漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
平成19年5月25日 改正
第4条
【改善計画】
1
漁業者及び漁業協同組合等(漁業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とする漁業協同組合その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同で行おうとする漁業経営の改善に関する計画(個人である漁業者がその経営組織を変更してその者又はその者の営む漁業に従事する者を主たる組合員、社員又は株主とする法人(株式会社にあつては、公開会社(会社法第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。第9条第1号及び第10条第1項において同じ。)を設立しようとする場合にあつては、当該法人が行う漁業経営の改善に関するものを含む。以下「改善計画」という。)を作成し、これを、次の各号に掲げる改善計画以外の改善計画にあつては農林水産大臣に、次の各号に掲げる改善計画にあつては当該各号に定める都道府県知事に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。ただし、漁業者又は漁業協同組合等が共同で改善計画を作成した場合にあつては、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これを農林水産大臣又は都道府県知事に提出するものとする。
第5条
【再建計画】
1
漁業経営の維持が困難となつており、又は困難となるおそれの大きい中小漁業者(前条第1項第1号の政令で定める業種に係る漁業を主として営むものに限る。)であつてその漁業経営の再建を図ろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、漁業経営再建計画(以下「再建計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その再建計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第6条
【整備計画】
1
その業種に係る漁業に関連する国際環境の変化、水産資源の状況等に照らし当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減その他当該漁業の整備を行うことが必要であるものとして政令で定める業種に係る漁業を営む漁業者を構成員とする漁業協同組合その他の政令で定める法人は、その構成員である漁業者が営む当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減その他の漁業の整備に関する事業(以下「整備事業」という。)について整備計画を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第8条
【助成措置】
1
政府は、第4条第1項第1号の政令で定める業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)その他の農林水産大臣が指定する法人に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該法人が、同法第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫その他政令で定める金融機関(以下「融資機関」という。)との契約により当該融資機関が貸し付けた資金につき利子補給を行うのに要する経費の全部又は一部を補助することができる。
第9条
【資金の貸付け】
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、次の各号に掲げる者に対し、その者の申請に基づき、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法で定めるところにより、当該各号に定める資金の貸付けを行うものとする。
②
第6条第1項の認定を受けた法人、その構成員である漁業者であつて当該認定に係る漁業を営むもの又は当該漁業者を構成員とする政令で定める法人 当該認定に係る整備計画に従い整備事業を実施するために必要な資金
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参照条文
第12条
【就職のあつせん等】
第13条
【職業転換給付金】
1
政府は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、前条に規定する者のうち政令で定める業種に係る漁業に従事していた者であつて船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとするものがその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者又は事業主に対して、次に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)を支給することができる。
附則