漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令
平成20年9月19日 改正
第1条
【改善計画に係る漁業協同組合その他の法人】
第2条
【農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種】
第3条
【改善計画の変更等】
1
法第4条第1項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。
第3項において同じ。)又は漁業協同組合等は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。
2
農林水産大臣又は都道府県知事は、
前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が
法第4条第3項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、
前項の認定をするものとする。
3
農林水産大臣又は都道府県知事は、
法第4条第1項の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等が当該認定に係る改善計画(
第1項の規定により当該改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の改善計画)に従つて漁業経営の改善のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第4条
【再建計画の認定の基準】
法第5条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
再建計画が申請者の漁業経営の再建を図るために適切なものであること。
②
申請者が再建計画を達成する見込みが確実であること。
第5条
【再建計画の変更等】
1
法第5条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る再建計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2
農林水産大臣は、
前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が
前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、
同項の認定をするものとする。
3
農林水産大臣は、
法第5条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る再建計画(
第1項の規定により当該再建計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の再建計画)に従つてその漁業経営の再建を図るために必要な措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第6条
【漁業の整備を行うことが必要である業種】
法第6条第1項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
③
遠洋底びき網漁業のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業するもの
④
大中型まき網漁業(
指定漁業を定める政令第1項第4号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの
⑧
中型さけ・ます流し網漁業のうち、日本海の海域のみを操業区域とするもの及び小型さけ・ます流し網漁業(
漁業法第66条第1項の小型さけ・ます流し網漁業をいう。以下同じ。)のうち、日本海の海域のみを操業区域とするもの
⑨
中型いか釣り漁業(総トン数三十トン以上百三十九トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの
⑩
ニュージーランドいか釣り漁業(ニュージーランドの地先沖合において総トン数百三十九トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)
⑪
東シナ海はえ縄漁業(北緯二十八度の線以北、東経百二十五度の線以東、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業をいう。)
⑫
小型さけ・ます流し網漁業のうち、
第8号に掲げるもの以外のもの
第7条
【整備計画に係る漁業協同組合その他の法人】
法第6条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
③
一般社団法人(特定の事業を行う者のみをその社員たる資格を有する者とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し又は脱退することができることとしているものに限る。)
第8条
【整備計画の認定の基準】
法第6条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
③
当該整備事業に参加する漁業者の数及び当該整備事業の実施の態様からみて当該漁業の整備が的確に実施されると認められること。
第9条
【整備計画の変更等】
1
法第6条第1項の認定を受けた法人は、当該認定に係る整備計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2
農林水産大臣は、
前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が
前条各号に掲げる基準に該当するものであると認めるときは、
同項の認定をするものとする。
3
農林水産大臣は、
法第6条第1項の認定を受けた法人又はその構成員が当該認定に係る整備計画(
第1項の規定により当該整備計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の整備計画)に従つて整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第11条
【利子補給に係る政府の助成の限度】
法第8条第1項の規定による補助金の額は、
同項に規定する資金につき
同項の農林水産大臣が指定する法人が利子補給を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣が定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)に相当する額とする。
第12条
【貸付けの条件】
法第8条第2項の政令で定めるその他の条件は、償還期限が十五年以内であること及び据置期間が三年以内であることとする。
第13条
【株式会社日本政策金融公庫等から貸付けを受ける法人】
附則
3
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間(以下「特定期間」という。)内にその全部又は一部が償還されるべきことを貸付けの条件として法第八条第一項の融資機関が貸し付けた同項の資金(次項において「特定資金」という。)であつて、特定期間内に当該融資機関が当該貸付けの条件を変更して償還期限をその期限到来の日から二年の範囲内で延長したものに関する第十四条の規定の適用については、同条中「七年」とあるのは、「九年」とする。
4
特定資金であつて、特定期間内に当該融資機関が当該貸付けの条件を変更して、その変更の日以後特定期間の末日までの間に据置期間が経過する場合における当該据置期間をその経過する日から二年の範囲内で延長したものに関する第十四条の規定の適用については、同条中「二年」とあるのは、「四年」とする。
附則
昭和60年7月30日
2
この政令の施行の際現に漁業再建整備特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項の認定を受けている改正前の漁業再建整備特別措置法施行令第四条第三号又は第三号の二に掲げる業種に係る構造改善計画は、改正後の漁業再建整備特別措置法施行令第四条第三号又は第三号の二に掲げる業種(次項において「新業種」という。)に係る構造改善計画で法第五条第一項の認定を受けたものとみなす。
3
前項の規定により新業種に係る構造改善計画で法第五条第一項の認定を受けたものとみなされる構造改善計画を作成した漁業協同組合等は、当該構造改善計画につき同項の認定を受けたものとみなす。
附則
昭和62年8月3日
2
次に掲げる漁業については、改正後の第四条第七号及び第八条第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成6年7月20日
2
この政令の施行前に貸し付けられた漁業再建整備特別措置法第八条第一項に規定する資金についての同条第二項の政令で定める条件については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
附則
平成16年4月1日
2
この政令の施行前に貸し付けられた漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八条第一項に規定する資金についての同条第二項の政令で定める条件については、なお従前の例による。
附則
平成17年3月31日
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う農業近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。