漁船法施行規則
平成20年11月28日 改正
第1条
【定義】
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法において「推進機関の馬力数」とは、ジーゼル機関及びガスタービンにあつてはそれぞれその計画出力(機関の燃料の最大噴射量を一定の噴射量以下に制限する装置及びその封印並びに機関の最大回転数を一定の回転数以下に制限する装置及びその封印が取り付けられているジーゼル機関にあつては、日本工業規格F四三〇四により試験した連続出力。以下同じ。)をいい、電気点火機関にあつては日本工業規格F〇四〇五により試験した表示出力をいい、電気推進機関にあつては電動機の出力をいう。
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推進機関の馬力数は、キロワツトをもつて単位とし、一キロワツト未満の場合にあつては一キロワツトとし、一キロワツト以上の場合にあつては小数点以下を切り捨てるものとする。ただし、電気点火機関を備える漁船(法令(条例及び規則を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が推進機関の馬力数の制限を行つているものを除く。)の推進機関の馬力数は、三十キロワツト以下の場合にあつては三十キロワツトとし、三十キロワツトを超え六十キロワツト以下の場合にあつては六十キロワツトとし、六十キロワツトを超え八十キロワツト以下の場合にあつては八十キロワツトとし、八十キロワツトを超え百キロワツト以下の場合にあつては百キロワツトとし、百キロワツトを超える場合にあつては小数点以下を切り捨てるものとする。
第5条
【変更許可の手続】
第11条の2
【検認の手続】
1
登録を受けた漁船及び登録票についての法第13条の規定による検認は、当該検認を受けるべき者に対し、都道府県知事(指定検認機関が検認を行う場合にあつては、指定検認機関。以下この条において同じ。)が指定した場所及び期日において行うものとする。
第13条の2
【変更の登録の手続】
2
前項の文書には、法第4条第1項又は第2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項の許可の通知書(同条第6項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項及び第6項の許可の通知書)、法第8条の規定により認定を受けるべき動力漁船(法第4条の規定による農林水産大臣の許可に係るものに限る。)に係るものにあつては第7条第4項の認定通知書、船舶の長さ、幅、深さ又は総トン数を変更するため法第4条第1項又は第2項の許可を受けた総トン数二十トン以上の動力漁船(改造により総トン数二十トン未満となるものを除く。)に係るもの及び改造により総トン数二十トン以上となる動力漁船に係るものにあつては船舶原簿に記録されている事項を証明した書面を添付しなければならない。
第15条
【検査事項の種類】
法第25条第1項第2号の機関は、推進機関、補機関及び空気圧縮機、同項第3号の漁ろう設備は、魚群探知機及びうず巻ポンプ、同項第4号の漁獲物の保蔵又は製造の設備は、魚倉の防熱設備及び冷凍設備、同項第5号の電気設備は、発電機、電動機、変圧器及び配電盤、同項第6号の航海測器設備は、磁気コンパス、舶用六分儀、舶用アネロイド気圧計及び船内時計とする。
第25条
【指定認定機関の指定の申請】
法第29条の規定により指定認定機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第35条
【指定検認機関の指定の申請】
法第46条の規定により指定検認機関の指定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第46条
【手数料】
1
法第52条第1項の農林水産省令で定める額は、次の表のとおりとする。
検査事項の種類 | 手数料 | |||
一 | 木船及びFRP製漁船の船体(一隻につき) | 総トン数二〇トン未満のもの | 新造の場合 | 二二、八〇〇円 |
改造の場合 | 一一、三〇〇円 | |||
総トン数二〇トン以上五〇トン未満のもの | 新造の場合 | 三七、五〇〇円 | ||
改造の場合 | 一八、七〇〇円 | |||
総トン数五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 新造の場合 | 六〇、五〇〇円 | ||
改造の場合 | 三〇、二〇〇円 | |||
総トン数一〇〇トン以上のもの | 新造の場合 | 九四、八〇〇円 | ||
改造の場合 | 四七、四〇〇円 | |||
鋼船の船体(一隻につき) | 総トン数一〇〇トン未満のもの | 新造の場合 | 八八、二〇〇円 | |
改造の場合 | 四四、〇〇〇円 | |||
総トン数一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 新造の場合 | 一三二、六〇〇円 | ||
改造の場合 | 六六、三〇〇円 | |||
総トン数二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 新造の場合 | 一九一、四〇〇円 | ||
改造の場合 | 九五、六〇〇円 | |||
総トン数五〇〇トン以上八〇〇トン未満のもの | 新造の場合 | 二四八、七〇〇円 | ||
改造の場合 | 一二四、三〇〇円 | |||
総トン数八〇〇トン以上のもの | 新造の場合 | 二八九、八〇〇円 | ||
改造の場合 | 一四四、九〇〇円 | |||
二 | 推進機関及び補機関(一台につき) | 計画出力八・八キロワツト未満のもの | 六、三〇〇円 | |
計画出力八・八キロワツト以上四四キロワツト未満のもの | 一〇、五〇〇円 | |||
計画出力四四キロワツト以上八八キロワツト未満のもの | 一四、五〇〇円 | |||
計画出力八八キロワツト以上一九一キロワツト未満のもの | 二五、三〇〇円 | |||
計画出力一九一キロワツト以上三六八キロワツト未満のもの | 三七、五〇〇円 | |||
計画出力三六八キロワツト以上七三六キロワツト未満のもの | 五七、九〇〇円 | |||
計画出力七三六キロワツト以上一、一〇三キロワツト未満のもの | 七四、四〇〇円 | |||
計画出力一、一〇三キロワツト以上二、二〇七キロワツト未満のもの | 一一二、〇〇〇円 | |||
計画出力二、二〇七キロワツト以上のもの | 一四八、八〇〇円 | |||
三 | 空気圧縮機(一台につき) | 原動機出力四・五キロワツト未満のもの | 七、二〇〇円 | |
原動機出力四・五キロワツト以上七・五キロワツト未満のもの | 一四、五〇〇円 | |||
原動機出力七・五キロワツト以上のもの | 二二、八〇〇円 | |||
四 | 魚群探知機(一台につき) | 二八、五〇〇円 | ||
五 | うず巻ポンプ(一台につき) | 六、三〇〇円 | ||
六 | 魚倉の防熱設備(一隻につき) | 二八、五〇〇円 | ||
七 | 冷凍設備(一式につき) | 冷凍能力五トン未満のもの | 二五、三〇〇円 | |
冷凍能力五トン以上二五トン未満のもの | 三七、五〇〇円 | |||
冷凍能力二五トン以上五〇トン未満のもの | 五七、九〇〇円 | |||
冷凍能力五〇トン以上七五トン未満のもの | 七四、四〇〇円 | |||
冷凍能力七五トン以上一〇〇トン未満のもの | 九四、八〇〇円 | |||
冷凍能力一〇〇トン以上一五〇トン未満のもの | 一一二、〇〇〇円 | |||
冷凍能力一五〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 一三二、六〇〇円 | |||
冷凍能力二〇〇トン以上のもの | 一四八、八〇〇円 | |||
八 | 発電機(一台につき) | 定格出力五キロワツト未満又は六キロボルトアンペア未満のもの | 四、八〇〇円 | |
定格出力五キロワツト以上二〇キロワツト未満又は六キロボルトアンペア以上二五キロボルトアンペア未満のもの | 六、三〇〇円 | |||
定格出力二〇キロワツト以上五〇キロワツト未満又は二五キロボルトアンペア以上六〇キロボルトアンペア未満のもの | 八、〇〇〇円 | |||
定格出力五〇キロワツト以上一〇〇キロワツト未満又は六〇キロボルトアンペア以上一二五キロボルトアンペア未満のもの | 一〇、五〇〇円 | |||
定格出力一〇〇キロワツト以上又は一二五キロボルトアンペア以上のもの | 一一、三〇〇円 | |||
九 | 電動機(一台につき) | 定格出力三・七キロワツト未満のもの | 四、八〇〇円 | |
定格出力三・七キロワツト以上一五キロワツト未満のもの | 六、三〇〇円 | |||
定格出力一五キロワツト以上五〇キロワツト未満のもの | 八、〇〇〇円 | |||
定格出力五〇キロワツト以上一〇〇キロワツト未満のもの | 一〇、五〇〇円 | |||
定格出力一〇〇キロワツト以上のもの | 一一、三〇〇円 | |||
十 | 変圧器(一台につき) | 定格出力六キロボルトアンペア未満のもの | 四、八〇〇円 | |
定格出力六キロボルトアンペア以上二五キロボルトアンペア未満のもの | 六、三〇〇円 | |||
定格出力二五キロボルトアンペア以上のもの | 七、二〇〇円 | |||
十一 | 配電盤(一台につき) | 定格出力一〇〇キロワツト未満又は一二五キロボルトアンペア未満のもの | 四、八〇〇円 | |
定格出力一〇〇キロワツト以上又は一二五キロボルトアンペア以上のもの | 六、三〇〇円 | |||
十二 | 磁気コンパス(一台につき) | 甲型A | 一一、三〇〇円 | |
甲型B | 六、三〇〇円 | |||
乙型A | 四、八〇〇円 | |||
乙型B | 三、一五〇円 | |||
十三 | 舶用六分儀(一台につき) | 四、八〇〇円 | ||
十四 | 舶用アネロイド気圧計(一台につき) | 三、一五〇円 | ||
十五 | 船内時計(一台につき) | 三、一五〇円 | ||
十六 | 木船及びFRP製漁船の総合検査(一隻につき) | 総トン数二〇トン未満のもの | 七四、四〇〇円 | |
総トン数二〇トン以上五〇トン未満のもの | 一二四、三〇〇円 | |||
総トン数五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 一七一、八〇〇円 | |||
総トン数一〇〇トン以上のもの | 二二七、五〇〇円 | |||
鋼船の総合検査(一隻につき) | 総トン数一〇〇トン未満のもの | 二〇七、八〇〇円 | ||
総トン数一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 二八九、八〇〇円 | |||
総トン数二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 三九二、八〇〇円 | |||
総トン数五〇〇トン以上八〇〇トン未満のもの | 五七八、〇〇〇円 | |||
総トン数八〇〇トン以上のもの | 六八二、七〇〇円 | |||
備考 魚倉の防熱設備と船体との双方について検査を依頼した場合の検査手数料については、魚倉の防熱設備の手数料は、納付することを要しない。 |
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(次項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第18条第1項の申請をする場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
表一の項 | 二二、八〇〇円 | 二二、五〇〇円 |
一一、三〇〇円 | 一一、一〇〇円 | |
三七、五〇〇円 | 三七、〇〇〇円 | |
一八、七〇〇円 | 一八、五〇〇円 | |
六〇、五〇〇円 | 五九、七〇〇円 | |
三〇、二〇〇円 | 二九、八〇〇円 | |
九四、八〇〇円 | 九三、六〇〇円 | |
四七、四〇〇円 | 四六、八〇〇円 | |
八八、二〇〇円 | 八七、〇〇〇円 | |
四四、〇〇〇円 | 四三、四〇〇円 | |
一三二、六〇〇円 | 一三〇、八〇〇円 | |
六六、三〇〇円 | 六五、四〇〇円 | |
一九一、四〇〇円 | 一八八、八〇〇円 | |
九五、六〇〇円 | 九四、三〇〇円 | |
二四八、七〇〇円 | 二四五、三〇〇円 | |
一二四、三〇〇円 | 一二二、六〇〇円 | |
二八九、八〇〇円 | 二八五、九〇〇円 | |
一四四、九〇〇円 | 一四二、九〇〇円 | |
表二の項 | 六、三〇〇円 | 六、二〇〇円 |
一〇、五〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | |
一四、五〇〇円 | 一四、三〇〇円 | |
二五、三〇〇円 | 二四、九〇〇円 | |
三七、五〇〇円 | 三七、〇〇〇円 | |
五七、九〇〇円 | 五七、一〇〇円 | |
七四、四〇〇円 | 七三、四〇〇円 | |
一一二、〇〇〇円 | 一一〇、五〇〇円 | |
一四八、八〇〇円 | 一四六、八〇〇円 | |
表三の項 | 七、二〇〇円 | 七、一〇〇円 |
一四、五〇〇円 | 一四、三〇〇円 | |
二二、八〇〇円 | 二二、五〇〇円 | |
表四の項 | 二八、五〇〇円 | 二八、二〇〇円 |
表五の項 | 六、三〇〇円 | 六、二〇〇円 |
表六の項 | 二八、五〇〇円 | 二八、二〇〇円 |
表七の項 | 二五、三〇〇円 | 二四、九〇〇円 |
三七、五〇〇円 | 三七、〇〇〇円 | |
五七、九〇〇円 | 五七、一〇〇円 | |
七四、四〇〇円 | 七三、四〇〇円 | |
九四、八〇〇円 | 九三、六〇〇円 | |
一一二、〇〇〇円 | 一一〇、五〇〇円 | |
一三二、六〇〇円 | 一三〇、八〇〇円 | |
一四八、八〇〇円 | 一四六、八〇〇円 | |
表八の項 | 四、八〇〇円 | 四、七〇〇円 |
六、三〇〇円 | 六、二〇〇円 | |
八、〇〇〇円 | 七、九〇〇円 | |
一〇、五〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | |
一一、三〇〇円 | 一一、一〇〇円 | |
表九の項 | 四、八〇〇円 | 四、七〇〇円 |
六、三〇〇円 | 六、二〇〇円 | |
八、〇〇〇円 | 七、九〇〇円 | |
一〇、五〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | |
一一、三〇〇円 | 一一、一〇〇円 | |
表十の項 | 四、八〇〇円 | 四、七〇〇円 |
六、三〇〇円 | 六、二〇〇円 | |
七、二〇〇円 | 七、一〇〇円 | |
表十一の項 | 四、八〇〇円 | 四、七〇〇円 |
六、三〇〇円 | 六、二〇〇円 | |
表十二の項 | 一一、三〇〇円 | 一一、一〇〇円 |
六、三〇〇円 | 六、二〇〇円 | |
四、八〇〇円 | 四、七〇〇円 | |
三、一五〇円 | 三、一〇〇円 | |
表十三の項 | 四、八〇〇円 | 四、七〇〇円 |
表十四の項 | 三、一五〇円 | 三、一〇〇円 |
表十五の項 | 三、一五〇円 | 三、一〇〇円 |
表十六の項 | 七四、四〇〇円 | 七三、四〇〇円 |
一二四、三〇〇円 | 一二二、六〇〇円 | |
一七一、八〇〇円 | 一六九、四〇〇円 | |
二二七、五〇〇円 | 二二四、四〇〇円 | |
二〇七、八〇〇円 | 二〇五、〇〇〇円 | |
二八九、八〇〇円 | 二八五、九〇〇円 | |
三九二、八〇〇円 | 三八七、五〇〇円 | |
五七八、〇〇〇円 | 五七〇、二〇〇円 | |
六八二、七〇〇円 | 六七三、四〇〇円 |
附則
昭和57年7月6日
附則
昭和63年12月24日
附則
平成5年4月1日
2
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
附則
平成13年12月27日