企業再建整備法
平成18年12月15日 改正
第1条
この法律は、会社経理応急措置法の適用を受けるものについて、戦時補償特別税を課せられること等に因り生じた損失を適正に処理し、その速かな再建整備を促進し、以て産業の健全な回復及び振興を図ることを目的とする。
第2条
この法律で、特別経理会社、指定時、在外資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人といふのは、会社経理応急措置法の特別経理会社、指定時、在外資産、会社財産、旧勘定、新勘定又は特別管理人をいふ。
第3条
特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。)は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。
①
左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
ハ
会社経理応急措置法第5条の財産目録(以下財産目録といふ。)に記載した金融機関に対する預貯金等が金融緊急措置令施行規則第1条ノ三の規定により第二封鎖預金等となり、支払を受けることが不能となることに因り生ずる損失額
第6条
1
整備計画には、命令の定めるところにより、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。
③
存続する場合には、今後の会社の商号、目的、会社が発行する株式の総数、本店及び支店の所在地及び役員の氏名(これらの事項につき現在のものと今後のものとの間に変更がある場合においては、その旨)並びに第29条の6第3項の規定により定められた役員の任期
⑦
その営業の経営の全部若しくは一部を委任し、若しくはその資産の全部若しくは一部を賃貸し、出資し、若しくは譲渡すべき会社をあらたに設立する場合又はその資産の全部若しくは一部の出資若しくは譲渡を受けるため発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社にその資産を出資若しくは譲渡する場合には、その会社について商法第166条第1項第1号乃至第8号に掲げる事項、役員の氏名及びその任期、経営を委任する営業の範囲、賃貸し、出資し、又は譲渡する資産及びその価額、第10条の規定による債務の承継及び資産の譲渡に関する事項、第34条の4第3項又は第34条の5第1項の規定による資産の譲渡に関する事項並びに株式の売出その他処分に関する事項
第7条
1
特別経理株式会社は、特別損失の額について、左の順序により、その負担額を計算しなければならない。
①
特別損失の額について、資本金の額の十分の九に相当する額(資本金が十万円を超え五十万円未満の特別経理株式会社については資本金の額から五万円を控除した額、資本金が十万円以下の特別経理株式会社については資本金の額の二分の一)まで、株主の負担額として、これを計算する。
②
前号によるもなほ特別損失の額が残るときには、その残額は、会社経理応急措置法第14条第1項の旧債権のうち命令で定めるものを除くの外知れたる債権(以下知れたる特別損失負担債権といふ。)の額の十分の七に達するまで、知れたる特別損失負担債権の債権者の負担額として、これを計算する。
③
前号によるもなほ特別損失の額が残るときには、その残額は、資本金の額の十分の一に相当する額(資本金が十万円を超え五十万円未満の特別経理株式会社については五万円、資本金が十万円以下の特別経理株式会社については資本金の額の二分の一)まで、株主の負担額として、これを計算する。
第10条
2
特別経理株式会社は、前項の規定により債務を承継する者に対し、当該債務の額に相当する資産を譲渡しなければならない。但し、当該特別経理株式会社の新勘定に損失のある場合においては、当該債務の額のうち当該損失の額に相当する額については、この限りでない。
第13条
第13条の2
特別経理株式会社の特別管理人は、第5条第1項の規定による整備計画の認可を申請する場合において、利害関係人が当該特別管理人に対し当該整備計画に定める事項と異なる意見を文書により表明したときには、その意見の内容を当該整備計画に附記しなければならない。
第14条
1
特別経理株式会社の特別管理人は、第5条第1項の規定による認可を申請したときには、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ当該整備計画を記載した書類、同条第2項に掲げる事項を記載した書類及び主務大臣の定める経理に関する書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
第18条
特別経理株式会社の特別管理人は、第15条第1項乃至第3項の規定による認可があつた場合には、命令の定めるところにより、遅滞なく第6条第1項第10号に掲げる事項を公告し、且つ認可を受けた整備計画(以下決定整備計画といふ。)を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
第18条の2
3
前二項の規定は、決定整備計画に定める合併又は資本の減少に関し異議のある指定時後当該特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務の債権者に、これを準用する。この場合においては、商法第100条第1項(同法第376条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、これを適用しない。
第19条
1
会社経理応急措置法第14条第1項の旧債権は、命令の定めるところにより、決定整備計画に定める第6条第1項第10号の割合を乗じた額に相当する額だけ、第15条第1項乃至第3項の規定による認可を受けた日に消滅し、その債権の額は、その認可に因り確定する。
第21条
1
第5条第1項の規定の適用を受ける特別経理株式会社以外の特別経理株式会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。
第25条
第25条の2
1
第24条又は前条の規定により仮勘定を設けなければならない特別経理株式会社(以下仮勘定を有する特別経理株式会社という。)は、第24条の規定によりその処分益又は処分損を当該仮勘定として経理しなければならない資産(決定整備計画の定めるところにより解散した仮勘定を有する特別経理株式会社(以下解散会社という。)については、その他の資産で命令で定める資産以外のものを含む。)の処分及び旧勘定に所属していた債権(解散会社については、その他の債権で指定時に有していた在外資産に該当する債権以外のものを含む。)の回収を、昭和三十年九月三十日までに完了するように努めなければならない。但し、同日までにその処分又は回収を終ることができない特別の事由がある資産又は債権については、命令の定めるところにより、主務大臣に対し、当該期限の延長の承認を申請することができる。
2
主務大臣は、前項但書の規定による承認の申請があつた場合において、承認又は不承認の処分をしようとするときは、あらかじめ、当該特別経理株式会社の特別管理人で会社経理応急措置法第14条第1項の旧債権の債権者(以下旧債権者という。)のうちから選任された者又は当該特別経理株式会社に係る第42条の3の規定による旧債権者の代表者(以下仮勘定監理人と総称する。)の意見を聞かなければならない。
5
仮勘定を有する特別経理株式会社が昭和三十年九月三十日(第1項但書に規定する承認を得た場合には、その承認を得た期限)までに第1項に規定する資産の処分又は債権の回収を終らない場合には、仮勘定監理人は、当該特別経理株式会社の特別損失の額を負担した旧債権者(以下特別損失負担旧債権者という。)で、その負担した特別損失の額が合算して第19条の規定により消滅した債権の総額の百分の五十以上に相当することとなる者のうち、仮勘定監理人(仮勘定監理人が法人の代表者である場合には、その法人)以外の者の同意を得て、当該特別経理株式会社に対し、一月を下らない期間を定めて、当該資産の処分又は当該債権の回収をなすべき旨を催告することができる。但し、仮勘定監理人の負担した特別損失の総額が第19条の規定により消滅した債権の総額の百分の七十以上に相当する場合には、他の特別損失負担旧債権者の同意を得ることを要しない。
6
特別経理株式会社が、前項の催告に係る期間を経過したにもかかわらず、なお当該資産の処分又は当該債権の回収を行わない場合には、仮勘定監理人は、当該特別経理株式会社に代り、当該資産の処分又は当該債権の回収のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をなすことができる。
第25条の3
第26条
1
特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定した時において、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額(以下仮勘定利益額という。)に相当する金額を決定整備計画に定める方法により、特別損失負担旧債権者に、その負担額(第29条の3第1項の規定により当該特別損失負担旧債権者に交付せられる金額、当該特別損失負担旧債権者が決定整備計画の定めるところにより特別経理株式会社を通じて特別損失の額を負担した株主(以下旧株主という。)に対して譲渡しなければならない第29条の3第1項に規定する新株の引受権若しくは第二会社株式の買受権の当該譲渡の対価として受け取る金額又は既に第26条の2第1項若しくは第26条の4第1項の規定により特別損失負担旧債権者に帰属した金額があるときは、当該金額を控除した額とし、以下旧債権者負担額という。)を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。
3
特別経理株式会社は、第1項の規定による仮勘定の合計差引計算の結果、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から前二項の規定により特別損失負担旧債権者又は旧株主に帰属せしめる額を控除してなほ残額があるときには、その残額を仮勘定の額の確定した日の属する事業年度の益金として経理し、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額に満たない場合においては、その不足額を仮勘定の額の確定した日の属する事業年度の損金として経理しなければならない。
第26条の2
1
特別経理株式会社は、仮勘定の額が確定しない場合においても、昭和三十一年三月三十一日に、当該仮勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、仮勘定利益額がある場合において、当該仮勘定利益額から左に掲げる金額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、特別損失負担旧債権者に、旧債権者負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。この場合において、仮勘定利益額の残額から特別損失負担旧債権者に帰属せしめる額を控除してなお残額があるときは、その残額に相当する金額を、旧株主に、旧株主負担額を限度とし、且つ、これに応じて帰属せしめ、その帰属額を分配しなければならない。
①
第25条の2第1項本文に規定する資産及び債権で仮勘定利益額の計算の日までにその処分又は回収を完了しなかつたものの帳簿価額の合計額(当該資産の対価の一部を取得し、又は当該債権の一部を回収している場合において、その帳簿価額を減額していないときは、その取得した対価又は回収した額に相当する金額の合計額を控除した額)から残存株金額(指定時における資本の額から旧株主の負担した特別損失の額を控除した額をいい、残存株金額につき未払込の部分があるときは、その未払込の金額を除く。)を控除した金額
②
解散会社にあつては、前号に掲げる金額の外、イ及びロに掲げる金額の合計金額(ロの但書に規定する場合において、在外負債引当額が指定時在外負債超過額以下であるときは、イに掲げる金額)
ロ
主務大臣の定める計算方法により在外負債(会社経理応急措置法第14条第1項の旧債権(同項但書の債権を除く。)から除くものとして第7条第1項第2号の規定に基き命令で定めた債権に係る負債をいう。以下同じ。)の額から在外資産の額を控除してなお残額がある場合における当該残額(以下本条及び第26条の6において在外負債引当額という。)。但し、指定時現在で在外負債の総額が在外資産の総額を超えていた場合には、その超過額(以下第26条の6において指定時在外負債超過額という。)を在外負債引当額から控除した金額とする。
3
特別経理株式会社は、第1項の場合において、特別損失負担旧債権者又は旧株主である者のうちに、仮勘定を有する特別経理株式会社又は金融機関再建整備法第37条の規定により調整勘定を設けなければならない金融機関(以下本条及び第60条において単に金融機関という。)があるときは、当該特別経理株式会社又は金融機関に対し、同項の規定により分配すべき金額(第6項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を、命令の定める期間内に、通知しなければならない。
4
金融機関は、昭和三十一年三月三十一日現在における調整勘定の利益金につき、金融機関再建整備法第37条の2又は同法第37条の3の規定により、その確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対して分配することができる金額を、前項の期間内に、当該特別経理株式会社に対して通知しなければならない。
5
前二項の通知を受けた金融機関及び特別経理株式会社は、左に掲げる金額を、命令の定める期間内に、当該金額の分配を受けるべき特別経理株式会社に通知しなければならない。
①
金融機関にあつては、第3項の規定により通知を受けた金額の合計額を昭和三十一年三月三十一日現在における金融機関再建整備法第37条第1項第1号の利益金とすることに因り、当該金融機関の確定損を負担した仮勘定を有する特別経理株式会社に対し、前項の規定により通知した金額に加算して、又は新たに同法第37条の2若しくは同法第37条の3の規定により分配することとなる金額
第26条の5
1
解散会社が第25条の2第1項に規定する資産の処分及び債権の回収を完了した場合において、なお仮勘定の額が確定しないときは、当該解散会社は、主務大臣の認可を受けて、金融機関再建整備法第37条の2又は同法第37条の3の規定による調整勘定の利益金の分配を受ける権利(以下調整勘定受益権という。)又は第26条の規定による仮勘定利益額の分配を受ける権利(以下仮勘定受益権という。)を仮勘定を有する特別経理株式会社以外の者に譲渡することができる。
第26条の6
1
在外資産を有する解散会社は、第26条の3第1項の規定に該当しない場合においても、第25条の2第1項に規定する資産の処分及び債権の回収(調整勘定受益権又は仮勘定受益権を有する場合には、前条第1項の規定によるその譲渡を含む。)を完了した後、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて左に掲げる事項を実行したときは、その仮勘定を閉鎖することができる。但し、特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社が当該事項を実行しようとするときは、あらかじめ仮勘定監理人の同意を得なければならない。
②
在外負債を有する解散会社にあつては、左に掲げる金額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、当該金銭及びその有する在外資産の管理を当該特殊管財人に委託すること。但し、イ又はロに該当する場合において、仮勘定利益額がないとき、又は仮勘定利益額がその後における在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の見積額以下であるときは、イに掲げる金額に相当する部分の金銭の引渡及びその管理の委託を要しない。
イ
指定時在外負債超過額がない場合には、第26条の2第1項第2号ロに掲げる金額(当該金額が引渡の時現在の仮勘定利益額からその後における在外資産及び在外負債に係るもの以外の清算事務の執行に要する経費の見積額を控除した残額を超える場合には、当該残額)
3
在外負債を有し、在外資産を有しない解散会社は、その仮勘定の額が確定した場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、その有する在外負債の額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、その管理を当該特殊管財人に委託することができる。
4
在外負債及び在外資産を有する解散会社は、第26条の3第1項の規定により仮勘定を閉鎖した場合においては、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、在外負債引当額に相当する金銭を特殊管財人に引き渡し、当該金銭及びその有する在外資産の管理を当該特殊管財人に委託することができる。
6
前項において準用する会社法第507条第3項の規定による株主総会の承認があつたときは、清算人は、退任するものとし、当該会社の清算に関するすべての事務は、特殊管財人のする事務を除き、第26条の8第1項の規定により主務大臣の選任した清算人が就職する日の前日まで、これを停止する。この場合においては、当該会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要書類の保存者は、主務大臣が、これを定める。
第28条
3
特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、会社経理応急措置法第22条の規定、物資の配給の統制に関する法令の規定、定款の定又は既存の契約の条項にかかはらず、これを行ふことができる。
⊟
参照条文
第29条の3
1
特別損失の額について株主又は旧債権者の負担額の計算をする特別経理株式会社の新株の発行に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を発行する場合又は当該特別経理株式会社に帰属した第二会社の株式の売出に当り額面株式の一株の金額をこえる価額を以て株式を売り出す場合においては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権又は第二会社の株式を額面価額で買い受ける権利(以下第二会社株式の買受権という。)を有する当該特別経理株式会社の旧株主又は特別損失負担旧債権者で新株の引受人又は第二会社の株式の買受人とならないものは、当該特別経理株式会社に対して、その発行価額又は売出価額が額面株式の一株の金額をこえる金額から株式の発行又は売出のために必要な費用を控除した金額のうち決定整備計画に定めるところにより計算した額の金銭の交付を請求することができる。但し、第29条の4の規定によりその新株の引受権又は第二会社株式の買受権を他に譲渡した場合においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第29条の4
前条第1項の会社が行う新株の発行又は第二会社の株式の売出に当つては、決定整備計画の定めるところにより新株の引受権又は第二会社株式の買受権を有する旧株主又は旧債権者は、その新株の引受権又は第二会社株式の買受権を他に譲渡することができる。
⊟
参照条文
第29条の5
1
第二会社に出資又は譲渡された資産につき工場財団その他の財団を設ける場合において、財団目録を調製しようとするときは、第二会社の設立の登記又は新株発行による変更の登記の日から一年を限り、政令の定めるところにより、その財団を組成すべき機械、器具その他の附属物については、これを一括して表示することができる。
⊟
参照条文
第29条の6
1
特別経理株式会社の役員の選任又は解任は、商法第254条第1項及び第257条(同法第280条において準用する場合を含む。)の規定にかかはらず、特定の役員を選任又は解任しようとする旨を整備計画に定めるところにより、これを行ふことができる。
3
第1項の規定により選任される特別経理株式会社の役員の任期は、整備計画において、これを定めなければならない。但し、その任期は、前任者の残任期間(法令若しくは定款に任期の定のない場合、前任者の残任期間が六箇月に満たない場合又は前任者が任期満了により退任すべき場合においては、六箇月)を超えることができない。
⊟
参照条文
第30条
1
整備計画の認可があつたときには、会社経理応急措置法第15条第3項の規定によつて中止した強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、決定整備計画の実行に抵触しないものはこれを続行し、抵触するものは決定整備計画の認可の時からその効力を失う。
第30条の2
第6条第1項第20号の規定により決定整備計画の定めるところにより行われる特別経理株式会社の会社が発行する株式の総数の増加については、商法第347条第1項の規定は、これを適用しない。
⊟
参照条文
第34条
第34条の2
2
前項に規定する特別経理株式会社は、同項の規定にかかはらず、退職者であつて第36条第1項第1号但書の規定による旧勘定及び新勘定の併合の日までに第二会社の役員又は従業員とならなかつた者に対して、その翌日以後退職金を支給することができる。
第34条の3
前条第1項に規定する特別経理株式会社の退職者であつて第15条第1項乃至第3項の規定による認可の日以後第36条第1項第1号但書の規定による旧勘定及び新勘定の併合の日までに第二会社の役員又は従業員となつた者の当該特別経理株式会社における役員又は従業員としての在職期間は、退職金の計算については、これを当該第二会社における役員又は従業員としての在職期間とみなす。
⊟
参照条文
第34条の4
1
特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、会社経理応急措置法第5条の貸借対照表の負債の部に計上した積立金のうちで、第15条第1項乃至第3項の規定による認可の日において当該特別経理株式会社の従業員であつた者に対して当該特別経理株式会社又は第二会社が退職金を支給するため留保を必要とする金額を定めることができる。
3
第1項の規定により留保すべき積立金の金額を定めた場合において、当該特別経理株式会社は、決定整備計画の定めるところにより、第二会社に対し当該積立金の全部又は一部の金額に相当する資産を譲渡しなければならない。
第34条の9
3
特別経理株式会社が第二会社に資産を出資した場合において、当該第二会社に第二会社特別勘定が設けられたときは、当該第二会社設立の日前一年以内に開始した当該特別経理株式会社の事業年度において生じた損金のうち前項の命令で定める金額(第二会社が二以上あるときは、その合計額とする。)に相当する金額については、法人税法第9条第5項及び地方税法第744条第13項の規定は、これを適用しない。
第35条
1
第21条第1項に掲げる特別経理株式会社でその特別管理人が整備計画を提出しないものは、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、旧勘定及び新勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。
第37条
1
特別経理株式会社は、旧勘定及び新勘定の併合があつたときには、遅滞なくその旨を公告し、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、旧勘定及び新勘定の併合の登記をなし、且つ会社経理応急措置法第8条第6項の規定による登記又は登録を抹消しなければならない。
第40条
特別経理株式会社が第15条第1項乃至第3項の規定による認可を受けたときには、財産目録に記載した価額は、会社経理応急措置法第9条及び第10条の規定の適用については、当該会社財産を新勘定に所属せしめた日において第8条の規定による評価換の額にあらためられたものとする。
第40条の2
1
特別経理株式会社については、指定時を以て終了する事業年度に続く事業年度は、他の法令又は定款の規定にかかはらず、旧勘定及び新勘定の併合の日(第36条第1項第1号但書の規定に該当する場合においては、第15条第1項乃至第3項の規定による認可の日)を以て終了するものとする。
⊟
参照条文
第40条の3
2
仮勘定を有する特別経理株式会社は、第25条の2第1項に規定する資産の処分及び債権の回収が完了するまで、毎年六月三十日及び十二月三十一日現在における当該資産の処分及び当該債権の回収の状況を主務大臣に報告しなければならない。
第41条
第42条
1
会社経理応急措置法は、第36条第1項第1号の特別経理株式会社については前条第1項の規定による決定整備計画の実行を終つた日から、其の他の特別経理株式会社については旧勘定及び新勘定の併合の日からこれを適用しない。但し、その日までになした行為に対する罰則については、この限りでない。
2
特別経理株式会社は、前項に規定する日から、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、会社経理応急措置法第17条第3項の登記を抹消し、資本金が二十万円未満の特別経理株式会社は、同法第3条第1項の登記を抹消しなければならない。
⊟
参照条文
第42条の3
1
第6条第1項第15号に掲げる事項について前条の規定の適用を受ける会社(特別損失の額を旧債権者に負担させた会社に限る。)は、旧債権者のうちから、第41条第1項の規定による決定整備計画の実行を終つた日における特別管理人で旧債権者のうちから選任された者の人数と同数の代表者を選任しなければならない。
第43条
第48条
主務大臣は、特別経理株式会社がこの法律施行の日(この法律施行後会社経理応急措置法第1条第1項第2号の指定を受けた特別経理株式会社については、その指定の日とする。以下同じ。)前四箇月以内に公正なる再建整備を妨げることを知つてなした行為があるときには、この法律施行の日から一年を限り、これを取消すことができる。
第53条
1
特別経理株式会社が、第3条、第7条若しくは第24条乃至第26条の3、第26条の5若しくは第26条の6の規定に違反し又は不正の評価をなし、債権者又は株主に損害を及ぼしたときには、当該会社の業務を執行する役員、清算人、商法第398条の管理人若しくは破産管財人又は特別管理人は、当該会社と連帯してその損害を賠償しなければならない。但し、業務を執行する役員等で、第3条、第7条若しくは第24条、第25条、第26条乃至第26条の3若しくは第26条の6の計算又は第8条の評価換に関し過失がなかつた者及び特別経理株式会社が第24条乃至第26条の3、第26条の5又は第26条の6の規定に違反した場合における特別管理人については、この限りでない。
⊟
参照条文
第54条の2
1
特別経理株式会社及び第52条の規定の適用を受けるものを除くの外、戦時補償特別税を課せられた会社又は在外資産を有する会社であつて整備を必要とするものは、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、主務大臣に認可を申請することができる。
2
第5条第2項、第6条(第1項第1号、第4号、第8号、第10号、第11号、第13号、第15号乃至第17号及び第20号並びに第2項第5号を除く。)、第10条第2項及び第3項、第13条乃至第15条、第18条、第18条の2、第20条、第21条第3項、第22条、第23条、第27条、第28条第3項及び第4項、第29条、第29条の2(会社経理応急措置法第14条第1項の旧債権の条件に関する部分を除く。)、第29条の5、第31条、第34条の2、第34条の3、第34条の4第1項、第3項及び第4項、第34条の6、第40条の3、第41条、第42条の2、第43条、第49条並びに第49条の2の規定は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「特別管理人」とあるのは「取締役」と、第6条第1項第7号中「第10条」とあるのは「第54条の3」と読み替へる。
第54条の3
前条第1項の規定により整備計画の認可を申請する会社が資産の全部又は一部を出資する場合には、その出資を受ける者は、命令の定めるところにより、当該会社の債務の全部又は一部を承継する。
⊟
参照条文
附則
昭和26年3月28日
2
この法律施行前に整備計画の認可を受けた特別経理株式会社の決定整備計画に定める事項の実行については、第六条、第二十九条の三及び第二十九条の四の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、決定整備計画に定める事項を改正後のこれらの規定に従つたものとするため、当該特別経理株式会社の特別管理人が企業再建整備法第二十条第一項の規定により決定整備計画の変更の認可を申請することを妨げない。