漁船損害等補償法
平成23年6月24日 改正
第3条
【定義】
4
この法律において「特殊保険」とは、戦争、変乱その他政令で定めるこれに準ずるもの(以下「戦乱等」という。)による滅失、沈没、損傷その他の事故(以下「特殊保険事故」という。)により生じた損害をてん補する漁船保険をいい、「普通損害保険」とは、特殊保険事故以外の滅失、沈没、損傷その他の事故(以下「普通損害保険事故」という。)により生じた損害をてん補する漁船保険をいい、「満期保険」とは、保険期間が満了した場合に保険金を支払い又は保険期間中の普通損害保険事故により生じた損害をてん補する漁船保険をいう。
5
この法律において「漁船船主責任保険」とは、戦乱等によるものを除き、漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。第6章の2を除き、以下同じ。)が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害をてん補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。
6
この法律において「漁船乗組船主保険」とは、戦乱等によるものを除き、漁船の所有者又は使用者であつてその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う相互保険であつて、この法律により行うものをいう。
第7条
【組合の種類及び区域】
3
業態組合とは、政令で定める総トン数以上の漁船であつて、政令で定める特定の漁業に従事するもの、専ら漁場から漁獲物若しくはその製品を運搬するもの又は第3条第1項の政令で定めるもののみを漁船保険の保険の目的とする組合をいう。
⊟
参照条文
第15条
1
設立準備会においては、出席した前条第1項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
⊟
参照条文
第18条
【設立の認可】
第23条
【組合員たる地位】
第25条
【保険の目的の譲受人等】
1
漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人が、第111条の2第1項の規定により当該漁船につき組合員(同条第2項(同条第3項及び第111条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第95条第2項の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、当該漁船を譲り受けた時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第25条の2
漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者が、第111条の3第1項の規定により当該漁船につき組合員(第95条第2項又は第111条の2第2項(同条第3項及び第111条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第29条
2
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
⊟
参照条文
第31条
【役員の任期】
2
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
⊟
参照条文
第31条の2
【役員の義務及び損害賠償責任】
3
役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、第39条第1項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
第35条
1
組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
2
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
3
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
⊟
参照条文
第39条
【決算関係書類の提出、備付け及び閲覧】
4
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
⊟
参照条文
第40条
【役員の解職の請求】
2
前項の規定による解職の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない。
第41条
【理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
⊟
参照条文
第46条
【総代会】
7
組合が第4項の規定により定款で総代の選挙についての選挙区及び当該選挙区において選挙すべき総代の数等を定めたときは、総代選挙のために組合が組合員に対してする通知は、第37条第1項の規定にかかわらず、当該組合の区域にその区域の全部又は一部が含まれる市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては区、特別区のある地にあつては特別区。以下同じ。)ごとに定款で定める場所に、選挙の期日、選挙の方法その他選挙につき必要な事項を記載した書面を掲示すればよい。
⊟
参照条文
第51条
【解散の効果】
1
組合が解散したときは、合併の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険(以下「漁船保険等」という。)の保険関係は、すべて、終了する。
2
前項の場合には、組合は、漁船保険等(満期保険を除く。)にあつては、まだ経過しない期間に対する保険料を、満期保険にあつては、第113条の11第1項の積立保険料のうちの純保険料及びまだ経過しない期間に対する付加保険料並びに同項の損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。
⊟
参照条文
第54条
【債権者の異議】
4
債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第58条の2
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
⊟
参照条文
第59条の2
【債権の申出の催告等】
第62条の4
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第58条の2の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
⊟
参照条文
第65条
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第63条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第66条
【職務執行停止等の仮処分等の登記】
代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
⊟
参照条文
第68条
【合併の登記】
組合が合併をするときは、第52条第2項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合併後存続する組合については変更の登記をし、合併によつて設立する組合については設立の登記をしなければならない。
第71条
【従たる事務所の所在地における登記】
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第77条
【合併による変更の登記の申請】
合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
①
第54条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
⊟
参照条文
第83条
【商業登記法の準用】
組合の登記については、商業登記法第1条の3から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで(登記簿等及び登記手続の通則)、第45条(支配人の登記)、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項、第79条、第82条、第83条(株式会社の登記)並びに第132条から第148条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「漁船損害等補償法第71条第2項各号」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「漁船損害等補償法第58条本文の規定により清算人となつたもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第85条
【業務又は会計状況の検査】
1
組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大臣は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
第87条
【議決、選挙又は当選の取消し】
1
組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、総会又は総代会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一箇月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、農林水産大臣はその違反の事実があると認めるときは、当該議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
⊟
参照条文
第91条
【保険料の支払】
第94条
【事故の確定による無効】
組合の保険責任が始まる前において、既に事故(漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは、当該漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は、無効とする。
⊟
参照条文
第95条
【保険関係の存続】
1
漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、その組合員から当該組合に対し当該保険関係(当該漁船に係る漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立している場合にあつては、これらの保険関係を含むすべての保険関係)を存続させたい旨の通知があつたときは、その保険関係は、第27条第1項の規定にかかわらず、なお存続する。
第96条
【無効な保険の保険料の払戻し】
漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる。ただし、付加保険料については、組合は、保険約款の定めるところにより、その全部又は一部を払い戻さないことができる。
⊟
参照条文
第97条
【組合員等の通知義務】
第98条
1
組合員又は被保険者は、保険約款の定めるところにより、保険に係る漁船の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等を含む。)につき、重大な変更を加えようとするときは、あらかじめ、組合に通知しなければならない。
第100条
【組合の免責事由】
⊟
参照条文
第101条
第103条
【組合の経理】
第110条
【保険の目的】
5
組合と組合員との間に普通保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする当該組合の普通保険の保険の目的とすることができない。
6
組合と組合員との間に特殊保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする当該組合の特殊保険の保険の目的とすることができない。
⊟
参照条文
第111条の2
【保険関係に関する権利義務の承継】
1
漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が正当な事由により、当該通知を受けた後直ちに当該譲受人に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
第111条の3
1
漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者は、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が、正当な事由により、当該通知を受けた後直ちに当該所有者又は使用者に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第111条の4
【通常行うべき管理等の義務】
第111条の6
【商法及び保険法の準用】
組合の漁船保険については、商法第834条第1項、第836条第1項及び第2項並びに第837条から第841条まで(保険委付)並びに保険法第8条、第15条、第18条、第19条、第23条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第24条及び第25条(第三者のためにする損害保険契約等)の規定を準用する。この場合において、商法第834条第1項中「六ケ月間」とあるのは「農林水産省令ヲ以テ定ムル期間」と、同法第836条第1項中「三ケ月内」とあるのは「農林水産省令ヲ以テ定ムル期間内」と、同条第2項中「第833条第1号、第3号及ビ第4号」とあるのは「漁船損害等補償法第111条の5第1項第1号及ビ第3号」と読み替えるものとする。
第112条
【付保義務の発生】
1
都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域(以下「加入区」という。)ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、且つ、指定漁船(一年を通じて六十日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁船であつて、当該加入区の区域内に主たる根拠地を有するもののうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)を所有する者の総員の三分の二以上の者が、政令で定める手続により、当該加入区の区域内に住所を有する指定漁船の所有者(以下「指定漁船所有者」という。)はすべてその所有する指定漁船の全部を普通損害保険に付すべきことにつき同意をした場合において、当該同意のあつたことにつき次条第3項の規定による公示があつたときは、指定漁船所有者(当該公示があつた後に指定漁船所有者となつた者を含む。)は、その所有する指定漁船の全部を、政令で定める金額を下らない額を保険金額として、普通損害保険に付さなければならない。当該漁船についての保険期間が満了したときも、同様とする。
2
都道府県知事は、前項の規定により加入区を指定するに当たつては、一の漁業協同組合の地区の区域の全部が一の加入区の区域の全部となるように当該指定をしなければならない。ただし、一の漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつている場合におけるその一の漁業協同組合の地区の区域、その地区の区域が著しく広い漁業協同組合の地区の区域その他特別の事情のある地域については、漁業協同組合の地区の区域の一部を加入区として指定することができる。
3
都道府県知事は、次に掲げる場合には、政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更するものとする。
第113条
【義務付保漁船についての保険料の集収及び払込等】
3
第1項の規定による事業を行う漁業協同組合は、その組合員以外の者であつてその地区内に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船につき組合に支払うべき普通保険の保険料についても、これを集収してその者に代わり組合に払い込む事業を行うことができる。
第113条の4
【普通損害保険の保険料率】
普通損害保険の保険料率は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすように定めなければならない。
①
当該組合が引き受けることが見込まれる普通損害保険の保険の目的たる漁船の属する普通損害保険の危険区分(漁船のトン数、船質、設備、操業区域その他の事項で普通損害保険に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。以下同じ。)のすべてについて、普通損害保険の危険区分ごとに定められること。
②
普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率(以下「普通損害保険の純保険料率」という。)が、農林水産大臣の定める期間における当該組合の普通損害保険(満期保険の満期前の普通損害保険事故により保険金を支払う保険の部分を含む。以下この号及び第138条の5第1項各号において同じ。)に係る危険率を基礎とし、当該組合の普通損害保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定められること。
第113条の6
【組合のてん補責任】
1
組合は、普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船につき、普通損害保険事故又は特殊保険事故によつて生じた損害をてん補する。ただし、特殊保険事故が捕獲、だ捕又は抑留によつて生じた場合には、特約がなければ、これによつて生じた損害をてん補する責めを負わない。
⊟
参照条文
第113条の11
【保険料】
1
満期保険の保険料は、満期により支払うべき保険金に係る保険料の部分(以下「積立保険料」という。)及び満期前の普通損害保険事故により支払うべき保険金に係る保険料の部分(以下「損害保険料」という。)から成るものとする。
第113条の14
【解除】
1
組合員は、何時でも(漁船の使用者たる組合員にあつては、当該漁船の所有者に対して当該組合員が満期保険の保険関係に関して有する権利義務を承継すべき旨の申出をした場合において、当該所有者がその承継を拒んだときに限り)、満期保険を解除することができる。
⊟
参照条文
第113条の15
【保険料不払による失効】
組合員が、第113条の11第4項の規定により保険料期間ごとに支払うべき保険料(保険約款の定めるところに従い当該保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしないで農林水産省令で定める支払猶予期間を経過したときは、満期保険は、その効力を失う。
⊟
参照条文
第113条の16
【払戻金の支払】
1
組合員は、解除(第109条において準用する保険法第28条第1項の規定による解除を除く。)その他政令で定める事由により満期保険の保険関係が消滅した場合には、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料(支払期限の到来した未払積立保険料を含む。次項において同じ。)のうちの純保険料の額に百分の九十から百分の百までの間で農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の払戻金を請求することができる。
2
組合員は、満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の普通損害保険事故により全損した場合、満期保険の保険の目的たる漁船を満期前の普通損害保険事故により委付した場合又は満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の普通損害保険事故により委付された場合には、組合の保険約款の定めるところにより、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料のうちの純保険料の額から、当該保険についての既経過の保険料期間の数に応じ漁船の価額の通常の低下率として普通損害保険の危険区分に係る船質の区分ごとに農林水産省令で定める割合を保険金額に乗じて得た額を差し引いて得た額に相当する金額を超えない額の払戻金を請求することができる。ただし、第101条又は第102条の規定により、組合が当該普通損害保険事故に係る損害をてん補する責めを負わない場合については、この限りでない。
第115条
【漁船船主責任保険の引受けの制限】
組合は、普通保険の申込人が併せてその申込みに係る普通保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に普通保険の保険関係が成立している者(第111条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第111条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)を含む。)が当該普通保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合でなければ、漁船船主責任保険の引受けをすることができない。
⊟
参照条文
第116条
【保険関係に関する権利義務の承継】
1
漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて第111条の2第1項の規定により当該漁船を保険の目的とする普通保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。)に限り、組合に通知して、譲渡人が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第139条第2項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、その漁船船主責任保険の保険関係に関する権利義務が被保険者としての権利義務のみである場合は、この限りでない。
第117条
漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者は、併せて第111条の3第1項の規定により当該漁船に係る普通保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第139条第2項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の使用者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第139条第2項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。
第118条
【保険金額】
漁船船主責任保険の保険金額は、政令で定めるてん補すべき損害の区分(以下「てん補区分」という。)及び漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数の区分に応じて農林水産大臣が定める金額を限度として、保険約款の定めるところにより、申込人が申し出た金額とする。
⊟
参照条文
第119条
【組合のてん補責任】
1
組合は、戦乱等によるものを除き、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害をてん補する。
⊟
参照条文
第120条
【保険関係の消滅】
1
漁船船主責任保険の保険関係は、当該漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする普通保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。ただし、当該普通保険の保険関係の消滅が漁船の全損又は委付によるものであるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第121条
【準用規定】
組合の漁船船主責任保険については、第111条、第111条の4、第113条第3項及び第4項、第113条の4、第113条の5、第113条の7並びに第113条の7の2並びに保険法第8条、第22条、第25条及び第95条(第三者のためにする損害保険契約等)の規定を準用する。この場合において、第111条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船船主責任保険再保険事業」と、第111条の4中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、第113条第3項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「漁船」とあるのは「漁船(同条第5項に規定するものを除く。)」と、「普通保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第121条において準用する前項」と、第113条の4中「次の各号」とあるのは「てん補区分ごとに、次の各号」と、同条第1号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「の保険の目的たる」とあるのは「に係る」と、同条第2号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「(満期保険の満期前の普通損害保険事故により保険金を支払う保険の部分を含む。以下この号及び第138条の5第1項各号において同じ。)に係る危険率」とあるのは「に係る危険率」と、同条第3号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「第138条の5の規定により定まる当該組合の普通損害保険の」とあるのは「第138条の5第4項の規定により定まる」と、第113条の5中「普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四箇月」とあるのは「一年」と、第113条の7中「普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、第113条の7の2第1項中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、同法第95条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。
第124条
【純保険料率】
漁船乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、漁船乗組船主保険に係る危険率を基礎とし、当該組合の漁船乗組船主保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び純再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。
⊟
参照条文
第125条
【組合の保険金支払義務】
1
組合は、戦乱等によるものを除き、漁船乗組船主保険に係る漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の第3条第6項の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う。
⊟
参照条文
第126条
【準用規定】
組合の漁船乗組船主保険については、第111条、第113条第3項及び第4項、第113条の5、第113条の7、第113条の7の2並びに第120条(第1項ただし書を除く。)並びに保険法第95条(消滅時効)の規定を準用する。この場合において、第111条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船乗組船主保険再保険事業」と、第113条第3項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「漁船」とあるのは「漁船(同条第5項に規定するものを除く。)」と、「普通保険」とあるのは「漁船乗組船主保険」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第126条において準用する前項」と、第113条の5中「普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四箇月」とあるのは「一年」と、第113条の7中「普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船乗組船主保険に係る漁船の運航」と、第113条の7の2第1項中「普通損害保険」とあるのは「漁船乗組船主保険」と、第120条第1項中「漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする普通保険」とあるのは「漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責任保険」と、同法第95条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第126条の4
【保険関係の消滅】
1
漁船積荷保険の保険関係は、当該漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船を保険の目的とする普通保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。ただし、当該普通保険の保険関係の当事者たる組合及び組合員の間に当該漁船につき当該普通保険の保険期間の終了日の翌日を保険期間の開始日とする普通保険の保険関係が成立したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第126条の6
【準用規定】
組合の漁船積荷保険については、第111条、第111条の4、第113条第3項及び第4項、第113条の4、第113条の5、第113条の7、第113条の7の2、第115条、第116条並びに第117条、商法第834条第1項、第836条第1項及び第2項、第837条第1項及び第2項並びに第838条から第841条まで(保険委付)並びに保険法第8条、第15条、第24条、第25条及び第95条(第三者のためにする損害保険契約等)の規定を準用する。この場合において、第111条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船積荷保険再保険事業」と、第113条第3項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「漁船」とあるのは「漁船(第5項に規定するものを除く。)に積載した漁船積荷」と、「普通保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第126条の6において準用する前項」と、第113条の4第1号中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船積荷」と、「漁船につき」とあるのは「漁船積荷につき」と、同条第2号中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、「(満期保険の満期前の普通損害保険事故により保険金を支払う保険の部分を含む。以下この号及び第138条の5第1項各号において同じ。)に係る危険率」とあるのは「に係る危険率」と、同条第3号中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、「定まる当該組合の」とあるのは「定まる」と、第113条の5中「普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四箇月」とあるのは「一年」と、第113条の7の2第1項中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、第115条中「漁船」とあるのは「漁船に積載した漁船積荷」と、「漁船船主責任保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、商法第834条第1項中「六ケ月間」とあるのは「農林水産省令ヲ以テ定ムル期間」と、同法第836条第1項中「三ケ月内」とあるのは「農林水産省令ヲ以テ定ムル期間内」と、同条第2項中「第833条第1号、第3号及ビ第4号」とあるのは「漁船損害等補償法第126条の5第1項第1号及ビ第3号」と、保険法第95条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。
第133条
【保険料率】
2
中央会が算出する漁船保険等の保険料率は、組合の漁船保険事業等の健全な発達を図るための合理的かつ妥当なものでなければならず、又不当に差別的なものであつてはならず、かつ、会員たる組合を拘束するものであつてはならない。
⊟
参照条文
第137条の3
【再保険事業に係る特別の勘定】
第137条の4
【解散の効果】
2
前項の場合には、中央会は、普通損害保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険にあつては、まだ経過しない期間に対する再保険料を、満期保険にあつては、積立保険料のうちの純再保険料及びまだ経過しない期間に対する付加再保険料並びに損害保険料に係る再保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。
⊟
参照条文
第137条の5
【残余財産の処分】
第137条の9
【業務又は会計状況の検査】
第138条
【準用規定】
2
中央会の設立に関する事項については、第14条から第20条まで及び第21条第2項の規定を準用する。この場合において、第15条第1項中「定款及び保険約款」とあるのは「定款」と、「定款等作成委員」とあるのは「定款作成委員」と、「定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項」とあるのは「定款作成の基本となるべき事項」と、同条第2項中「定款等作成委員」とあるのは「定款作成委員」と、「地域組合にあつては十五人以上、業態組合にあつては五人以上」とあるのは「五組合以上」と、第16条第1項及び第3項中「定款等作成委員」とあるのは「定款作成委員」と、「定款及び保険約款」とあるのは「定款」と、同条第4項中「定款及び保険約款」とあるのは「定款」と、同条第6項及び第7項の規定で準用する第29条第3項中「議決権」とあるのは「議決権又は選挙権」と、第17条第1項及び第18条第1項中「定款、保険約款」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。
第138条の4
【再保険金額】
⊟
参照条文
第138条の5
【純再保険料率】
1
2
満期保険に係る純再保険料率のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係る部分の率は、当該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている当該組合の普通損害保険に係る純再保険料率に、普通損害保険のトン数区分その他第113条の11第2項の農林水産大臣が定める区分ごとに保険期間の期間に応じて農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率とする。
第138条の6
【再保険料の払戻し等】
組合は、第51条第2項、第96条、第113条の7(第113条の16第3項、第121条、第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の7の2第2項(第121条、第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の16第1項若しくは第2項、第113条の16の2第2項又は第120条第2項(第126条及び第126条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に保険料の払戻し又は払戻金の支払をすべきときは、中央会に対し、政令の定めるところにより、再保険料の払戻し又は払戻金の支払を請求することができる。
第138条の8
【組合の通知義務】
組合は、普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、再保険約款の定めるところにより、当該保険関係に関する事項を中央会に通知しなければならない。通知した事項に変更を生じたとき、又は当該保険関係が消滅したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第138条の10の2
【委付等による中央会の取得権利】
3
前項の規定により再保険金の支払を受けた組合は、委付によつて取得した一切の権利を行使し又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、中央会に還付しなければならない。
第138条の13
【再保険関係の当然成立】
2
中央会と組合との間に普通保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この項において同じ。)、漁船船主責任保険(政令で定めるてん補区分を除く。以下この項において同じ。)又は漁船積荷保険に係る再保険関係が成立したときは、これによつて、これらの保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、政府と中央会との間に、その保険責任の開始日が同一の会計年度に属する普通保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険に係る再保険関係(以下「同一年度再保険関係」という。)に係る再保険責任を一体として、これにつき普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係る再保険関係が成立するものとする。
第138条の14
【再保険金額】
第138条の17
【再保険料の延滞金】
政府は、組合又は中央会が再保険料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合又は中央会から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。
⊟
参照条文
第138条の19
【組合等の通知義務】
1
組合又は中央会は、特殊保険の保険関係又は普通保険、漁船船主責任保険若しくは漁船積荷保険に係る再保険関係が成立したときは、農林水産省令の定めるところにより、当該保険関係又は再保険関係に関する事項を農林水産大臣に通知しなければならない。通知した事項に変更を生じたとき、又は当該保険関係若しくは再保険関係が消滅したときも、同様とする。
3
中央会は、農林水産省令の定めるところにより、普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係る政府が行う再保険事業の適正かつ円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第138条の20
【委付等による政府の取得権利】
3
前項の規定により再保険金の支払を受けた組合は、委付によつて取得した一切の権利を行使し又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、政府に還付しなければならない。
⊟
参照条文
第138条の21
【納付金】
再保険金の支払を受けた中央会は、普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業のそれぞれの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、支払を受けた再保険金に係る同一年度再保険関係につき第138条の10の2第3項又は第4項の規定により取得した権利を行使し又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、当該支払を受けた再保険金の金額の当該同一年度再保険関係につき支払つた再保険金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、政府に納付しなければならない。
第139条
【保険料の負担】
1
国庫は、第112条第1項の規定により保険に付した漁船(政令で定めるものを除く。)及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船(政令で定めるものを除く。)並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるもの(以下「対象漁船」という。)について、組合員が支払うべき普通損害保険及び満期保険の純保険料(満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。)のうち、次の各号に掲げる額を合計した額に相当する額を負担する。
②
対象漁船に係る保険金額(政令で定めるものを除く。)に、対象漁船に係る保険料率のうち純保険料(満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。)に対応する部分の率から異常部分の率を控除した率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第二欄に掲げる割合を乗じて得た額
2
国庫は、対象漁船に係る漁船船主責任保険について、組合員が支払うべき当該保険の純保険料のうち、第138条の13第2項の政令で定めるてん補区分を除くてん補区分に係る対象漁船の保険金額に対象漁船に係る当該てん補区分に係る漁船船主責任保険の純保険料率(第121条の規定により読み替えられた同条において準用する第113条の4第2号に規定する漁船船主責任保険の純保険料率をいう。)を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第三欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。
3
国庫は、対象漁船に積載した漁船積荷を保険の目的とする漁船積荷保険について、組合員が支払うべき当該保険の純保険料のうち、当該純保険料に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第四欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。
第139条の2
1
国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の二分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令で定める一定数以上である加入区の区域内に住所を有する者が所有する漁船又は当該区域内に主たる根拠地を有する漁船で当該政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険又は満期保険に付されている次に掲げるもの(対象漁船を除く。)について、組合員が支払うべき普通損害保険、満期保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の純保険料(満期保険にあつては、積立保険料に該当する部分を除く。)のうち、当該漁船が対象漁船であつたとした場合に前条の規定により負担すべき額の二分の一に相当する額を負担する。
第140条
2
前項の規定によつて組合に交付すべき交付金は、組合に交付するのに代えて、当該組合が中央会に支払うべき再保険料の一部に充てるべきものとして中央会に交付し、又は当該組合若しくは中央会が政府に支払うべき再保険料の全部若しくは一部に充てて、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の再保険料収入に計上することができる。
⊟
参照条文
第143条の9
【組合の免責事由】
次の場合には、組合は、任意保険に係るてん補すべき損害の額の全部又は一部につき、そのてん補すべき責めを免れることができる。
①
事故が、法令に違反して、第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る漁船以外の船舶、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶を運航した場合に生じたとき。
③
保険契約者又は被保険者が、第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る漁船以外の船舶若しくはその運航又は当該保険の保険の目的たる漁獲物及びその製品、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶若しくはその運航につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つたとき。
第143条の15
2
任意保険再保険事業に係る再保険約款については、第133条の4の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第133条の2第1項の再保険約款の変更」とあるのは、「任意保険再保険事業に係る再保険約款の設定又は変更」と読み替えるものとする。
第143条の16
【任意保険再保険事業を行う中央会】
任意保険再保険事業を行う中央会についての第137条の3から第137条の5まで、第137条の6第1項及び第137条の9の規定の適用については、第137条の3中「又は漁船積荷保険再保険事業」とあるのは「若しくは漁船積荷保険再保険事業又は任意保険再保険事業」と、第137条の4中「漁船積荷保険」とあるのは「漁船積荷保険並びに任意保険」と、第137条の5中「又は漁船積荷保険再保険事業」とあるのは「若しくは漁船積荷保険再保険事業又は任意保険再保険事業」と、第137条の6第1項中「第138条の6」とあるのは「第138条の6(第143条の18において準用する場合を含む。)」と、「第138条の7」とあるのは「第138条の7(第143条の18において準用する場合を含む。)」と、第137条の9中「又は漁船積荷保険再保険事業」とあるのは「若しくは漁船積荷保険再保険事業又は任意保険再保険事業」と、「再保険約款」とあるのは「再保険約款(任意保険再保険事業に係る再保険約款を含む。)」とする。
附則
5
中央会は、当分の間、第百三十二条に規定する業務のほか、定款の定めるところにより、組合が行う漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業の円滑な運営に資するため、組合が漁船船主責任保険によつて被保険者に対して負う保険責任のうち漁船船主責任保険再保険事業によつては再保険されない部分を再保険する事業(以下「漁船船主責任保険補完再保険事業」という。)及び組合が漁船積荷保険によつて被保険者に対して負う保険責任のうち漁船積荷保険再保険事業によつては再保険されない部分を再保険する事業(以下「漁船積荷保険補完再保険事業」という。)を行うことができる。
6
中央会は、前項の規定により漁船船主責任保険補完再保険事業又は漁船積荷保険補完再保険事業を行う場合には、当該事業に係る経理については、他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和41年4月5日
附則
昭和56年5月1日
第3条
(漁船船主責任保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)
第4条
(引受けの制限に関する経過措置)
附則
昭和58年4月26日
第3条
(漁船積荷保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)
第4条
(満期保険に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条