漁業協同組合合併促進法
平成23年6月24日 改正
第1条の2
【基本構想】
1
全国の区域を地区とする漁業協同組合連合会であつて、水産業協同組合法第87条第1項第10号に規定する会員の指導の事業を行うもの(以下「全国連合会」という。)は、当該全国連合会を直接又は間接に構成する漁業協同組合(同法第18条第2項の内水面組合を除く。以下「組合」という。)の合併の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成し、これを農林水産大臣に届け出ることができる。
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参照条文
第1条の3
【基本計画】
1
都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同組合連合会(全国連合会の会員であるものに限る。)であつて、水産業協同組合法第87条第1項第10号に規定する会員の指導の事業を行うもの(以下「都道府県連合会」という。)は、基本構想に基づき、当該都道府県連合会を直接又は間接に構成する組合の合併の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に届け出ることができる。
第2条
【合併及び事業経営計画の樹立】
組合は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併及び事業経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
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参照条文
第3条
【合併及び事業経営計画の内容等】
1
合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
⑥
漁業法第6条第2項に規定する共同漁業権で同条第5項第1号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が合併する場合にあつては、合併後の組合がその全部若しくは一部を放棄し、又は変更する場合にとるべき当該共同漁業権を有していた合併前の組合の組合員の同意を求める手続(水産業協同組合法第50条第4号の規定による議決を除く。)に関する事項
4
前条の規定による合併及び事業経営計画の提出は、昭和四十五年十二月三十一日まで又は漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(以下「」という。)の施行の日から平成二十年三月三十一日までにするものとする。
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参照条文
第4条
【合併及び事業経営計画の適否の認定】
第4条の2
【共同漁業権の放棄又は変更に係る手続に関する事項の定款への記載】
1
組合が前条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い合併するために行う水産業協同組合法第70条第1項の規定による合併によつて設立する組合の定款の作成及び同法第48条第2項の規定による合併後存続する組合の定款の変更については、同法第32条第2項中「その時期を」とあるのは、「その時期を、漁業協同組合合併促進法第3条第1項第6号に掲げる事項を定めたときはその事項を」とする。
第5条
【助成措置】
政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。
①
第4条第2項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日までに合併をした場合において、その合併に係る合併後の組合が、その合併及び事業経営計画に従い、適正な事業経営を行うことができるように施設の統合整備を図るに当たつて、これに必要な施設を改良し、造成し、又は取得するのに要する経費を都道府県が補助するときにおけるその補助に要する経費
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参照条文
第6条
【漁業権行使規則の変更又は廃止についての特例】
1
漁業法第6条第2項に規定する共同漁業権で同条第5項第1号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が、第4条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日まで又はの施行の日から平成二十一年三月三十一日までに他の組合と合併した場合において、その合併に係る合併後の組合が当該共同漁業権の存続期間中において当該共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止をしようとするときは、漁業法第8条第7項において準用する同条第3項の規定による三分の二以上の者のうちには、当該変更又は廃止につき同項の規定による同意を求められるべき者で当該共同漁業権を有していた当該組合(当該合併前の組合のうちに当該共同漁業権を共有していた二以上の組合が含まれていた場合にあつては、これらの組合ごと)の当該合併の際における組合員であつたものの三分の二以上が含まれていなければならない。
2
旧漁業協同組合整備促進法第14条第1項の勧告による合併後の組合が、第4条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日までにさらに他の組合と合併した場合において、その合併により当該勧告による合併後の組合が解散したときは、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧漁業協同組合整備促進法第15条中「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合」とあるのは、「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合(これらの漁業協同組合が、漁業協同組合合併助成法第4条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日までにした合併によつて解散した場合にあつては、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合)」とする。
4
組合が第4条第2項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従いの施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に合併した場合における合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合における合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成二十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、第1項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成十六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成二十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
第9条
【都道府県漁業協同組合合併推進法人の指定】
1
都道府県知事は、組合の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県漁業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
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参照条文
第13条
【合併認可の特例】
1
第4条第2項の認定に係る組合は、当該合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施しようとする措置が、推進法人に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は金融機関が推進法人から利子補給金を受けて行う資金の貸付けを受けようとするものであるときは、推進法人の承認を受けなければならない。
附則
2
組合は、第二条並びに第三条第一項及び第二項の規定の例により、合併及び事業経営計画をたて、これを漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の施行の日から昭和六十年三月三十一日まで及び漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(以下「」という。)の施行の日から平成五年三月三十一日までに都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
4
漁業法第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が、前項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日まで又はの施行の日から平成六年三月三十一日までに他の組合と合併した場合において、その合併に係る合併後の組合が当該共同漁業権の存続期間中において当該共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止をしようとするときは、漁業法第八条第七項において準用する同条第三項の規定による三分の二以上の者のうちには、当該変更又は廃止につき同項の規定による同意を求められるべき者で当該共同漁業権を有していた当該組合(当該合併前の組合のうちに当該共同漁業権を共有していた二以上の組合が含まれていた場合にあつては、これらの組合ごと)の当該合併の際における組合員であつたものの三分の二以上が含まれていなければならない。
5
旧漁業協同組合整備促進法第十四条第一項の勧告による合併後の組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までにさらに他の組合と合併した場合において、その合併により当該勧告による合併後の組合が解散したときは、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧漁業協同組合整備促進法第十五条中「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合」とあるのは、「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合(これらの漁業協同組合が、漁業協同組合合併助成法附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までにした合併によつて解散した場合にあつては、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合)」とする。
6
組合が第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和四十六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までにさらに他の組合と合併した場合には、第六条第一項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とし、同条第二項中「その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合」とあるのは「その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合(これらの漁業協同組合が、漁業協同組合合併助成法附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十二年三月三十一日までにした合併によつて解散した場合にあつては、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合)」とする。
7
組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十二年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
8
組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十二年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
9
組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十二年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
10
組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和六十一年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十九年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
11
組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
12
組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで又は昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十一年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条