第2項及び合名会社等再建整備令第2条において準用する場合を含む。以下同じ。)による認可のあつた後、遅滞なく、次の事項を公告しなければならない。
①
減額社債等の銘柄、その債権の全部若しくは一部が整備法第19条第1項の規定により消滅した場合には、同条の規定により確定した各社債の額、その償還若しくは利息の支払の条件が決定整備計画の定めるところにより変更される場合には、変更前の条件及び変更後の条件又はその債務が決定整備計画の定めるところにより第二会社に承継される場合には、その旨及び当該第二会社の商号
②
社債等登録法の適用を受ける減額社債等(決定整備計画において存続することを定めた社債発行特別経理会社の発行する減額社債等であつて償還期限が整備法第15条第1項から第3項までの規定による認可があつた日から三箇月を経過した日以前に到来することが確定しているものを除く。第3号、第4号及び第3条中以下同じ。)について社債の登録をしていない社債権者であつて社債の登録をしようとするものは、一定期日までに社債の登録をなすべきこと
③
前号に該当する社債権者であつて社債の登録をしようとしないもの、社債等登録法の適用を受けない減額社債等の社債権者及び減額社債等の質権者は、一定期日までに、その有する債券を社債発行特別経理会社、第二会社、社債管理者又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の受託会社(第3項において「受託会社」という。)に提出すべきこと
3
社債発行特別経理会社は、減額社債等につき、社債管理者又は受託会社があるときは、これらの会社とともに、第1項の公告をしなければならない。この場合には、公告の費用は、社債発行特別経理会社の負担とする。
4
整備法第15条第1項から第3項までの規定による認可のあつた日に旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理会社については、旧勘定の廃止)をする場合には、第1項の公告は、整備法第37条第1項(合名会社等再建整備令第2条において準用する場合を含む。)の公告とともに、これを行わなければならない。
第4条
【登録簿の変更】
1
減額社債等を発行する社債発行特別経理会社は、整備法第15条第1項から第3項までの規定による認可のあつた後、遅滞なく、当該減額社債等に係る登録機関に対し、第2条第1項第1号に掲げる事項を、書面をもつて通知しなければならない。
第5条
【債券の返還】
1
社債発行特別経理会社は、第2条第1項第3号の規定による公告に基いて債券の提出があつた場合においては、当該債券の記載事項に所要の修正をなし、遅滞なく、債券を提出した社債権者又は質権者に返還しなければならない。この場合においては、当該債券の利札に減額社債等である旨を表示する記号を記載しなければならない。
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参照条文
第6条
【登録済証の返還】
登録機関は、第2条第1項第4号の規定による公告に基いて登録済証の提出があつた場合においては、当該登録済証に減額社債等である旨を表示する記号を記載して、遅滞なく、登録済証を提出した社債権者又は質権者に返還しなければならない。
第9条
【債権譲渡の特例】
特別経理会社が、決定整備計画の定めるところにより、その有する債権を第二会社に出資又は譲渡した場合において、その債権の範囲を明示して、その旨を公告したときは、その債権の出資又は譲渡につき、債務者に対し、民法第467条の規定による確定日付のある証書をもつて通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて、確定日付とする。
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参照条文