公有水面埋立法施行規則
平成23年12月13日 改正
第2条
【願書の添付図書】
法第2条第3項第1号から
第4号までの図書は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
①
法第2条第3項第1号の図面
イ
一般平面図 縮尺二万五千分の一以上の地形図(縮尺二万五千分の一以上の地形図がない場合にあつては、縮尺五万分の一以上の地形図とする。)に埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域(以下「埋立区域等」という。)を表示すること。
ロ
実測平面図 縮尺は、二千五百分の一以上とし、埋立区域等、埋立区域等にある工作物の位置並びに埋立区域等の周辺の地形及び工作物の位置を表示すること。
ハ
求積平面図 埋立区域等の面積を算出した方法を表示すること。
ニ
海図 埋立区域等が海面である場合において、埋立区域等を表示すること。
ホ
区域分割実測平面図(埋立てに関する工事の施行区域を二以上の区域に分割する場合に限る。) 実測平面図にそれぞれの分割された区域を表示すること。
ヘ
区域分割求積平面図(埋立てに関する工事の施行区域を二以上の区域に分割する場合に限る。) それぞれの分割された区域の面積を算出した方法を表示すること。
②
法第2条第3項第2号の図書
イ
埋立地横断面図 縮尺は、横二千五百分の一以上、縦百分の一以上とすること。
ロ
埋立地縦断面図 縮尺は、横二千五百分の一以上、縦百分の一以上とすること。
ハ
工作物構造図 縮尺は、百分の一以上とし、護岸、堤防、岸壁その他これらに類する工作物の構造を表示すること。
ニ
設計概要説明書 設計の概要についての説明を記載すること。
③
法第2条第3項第3号の資金計画書 埋立てに関する工事に要する費用の額及びその明細並びに当該費用に充てる資金の調達方法を記載すること。
第3条
法第2条第3項第5号の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
②
法人(公共団体を除く。
次号において同じ。)を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
ロ
発起人、社員又は設立者(以下「発起人等」という。)の名簿
ハ
株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
③
既存の法人にあつては、次に掲げる書類
ロ
最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
⑤
埋立てに用いる土砂等の採取場所及び採取量を記載した図書
⑥
埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を証する書類
⑪
法第4条第3項の権利を有する者がある場合にあつては、その者の同意を得たことを証する書類又は同意が得られない旨及びその事由を記載した書類
⑫
公有水面の利用に関して設置した施設で埋立てのためにその効用が妨げられるものがある場合にあつては、当該施設の種類及び設置者を記載した書類
第4条
【出願名義の変更等の届出】
1
令第1条第1項の規定による国土交通省令で定める新出願人に関する事項は、氏名又は名称、職業及び住所並びに法人を設立しようとする発起人等にあつてはその旨並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所とする。
2
令第1条第1項の規定による届出をしようとする者は、届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
④
新出願人に関する埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を記載した書類及びこれを証する書類
3
令第1条第2項の規定による国土交通省令で定める相続人に関する事項は、氏名、職業及び住所とする。
4
令第1条第4項において準用する
同条第2項の規定による国土交通省令で定める事項は、名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所とする。
5
第2項の規定は、
令第1条第2項(
同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による出願の承継の届出について準用する。この場合において、
第2項中「新出願人」とあるのは「承継人」と、「出願名義の変更」とあるのは「出願の承継」と読み替えるものとする。
第5条
【公共施設の配置及び規模に関する技術的細目】
法第4条第1項第4号の公共施設のうち、道路、公園、緑地及び広場並びに排水施設の配置及び規模に関する
同条第2項(
法第13条ノ二
第2項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
①
道路は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、通行の安全上、環境の保全上、災害の防止上又は事業活動の効率上適切な配置及び規模で設計されていること。
②
公園、緑地及び広場は、埋立地の規模、用途、区画割及び周辺の状況を勘案して、環境の保全上又は災害の防止上適切な配置及び規模で設計されていること。
③
排水路、終末処理施設その他の排水施設は、埋立地の規模、用途、区画割、周辺の状況及び降水量を勘案して、汚水及び雨水を有効に排出できるような配置及び規模で設計されていること。
第6条
【埋立地の処分方法等に関する技術的細目】
法第4条第1項第5号の埋立地の処分方法及び予定対価の額に関する
同条第2項(
法第13条ノ二
第2項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
①
埋立地の処分の相手方(国及び公共団体を除く。
次号において同じ。)の選考方法が適正であること。
②
埋立地の処分の相手方が埋立地の用途に従い自ら利用すると認められる者であること。
③
埋立地の予定対価の額は、埋立地の処分により出願人が不当に受益しないものであること。
第7条
【出願事項の変更等の許可の申請】
1
法第13条ノ二
第1項の規定による許可の申請は、別記様式第三の申請書を提出して行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第8条
【埋立権の譲渡の許可の申請】
1
法第16条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第四の申請書を提出して行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
④
譲渡の時までの埋立てに関する工事に要した費用の額及び譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用の額の明細書
⑤
譲渡後の埋立てに関する工事に要する費用に充てる資金の調達方法を証する書類
第9条
【埋立権の承継の届出】
1
法第20条の規定による届出は、別記様式第五の届出書を提出して行うものとする。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第10条
【埋立権の譲渡の許可又は承継の届出の告示】
令第24条の規定による国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
埋立権の譲渡人及び譲受人又は埋立権の承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
第11条
【竣功認可の申請】
1
法第22条第1項の規定による竣功認可の申請は、別記様式第六の申請書を提出して行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
①
実測平面図 縮尺は、二千五百分の一以上とし、申請時における埋立区域等を表示すること。
②
求積平面図 申請時における埋立区域等の面積を算出した方法を表示すること。
第12条
【竣功認可の告示の日前の埋立地の工作物設置の許可の申請】
1
法第23条第1項ただし書の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出して行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
第13条
【埋立地に関する権利の移転又は設定の許可の申請】
1
法第27条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第八の申請書を提出して行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
①
権利の移転又は設定に係る埋立地の区域を表示した図面
③
権利の移転又は設定に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面
第14条
【埋立地の用途変更の許可の申請】
1
法第29条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第九の申請書を提出して行うものとする。
2
前項の申請書には、用途変更に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面を添付しなければならない。
第15条
【工事施行区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合の願書等の提出】
埋立てに関する工事の施行区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合における法及び令の規定による出願、申請又は届出は、当該施行区域に係る同一の願書、申請書又は届出書を関係都道府県知事にそれぞれ提出してしなければならない。
第15条の2
【国の支援】
令第32条第1号ただし書の規定による国土交通省令で定める国の支援がなされたものは、次に掲げるものとする。
第16条
【準用規定】
1
第1条から
第7条まで(
第3条第2号及び
第3号を除く。)及び
前条の規定は、国において行う埋立てについて準用する。この場合において、
第7条及び別記様式第三中「許可」とあり、別記様式第一及び別記様式第三中「免許」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
2
この省令の規定は、
法第50条の永久的設備の築造について準用する。
第17条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げる埋立てに係るもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
②
令第32条第1号に規定する埋立てのうち、
同号に規定する乙号港湾に係るものであつて、埋立区域の面積が四十ヘクタール以上のもの
附則
この省令は、公有水面埋立法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年三月十九日)から施行する。
附則
平成7年6月1日
2
この省令による改正前の公有水面埋立法施行規則に規定する様式による書類は、平成七年六月三十日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成12年12月4日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成23年12月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。