滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令
平成16年12月27日 改正
第1条
【定義】
1
この政令において「滞納処分」、「徴収職員等」、「動産」、「不動産」、「船舶」、「航空機」、「自動車」、「建設機械」、「小型船舶」又は「債権」とは、それぞれ滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する滞納処分、徴収職員等、動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶又は債権をいう。
第2条
【差押えに関する書類の閲覧等】
第4条
【売却代金等の残余の交付の際の通知】
徴収職員等は、法第6条第1項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第131条の配当計算書に記載すべき事項を執行官に通知しなければならない。
第11条
【船舶に対する強制執行】
2
徴収職員等は、法第19条において準用する法第12条第2項の規定による通知を受けた場合において、国税徴収法第70条第3項の監守及び保存のため必要な処分として船舶国籍証書等を取り上げているときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。
第12条の2
【航空機に対する強制執行等】
法第5条第3項本文、法第6条第1項及び第3項、法第10条第1項、第3項及び第4項、法第14条並びに法第16条並びに第11条の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して強制執行又は競売が開始された場合について、法第18条第2項及び第11条の2の規定は滞納処分による差押えがされている航空機に対して仮差押えの執行がされた場合について準用する。この場合において、法第6条第1項及び第3項並びに法第10条第3項中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、第11条第2項(第11条の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)中「法第19条」とあるのは「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則第23条の2」と、同項、第11条第3項(第11条の2において準用する場合を含む。)及び第11条の2中「船舶国籍証書等」とあるのは「航空機登録証明書等」と読み替えるものとする。
第12条の3
【自動車等に対する強制執行及び競売】
1
法第5条第3項本文、法第6条第1項及び第3項、法第10条第1項、第3項及び第4項並びに法第16条並びに第7条第2項、第8条及び第9条の規定は滞納処分による差押え後に強制執行又は競売が開始された自動車、建設機械又は小型船舶(以下この条において「差押え競合自動車等」という。)について、法第5条第1項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)並びに第3条第1項及び第2項(これらの規定を第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定は差押え競合自動車等で徴収職員等が占有しているものについて、法第14条及び第7条第1項の規定は差押え競合自動車等で徴収職員等が占有していないものについて準用する。この場合において、法第6条第1項及び第3項並びに法第10条第3項並びに第3条第1項各号列記以外の部分(第5条第1項において準用する場合を含む。)中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と、第7条第2項中「前項」とあるのは「第12条の3第1項において準用する第3条第1項(第5条第1項において準用する場合を含む。)又は前項」と、法第5条第1項ただし書(法第10条第2項において準用する場合を含む。)中「及び債務者」とあるのは「、債務者、所有者及び民事執行規則第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第174条第2項の規定により引渡しを命じられている占有者」と読み替えるものとする。
2
徴収職員等は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則(以下「規則」という。)第23条の3第1項において準用する法第12条第2項の規定による通知を受けた場合において、差押え競合自動車等を占有しているときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。
3
執行官が民事執行規則第89条第1項(同規則第98条及び第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による開始決定により差押え競合自動車等の引渡しを受けている場合において、滞納処分による換価のため必要があるときは、徴収職員等は、執行裁判所に対し、執行官にその引渡しを命ずることを請求することができる。
第12条の4
【自動車等に対する仮差押えの執行】
法第18条第2項及び第10条の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第3項及び第4項の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合について、法第5条第1項並びに第3条第1項から第3項まで及び前条第2項の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合において徴収職員等がその占有をしているときについて準用する。この場合において、第3条第1項各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは、「保全執行裁判所」と読み替えるものとする。
第12条の7
【滞納処分による差押えの解除の通知等】
3
徴収職員等は、法第20条の6第1項の規定による供託に係る債権について、滞納処分による差押えの全部を解除したときは供託書正本を、その一部を解除したときは供託書正本の保管を証する書面を、第1項の書面に添付しなければならない。
4
第3条第1項(第5号及び第6号を除く。)及び第2項の規定は、差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものに対する滞納処分による差押えを解除すべき場合において規則第23条の5第2項の規定による通知があり、かつ、徴収職員等がその取立てをしているときについて準用する。
7
法第20条の8第1項に規定する差押え競合の条件付等債権について、徴収職員等がその債権に関する証書の取上げをしている場合において、滞納処分による差押えの全部を解除したときは、その証書を第1項の書面に添付しなければならない。
第12条の8
【第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知】
第4条の規定は、法第20条の8第1項において準用する法第6条第1項の規定により、第三債務者からの取立金若しくは法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金の残余を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に交付する場合について準用する。
第12条の9
【強制執行続行の決定があつた場合の処置】
1
強制執行続行の決定があつたときは、徴収職員等は、法第20条の6第1項の規定による供託に係る供託書正本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に送付しなければならない。
第12条の11
【仮差押えの執行】
1
第10条第1項及び第2項、第12条の5並びに第12条の6第1項の規定は滞納処分による差押えがされている債権に対して仮差押えの執行がされた場合について、第12条の7第1項の規定はこの項において準用する第10条第2項の規定による通知について準用する。この場合において、同条第1項中「売却代金」とあるのは、「第三債務者からの取立金若しくは法第20条の9第1項において準用する法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。
2
徴収職員等は、法第20条の9第1項において準用する法第20条の6第1項の規定による供託に係る債権について滞納処分による差押えの全部を解除したとき、又はその債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合において差し押さえられた部分に相当する金銭の払渡しを受けたときは、供託書正本を保全執行裁判所に送付しなければならない。
第12条の13
【電話加入権に対する強制執行等】
1
滞納処分による差押え後に強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされた電話加入権に対して滞納処分による参加差押えがされているときは、法第20条の11第1項においてその例によることとされる第12条の7第1項(第12条の11第1項及び前条において準用する場合を含む。)の書面には、その参加差押え(二以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその電話加入権を特定するに足りる事項をも記載しなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【強制執行による差押えの取消し時の処置等】
1
徴収職員等は、法第23条の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知を受けたときは、遅滞なく、執行官から通知があつた引渡しの場所において動産を受け取らなければならない。この場合において、執行官以外の者で動産の保管をしているものから受け取るときは、その者にあてた徴収職員等への動産の引渡しを依頼する旨の執行官の書面をその者に交付するものとする。
2
徴収職員等は、法第23条の規定による引渡しに係る動産について必要があると認めるときは、その動産を滞納者又はこれを占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。
3
前項の規定により動産を滞納者又は第三者に保管させたときは、徴収職員等は、封印、公示書その他の方法によりその動産が差押財産であることを明白に表示しなければならない。この場合においては、国税徴収法施行令第26条の規定を準用する。
4
徴収職員等は、法第23条の規定により動産の引渡しを受けたときは、速やかに、その旨を執行官及び滞納者に通知しなければならない。国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を執行官に求めた徴収職員等で執行官から通知があつたものに対しても、同様とする。
第20条
【強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた場合の通知】
徴収職員等は、法第31条の通知を受けたときは、速やかに、その旨を国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を裁判所に求めた徴収職員等で裁判所から通知があつたものに通知しなければならない。
第24条
【強制執行が開始されている船舶に対する滞納処分】
2
徴収職員等は、強制競売の開始決定後に滞納処分による差押えがされた船舶で登記されるものについて、国税徴収法第70条第3項の監守及び保存のため必要な処分として船舶国籍証書等を取り上げたときは、執行裁判所に対し、船舶国籍証書等を引き渡さなければならない。
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参照条文
第27条
【強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分】
1
法第25条、法第27条第1項、法第29条第2項、法第30条、法第32条及び法第33条第2項並びに第18条から第21条までの規定は強制執行又は競売が開始されている自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第12条の3第3項及び第4項並びに第22条の規定は強制執行又は競売の開始後に滞納処分による差押えがされた自動車、建設機械又は小型船舶(以下この条において「差押え競合自動車等」という。)につき滞納処分続行承認の決定があつた場合について、法第5条第1項並びに第3条第1項及び第2項の規定は徴収職員等が差押え競合自動車等を占有した場合について準用する。この場合において、法第5条第1項及び第3条第1項中「滞納処分による差押えを解除すべきときは」とあるのは「滞納処分によりその占有をしたときは」と、法第5条第1項ただし書中「及び債務者」とあるのは「、債務者、所有者及び民事執行規則第176条第2項(同規則第177条において準用する場合を含む。)において準用する同規則第174条第2項の規定により引渡しを命じられている占有者」と、第3条第1項各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは「執行裁判所」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第29条
【滞納処分による差押えの通知等】
2
徴収職員等は、法第36条の6第3項の規定による通知を受けたときは、前項の通知をしたときを除き、速やかに、同項第3号に掲げる事項を記載した書面を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に送付しなければならない。
3
徴収職員等は、強制執行による差押えがされている動産の引渡しを目的とする債権に対し滞納処分による差押えをした場合において、執行官が民事執行法第163条第1項の申立てを受けていることを知つたときは、滞納処分による差押えをした旨をその執行官に通知しなければならない。
第34条
【電話加入権に対する滞納処分】
第12条の13の規定は、強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行後にされた電話加入権に対する滞納処分による差押えが解除された場合において滞納処分による参加差押えがされているときの通知について準用する。