• 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令
    • 第1条 [政令で定める水道事業に類する事業]
    • 第2条 [政令で定める医療機関及びその施設]
    • 第3条 [都道府県及び市町村以外の者が設置した社会福祉施設等の災害復旧に要する費用に係る国の補助]
    • 第4条 [船員保険の標準報酬月額の改定の特例に係る葬祭料付加金等の特例]
    • 第5条 [雇用保険の延長給付の調整に関する特例]
    • 第6条 [指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助に関する児童福祉法の規定の技術的読替え]
    • 第7条 [指定障害者支援施設等における食費及び居住費に関する補助に関する障害者自立支援法の規定の技術的読替え]
    • 第8条 [介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え]
    • 第9条 [特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え]
    • 第10条 [特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え]
    • 第11条 [厚生年金基金の標準給与の改定の方法の特例等]
    • 第12条 [老齢厚生年金の裁定の特例に係る給付]
    • 第13条 [老齢基礎年金の裁定の特例に係る給付]
    • 第14条 [災害弔慰金の支給等に関する法律の特例]
    • 第15条 [日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え]

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令

平成25年1月18日 改正
第1条
【政令で定める水道事業に類する事業】
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項第1号の水道事業に類する事業として政令で定めるものは、一般の需要に応じて、給水人口が五十人以上百人以下である水道(水道法第3条第1項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業とする。
第2条
【政令で定める医療機関及びその施設】
法第46条第2項第2号の政令で定める医療機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第1項の政令で定める施設は、同表の上欄に掲げる医療機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
医療機関施設
医療法第30条の4第2項第5号イからホまでに掲げる医療を提供する医療機関その他の医療機関であって厚生労働大臣の定めるもの(国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の開設する医療機関を除く。)当該医療機関の有する施設のうち、厚生労働大臣の定めるもの
営利を目的としない法人が設置する精神科病院当該病院の有する施設のうち、精神障害の医療を行うために必要なもの
第3条
【都道府県及び市町村以外の者が設置した社会福祉施設等の災害復旧に要する費用に係る国の補助】
法第48条第3項の規定による国の補助は、都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)若しくは同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)の区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。次項において同じ。)内にある老人福祉法第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第15条第2項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第5項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに介護保険法第115条の46第3項の規定により設置された地域包括支援センター(以下この項において「小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)、身体障害者福祉法第28条第3項の規定により設置された身体障害者社会参加支援施設(以下この項において「身体障害者社会参加支援施設」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第2項又は第83条第4項の規定により都道府県及び市町村以外の者が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム若しくは障害福祉サービス(同法第5条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第10項に規定する共同生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援、同条第15項に規定する就労継続支援又は同条第16項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設(以下この項において「障害者支援施設等」という。)又は社会福祉法第2条第2項第7号の授産施設(以下この項において「授産施設」という。)ごとに、それぞれ次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。
当該区域における小規模多機能型居宅介護事業所等、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設等又は授産施設の数に対する東日本大震災(法第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた小規模多機能型居宅介護事業所等、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設等又は授産施設(その復旧に要する費用の額が六十万円未満のものを除く。次号において「被災小規模多機能型居宅介護事業所等、被災身体障害者社会参加支援施設、被災障害者支援施設等又は被災授産施設」という。)の数の割合が十分の一以上であること。
当該区域における被災小規模多機能型居宅介護事業所等、被災身体障害者社会参加支援施設、被災障害者支援施設等又は被災授産施設の復旧に要する費用の一施設又は一事業所当たりの平均額が八十万円以上であること。
法第48条第4項の規定による国の補助は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の区域内にある介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以下この項において「介護老人保健施設」という。)が次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。
当該区域における介護老人保健施設の数に対する東日本大震災により著しい被害を受けた介護老人保健施設(その復旧に要する費用の額が六十万円未満のものを除く。次号において「被災介護老人保健施設」という。)の数の割合が十分の一以上であること。
当該区域における被災介護老人保健施設の復旧に要する費用の一施設当たりの平均額が八十万円以上であること。
第4条
【船員保険の標準報酬月額の改定の特例に係る葬祭料付加金等の特例】
法第59条第3項に規定する改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものに係る船員保険法施行令第2条第1項に規定する葬祭料付加金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項第1号イ中「標準報酬月額」とあるのは「標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」と、同項第2号イ中「標準報酬月額」とあるのは「標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
法第59条第1項の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者の被扶養者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものに係る船員保険法施行令第2条第2項に規定する家族葬祭料付加金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「標準報酬月額」とあるのは、「標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第59条第1項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
第5条
【雇用保険の延長給付の調整に関する特例】
法第82条第2項の規定による雇用保険の基本手当の支給を受ける受給資格者に係る雇用保険法施行令第9条の規定の適用については、同条第1項中「法第28条第1項」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下この条において「震災特別法」という。)第82条第5項の規定により読み替えて適用する法第28条第1項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数(震災特別法第82条第2項の規定による基本手当の支給にあつては、同条第3項に規定する日数)」と、同条第2項中「法第28条第2項」とあるのは「震災特別法第82条第5項の規定により読み替えて適用する法第28条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「震災特別法第82条第5項の規定により読み替えて適用する法第28条第1項」とする。
参照条文
第6条
【指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助に関する児童福祉法の規定の技術的読替え】
法第86条第3項の規定により児童福祉法第24条の3第8項から第10項まで、第24条の8及び第57条の2第1項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第24条の3第8項施設給付決定保護者が指定知的障害児施設等被災施設給付決定保護者(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「震災特別法」という。)第86条第1項に規定する被災施設給付決定保護者をいう。以下同じ。)が指定知的障害児施設等
当該施設給付決定保護者当該被災施設給付決定保護者
都道府県都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市
当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)当該指定知的障害児施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用
障害児施設給付費として震災特別法第86条第1項の規定により
第24条の3第9項前項震災特別法第86条第3項において準用する前項
当該施設給付決定保護者当該被災施設給付決定保護者
障害児施設給付費の同条第1項の規定による
第24条の3第10項都道府県都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市
障害児施設給付費震災特別法第86条第3項において準用する第8項の規定による支払
前条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び第24条の12第2項の指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)同条第1項の定め
第24条の8この款震災特別法第86条第1項及び同条第3項において準用する第24条の3第8項から第10項まで
障害児施設給付費、高額障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給震災特別法第86条第1項の規定による支給
指定知的障害児施設等の障害児施設給付費又は特定入所障害児食費等給付費の請求同条第3項において準用する第24条の3第8項の規定による支払の請求
第57条の2第1項都道府県都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市
第7条
【指定障害者支援施設等における食費及び居住費に関する補助に関する障害者自立支援法の規定の技術的読替え】
法第88条第3項の規定により障害者自立支援法第29条第5項から第7項まで及び第9項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第29条第5項支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等被災支給決定障害者等(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「震災特別法」という。)第88条第1項に規定する被災支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が指定障害者支援施設等
指定障害福祉サービス等を施設入所支援を
当該支給決定障害者等当該被災支給決定障害者等
当該指定障害福祉サービス事業者等当該指定障害者支援施設等
当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)当該指定障害者支援施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用
介護給付費又は訓練等給付費として同項の規定により
第29条第6項前項震災特別法第88条第3項において準用する前項
支給決定障害者等被災支給決定障害者等
介護給付費又は訓練等給付費の同条第1項の規定による
第29条第7項指定障害福祉サービス事業者等指定障害者支援施設等
介護給付費又は訓練等給付費震災特別法第88条第3項において準用する第5項の規定による支払
第3項の厚生労働大臣が定める基準及び第43条第2項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第44条第2項の厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)同条第1項の定め
第29条第9項前各項震災特別法第88条第1項及び同条第3項において準用する第5項から第7項まで
介護給付費及び訓練等給付費の支給並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求同条第1項の規定による支給及び指定障害者支援施設等の同条第3項において準用する第5項の規定による支払の請求
参照条文
第8条
【介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え】
法第90条第3項の規定により介護保険法第51条の3第4項第5項第7項及び第9項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第51条の3第4項特定入所者が、被災介護保険被保険者(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「震災特別法」という。)第90条第1項に規定する被災介護保険被保険者をいう。以下同じ。)が、
当該特定入所者当該被災介護保険被保険者
特定入所者介護サービス費として同項の規定により
第51条の3第5項前項震災特別法第90条第3項において準用する前項
特定入所者に当該被災介護保険被保険者に
特定入所者介護サービス費の同条第1項の規定による
第51条の3第7項特定入所者介護サービス費震災特別法第90条第3項において準用する第4項の規定による支払
第1項第2項及び前項同条第1項
第51条の3第9項前各項震災特別法第90条第1項並びに同条第3項において準用する第4項第5項及び第7項
特定入所者介護サービス費の支給同条第1項の規定による支給
特定入所者介護サービス費の請求同条第3項において準用する第4項の規定による支払の請求
参照条文
第9条
【特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え】
法第91条第3項の規定により介護保険法第61条の3第4項第5項第7項及び第9項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第61条の3第4項特定入所者が、被災介護保険被保険者(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「震災特別法」という。)第90条第1項に規定する被災介護保険被保険者をいう。以下同じ。)が、
当該特定入所者当該被災介護保険被保険者
特定入所者介護予防サービス費として同項の規定により
第61条の3第5項前項震災特別法第91条第3項において準用する前項
特定入所者に当該被災介護保険被保険者に
特定入所者介護予防サービス費の同条第1項の規定による
第61条の3第7項特定入所者介護予防サービス費震災特別法第91条第3項において準用する第4項の規定による支払
第1項第2項及び前項同条第1項
第61条の3第9項前各項震災特別法第91条第1項並びに同条第3項において準用する第4項第5項及び第7項
特定入所者介護予防サービス費の支給同条第1項の規定による支給
特定入所者介護予防サービス費の請求同条第3項において準用する第4項の規定による支払の請求
第10条
【特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え】
法第92条第3項の規定により介護保険法第51条の3第4項第5項第7項及び第9項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第51条の3第4項特定入所者が、介護保険法施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者であって、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「震災特別法」という。)第92条第1項の規定に基づき、市町村が、東日本大震災による被害を受けたことにより介護保険法施行法第13条第3項に規定する特定介護老人福祉施設が行う特定介護サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めたものが、
当該特定入所者当該要介護旧措置入所者
居住等居住
特定入所者介護サービス費として同項の規定により
第51条の3第5項前項震災特別法第92条第3項において準用する前項
特定入所者に当該要介護旧措置入所者に
特定入所者介護サービス費の同条第1項の規定による
第51条の3第7項特定入所者介護サービス費震災特別法第92条第3項において準用する第4項の規定による支払
第1項第2項及び前項同条第1項
第51条の3第9項前各項震災特別法第92条第1項並びに同条第3項において準用する第4項第5項及び第7項
特定入所者介護サービス費の支給同条第1項の規定による支給
特定入所者介護サービス費の請求同条第3項において準用する第4項の規定による支払の請求
参照条文
第11条
【厚生年金基金の標準給与の改定の方法の特例等】
法第94条第1項又は第2項の規定により厚生年金保険の標準報酬月額を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員である場合においては、当該標準報酬月額を改定された月に係る当該加入員の標準給与(厚生年金保険法第129条第1項に規定する標準給与をいう。)の改定の方法については、厚生年金基金令第18条の規定にかかわらず、法第94条の規定の例によることができる。
基金は、法第95条第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所(当該基金の設立事業所(厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)であるものに限る。)の事業主から申出があったときは、厚生年金保険法第139条第1項及び第2項の規定にかかわらず、法第95条第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された期間(次項において「保険料免除期間」という。)に納付すべき掛金(厚生年金保険法第138条第1項に規定する掛金をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める額を免除することができる。
当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第129条第2項に規定する加入員以外の加入員である場合における当該加入員に係る掛金(次号に掲げるものを除く。) 当該加入員に係る免除保険料額(当該加入員の同法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同法第81条の3第1項に規定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。)
当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第129条第2項に規定する加入員以外の加入員であって当該基金の設立事業所の二以上に同時に使用されるものである場合における当該加入員に係る掛金 前号に規定する額に厚生年金基金令第35条第1項第2号に掲げる数を乗じて得た額
当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第129条第2項に規定する加入員である場合における当該加入員に係る掛金(次号に掲げるものを除く。)第1号に規定する額に同法第138条第4項に規定する割合を乗じて得た額
当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第129条第2項に規定する加入員であって当該基金の設立事業所の二以上に同時に使用されるものである場合における当該加入員に係る掛金 前号に規定する額に厚生年金基金令第35条第1項第2号に掲げる数を乗じて得た額
基金は、法第95条第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所(当該基金の設立事業所以外のものであるものに限る。)の事業主(厚生年金保険法第129条第2項に規定する加入員を使用するものに限る。)から申出があったときは、厚生年金保険法第140条第1項から第4項までの規定にかかわらず、保険料免除期間に納付すべき徴収金(同条第1項の規定による徴収金をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる徴収金の区分に応じ、当該各号に定める額を免除することができる。
当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所の二以上に同時に使用される加入員以外の加入員である場合における当該加入員に係る徴収金 前項第1号に規定する額から同項第3号に規定する額を控除して得た額
当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所の二以上に同時に使用される加入員である場合における当該加入員に係る徴収金 前号に規定する額に厚生年金基金令第36条に規定する徴収金の額を当該加入員に係る徴収金の額で除して得た数を乗じて得た額
前二項の規定により掛金又は徴収金の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、法第95条第2項の規定による届出をしたときは、その旨を基金に届け出なければならない。
参照条文
第12条
【老齢厚生年金の裁定の特例に係る給付】
法第96条第2号の政令で定める給付は、厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金とする。
第13条
【老齢基礎年金の裁定の特例に係る給付】
法第98条第2号の政令で定める給付は、次のとおりとする。ただし、第2号から第5号までに掲げるものにあっては国民年金法第3条第2項に規定する共済組合の組合員であった期間のみを有する者に支給されるものに限り、第6号又は第7号に掲げるものにあっては同法第12条第6項に規定する私学教職員共済制度の加入者であった期間のみを有する者に支給されるものに限るものとする。
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金
国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金
地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金
地方公務員等共済組合法附則第26条第2項から第4項までの規定による退職共済年金
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金
参照条文
第14条
【災害弔慰金の支給等に関する法律の特例】
法第103条第1項の政令で定めるものは、東日本大震災により著しい被害を受けた者であることの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。
法第103条第1項の政令で定める日は、平成三十年三月三十一日とする。
法第103条第1項に規定する災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「災害弔慰金法」という。)第10条第1項の災害援護資金の貸付けについての災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(以下「災害弔慰金令」という。)第4条の規定の適用については、同条中「当該被害を受けた年の前年の所得(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては、前前年」とあるのは「平成二十一年の所得(平成二十三年の所得が平成二十一年の所得を下回る場合にあつては、平成二十三年」と、「その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分」とあるのは「平成二十二年度分(平成二十三年の所得が平成二十一年の所得を下回る場合にあつては、平成二十四年度分)」とする。
法第103条第1項に規定する災害弔慰金法第10条第1項の災害援護資金の貸付けについて保証人を立てる場合にあっては、当該保証人は、当該災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、災害弔慰金令第10条の規定による違約金を包含するものとする。
法第103条第1項の規定により読み替えて適用する災害弔慰金法第13条第1項の政令で定める事由は、無資力又はこれに近い状態にあるため災害弔慰金令第11条第1項の規定により償還金の支払の猶予を受けた者が、同項の支払期日から十年を経過した後において、なお無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、当該償還金を支払うことができることとなる見込みがない場合とする。
法第103条第1項の規定により災害弔慰金法第10条第3項の規定を読み替えて適用する場合における災害弔慰金令第7条第2項の規定の適用については、同項中「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。
法第103条第2項の規定により災害弔慰金法第11条第2項及び第12条第2項の規定を読み替えて適用する場合における災害弔慰金令第13条及び第14条の規定の適用については、災害弔慰金令第13条中「十一年」とあるのは「十四年」と、災害弔慰金令第14条中「十二年」とあるのは「十五年」と、「十一年」とあるのは「十四年」とする。
災害弔慰金令第8条の規定は、法第103条第1項に規定する者については、適用しない。
第15条
【日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え】
法第104条第3項の規定により厚生年金保険法第100条の4第3項第4項第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の4第3項前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構機構
第1項各号東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「震災特別法」という。)第104条第1項各号
若しくは一部又は一部
若しくは不適当又は不適当
第100条の4第4項前項震災特別法第104条第3項において準用する前項
第1項各号同条第1項各号
又は前項又は同条第3項において準用する前項
するとき(次項に規定する場合を除く。)するとき
第100条の4第6項第3項震災特別法第104条第3項において準用する第3項
第1項各号同条第1項各号
又は第3項又は同条第3項において準用する第3項
第100条の4第7項前各項震災特別法第104条第1項並びに同条第3項において準用する第3項第4項及び前項
第1項各号同条第1項各号
附則
この政令は、法の施行の日から施行し、第四条及び第十一条の規定は平成二十三年三月一日から、第六条から第十条まで及び第十四条の規定は同月十一日から適用する。
附則
平成23年9月22日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第6条
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
旧自立支援法第七十九条第二項の規定により設置された障害福祉サービス(旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに限る。)の事業の用に供する施設であって、整備法附則第二十二条第一項の規定により新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者の設置するものについては、第三十三条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令第三条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成25年1月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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