災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成24年9月14日 制定
第8条
【石炭資源及び地熱資源の開発に係る業務に係る承継計画書の作成基準】
災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第5条第1項の承継計画書は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の時において現に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が有する権利及び義務について、法附則第21条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(以下「旧開発機構法」という。)第15条第1項第7号及び第11号(法附則第16条の規定による改正前の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第11条第2号(地熱の探査及び地熱資源の開発に係る部分に限る。)及び第3号(地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)の調査に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)に係る権利及び義務を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)が承継することを基準として定めるものとする。
第10条
【石炭経過業務に係る承継計画書の作成基準】
法附則第6条第1項の承継計画書は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の時において現に開発機構が有する権利及び義務について、旧開発機構法附則第12条第1項に規定する石炭経過業務に係る権利及び義務を機構が承継することを基準として定めるものとする。