漁船乗組員給与保険法
平成20年6月6日 改正
第3条
【定義】
1
この法律において「漁船乗組員給与保険」(以下「給与保険」という。)とは、乗組員が抑留された場合に、その抑留期間中事業主が当該乗組員に対して支払うべき給与の全部又は一部に代えて保険金を支給するために行う保険をいう。
3
この法律において「給与」とは、賃金、給料、手当その他名称の如何を問わず、雇傭関係に基き、事業主が乗組員に支払うすべてのものをいう。但し、賞与その他これに準ずるもので農林水産省令で定めるものについてはこの限りでない。
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参照条文
第4条
【保険者】
1
漁船保険組合(以下「組合」という。)は、総会又は総代会(以下「総会」という。)の議決を経て、この法律の定めるところにより、その区域内に住所又は事業所を有する事業主につき、漁船乗組員給与保険事業(以下「給与保険事業」という。)を行うことができる。
2
組合は、前項の規定により給与保険事業を行おうとするときは、総会の議決を経て、農林水産省令の定めるところにより、定款にその旨を記載し、且つ、給与保険事業に関する約款を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
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参照条文
第17条
【組合の支払責任】
第18条
【保険契約の失効】
給与保険契約は、当該契約に係る乗組員につき、前条の規定により組合が保険金を支払うべき最初の抑留があつたとき(同一航海において数回の抑留があつた場合は、その最後の抑留があつたとき)は、保険金の支払に関する事項を除き、その効力を失う。
第31条
【漁船損害等補償法等の準用】
組合の給与保険については、漁船損害等補償法第12条(非課税)、第92条(保険料の相殺の制限)、第93条(保険証券の交付及び記載事項)及び第105条(保険金の削減)並びに保険法第4条、第28条、第31条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第32条(第1号に係る部分に限る。)並びに第95条(告知義務等)の規定を準用する。この場合において、漁船損害等補償法第12条中「漁船損害等補償に関する書類(漁船乗組船主保険事業及び漁船乗組船主保険再保険事業に関する書類を除く。)」とあるのは「漁船乗組員給与保険に関する書類」と、同法第93条第1項中「組合員」とあるのは「事業主」と、同法第105条第1項中「定款」とあるのは「約款」と、同条第2項中「政府又は漁船保険中央会」とあるのは「政府」と読み替えるものとする。
第35条
【漁船損害等補償法等の準用】
政府の再保険については、漁船損害等補償法第138条の8から第138条の10(第2号を除く。)まで(普通保険再保険事業等)、第138条の13第1項、第138条の14第1項及び第143条(特殊保険再保険事業等に関する事務費の繰入れ)並びに保険法第95条(消滅時効)の規定を準用する。この場合において、漁船損害等補償法第138条の8中「普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係」とあるのは「事業主との間に保険関係」と、「再保険約款」とあるのは「農林水産省令」と、「中央会」とあるのは「農林水産大臣」と、同法第138条の9中「普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険に係る事故が発生したと認めるとき」とあるのは「漁船乗組員給与保険法第16条の規定による通知を受けたとき」と、「再保険約款」とあるのは「農林水産省令」と、「中央会」とあるのは「農林水産大臣」と、同法第138条の10中「中央会」とあるのは「政府」と、「再保険約款」とあるのは「農林水産省令」と、同条第1号中「保険約款」とあるのは「約款」と、同条第3号中「前二条」とあるのは「漁船乗組員給与保険法第35条において準用する前二条」と、同法第138条の13第1項中「その組合員」とあるのは「事業主」と、「特殊保険」とあるのは「漁船乗組員給与保険」と読み替えるものとする。