• 合名会社等再建整備令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第3条の2
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

合名会社等再建整備令

昭和26年6月30日 改正
第1条
この政令で、特別経理会社、旧債権、特別管理人、整備計画、会社財産又は知れたる特別損失負担債権というのは、企業再建整備法(以下法という。)の特別経理会社、旧債権、特別管理人、整備計画、会社財産又は知れたる特別損失負担債権をいう。
参照条文
第2条
法及び法施行令(以下令という。)の規定は、左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理会社である合名会社(以下特別経理合名会社という。)、特別経理会社である合資会社(以下特別経理合資会社という。)、特別経理会社である株式合資会社(以下特別経理株式合資会社という。)又は特別経理会社である有限会社(以下特別経理有限会社という。)に、これを準用する。但し、同法中「第5条第1項」とあるのは「第5条第1項又は合名会社等再建整備令第3条第1項」と、「第8条」とあるのは「第8条又は合名会社等再建整備令第5条」と、「第21条第1項」とあるのは「第21条第1項又は合名会社等再建整備令第4条第1項」と、法第9条中「前条」とあるのは「前条又は合名会社等再建整備令第5条」と、法第34条中「商法第202条」とあるのは「有限会社法第10条」と、「二十円」とあるのは「百円」と読み替えるものとする。
特別経理有限会社については、法第6条第1項第2号第12号第13号第7条第2項第11条第12条第23条第29条の3第30条の2第34条の7第52条第54条の2第54条の3及び法第8章の規定並びに令第11条乃至第32条の規定
第3条
特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社であつて第1条ノ二の規定による指定会社であるものの特別管理人は、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。但し、第3条の2の規定に該当する会社の特別管理人については、この限りでない。
法第5条第2項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第3条の2
特別損失の額が出資総額又は株金総額及び出資総額の合計額の十分の九に相当する額を超える特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社は第2条の規定により準用する法第35条の規定に準じ、新勘定及び旧勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。
参照条文
第4条
前二条の規定の適用を受ける会社以外の特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。
法第21条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第5条
第3条及び前条の規定による整備計画の認可を申請する会社の特別管理人は、会社財産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。
第3条の2の規定の適用を受ける会社及び前条第1項に掲げる会社でその特別管理人が整備計画を提出しないものは、会社財産についての評価換を行はうとするときには、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請しなければならない。
法第8条第2項及び第3項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。
第6条
第2条の規定にかかはらず、法の規定は、第37条第42条第54条及び第60条第4号の規定を除くの外、破産手続中の特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社については、これを準用しない。
参照条文
附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和22年6月25日
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年4月9日
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和26年6月30日
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。

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