合名会社等再建整備令
昭和26年6月30日 改正
第1条
この政令で、特別経理会社、旧債権、特別管理人、整備計画、会社財産又は知れたる特別損失負担債権というのは、企業再建整備法(以下法という。)の特別経理会社、旧債権、特別管理人、整備計画、会社財産又は知れたる特別損失負担債権をいう。
第2条
法及び法施行令(以下令という。)の規定は、左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理会社である合名会社(以下特別経理合名会社という。)、特別経理会社である合資会社(以下特別経理合資会社という。)、特別経理会社である株式合資会社(以下特別経理株式合資会社という。)又は特別経理会社である有限会社(以下特別経理有限会社という。)に、これを準用する。但し、同法中「第5条第1項」とあるのは「第5条第1項又は合名会社等再建整備令第3条第1項」と、「第8条」とあるのは「第8条又は合名会社等再建整備令第5条」と、「第21条第1項」とあるのは「第21条第1項又は合名会社等再建整備令第4条第1項」と、法第9条中「前条」とあるのは「前条又は合名会社等再建整備令第5条」と、法第34条中「商法第202条」とあるのは「有限会社法第10条」と、「二十円」とあるのは「百円」と読み替えるものとする。
第4条
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前二条の規定の適用を受ける会社以外の特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。
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参照条文