• 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令
    • 第1条 [法第三条第一項に規定する政令で定める災害]
    • 第1条の2 [法第三条第三項に規定する政令で定める額]
    • 第2条 [法第五条に規定する政令で定める場合]
    • 第2条の2 [法第八条第二項に規定する政令で定める額]
    • 第2条の3 [準用]
    • 第3条 [法第十条第一項に規定する政令で定める災害]
    • 第4条 [法第十条第一項の規定による所得の算定]
    • 第5条 [法第十条第一項に規定する政令で定める額]
    • 第6条 [法第十条第一項第二号に規定する政令で定める損害]
    • 第7条 [災害援護資金の限度額及び償還方法]
    • 第8条 [保証人]
    • 第9条 [一時償還]
    • 第10条 [違約金]
    • 第11条 [償還金の支払猶予]
    • 第12条 [法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定める場合]
    • 第13条 [都道府県の貸付金の償還期間]
    • 第14条 [国の貸付金の償還期間]
    • 第15条 [法第十四条の規定による貸付金の償還方法]

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令

平成25年9月26日 改正
第1条
【法第三条第一項に規定する政令で定める災害】
災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める災害は、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内において生じた住居の被害が内閣総理大臣が定める程度以上の災害その他これに準ずる程度の災害として内閣総理大臣が定めるものとする。
前項の規定により内閣総理大臣が定める住居の被害の程度は、住居の被害が生じたことにより災害救助法による救助(以下「救助」という。)を行うことができる最小の災害の当該住居の被害の程度を超えるものであつてはならない。
第1条の2
【法第三条第三項に規定する政令で定める額】
法第3条第3項に規定する政令で定める額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては五百万円とし、その他の場合にあつては二百五十万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
第2条
【法第五条に規定する政令で定める場合】
法第5条に規定する政令で定める場合は、当該死亡に関しその者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で内閣総理大臣が定めるものが支給される場合とする。
参照条文
第2条の2
【法第八条第二項に規定する政令で定める額】
法第8条第2項に規定する政令で定める額は、障害者が当該災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては二百五十万円とし、その他の場合にあつては百二十五万円とする。
第2条の3
【準用】
第2条の規定は、災害障害見舞金の支給の制限について準用する。この場合において、同条中「法第5条」とあるのは「法第9条において準用する法第5条」と、「当該死亡」とあるのは「当該障害」と読み替えるものとする。
第3条
【法第十条第一項に規定する政令で定める災害】
法第10条第1項に規定する政令で定める災害は、当該市町村をその区域に含む都道府県の区域内において生じた災害で救助が行われたものとする。
第4条
【法第十条第一項の規定による所得の算定】
法第10条第1項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得)について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
第5条
【法第十条第一項に規定する政令で定める額】
法第10条第1項に規定する政令で定める額は、同一の世帯に属する者が一人であるときは二百二十万円、二人であるときは四百三十万円、三人であるときは六百二十万円、四人であるときは七百三十万円、五人以上であるときは七百三十万円にその世帯に属する者のうち四人を除いた者一人につき三十万円を加算した額とする。ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあつては、千二百七十万円とする。
第6条
【法第十条第一項第二号に規定する政令で定める損害】
法第10条第1項第2号に規定する政令で定める相当程度の住居又は家財の損害は、被害金額が当該住居又は家財の価額のおおむね三分の一以上である損害とする。
第7条
【災害援護資金の限度額及び償還方法】
法第10条第2項に規定する限度額は、三百五十万円とする。ただし、内閣総理大臣が被害の種類及び程度を勘案して定める場合は、二百七十万円、二百五十万円、百七十万円又は百五十万円とする。
法第10条第3項に規定する償還期間は、十年とし、同項に規定する据置期間は、そのうち三年(内閣総理大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあつては、五年)とする。
災害援護資金の償還は、年賦償還又は半年賦償還の方法によるものとする。
前項の規定による災害援護資金の年賦償還又は半年賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
参照条文
第8条
【保証人】
災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第10条の規定による違約金を包含するものとする。
第9条
【一時償還】
市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は償還金の支払を怠つたときは、第7条第2項の規定にかかわらず、当該災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、災害援護資金の全部又は一部につき、一時償還を請求することができる。
参照条文
第10条
【違約金】
市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年十・七五パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
参照条文
第11条
【償還金の支払猶予】
市町村は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは、第7条第2項の規定にかかわらず、償還金の支払を猶予することができる。
前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
第12条
【法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定める場合】
法第13条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、保証人が当該災害援護資金の償還未済額を償還することができると認められる場合とする。
第13条
【都道府県の貸付金の償還期間】
法第11条第2項に規定する償還期間は、十一年とする。
第14条
【国の貸付金の償還期間】
法第12条第2項に規定する償還期間は、十二年(指定都市に対する貸付金にあつては、十一年)とする。
第15条
【法第十四条の規定による貸付金の償還方法】
法第14条の規定による貸付金の償還は、毎年度四月一日から九月三十日までの間に償還を受けた金額については、当該年度の三月三十一日までに、毎年度十月一日から三月三十一日までの間に償還を受けた金額については、翌年度の九月三十日までに、それぞれその期間ごとにとりまとめて行うものとする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年一月一日)から施行する。
阪神・淡路大震災に係る法第十一条第一項の規定による府県の貸付金(次項第一号において「府県の貸付金」という。)に係る地方自治法施行令第百七十一条の六第一項の規定の適用については、市町(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)を除く。)が第十一条第一項の規定により償還金の支払を猶予したときは、同令第百七十一条の六第一項第五号に該当するものとみなす。
阪神・淡路大震災に係る法第十二条第一項の規定による国の貸付金に係る国の債権の管理等に関する法律第二十四条第一項の規定の適用については、次に掲げる場合においては、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。
附則
昭和50年1月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年6月3日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第四条及び第五条の規定は、昭和五十年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
昭和51年6月7日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十一年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
昭和51年10月26日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の二の規定は昭和五十一年九月七日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第七条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
昭和52年6月7日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十二年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付について適用する。
附則
昭和53年3月31日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の二の規定は昭和五十三年一月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第七条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
昭和53年7月3日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十三年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
昭和54年6月19日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十四年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
昭和55年5月30日
この政令は、昭和五十五年六月一日から施行する。
昭和五十五年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
昭和56年4月10日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の二の規定は昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第七条第一項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
昭和56年6月16日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十六年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
昭和57年5月31日
この政令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
昭和五十七年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
昭和57年8月14日
この政令は、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年八月十六日)から施行し、改正後の第二条の二及び第二条の三の規定は、同年七月十日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則
昭和58年7月1日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十八年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
昭和59年5月29日
この政令は、昭和五十九年六月一日から施行する。
昭和五十九年六月一日前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月7日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和六十年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
昭和61年6月10日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和六十一年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
昭和61年12月26日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第七条第一項の規定は、昭和六十一年七月十日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
昭和62年5月29日
この政令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
昭和63年5月31日
この政令は、昭和六十三年六月一日から施行する。
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成元年六月一日から施行する。
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成2年6月8日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、平成二年六月一日以後に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
平成3年5月29日
この政令は、平成三年六月一日から施行する。
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成3年9月26日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の二の規定は平成三年六月三日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第二条の二の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第五条及び第七条第一項の規定は同年五月二十六日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則
平成4年5月29日
この政令は、平成四年六月一日から施行する。
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成5年5月28日
この政令は、平成五年六月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
平成五年五月三十一日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
平成六年五月三十一日以前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについてこの政令による改正後の第四条の規定が適用される場合においては、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額)」とする。
附則
平成6年5月27日
この政令は、平成六年六月一日から施行する。
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成7年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年5月26日
この政令は、平成七年六月一日から施行する。
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成8年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第七条の十四の三の改正規定、第四十九条の二第一項の改正規定、第五十二条の四の改正規定及び第五十二条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十七条の三第一項から第三項までの改正規定並びに附則第十八条の改正規定(同条第四項の改正規定中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第六項及び第十項、第八条並びに第九条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成8年5月31日
この政令は、平成八年六月一日から施行する。
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成9年5月30日
この政令は、平成九年六月一日から施行する。
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成10年5月29日
この政令は、平成十年六月一日から施行する。
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則
平成11年5月28日
この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第四項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
平成十一年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年5月24日
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第一条から第三条まで及び第七条並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
平成十四年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
平成十四年七月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則
平成17年6月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月5日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成25年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
第3条
(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定の施行前に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給、当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給及び当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、同条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第一条、第二条並びに第七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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