• 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [改善計画の認定の申請]
    • 第2条 [改善計画の変更の認定の申請]
    • 第3条 [再建計画の認定の申請]
    • 第4条 [再建計画の変更の認定の申請]

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則

平成20年9月30日 改正
第1条
【改善計画の認定の申請】
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項の規定による認定の申請は、別記様式第1号による申請書を提出してするものとする。
法第4条第1項ただし書の代表者は、三名以内とする。
第2条
【改善計画の変更の認定の申請】
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第3条第1項の規定による認定の申請は、別記様式第2号による申請書を提出してするものとする。
第3条
【再建計画の認定の申請】
法第5条第1項の規定による認定の申請は、申請者が構成員となつている法第8条第1項の農林水産大臣が指定する法人の意見書を添付してするものとする。
参照条文
第4条
【再建計画の変更の認定の申請】
前条の規定は、令第5条第1項の認定の申請に準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月26日
この省令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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