漁業災害補償法施行令
平成24年3月28日 改正
第1条
【都道府県が処理する事務】
1
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参照条文
第2条
【漁業共済事業の実施】
組合は、都道府県の区域ごとに、法第104条各号に掲げる漁業の各種類並びに法第114条各号に掲げる養殖業の各種類及び法第125条の2に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)の各種類のうち、その種類の漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該都道府県の区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその種類の漁業又は養殖業に係る漁獲金額の総額等からみて、当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であると認められるものについては、その種類の漁業又は養殖業を対象とする漁獲共済又は養殖共済若しくは特定養殖共済を行わなければならない。この場合において、一の漁業又は養殖業の種類が当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であるかどうかを判定する基準については、農林水産大臣が定める。
⊟
参照条文
第3条
【免責事由】
法第93条第1項第9号の政令で定める特別の事由は、被共済者(法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。次条において同じ。)が次条の規定による義務を有する場合にその義務を怠つたこととする。
第7条
【第一号漁業に係る水域の設定】
1
都道府県知事は、法第105条第1項第1号ロの規定により一定の水域を定めるには、第1号漁業に属する漁業の種類ごとに、当該漁業についての一の漁業権(一の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部が他の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部と重複するときは、これらの漁業権を一の漁業権とみなす。以下この項において同じ。)に係る漁場の区域(一の漁業権に係る漁場の区域が他の漁業権に係る漁場の区域と近接している等のため一の漁業権に係る漁業の漁獲金額を把握することが困難であること等の特別の事由があると認められるときは、これらの漁業権に係る漁場の区域)の全部が一の水域となるように定めなければならない。
第8条
【第一号漁業に係る水域についての区域の設定】
1
都道府県知事は、第1号漁業に属する漁業の種類ごとに、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、法第105条第1項第1号ロの規定により二以上の区域を定めることができる。
①
法第105条第1項第1号ロの規定により定められた一定の水域内において当該漁業を営む中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域を、当該中小漁業者の分属する当該漁業の操業の集団ごとに、当該集団に属する中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域に区分することが容易であると認められること。
2
都道府県知事は、法第105条第1項第1号ロの規定により二以上の区域を定めるには、第1号漁業に属する漁業の種類ごとに、前項第1号の規定による区分に係る地域をもつてそれぞれ一の区域として定めなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【第二号漁業に係る区域及び区分の設定】
1
都道府県知事は、法第105条第1項第2号ロの規定により区域を定めるには、法第104条第2号に掲げる漁業(以下「第2号漁業」という。)を営む者がその組合員となつている漁業協同組合(業種別組合(水産業協同組合法第18条第4項の規定によりその組合員の資格を有する者を定款で定める特定の種類の漁業を営む者に限る漁業協同組合をいう。第4項において同じ。)を除く。以下この項において「特定組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。ただし、特定組合の地区の全部又は一部が他の特定組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部をあわせた区域が一の区域となるように定めなければならない。
⊟
参照条文
第9条の2
【法第百五条第一項第二号ロに掲げる組合員の要件の特例】
都道府県知事は、法第105条第1項第2号ロの規定により定められた区域に係る第2号漁業を営む者がその組合員となつている漁業協同組合(以下この条において「特定組合」という。)の水産業協同組合法第18条第1項第1号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が九十日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が前条第1項ただし書又は同条第3項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定組合の定款で定める日数、中小漁業者の数その他当該区域における漁業事情を勘案して定める日数)を法第105条第1項第2号ロの規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
第9条の3
【特定第二号漁業者の要件】
法第108条第2項の政令で定める要件は、総トン数一トン以上百トン未満の動力漁船により行う漁業(二隻以上の漁船(農林水産大臣が定める附属漁船を除く。)によりまき網、船びき網、底びき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該漁船の合計総トン数が百トン以上であるものを除く。)又は第6条第2号若しくは第3号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)を営み、かつ、その営む日数が一年を通じて九十日(法第105条第1項第2号ロの規定により定められた区域につき、九十日を超え百二十日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えることとする。
⊟
参照条文
第11条
【漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額】
法第111条第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者(法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第2号及び第25条第2項第1号において同じ。)の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日(周年操業をする漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日の二月前の日。以下この条において同じ。)前五年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲金額(第1号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲金額の合計額とし、第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲金額の合計額とする。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準とし、当該被共済資格者の当該漁業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲金額その他当該地域における漁業事情を勘案して定めなければならない。
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参照条文
第12条の3
【基準漁獲数量】
法第113条第3項の組合が定める基準漁獲数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済者が営む当該特定漁業の当該共済責任期間の開始日(周年操業をする特定漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日の二月前の日。以下この条において同じ。)前五年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲数量(被共済者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該特定漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲数量の合計数量とし、被共済者が同号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該特定漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲数量の合計数量とする。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される数量を基準として定めなければならない。
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参照条文
第13条
【養殖共済の対象とする養殖業】
法第114条第3号の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。
⑦
小割り式一年魚たい養殖業(まだい、ちだい、くろだい、はまふえふき、いしだい又はいしがきだい(以下「まだい等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
⑪
小割り式二年魚ふぐ養殖業(とらふぐでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
⑬
小割り式一年魚かんぱち養殖業(かんぱちでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
⑰
小割り式一年魚すずき養殖業(すずきでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
23号
小割り式一年魚しまあじ養殖業(しまあじでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
26号
小割り式二年魚まはた養殖業(まはた又はやいとはた(以下「まはた等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)
第14条
【養殖共済の共済目的】
1
法第115条第1項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
養殖業の種類 | 養殖水産動植物 |
かき養殖業 | かき(本垂下後のものに限る。) |
一年貝真珠養殖業 | 真珠貝(本垂下後のもので施術の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
二年貝真珠養殖業 | 真珠貝(本垂下後のものでこの表の一年貝真珠養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) |
小割り式一年魚はまち養殖業 | ぶり(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
小割り式二年魚はまち養殖業 | ぶり(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚はまち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) |
小割り式三年魚はまち養殖業 | ぶり(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚はまち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式一年魚たい養殖業 | まだい等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
小割り式二年魚たい養殖業 | まだい等(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚たい養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) |
小割り式三年魚たい養殖業 | まだい等(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚たい養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式さけ・ます養殖業 | ぎんざけ等(本養殖しているもので海面養殖の開始の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
小割り式二年魚ふぐ養殖業 | とらふぐ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
小割り式三年魚ふぐ養殖業 | とらふぐ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚ふぐ養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式一年魚かんぱち養殖業 | かんぱち(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
小割り式二年魚かんぱち養殖業 | かんぱち(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚かんぱち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) |
小割り式三年魚かんぱち養殖業 | かんぱち(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚かんぱち養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式ひらめ養殖業 | ひらめ(本養殖しているものでふ化の年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
小割り式一年魚すずき養殖業 | すずき(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
小割り式二年魚すずき養殖業 | すずき(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚すずき養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) |
小割り式三年魚すずき養殖業 | すずき(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚すずき養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式二年魚ひらまさ養殖業 | ひらまさ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
小割り式三年魚ひらまさ養殖業 | ひらまさ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚ひらまさ養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式まあじ養殖業 | まあじ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
小割り式一年魚しまあじ養殖業 | しまあじ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものに限る。) |
小割り式二年魚しまあじ養殖業 | しまあじ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚しまあじ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年以内のものに限る。) |
小割り式三年魚しまあじ養殖業 | しまあじ(本養殖しているものでこの表の小割り式一年魚しまあじ養殖業の項の下欄に規定する日の翌日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式二年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
小割り式三年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式四年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式すぎ養殖業 | すぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
小割り式まさば養殖業 | まさば(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
小割り式二年魚くろまぐろ養殖業 | くろまぐろ(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
小割り式三年魚くろまぐろ養殖業 | くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式四年魚くろまぐろ養殖業 | くろまぐろ(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式二年魚めばる養殖業 | めばる等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
小割り式三年魚めばる養殖業 | めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式四年魚めばる養殖業 | めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式かわはぎ養殖業 | かわはぎ等(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
2
法第115条第3項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
養殖業の種類 | 養殖水産動植物 |
小割り式二年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
小割り式三年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式四年魚まはた養殖業 | まはた等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式すぎ養殖業 | すぎ(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
小割り式まさば養殖業 | まさば(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
小割り式二年魚めばる養殖業 | めばる等(本養殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
小割り式三年魚めばる養殖業 | めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から一年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式四年魚めばる養殖業 | めばる等(本養殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養殖業の項の下欄に規定する日から二年を経過した日から一年以内のものに限る。) |
小割り式かわはぎ養殖業 | かわはぎ等(本養殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものに限る。) |
⊟
参照条文
第18条
【特定第三号養殖業に係る養殖共済の共済金の支払の特例】
1
法第124条第2項第2号の政令で定める種類の養殖業は、かき養殖業、一年貝真珠養殖業、二年貝真珠養殖業、小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業、小割り式三年魚はまち養殖業、小割り式さけ・ます養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業、小割り式三年魚ふぐ養殖業、小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業、小割り式三年魚かんぱち養殖業、小割り式ひらめ養殖業、小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業、小割り式三年魚すずき養殖業、小割り式二年魚ひらまさ養殖業、小割り式三年魚ひらまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業及び小割り式三年魚しまあじ養殖業とする。
3
組合は、第1項に規定する種類の養殖業に係る単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域における当該種類の養殖業に属する養殖業に係る養殖共済についての共済責任期間の開始日前三年間の各年における当該養殖業に係る養殖水産動物であつて前項に規定する共済事故に該当する事故によつて受けた損害に係るものの数量の当該養殖水産動物の合計数量に対する割合(当該各年のうち赤潮等のため当該割合が著しく小さくなつた年その他特別の事由があると認められる年にあつては、当該単位漁場区域の過去における当該割合及び当該単位漁場区域に近接する区域の事情を勘案して組合が認定する割合。次項において「損害割合」という。)がそれぞれ百分の五以上である場合には、当該単位漁場区域を当該共済責任期間につき法第124条第2項第2号の規定により組合が共済規程で指定する単位漁場区域として指定しなければならない。
4
組合が、法第124条第2項第2号の規定に基づき、前項の規定により指定された単位漁場区域のそれぞれにつき、共済規程で指定する割合は、当該単位漁場区域の損害割合を算術平均した割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
損害割合を算術平均した割合の区分 | 指定する割合 |
百分の十五未満 | 百分の五 |
百分の十五以上百分の二十未満 | 百分の十 |
百分の二十以上百分の二十五未満 | 百分の十五 |
百分の二十五以上百分の三十未満 | 百分の二十 |
百分の三十以上百分の三十五未満 | 百分の二十五 |
百分の三十五以上 | 百分の三十 |
⊟
参照条文
第18条の4
【特定養殖共済の対象とする養殖業】
法第125条の2の政令で定める養殖業は、のり等養殖業(網ひびを使用して行うのり又はもずくの養殖業をいう。以下同じ。)、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業(海面において行うものに限る。以下同じ。)、ほたて貝等養殖業(縄等により垂下して行うほたて貝、とり貝、えぞいしかげ貝又はひおうぎ貝の養殖業をいう。以下同じ。)、特定かき養殖業(その養殖するかきにつきその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして農林水産省令で定める基準に適合する者が営むかきの養殖業をいい、縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)、くるまえび養殖業、うに養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)及びほや養殖業とする。
⊟
参照条文
第18条の5
【特定養殖業に係る区域の設定】
1
都道府県知事は、法第125条の3第1項第2号の規定により一定の区域を定めるには、特定養殖業を営む者がその組合員となつている漁業協同組合(以下「特定養殖業組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定養殖業組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。ただし、特定養殖業組合の地区の全部又は一部が同一の種類の特定養殖業に係る他の特定養殖業組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部をあわせた区域が一の区域となるように定めなければならない。
⊟
参照条文
第18条の6
【特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額】
法第125条の9第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者(法第125条の3第1項第1号の被共済資格者をいう。以下この条において同じ。)の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前五年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産金額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前五年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産金額その他当該地域における養殖業の事情を勘案して定めなければならない。
⊟
参照条文
第18条の8
【基準生産数量】
1
法第125条の11第1項の組合が定める基準生産数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前五年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産数量を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される数量を基準として定めなければならない。
2
法第125条の11第2項の組合が定める基準生産数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る同項に規定する特定中小漁業者のすべてを通ずる当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前五年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産数量の合計数量を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される数量を基準として定めなければならない。
⊟
参照条文
第18条の9
【特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る特定養殖業の種類】
法第125条の11第3項の政令で定める種類の特定養殖業は、のり等養殖業、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業とする。
第19条
【漁業施設共済の共済目的】
⊟
参照条文
第20条
【漁業施設共済に係るてん補の責めを負わない損害】
法第134条の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。
②
前号に掲げるもののほか、漁船に搭載される漁具について、漁船損害等補償法第110条第8項の規定により読み替えられる同法第111条の5第1項の規定により保険金額の全部を請求することができることとされている場合の当該保険事故による損害に該当する損害
第21条
【可分養殖施設等に係る共済事故、共済価額及び共済金の特例】
第22条の3
【団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法】
第22条の4
【連合会の漁業共済事業についての技術的読替え】
法第147条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第85条、第91条第4項、第105条第1項、第105条の2第1項、第108条第1項から第3項まで、第110条第1項、第111条第1項、第113条第1項から第4項まで、第116条第1項第1号及び第2号、第118条第3項第1号、第125条の3第1項、第125条の6第1項及び第2項、第125条の8第1項、第125条の11第2項及び第3項、第127条第1項並びに第195条第1項第2号 | 組合員 | 特定会員 |
第22条の6
【保険区分】
1
法第147条の4の政令で定める保険区分(以下「保険区分」という。)は、漁獲共済、養殖共済又は特定養殖共済にあつては、第1号から第5号までに掲げる漁業ごと、第6号及び第7号に掲げる養殖業ごと又は第8号から第10号までに掲げる特定養殖業ごとに、当該漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約、当該養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び当該漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)、当該養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもつて、漁業施設共済にあつては、漁業施設共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び漁業施設共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもつてそれぞれ一の区分とするものとする。
⑦
小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業、小割り式三年魚はまち養殖業、小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業、小割り式三年魚たい養殖業、小割り式さけ・ます養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業、小割り式三年魚ふぐ養殖業、小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業、小割り式三年魚かんぱち養殖業、小割り式ひらめ養殖業、小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業、小割り式三年魚すずき養殖業、小割り式二年魚ひらまさ養殖業、小割り式三年魚ひらまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業、小割り式三年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業、小割り式四年魚まはた養殖業、小割り式すぎ養殖業、小割り式まさば養殖業、小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業、小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業、小割り式四年魚めばる養殖業及び小割り式かわはぎ養殖業
第22条の8
【連合会責任金額の算定の方法】
1
農林水産大臣は、法第147条の5第2項の規定により同条第1項の連合会責任金額の算定の方法を定めるには、保険区分ごとに、同項の連合会責任金額が連合会保有純掛金総額に連合会の再共済責任及び共済責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。
第23条
【共済掛金の補助】
1
漁獲共済、養殖共済、特定貝類等養殖業(真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業をいう。以下この条において同じ。)に係る特定養殖共済及び養殖共済の対象とする養殖業又は特定貝類等養殖業に供用する養殖施設(以下この条において「特定養殖施設」という。)を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額(共済金額の共済限度額(第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、共済契約者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額とし、特定貝類等養殖業に係る特定養殖共済については、共済契約者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額とする。以下この項において同じ。)又は共済価額に対する割合が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる補助限度率を超える場合には、共済限度額又は共済価額に当該補助限度率を乗じて得た金額。第3項において同じ。)に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる補助率を乗じて得た金額とする。
2
特定藻類養殖業(のり等養殖業、わかめ養殖業及びこんぶ養殖業をいう。以下この条において同じ。)に係る特定養殖共済及び特定藻類養殖業に供用する養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、百分の二十七・五を乗じて得た金額とする。
3
次に掲げる場合においてその申込みに基づいて締結された共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、前二項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、漁獲共済、特定貝類等養殖業に係る特定養殖共済及び特定養殖施設を共済目的とする漁業施設共済にあつては別表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる補助率に二を乗じて得た割合(同表の上欄の第2号に掲げる区分にあつては百分の四十五、同号に掲げる区分にあつては百分の三十五)を、特定藻類養殖業に係る特定養殖共済及び特定藻類養殖業に供用する養殖施設を共済目的とする漁業施設共済にあつては百分の五十五を乗じて得た金額とする。
①
第1号漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、法第105条第1項第1号イに掲げる組合員から当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合又は同号ロに掲げる組合員から法第108条第1項の規定により当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合
②
第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、法第105条第1項第2号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに特定第2号漁業者(農林水産省令で定めるものを除く。第25条第2項第1号において同じ。)の全てについて、法第108条第2項の規定による当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがされ、又は同条第3項若しくは第4項の規定による法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員若しくは同号ハに掲げる団体からの当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し当該区域内に住所又は漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業を営む特定第2号漁業者以外の被共済資格者から併せて当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合を含む。)
③
特定養殖共済にあつては、法第125条の3第1項第2号の都道府県知事が定める区域ごとに、区域内特定養殖業者(農林水産省令で定めるものを除く。第25条第2項第3号において同じ。)の全てについて、法第125条の6第1項の規定による当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされ、又は同条第2項の規定による法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員からの当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合
4
第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として農林水産省令で定めるところにより算出する金額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる金額。以下「基準漁獲金額」という。)が一億六千万円(当該漁業が漁業協同組合、漁業生産組合又は漁業法第16条第8項第2号若しくは第3号の法人(以下この項において「漁業協同組合等」という。)の営む定置漁業である場合にあつては、八億円)以上である場合において当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、第1項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額に、更に、一億六千万円(当該漁業が漁業協同組合等の営む定置漁業である場合にあつては、八億円)の基準漁獲金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
①
共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合 当該漁業単位ごとに当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの
②
共済契約者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員である場合同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる当該共済契約に係る漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額(当該中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業単位ごとに当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの)の合計額を当該中小漁業者の数で除して得た金額
③
共済契約者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体である場合同号ハに掲げる団体の構成員のすべてを通ずる当該共済契約に係る漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額(当該構成員の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業単位ごとに当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの)の合計額を当該構成員の数で除して得た金額
⊟
参照条文
第24条
漁具を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額(共済金額の共済価額に対する割合が、当該共済目的たる漁具をその用に供する漁業の区分ごとに百分の六十から百分の四十七までの範囲内で農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を超える場合には、共済価額に当該割合を乗じて得た金額)に純共済掛金率(農林水産大臣が法第133条第2項の規定により基準となる率を定めている漁具にあつては、その基準となる率)を乗じ、更に、当該漁業の区分ごとに二分の一から八分の一までの範囲内において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める補助率を乗じて得た金額とする。
第24条の2
【共済掛金の補助に係る一定の要件】
1
法第195条第1項各号列記以外の部分の政令で定める一定の要件は、養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済契約者が、当該共済契約に係る法第131条第1項の割合として、百分の三十(当該共済契約に係る共済目的であるいかだ又ははえ縄式養殖施設(以下この項において「いかだ等」という。)を一年貝真珠養殖業(当該一年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。)、二年貝真珠養殖業(当該二年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。)又は真珠母貝養殖業(当該真珠母貝養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が二十台未満であるものに限る。)に供用する場合にあつては、百分の四十)以上の割合を選択していることとする。
2
前項に規定する台数は、農林水産省令で定めるところにより、いかだにあつては標準的な規模のいかだを単位として算定した台数、はえ縄式養殖施設にあつては標準的な規模のいかだを単位としていかだの台数に換算して得た台数とする。
⊟
参照条文
第25条
【共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等】
1
法第195条第1項第2号の政令で定める一定の規模は、次のとおりとする。
①
漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のものとし、共済契約者が法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員である場合には同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(当該中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のもの)の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た数とし、共済契約者が同号ハに掲げる団体である場合にはその構成員の営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(当該構成員の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のもの)の合計数を当該構成員の数で除して得た数とする。次項第1号及び別表第2号において同じ。)が百トンに満たないこと。
②
養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る養殖業につき、農林水産省令で定める養殖業の区分ごとに、当該養殖業に供用するいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。第3項及び別表第48号を除き、以下同じ。)又は網いけすの共済責任期間中における最高の台数が次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる台数(当該共済契約者が漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、当該台数に五を乗じて得た台数)に満たないこと。
養殖業の種類 | 台数 |
かき養殖業 | 百六十台 |
一年貝真珠養殖業 | 百台 |
二年貝真珠養殖業 | 百台 |
小割り式一年魚はまち養殖業 | 二十五台 |
小割り式二年魚はまち養殖業 | 二十五台 |
小割り式三年魚はまち養殖業 | 二十五台 |
小割り式一年魚たい養殖業 | 二十五台 |
小割り式二年魚たい養殖業 | 二十五台 |
小割り式三年魚たい養殖業 | 二十五台 |
小割り式さけ・ます養殖業 | 二十五台 |
小割り式二年魚ふぐ養殖業 | 二十五台 |
小割り式三年魚ふぐ養殖業 | 二十五台 |
小割り式一年魚かんぱち養殖業 | 二十五台 |
小割り式二年魚かんぱち養殖業 | 二十五台 |
小割り式三年魚かんぱち養殖業 | 二十五台 |
小割り式ひらめ養殖業 | 二十五台 |
小割り式一年魚すずき養殖業 | 二十五台 |
小割り式二年魚すずき養殖業 | 二十五台 |
小割り式三年魚すずき養殖業 | 二十五台 |
小割り式二年魚ひらまさ養殖業 | 二十五台 |
小割り式三年魚ひらまさ養殖業 | 二十五台 |
小割り式まあじ養殖業 | 二十五台 |
小割り式一年魚しまあじ養殖業 | 二十五台 |
小割り式二年魚しまあじ養殖業 | 二十五台 |
小割り式三年魚しまあじ養殖業 | 二十五台 |
小割り式二年魚まはた養殖業 | 二十五台 |
小割り式三年魚まはた養殖業 | 二十五台 |
小割り式四年魚まはた養殖業 | 二十五台 |
小割り式すぎ養殖業 | 二十五台 |
小割り式まさば養殖業 | 二十五台 |
小割り式二年魚くろまぐろ養殖業 | 二十五台 |
小割り式三年魚くろまぐろ養殖業 | 二十五台 |
小割り式四年魚くろまぐろ養殖業 | 二十五台 |
小割り式二年魚めばる養殖業 | 二十五台 |
小割り式三年魚めばる養殖業 | 二十五台 |
小割り式四年魚めばる養殖業 | 二十五台 |
小割り式かわはぎ養殖業 | 二十五台 |
③
特定養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がのり等養殖業である場合には当該特定養殖業に供用する網ひびの共済責任期間中における最高の柵数(当該共済契約者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員である場合には、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る特定養殖業に供用する網ひびの共済責任期間中における最高の柵数の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た柵数)が、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がわかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、うに養殖業又はほや養殖業である場合には当該特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数(当該共済契約者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員である場合には、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た台数。次項第3号並びに別表第40号から第42号まで、第44号及び第45号において同じ。)が、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がくるまえび養殖業である場合には当該特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数(当該共済契約者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員である場合には、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た面数。別表第43号において同じ。)が次の表の上欄に掲げる特定養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる柵数、台数又は面数(当該共済契約者が当該特定養殖業を営む漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、当該柵数、台数又は面数に、真珠母貝養殖業にあつては十、のり等養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業にあつては五を乗じて得た柵数、台数又は面数)に満たないこと。
特定養殖業の種類 | 柵数、台数又は面数 |
のり等養殖業 | 六千五百柵 |
わかめ養殖業 | 五百台 |
こんぶ養殖業 | 五百台 |
真珠母貝養殖業 | 百台 |
ほたて貝等養殖業 | 四百五十台 |
特定かき養殖業 | 百六十台 |
くるまえび養殖業 | 九十七面 |
うに養殖業 | 百五十台 |
ほや養殖業 | 七百四十台 |
2
法第195条第1項第2号の政令で定める一定の要件は、次のとおりとする。
①
漁獲共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第105条第1項第2号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、特定第2号漁業者の二分の一以上の者について、同時に特定第2号漁業者、同号ロに掲げる組合員又は同号ハに掲げる団体から当該漁業に係る漁獲共済の共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し当該区域内に漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業を営む特定第2号漁業者以外の被共済資格者が併せて当該漁業に係る漁獲共済の共済契約の締結の申込みをした場合を含む。)における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約に係る共済金額の共済限度額(共済契約者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)に対する割合として百分の三十(定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が二十トン未満のもの及び漁業法第6条第3項に規定する定置漁業以外の定置漁業にあつては、百分の四十)以上の割合を選択している者であること。
③
特定養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第125条の3第1項第2号の都道府県知事が定める区域ごとに、区域内特定養殖業者の二分の一以上の者について、同時に区域内特定養殖業者又は同号に掲げる組合員から当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済契約の締結の申込みがされた場合における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約に係る共済金額の共済限度額(共済契約者が同号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者のすべてを通ずる単位共済限度額の合計額)に対する割合として百分の三十(当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二十台未満である真珠母貝養殖業にあつては、百分の四十)以上の割合を選択している者であること。
⊟
参照条文
第26条
【補助に係る事務費の範囲】
法第195条第3項の規定により補助することができる漁業共済団体の事務費は、常勤の職員の給料、手当及び旅費、事務所費その他組合及び連合会が行なう漁業共済事業及び漁業再共済事業に関する事務の執行に必要な費用とする。
第27条
【共済掛金のうち異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約に係る部分の補助】
法第195条の2第1項の規定による補助金の金額は、異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約がある共済契約ごとに、共済契約者が当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの三分の二に相当する金額とする。
第28条
【組合の地域共済事業についての技術的読替え】
法第196条の17の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第80条第1項 | 漁獲共済にあつては第104条に規定する漁業の種類ごと、養殖共済にあつては第114条に規定する養殖業の種類ごと、特定養殖共済にあつては第125条の2に規定する養殖業の種類ごと、漁業施設共済にあつては共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、農林水産省令で定めるところにより、共済契約 | 共済契約 |
第80条第1項、第87条第1項、第88条、第91条第1項、第93条第1項第5号、第6号及び第8号並びに第101条第1項 | 共済規程 | 地域共済事業に係る共済規程 |
第81条第1項及び第101条第1項 | 漁業共済事業 | 地域共済事業 |
第81条第1項、第82条第2項、第86条、第87条第2項、第89条第1項、第90条第2項、第91条第4項、第92条第2項、第94条及び第101条第1項 | 農林水産省令 | 地域共済事業に係る共済規程 |
第82条第1項 | 農林水産省令で定める基準に従い共済規程 | 地域共済事業に係る共済規程 |
第85条第1項 | 被共済者(第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあつてはその構成員、第116条第1項第2号ロに掲げる団体にあつてはその構成員、第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者を含む。次条、第87条、第93条第1項第3号から第5号まで及び第103条において同じ。) | 被共済者 |
第85条第1項 | 漁獲共済にあつては当該共済契約に係る漁業の漁獲物、養殖共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖水産動植物、特定養殖共済にあつては当該共済契約に係る特定養殖業の養殖に係る水産動植物、漁業施設共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設及び漁具 | 当該共済契約に係る漁業の漁獲物、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具 |
第85条第2項及び第93条第1項第8号 | 漁獲共済又は特定養殖共済 | 地域共済事業のうち漁獲金額又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業 |
第85条第2項 | 被共済者(第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあつてはその構成員、第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者。第93条第1項第8号において同じ。) | 被共済者 |
第85条第2項及び第93条第1項第8号 | 特定養殖業 | 養殖業 |
第87条第1項 | 事項として農林水産省令で定める事項 | 事項 |
第91条第4項 | 被共済者(第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあつてはその構成員、第116条第1項第2号ロに掲げる団体にあつてはその構成員、第125条の3第1項第2号に掲げる組合員にあつては同号に規定する規約を定めている中小漁業者を含む。) | 被共済者 |
第93条第1項第7号 | 第102条 | 第196条の17 |
第93条第1項第9号 | 政令 | 地域共済事業に係る共済規程 |
第28条の2
【地域再共済事業についての技術的読替え】
法第196条の19の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第142条 | 第90条第2項、第91条第4項、第92条第2項若しくは第113条の2第7項(第124条の2第5項、第125条の12第5項及び第136条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定又は第102条において準用する | 第196条の17において準用する第90条第2項、第91条第4項若しくは第92条第2項又は |
第144条及び第145条 | 共済規程 | 地域再共済事業に係る共済規程 |
第146条第1号 | 共済規程 | 地域共済事業に係る共済規程 |
第146条の2 | 第125条又は第137条 | 第196条の17 |
第196条の13第2号 | 共済掛金 | 再共済掛金 |
第196条の13第3号 | 共済金額 | 再共済金額 |
第196条の13第4号 | 共済責任 | 再共済責任 |
第196条の13第6号 | 地域共済事業に係る共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令 | 農林水産省令 |
第196条の15 | 第27条第1項、第34条第1項、第36条第2項、第69条及び | 第67条第2項において準用する第27条第1項、第34条第1項及び第36条第2項、第69条並びに |
第196条の15 | 漁業共済事業 | 漁業再共済事業 |
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参照条文
別表
【第二十三条、第二十五条関係】
区分 | 補助限度率 | 補助率 |
一 第一号漁業 | 百分の八十 | 百分の三十 |
二 第二号漁業 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの | 百分の八十 | 百分の三十 |
定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が十トン以上二十トン未満のもの | 百分の八十 | 百分の二十五 |
漁業法第六条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業 | 百分の八十 | 百分の三十 |
定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上五十トン未満のもの | 百分の六十五 | 百分の十五 |
漁業法第六条第三項に規定する定置漁業 | 百分の六十五 | 百分の二十 |
定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの | 百分の六十 | 百分の十 |
三 かき養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数(第二十五条第一項第二号に規定する最高の台数をいう。以下同じ。)が五十台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上八十台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が八十台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
四 一年貝真珠養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台未満のもの | 百分の七十五 | 百分の五十五 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台以上三十台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が三十台以上五十台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
五 二年貝真珠養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台未満のもの | 百分の七十五 | 百分の五十五 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台以上三十台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が三十台以上五十台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
六 小割り式一年魚はまち養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
七 小割り式二年魚はまち養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
八 小割り式三年魚はまち養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの,百分の六十五 | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
九 小割り式一年魚たい養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十 小割り式二年魚たい養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十一 小割り式三年魚たい養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十二 小割り式さけ・ます養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十三 小割り式二年魚ふぐ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十四 小割り式三年魚ふぐ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十五 小割り式一年魚かんぱち養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十六 小割り式二年魚かんぱち養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十七 小割り式三年魚かんぱち養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十八 小割り式ひらめ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
十九 小割り式一年魚すずき養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十 小割り式二年魚すずき養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十一 小割り式三年魚すずき養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十二 小割り式二年魚ひらまさ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十三 小割り式三年魚ひらまさ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十四 小割り式まあじ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十五 小割り式一年魚しまあじ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十六 小割り式二年魚しまあじ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十七 小割り式三年魚しまあじ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十八 小割り式二年魚まはた養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
二十九 小割り式三年魚まはた養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十 小割り式四年魚まはた養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十一 小割り式すぎ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十二 小割り式まさば養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十三 小割り式二年魚くろまぐろ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十四 小割り式三年魚くろまぐろ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十五 小割り式四年魚くろまぐろ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十六 小割り式二年魚めばる養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十七 小割り式三年魚めばる養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十八 小割り式四年魚めばる養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
三十九 小割り式かわはぎ養殖業 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの | 百分の六十 | 四分の一 |
四十 真珠母貝養殖業 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台未満のもの | 百分の七十五 | 百分の二十七・五 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台以上三十台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が三十台以上五十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十一 ほたて貝等養殖業 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百四十五台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百四十五台以上二百二十九台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二百二十九台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十二 特定かき養殖業 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上八十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が八十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十三 くるまえび養殖業 当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が十六面未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が十六面以上三十二面未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が三十二面以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十四 うに養殖業 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二十五台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二十五台以上五十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十五 ほや養殖業 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百二十台未満のもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百二十台以上二百五十台未満のもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二百五十台以上のもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十六 はえ縄式養殖施設 第三号、第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
第三号、第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
第三号、第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 四分の一 |
第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 百分の五十五 |
第四十号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 百分の二十七・五 |
第四十号、第四十一号、第四十二号、第四十四号及び第四十五号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
第四十号、第四十一号、第四十二号、第四十四号及び第四十五号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
第四十号、第四十一号、第四十二号、第四十四号及び第四十五号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十七 くい打ち式養殖施設 第三号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
第三号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
第三号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 四分の一 |
第四十二号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
第四十二号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
第四十二号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十八 いかだ 第三号、第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
第三号、第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
第三号、第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 四分の一 |
第四号及び第五号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 百分の五十五 |
第四十号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 百分の二十七・五 |
第四十号、第四十一号、第四十二号、第四十四号及び第四十五号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 四分の一 |
第四十号、第四十一号、第四十二号、第四十四号及び第四十五号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 六分の一 |
第四十号、第四十一号、第四十二号、第四十四号及び第四十五号に掲げる特定養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 八分の一 |
四十九 網いけす 第六号、第七号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第十四号、第十五号、第十六号、第十七号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第二十二号、第二十三号、第二十四号、第二十五号、第二十六号、第二十七号、第二十八号、第二十九号、第三十号、第三十一号、第三十二号、第三十三号、第三十四号、第三十五号、第三十六号、第三十七号、第三十八号及び第三十九号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の七十五 | 二分の一 |
第六号、第七号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第十四号、第十五号、第十六号、第十七号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第二十二号、第二十三号、第二十四号、第二十五号、第二十六号、第二十七号、第二十八号、第二十九号、第三十号、第三十一号、第三十二号、第三十三号、第三十四号、第三十五号、第三十六号、第三十七号、第三十八号及び第三十九号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十五 | 三分の一 |
第六号、第七号、第八号、第九号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第十四号、第十五号、第十六号、第十七号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第二十二号、第二十三号、第二十四号、第二十五号、第二十六号、第二十七号、第二十八号、第二十九号、第三十号、第三十一号、第三十二号、第三十三号、第三十四号、第三十五号、第三十六号、第三十七号、第三十八号及び第三十九号に掲げる養殖業に供用するもの | 百分の六十 | 四分の一 |
附則
昭和42年10月27日
2
改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第四条から第十二条までの規定は、新法適用漁獲共済契約(改正法附則第二条第一項の新法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用漁獲共済契約(改正法附則第二条第一項の旧法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
3
新令第十三条、第十三条の二、第十六条第一項及び第三項、第十七条第二号、第十八条第二項並びに第十八条の二の規定は、新法適用養殖共済契約(改正法附則第二条第二項の新法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用養殖共済契約(改正法附則第二条第二項の旧法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
附則
昭和47年5月1日
附則
昭和48年4月12日
附則
昭和49年8月27日
附則
昭和51年3月24日
附則
昭和57年9月21日
第2条
(経過措置)
改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第九条の三の規定は、その公示の日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁業災害補償法第百八条の二第四項で準用する同法第百五条の二第四項の公示に係る同法第百八条の二第三項の都道府県知事が定める区域内に住所を有し、かつ、当該公示に係る同項の都道府県知事が定める区分に係る漁業を営む被共済資格者について適用し、その公示の日が施行日前の日である同法第百八条の二第四項で準用する同法第百五条の二第四項の公示に係る同法第百八条の二第三項の都道府県知事が定める区域内に住所を有し、かつ、当該公示に係る同項の都道府県知事が定める区分に係る漁業を営む被共済資格者については、なお従前の例による。
第3条
第4条
第5条
附則
昭和63年9月30日
附則
平成2年10月2日
附則
平成7年5月24日
2
この政令の施行の際現に存する改正前の漁業災害補償法施行令第十三条第四号に規定する真珠母貝養殖業、同条第五号に規定する一年貝ほたて貝養殖業及び同条第六号に規定する二年貝ほたて貝養殖業に係る養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
3
改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第十九条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁具共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁具共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月22日
第11条
(漁業災害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)