漁業災害補償法施行規則
平成24年3月28日 改正
第1条
【情報通信の技術を利用する方法】
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参照条文
第1条の2
【組合の脱退者に対する払戻しの停止】
法第20条第2項(法第67条の4第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員として漁業共済組合(以下「組合」という。)との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立している者以外の者とする。
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参照条文
第2条
法第20条第2項(法第67条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合が行う同条第1項の払戻しの停止は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員(当該漁業協同組合を含み、前条に規定する他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員を除く。)との間に成立している共済契約に係る共済金額の合計額が当該脱退した者の出資額を超える場合に行うことができる。
第3条
【組合の出資口数の減少の承認基準】
法第21条第1項の承認は、その出資口数の減少によつて、当該組合員の組合への出資額の当該組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業の利用分量の額に対する割合が他の組合員の組合への出資の合計額の他の組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業の利用分量の合計額に対する割合を下ることとならない場合であつて、その出資口数の減少によつて組合の漁業共済事業の運営に支障を生ずることとならないときは、しなければならない。
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参照条文
第7条
【組合の設立の認可の申請書に添附すべき書面】
組合の設立の認可の申請書には、定款、共済規程及び事業計画のほか、組合員たる資格を有する者の総数、組合員たる資格を有する者で出資の引受けをしたものの数及びその引受けに係る出資口数を記載した書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添附しなければならない。
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参照条文
第9条
【組合の設立の認可の要件に関する特例】
法第47条第3号の農林水産省令で定める都道府県の区域は、その都道府県の区域(二以上の都道府県の区域をその地区とする組合については、当該二以上の都道府県の区域。以下同じ。)内に住所を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会で次の各号のいずれかに該当するものの数がその都道府県の区域内に住所を有する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の総数の三分の一以上である都道府県の区域とする。
②
漁業災害補償法施行令(以下「令」という。)第6条第1号の内水面において漁業を営み若しくはこれに従事し、若しくは河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする漁業協同組合又は当該漁業協同組合を主たる会員とする漁業協同組合連合会
第11条の2
【組合の解散事由の要件に関する特例】
法第50条第4項ただし書の農林水産省令で定める要件は、当該組合における組合員の全てを通ずる直接の構成員たる中小漁業者(法第104条各号に掲げる漁業、法第114条各号に掲げる養殖業、特定養殖業又は法第126条第1項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数が、当該組合の地区たる都道府県の区域内に住所を有する中小漁業者(組合員たる資格を有する者の直接の構成員たる中小漁業者であつて、法第104条各号に掲げる漁業、法第114条各号に掲げる養殖業、特定養殖業又は法第126条第1項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数の三分の一以上であることとする。
第14条
【連合会に対する出資の引受け及び払込み】
1
漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)が成立したときは、その設立に同意した組合(発起人を含む。)以外の組合は、遅滞なく、書面によつて出資の引受けをしなければならない。連合会が成立した後に組合が成立したときも、同様とする。
第20条
【申込証拠金】
法第80条第2項の農林水産省令で定める共済契約は、法第104条第2号に掲げる漁業(以下「第2号漁業」という。)に係るものにあつては令第25条第2項第1号に規定する申込みに係る共済契約、特定養殖業に係るものにあつては令第25条第2項第3号に規定する申込みに係る共済契約とする。
第22条
【共済契約を締結することができない事由】
法第81条第1項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第111条第3項(法第113条第5項において準用する場合を含む。)の規定、特定養殖共済にあつては法第125条の9第3項(法第125条の11第4項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められることのほか、次に掲げるとおりとする。
①
法第104条第1号に掲げる漁業(以下「第1号漁業」という。)に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、次に掲げる場合に該当すること。
イ
被共済資格者(法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この号から第4号までにおいて同じ。)が法第105条第1項第1号イに掲げる組合員である場合には、当該共済責任期間の開始日(周年操業をする漁業に係るものについては、当該共済責任期間の開始日の二月前の日。以下この条及び第51条において同じ。)前五年間のうちにその営む当該漁業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該漁業の操業が行われなかつた年をいう。第2号、第3号及び次節において同じ。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。第2号、第3号及び次節において同じ。)でない年が三年以上ないとき。
ロ
被共済資格者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。)又は全員異常操業年(当該中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年が三年以上ないとき。
②
第2号漁業のうち釣りによつてぶりをとることを目的とする飼付漁業(以下「ぶり飼付漁業」という。)及び令第6条第2号又は第3号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約(第6号に掲げるものを除く。)にあつては、次に掲げるとおりとする。
イ
被共済資格者が法第105条第1項第2号イに掲げる組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちにその営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年でない年がないこと。
ロ
被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちにその構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該構成員のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。第3号ロにおいて同じ。)又は全員異常操業年(当該構成員のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。第3号ロにおいて同じ。)でない年がないこと。
③
ぶり飼付漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約(第6号に掲げるものを除く。)にあつては、次に掲げるとおりとする。
イ
被共済資格者が法第105条第1項第2号イに掲げる組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者である場合には、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者の営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年でない年が二年以上ないこと。
④
定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約(第6号に掲げるものを除く。)にあつては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業(当該共済契約に係る定置漁業とその漁場の位置その他の基本的な操業の条件又はその方法をおおむね同じくする定置漁業をいう。以下同じ。)の操業が行われた年(被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれかが当該同位置定置漁業の操業を行つた年)がないこと。
⑤
特定養殖共済の共済契約(第6号に掲げるものを除く。)にあつては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者(法第125条の3第1項の被共済資格者をいう。以下この号において同じ。)の営む当該特定養殖業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖が行われなかつた年をいう。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年がないこと。
⑥
第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済又は特定養殖共済の共済契約であつて被共済資格者が法第105条第1項第2号ロ又は第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるものにあつては、法第105条第1項第2号ロ又は第125条の3第1項第2号に規定する規約を定めている中小漁業者のうちに、その者を第2号イ、第3号イ、第4号又は前号の被共済資格者とした場合における当該共済契約について、それぞれ第2号イ、第3号イ、第4号又は前号に掲げる事由があることとなるものがあること。
第23条
【共済掛金の概算金額】
法第82条第1項後段の概算金額は、次により定めなければならない。
①
漁獲共済にあつては、当該被共済者(法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同項第2号ハに掲げる団体にあつてはその構成員。以下この号において同じ。)の営む当該漁業又は当該被共済者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者(同項第1号イ又は第2号イの被共済資格者をいい、同項第1号ロに規定する中小漁業者を含む。)の営む当該漁業の操業に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額又は単位共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額。第27条第1項第1号ハ、第54条の2第2項及び第54条の3第2項において同じ。)に対する割合により算出すること。
③
特定養殖共済にあつては、当該被共済者(法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあつては、同号に規定する規約を定めている中小漁業者。以下この号及び次号において同じ。)の営む当該特定養殖業又は当該被共済者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者(同項第1号の被共済資格者をいう。次号において同じ。)の営む当該特定養殖業の養殖に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額又は単位共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額(被共済者が同項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額。第27条第1項第3号ハにおいて同じ。)に対する割合により算出すること。
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参照条文
第24条
【共済掛金の分割支払の事由】
法第82条第2項の農林水産省令で定める事由は、共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の金額(法第82条第1項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払う場合は、その概算金額(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。))が共済規程で定める金額以上であることとする。
第26条
【分割支払の第一回の支払金額等】
1
法第82条第2項の規定により共済掛金の分割支払をする場合におけるその第一回の支払金額は、共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の金額の八分の一以上で共済規程で定める割合とする。ただし、法第82条第1項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払う場合には、その概算金額(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の八分の一以上で共済規程で定める割合とする。
第27条
【共済証書の記載事項】
1
法第84条第1項の共済証書には、漁獲共済、養殖共済、特定養殖共済又は漁業施設共済の別、共済掛金の金額及びその支払の方法、共済責任期間の開始日及び終了日、共済契約者の氏名又は名称、共済契約の締結の年月日並びに共済証書の作成の年月日のほか、次に掲げる事項を記載し、組合の代表権を有する者が記名押印しなければならない。
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参照条文
第28条
【損害防止等の費用の負担】
法第86条後段の規定により組合の負担とする費用の金額は、同条前段の指示に基づき処置をしたため同条の被共済者が負担した費用のうち当該処置をするために通常必要とされるものの金額に、漁獲共済にあつては共済金額の共済限度額(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)に対する割合、養殖共済にあつては共済金額の共済価額に対する割合、特定養殖共済にあつては共済金額の共済限度額(被共済者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)に対する割合、漁業施設共済にあつては法第131条第1項の割合を乗じて得た金額とする。
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参照条文
第30条
法第89条第1項後段の農林水産省令で定める方法は、書面により当該共済契約に係る漁業の経営の全部の一体としての譲渡しに関する契約又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しに関する契約の内容を明らかにすることとする。
第31条
【共済掛金の払戻し】
1
被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合において法第90条第1項の規定により共済契約がその効力を失つたときは当該共済契約に係る共済契約者の承継人、当該共済契約に係る漁業の経営の廃止があつたときは当該共済契約に係る共済契約者は、当該共済契約に係る共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。次条、第33条、第54条の5及び第71条の2の2において同じ。)のうち次に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金(法第93条第1項の規定により組合が支払の責めを免れた共済金を含む。次条、第33条、第54条の5及び第71条の2の2において同じ。)があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。ただし、当該共済契約が漁獲共済(令第6条第3号に掲げる漁業に係るものを除く。)に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額(第1号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とし、第2号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とする。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額のいずれもがその単位共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき)、当該共済契約が令第6条第3号に掲げる漁業に係る漁獲共済に係るものである場合において、当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額(被共済者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき(被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額のいずれもがその単位共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき)若しくは当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲数量(被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲数量の合計数量とし、被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲数量の合計数量とする。)がその基準漁獲数量に第53条の5に規定する数値を乗じ、更に、百分の九十を乗じて得た数量を超えているとき又は当該共済契約が特定養殖共済に係るものである場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき(被共済者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額のいずれもがその単位共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき)若しくは当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産数量(被共済者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産数量の合計数量)がその基準生産数量に第71条の13に規定する数値を乗じ、更に、百分の九十を乗じて得た数量を超えているときは、この限りでない。
⑤
漁業施設共済(定置網(令第19条第6号に掲げる定置網をいう。以下同じ。)に属する漁網を共済目的とするものに限る。)にあつては、共済規程で共済責任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、純共済掛金のうち当該時期に対応する部分として共済規程で定める部分につき、当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合によつて算定した部分の合計部分
第32条
1
被共済者は、法第91条第1項の規定による共済契約の解除があつた場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者(法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあつてはその構成員、法第116条第1項第2号ロに掲げる団体にあつてはその構成員、法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者を含む。)の責めに帰することができない事由によるときは、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち前条第1項各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。
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参照条文
第33条
1
法第92条第1項の規定により共済契約がその効力を失つたときは、組合は、当該共済契約に係る共済掛金のうち第31条第1項各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しをしなければならない。ただし、当該共済契約が漁獲共済(令第6条第3号に掲げる漁業に係るものを除く。)に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額(第1号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とし、第2号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同項第2号に掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とする。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額のいずれもがその単位共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき)、当該共済契約が令第6条第3号に掲げる漁業に係る漁獲共済に係るものである場合において、当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額(被共済者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき(被共済者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額のいずれもがその単位共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき)若しくは当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲数量(被共済者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲数量の合計数量とし、被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲数量の合計数量とする。)がその基準漁獲数量に第53条の5に規定する数値を乗じ、更に、百分の九十を乗じて得た数量を超えているとき又は当該共済契約が特定養殖共済に係るものである場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき(被共済者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額のいずれもがその単位共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき)若しくは当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産数量(被共済者が同号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産数量の合計数量)がその基準生産数量に第71条の13に規定する数値を乗じ、更に、百分の九十を乗じて得た数量を超えているときは、この限りでない。
第36条
【共済金の金額の削減】
1
組合は、養殖共済について、毎事業年度、当該事業年度において発生した共済事故に係る共済金の支払に不足を生ずる場合には、養殖共済に係る法第99条第1項の準備金の額に相当する金額をその支払に充てなお不足を生ずるときに限り、共済規程で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。
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参照条文
第39条
【責任準備金の積立て】
1
法第98条の規定により積み立てなければならない責任準備金の金額は、次に掲げるとおりとする。ただし、定款で定めるところにより、共済掛金(法第82条第1項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額。以下この項において同じ。)のうち附加共済掛金に相当する部分の一部の金額を減ずることができる。
①
漁獲共済又は特定養殖共済については、次に掲げる金額の合計額
イ
共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額から再共済掛金(法第82条第1項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額のうち再共済掛金に相当する部分。以下この項において同じ。)のうち純再共済掛金に相当する部分の金額の合計額を差し引いて得た金額
⊟
参照条文
第42条
【事務の委託】
法第101条第1項の農林水産省令で定める事項は、共済掛金又は申込証拠金の受理、払戻し又は返還、共済証書の交付、法第87条第1項、法第88条、法第91条第2項及び法第102条において準用する保険法第14条の規定による通知の受理、法第89条第1項及び法第118条の2第1項の規定による申出の受理、法第90条第2項、法第91条第4項及び法第113条の2第7項(法第124条の2第5項、法第125条の12第5項又は法第136条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による払戻し又は返還の請求の受理、共済金の交付並びに第34条の規定による通知とする。
第43条
【第一号漁業に係る漁獲共済における水産動植物の保護義務】
令第4条の農林水産省令で定める行為は、当該水産動植物の成育を阻害する物の除去その他当該水産動植物の成育する漁場の管理で当該被共済者(法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。)が通常行うべきものとする。
第45条の2
【被共済資格者たる団体に係る規約】
法第105条第1項第2号ハの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲、団体の意思の決定機関並びにその決定の方法とする。
第46条
【発起人となる手続】
1
特定第1号漁業者のうち二人以上が法第105条の2第2項の規定により発起人となろうとするときは、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含む組合及びその組合の組合員で当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含み、かつ、当該発起人となろうとする者をその直接の構成員とするものに通知しなければならない。
第47条
【同意があつた旨の届出】
法第105条の2第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載して発起人が記名押印した書面に同条第1項の同意がなされていることを証する書面及び前条第2項に規定する調書を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。
第48条
【特定第二号漁業者の要件の特例】
都道府県知事は、法第105条第1項第2号ロの規定により定められた区域に係る特定組合の水産業協同組合法第18条第1項第1号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が九十日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第9条第1項ただし書又は同条第3項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定組合の定款で定める日数、特定第2号漁業者となるべき者の数その他当該区域における漁業事情を勘案して定める日数)を令第9条の3の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
第48条の2
【準用】
第46条及び第47条の規定は、法第108条第2項の規定による特定第2号漁業者の同意について準用する。この場合において、第46条第1項第2号及び第47条第2号中「法第105条第1項第1号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは、「法第105条第1項第2号ロの規定により定める区域及び区分」と読み替えるものとする。
第49条
【共済責任期間】
漁獲共済の共済責任期間は、法第109条の漁業時期のすべてを含むように定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合における漁獲共済の共済責任期間は、当該各号に定める期間とすることができる。
①
第1号漁業に属する漁業で周年操業をするもの以外のものにあつては、その漁業の目的とする水産動植物の成育の状況によりその漁況を予見することができない場合 当該漁業時期から当該漁況を予見することができない期間を除いた期間
②
周年操業をする漁業にあつては、都道府県知事が法第105条第1項第1号ロの規定により定める一定の水域若しくは区域又は都道府県知事が同項第2号ロの規定により定める区域及び区分において同一の種類の漁業に係る漁獲共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該漁業に係る漁獲共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合(法第113条の3第1項の包括継続申込特約をしていない場合に限る。) 当該変更をする日の一年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間
⊟
参照条文
第50条
【共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間】
令第11条の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者(法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該漁業の操業に係るもの及び当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者(以下この条において「近似被共済資格者」という。)の営む当該漁業の操業に係るもののいずれについても、次に掲げるとおりとする。
①
定置漁業以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、五年間(令第11条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。次条第1号において同じ。)又は全員異常操業年(当該中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第1号において同じ。)とし、被共済資格者又は近似被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該構成員のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。次条第2号及び第3号において同じ。)又は全員異常操業年(当該構成員のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第2号及び第3号において同じ。)とする。)があるときは、これらを除いた期間)
②
定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、五年間(令第11条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれもが当該同位置定置漁業の操業を行わなかつた年。次条第4号において同じ。)があるときは、これを除いた期間)
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参照条文
第51条
【組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法】
令第11条の規定により法第111条第1項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。
①
第1号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第1号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同号ロに掲げる組合員であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
②
第2号漁業のうちぶり飼付漁業及び定置漁業以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第1号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)(その合計総トン数(被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業に使用する漁船(令第9条の3の規定により農林水産大臣が定める附属漁船以外の漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数の合計。以下この号において同じ。)が当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船の合計総トン数を下回る漁船(以下「大型化前漁船」という。)を使用して操業した年にあつては、当該年の漁獲金額に大型化割合(当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船(以下「大型化後漁船」という。)の合計総トン数から大型化前漁船の合計総トン数を差し引いて得たトン数の大型化前漁船の合計総トン数に対する割合をいう。)の別表第二の上欄に掲げる区分に応じて大型化後漁船の合計総トン数の区分によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た額。次号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第2号ハに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
③
ぶり飼付漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第1号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同号ハに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額のうち最高のものを除いたもの)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
④
定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第2号に掲げる期間の当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該同位置定置漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年があるときは、これを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
第53条の2
法第113条第2項の農林水産省令で定める割合は、法第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額の当該中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
区分 | 割合 |
百分の百二十未満 | 百分の百 |
百分の百二十以上百分の百三十未満 | 百分の八十七・五 |
百分の百三十以上百分の百四十未満 | 百分の七十五 |
百分の百四十以上百分の百五十未満 | 百分の六十二・五 |
百分の百五十以上 | 百分の五十 |
第53条の3
【基準漁獲数量に係る一定年間】
令第12条の3の農林水産省令で定める一定年間は、五年間(同条に規定する期間のうちに当該被共済者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年(当該被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者による同位置定置漁業の操業のいずれもが行われなかつた年又は当該中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件若しくは方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件若しくは方法と著しく異なると認められる年とし、当該被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員による同位置定置漁業の操業のいずれもが行われなかつた年又は当該構成員のすべてを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件若しくは方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件若しくは方法と著しく異なると認められる年とする。次条において同じ。)があるときは、これを除いた期間)とする。
⊟
参照条文
第53条の4
【基準漁獲数量の算定の基準となるべき数量の算出方法】
令第12条の3の規定により組合が定める法第113条第3項の基準漁獲数量の算定の基準となるべき数量は、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済者に係る前条に規定する期間の当該被共済者による同位置定置漁業の操業に係る年ごとの漁獲数量(被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる同位置定置漁業の操業に係る年ごとの漁獲数量の合計数量とし、被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる同位置定置漁業の操業に係る年ごとの漁獲数量の合計数量とする。以下この条において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに当該被共済者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年があるときは、これを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲数量)を総和平均して算出するものとする。
⊟
参照条文
第53条の6
【共済金の支払の特例に係る金額の算定に用いる割合】
法第113条第3項の農林水産省令で定める割合は、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量(被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の合計数量とし、被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲数量の合計数量とする。)の当該基準漁獲数量に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
区分 | 割合 |
百分の百二十未満 | 百分の百 |
百分の百二十以上百分の百三十未満 | 百分の九十五 |
百分の百三十以上百分の百四十未満 | 百分の九十 |
百分の百四十以上百分の百五十未満 | 百分の八十五 |
百分の百五十以上百分の百六十未満 | 百分の八十 |
百分の百六十以上百分の百七十未満 | 百分の七十五 |
百分の百七十以上百分の百八十未満 | 百分の七十 |
百分の百八十以上百分の百九十未満 | 百分の六十五 |
百分の百九十以上百分の二百未満 | 百分の六十 |
第54条
【共済金の支払に関する特約の要件】
法第113条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
⑨
当該特約に係る共済金は法第113条第2項(令第6条第3号に掲げる漁業に係る種目の漁獲共済にあつては、法第113条第3項。以下この条において同じ。)に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は法第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者であつてその営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額がその単位共済限度額に達しないものの全てを通ずるその単位共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その単位共済限度額からその営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額を差し引いて得た金額(以下この条において「事故額」という。)がその単位共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しない当該中小漁業者にあつては、当該事故額)の合計額とすること。
⑩
当該特約に係る共済金は法第113条第2項に規定する場合に該当し、かつ、法第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額の合計額が当該中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額に達しない場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は当該中小漁業者であつてその営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額がその単位共済限度額に達しないものの全てを通ずるその単位共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その事故額がその単位共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しない当該中小漁業者にあつては、当該事故額)の合計額とすること。
⑪
当該特約に係る共済金は法第113条第2項に規定する場合に該当し、かつ、法第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のうちにその事故額がその単位共済限度額に百分の五を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超えるものがある場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその基準金額を超える中小漁業者の全てを通ずるその単位共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その事故額がその単位共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しない当該中小漁業者にあつては、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額の合計額とすること。
⑫
当該特約に係る共済金は法第113条第2項に規定する場合に該当し、かつ、法第105条第1項第2号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のうちにその事故額がその単位共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超えるものがある場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は当該その基準金額を超える中小漁業者の全てを通ずるその単位共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額(その事故額がその単位共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額に達しない当該中小漁業者にあつては、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額の合計額とすること。
第54条の2
【継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更】
第54条の4
【継続契約に係る共済掛金の払戻し】
法第113条の2第7項の農林水産省令で定める額は、当初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の十を乗じて得た金額(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、純共済掛金に相当する部分の金額)とする。
第54条の5
当初契約の被共済者は、法第113条の2第7項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第113条の2第2項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の四分の一を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。
第54条の6
【包括継続申込特約をすることができる漁業の種類】
法第113条の3第1項の農林水産省令で定める漁業は、北海道の地先水面においてけた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業とする。
⊟
参照条文
第59条
【疾病による死亡を共済事故としない旨の申出の方法】
1
養殖共済の被共済資格者は、法第118条の2第1項の規定により、共済規程の定めるところにより、法第80条第1項の規定による申込みと同時に申出書を提出して、令第13条第1号から第25号まで及び第31号から第33号までに掲げる養殖業ごとに疾病による死亡の全部を、又は次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。
養殖業の種類 | 疾病 |
小割り式一年魚はまち養殖業(令第13条第4号に掲げる小割り式一年魚はまち養殖業をいう。以下同じ。)、小割り式二年魚はまち養殖業(同条第5号に掲げる小割り式二年魚はまち養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚はまち養殖業(同条第6号に掲げる小割り式三年魚はまち養殖業をいう。以下同じ。) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
小割り式一年魚たい養殖業(令第13条第7号に掲げる小割り式一年魚たい養殖業をいう。以下同じ。)、小割り式二年魚たい養殖業(同条第8号に掲げる小割り式二年魚たい養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚たい養殖業(同条第9号に掲げる小割り式三年魚たい養殖業をいう。) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
小割り式さけ・ます養殖業(令第13条第10号に掲げる小割り式さけ・ます養殖業をいう。以下同じ。) | 肝臓障害、ビブリオ病、せつそう病、細菌性腎臓病 |
小割り式二年魚ふぐ養殖業(令第13条第11号に掲げる小割り式ふぐ養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚ふぐ養殖業(同条第12号に掲げる小割り式三年魚ふぐ養殖業をいう。以下同じ。) | 白点病、トリコジナ症 |
小割り式一年魚かんぱち養殖業(令第13条第13号に掲げる小割り式一年魚かんぱち養殖業をいう。以下同じ。)、小割り式二年魚かんぱち養殖業(同条第14号に掲げる小割り式二年魚かんぱち養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚かんぱち養殖業(同条第15号に掲げる小割り式三年魚かんぱち養殖業をいう。以下同じ。) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
小割り式ひらめ養殖業(令第13条第16号に掲げる小割り式ひらめ養殖業をいう。以下同じ。) | エドワジエラ症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、トリコジナ症 |
小割り式一年魚すずき養殖業(令第13条第17号に掲げる小割り式一年魚すずき養殖業をいう。以下同じ。)、小割り式二年魚すずき養殖業(同条第18号に掲げる小割り式二年魚すずき養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚すずき養殖業(同条第19号に掲げる小割り式三年魚すずき養殖業をいう。以下同じ。) | 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
小割り式二年魚ひらまさ養殖業(令第13条第20号に掲げる小割り式二年魚ひらまさ養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚ひらまさ養殖業(同条第21号に掲げる小割り式三年魚ひらまさ養殖業をいう。以下同じ。) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
小割り式まあじ養殖業(令第13条第22号に掲げる小割り式まあじ養殖業をいう。以下同じ。) | 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
小割り式一年魚しまあじ養殖業(令第13条第23号に掲げる小割り式一年魚しまあじ養殖業をいう。以下同じ。)、小割り式二年魚しまあじ養殖業(同条第24号に掲げる小割り式二年魚しまあじ養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式三年魚しまあじ養殖業(同条第25号に掲げる小割り式三年魚しまあじ養殖業をいう。以下同じ。) | イリドウイルス症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
小割り式二年魚くろまぐろ養殖業(令第13条第31号に掲げる小割り式二年魚くろまぐろ養殖業をいう。以下同じ。)、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業(同条第32号に掲げる小割り式三年魚くろまぐろ養殖業をいう。以下同じ。)及び小割り式四年魚くろまぐろ養殖業(同条第33号に掲げる小割り式四年魚くろまぐろ養殖業をいう。以下同じ。) | 連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病、類結節症、ノカルジア症 |
2
前項の申出が法第124条の2第2項に規定する当初契約に係る法第80条第1項の共済契約の締結の申込みと同時にされた場合には、当該当初契約に係る法第124条の2第2項に規定する継続契約のすべてについて、当該当初契約に係る前項の申出と同一の内容の申出がされたものとみなす。
第62条
【単位当たり共済価額に乗ずべき数量】
3
当該共済責任期間中に、組合がてん補する責めを負わない損害(その損害につき法第93条第1項の規定により組合が共済金の全部又は一部の支払の責めを免れるものを除く。以下この項において同じ。)に係る共済目的たる養殖水産動植物(令第13条各号に掲げる養殖業に係る養殖共済の共済契約にあつては、同一の原因による共済事故によつて受ける組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的たる養殖水産動植物の数量の第66条の規定により算定する当該共済事故の発生の直前の共済目的たる養殖水産動植物の数量に対する割合が百分の十五(第69条の3の特約を付しているものにあつては、百分の十)以上である場合における当該損害に係るものに限る。)又は当該共済契約に係る単位漁場区域から移出された共済目的たる養殖水産動植物(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該共済契約に係る単位漁場区域に近接する他の区域に移されるもの及び共済目的たる養殖水産動植物の育成の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移されるものを除く。)の補充として追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には、第1項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる数量の合計数量から当該追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量を差し引いて得た数量とする。
第66条
【共済事故発生直前の数量の算定】
法第124条第1項の規定により当該共済事故の発生の直前の当該共済目的の数量を算定するには、当該共済目的の通常の減耗を勘案して行わなければならない。
⊟
参照条文
第67条
【てん補の割合を乗ずる養殖水産動植物】
法第124条第1項及び第4項の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき(令第14条第1項の表に掲げるかきをいう。以下同じ。)、真珠貝、ぶり(同表に掲げるぶりをいう。以下同じ。)、まだい等(同表に掲げるまだい等をいう。)、ぎんざけ等(同表に掲げるぎんざけ等をいう。以下同じ。)、とらふぐ(同表に掲げるとらふぐをいう。以下同じ。)、かんぱち(同表に掲げるかんぱちをいう。以下同じ。)、ひらめ(同表に掲げるひらめをいう。以下同じ。)、すずき(同表に掲げるすずきをいう。以下同じ。)、ひらまさ(同表に掲げるひらまさをいう。以下同じ。)、まあじ(同表に掲げるまあじをいう。以下同じ。)、しまあじ(同表に掲げるしまあじをいう。以下同じ。)、まはた等(同表に掲げるまはた等をいう。)、すぎ(同表に掲げるすぎをいう。)、まさば(同表に掲げるまさばをいう。)、くろまぐろ(同表に掲げるくろまぐろをいう。)、めばる等(同表に掲げるめばる等をいう。)又はかわはぎ等(同表に掲げるかわはぎ等をいう。)に属する養殖水産動植物とする。
第68条の2
【特定第三号養殖業に係る疾病】
令第18条第2項の農林水産省令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる疾病とする。
養殖業の種類 | 疾病 |
かき養殖業(令第13条第1号に掲げるかき養殖業をいう。以下同じ。) | 夏期の高水温による環境性疾病(赤潮によるものを除く。) |
一年貝真珠養殖業(令第13条第2号に掲げる一年貝真珠養殖業をいう。以下同じ。)及び二年貝真珠養殖業(令第13条第3号に掲げる二年貝真珠養殖業をいう。以下同じ。) | 夏期の高水温による環境性疾病(赤潮によるものを除く。) |
小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業及び小割り式三年魚はまち養殖業 | 連鎖球菌症、ビブリオ病、ノカルジア症、類結節症 |
小割り式さけ・ます養殖業 | 肝臓障害、ビブリオ病、せつそう病、細菌性腎臓病、類脂肪変性 |
小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業 | 口白病、ビブリオ病、ヘテロボツリウム症、トリコジナ症 |
小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業及び小割り式三年魚かんぱち養殖業 | 連鎖球菌症、ビブリオ病、ノカルジア症、類結節症 |
小割り式ひらめ養殖業 | エドワジエラ症、連鎖球菌症、白点病、ビブリオ病 |
小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業及び小割り式三年魚すずき養殖業 | 連鎖球菌症、ビブリオ病、ノカルジア症、類結節症 |
小割り式二年魚ひらまさ養殖業及び小割り式三年魚ひらまさ養殖業 | 連鎖球菌症、ビブリオ病、ノカルジア症、類結節症 |
小割り式まあじ養殖業 | 連鎖球菌症、ビブリオ病、ノカルジア症、類結節症 |
小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業及び小割り式三年魚しまあじ養殖業 | 連鎖球菌症、ビブリオ病、ノカルジア症、類結節症 |
第69条
【特定第三号養殖業に係るてん補の割合を乗ずる養殖水産動植物】
法第124条第2項第2号の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき、真珠貝、ぶり、ぎんざけ等、とらふぐ、かんぱち、ひらめ、すずき、ひらまさ、まあじ及びしまあじとする。
第69条の3
【共済金の支払に関する特約の要件】
法第124条第3項第3号の農林水産省令で定める要件は、損害数量が直前数量(同条第1項の直前数量をいう。)に百分の十を乗じて得た数量以上である場合に当該特約に係る共済金を支払うこととする。
⊟
参照条文
第70条
【損害額を算出するための割合】
第71条
【継続契約に係る割合の変更】
⊟
参照条文
第71条の2
【継続契約に係る共済掛金の払戻し】
法第124条の2第5項で準用する法第113条の2第7項の農林水産省令で定める額は、当初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の十を乗じて得た金額とする。
⊟
参照条文
第71条の2の2
当初契約の被共済者は、法第124条の2第5項で準用する法第113条の2第7項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第124条の2第2項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の四分の一を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。
⊟
参照条文
第71条の3
【特定かき養殖業の基準】
令第18条の4の農林水産省令で定める基準は、過去五年間におけるその組合員の養殖するかきの生産量のおおむね全量につき漁獲金額等の認定基準等に関する省令第3条に規定する資料の提供の協力が得られるものとして農林水産大臣が指定する漁業協同組合の組合員であり、かつ、当該組合員の養殖するかきの生産量の全量を当該漁業協同組合において把握できることが確実であると見込まれることとする。
第71条の6
【準用】
第46条及び第47条の規定は、法第125条の6第1項の規定による区域内特定養殖業者の同意について準用する。この場合において、第46条第1項第2号及び第47条第2号中「法第105条第1項第1号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは、「法第125条の3第1項第2号の規定により定める一定の区域」と読み替えるものとする。
第71条の7
【共済責任期間】
特定養殖共済の共済責任期間は、当該種類の特定養殖業に係る標準的な経営における養殖時期のすべてを含むように定めなければならない。ただし、都道府県知事が法第125条の3第1項第2号の規定により定める一定の区域において周年操業をする同一の種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合には、当該変更をする日の一年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間を当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間とすることができる。
⊟
参照条文
第71条の8
【共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間】
令第18条の6の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者(法第125条の3第1項第1号の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該特定養殖業の養殖に係るもの及び当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者(以下この条において「近似被共済資格者」という。)の営む当該特定養殖業の養殖に係るもののいずれについても、五年間(令第18条の6に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む当該特定養殖業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖が行われなかつた年をいう。以下同じ。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。以下同じ。)があるときは、これらを除いた期間)とする。
⊟
参照条文
第71条の9
【組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法】
1
令第18条の6の規定により法第125条の9第1項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額は、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条に規定する期間の当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額)を総和平均し、これに当該共済責任期間の開始時における養殖単位の数量を乗じて算出するものとする。
2
前項の養殖単位は、のり等養殖業(令第18条の4に規定するのり等養殖業をいう。以下同じ。)にあつては網ひびの柵単位、わかめ養殖業(同条に規定するわかめ養殖業をいう。以下同じ。)及びこんぶ養殖業(同条に規定するこんぶ養殖業をいう。以下同じ。)にあつては幹縄単位、真珠母貝養殖業(同条に規定する真珠母貝養殖業をいう。以下同じ。)、ほたて貝等養殖業(同条に規定するほたて貝等養殖業をいう。以下同じ。)、うに養殖業(同条に規定するうに養殖業をいう。以下同じ。)及びほや養殖業(同条に規定するほや養殖業をいう。以下同じ。)にあつてはいかだ又は幹縄単位、特定かき養殖業(同条に規定する特定かき養殖業をいう。以下同じ。)にあつてはいかだ、幹縄又はくい打ち式養殖施設単位、くるまえび養殖業(同条に規定するくるまえび養殖業をいう。以下同じ。)にあつては養殖池単位とする。
⊟
参照条文
第71条の11
【基準生産数量に係る一定年間】
2
令第18条の8第2項の農林水産省令で定める一定年間は、五年間(同項に規定する期間のうちに当該特定中小漁業者の営む当該特定養殖業に係る全員非操業年(当該特定中小漁業者のいずれもが当該特定養殖業の養殖を行わなかつた年をいう。次条第2項において同じ。)又は全員異常操業年(当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。同項において同じ。)があるときは、これらを除いた期間)とする。
⊟
参照条文
第71条の12
【基準生産数量の算定の基準となるべき数量の算出方法】
1
令第18条の8第1項の規定により組合が定める法第125条の11第1項の基準生産数量の算定の基準となるべき数量は、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済者に係る前条第1項に規定する期間の当該被共済者の営む当該特定養殖業の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産数量のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産数量)を総和平均し、これに当該共済責任期間の開始時における養殖単位の数量を乗じて算出するものとする。
2
令第18条の8第2項の規定により組合が定める法第125条の11第2項の基準生産数量の算定の基準となるべき数量は、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済者に係る前条第2項に規定する期間の当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産数量のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに全員非操業年又は全員異常操業年があるときは、これらを除いた期間の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産数量)を総和平均し、これに当該共済責任期間の開始時における当該特定中小漁業者のすべてを通ずる養殖単位の数量の合計数量を乗じて算出するものとする。
⊟
参照条文
第71条の14
【共済金の金額の算定に用いる割合】
法第125条の11第1項の当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の当該基準生産数量に対する割合に応じて農林水産省令で定める割合は、当該生産数量の当該基準生産数量に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる特定養殖業の種類ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
特定養殖業の種類 | 区分 | 割合 |
のり等養殖業、わかめ養殖業及びこんぶ養殖業 | 百分の百十未満 百分の百十以上百分の百二十未満 百分の百二十以上百分の百三十未満 百分の百三十以上百分の百五十未満 百分の百五十以上百分の百七十未満 百分の百七十以上百分の百九十未満 百分の百九十以上百分の二百未満 | 百分の百 百分の九十五 百分の九十 百分の八十五 百分の八十 百分の七十五 百分の七十 |
真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業 | 百分の百二十未満 百分の百二十以上百分の百三十未満 百分の百三十以上百分の百四十未満 百分の百四十以上百分の百五十未満 百分の百五十以上百分の百七十未満 百分の百七十以上百分の百九十未満 百分の百九十以上百分の二百未満 | 百分の百 百分の九十五 百分の九十 百分の八十五 百分の八十 百分の七十五 百分の七十 |
⊟
参照条文
第71条の16
法第125条の11第2項第1号の農林水産省令で定める割合は、当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額の合計額の当該特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に対する割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
区分 | 割合 |
百分の百二十未満 | 百分の百 |
百分の百二十以上百分の百三十未満 | 百分の八十七・五 |
百分の百三十以上百分の百四十未満 | 百分の七十五 |
百分の百四十以上百分の百五十未満 | 百分の六十二・五 |
百分の百五十以上 | 百分の五十 |
第71条の17
法第125条の11第2項第2号の農林水産省令で定める割合は、当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量の合計数量の当該基準生産数量に対する割合が属する第71条の14の表の上欄に掲げる特定養殖業の種類ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
第71条の18
【共済金の支払に関する特約の要件】
法第125条の11第3項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
①
当該特約に係る共済金は法第125条の11第1項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額(以下この号から第8号までにおいて「事故額」という。)がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)とすること。
④
当該特約に係る共済金は法第125条の11第1項に規定する場合に該当し、かつ、事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は、事故額(当該事故額がその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、その共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額)とすること。
⑤
当該特約に係る共済金は法第125条の11第1項に規定する場合に該当し、かつ、事故額がその共済限度額に百分の五を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
⑥
当該特約に係る共済金は法第125条の11第1項に規定する場合に該当し、かつ、事故額がその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
⑦
当該特約に係る共済金は法第125条の11第1項に規定する場合に該当し、かつ、被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限(共済規程で定める程度のものに限る。次号において同じ。)を受けた場合であつて、事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超えるときに支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は事故額から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
⑨
当該特約に係る共済金は法第125条の11第2項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は当該特定中小漁業者であつてその営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその単位共済限度額に達しないもののすべてを通ずるその単位共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その単位共済限度額からその営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額(以下この条において「事故額」という。)がその単位共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しない当該特定中小漁業者にあつては、当該事故額)の合計額とすること。
⑩
当該特約に係る共済金は法第125条の11第2項に規定する場合に該当し、かつ、当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額の合計額が当該特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額に達しない場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は当該特定中小漁業者であつてその営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその単位共済限度額に達しないもののすべてを通ずるその単位共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その事故額がその単位共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しない当該特定中小漁業者にあつては、当該事故額)の合計額とすること。
⑪
当該特約に係る共済金は法第125条の11第2項に規定する場合に該当し、かつ、当該特定中小漁業者のうちにその事故額がその単位共済限度額に百分の五を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超えるものがある場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその基準金額を超える特定中小漁業者のすべてを通ずるその単位共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その事故額がその単位共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しない当該特定中小漁業者にあつては、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額の合計額とすること。
⑫
当該特約に係る共済金は法第125条の11第2項に規定する場合に該当し、かつ、当該特定中小漁業者のうちにその事故額がその単位共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超えるものがある場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は当該その基準金額を超える特定中小漁業者のすべてを通ずるその単位共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額(その事故額がその単位共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額に達しない当該特定中小漁業者にあつては、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
⑬
当該特約に係る共済金は法第125条の11第2項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は当該特定中小漁業者であつてその営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその単位共済限度額に達しないもの(以下この号において「事故者」という。)のすべてを通ずるその単位共済限度額からその営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額(当該特定中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額(以下この号において「単位共済限度額合計額」という。)から当該特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額の合計額を差し引いて得た金額がその単位共済限度額合計額に百分の三十を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故者のすべてを通ずるその単位共済限度額に百分の十又は百分の二十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その事故額がその単位共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しない当該事故者にあつては、当該事故額)に二分の一を乗じて得た金額)の合計額とすること。
第71条の19
【継続申込特約に関する規定の準用】
第54条の2(第1項第2号及び第2項第2号を除く。)から第54条の5までの規定は、特定養殖共済の共済契約について準用する。この場合において、第54条の2第1項第1号中「第110条第2項」とあるのは「第125条の8第2項」と、同項第3号中「第111条第1項」とあるのは「第125条の9第1項」と、「第112条第2項の基準共済掛金率、別表第一の下欄に掲げる割合又は別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる割合」とあるのは「第125条の10第2項の基準共済掛金率」と、同条第2項第1号中「第110条第2項」とあるのは「第125条の8第2項」と、第54条の4中「第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第2号ロ」とあるのは「被共済者が法第125条の3第1項第2号」と読み替えるものとする。
第72条
【損壊の程度】
法第126条第2項の農林水産省令で定める程度は、損壊に係る養殖施設又は漁具をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設又は漁具のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。
第73条
【養殖施設の沈没の程度】
令第19条の2の農林水産省令で定める程度は、沈没に係る養殖施設をその沈没前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設のその沈没前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。
第79条
【可分養殖施設等の共済事故の特例】
可分養殖施設等を共済目的とする漁業施設共済においては、当該共済目的につき、法第126条第2項に規定する共済事故のほか、共済規程で定めるところにより、当該可分養殖施設等の供用中における一部の損壊、滅失、流失及び沈没で次に掲げるものを共済事故とすることができる。
⑥
定置網に属する漁網にあつては、当該漁網を構成する各網(落とし網以外の定置網に属する漁網にあつてはかき網及び身網、落とし網に属する漁網にあつてはかき網、かこい網(昇り網を含む。)及び箱網をいう。)の損壊(損壊部分価額がその網のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額の十分の三以上であつて、その損壊に係る部分をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が損壊部分価額を超える程度のものに限る。次号において同じ。)、滅失、流失及び沈没
第81条
【継続申込特約に関する規定の準用】
第54条の4、第54条の5及び第71条の規定は、漁業施設共済の共済契約について準用する。この場合において、第54条の4中「金額(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、純共済掛金に相当する部分の金額)」とあるのは「金額」と、第71条第1項第1号中「の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の」とあるのは「に係る法第131条第1項の割合が同条第2項の農林水産大臣が定める」と、同項第2号中「第122条第2項の基準共済掛金率」とあるのは「第133条第2項の規定により農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率」と、同条第2項第1号中「第120条第2項」とあるのは「第131条第2項」と、「共済金額の最高限度の共済価額に対する」とあるのは「最高限度の」と読み替えるものとする。
第82条
【再共済掛金の払戻し】
会員が法第142条の規定により連合会に対し払戻しを請求することができる再共済掛金の金額は、共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち会員が払戻しをしなければならない純共済掛金の金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第133条第2項の規定により基準となる率を定めているものにあつては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあつては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)に、当該純共済掛金に係る共済契約についての再共済契約に係る純再共済掛金の金額の当該共済契約に係る純共済掛金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
⊟
参照条文
第84条の2
【保険料の払戻し】
連合会が法第147条の7の規定により政府に対し払戻しを請求することができる保険料の金額は、再共済掛金(当該再共済掛金に係る共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち連合会が払戻しをしなければならない純再共済掛金の金額又は共済掛金(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限り、当該共済掛金が法第195条第1項又は法第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち連合会が払戻しをしなければならない純共済掛金の金額に、当該純再共済掛金に係る再共済契約又は純共済掛金に係る共済契約についての保険契約に係る保険料の金額の当該保険契約についての同一年度再共済契約(法第147条の4の同一年度再共済契約をいう。)に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約(同条の同一年度共済契約をいう。)に係る純共済掛金の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第84条の3
【通知義務】
1
法第147条の9第1項の規定により通知すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
④
漁獲共済にあつては法第111条第1項の組合が定める金額、共済限度額又はすべての単位共済限度額及び基準漁獲数量、養殖共済にあつては共済目的の数量及び共済価額、特定養殖共済にあつては法第125条の9第1項の組合が定める金額、共済限度額又はすべての単位共済限度額及び基準生産数量、漁業施設共済にあつては共済目的の数量及び共済価額
⊟
参照条文
第84条の6
【審査の申立ての手続き】
法第147条の13第1項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添附し、農林水産大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第85条
【補助率の適用の要件等】
令第23条第3項第2号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該漁業の操業を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る漁業につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第111条第3項(法第113条第5項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められるもの及び第22条第2号から第4号までに掲げる事由に該当するものとする。
第86条
令第23条第3項第3号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該特定養殖業の養殖を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第125条の9第3項(法第125条の11第4項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を行うことが著しく困難であると認められるもの及び第22条第5号に掲げる事由に該当するものとする。
第89条
1
令第24条の2第1項並びに第25条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号のいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。以下「いかだ等」という。)の共済責任期間中の最高の台数は、当該いかだ等の次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる面積又は長さのいかだ等をいかだの単位とし、かつ、いかだ等の台数がその面積又は長さに比例するものとして換算して算定するものとする。
区分 | 面積又は長さ |
かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するいかだ | 四十九平方メートル |
かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 | 七十二メートル |
かき養殖業又は特定かき養殖業に供用するくい打ち式養殖施設 | 九十九平方メートル |
一年貝真珠養殖業、二年貝真珠養殖業又は真珠母貝養殖業に供用するいかだ | 三十四平方メートル |
一年貝真珠養殖業又は二年貝真珠養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄又は竹浮流し式養殖施設における幹竹 | 六十メートル |
わかめ養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 | 二百メートル |
こんぶ養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 | 百メートル |
真珠母貝養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄又は竹浮流し式養殖施設における幹竹 | 四十五メートル |
ほたて貝養殖業、うに養殖業及びほや養殖業に供用するいかだ | 五十平方メートル |
ほたて貝等養殖業、うに養殖業及びほや養殖業に供用するはえ縄式養殖施設における幹縄 | 百メートル |
3
令第25条第1項第3号の網ひびの共済責任期間中における最高のさく数は、その面積が二十二平方メートルの網ひびを単位とし、かつ、網ひびのさく数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
第91条
【地域共済事業についての準用】
地域共済事業については、第5条、第36条、第37条、第39条、第40条及び第41条(第4号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第5条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「設定又は変更の理由」と、第36条第1項中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業」と、「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第37条中「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第39条第1項第1号中「漁獲共済又は特定養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲金額又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(次号に掲げるものを除く。)」と、同項第2号中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲金額の減少(操業の制限を受けた期間に応じて算定するものに限る。)又は養殖水産動植物に係る損害で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第3号中「漁業施設共済」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具に係る損害で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第4号中「漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具(危険の程度が時期ごとに著しく異なる漁業又は養殖業に供用するものに限る。)に係る損害で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第92条
【地域再共済事業についての準用】
連合会の地域再共済事業については、第5条、第82条、第83条、第84条第1項(同項において準用する第38条を除く。)及び第90条の規定を準用する。この場合において、第5条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域再共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、第82条中「共済掛金(当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)」とあるのは「共済掛金」と、「金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第133条第2項の規定により基準となる率を定めているものにあつては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあつては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
別表第一
【第五十一条関係】
漁業の区分 | 割合 |
一 第一号漁業 | |
令第五条に規定するわかめをとる漁業 | 百分の百 |
に掲げる漁業以外の漁業 | 百分の百 |
二 第二号漁業 | |
底びき網を使用して営む漁業 | 百分の百 |
流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
さし網を使用して営む漁業であつて又はに掲げるもの以外のもの | 百分の百 |
まき網を使用して営む漁業 | 百分の百 |
はえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
釣りによつていかをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
釣りによつてさばをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
ぶり飼付漁業 | 百分の百 |
浮はえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつてからまでに掲げるもの以外のもの | 百分の百 |
棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
敷網を使用して営む漁業であつてに掲げるもの以外のもの | 百分の百 |
船びき網を使用して営む漁業 | 百分の百 |
漁業法第六条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業 | 百分の百 |
漁業法第六条第三項に規定する定置漁業 | 百分の百 |
からまでに掲げる漁業以外の漁業(及びに掲げるものを除く。) | 百分の百 |
十トン未満の漁船によりからまで及びに掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて底びき網を使用して営む漁業を主とするもの | 百分の百 |
十トン未満の漁船によりからまで及びに掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつてに掲げるもの以外のもの | 百分の百 |
別表第二
【第五十一条関係】
大型化割合の区分 | 大型化後漁船の合計総トン数の区分 | |
十トン未満 | 十トン以上 | |
〇・一〇未満 | 一・〇〇〇 | 一・〇〇〇 |
〇・一〇以上〇・二〇未満 | 一・〇六三 | 一・〇九三 |
〇・二〇以上〇・三〇未満 | 一・一〇五 | 一・一五四 |
〇・三〇以上〇・四〇未満 | 一・一四六 | 一・二一六 |
〇・四〇以上〇・五〇未満 | 一・一八八 | 一・二七八 |
〇・五〇以上〇・六〇未満 | 一・二三〇 | 一・三三九 |
〇・六〇以上〇・七〇未満 | 一・二七二 | 一・四〇一 |
〇・七〇以上〇・八〇未満 | 一・三一四 | 一・四六三 |
〇・八〇以上〇・九〇未満 | 一・三五五 | 一・五二四 |
〇・九〇以上一・〇〇未満 | 一・三九七 | 一・五八六 |
一・〇〇以上一・一〇未満 | 一・四三九 | 一・六四八 |
一・一〇以上一・二〇未満 | 一・四八一 | 一・七一〇 |
一・二〇以上一・三〇未満 | 一・五二三 | 一・七七一 |
一・三〇以上一・四〇未満 | 一・五六四 | 一・八三三 |
一・四〇以上一・五〇未満 | 一・六〇六 | 一・八九五 |
一・五〇以上一・六〇未満 | 一・六四八 | 一・九五六 |
一・六〇以上一・七〇未満 | 一・六九〇 | 二・〇一八 |
一・七〇以上一・八〇未満 | 一・七三二 | 二・〇八〇 |
一・八〇以上一・九〇未満 | 一・七七三 | 二・一四一 |
一・九〇以上二・〇〇未満 | 一・八一五 | 二・二〇三 |
二・〇〇以上 | 一・八三六 | 二・二三四 |
別表第三
【第五十二条関係】
漁業の区分 | 割合 |
一 第一号漁業 | |
令第五条に規定するあわびをとる漁業 | 百分の八十 |
に掲げる漁業以外の漁業 | 百分の七十五 |
二 第二号漁業 | |
底びき網を使用して営む漁業 | 百分の九十 |
流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業 | 百分の八十 |
さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 | 百分の八十 |
さし網を使用して営む漁業であつて又はに掲げるもの以外のもの | 百分の七十 |
まき網を使用してしいらをとることを目的とする漁業 | 百分の八十 |
まき網を使用して営む漁業であつてに掲げるもの以外のもの | 百分の八十五 |
はえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業 | 百分の七十五 |
はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 | 百分の八十 |
はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業 | 百分の九十 |
釣りによつていかをとることを目的とする漁業 | 百分の八十五 |
釣りによつてさばをとることを目的とする漁業 | 百分の八十 |
ぶり飼付漁業 | 百分の七十五 |
浮はえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業 | 百分の九十 |
はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつてからまでに掲げるもの以外のもの | 百分の八十 |
棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業 | 百分の九十 |
敷網を使用して営む漁業であつてに掲げるもの以外のもの | 百分の八十五 |
船びき網を使用して営む漁業 | 百分の八十 |
漁業法第六条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業 | 百分の七十五 |
漁業法第六条第三項に規定する定置漁業 | 百分の七十五 |
からまでに掲げる漁業以外の漁業(及びに掲げるものを除く。) | 百分の八十 |
十トン未満の漁船によりからまで及びに掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて底びき網を使用して営む漁業を主とするもの | 百分の九十 |
十トン未満の漁船によりからまで及びに掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつてに掲げるもの以外のもの | 百分の八十五 |
別表第四
【第六十四条関係】
名称 | 水域 |
宮城県水域 | 宮城県の地先水面 |
東京湾水域 | 千葉県富津市と同県安房郡鋸南町との最大高潮時海岸線における境界点と神奈川県三浦市剣埼灯台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域 |
伊豆駿河湾水域 | 神奈川県と静岡県との最大高潮時海岸線における境界点から静岡県御前崎市御前崎突端に至る静岡県の地先水面 |
福井県小浜湾水域 | 福井県小浜市松ケ崎突端と同県大飯郡おおい町鋸埼燈台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域 |
伊勢湾及びその周辺水域 | 愛知県田原市伊良湖岬灯台中心点と三重県志摩市大王埼灯台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域 |
三重県南部水域 | 三重県の地先水面(伊勢湾及びその周辺水域を除く。) |
瀬戸内海水域 | 和歌山県日高郡美浜町紀伊日ノ御埼灯台中心点と徳島県阿南市伊島及び前島を経て同市蒲生田岬灯台中心点とを結んだ線、愛媛県西宇和郡伊方町佐田岬灯台中心点と大分県大分市関埼灯台中心点とを結んだ線並びに山口県下関市火ノ山下潮流信号所と福岡県北九州市門司埼灯台中心点とを結んだ線並びに陸岸により囲まれた水域 |
和歌山県南部水域 | 和歌山県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。) |
山口県北部水域 | 山口県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。) |
徳島県南部水域 | 徳島県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。) |
愛媛県南部水域 | 愛媛県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。) |
高知県水域 | 高知県の地先水面 |
有明海水域 | 長崎県南島原市瀬詰埼灯台中心点と熊本県天草市天神山山頂とを結んだ線、同市染岳山頂と同市高松山三角点とを結んだ線、同市恵比須鼻突端と上天草市大矢野岳山頂とを結んだ線及び同市三角灯台中心点と同県宇城市中神島を経て同市三角岳山頂とを結んだ線並びに陸岸により囲まれた水域 |
福岡県北部水域 | 福岡県の地先水面(瀬戸内海水域及び有明海水域を除く。) |
松浦水域 | 佐賀県の地先水面(有明海水域を除く。) |
長崎県水域 | 長崎県の地先水面(有明海水域を除く。) |
天草不知火水域 | 熊本県の地先水面(有明海水域を除く。) |
大分県南部水域 | 大分県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。) |
宮崎県水域 | 宮崎県の地先水面 |
鹿児島県水域 | 鹿児島県の地先水面 |
附則
昭和42年10月30日
2
改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条、第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項第二号、第三十二条第一項、第三十三条第一項、第四十三条、第四十六条、第四十九条から第五十一条まで、第五十三条及び第五十四条、附録第一から附録第四まで並びに別表の規定は、新法適用漁獲共済契約(改正法附則第二条第一項の新法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用漁獲共済契約(改正法附則第二条第一項の旧法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
3
新規則第三十二条第一項、第五十六条の二から第五十九条まで、第六十一条第二項、第六十七条の二、第七十条及び第七十一条の規定は、新法適用養殖共済契約(改正法附則第二条第二項の新法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用養殖共済契約(改正法附則第二条第二項の旧法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
4
新規則第八十二条及び第八十四条の二から第八十四条の五までの規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。
附則
昭和49年9月19日
2
改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第三十八条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
3
新規則第二十条、第二十二条、第四十三条から第四十七条まで、第四十八条の二、第五十一条から第五十四条まで、別表第一から別表第三まで及び付録の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則
平成2年10月2日
2
改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第五十一条、別表第一及び別表第三の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3
新規則第五十七条、第五十九条、第六十一条第二項、第六十五条、第六十七条、第六十八条の二、第六十九条及び第七十一条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月24日
附則
平成7年7月24日
2
改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第一項第五号ホ、第三十一条第一項第五号及び第二項、第三十九条第一項第三号、第五十九条、第六十七条、第七十三条、第七十八条から第八十一条まで並びに別表第一の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附則
平成14年9月30日
3
当初契約(法第百二十四条の二第二項又は法第百二十五条の十二第二項の当初契約をいう。以下同じ。)に係る共済責任期間の開始日が施行日前の日であり、かつ、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第百二十四条の二第二項又は法第百二十五条の十二第二項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約(法第百二十四条の二第二項又は法第百二十五条の十二第二項の継続契約をいう。以下同じ。)の共済責任期間の開始日が施行日以降の日である場合には、当該当初契約及び継続契約の被共済者は、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第七十一条の二の二(新規則第七十一条の十九において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条の規定により払戻しを請求することができるものとして算定された額に、第一号に規定する養殖施設に係る当初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金の合計額のうち純共済掛金に相当する部分の金額に四分の一を乗じて得た金額を加えて得た金額の払戻しを請求することができる。