• 漁船法施行規則

漁船法施行規則

平成20年11月28日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
漁船法(以下「法」という。)において「船舶の長さ」とは、上甲板りよう上において、船首材の前面からだ柱があるときはその後面まで、だ柱がないときはだ頭材の中心までの水平距離をいう。
法において「船舶の幅」とは、船体最広部において、ろく骨の外面から外面までの水平距離をいう。
法において「船舶の深さ」とは、船舶の長さの中央において、りゆう骨の上面から上甲板りようの船側における上面までの垂直距離をいう。
甲板を備えない船舶にあつてはげん端の上面を上甲板りようの上面とみなす。
前項の外特殊の構造を有する船舶にあつては船舶の長さ、幅及び深さは、その構造に応じ前四項の規定に準じた距離をいうものとする。
船舶の長さ、幅及び深さは、メートルをもつて単位とし、一メートル未満の端数は小数点以下二位にとどめ、第三位は四捨五入するものとする。
法において「推進機関の馬力数」とは、ジーゼル機関及びガスタービンにあつてはそれぞれその計画出力(機関の燃料の最大噴射量を一定の噴射量以下に制限する装置及びその封印並びに機関の最大回転数を一定の回転数以下に制限する装置及びその封印が取り付けられているジーゼル機関にあつては、日本工業規格F四三〇四により試験した連続出力。以下同じ。)をいい、電気点火機関にあつては日本工業規格F〇四〇五により試験した表示出力をいい、電気推進機関にあつては電動機の出力をいう。
推進機関の馬力数は、キロワツトをもつて単位とし、一キロワツト未満の場合にあつては一キロワツトとし、一キロワツト以上の場合にあつては小数点以下を切り捨てるものとする。ただし、電気点火機関を備える漁船(法令(条例及び規則を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が推進機関の馬力数の制限を行つているものを除く。)の推進機関の馬力数は、三十キロワツト以下の場合にあつては三十キロワツトとし、三十キロワツトを超え六十キロワツト以下の場合にあつては六十キロワツトとし、六十キロワツトを超え八十キロワツト以下の場合にあつては八十キロワツトとし、八十キロワツトを超え百キロワツト以下の場合にあつては百キロワツトとし、百キロワツトを超える場合にあつては小数点以下を切り捨てるものとする。
法において「主たる根拠地」とは、漁船の操業又は運航の本拠となる一の地(漁船を運航することができる水面に沿うものに限る。)をいい、その呼称は市町村(東京都の区の存する区域にあつては東京都)の名称による。
第2章
漁船の建造調整
第2条
【建造、改造及び転用許可申請の手続】
法第4条第3項の申請書は、建造の場合にあつては別記様式第1号、改造の場合にあつては別記様式第2号、転用の場合にあつては別記様式第3号による。
建造又は改造に係る法第4条第3項の申請書には、船舶製造者及び推進機関の製作者又は販売者との契約又はその予約を証する書類を添付しなければならない。
参照条文
第3条
漁業法第54条の規定により漁船の建造前に起業の認可を受けようとする者が、当該起業の認可申請書二通に法第4条第1項又は第2項の規定により漁船の建造許可を申請する旨を書き添えたときは、同条第3項の規定による申請書の提出があつたものとみなす。
前項の場合には、当該申請書に前条第2項に規定する書類のほか法第4条第3項各号に掲げる事項を記載した書類一通を添付しなければならない。
第4条
削除
第5条
【変更許可の手続】
法第4条第6項の許可を受けようとする者は、別記様式第5号による申請書に次に掲げる書類を添付して当該行政庁に提出しなければならない。
その変更が総トン数、船舶の長さ、幅若しくは深さ又は船質に係る場合にあつては船舶製造者との契約を変更した旨を証する書類
その変更が船舶製造者を異にするための造船所の変更に係る場合にあつては新たに締結した船舶製造者の契約又はその予約を証する書類及び変更前の船舶製造者との契約又はその予約を解除したことを証する書類、同一船舶製造者のもとにおける造船所の変更に係る場合にあつてはその旨を証する書類
その変更が推進機関の種類若しくは馬力数又はシリンダの数若しくは直径に係る場合にあつては推進機関の製作者又は販売者との契約を変更した旨を証する書類
第6条
【期間の延長の手続】
法第6条第2項の規定による期間の延長の許可を申請しようとする者は、期間延長の理由を記載した申請書にその理由を証する書類を添付して、当該行政庁に提出しなければならない。
第7条
【認定の手続】
法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船についての法第8条の規定による認定は、あらかじめ当該認定を受けるべき者に対し、農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)が定めて通知した場所及び期日において行うものとする。
法第4条の規定による農林水産大臣の許可を受けた者は、当該許可に係る動力漁船がしゆん工し、又はその改造工事が完成する予定期日の三週間前までに当該予定期日並びに法第8条の規定による認定を受けようとする場所及び期日を農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)に届け出なければならない。
農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)は、第1項の場所及び期日を定める場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。
農林水産大臣(指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関)は、法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係る動力漁船につき法第8条の規定による認定をしたときは、その職員に当該認定を受けた者に対し、別記様式第5号の2による認定通知書を交付させるものとする。
参照条文
第3章
漁船の登録
第8条
【登録原簿の様式】
法第10条第1項の漁船原簿は、別記様式第6号による。
第9条
【登録申請の手続】
法第10条第2項の申請書は、動力漁船にあつては別記様式第7号、無動力漁船にあつては別記様式第8号による。
法第10条第2項の申請書には、法第4条第1項又は第2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項の許可の通知書(同条第6項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項及び第6項の許可の通知書)、法第8条の規定による認定を受けるべき動力漁船(法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係るものに限る。)に係るものにあつては第7条第4項の認定通知書、総トン数二十トン以上の動力漁船に係るものにあつては船舶原簿に記録されている事項を証明した書面を添付しなければならない。
都道府県知事は、総トン数二十トン未満の漁船に係る法第10条第2項の申請書に行政庁の発行した船舶の総トン数の測度に関する証明書を添付させることができる。
法第10条第2項の規定による申請が、法第18条第1項各号又は法第19条の規定により登録が失効し又は取り消された漁船(法第18条第2項の規定により登録がなお失効していない漁船を含む。)につき当該登録を受けた都道府県知事以外の都道府県知事にするものであるときは、法第20条第1項の規定により当該登録票を返納したことを証する書面を添付しなければならない。
第10条
【登録票の様式】
法第12条第1項の登録票は、動力漁船にあつては別記様式第9号、無動力漁船にあつては別記様式第10号による。
第11条
【登録票の再交付】
登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したときは、遅滞なくその登録をした都道府県知事に対し、理由を付して登録票の再交付を申請しなければならない。
漁船の使用者がその漁船の所有者でない場合において前項の理由を生じたときは、その使用者は、遅滞なく所有者にその旨を通知しなければならない。
第11条の2
【検認の手続】
登録を受けた漁船及び登録票についての法第13条の規定による検認は、当該検認を受けるべき者に対し、都道府県知事(指定検認機関が検認を行う場合にあつては、指定検認機関。以下この条において同じ。)が指定した場所及び期日において行うものとする。
法第12条第1項又は法第17条第3項の規定により登録票の交付を受けた者は、登録票の交付(法第17条第3項の規定による登録票の交付にあつては、当該変更に際し当該漁船について法第50条第1項の規定による立入検査があつたものに限る。次項において同じ。)の日又は検認の日から起算して五年を経過する日の一月前までに、法第13条の規定による検認を受けようとする場所及び期日を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、第1項の場所及び期日を指定する場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。この場合において、その期日は、登録票の交付の日又は検認の日から起算して五年を経過した日から六月を超えない期間内でなければならない。
都道府県知事は、法第13条の規定により登録をした漁船及び登録票について検認をしたときは、当該登録票に別記様式第10号の2による検認証印を押さなければならない。
第12条
【登録票を備え付けなくてもよい場合】
法第15条ただし書に規定する正当な理由がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第18条第2項の規定により登録票が効力を有する場合において、当該登録票を添付して登録を申請しているとき。
建造し、又は改造した漁船を建造又は改造後始めてその主たる根拠地まで回航するとき。
漁船以外の船舶を航海中に漁船として転用し、これをその転用後始めて本邦の港まで回航するとき。
第13条
【登録番号】
法第16条の登録番号は、付録に定めるところにより付するものとし、その表示は、別記様式第11号により船橋又は船首の両側の外部その他最も見やすい場所に鮮明にしなければならない。
第13条の2
【変更の登録の手続】
法第17条第1項の変更の登録の申請は、文書をもつてしなければならない。
前項の文書には、法第4条第1項又は第2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項の許可の通知書(同条第6項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項及び第6項の許可の通知書)、法第8条の規定により認定を受けるべき動力漁船(法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係るものに限る。)に係るものにあつては第7条第4項の認定通知書、船舶の長さ、幅、深さ又は総トン数を変更するため法第4条第1項又は第2項の許可を受けた総トン数二十トン以上の動力漁船(改造により総トン数二十トン未満となるものを除く。)に係るもの及び改造により総トン数二十トン以上となる動力漁船に係るものにあつては船舶原簿に記録されている事項を証明した書面を添付しなければならない。
都道府県知事は、船舶の長さ、幅、深さ又は総トン数を変更するため法第4条第1項又は第2項の許可を受けた総トン数二十トン未満の動力漁船(改造により総トン数二十トン以上となるものを除く。)に係るもの及び改造により総トン数二十トン未満となる動力漁船に係るものにあつては第1項の文書に船舶の総トン数の測度に関する証明書を添付させることができる。
第14条
【漁船原簿の副本等の提出】
都道府県知事は、毎月十日までにその前月中に登録した総トン数十五トン以上の動力漁船に係る漁船原簿の副本並びにその前月中の法第10条第1項及び法第17条第3項の規定により行つた登録、法第18条第1項の規定により効力を失つた登録並びに法第19条の規定により取り消した登録の報告書を取りまとめ、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
都道府県知事は、毎年十二月三十一日現在で登録をしている総ての漁船の統計表を翌年二月末日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
第4章
漁船に関する検査
第15条
【検査事項の種類】
法第25条第1項第2号の機関は、推進機関、補機関及び空気圧縮機、同項第3号の漁ろう設備は、魚群探知機及びうず巻ポンプ、同項第4号の漁獲物の保蔵又は製造の設備は、魚倉の防熱設備及び冷凍設備、同項第5号の電気設備は、発電機、電動機、変圧器及び配電盤、同項第6号の航海測器設備は、磁気コンパス、舶用六分儀、舶用アネロイド気圧計及び船内時計とする。
第16条
【設計及び工事の期間中の検査】
法第25条第1項に規定する設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時は、船体の検査にあつては次に掲げる時、同項第2号から第6号までに掲げる事項の検査にあつては申請者の希望する時とする。ただし、農林水産大臣が特別の必要があると認めるときは、他の時とすることがある。
基本設計を完成した時
ろく骨を建てそろえた時
外板及び甲板を張り終わつた時
水密試験を行う時
船体工事を完了した時
法第25条第1項第2号から第6号までに掲げる事項の新設計の検査にあつては、前項の規定にかかわらず、設計を完成した時及び工事中の随意の時とする。
法第25条第2項の農林水産省令で定める場合は、同条第1項第2号から第6号までに掲げる事項につき設計及び工事の期間中の検査を行う必要がないと農林水産大臣が認めた場合とする。
第17条
【検査を行う場所】
法第25条第1項の検査は、当該工事の場所(魚群探知機、冷凍設備及び次条に規定する総合検査のしゆん工時の検査にあつては当該漁船)において行う。ただし、特に依頼があつたときは、他の場所において行うことがある。
設計の検査及び法第25条第1項第6号の事項の検査は、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣の指定する場所において行う。
第18条
【依頼手続】
法第25条第1項の検査を依頼しようとする者は、その検査が総合検査(法第25条第1項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。)の場合にあつては別記様式第12号同項第1号の検査の場合にあつては別記様式第13号同項第2号から第6号までのいずれかに掲げる事項の検査の場合にあつては別記様式第14号による申請書を提出しなければならない。
農林水産大臣が必要があると認めるときは、前項の申請書には、検査を受ける事項についての仕様書及び図面を添付させることがある。
参照条文
第19条
【検査合格証の様式】
法第26条の検査合格証は、別記様式第15号による。
第20条
【検査合格証等の複本】
農林水産大臣は、法第25条第1項の申請者から検査合格証又は検査成績書の複本交付の請求があつたときは、これを交付することがある。
第21条
削除
第22条
【検査の準備】
法第25条第1項の検査を依頼する者は、検査に必要な準備をするものとする。
第5章
漁船に関する試験
第23条
【設計及び試験の依頼手続】
法第27条の規定による漁船等に関する設計又は試験の依頼は、依頼書を農林水産大臣に提出してするものとする。
前項の場合には、農林水産大臣は、依頼者に必要な書類の提出を求めることがある。
農林水産大臣は、法第27条の規定による依頼に応じ設計又は試験を完了したときは、設計図、仕様書、計算書又は成績書を依頼者に送付する。
第24条
【設計又は試験の準備】
法第27条の設計又は試験を依頼する者は、当該設計又は試験に必要な準備をするものとする。
第6章
指定認定機関及び指定検認機関
第1節
指定認定機関
第25条
【指定認定機関の指定の申請】
法第29条の規定により指定認定機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
次の事項を記載した書面
申請者が法人である場合は、役員及び第27条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
認定の業務を行おうとする動力漁船の種類
認定の業務を行おうとする区域
一年間に認定を行うことができる動力漁船の隻数
認定を実施する者の氏名及び略歴
認定以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要
申請者が法第30条各号に該当しないことを明らかにする書面
申請者が第28条の基準に適合していることを明らかにする書面
参照条文
第26条
【認定を実施する者の条件及び数】
法第31条第1号の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、二名とする。
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において工学の課程を修めて卒業した者であること。
船舶又は船舶用機関、船舶用機械その他の船舶用施設に関する製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査の業務に一年以上従事した経験を有する者であること。
前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると農林水産大臣又は都道府県知事が認める者であること。
参照条文
第27条
【指定認定機関の構成員】
法第31条第2号の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一般社団法人、商法第53条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法第1条第1項の有限会社 社員
商法第53条の株式会社 株主
その他の法人 当該法人の種類に応じて前二号に掲げる者に準ずる者
参照条文
第28条
【認定が不公正になるおそれがないものとして定める基準】
法第31条第3号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
認定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
前二号に掲げるもののほか、認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
参照条文
第29条
【指定認定機関の指定の更新に係る準用】
第25条から前条までの規定は、法第33条第1項の規定による指定認定機関の指定の更新について準用する。この場合において、第25条中「法第29条」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第29条」と、第26条中「法第31条第1号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第1号」と、第27条中「法第31条第2号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第2号」と、前条中「法第31条第3号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第3号」と読み替えるものとする。
第30条
【指定認定機関による認定の報告】
指定認定機関は、認定を行つたときは、遅滞なく、第7条第4項の認定通知書の副本を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第31条
【指定認定機関の業務規程の記載事項】
法第37条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
認定の業務を行う動力漁船の種類
認定の業務を行う区域に関する事項
認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
認定の業務の実施方法に関する事項
認定通知書の交付に関する事項
認定の業務を行う組織に関する事項
認定を実施する者の選任及び解任に関する事項
手数料を収納する場合にあつては、その方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項
第32条
【指定認定機関の帳簿】
指定認定機関は、次項に掲げる事項を記載した帳簿を、認定を行つた日の属する事業年度の末日から六年を経過する日まで保存しなければならない。
法第38条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
認定の申請をした者の氏名又は名称及び住所
認定の申請を受けた年月日
認定を行つた動力漁船に係る次の事項
法第4条の規定による許可の番号及び許可年月日
船名
漁業種類又は用途、操業区域及び主たる根拠地
総トン数
動力漁船の長さ、幅及び深さ
船質
造船所の名称及び所在地
推進機関の種類及び馬力数並びにシリンダの数及び直径
認定を実施した者の氏名
認定を行つた年月日及び場所
第33条
【認定の業務の休廃止の届出】
法第40条第1項の規定による届出は、認定の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、別記様式第16号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
第34条
【認定の業務の引継ぎ】
法第45条第3項に規定する場合にあつては、指定認定機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
引き継ぐべき認定の業務を農林水産大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
引き継ぐべき認定の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣又は都道府県知事に引き渡すこと。
その他農林水産大臣又は都道府県知事が認定の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第2節
指定検認機関
第35条
【指定検認機関の指定の申請】
法第46条の規定により指定検認機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
次の事項を記載した書面
申請者が法人である場合は、役員及び第37条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
検認の業務を行おうとする漁船の種類
検認の業務を行おうとする区域
一年間に検認を行うことができる漁船の隻数
検認を実施する者の氏名及び略歴
検認以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要
申請者が法第47条において準用する法第30条各号に該当しないことを明らかにする書面
申請者が第38条の基準に適合していることを明らかにする書面
参照条文
第36条
【検認を実施する者の条件及び数】
法第47条において準用する法第31条第1号の農林水産省令で定める条件は、第26条各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、二名とする。
参照条文
第37条
【指定検認機関の構成員】
法第47条において準用する法第31条第2号の農林水産省令で定める構成員は、第27条各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
参照条文
第38条
【検認が不公正になるおそれがないものとして定める基準】
法第47条において準用する法第31条第3号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
検認を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
前二号に掲げるもののほか、検認の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
参照条文
第39条
【指定検認機関の指定の更新に係る準用】
第35条から前条までの規定は、法第47条において準用する法第33条第1項の規定による指定検認機関の指定の更新について準用する。この場合において、第35条中「法第46条」とあるのは「法第47条において準用する法第33条第2項において準用する法第29条」と、第36条中「法第31条第1号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第1号」と、第37条中「法第31条第2号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第2号」と、前条中「法第31条第3号」とあるのは「法第33条第2項において準用する法第31条第3号」と読み替えるものとする。
第40条
【指定検認機関による検認の報告】
指定検認機関は、検認を行つたときは、遅滞なく、別記様式第17号の検認報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
第41条
【指定検認機関の業務規程の記載事項】
法第47条において準用する法第37条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
検認の業務を行う漁船の種類
検認の業務を行う区域に関する事項
検認の業務を行う時間及び休日に関する事項
検認の業務の実施方法に関する事項
検認証印の押印に関する事項
検認の業務を行う組織に関する事項
検認を実施する者の選任及び解任に関する事項
手数料を収納する場合にあつては、その方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、検認の業務に関し必要な事項
第42条
【指定検認機関の帳簿】
指定検認機関は、次項に掲げる事項を記載した帳簿を、検認を行つた日の属する事業年度の末日から六年を経過する日まで保存しなければならない。
法第47条において準用する法第38条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
検認の申請をした者の氏名又は名称及び住所
検認の申請を受けた年月日
検認を行つた動力漁船に係る次の事項
登録番号及び登録年月日
船名
総トン数
船舶の長さ、幅及び深さ
船質
進水年月日
造船所の名称及び所在地
推進機関の種類及び馬力数
無線電波の型式及び空中線電力
漁船の使用者の氏名又は名称及び住所
主たる根拠地
漁業種類又は用途
検認を実施した者の氏名
検認を行つた年月日及び場所
検認の結果
第43条
【検認の業務の休廃止の届出】
法第47条において準用する法第40条第1項の規定による届出は、検認の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、別記様式第18号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
第44条
【検認の業務の引継ぎ】
法第47条において準用する法第45条第3項に規定する場合にあつては、指定検認機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
引き継ぐべき検認の業務を都道府県知事に引き継ぐこと。
引き継ぐべき検認の業務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き渡すこと。
その他都道府県知事が検認の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第7章
雑則
第45条
【立入検査の職員の証票】
法第50条第4項の証票は、別記様式第19号による。
第46条
【手数料】
法第52条第1項の農林水産省令で定める額は、次の表のとおりとする。
 検査事項の種類手数料
木船及びFRP製漁船の船体(一隻につき)総トン数二〇トン未満のもの新造の場合二二、八〇〇円
改造の場合一一、三〇〇円
総トン数二〇トン以上五〇トン未満のもの新造の場合三七、五〇〇円
改造の場合一八、七〇〇円
総トン数五〇トン以上一〇〇トン未満のもの新造の場合六〇、五〇〇円
改造の場合三〇、二〇〇円
総トン数一〇〇トン以上のもの新造の場合九四、八〇〇円
改造の場合四七、四〇〇円
鋼船の船体(一隻につき)総トン数一〇〇トン未満のもの新造の場合八八、二〇〇円
改造の場合四四、〇〇〇円
総トン数一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの新造の場合一三二、六〇〇円
改造の場合六六、三〇〇円
総トン数二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの新造の場合一九一、四〇〇円
改造の場合九五、六〇〇円
総トン数五〇〇トン以上八〇〇トン未満のもの新造の場合二四八、七〇〇円
改造の場合一二四、三〇〇円
総トン数八〇〇トン以上のもの新造の場合二八九、八〇〇円
改造の場合一四四、九〇〇円
推進機関及び補機関(一台につき)計画出力八・八キロワツト未満のもの六、三〇〇円
計画出力八・八キロワツト以上四四キロワツト未満のもの一〇、五〇〇円
計画出力四四キロワツト以上八八キロワツト未満のもの一四、五〇〇円
計画出力八八キロワツト以上一九一キロワツト未満のもの二五、三〇〇円
計画出力一九一キロワツト以上三六八キロワツト未満のもの三七、五〇〇円
計画出力三六八キロワツト以上七三六キロワツト未満のもの五七、九〇〇円
計画出力七三六キロワツト以上一、一〇三キロワツト未満のもの七四、四〇〇円
計画出力一、一〇三キロワツト以上二、二〇七キロワツト未満のもの一一二、〇〇〇円
計画出力二、二〇七キロワツト以上のもの一四八、八〇〇円
空気圧縮機(一台につき)原動機出力四・五キロワツト未満のもの七、二〇〇円
原動機出力四・五キロワツト以上七・五キロワツト未満のもの一四、五〇〇円
原動機出力七・五キロワツト以上のもの二二、八〇〇円
魚群探知機(一台につき)二八、五〇〇円
うず巻ポンプ(一台につき)六、三〇〇円
魚倉の防熱設備(一隻につき)二八、五〇〇円
冷凍設備(一式につき)冷凍能力五トン未満のもの二五、三〇〇円
冷凍能力五トン以上二五トン未満のもの三七、五〇〇円
冷凍能力二五トン以上五〇トン未満のもの五七、九〇〇円
冷凍能力五〇トン以上七五トン未満のもの七四、四〇〇円
冷凍能力七五トン以上一〇〇トン未満のもの九四、八〇〇円
冷凍能力一〇〇トン以上一五〇トン未満のもの一一二、〇〇〇円
冷凍能力一五〇トン以上二〇〇トン未満のもの一三二、六〇〇円
冷凍能力二〇〇トン以上のもの一四八、八〇〇円
発電機(一台につき)定格出力五キロワツト未満又は六キロボルトアンペア未満のもの四、八〇〇円
定格出力五キロワツト以上二〇キロワツト未満又は六キロボルトアンペア以上二五キロボルトアンペア未満のもの六、三〇〇円
定格出力二〇キロワツト以上五〇キロワツト未満又は二五キロボルトアンペア以上六〇キロボルトアンペア未満のもの八、〇〇〇円
定格出力五〇キロワツト以上一〇〇キロワツト未満又は六〇キロボルトアンペア以上一二五キロボルトアンペア未満のもの一〇、五〇〇円
定格出力一〇〇キロワツト以上又は一二五キロボルトアンペア以上のもの一一、三〇〇円
電動機(一台につき)定格出力三・七キロワツト未満のもの四、八〇〇円
定格出力三・七キロワツト以上一五キロワツト未満のもの六、三〇〇円
定格出力一五キロワツト以上五〇キロワツト未満のもの八、〇〇〇円
定格出力五〇キロワツト以上一〇〇キロワツト未満のもの一〇、五〇〇円
定格出力一〇〇キロワツト以上のもの一一、三〇〇円
変圧器(一台につき)定格出力六キロボルトアンペア未満のもの四、八〇〇円
定格出力六キロボルトアンペア以上二五キロボルトアンペア未満のもの六、三〇〇円
定格出力二五キロボルトアンペア以上のもの七、二〇〇円
十一配電盤(一台につき)定格出力一〇〇キロワツト未満又は一二五キロボルトアンペア未満のもの四、八〇〇円
定格出力一〇〇キロワツト以上又は一二五キロボルトアンペア以上のもの六、三〇〇円
十二磁気コンパス(一台につき)甲型A一一、三〇〇円
甲型B六、三〇〇円
乙型A四、八〇〇円
乙型B三、一五〇円
十三舶用六分儀(一台につき)四、八〇〇円
十四舶用アネロイド気圧計(一台につき)三、一五〇円
十五船内時計(一台につき)三、一五〇円
十六木船及びFRP製漁船の総合検査(一隻につき)総トン数二〇トン未満のもの七四、四〇〇円
総トン数二〇トン以上五〇トン未満のもの一二四、三〇〇円
総トン数五〇トン以上一〇〇トン未満のもの一七一、八〇〇円
総トン数一〇〇トン以上のもの二二七、五〇〇円
鋼船の総合検査(一隻につき)総トン数一〇〇トン未満のもの二〇七、八〇〇円
総トン数一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの二八九、八〇〇円
総トン数二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの三九二、八〇〇円
総トン数五〇〇トン以上八〇〇トン未満のもの五七八、〇〇〇円
総トン数八〇〇トン以上のもの六八二、七〇〇円
備考 魚倉の防熱設備と船体との双方について検査を依頼した場合の検査手数料については、魚倉の防熱設備の手数料は、納付することを要しない。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律次項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第18条第1項の申請をする場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
表一の項二二、八〇〇円二二、五〇〇円
一一、三〇〇円一一、一〇〇円
三七、五〇〇円三七、〇〇〇円
一八、七〇〇円一八、五〇〇円
六〇、五〇〇円五九、七〇〇円
三〇、二〇〇円二九、八〇〇円
九四、八〇〇円九三、六〇〇円
四七、四〇〇円四六、八〇〇円
八八、二〇〇円八七、〇〇〇円
四四、〇〇〇円四三、四〇〇円
一三二、六〇〇円一三〇、八〇〇円
六六、三〇〇円六五、四〇〇円
一九一、四〇〇円一八八、八〇〇円
九五、六〇〇円九四、三〇〇円
二四八、七〇〇円二四五、三〇〇円
一二四、三〇〇円一二二、六〇〇円
二八九、八〇〇円二八五、九〇〇円
一四四、九〇〇円一四二、九〇〇円
表二の項六、三〇〇円六、二〇〇円
一〇、五〇〇円一〇、三〇〇円
一四、五〇〇円一四、三〇〇円
二五、三〇〇円二四、九〇〇円
三七、五〇〇円三七、〇〇〇円
五七、九〇〇円五七、一〇〇円
七四、四〇〇円七三、四〇〇円
一一二、〇〇〇円一一〇、五〇〇円
一四八、八〇〇円一四六、八〇〇円
表三の項七、二〇〇円七、一〇〇円
一四、五〇〇円一四、三〇〇円
二二、八〇〇円二二、五〇〇円
表四の項二八、五〇〇円二八、二〇〇円
表五の項六、三〇〇円六、二〇〇円
表六の項二八、五〇〇円二八、二〇〇円
表七の項二五、三〇〇円二四、九〇〇円
三七、五〇〇円三七、〇〇〇円
五七、九〇〇円五七、一〇〇円
七四、四〇〇円七三、四〇〇円
九四、八〇〇円九三、六〇〇円
一一二、〇〇〇円一一〇、五〇〇円
一三二、六〇〇円一三〇、八〇〇円
一四八、八〇〇円一四六、八〇〇円
表八の項四、八〇〇円四、七〇〇円
六、三〇〇円六、二〇〇円
八、〇〇〇円七、九〇〇円
一〇、五〇〇円一〇、三〇〇円
一一、三〇〇円一一、一〇〇円
表九の項四、八〇〇円四、七〇〇円
六、三〇〇円六、二〇〇円
八、〇〇〇円七、九〇〇円
一〇、五〇〇円一〇、三〇〇円
一一、三〇〇円一一、一〇〇円
表十の項四、八〇〇円四、七〇〇円
六、三〇〇円六、二〇〇円
七、二〇〇円七、一〇〇円
表十一の項四、八〇〇円四、七〇〇円
六、三〇〇円六、二〇〇円
表十二の項一一、三〇〇円一一、一〇〇円
六、三〇〇円六、二〇〇円
四、八〇〇円四、七〇〇円
三、一五〇円三、一〇〇円
表十三の項四、八〇〇円四、七〇〇円
表十四の項三、一五〇円三、一〇〇円
表十五の項三、一五〇円三、一〇〇円
表十六の項七四、四〇〇円七三、四〇〇円
一二四、三〇〇円一二二、六〇〇円
一七一、八〇〇円一六九、四〇〇円
二二七、五〇〇円二二四、四〇〇円
二〇七、八〇〇円二〇五、〇〇〇円
二八九、八〇〇円二八五、九〇〇円
三九二、八〇〇円三八七、五〇〇円
五七八、〇〇〇円五七〇、二〇〇円
六八二、七〇〇円六七三、四〇〇円
法第52条第1項の手数料は、前項の額の収入印紙を第18条第1項の申請書にはり付けて納付するものとする。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第18条第1項の申請をする場合は、当該申請により得られた納付情報により、現金をもつて納付するものとする。
附則
この省令は漁船法施行の日(昭和二十五年八月十二日)から施行する。
附則
昭和26年3月31日
この省令は、漁船法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十六年四月一日)から施行する。
この省令の施行前に改正前の第九条又は第十四条の規定によつてした手続その他の行為は、改正後の相当規定に基いてしたものとみなす。
附則
昭和26年11月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年12月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年12月27日
この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に交付されている漁船法第十一条の登録票の様式については、なお従前の例による。
附則
昭和37年8月31日
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第三条の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船の深さ及び推進機関の馬力数については、この省令による改正後の第一条第四項、第七項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の日の前日までに提出された法第九条第二項及び法第十四条第一項の申請書の添付書類については、この省令による改正後の第九条第二項及び第十三条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和38年1月31日
この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。
附則
昭和39年10月22日
この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。
この省令の施行前に改正前の第十一条の二第二項の規定により都道府県知事が指定した期日は、改正後の第十一条の二第二項の規定により指定したものとみなす。
この省令の施行前に改正前の第十一条の二第三項の規定によりされた申請は、改正後の第十一条の二第三項又は第四項の規定によりされたものとみなす。
附則
昭和41年3月30日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年4月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月1日
附則
昭和47年5月13日
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和48年6月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年10月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年3月13日
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和53年3月15日
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和53年5月1日
この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年3月11日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年6月6日
この省令は、昭和五十六年六月十日から施行する。
附則
昭和57年7月6日
この省令は、昭和五十七年七月十八日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第三条の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船又は法第九条第二項の申請書に基づく登録に係る漁船(法第三条の二第一項又は第二項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の第一条第七項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の日の前日までに法第九条第一項の規定により登録を受けた漁船(法第三条の二第一項又は第二項の規定による許可に係るものに限る。)の推進機関が、この省令の施行の日から二年を経過する日までに法第三条の二第一項又は第二項の規定により改造の許可を受けた漁船(この省令の施行の日の前日までに法第三条の二第三項の申請書が提出されたものを除く。)に据え付けられる場合の当該漁船の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の第一条第七項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和58年12月26日
この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
この省令の施行の際現に登録を受けている漁船に関する漁船原簿又は登録を受けている動力漁船につき交付されている登録票は、改正後の別記様式第六号による漁船原簿又は別記様式第九号による登録票とみなす。
附則
昭和59年3月23日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月24日
この省令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第三条の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船又は法第九条第二項の申請書に基づく登録に係る漁船(法第三条の二第一項又は第二項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の附録第一にかかわらず、なお従前の例による。
法第九条の漁船原簿及び法第十一条の登録票の様式については、昭和六十四年九月三十日までは、改正後の別記様式第六号、別記様式第九号及び別記様式第十号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に登録を受けている漁船に関する漁船原簿又は登録を受けている漁船につき交付されている登録票及び前項の規定により従前の例によつて登録を受けた漁船に関する漁船原簿又は交付された登録票は、改正後の別記様式第六号による漁船原簿又は別記様式第九号及び別記様式第十号による登録票とみなす。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
昭和六十四年一月七日以前に漁船法第二十二条の規定に基づき行った検査に係る検査合格証は、改正前の漁船法施行規則別記様式第十五号による。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月20日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則
平成6年3月24日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月28日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月5日
この省令は、平成九年八月一日から施行する。
この省令の施行の日の前日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第三条の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船又は法第九条第二項の申請書に基づく登録に係る漁船(法第三条の二第一項又は第二項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の付録第一にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成9年9月29日
(施行期日)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月29日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
平成十一年九月三十日までに提出された漁船法(以下「法」という。)第三条の二第三項の申請書に係る許可に係る漁船又は法第九条第二項の申請書に係る登録に係る漁船(法第三条の二第一項又は第二項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関の馬力数については、この省令による改正後の第一条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に提出された漁船法の一部を改正する法律による改正前の漁船法(以下「旧法」という。)第三条の二第三項の申請書に基づく許可に係る漁船又は旧法第九条第二項の申請書に基づく登録に係る漁船(旧法第三条の二第一項又は第二項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関についての推進機関の馬力数は、この省令による改正後の第一条第七項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行後に前項に規定する漁船の推進機関が他の漁船に据え付けられる場合の当該他の漁船の推進機関についての推進機関の馬力数は、この省令による改正後の第一条第七項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
第八条に規定する漁船原簿の様式については、平成十五年九月三十日までは、改正後の別記様式第六号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に登録を受けている漁船に関する漁船原簿及び前項の規定により従前の例によつて登録を受けた漁船に関する漁船原簿は、改正後の別記様式第六号による漁船原簿とみなす。
附則
平成16年3月18日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年3月30日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
平成十六年三月三十一日以前に交付された船舶原簿の謄本は、この省令による改正後の第九条第二項及び第十三条の二第二項に規定する船舶原簿に記録されている事項を証明した書面とみなす。
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年5月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の漁船法施行規則別記様式第十九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の漁船法施行規則別記様式第十九号によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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