• 瀬戸内海漁業取締規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [藻場等におけるひき網漁業の禁止]
    • 第3条 [空釣こぎ漁業の禁止]
    • 第4条 [沖縄式追込網漁業の禁止]
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条 [火光利用の制限]
    • 第8条 [まだいの採捕制限]
    • 第9条 [漁業の地方名称の告示]
    • 第9条の2 [検査のためのてい泊命令]
    • 第9条の3 [停船命令]
    • 第10条 [罰則]
    • 第11条
    • 第12条

瀬戸内海漁業取締規則

平成20年3月19日 改正
第1条
【趣旨】
この省令は、瀬戸内海(漁業法施行令第27条の表瀬戸内海の項下欄に掲げる海域をいう。)における漁業の取締に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
【藻場等におけるひき網漁業の禁止】
農林水産大臣の指定する海域においては、農林水産大臣の指定するひき網漁業は、営んではならない。
前項の指定は、公示してするものとする。
参照条文
第3条
【空釣こぎ漁業の禁止】
漁業法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、空釣こぎにより営む漁業(以下「空釣こぎ漁業」という。)は、営んではならないものとする。ただし、別表の上欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる海域内における推進機関を備える漁船(以下「動力漁船」という。)を使用しない空釣こぎ漁業及びその推進機関の馬力数が四十八キロワツトを超えない動力漁船を使用する一そうびき空釣こぎ漁業は、この限りでない。
参照条文
第4条
【沖縄式追込網漁業の禁止】
漁業法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、沖縄式追込網漁業(沖縄式追込網により営む漁業をいう。)は、営んではならないものとする。
参照条文
第5条
削除
第6条
削除
第7条
【火光利用の制限】
火光を利用する漁業で農林水産大臣の指定するものは、農林水産大臣の指定する期間及び海域内でなければ、営んではならない。
左の表の上欄に掲げる漁業の一統(一漁ろう単位をいう。)に使用する火船の隻数並びに火船一隻当たり及び一統当たりの集魚灯に使用する電球の総電気設備容量は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる範囲を超えてはならない。
漁業の種類火船の隻数総電気設備容量
火船一隻当たり一統当たり
敷網漁業三隻〇・五キロワット一・五キロワット
まき網漁業四隻一・〇キロワット三・〇キロワット
第1項の指定には、第2条第2項の規定を準用する。
参照条文
第8条
【まだいの採捕制限】
全長十二センチメートル以下のまだいは、毎年七月一日から九月三十日までの期間は、採捕してはならない。
参照条文
第9条
【漁業の地方名称の告示】
第2条第1項第3条第4条並びに第7条第1項及び第2項に規定する漁業の地方名称は、府県知事において告示するものとする。
第9条の2
【検査のためのてい泊命令】
農林水産大臣は、漁業法第134条第1項の規定により船舶に臨んで検査を行なわせるときは、当該船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行なう者若しくは操業を指揮する者に対し、てい泊港及びてい泊期間を指定して当該船舶のてい泊を命ずることがある。
前項の規定によるてい泊期間は、十日間をこえないものとする。
第9条の3
【停船命令】
漁業監督官は、漁業法第74条第3項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることがある。
前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。
別記様式による信号旗Lを掲げる。
サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。
投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。
前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
第10条
【罰則】
第2条第1項第7条第1項若しくは第2項又は第8条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
参照条文
第11条
第2条第1項第3条第1項第4条第7条第1項若しくは第2項又は第8条の規定に違反して採捕した漁獲物又はその製品であることを知つて販売し、又は所持した者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
参照条文
第12条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第10条第1項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するの外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
別表
【第三条関係】
期間海域
一 毎年十二月一日から翌年三月三十一日まで1 次のイ、ロ、ハ、ニの四点を順次に結んだ三線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。)
 イ 兵庫県淡路市浦川河口中央
 ロ イの点から磁針方位九十度の線と、兵庫県神戸市鉄拐山頂上と和歌山県和歌山市地ノ島東端とを結んだ線との交点
 ハ 兵庫県神戸市鉄拐山頂上と和歌山県和歌山市地ノ島東端とを結んだ線と、ニの点と大阪府と兵庫県との境界にある中島川河口中央とを結んだ線との交点
 ニ 兵庫県洲本市柏原山頂上
2 次のイ、ロ、ハ、ニの四点を順次に結んだ三線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域及び同県南あわじ市沼島の周辺最大高潮時海岸線から二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。)
 イ 兵庫県洲本市高崎突端
 ロ 兵庫県神戸市鉄拐山頂上とイの点とを結んだ線の延長線と、和歌山県海南市荒崎突端と徳島県徳島市眉山頂上とを結んだ線との交点
 ハ 和歌山県海南市荒崎突端と徳島県徳島市眉山頂上とを結んだ線と、兵庫県南あわじ市門崎突端とニの点とを結んだ線の延長線との交点
 ニ 兵庫県南あわじ市潮崎突端
3 次のイ、ロ、ハの三点を順次に結んだ二線、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リの六点を順次に結んだ五線と陸岸とによつて囲まれた海域(兵庫県淡路島の周辺最大高潮時海岸線から二千メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域及び同県姫路市家島諸島の周辺最大高潮時海岸線から五百五十メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。)
 イ 兵庫県南あわじ市丸山埼西端
 ロ イの点と兵庫県姫路市クラ掛島頂上とを結んだ線と、同県洲本市都志港北防波堤灯台中心点とハの点とを結んだ線との交点
 ハ 兵庫県赤穂市赤穂御埼灯台中心点
 ニ 兵庫県加古川市東播磨港別府防波堤灯台中心点
 ホ イの点とニの点とを結んだ線と、兵庫県明石市明石城跡坤櫓中心点と香川県小豆郡小豆島町星ヶ城山頂上とを結んだ線との交点
 ヘ 兵庫県明石市明石城跡坤櫓中心点と香川県小豆郡小豆島町星ヶ城山頂上とを結んだ線と、兵庫県洲本市先山頂上から磁針方位八度の線との交点
 ト 兵庫県洲本市先山頂上から磁針方位八度の線と、同県淡路市松帆埼突端と香川県小豆郡小豆島町大角鼻突端とを結んだ線との交点
 チ 兵庫県淡路市松帆埼突端と香川県小豆郡小豆島町大角鼻突端とを結んだ線と、リの点と兵庫県明石市東播磨港二見南防波堤灯台中心点とを結んだ線との交点
 リ 兵庫県淡路市観音寺山頂上
4 次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、ト、チ、イの八点を順次に結んだ八線によつて囲まれた海域
 イ 愛媛県と香川県との境界にある余木崎突端と香川県観音寺市伊吹島赤埼突端とを結んだ線上余木崎突端から九百メートルの点
 ロ 愛媛県と香川県との境界にある余木崎突端と香川県観音寺市伊吹島赤埼突端とを結んだ線上余木崎突端から千八百メートルの点
 ハ 愛媛県四国中央市三島川之江港村松八号岸壁北端と同県越智郡上島町魚島頂上とを結んだ線と、同県今治市虎ヶ鼻突端と香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端とを結んだ線との交点
 ニ 愛媛県四国中央市三島川之江港村松八号岸壁北端と同県越智郡上島町魚島頂上とを結んだ線と、香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端と愛媛県今治市美濃島南端とを結んだ線との交点
 ホ 香川県観音寺市豊浜港西防波堤突端と愛媛県今治市美濃島南端とを結んだ線と、香川県観音寺市伊吹島赤埼突端と愛媛県今治市小比岐島東端とを結んだ線との交点
 ヘ 香川県観音寺市伊吹島赤埼突端と愛媛県今治市小比岐島東端とを結んだ線と、同市梶島西端と同県西条市今在家と同市氷見との最大高潮時海岸線における境界点とを結んだ線との交点
 ト 愛媛県今治市梶島西端と同県西条市今在家と同市氷見との最大高潮時海岸線における境界点とを結んだ線と、同市と同県今治市の境界にある大崎ヶ鼻突端と同県新居浜市御代島北端とを結んだ線との交点
 チ 愛媛県四国中央市仏崎突端と同県越智郡上島町江ノ島頂上とを結んだ線上仏崎突端から四千八百メートルの点
5 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの四点を順次に結んだ四線によつて囲まれた海域
 イ 愛媛県今治市吉海町仁江と同市吉海町名との最大高潮時海岸線における境界点と同県新居浜市御代島東端とを結んだ線と、同県今治市蒼社川河口中央と同県越智郡上島町弓削島楡田鼻突端とを結んだ線との交点
 ロ 愛媛県今治市蒼社川河口中央と同県越智郡上島町弓削島楡田鼻突端とを結んだ線と、同県今治市伯方島首頭埼突端と同県新居浜市大島松ノ鼻突端とを結んだ線との交点
 ハ 愛媛県今治市伯方島首頭埼突端と同県新居浜市大島松ノ鼻突端とを結んだ線と、同県越智郡上島町豊島西端と同県今治市頓田川河口中央とを結んだ線との交点
 ニ 愛媛県越智郡上島町豊島西端と同県今治市頓田川河口中央とを結んだ線と、同県新居浜市御代島東端と同県今治市吉海町仁江と同市吉海町名との最大高潮時海岸線における境界点とを結んだ線との交点
6 次のイ、ロ、ハ、ニ、イの四点を順次に結んだ四線によつて囲まれた海域
 イ 愛媛県今治市梶取ノ鼻突端
 ロ イの点と愛媛県松山市安居島北端とを結んだ線と、同県今治市怪島頂上から真方位二百二十六度二千百メートルの点(同市旧皆曲鼻)と広島県呉市大崎下島沖友上鼻突端とを結んだ線との交点
 ハ 愛媛県今治市怪島頂上から真方位二百二十六度二千百メートルの点(同市旧皆曲鼻)と広島県呉市大崎下島沖友上鼻突端とを結んだ線と、愛媛県今治市波方町と同市大西町との最大高潮時海岸線における境界点と同県松山市小安居島南端とを結んだ線との交点
 ニ 愛媛県今治市波方町と同市大西町との最大高潮時海岸線における境界点と同県松山市小安居島南端とを結んだ線と、同県今治市諏訪ノ鼻突端とイの点とを結んだ線との交点
二 毎年二月一日から七月十日まで及び八月二十日から九月三十日まで次のイ、ロ、ハ、ニの四点を順次に結んだ三線、ニとホの二点を結んだ線以北の大分県東国東郡姫島村姫島(以下「姫島」という。)の周辺最大高潮時海岸線から八千メートルの距離の線及びホ、ヘ、トの三点を順次に結んだ二線と陸岸とによつて囲まれた海域(イとロの二点を結んだ線、イの点からトの点に至る最大高潮時海岸線から千五百メートルの距離の線、ヘとトの二点を結んだ線及び陸岸とによつて囲まれた海域並びに姫島の周辺最大高潮時海岸線から千五百メートルの距離の線と陸岸とによつて囲まれた海域を除く。)
 イ 福岡県と大分県との最大高潮時海岸線における境界点
 ロ イの点から真方位六度十五分の線と、福岡県行橋市蓑島山頂上と大分県豊後高田市長崎鼻突端とを結んだ線との交点
 ハ 周防灘航路第三号灯浮標
 ニ 姫島の周辺最大高潮時海岸線から八千メートルの距離の線と、ハの点と周防灘航路第四号灯浮標とを結んだ線との交点
 ホ 姫島の周辺最大高潮時海岸線から八千メートルの距離の線と、大分県東国東郡姫島村姫島灯台中心点と山口県熊毛郡上関町小祝島西端とを結んだ線との交点
 ヘ ホの点と伊予灘西航路第三号灯浮標とを結んだ線と、姫島三ツ石鼻突端と伊予灘西航路第四号灯浮標とを結んだ線の延長線との交点
 ト 大分県国東市国東港富来浦北防波堤灯台中心点


別表
【別記様式】
 (略)
附則
この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に第五条に規定する漁業についての漁業法第六十五条第一項の規定による府県規則に基き、府県知事の許可を受けているその推進機関の馬力数が五十馬力をこえる動力漁船については、当該動力漁船の代船建造(代船購入を含む。)又は推進機関の換装を行うまでは、第五条の規定は、適用しない。
この省令の施行の際、現に瀬戸内海において魚群探知器を装置した漁船を使用して巾着網漁業又は揚繰網漁業を営んでいる者については、農林水産大臣が指定する海域において当該漁船を使用して当該漁業を営む場合に限り、第六条の規定は、適用しない。但し、農林水産大臣が漁業調整上必要があると認め、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会の意見を聞き当該漁業を営む者ごとに期日を定めたときは、当該期日以降は、この限りでない。
瀬戸内海漁業取締規則(以下「旧省令」という。)は、廃止する。
この省令の施行の際、現に旧省令第三条但書の規定に基く府県知事の許可を受けている者は、第三条の規定にかかわらず、当該許可に附された有効期間が満了するまでは、旧省令第三条但書に規定する期間及び区域内において、なお当該漁業を営むことができる。
この省令施行前(旧省令第二条の規定による漁業の禁止については、同条の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後(同条の規定による漁業の禁止については、同条の失効後)でも、なお従前の例による。
附則
昭和27年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年5月21日
この省令は、昭和二十七年六月一日から施行する。
附則
昭和33年12月22日
この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和37年10月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年2月1日
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和44年3月31日
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和49年11月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年6月11日
この省令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附則
平成5年2月23日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年9月21日
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年3月27日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
漁船法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第一項及び第二項の規定により推進機関の馬力数がなお従前の例によることとされる動力漁船の推進機関については、なお従前の例による。
附則
平成14年7月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

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