• 漁業法施行令
    • 第1条 [漁業法の施行期日]
    • 第1条の2 [海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取]
    • 第1条の3
    • 第1条の4
    • 第1条の5 [指定漁業の許可等の申請後船舶が滅失し又は沈没した場合]
    • 第1条の6 [母船式漁業の特例]
    • 第1条の7 [滅失し又は沈没した船舶に代わる他の船舶についての指定漁業の許可等の申請]
    • 第1条の8 [法第五十九条の規定による許可等の申請中の場合]
    • 第1条の9 [許可等の申請後申請者が死亡し、解散し又は分割をした場合]
    • 第2条 [海区漁業調整委員会の所在地]
    • 第3条 [会長の職務]
    • 第4条 [特別区等の特例]
    • 第5条 [選挙人名簿]
    • 第6条 [投票所の開閉時刻]
    • 第7条 [法人の投票]
    • 第7条の2 [期日前投票所の開閉時刻]
    • 第8条 [候補者の届出形式]
    • 第9条 [公職選挙法施行令の準用]
    • 第10条 [解職請求代表者証明書の交付]
    • 第11条 [選挙権者の署名押印の募集]
    • 第12条 [解職請求者署名簿の作製]
    • 第13条 [署名者が有権者たることの証明]
    • 第14条
    • 第15条 [署名の無効]
    • 第16条 [署名審査録の作製及び保存]
    • 第17条 [解職の請求]
    • 第18条 [解職の投票の結果とその措置]
    • 第19条 [解職請求期間の制限]
    • 第20条 [法の準用]
    • 第21条 [公職選挙法の準用]
    • 第22条 [地方自治法施行令の準用]
    • 第23条 [公職選挙法施行令の準用]
    • 第24条 [第五条等の準用]
    • 第25条 [海区漁業調整委員会の会議]
    • 第26条 [連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議]
    • 第27条 [広域漁業調整委員会を置く海域]
    • 第28条 [交付金]
    • 第29条
    • 第30条 [漁業監督官の資格]
    • 第31条 [事務の区分]

漁業法施行令

平成25年2月6日 改正
第1条
【漁業法の施行期日】
漁業法の施行期日は、昭和二十五年三月十四日とする。
第1条の2
【海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取】
行政手続法第3章第2節第15条第1項第4号第18条第1項第19条第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。次条第1項において同じ。)の規定は、海区漁業調整委員会(内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会。次条及び第1条の4において同じ。)が行う漁業法(以下「法」という。)第34条第5項法第36条第3項及び第38条第5項において準用する場合を含む。)の意見の聴取に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる行政手続法の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第15条第1項行政庁海区漁業調整委員会(内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会。以下同じ。)
第15条第1項及び第3項
第22条第3項
不利益処分の名あて人となるべき者当該漁業権者
第15条第1項第1号及び第2号並びに第2項第2号
第17条第1項
第20条第1項
第24条第1項及び第3項
不利益処分申請
第15条第3項
第16条第4項
第18条第3項
行政庁海区漁業調整委員会
第17条第1項第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)
第18条第2項前項漁業法第34条第7項漁業法施行令第1条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当事者等当事者及び当該申請に基づき処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人
第18条第3項前二項漁業法第34条第7項及び前項
第20条第1項から第5項まで
第21条
第22条第1項
第23条
第24条第1項及び第3項
主宰者海区漁業調整委員会
第20条第1項及び第2項行政庁の職員海区漁業調整委員会の委員
第20条第4項促し、又は行政庁の職員に対し説明を求める促す
第24条第3項行政庁都道府県知事
法第34条第7項の規定は、前項において準用する行政手続法第17条第2項に規定する参加人であつて、法第34条第4項法第36条第3項において準用する場合を含む。)又は第38条第3項の申請に基づき処分がされた場合に自己の利益を害されることとなるものについて準用する。
第1条の3
行政手続法第3章第2節の規定は、海区漁業調整委員会が行う法第37条第4項法第36条第3項第38条第5項法第36条第3項において準用する場合を含む。)並びに第39条第4項法第36条第3項及び第128条第3項において準用する場合を含む。)及び第14項法第36条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する法第34条第5項の意見の聴取に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる行政手続法の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第15条第1項行政庁海区漁業調整委員会(内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会。以下同じ。)
第15条第3項
第16条第4項
行政庁海区漁業調整委員会
第17条第1項第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)
第18条第2項前項漁業法第34条第7項漁業法施行令第1条の3第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当事者等当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人
第18条第3項
第20条第1項第2項及び第4項
第24条第3項
行政庁都道府県知事
第18条第3項前二項漁業法第34条第7項及び前項
第20条第1項から第5項まで
第21条
第22条第1項
第23条
第24条第1項及び第3項
主宰者海区漁業調整委員会
法第34条第7項の規定は、前項において準用する行政手続法第17条第2項に規定する参加人であつて、法第37条第1項第38条第1項若しくは第39条第1項第2項若しくは第13項(これらの規定を法第36条第3項において準用する場合を含む。)又は第128条第2項の規定による処分がされた場合に自己の利益を害されることとなるものについて準用する。
参照条文
第1条の4
前二条に定めるもののほか、海区漁業調整委員会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、海区漁業調整委員会が定める。
参照条文
第1条の5
【指定漁業の許可等の申請後船舶が滅失し又は沈没した場合】
いずれかの指定漁業(法第52条第1項に規定する指定漁業をいう。以下同じ。)について法第58条第1項の規定による公示があり、当該公示に係る許可又は起業の認可の申請(以下「公示に係る許可等の申請」という。)をした後に、当該申請に係る船舶(母船式漁業(法第52条第1項に規定する母船式漁業をいう。以下同じ。)にあつては、母船又は独航船等(同項に規定する独航船等をいう。以下同じ。)。以下同じ。)が滅失し又は沈没した場合には、当該申請は、法第58条の2第1項から第5項までの規定の適用については、当該申請の内容と同一の内容(船舶に係る部分については、総トン数その他省令で定める事項(以下「総トン数等」という。)が同一の内容)の法第54条第1項又は第2項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請とみなす。
前項の場合において、同項の公示に係る許可等の申請が、現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者(法第58条の2第3項第2号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている者にあつては、新技術の企業化により現に同項第1号の申請に基づく許可を受けている者と同程度の漁業生産を確保することが可能となつたものとして同号の農林水産省令で定める基準に適合するものに限り、当該指定漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあつては、当該起業の認可に係る指定漁業の許可の有効期間。以下同じ。)の満了日が当該公示に係る許可等の申請をすべき期間の末日以前である場合にあつては、その有効期間の満了日において当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けていた者を含む。以下同じ。)からの当該指定漁業の許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶についてした申請であるときは、当該申請は、法第58条の2第3項から第5項までの規定の適用については、前項の規定にかかわらず、現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者が当該指定漁業の許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶についてした法第54条第1項又は第2項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請とみなす。
前二項の規定は、次の各号に掲げる公示に係る許可等の申請については、当該各号に掲げる場合には、適用しない。
第1条の7第1項又は第2項に規定する場合において、その滅失し又は沈没した船舶についてその滅失又は沈没前にした公示に係る許可等の申請その滅失又は沈没後その者がその滅失し又は沈没した船舶に代えてこれと総トン数等につき同一の内容を有する他の船舶について当該指定漁業の公示に係る許可等の申請をしたとき。
公示に係る許可等の申請をした船舶(以下この号において「旧船舶」という。)が滅失し又は沈没したため、その旧船舶に代えてこれと総トン数等につき同一の内容を有する他の船舶について、その者から、法第59条第2号又は第4号の規定による当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請(その内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるものに限る。)があり、かつ、その船舶と同一の船舶につき当該指定漁業の公示に係る許可等の申請があつた場合におけるその旧船舶についての当該公示に係る許可等の申請当該他の船舶についてのその法第59条第2号又は第4号の規定による許可又は起業の認可の申請及び当該他の船舶と同一の船舶についての当該公示に係る許可等の申請のうち、いずれか遅い方の申請があつたとき(その同条第2号又は第4号の規定による許可又は起業の認可の申請に対し、これに係る当該指定漁業の許可の有効期間の満了日までに申請の却下を受けたときを除く。)。
参照条文
第1条の6
【母船式漁業の特例】
前条第1項の規定により母船式漁業の母船又は同一の船団に属する独航船等の全部若しくは一部についての公示に係る許可等の申請が法第54条第2項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請とみなされたため当該母船又は当該同一の船団に属する独航船等のすべてについての当該指定漁業の公示に係る許可等の申請が同項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請であるか、又は同項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請とみなされるものとなつた場合には、当該母船又は当該独航船等と同一の船団に属する独航船等又は母船についての当該指定漁業の公示に係る許可等の申請は、法第58条の2第1項から第5項までの規定の適用については、法第54条第2項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請であるもの(前条第1項の規定により当該指定漁業の起業の認可の申請とみなされたものを含む。)を除き、法第54条第3項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請となつたものとみなす。
第1条の7
【滅失し又は沈没した船舶に代わる他の船舶についての指定漁業の許可等の申請】
いずれかの指定漁業について従前の許可又は起業の認可を受けていた船舶が当該指定漁業についての公示に係る許可等の申請をすべき期間の満了日の前六箇月以内に滅失し又は沈没した場合において、当該許可又は起業の認可を受けていた者が当該指定漁業につきその船舶に代えてこれと総トン数等につき同一の内容を有する他の船舶についてした公示に係る許可等の申請(一の滅失又は沈没につき一の申請に限る。)は、法第58条の2第3項から第5項までの規定の適用については、現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者が当該指定漁業の許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶についてした当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請とみなす。
前項に規定する場合のほか、いずれかの指定漁業について従前の許可又は起業の認可を受けていた船舶が当該指定漁業の許可の有効期間の満了日の前六箇月以内又は当該満了日後に滅失し又は沈没した場合において、当該許可又は起業の認可を受けていた者が当該指定漁業につきその船舶に代えてこれと総トン数等につき同一の内容を有する他の船舶についてした公示に係る許可等の申請(一の滅失又は沈没につき一の申請に限る。)についても、同項と同様とする。
前二項の規定は、これらの各項に規定する公示に係る許可等の申請(以下この項において「別代船についての申請」という。)のほか、当該従前の許可又は起業の認可を受けていた船舶が滅失し又は沈没したため、その者から、その別代船についての申請に係る船舶以外の船舶で当該滅失し又は沈没した船舶と総トン数等につき同一の内容を有するもの(以下この項において「継続許可申請代船」という。)について法第59条第2号又は第4号の規定による当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請(その内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるものに限る。)があり、かつ、その継続許可申請代船と同一の船舶につき当該指定漁業の公示に係る許可等の申請があつた場合(その同条第2号又は第4号の規定による許可又は起業の認可の申請に対し、これに係る当該指定漁業の許可の有効期間の満了日までに申請の却下を受けた場合を除く。)には、その別代船についての申請については、適用しない。
参照条文
第1条の8
【法第五十九条の規定による許可等の申請中の場合】
いずれかの指定漁業についての公示に係る許可等の申請に係る船舶についてその者が法第59条各号の規定による当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請(その内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるものに限る。)をし、これに対する許可若しくは起業の認可又は申請の却下を受けていない場合(当該指定漁業の許可の有効期間の満了日が当該公示に係る許可等の申請をすべき期間の末日以前である場合にあつては、当該許可の有効期間の満了日において当該申請に対する許可若しくは起業の認可又は申請の却下を受けていない場合)には、当該公示に係る許可等の申請は、法第58条の2第3項から第5項までの規定の適用については、現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者が当該指定漁業の許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶についてした当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請とみなす。
第1条の9
【許可等の申請後申請者が死亡し、解散し又は分割をした場合】
一の指定漁業について公示に係る許可等の申請をした者がその申請をした後に死亡し、合併により解散し、又は分割(当該申請に係る船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によつて成立した法人又は当該分割によつて当該船舶を承継した法人は、当該指定漁業の公示に係る許可等の申請をした者の地位を承継する。
前項の規定により公示に係る許可等の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から二箇月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第2条
【海区漁業調整委員会の所在地】
海区漁業調整委員会の事務所の所在地は、都道府県知事が定める。
都道府県知事は、前項の規定により所在地を定めたときは、これを公示する。
第3条
【会長の職務】
漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会長は、それぞれ、会務を総理し、会を代表する。
漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会について、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。
第4条
【特別区等の特例】
次条から第24条までの規定中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては区に適用する。
第5条
【選挙人名簿】
法第86条の規定により選挙権を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、毎年九月一日現在により同月五日までに海区漁業調整委員会選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)の調製のための申請書を当該市町村の選挙管理委員会に提出するものとする。
選挙人名簿は、毎年十月十五日までに調製しなければならない。
選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに調製しなければならない。
選挙人名簿又はその抄本は、その名簿又は抄本を用いて選挙された海区漁業調整委員会の委員の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
公職選挙法施行令第16条(表示の消除)、第18条(選挙人名簿登録証明書)、第19条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)、第21条(選挙人名簿の再調製)及び第22条(選挙人の数の報告)第2項の規定は、選挙人名簿の調製に準用する。この場合において、同令第16条中「法第27条第1項」とあるのは「漁業法第89条第7項」と、同令第18条第3項中「、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは「又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合」と、同条第4項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第19条第1項中「選挙人名簿(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第3項並びに第131条第2項において同じ。)」とあるのは「選挙人名簿」と、「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第2項中「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第3項中「登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)」とあるのは「登録されている者」と、同条第5項中「選挙人名簿(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)」とあるのは「選挙人名簿」と、同令第21条第1項中「期間」とあるのは「期間並びに申請の方法及び期間」と読み替えるものとする。
第6条
【投票所の開閉時刻】
海区漁業調整委員会委員選挙の投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。
市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票に支障を来さないと認められる場合に限り、投票所の開閉時刻につき前項と異なる定めをすることができる。この場合においても、投票所を開いておく時間は、四時間を下つてはならない。
市町村の選挙管理委員会は、前項の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
第7条
【法人の投票】
法第90条第3項但書の規定により法人の指定を受けて投票を行う者は、投票の際その権限を証する書面を投票管理者に提出しなければならない。
第7条の2
【期日前投票所の開閉時刻】
海区漁業調整委員会委員選挙の期日前投票所は、午前八時三十分に開き、午後八時に閉じる。
市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所の開閉時刻につき前項と異なる定めをすることができる。
市町村の選挙管理委員会は、前項の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知しなければならない。
参照条文
第8条
【候補者の届出形式】
海区漁業調整委員会の委員の候補者の届出書には、候補者となるべき者の氏名及び生年月日(法人にあつては名称)、住所(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)並びにその者の属する政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。
委員の候補者の推薦届出書には、前項に規定する事項の外、推薦届出者の氏名及び生年月日(法人にあつては名称)並びに住所(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)を記載し、且つ、本人の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書を添えなければならない。
前二項の届出書に記載する候補者の氏名は、戸籍簿に記載された当該候補者の氏名によらなければならない。
第1項又は第2項の届出書には、候補者の戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
候補者は、法第94条において準用する公職選挙法第86条の4第11項(立候補届出等の告示)の告示に氏名が記載される場合において、戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」という。)に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)が記載されることを求めようとするときは、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、第1項又は第2項の届出書に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。
選挙長は、前項に規定する認定をしたときは、直ちに認定書を当該候補者又は推薦届出者に交付しなければならない。
第1項又は第2項の届出書に記載する政党その他の政治団体の名称については、その記載が真実であることを証明する当該政党その他の政治団体の証明書を添えなければならない。
第1項又は第2項の届出書の記載事項に異動を生じたときは、当該候補者又は推薦届出者は、直ちにその旨を文書で選挙長に届け出なければならない。
第9条
【公職選挙法施行令の準用】
公職選挙法施行令第4章(投票)(第24条第3項及び第4項第29条第30条第34条の2第35条第3項第38条第44条の2第47条並びに第48条第3項及び第4項の規定を除く。)、第4章の3(期日前投票)、第5章(不在者投票)(第50条第5項及び第7項第55条第5項から第7項まで、第59条第59条の4第3項第59条の5の3から第59条の8まで並びに第61条第4項の規定を除く。)、第6章(開票)(第67条第5項及び第6項第70条第70条の2第2項第78条第3項及び第4項並びに第79条の規定を除く。)、第7章(選挙会及び選挙分会)(第83条第86条第2項並びに第87条第2項及び第3項の規定を除く。)、第89条第7項(立候補の辞退届)、第91条(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)、第92条(公職の候補者等に関する通知)第9項の規定により読み替えて準用する同条第1項から第3項まで、第108条(選挙事務所設置の届出の方法)、第13章(市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例)、第132条の10(選挙の一部無効に関する通知)、第142条の2(不在者投票の時間にすることができる行為)、第142条の3(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第145条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の選挙に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第26条の5
第51条第1項
第59条の3第6項
第59条の3の3第4項
第131条第3項
第145条
総務省令農林水産省令
第27条住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称住所及び氏名
第28条第1項抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)又は当該事項を記載した書類。次項第47条第2項及び第75条において同じ。)抄本
第35条第1項抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第53条第1項第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項において同じ。)
第49条の7名称氏名
第56条第3項第57条第3項及び第58条第3項において準用する場合を含む。)選挙権を有する者選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人
第59条の3第5項、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合
第69条生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称生年月日
第70条の2第1項当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称海区漁業調整委員会の委員の候補者の氏名
第92条第9項の規定により読み替えて準用する同条第1項当該候補者の氏名(第89条第5項において準用する第88条第8項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては当該候補者届出政党の名称、候補者届出政党の届出に係る候補者以外の候補者にあつては当該候補者の所属する政党その他の政治団体(法第86条の4第3項の規定により当該候補者が所属する旨の記載があつた政党その他の政治団体をいう。)の名称(第89条第4項の規定による略称の記載がある場合においては、当該略称を含む。)海区漁業調整委員会の委員の候補者の氏名(漁業法施行令第8条第5項の認定をした場合においては、その候補者の通称を含む。)及び生年月日(法人にあつては名称)、住所(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)並びにその属する政党その他の政治団体の名称
第89条第6項漁業法施行令第8条第8項
第92条第9項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び第3項住所地住所地(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)
死亡した死亡した(法人にあつては解散した)
第130条法第109条若しくは第110条又は第113条漁業法第92条第2項若しくは第4項又は第93条第2項
第131条第1項法第109条又は第110条漁業法第92条第2項又は第4項
関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会
第10条
【解職請求代表者証明書の交付】
法第99条第1項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の請求をしようとする代表者(以下「解職請求代表者」という。)は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した解職請求書を添え、都道府県の選挙管理委員会に対し、文書をもつて解職請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
前項の申請があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、解職請求代表者が選挙人名簿に記載された者であるかどうかの確認を求めなければならない。
都道府県の選挙管理委員会は、前項の確認があつたときは、解職請求代表者に第1項の証明書を交付し、且つ、その旨を告示しなければならない。
第11条
【選挙権者の署名押印の募集】
解職請求代表者は、解職請求者署名簿に解職請求書又はその写及び解職請求代表者証明書又はその写を附して法第99条第2項の規定により選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)に対し、署名し印をおすことを求めなければならない。
解職請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について前項の規定により署名し印をおすことを求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、解職請求書又はその写及び解職請求代表者証明書又はその写並びに署名し印をおすことを求めるための解職請求代表者の委任状を附した解職請求者署名簿を用いなければならない。
解職請求代表者は、前項の規定により署名し印をおすことを求めるための委任をしたときは、直ちに受任者の氏名及び委任の年月日を文書をもつて都道府県の選挙管理委員会及び受任者の属する市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。
第1項及び第2項の署名及び印は、前条第3項の規定による告示があつた日から四十日以内でなければ求めることができない。
第12条
【解職請求者署名簿の作製】
解職請求者署名簿は、市町村ごとに作製しなければならない。
第13条
【署名者が有権者たることの証明】
解職請求者署名簿に署名し印をおした者の数が法第99条第2項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の三分の一以上の数となつたときは、解職請求代表者は、第11条第4項の規定による期日満了の日の翌日から十日以内に、解職請求者署名簿(署名簿が二冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印を押した者が選挙人名簿に記載されたものであることの証明を求めなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から二十日以内に審査を行つて署名の有効無効を決定し、印をもつてその旨を証明するものとする。この場合において同一人に係る二以上の有効署名及び印があるときは、その一を有効と決定するものとする。
市町村の選挙管理委員会は、解職請求者署名簿の提出が第1項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下する。
解職請求者署名簿に署名し印をおした者は、解職請求代表者が第1項の規定により解職請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、解職請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び印を取り消すことができる。
参照条文
第14条
市町村の選挙管理委員会は、前条第2項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その旨を告示し、且つ、告示の日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供するものとする。
署名簿の署名の証明に関し異議があるときは、関係人は、前項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに前条第2項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知する。
市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による縦覧期間満了後十四日を経過したときは、有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を解職請求代表者に返付するものとする。
参照条文
第15条
【署名の無効】
海区漁業調整委員会の委員の解職の請求者の署名で左に掲げるものは、無効とする。
法令の定める成規の手続によらない署名
何人であるかを確認できない署名
前条第2項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、無効とする。
参照条文
第16条
【署名審査録の作製及び保存】
市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言があつたときはその次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、第14条第1項の告示の日から一年間、これを保存するものとする。
第17条
【解職の請求】
法第99条第1項の規定による請求は、第14条第4項の規定により解職請求者署名簿の返付を受けた日(当該署名簿の署名の効力の決定に関し、解職請求代表者において訴訟を提起したときは、その判決が確定した日)から十日以内に、解職請求書に法第99条第2項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の三分の一以上の有効署名があることを証明する書面及び解職請求者署名簿を添えてしなければならない。
前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、解職請求者署名簿の効力の決定に関する判決書があるときは、これを添えなければならない。
参照条文
第18条
【解職の投票の結果とその措置】
法第99条第3項の規定による海区漁業調整委員会の委員の解職の投票の結果が判明したときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第1項の解職請求代表者、関係海区漁業調整委員会及び関係委員に通知し、且つ、これを公表するとともに、都道府県知事に報告するものとする。
参照条文
第19条
【解職請求期間の制限】
法第99条第1項の規定による海区漁業調整委員会の委員の解職の請求は、その委員の就任の日から六箇月間及び同条第3項の規定による解職の投票の日から六箇月間は、することができない。ただし、法第94条において準用する公職選挙法第100条第6項の規定により当選人と定められた海区漁業調整委員会の委員に対する解職の請求は、その就職の日から六箇月以内においても、することができる。
参照条文
第20条
【法の準用】
法第99条第5項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては、法第89条第91条第3号及び第4号第92条並びに第93条の規定は、当該解職の投票には準用しない。
法第99条第5項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第90条第3項候補者一人の氏名海区漁業調整委員会の委員の氏名
第91条第5号及び第6号候補者の氏名
第91条第2号候補者でない者又は第87条第3項若しくは第4項若しくは第94条において準用する公職選挙法第251条の2第1項及び第4項の規定により候補者となることができない者の氏名海区漁業調整委員会の委員でない者の氏名
第91条第7号どの候補者賛否のいずれか又はどの海区漁業調整委員会の委員
参照条文
第21条
【公職選挙法の準用】
法第99条第5項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては、法第94条において準用する公職選挙法第10条第2項第33条第34条第1項第3項第4項及び第6項第68条の2第1項及び第4項第86条の4第1項第2項第5項及び第9項から第11項まで、第86条の8第90条第91条第2項第10章第95条の2から第98条まで、第99条の2第100条第1項から第3項まで、第7項及び第8項第101条から第101条の2の2まで並びに第108条第2項の規定を除く。)、第111条第1項及び第2項第116条第117条第129条第136条の2第2項第161条第1項第3項及び第4項第205条第2項から第4項まで、第209条第2項第210条第211条第1項第219条第2項第220条第2項第221条第3項第1号から第4号まで、第251条第251条の2第1項及び第4項第251条の5並びに第254条の2の規定は、当該解職の投票には準用しない。
法第99条第5項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては、法第94条において準用する公職選挙法の次の表の上欄に掲げる規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第48条第1項当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)海区漁業調整委員会の委員の氏名
第48条第2項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含,む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
第62条第1項一人各々二人
第62条第2項十人四人
第71条
第83条第3項
当該選挙にかかる議員又は長の任期間解職の投票の結果の確定するまでの間
第80条第1項各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)賛否の投票総数
第80条第2項各公職の候補者の得票総数
第80条第3項各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数
第83条第2項当該選挙に係る議員又は長の任期間解職の投票の結果の確定するまでの間
第130条第1項第4号公職の候補者又はその推薦届出者海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
第131条第1項第5号公職の候補者一人
第132条第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても海区漁業調整委員会の委員の解職の投票の当日は
第206条第1項
第207条第2項
第209条第1項
第209条の2第1項
当選解職の投票の結果
第206条第1項第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日漁業法施行令第18条の規定による公表の日
第209条の2第1項第95条又は第95条の2若しくは第95条の3の規定の適用に関する各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等漁業法第99条第4項の規定の適用に関する海区漁業調整委員会の委員
各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)賛否の投票数
各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)
第221条第3項各号列記以外の部分次の各号に掲げる者解職の請求を受けている海区漁業調整委員会の委員又は解職請求代表者
第222条第3項前条第3項各号に掲げる者
第223条第3項第221条第3項各号に掲げる者
第223条の2第2項第221条第3項各号に掲げる者
第237条の2第1項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対しての記号海区漁業調整委員会の委員の氏名
第237条の2第2項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
第253条の2第1項
第254条
当選人海区漁業調整委員会の委員若しくは委員であつた者又はその解職請求代表者であつた者
法第99条第5項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては、法第94条において準用する公職選挙法中都道府県の議会の議員の選挙に関する規定は海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に関する規定と、公職の候補者又は推薦届出者に関する規定は、当該海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者に関する規定とみなす。
参照条文
第22条
【地方自治法施行令の準用】
地方自治法施行令第95条の2から第95条の4まで、第97条第98条第1項第100条の2第103条から第105条まで、第111条及び第112条(直接請求)の規定は、法第99条第1項の規定による海区漁業調整委員会の委員の解職の請求及び投票に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ下欄のように読み替えるものとする。
第95条の2地方自治法第74条の2第1項漁業法施行令第13条第2項
第95条の3地方自治法第74条の2第5項漁業法施行令第14条第3項
第95条の4地方自治法第74条の2第6項漁業法施行令第14条第4項
第97条第1項前条第1項漁業法施行令第17条第1項
地方自治法第74条第5項漁業法第99条第2項
五十分の一三分の一
第97条第1項
第98条第1項
普通地方公共団体の長都道府県の選挙管理委員会
第97条第2項都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内五日以内
第98条第1項第96条漁業法施行令第17条
第100条の2第1項前条漁業法施行令第22条
第100条の2第2項都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に少くともその三十日前に
第104条第1項第100条において準用する第96条漁業法施行令第17条
第104条第2項第100条の2第2項又は地方自治法第85条第1項において準用する公職選挙法第119条第3項漁業法施行令第22条において準用する地方自治法施行令第100条の2第2項
第105条地方自治法第85条第1項漁業法第99条第5項において準用する同法第94条
第23条
【公職選挙法施行令の準用】
公職選挙法施行令第4章(投票)(第24条第3項及び第4項第29条第30条第34条の2第35条第3項第38条第44条の2第47条並びに第48条第3項及び第4項の規定を除く。)、第4章の3(期日前投票)、第5章(不在者投票)(第50条第5項及び第7項第55条第5項から第7項まで、第59条第59条の4第3項第59条の5の3から第59条の8まで並びに第61条第4項の規定を除く。)、第6章(開票)(第67条第5項及び第6項第70条第70条の2第2項第78条第3項及び第4項並びに第79条の規定を除く。)、第7章(選挙会及び選挙分会)(第83条第86条第2項並びに第87条第2項及び第3項の規定を除く。)、第108条第1項及び第3項(選挙事務所設置の届出の方法)、第131条の2(一部の繰延投票に関する準用)において準用する第131条(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)、第132条の10(選挙の一部無効に関する通知)、第142条の2(不在者投票の時間にすることができる行為)、第142条の3(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第145条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第26条の5
第51条第1項
第59条の3第6項
第59条の3の3第4項
第131条の2において準用する第131条第3項
第145条
総務省令農林水産省令
第27条住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称住所及び氏名
第28条第1項抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)又は当該事項を記載した書類。次項第47条第2項及び第75条において同じ。)抄本
第35条第1項抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第53条第1項第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項において同じ。)
第41条第4項公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対しての記号海区漁業調整委員会の委員の氏名
第56条第1項公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第4項において同じ。)
第56条第2項及び第4項
第59条の5の2
公職の候補者一人の氏名
第56条第5項公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)
第59条の5公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)
第45条
第77条第1項
第86条第1項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間解職の投票の結果の確定するまでの間
第49条の7名称氏名
第56条第3項第57条第3項及び第58条第3項において準用する場合を含む。)選挙権を有する者選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人
第59条の3第5項、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合
第69条公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称生年月日
第70条の2第1項当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者の氏名
第72条同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)賛否の投票数
第73条各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
第84条各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)賛否の投票総数
第108条第1項公職の候補者海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
第131条の2において準用する第131条第1項関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会
第24条
【第五条等の準用】
第5条第4項(選挙人名簿の保存)及び第6条(投票所の開閉時刻)から第7条の2(期日前投票所の開閉時刻)までの規定は、海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に準用する。この場合において、第5条第4項中「その名簿又は抄本を用いて選挙された海区漁業調整委員会の委員の任期間」とあるのは、「解職の投票の結果の確定するまでの間」と読み替えるものとする。
第25条
【海区漁業調整委員会の会議】
海区漁業調整委員会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者がともに互選されていないか若しくは欠けたとき又は会長及びその職務を代理する者にともに事故があるときの会議は、都道府県知事が招集する。
会長(会長及びその職務を代理する者がともに欠け又は会長及びその職務を代理する者にともに事故があるときは、都道府県知事)は、在任委員の三分の一以上の者から書面で会議の目的たるべき事項を示して海区漁業調整委員会の会議を招集すべき旨の要求があつたときは、会議を招集しなければならない。
海区漁業調整委員会の会議に関し必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、海区漁業調整委員会の会議で定める。
参照条文
第26条
【連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議】
前条の規定は、連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議について準用する。この場合において、同条第1項ただし書及び第2項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(広域漁業調整委員会にあつては、農林水産大臣)」と読み替えるものとする。
第27条
【広域漁業調整委員会を置く海域】
法第110条第2項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域について、それぞれ同表の下欄に掲げる海域とする。
太平洋我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、次に掲げる線及び陸岸から成る線以東の海域
一 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町の最大高潮時海岸線における境界点から三十二度三十分に引いた線
二 北海道白神岬灯台から青森県下北郡佐井村と同県むつ市の最大高潮時海岸線における境界点に至る直線
三 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
四 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線
五 宮崎県と鹿児島県の最大高潮時海岸線における境界点から北緯三十一度二十五分二十九秒東経百三十一度七分四十四秒の点(次号において「A点」という。)に至る直線
六 A点から北緯三十一度十三分三秒東経百三十一度二十分四十四秒の点(次号において「B点」という。)に至る直線
七 B点から百八十度に引いた線
日本海・九州西海域我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、太平洋及び瀬戸内海以外の海域
瀬戸内海次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海域
一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
二 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線
三 山口県火ノ山下潮流信号所から福岡県門司埼灯台に至る直線
第28条
【交付金】
法第118条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
当該予算総額の五割は、各都道府県の海区の数に応じて各都道府県に配分する。
当該予算総額の一割は、海面(法第84条第1項の海面をいう。第4号において同じ。)において漁業を営む者の各都道府県における数に応じて各都道府県に配分する。
当該予算総額の一割は、各都道府県の海岸線の長さに応じて各都道府県に配分する。
当該予算総額の三割は、海面における水産動植物の繁殖保護、漁業権又は入漁権の設定又は行使、漁場の使用の状況等に係る特別の事情に対応した漁業調整委員会の運営を行うための費用を要する都道府県に配分する。
参照条文
第29条
法第132条において準用する法第118条第2項の政令で定めるところにより算出される額は、当該予算総額の五割に相当する額を都道府県の数で除して算出するものとする。
法第132条において準用する法第118条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
当該予算総額の一割は、各都道府県の内水面組合(水産業協同組合法第18条第2項の内水面組合をいう。)の組合員の数に応じて各都道府県に配分する。
当該予算総額の一割は、各都道府県の河川の延長に応じて各都道府県に配分する。
当該予算総額の三割は、内水面(法第8条第3項の内水面をいう。)における水産動植物の繁殖保護、漁業権又は入漁権の設定又は行使、漁場の使用の状況等に係る特別の事情に対応した内水面漁場管理委員会の運営を行うための費用を要する都道府県に配分する。
参照条文
第30条
【漁業監督官の資格】
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、漁業監督官となることができない。
通算して一年以上漁業に関する法令の励行に関する事務に従事した経験がある者
通算して二年以上漁業に関する行政事務に従事した経験がある者
学校教育法に基づく大学(同法第108条第2項に規定する短期大学を含む。)、独立行政法人水産大学校法に基づく独立行政法人水産大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令第64条の規定による改正前の農林水産省組織令に基づく水産大学校又は旧農林水産省組織令に基づく水産大学校において法律又は水産に関する科目を修めて卒業した者
参照条文
第31条
【事務の区分】
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務
海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
附則
この政令は、昭和二十五年三月十四日から施行する。
左に掲げる勅令は、廃止する。但し、この政令施行の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、これらの勅令の規定は、なおその効力を有する。漁業登録令漁業手数料令漁業法第十五条ノ二及び第二十八条第二項の規定に依る裁判所の許可を求むる手続に関する件
左に掲げる勅令は、廃止する。漁業組合令漁業監督吏員に関する件漁業法第四十三条ノ八の規定に依り漁業協同組合の自ら営む漁業に関する件漁業法及び漁業組合令中貯金の利率及び余裕金に関し主務大臣の行う職務に関する件
附則
昭和25年5月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年7月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年3月31日
この政令は、漁業法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和27年8月29日
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
この政令施行の際現にその手続が開始されている直接請求又は解職若しくは解任の請求については、なお従前の例による。
附則
昭和30年2月28日
この政令は、昭和三十年三月一日から施行する。
附則
昭和31年8月21日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
附則
昭和33年5月29日
(施行期日)
この政令は、昭和三十三年六月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和35年6月30日
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附則
昭和37年7月27日
(施行期日)
この政令は、昭和三十七年八月十日から施行する。
この政令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求又は解職の請求については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為及び前二項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和37年9月25日
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和38年1月22日
この政令は、昭和三十八年二月一日から施行する。
この政令の施行の際現に漁業法第七十四条第一項の漁業監督官又は漁業監督吏員である者は、改正後の第二十七条の規定にかかわらず、漁業監督官又は漁業監督吏員となる資格を有するものとみなす。
通算して三年以上水産に関する試験研究又は教育に従事した経験を有する者であつて当該学識及び経験から漁業監督官又は漁業監督吏員として適当であると主務大臣又は都道府県知事が認めるものは、当分の間、改正後の第二十七条の規定にかかわらず、漁業監督官又は漁業監督吏員となる資格を有するものとみなす。
附則
昭和38年7月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和39年8月25日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の次に三条を加える改正規定(第十八条の二を加える部分に限る。)、第二十条の次に一条を加える改正規定、第百三十九条の改正規定、第百四十一条の二の改正規定(「市の区域に関する部分を除く。)及び第五項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第二項及び第六項」に改める部分に限る。)及び第百四十五条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第八項(漁業法施行令第五条第四項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第五十八条を削り、第五十九条を第五十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十条第一項及び第六十三条第二項の改正規定並びに第百四十五条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第五十九条第二項の規定による請求書、同条第三項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第六項(地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条を改める部分に限る。)、附則第七項、附則第九項(農業委員会等に関する法律施行令第六条を改める部分中「第五十九条」を「第五十八条」に改める部分に限る。)及び附則第十一項(新市町村建設促進法施行令第十七条第一項を改める部分に限る。)の規定は、昭和三十九年十二月一日から、第百四十六条の改正規定及び附則第十項の規定は次の総選挙から施行する。
この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の公職選挙法施行令(補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第百九条及び第百八十七条、漁業法施行令第八条及び第九条、農業委員会等に関する法律施行令第六条(公職選挙法施行令第五十八条の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第十五条及び第十六条の規定は、昭和三十九年十月十日から適用する。
施行日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙、昭和三十九年十月九日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙以外の選挙並びに同日までにその投票の期日を告示された投票に係る事項(補充選挙人名簿の登録の申出及び特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例に関する事項を除く。)については、なお、この政令による改正前の公職選挙法施行令、地方自治法施行令、漁業法施行令、農業委員会等に関する法律施行令又は新市町村建設促進法施行令の規定(以下「関係政令の規定」という。)の例による。
附則
昭和40年4月30日
(施行期日)
この政令は、昭和四十年五月一日から施行する。
附則
昭和41年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附則
昭和44年5月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附則
昭和49年12月25日
この政令は、昭和五十年一月二十日から施行する。ただし、第五十九条の次に四条を加える改正規定中第五十九条の四及び第五十九条の五に係る部分、第六十条、第六十一条第一項、第六十四条第一項及び第二項並びに第九十八条の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、昭和五十年三月一日から施行する。
この政令による改正後の公職選挙法施行令第五十九条の四から第六十一条まで、第六十四条及び第九十八条、地方自治法施行令第百六条、第百十四条、第百十七条及び第百八十四条、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第十四条並びに漁業法施行令第二十三条の規定は、昭和五十年三月一日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公告され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則
昭和50年9月27日
この政令は、昭和五十年十月十四日から施行する。
この政令による改正後の公職選挙法施行令第百九条の二から第百九条の四まで、第百九条の六、第百九条の七、第百十条の二、第百二十七条、第百二十七条の二第一項、第百二十八条の二、第百三十二条の三第一項及び第七項から第九項まで、第百三十二条の四第一項、第三項及び第四項、第百三十二条の五第一項、第百三十二条の六第一項、第百三十二条の七第一項、第百三十二条の八第一項、第百三十二条の十二並びに別表第五、地方自治法施行令第百六条、第百八条第一項、第百九条、第百十四条、第百十五条第一項、第百十七条、第百十八条、第百八十四条、第百八十六条第一項及び第百八十七条並びに漁業法施行令第二十一条第一項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年2月22日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
第4条
(経過措置)
第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和58年11月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第3条
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第二条の規定による改正後の地方自治法施行令、第四条の規定による改正後の漁業法施行令及び第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される投票又は選挙について適用し、施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示される投票又は選挙については、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月21日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第5条
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
第七条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、衆議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則
平成7年12月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年1月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
附則
平成10年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第五章不在者投票(第五十条—第六十五条)」をに改める部分に限る。)、第十八条第三項、第三十条及び第五十九条の三の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第七十一条、第七十五条、第七十六条及び第百三十一条第二項の改正規定、第百三十九条の改正規定(第十八条に係る部分に限る。)、第百四十一条の二の改正規定(「第四十九条第一項」の下に「、第四十九条の二第三項」を加える部分に限る。)、第百四十二条を第百四十一条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定(第百四十一条の四第一項並びに第百四十二条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第百四十二条の二及び第百四十二条の三の改正規定並びに附則第一項の次に二項を加える改正規定(附則第三項(第二十三条の二に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第六条中地方自治法施行令第百六条の改正規定、同令第百九条の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第百十四条、第百十七条及び第百八十四条の改正規定、同令第百八十七条の改正規定(「第三十八条第三項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)、同令第二百十三条の五の改正規定、同令第二百十三条の七の改正規定(「第三十七条第三項及び第四項」の下に「、第四十二条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二、第五十五条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第五十六条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第二百六十三条第五号の二」を「第二百六十三条第四号の二、第四号の三及び第五号の二」に改める部分(第四号の三に係る部分に限る。)及び「から第二百六十八条まで」の下に「、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第二項、第二百七十条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第二百六十九条の二に係る部分、第二百七十条第二項中在外投票に関する部分に係る部分及び第二百七十条の二に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第二百十四条の四及び第二百十五条の四の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定は、平成十二年五月一日から施行する。
附則
平成11年11月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年五月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
(漁港法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第六条の規定による改正前の漁港法施行令第二十一条第一項第十七号の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十三条の規定による改正前の漁港法第四十一条第一項の規定により報告若しくは資料の提出の要求、立入り、測量又は検査をした場合については、第六条の規定による改正後の漁港法施行令第二十一条第四項の規定は、適用しない。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年5月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
附則
平成12年12月27日
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年2月2日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、漁業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令中、第二条(市町村の合併の特例に関する法律施行令第二条第四項及び第五項の改正規定(「第七十四条第五項」を「第七十四条第六項」に改める部分に限る。)並びに同令第四条第一項の改正規定(「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定は平成十四年三月三十一日から、その他の規定は平成十四年九月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附則
平成16年11月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。
附則
平成17年2月23日
この政令は、平成十七年三月十四日から施行する。
附則
平成18年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年1月25日
この政令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成25年2月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

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