• 漁船乗組員給与保険に係る再保険金額の保険金額に対する割合に関する政令

漁船乗組員給与保険に係る再保険金額の保険金額に対する割合に関する政令

昭和56年9月11日 改正
農林水産大臣は、百分の九十を下らない範囲内で、漁船保険組合ごとに、漁船乗組員給与保険法第35条において準用する漁船損害等補償法第138条の14第1項の割合を定めるものとする。
附則
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
この政令の施行の際現に成立している再保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年9月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。

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