沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令
平成15年7月7日 改正
第1条
【対外旅客定期航路事業等の事業範囲拡大の許可申請等】
1
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第1条第6項又は第9項の規定により事業範囲の拡大の許可を申請しようとする者は、航路ごとに、次に掲げる事項を記載した事業範囲拡大許可申請書を当該航路の拠点を管轄する海運局長又は当該海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
第1条の2
【内航海運業法施行規則関係】
1
令第2条第1項後段に規定する場合における内航海運業法第3条第1項の規定による内航運送業の許可の申請に対する内航海運業法施行規則第4条第1項の規定の適用については、同項第1号中「五千総トン」とあるのは「千総トン」と、同項第2号中「二千総トン」とあるのは「四百総トン」と、同項第3号中「千総トン」とあるのは「二百総トン」と、同項第4号中「二百総トン」とあるのは「百総トン」と読み替えるものとする。
2
前項の規定の適用を受けて内航運送業の許可を受けた者が内航海運業法第8条第1項の認可を申請した場合における当該認可の申請に対する内航海運業法施行規則第4条第1項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日から二年六月を経過する日までの間、前項の規定を準用する。
3
第1項の規定の適用を受けて行なわれた内航海運業法第3条第1項の許可は、当該許可を受けた者が本土の各港間における物品の運送に関し総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶により内航運送業を営んだ場合又は法の施行の日から二年六月を経過した場合において、当該許可に係る事業の用に供する船舶(内航海運業法第3条第1項の許可又は同法第8条第1項の認可を受けた事業計画に記載されたものに限る。)の船腹量が内航海運業法施行規則第4条第1項に定める船腹量をこえていないときは、その効力を失う。
第4条
【船舶法施行細則関係】
2
法の施行の際令第5条第2項の大型琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている航行認可書、船舶件名書の謄本、臨検調査書及び抹消の事実を証する書面は、それぞれ本土細則の規定により交付されているものとみなす。
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参照条文
第5条
【小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令関係】
2
法の施行の際令第6条第1項の小型琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている船舶件名書の謄本及び航行認可書は、それぞれ船籍省令の規定により交付されている積量に関する証明書及び小型船舶臨時航行許可証とみなす。
第6条
【船舶安全法施行規則関係】
2
管海官庁は、前項の規定により本土規則による船舶検査合格証とみなされる船舶検査証書に係る船舶について、同省令第20条第1項第3号の検査を受けるべき時期を指定し、かつ、これを当該船舶の所有者に通知しなければならない。この場合においては、同条第2項の規定は、適用しない。
8
法の施行の際沖縄の船舶安全法施行規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第97号)附則第3項の規定の適用を受けている琉球船舶で、法の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下この章及び次章において「琉球船舶所有者」という。)が引き続き所有するものについては、本土規則第59条の2の規定は、適用しない。
第10条の2
【船舶救命設備規則関係】
船舶救命設備規則第79条の規定は、旧琉球船舶については、昭和四十九年五月十四日(当該船舶について昭和四十八年五月十五日以後に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第5条ノ二の検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和四十九年五月十四日以前である場合は、その時期)までは、適用しない。
第11条
【船舶消防設備規則関係】
旧琉球船舶の消防設備については、船舶消防設備規則第6条及び第68条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第5条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
第12条
【危険物船舶運送及び貯蔵規則関係】
3
旧琉球船舶において工事、清掃その他の作業を行なう場合のガス検定等については、危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下この条において「本土規則」という。)第5条第4項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
6
旧琉球船舶(旅客をとう載する自動車渡船に限る。)による危険物の運送については、本土規則第21条第4項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
9
法の施行の際沖縄の危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第41号)附則第4項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものによる火薬類の運送については、本土規則第23条の2の規定は、適用しない。
第13条
【穀類その他の特殊貨物船舶運送規則関係】
沖縄県の区域内にある港間及び沖縄県の区域内にある港と沖縄県の区域以外の本邦の区域にある港との間において航行する旧琉球船舶による穀類のばら積みの方法については、穀類その他の特殊貨物船舶運送規則第11条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
第14条
【沖縄法令による処分等の効力の承継】
第15条
【その他の経過措置】
第16条
【沖縄の船員法の適用にあたつての読替え等】
2
令第10条第8項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法第10章の規定を適用する場合においては、同立法第94条第1項中「労働者災害補償保険法(一九六三年立法第78号)又は規則で指定する法令」とあるのは「労働者災害補償保険法(以下「本土労災法」という。)」と、「労働者災害補償保険法の療養補償費(療養の給付を含む。)、休業補償費、障害補償費、遺族補償費」とあるのは「本土労災法の療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付」と、沖縄法第94条第2項中「労働者災害補償保険法」とあるのは「本土労災法」と、「第一種障害補償費」とあるのは「障害補償年金」と、同条第3項中「労働者災害補償保険法」とあるのは「本土労災法」と、「長期傷病者補償」とあるのは「長期傷病者補償給付」と、沖縄法第95条中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と読み替えるものとする。
第17条
【船員法施行規則関係】
1
船員法第18条第1項第1号の命令の定める証書は、令第5条第2項に規定する大型琉球船舶については、法の施行の日から起算して二月を経過する日又は同条第4項の規定により船舶国籍証書の交付を受ける日のいずれか早い日までは、沖縄の船舶法(千九百六十二年立法第46号)の規定により交付された船籍証書とする。
4
沖縄の船員労働安全衛生規則(千九百七十年規則第49号。第19条において「沖縄労安則」という。)第15条の規定によりされた災害又は疾病に関する報告は、本土規則第74条第1項の規定によりされた災害又は疾病に関する報告とみなす。
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参照条文
第18条
【指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令関係】
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令は、法の施行の際沖縄船舶に該当していた船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有し、若しくは借り入れているもの又は引き続き沖縄県の区域内の各港間のみを航行するものについては、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、適用しない。
第22条
【倉庫業者の集荷協定等の届出等】
5
令第14条第3項の規定による運輸大臣の権限(その使用する倉庫の有効面積(野積倉庫及び水面倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき〇・五平方メートル、危険品倉庫にあつては有効面積一平方メートルにつき二平方メートル、貯蔵そう倉庫及び冷蔵倉庫にあつては有効容積一立方メートルにつき〇・六六平方メートルの割合でそれぞれ換算して得られた面積)の合計が三千三百平方メートルに満たない倉庫業に関するものに限る。)は、沖縄総合事務局長に委任する。
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参照条文
第23条
【港湾運送事業に関する運賃及び料金の端数処理等】
6
改正政令第7条第2項の規定による運輸大臣の権限(一般港湾運送事業に関するものにあつては、同条第1項の規定により港湾運送事業法第5条第1項第4号の規定による業務の範囲を限定してした申請とみなされた申請に関するものに限る。)は、沖縄総合事務局長に委任する。
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参照条文
第24条
【船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法施行規則の効力】
船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法施行規則(千九百七十年規則第114号)第2章の規定は、令第15条第2項の規定により船舶の油による海水の汚濁の防止に関する立法(千九百七十年立法第13号)第5条から第9条まで及び第10条第1項の規定が適用猶予船について効力を有する間、当該適用猶予船についてなお効力を有する。この場合において、同規則第4条中「行政主席」とあるのは「運輸大臣」と、「琉球列島」とあるのは「本邦」と、「琉球の港」とあるのは「本邦の港」と、同規則第6条中「船舶安全法施行規則(千九百六十四年規則第96号)第8条又は第9条」とあるのは「船舶安全法施行規則第8条又は第9条」と、同規則第8条中「本土政府の型式承認」とあるのは「海洋汚染防止法施行規則(昭和四十六年運輸省令第38号)第6条第1項の型式承認(船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第66号)第6条の4第1項の型式承認を含む。)」と、「法第30条」とあるのは「海洋汚染防止法第48条第4項」と、同規則第10条第2項中「通商産業局長」とあるのは「当該船舶の所在地を管轄する海運局長(当該船舶が本邦外にあるときは、関東海運局長)」と読み替えるものとする。
第25条
【自動車運送事業の運賃及び料金の端数処理】
第26条
【道路運送法施行規則関係】
法の施行の際沖縄県の区域において使用されている自動車で法の施行後も引き続き沖縄県の区域において使用されるものについてその使用者が道路運送法(以下第30条までにおいて「本土法」という。)第127条の規定により表示すべき事項については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、道路運送法施行規則第67条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第28条
【自動車運送事業等運輸規則関係】
2
法の施行の際沖縄規則第11条第1項ただし書の規定により行政主席の指定を受けている運行系統は、自動車運送事業等運輸規則(昭和三十一年運輸省令第44号。以下この条において「本土規則」という。)第15条第1項第1号の規定により陸運局長の指定を受けた運行系統又は運行の経路とみなす。
3
沖縄県の区域において旅客の運送の用に供する事業用自動車に関する本土規則第15条第3項の規定の適用については、法第58条第1項の政令で定める日までの間、同省令第15条第3項中「左側面」とあるのは「右側面」とする。
4
本土規則第22条の3第1項の規定は、法の施行の際沖縄県の区域において本土法の一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業に該当する事業を経営している者については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、適用しない。
5
本土規則第22条の3第1項の規定は、前項に規定する者の事業用自動車であつて、法の施行の日から起算して三月を経過する日において道路運送車両法の規定による登録を受けているものに関しては、その日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、適用しない。
6
沖縄規則第21条の7から第21条の11までの規定は、令第18条第5項に規定する期間内は、沖縄県の区域において本土法第3条第2項第1号から第3号まで、同条第3項第1号及び同条第4項第1号の自動車運送事業を経営する者に関しては、なお効力を有する。この場合において、同規則第21条の7第3号中「特定旅客自動車運送事業者」とあるのは「特定旅客自動車運送事業者及び無償旅客自動車運送事業者」と、同規則第21条の8及び第21条の10中「行政主席」とあるのは「行政主席又は陸運局長」と、同規則第21条の9及び第21条の11第1項中「行政主席」とあるのは「営業所の所在地を管轄する陸運局長」と、同条第2項中「第27条の8各号」とあるのは「自動車運送事業等運輸規則(昭和三十一年運輸省令第44号)第32条の2各号」と読み替えるものとする。
8
令第18条第5項に規定する期間が経過した日以後における本土規則の運行管理者に関する規定の適用については、沖縄規則第21条の8第1項第1号(第6項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長が行なつた教習は本土規則第25条の2第1項第1号の陸運局長が行なつた教習と、沖縄規則第21条の8第4号(第6項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長がした認定は本土規則第25条の2第4号の規定により陸運局長がした認定と、沖縄規則第21条の9第1項及び第2項並びに第21条の11第1項の規定(第6項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)により行政主席又は陸運局長に対してした届出は本土規則第25条の3第1項及び第2項並びに第25条の5第1項の規定により陸運局長に対してした届出と、沖縄規則第21条の10(第6項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定により行政主席又は陸運局長から受けた通知は本土規則第25条の4の規定により陸運局長から受けた通知とみなす。
9
本土規則第25条の3第1項及び第2項の規定による届出については、令第30条の規定を準用する。この場合において、同条中「法の施行の際」とあるのは「法の施行の日から起算して六月を経過する際」と、「法の施行の日」とあるのは「法の施行の日から起算して六月を経過した日」と読み替えるものとする。
12
法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土規則第5条第1項(同項第7号のうち同省令第37条の規定による禁止行為に関する事項に係る部分に限る。)及び第2項(同項第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第24条の2、第27条(同省令第46条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第4項並びに第46条第1項(同省令第22条の2第1項、第31条及び第32条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は法の施行の際沖縄県の区域において本土法の自動車運送事業に該当する事業を経営している者について、同省令第49条(同省令第31条及び第32条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は法の施行の際沖縄県の区域において本土法の軽車両等運送事業に該当する事業を経営している者について、それぞれ適用しない。
第30条
【自動車運送事業等報告規則関係】
3
法の施行の際沖縄県の区域において本土法の自動車運送事業に該当する事業を経営している者に関しては、自動車運送事業等報告規則第3条の規定は、昭和四十七年四月一日以降の期間に係る輸送実績報告書から適用する。
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参照条文
第33条
【道路運送車両の保安基準関係】
1
法第58条第1項の政令で定める日以前に製作され、かつ、同日において沖縄県の区域に存する自動車であつて、同日後沖縄県の区域において運行の用に供されるもの(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供される自動車を除く。)に対する道路運送車両の保安基準(以下この条において「本土保安基準」という。)第25条第2項の規定の適用については、同項中「左側面」とあるのは「左側面又は右側面」と読み替えるものとする。
2
沖縄県の区域において危険物を運送する自動車に係るタンク及びその附属装置については、本土保安基準第52条第3項第2号の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。同日以前に製作された自動車で沖縄県の区域において危険物を運送するものに係るタンク及びその附属装置については、同日を経過した後においても、同様とする。
第34条
【自動車登録番号標交付代行者規則関係】
1
沖縄の自動車登録番号標交付代行者規則(千九百五十四年規則第101号)の規定によりされた申請、期間の指定及び伸長、届出並びに承認は、それぞれ自動車登録番号標交付代行者規則(次項において「本土規則」という。)の相当規定によりされたものとみなす。
第34条の2
【自動車整備士技能検定規則関係】
沖縄総合事務局に置かれる自動車整備士技能検定委員及び自動車整備士技能検定専門委員の任命については、自動車整備士技能検定規則第4条第3項中「国土交通大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
第35条
【道路運送車両法施行規則関係】
3
法の施行の際沖縄法の規定により指定を受けている車両番号で二輪の小型自動車に係るものは、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、当該自動車について法の施行後はじめて継続検査、臨時検査、分解整備検査又は構造等変更検査を受けるまでの間、本土規則第36条の3に規定する基準に適合しているものとみなす。
4
法の施行の際沖縄法の規定により表示している二輪の小型自動車に係る車両番号標の様式については、本土規則第45条第1項の規定にかかわらず、当該自動車が沖縄県の区域にその使用の本拠を有する限り、前項に規定する期間内は、なお従前の例による。
5
沖縄法第97条第1項の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標で法の施行の際軽自動車に表示しているものの様式については、本土規則第45条第1項及び第63条の2第4項並びに道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和四十八年運輸省令第33号。以下「一部改正省令」という。)附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、本土規則第38条第3項及び第63条の5並びに一部改正省令附則第4項の規定は、適用しないものとする。
6
法の施行の際沖縄の道路運送車両法施行規則(千九百五十四年規則第98号。以下この条において「沖縄規則」という。)第32条及び第49条第3項の規定により交付を受けている自動車検査証返納証明書(沖縄法第64条第2項第1号の規定による返納に係るものに限る。)及び軽自動車届出済証は、それぞれ本土規則第40条第1項及び第63条の2第3項の規定により交付を受けた自動車検査証保管証明書及び軽自動車届出済証とみなす。
7
法の施行の際沖縄法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同立法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る本土法第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)については、本土規則第57条第1号及び第2号の規定にかかわらず、法の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間、なお従前の例による。
8
前項に規定する者に係る本土法第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものを除く。)については、本土規則第57条第3号から第6号までの規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、なお従前の例による。
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参照条文
第36条
【指定自動車整備事業規則関係】
法の施行の際沖縄法第54条の規定による指定を受けている検査人及び法の施行の際同立法第71条第2項各号の一に該当する者(同条第3項に該当するものを除く。)で同立法第71条第1項の規定により指定検査人が行なう自動車の検査の実務に従事しているものは、指定自動車整備事業規則第4条の規定にかかわらず、沖縄県の区域にある指定自動車整備事業者の事業場の自動車検査員となることができる。
第38条
【沖縄責任保険契約関係】
1
法第127条第2項の規定によりする自動車損害賠償保障法(以下この条及び次条において「本土法」という。)第13条第1項に規定する保険金額による旨の申出又は約定した保険金額による旨の申出は、当該沖縄責任保険契約に係る自動車損害賠償責任保険証明書(令第23条第7項の規定により同法の規定により交付された自動車損害賠償責任保険証明書とみなされるものを含む。)を添えて、書面によりしなければならない。
2
保険者は、前項の申出があつたときは、その申出があつた日(その申出が本土法第13条第1項に規定する保険金額による旨の申出であるときは、その保険金額となる日)の日付及びその申出の内容を当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載して返付しなければならない。
3
自動車損害賠償保障法施行規則(以下この条及び次条において「本土規則」という。)第27条の規定は、法第127条第3項の規定による損害のてん補の請求について準用する。この場合において、同省令第27条第1項第4号中「法第72条第1項後段の規定により請求する場合にあつては、」とあるのは、「保険契約者、保険者及び」と読み替えるものとする。
4
令第23条第25項において準用する自動車損害賠償保障法施行令第22条の規定による委託費の支払の方法その他委託契約に関する準則については、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の規定(第11条及び別表を除く。)を準用する。この場合において、同省令第10条中「別表の式により算出した金額」とあるのは、「自動車損害賠償保障法第77条第1項の規定により同法第72条第1項の規定による業務の委託をしたすべての保険会社及び組合に支払う当該期間における委託費の総額に相当する金額を当該保険会社及び組合における当該期間における同項の規定による損害のてん補の請求書の受理件数の総計で除して得られた金額に、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第127条第3項の規定による業務を委託した保険会社又は組合における当該期間における同項の規定による損害のてん補の請求書の受理件数を乗じて得られた金額」と読み替えるものとする。
第39条
【自動車損害賠償保障法施行規則関係】
1
沖縄の自動車損害賠償保障法施行規則(千九百六十四年規則第138号)第2条第3項の規定は、令第23条第9項の規定により沖縄の自動車損害賠償保障法(千九百六十二年立法第91号)第8条の2第1項の規定がなお効力を有することとされる間、令第23条第9項に規定する自動車責任保険標章の表示について、なお効力を有する。
2
令第23条第13項において準用する本土法第9条の3第1項又は第54条の8第2項の規定による保険標章又は共済標章の表示については、本土規則第1条の3(同省令第18条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
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参照条文
第41条
【飛行場及び航空保安施設に関する届出事項等】
5
令第24条第6項において準用する航空法第47条第1項の運輸省令で定める保安上の基準は、飛行場にあつては施行規則第92条第2号から第9号まで、航空保安無線施設にあつては同省令第108条各号、航空灯火にあつては同省令第126条各号にそれぞれ掲げるとおりとする。
第42条
【空港管理規則関係】
1
法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場で引き続き運輸大臣が設置し、及び管理するものにおいて現に施設を設置し、取得し、又は借用している者及び空港管理規則(次項において「管理規則」という。)第12条又は第12条の2に規定する構内営業に該当する営業を行なつている者は、同省令第7条、第9条、第12条、第12条の2及び第16条の規定の適用については、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、これらの規定による承認を受けた者とみなす。その者がその期間内に当該施設又は営業についてこれらの規定による承認を申請した場合において、その申請について承認をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。
2
法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場で引き続き運輸大臣が設置し、及び管理するものにおいて現に管理規則第12条の3に規定する構内営業に該当する営業を行なつている者は、同条の規定の適用については、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、同条の規定による届出をした者とみなす。
第44条
【沖縄の登録ホテル等に対する本土基準の適用】
2
国際観光ホテル整備法別表第一第7号の2又は別表第三第4号の3に掲げる基準については前項第1号に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとし、同表第2号に掲げる基準については同項第2号に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとする。