災害弔慰金の支給等に関する法律
平成23年8月30日 改正
第3条
【災害弔慰金の支給】
1
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、条例の定めるところにより、政令で定める災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡した住民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。
2
前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)、子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この項において同じ。)の範囲とする。ただし、兄弟姉妹にあつては、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。
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参照条文
第10条
【災害援護資金の貸付け】
1
市町村は、条例の定めるところにより、その区域内において災害救助法による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が政令で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。
第11条
【都道府県の貸付け】
1
都道府県は、市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。第13条第1項を除き、以下同じ。)が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、市町村に貸し付けるものとする。
第12条
【国の貸付け】
1
国は、指定都市が災害援護資金の貸付けの財源として必要とする金額又は都道府県が前条第1項の規定により市町村に貸し付ける貸付金の額の三分の二に相当する金額を、延滞の場合を除き無利子で、指定都市又は都道府県に貸し付けるものとする。
第13条
【償還免除】
1
市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなつたと認められるときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
第14条
【貸付金の償還方法】
1
市町村は、都道府県からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、災害援護資金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額(利子及び延滞利子に係る金額を除く。第3項において同じ。)に相当する金額を都道府県に償還するものとする。
2
都道府県は、国からの貸付金の償還期間の終期前一年までの間は、前項の規定により貸付金の償還を受けたときに、政令の定めるところにより、償還を受けた金額の三分の二に相当する金額を国に償還するものとする。
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参照条文
附則
平成23年8月30日