• 無線局運用規則

無線局運用規則

平成24年3月30日 改正
第1章
総則
第1節
通則
第1条
【目的】
無線局の運用については、別に規定するものの外、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義等】
この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
「漁業局」とは、漁業用の海岸局及び漁船の船舶局をいう。
「漁業通信」とは、漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)と漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。以下この号において同じ。)との間及び漁船の船舶局相互間において行う漁業に関する無線通信をいう。
「中波帯」とは、二八五kHzから五三五kHzまでの周波数帯をいう。
「中短波帯」とは、一、六〇六・五kHzから四、〇〇〇kHzまでの周波数帯をいう。
「短波帯」とは、四、〇〇〇kHzから二六、一七五kHzまでの周波数帯をいう。
「通常通信電波」とは、通報の送信に通常用いる電波をいう。
「モールス無線電信」とは、電波を利用して、モールス符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
単側波帯の電波を使用する海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局についてのこの規則の適用については、「A二A電波」とあるのは「H二A電波」とし、「A三E電波」とあるのは「H三E電波」とする。
第2条の2
【実用化試験局に適用する規定】
実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の当該無線局に関するこの規則の規定を適用する。
第2条の3
【放送試験局等に適用する規定】
地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局には、地上基幹放送局に関するこの規則の規定を適用する。
第2節
無線設備の機能の維持等
第3条
【時計】
第60条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。
第4条
【周波数の測定】
第31条の規定により周波数測定装置を備えつけた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数(施行規則第11条の3第3号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなつている無線局であるときは、それらの周波数を含む。)を測定しなければならない。
施行規則第11条の3第4号の規定による送信設備を有する無線局は、別に備えつけた法第31条の周波数測定装置により、できる限りしばしば当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない。
前二項の測定の結果、その偏差が許容値をこえるときは、直ちに調整して許容値内に保たなければならない。
第1項及び第2項の無線局は、その周波数測定装置を常時法第31条に規定する確度を保つように較正しておかなければならない。
第4条の2
【妨害の防止の協議】
無線局の免許人等は、法第27条の35第1項に規定する協議の申入れがあつたときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。
第5条
【電源用蓄電池の充電】
義務船舶局等(法第34条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の補助電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、毎日十分に充電しておかなければならない。
義務船舶局(法第13条第2項の船舶局をいう。以下同じ。)の双方向無線電話の電源用蓄電池は、その船舶の航行中は、常に十分に充電しておかなければならない。
第6条
【義務船舶局等の無線設備の機能試験】
義務船舶局の無線設備(デジタル選択呼出装置による通信を行うものに限る。)は、その船舶の航行中毎日一回以上、当該無線設備の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。
第35条第1号の予備設備を備えている義務船舶局等においては、毎月一回以上、総務大臣が別に告示する方法により、その機能を確かめておかなければならない。
デジタル選択呼出専用受信機を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。
インマルサット高機能グループ呼出受信機(施行規則第28条第9項に規定するインマルサット船舶地球局の無線設備を含む。以下同じ。)を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。
第7条
【双方向無線電話の機能試験】
双方向無線電話を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎月一回以上当該無線設備によつて通信連絡を行い、その機能を確かめておかなければならない。
第8条
【機能試験の通知】
前二条の義務船舶局等においては、同条の規定により機能を確かめた結果、その機能に異状があると認めたときは、その旨を船舶の責任者に通知しなければならない。
第8条の2
【遭難自動通報局の無線設備等の機能試験】
遭難自動通報局においては、一年以内の期間ごとに、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。
前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備について準用する。
第9条
【非常局の無線設備の機能試験】
非常局においては、一週間に一回以上通信連絡を行い、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。ただし、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
第9条の2
【義務航空機局の無線設備の機能試験】
義務航空機局(法第13条第2項の航空機局をいう。以下同じ。)においては、その航空機の飛行前にその無線設備が完全に動作できる状態にあるかどうかを確かめなければならない。
第9条の3
義務航空機局においては、千時間使用するたびごとに一回以上、その送信装置の出力及び変調度並びに受信装置の感度及び選択度について設備規則に規定する性能を維持しているかどうかを試験しなければならない。
第2章
一般通信方法
第1節
通則
第10条
【無線通信の原則】
必要のない無線通信は、これを行なつてはならない。
無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知つたときは、直ちに訂正しなければならない。
第11条
削除
第12条
【モールス符号の使用】
モールス無線電信による通信(以下「モールス無線通信」という。)には、別表第1号に掲げるモールス符号を用いなければならない。
第13条
【業務用語】
無線電信による通信(以下「無線電信通信」という。)の業務用語には、別表第2号に定める略語又は符号(以下「略符号」という。)を使用するものとする。ただし、デジタル選択呼出装置による通信(以下「デジタル選択呼出通信」という。)及び狭帯域直接印刷電信による通信(以下「狭帯域直接印刷電信通信」という。)については、この限りでない。
無線電信通信においては、前項の略符号と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務以外の固定業務においては、別に告示する略符号の使用を妨げない。
参照条文
第14条
無線電話による通信(以下「無線電話通信」という。)の業務用語には、別表第4号に定める略語を使用するものとする。
無線電話通信においては、前項の略語と同意義の他の語辞を使用してはならない。ただし、別表第2号に定める略符号(「QRT」、「QUM」、「QUZ」、「DDD」、「SOS」、「TTT」及び「XXX」を除く。)の使用を妨げない。
海上移動業務又は航空移動業務の無線電話通信において固有の名称、略符号、数字、つづりの複雑な語辞等を一字ずつ区切つて送信する場合及び航空移動業務の航空交通管制に関する無線電話通信において数字を送信する場合は、別表第5号に定める通話表を使用しなければならない。
海上移動業務及び航空移動業務以外の業務の無線電話通信においても、語辞を一字ずつ区切つて送信する場合は、なるべく前項の通話表を使用するものとする。
海上移動業務及び海上移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際海事機関が定める標準海事航海用語を使用するものとする。
航空移動業務及び航空移動衛星業務の無線電話による国際通信においては、なるべく国際民間航空機関が定める略語及び符号を使用するものとする。
参照条文
第15条
【送信速度等】
無線電信通信の手送りによる通報の送信速度の標準は、一分間について次のとおりとする。和文 七十五字欧文暗語 十六語欧文普通語 二十語
前項の送信速度は、空間の状態及び受信者の技倆その他相手局の受信状態に応じて調節しなければならない。
遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る第1項の送信速度は、同項の規定にかかわらず、原則として、一分間について和文七十字、欧文十六語をこえてはならない。
参照条文
第16条
無線電話通信における通報の送信は、語辞を区切り、かつ、明りように発音して行なわなければならない。
遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る前項の送信速度は、受信者が筆記できる程度のものでなければならない。
第17条
【昼間及び夜間を区別する時間】
周波数の使用に関し昼間及び夜間を区別する時間は、告示する。
第18条
【無線電話通信に対する準用】
無線電話通信の方法については、第20条第2項の呼出しその他特に規定があるものを除くほか、この規則の無線電信通信の方法に関する規定を準用する。
航空移動業務の無線電話通信について前項の規定を適用する場合においては、第19条の2第1項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第21条第2項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第23条第2項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、「二回以下」とあるのは「一回」と、同条第3項中「十分」とあるのは「海上移動業務の無線局と通信する航空機局に係る場合は五分」と、第29条第4項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第38条中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と、第39条第3項中「海上移動業務」とあるのは「航空移動業務」と読み替えるものとする。
参照条文
第18条の2
【通信方法の特例】
無線局の通信方法については、この規則の規定によることが著しく困難であるか又は不合理である場合は、別に告示する方法によることができる。
第2節
無線電信通信の方法
第19条
【この節の規定の適用範囲】
この節の規定は、無線電信通信(デジタル選択呼出通信及び狭帯域直接印刷電信通信を除く。)の一般的方法について定める。
第19条の2
【発射前の措置】
無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によつて聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行なう場合並びに海上移動業務以外の業務において他の通信に混信を与えないことが確実である電波により通信を行なう場合は、この限りでない。
前項の場合において、他の通信に混信を与える虞があるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
参照条文
第20条
【呼出し】
呼出しは、順次送信する次に掲げる事項(以下「呼出事項」という。)によつて行うものとする。
相手局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
DE 一回
自局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
海上移動業務における呼出しは、呼出事項に引き続き、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
第27条各号に掲げる事項(通常通信電波が呼出しに使用された電波と同一である場合を除く。)
「QTC」及び通報を表す数字(必要がある場合に限る。)
通報の種類を表す略符号(必要がある場合に限る。)
呼出しの理由を示す略符号(必要がある場合に限る。)
QSG?(必要がある場合に限る。)
第21条
【呼出しの反復及び再開】
海上移動業務における呼出しは、一分間以上の間隔をおいて二回反復することができる。呼出しを反復しても応答がないときは、少なくとも三分間の間隔をおかなければ、呼出しを再開してはならない。
海上移動業務における呼出し以外の呼出しの反復及び再開は、できる限り前項の規定に準じて行うものとする。
参照条文
第22条
【呼出しの中止】
無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様とする。
前項の通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表わす概略の待つべき時間を示すものとする。
第23条
【応答】
無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
前項の規定による応答は、順次送信する次に掲げる事項(以下「応答事項」という。)によつて行うものとする。
相手局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
DE 一回
自局の呼出符号 一回
前項の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「K」を送信するものとする。但し、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「K」の代りに「AS」及び分で表わす概略の待つべき時間を送信するものとする。概略の待つべき時間が十分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。
前二項の場合において、受信上特に必要があるときは、自局の呼出符号の次に「QSA」及び強度を表わす数字又は「QRK」及び明瞭度を表わす数字を送信するものとする。
第24条
【通報の有無の通知】
呼出し又は応答に際して相手局に送信すべき通報の有無を知らせる必要があるときは、呼出事項又は応答事項の次に「QTC」又は「QRU」を送信するものとする。
前項の場合において、送信すべき通報の通数を知らせようとするときは、その通数を表わす数字を「QTC」の次に送信するものとする。
第25条
【通報の連続送信】
通報を連続して送信しようとするときは、相手局の同意を求めなければならない。この場合は、「QSG?」を送信して行うものとする。
前項の連続送信に同意するときは、「QSG(必要と認めるときは、一連続として受信しようとする通報の通数を示す数字を附する。)」を、拒絶するときは「QSG NO」を送信するものとする。
第26条
【不確実な呼出しに対する応答】
無線局は、自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反覆され、且つ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出符号の代りに「QRZ?」を使用して、直ちに応答しなければならない。
第27条
【電波の変更】
混信の防止その他の事情によつて通常通信電波以外の電波を用いようとするときは、呼出し又は応答の際に呼出事項又は応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信して通知するものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第2号に掲げる事項の送信を省略することができる。
QSW又はQSU 一回
用いようとする電波の周波数(又は型式及び周波数) 一回
?(「QSU」を送信したときに限る。) 一回
参照条文
第28条
前条の通知に同意するときは、応答事項の次に左に掲げる事項を順次送信するものとする。
QSX 一回
K(直ちに通報を受信しようとする場合に限る。) 一回
前項の場合において、相手局の用いようとする電波の周波数(又は型式及び周波数)によつては受信ができないか又は困難であるときは、「QSX」の代りに「QSU」を、その電波の周波数(又は型式及び周波数)の代りに他の受信できる電波の周波数(又は型式及び周波数)を送信し、相手局の同意を得た後「K」を送信するものとする。
参照条文
第29条
【通報の送信】
呼出しに対し応答を受けたときは、相手局が「AS」を送信した場合及び呼出しに使用した電波以外の電波に変更する場合を除き、直ちに通報の送信を開始するものとする。
通報の送信は、左に掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、呼出しに使用した電波と同一の電波により送信する場合は、第1号から第3号までに掲げる事項の送信を省略することができる。
相手局の呼出符号 一回
DE 一回
自局の呼出符号 一回
通報
K 一回
前項の送信において、通報は、和文の場合は「ラタ」、欧文の場合は「AR」をもつて終るものとする。
海上移動業務以外の業務において、特に必要があるときは、第2項第4号の通報の前に「HR」又は「AHR」を送信することができる。
第30条
【長時間の送信】
無線局は、長時間継続して通報を送信するときは、三十分(アマチユア局にあつては十分)ごとを標準として適当に「DE」及び自局の呼出符号を送信しなければならない。
第31条
【誤送の訂正】
送信中において誤つた送信をしたことを知つたときは、左に掲げる略符号を前置して正しく送信した適当の語字から更に送信しなければならない。
手送による和文の送信の場合は、ラタ
自動機(自動的にモールス符号を送信又は受信するものをいう。以下同じ。)による送信及び手送による欧文の送信の場合は、HH
参照条文
第32条
【通報の反覆】
相手局に対し通報の反覆を求めようとするときは、「RPT」の次に反覆する箇所を示すものとする。
参照条文
第33条
送信した通報を反覆して送信するときは、一字若しくは一語ごとに反覆する場合又は略符号を反覆する場合を除いて、その通報の各通ごと又は一連続ごとに「RPT」を前置するものとする。
参照条文
第34条
【通信中の周波数の変更】
通信中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しようとするときは、次の事項を順次送信して行うものとする。ただし、用いようとする電波の周波数があらかじめ定められているときは、第2号に掲げる事項の送信を省略することができる。
QSU又はQSW若しくはQSY 一回
変更によつて使用しようとする周波数(又は型式及び周波数) 一回
?(「QSW」を送信したときに限る。) 一回
参照条文
第35条
前条に規定する要求を受けた無線局は、これに応じようとするときは、「R」を送信し(通信状態等により必要と認めるときは、「QSW」及び前条第2号の事項を続いて送信する。)、直ちに周波数(又は型式及び周波数)を変更しなければならない。
参照条文
第36条
【送信の終了】
通報の送信を終了し、他に送信すべき通報がないことを通知しようとするときは、送信した通報に続いて次に掲げる事項を順次送信するものとする。
NIL
第37条
【受信証】
通報を確実に受信したときは、左に掲げる事項を順次送信するものとする。
相手局の呼出符号 一回
DE 一回
自局の呼出符号 一回
R 一回
最後に受信した通報の番号 一回
国内通信を行なう場合においては、前項第5号に掲げる事項の送信に代えて受信した通報の通数を示す数字一回を送信することができる。
海上移動業務以外の業務においては、第1項第1号から第3号までに掲げる事項の送信を省略することができる。
参照条文
第38条
【通信の終了】
通信が終了したときは、「VA」を送信するものとする。ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができる。
参照条文
第39条
【試験電波の発射】
無線局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後、次の符号を順次送信し、更に一分間聴守を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、「VVV」の連続及び自局の呼出符号一回を送信しなければならない。この場合において、「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信は、十秒間をこえてはならない。
EX 三回
DE 一回
自局の呼出符号 三回
前項の試験又は調整中は、しばしばその電波の周波数により聴守を行い、他の無線局から停止の要求がないかどうかを確かめなければならない。
第1項後段の規定にかかわらず、海上移動業務以外の業務の無線局にあつては、必要があるときは、十秒間をこえて「VVV」の連続及び自局の呼出符号の送信をすることができる。
参照条文
第3章
海上移動業務、海上移動衛星業務及び海上無線航行業務の無線局の運用
第1節
通則
第40条
【入港中の船舶の船舶局の運用】
第62条第1項ただし書の規定により入港中の船舶の船舶局を運用することができる場合は、次のとおりとする。
無線通信によらなければ他に陸上との連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を海岸局に送信する場合
総務大臣若しくは総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とする場合
二六・一七五MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波により通信を行う場合
その他別に告示する場合
第40条の2
【船舶自動識別装置等の常時動作】
施行規則第28条第1項の規定により船舶自動識別装置を備えなければならない義務船舶局又は同条第6項に規定する船舶長距離識別追跡装置を備える無線局は、これらの無線局のある船舶の航行中常時、これらの装置を動作させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
航行情報の保護を規定する国際的な取決め、規則又は基準がある場合
船舶の責任者が当該船舶の安全の確保に関し、航海情報を秘匿する必要があると特に認める場合
前項第2号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止する時間は、必要最小限でなければならない。
第1項第2号の規定により船舶長距離識別追跡装置の動作を停止した場合は、その装置を備える船舶の責任者は、遅滞なくその旨を海上保安庁に通報しなければならない。
第41条
【船舶局の閉局の制限】
船舶局は、次に掲げる通信の終了前に閉局してはならない。
遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信(これらの通信が遠方で行われている場合等であつて自局に関係がないと認めるものを除く。)
通信可能の範囲内にある海岸局及び船舶局から受信し又はこれに送信するすべての通報の送受のための通信(空間の状態その他の事情によつてその通信を継続することができない場合のものを除く。)
参照条文
第42条
【聴守電波等】
第65条本文の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるとおりとする。
デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局については、F一B電波二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四・五kHz又はF二B電波一五六・五二五MHzの指定を受けているもの
船舶地球局及び海岸地球局については、総務大臣が別に告示するもの
船舶局については、次に掲げるもの
(1)
F三E電波一五六・六五MHz又は一五六・八MHzの指定を受けている船舶局(旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの船舶局に限る。)
(2)
第33条の規定によりナブテツクス受信機を備える船舶局
(3)
第33条の規定によりインマルサツト高機能グループ呼出受信機を備える船舶局
海岸局については、F三E電波一五六・八MHzの指定を受けているもの
第43条
第65条の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
F三E電波一五六・六五MHz及び一五六・八MHzの聴守については、その船舶が海上交通安全法第1条第2項の規定による同法を適用する海域(第44条の2において「特定海域」という。)及び港則法第3条第2項に規定する特定港の区域(第44条の2において「特定港の区域」という。)を航行中常時
F一B電波五一八kHzの聴守については、F一B電波五一八kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時
F一B電波四二四kHzの聴守については、F一B電波四二四kHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏として総務大臣が別に告示するものの中にあるとき常時
G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔の周波数のうち、インマルサツト高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数の聴守については、常時
第43条の2
第65条の表の一の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数のうち当該無線局が指定を受けているものとする。
F一B電波二、一八七・五kHz
F一B電波八、四一四・五kHz
F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHz(船舶局の場合にあつては、これらの電波のうち、時刻、季節、地理的位置等に応じ、適当な海岸局と通信を行うため適切な一の周波数とする。)
F二B電波一五六・五二五MHz
第65条の表の二の項の総務省令で定める周波数は、総務大臣が別に告示する。
第65条の表三の項の総務省令で定める周波数は、次の各号に掲げる周波数とする。
第42条第3号の(2)の船舶局にあつては、F一B電波四二四kHz又は五一八kHz
第42条第3号の(3)の船舶局にあつては、G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔の周波数のうち、インマルサツト高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数
第65条の表四の項の総務省令で定める周波数は、F三E電波一五六・八MHzとする。
第44条
第65条ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
船舶地球局にあつては、無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。
船舶局にあつては、次に掲げる場合
(1)
無線設備の緊急の修理を行う場合又は現に通信を行つている場合であつて、聴守することができないとき。
(2)
一五六・六五MHz又は一五六・八MHzの聴守については、当該周波数の電波の指定を受けていない場合
海岸局については、現に通信を行つている場合
第44条の2
第42条第3号の(1)に該当する船舶局は、法第65条の規定によるほか、特定海域及び特定港の区域以外の海域を航行中においても、できる限り常時、F三E電波一五六・八MHzを聴守するものとする。
次の表の上欄に掲げる船舶局は、同表の中欄に掲げる時間中、同表の下欄に掲げる周波数をできる限り聴守するものとする。
船舶局時間周波数
一 F三E電波一五六・六五MHzの指定を受けている船舶局(第42条第3号の(1)に該当するもの並びにF三E電波一五六・八MHzの指定を受けているものであつて一五六・六五MHz及び一五六・八MHzの周波数の電波を同時に聴守することができないものを除く。)その船舶が特定海域及び特定港の区域を航行中常時F三E電波一五六・六五MHz
二 F三E電波一五六・八MHzの指定を受けている船舶局(第42条第3号の(1)に該当するものを除く。)その船舶の航行中常時F三E電波一五六・八MHz
三 ナブテツクス受信機を備える船舶局(第42条第3号の(2)に該当するものを除く。)その船舶がF一B電波四二四KHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏又はF一B電波五一八KHzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時F一B電波四二四KHz又は五一八KHz
四 インマルサツト高機能グループ呼出受信機を備える船舶局(第42条第3号の(3)に該当するものを除く。常時G一D電波一、五三〇KHzから一、五四五KHzまでの五KHz間隔の周波数のうち、インマルサツト高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数
五〇〇kHzの周波数の電波の周波数の指定を受けている船舶局は、前二項の規定によるほか、その船舶の航行中、なるべく当該周波数で聴守するものとする。
F三E電波一五六・六MHzの指定を受けている海岸局は、現にF三E電波一五六・八MHzにより遭難通信、緊急通信又は安全通信が行われているときは、できる限り、F三E電波一五六・六MHzで聴守を行うものとする。
参照条文
第45条
【常時運用しない海岸局】
第63条ただし書の海岸局は、次の各号の一に該当するものであつて、総務大臣がその運用の時期及び運用義務時間を指定した海岸局とする。
電気通信業務を取り扱わない海岸局
閉局中は隣接海岸局によつてその業務が代行されることとなつている海岸局
季節的に運用する海岸局
前項の海岸局には、第41条の規定を準用する。
第1項の海岸局及びその運用義務時間並びに同項第2号の海岸局の業務を代行する海岸局は、告示する。
第46条
【船位通報に関する通信を取り扱う海岸局等の運用】
船位通報(施行規則第37条第3号の船位通報をいう。)に関する通信を取り扱う海岸局並びに海上安全情報の送信を行う海岸局及び海岸地球局の運用に関する次の事項は、告示する。
識別信号
使用電波の型式及び周波数
運用する時間その他必要と認める事項
第47条
削除
第48条
削除
第49条
削除
第50条
【入港前の通信】
入港によつて閉局しようとする船舶局は、入港前に必要な通信をできる限り処理しなければならない。
第51条
【海岸局との通信】
中波帯の周波数の電波で運用する船舶局の海岸局に対する通信は、自局の所在する通信圏の海岸局(二以上の海岸局の通信圏にあるときは、連絡設定が最も容易な海岸局)に対して行わなければならない。但し、遭難通信、緊急通信及び安全通信については、この限りでない。
中短波帯又は短波帯の周波数の電波で運用する船舶局は、通報を速達上最も便利であると認める海岸局に送信することができる。ただし、附近の海外局の通信に混信を与えてはならない。
第52条
削除
参照条文
第53条
削除
第54条
削除
第55条
【通信の優先順位】
海上移動業務及び海上移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。
遭難通信
緊急通信
安全通信
その他の通信
海上移動業務において取り扱う法第74条第1項に規定する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。
参照条文
第55条の2
【義務船舶局等の運用上の補則】
施行規則第32条の10に規定する無線設備を備える義務船舶局等の運用に当たつては、法第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者は、法及びこれに基づく命令に規定するもののほか、総務大臣が別に告示するところに従わなければならない。
第55条の3
【混信の防止】
船舶地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第52条第1号から第4号までに掲げる通信を行う場合は、この限りでない。
第2節
通信方法
第1款
通則
第56条
【周波数等の使用区別】
海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。
参照条文
第57条
海上移動業務においては、呼出し、応答又は通報の送信は、前条の区別によるものであつて次に掲げる電波によつて行わなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信については、この限りでない。
呼出しには、相手局の聴守する周波数の電波(海岸局の聴守する周波数の電波が一五六・八MHzの周波数の電波及びこれに応ずる通常通信電波である場合において、呼出しを行う船舶局が当該通常通信電波の指定を受けているときは、原則として、当該通常通信電波)
応答には、呼出しに使用された周波数に応じ、相手局の聴守する周波数の電波。ただし、相手局から応答すべき周波数の電波の指示があつた場合は、その電波による。
通報の送信には、呼出し又は応答に使用された周波数に応じ、当該無線局に指定されている通常通信電波。ただし、呼出し又は応答の際に他の周波数の電波の使用を協定した場合は、その電波による。
第58条
【電波の使用制限】
二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz及び一六、八〇四・五kHzの周波数の電波の使用は、デジタル選択呼出装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。
二、一七四・五kHz、四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz及び一六、六九五kHzの周波数の電波の使用は、狭帯域直接印刷電信装置を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。
二七、五二四kHz及び一五六・八MHzの周波数の電波の使用は、次に掲げる場合に限る。
遭難通信、緊急通信(医事通報に係るものにあつては、一五六・八MHzの周波数の電波については、緊急呼出しに限る。)又は安全呼出し(二七、五二四kHzの周波数の電波については、安全通信)を行う場合
呼出し又は応答を行なう場合
準備信号(応答又は通報の送信の準備に必要な略符号であつて、呼出事項又は応答事項に引き続いて送信されるものをいう。以下同じ。)を送信する場合
二七、五二四kHzの周波数の電波については、海上保安業務に関し急を要する通信その他船舶の航行の安全に関し急を要する通信(第1号に掲げる通信を除く。)を行なう場合
五〇〇kHz、二、一八二kHz及び一五六・八MHzの周波数の電波の使用は、できる限り短時間とし、かつ、一分以上にわたつてはならない。ただし、二、一八二kHzの周波数の電波を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合及び一五六・八MHzの周波数の電波を使用して遭難通信を行う場合は、この限りでない。
八、二九一kHzの周波数の電波の使用は、無線電話を使用して遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に限る。
A三E電波一二一・五MHzの使用は、船舶局と捜索救難に従事する航空機の航空機局との間に遭難通信、緊急通信又は共同の捜索救難のための呼出し、応答若しくは準備信号の送信を行う場合に限る。
第1項から第3項まで及び第5項に規定する周波数の電波並びに前項の電波は、これらの電波を発射しなければ無線設備の機器(警急自動電話装置を除く。)の試験又は調整ができない場合には、当該各項の規定にかかわらず、これを使用することができる。
参照条文
第58条の2
【通信周波数の表示方法の特例】
短波帯の周波数の電波を使用して行う無線電信通信においては、船舶局の通信周波数は、当該周波数が整数であるときはその百の位以下の三数字を送信することにより、当該周波数が整数でないときはその百の位以下の三数字、「R」の文字及び小数点以下第一位の数字を順次送信することにより、それぞれ表示をすることができる。
第2款
デジタル選択呼出通信
第58条の3
【この款の規定の適用範囲】
この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるデジタル選択呼出通信に適用する。
第58条の4
【呼出し】
呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。
呼出しの種類
相手局の識別表
通報の種類
自局の識別信号
通報の型式
通報の周波数等(必要がある場合に限る。)
終了信号
第58条の5
【呼出しの反復】
海岸局における呼出しは、四十五秒間以上の間隔をおいて二回送信することができる。
船舶局における呼出しは、五分間以上の間隔をおいて二回送信することができる。これに応答がないときは、少なくとも十五分間の間隔を置かなければ、呼出しを再開してはならない。
第58条の6
【応答】
自局に対する呼出しを受信したときは、海岸局にあつては五秒以上四分半以内に、船舶局にあつては五分以内に応答するものとする。
前項の応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。
呼出しの種類
相手局の識別信号
通報の種類
自局の識別信号
通報の型式
通報の周波数等
終了信号
前項の送信に際して直ちに通報を受信することができないときは、その旨を通報の型式で明示するものとする。
第2項の送信に際して相手局の使用しようとする電波の周波数等によつて通報を受信することができないときは、通報の周波数等に自局の希望する代わりの電波の周波数等を明示するものとする。
自局に対する呼出しに通報の周波数等が含まれていないときは、応答には、通報の周波数等に自局の使用しようとする電波の周波数等を明示するものとする。
第3款
狭帯域直接印刷電信通信
第58条の7
【この款の規定の適用範囲】
この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務における狭帯域直接印刷電信通信に適用する。
第58条の8
【呼出し】
呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。
呼出しの信号
呼出しの信号及び相手局の識別信号
呼出しの信号及び呼出事項
参照条文
第58条の9
【応答】
応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。
応答の信号
応答の信号及び自局の識別信号
応答の信号及び応答事項
第4款
モールス無線通信及び無線電話通信
第58条の10
【この款の規定の適用範囲】
この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるモールス無線通信及び無線電話通信に適用する。
第58条の11
【準用規定の読替え】
第18条の規定により、海上移動業務における無線電話による呼出しに第20条第1項及び第21条第1項の規定を準用する場合には、第20条第1項第1号及び第3号中「三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、第21条第1項中「一分間以上」とあるのは「二分間」と読み替えるものとする。
第18条の規定により、海上移動業務における無線電話の応答に第23条第2項の規定を準用する場合には、同項第1号中「三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)」とあるのは「三回以下」と、同項第3号中「一回」とあるのは「三回以下」と読み替えるものとする。
第58条の12
【周波数の通知】
船舶局は、中波帯の周波数の電波により海岸局を呼び出す場合は、できる限り通常通信電波で応答することを要求しなければならない。この場合において、船舶局は、あらかじめ海岸局が当該通常通信電波により現に送信をしていないことを確かめなければならない。
船舶局は、呼出しを行なう場合は、呼出事項の次に「QSS」及び通報の送信に使用しようとする通常通信電波の周波数を送信しなければならない。ただし、呼出しに使用した電波を通報の送信に使用する場合その他当該通常通信電波を通知する必要がないと認める場合は、この限りでない。
第59条
【各局あて同報】
通信可能の範囲内にあるすべての無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第20条及び第29条第2項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
CQ 三回以下
DE 一回
自局の呼出符号 三回以下
通報の種類 一回
通報 二回以下
前項第5号の事項を呼出に使用した電波以外の電波に変更して送信する場合には、第63条第2項第2号の規定を準用する。
第15条第3項の規定は、第1項の通報の送信速度に準用する。
第60条
【特定局あて同報】
通信可能の範囲内にある二以上の特定の無線局にあてる通報を同時に送信しようとするときは、第20条及び第29条第2項の規定にかかわらず次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
CP 三回以下
相手局の呼出符号 それぞれ二回以下又は識別符号(特定の無線局を一括して表示する符号であつて、別に告示するものをいう。以下同じ。) 二回以下
DE 一回
自局の呼出符号 三回以下
通報 二回以下
前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
参照条文
第61条
削除
第62条
削除
参照条文
第63条
【海岸局の一括呼出し】
一般海岸局は、別に告示する時刻及び電波により通報の送信を必要とするすべての船舶局を一括して呼び出さなければならない。
前項の規定による一括呼出しは、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。
中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用する場合
(1)
CQ 三回以下
(2)
QTC 二回
(3)
各船舶局の呼出符号(アルファベット順による。) それぞれ二回
(4)
DE 一回
(5)
自局の呼出符号 三回以下
中波帯の周波数の電波を使用する場合A二A電波五〇〇kHzにより
(1)
CQ 三回以下
(2)
DE 一回
(3)
自局の呼出符号 三回以下
(4)
QSW 一回
(5)
一括呼出に使用する周波数 一回直ちに(5)の周波数の電波に変更し
(6)
VVV 数回(適当に自局の呼出符号をその間に送信するものとする。)
(7)
QTC 二回
(8)
各船舶局の呼出符号(アルフアベツト順による。) それぞれ二回
(9)
DE 一回
(10)
自局の呼出符号 三回以下
一般海岸局は、第1項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波(中波帯においては、A二A電波五〇〇kHz)により、左に掲げる事項を順次送信してその旨を各船舶局に通知しなければならない。
CQ 三回以下
DE 一回
自局の呼出符号 三回以下
QRU 二回以下
VA 一回
無線電話による一括呼出しにおいては、一五六・八MHz以外の周波数の電波を使用する場合にあつては第2項第1号に掲げる事項を、一五六・八MHzの周波数の電波を使用する場合にあつては同項第2号に掲げる事項を順次送信するものとする。
第2項及び前項の規定は、一般海岸局以外の海岸局が、通報の送信を必要とする船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。
第64条
【一括呼出しに対する応答等】
前条の呼出しを受けた船舶局は、直ちに呼び出された順序で応答しなければならない。但し、応答しない船舶局があるときは、順次繰り上げるものとする。
前項以外の船舶局であつて、前条の海岸局と通信を必要とする船舶局は、前項の応答が終了した後、その海岸局に対し呼出事項及び「QRY?」を送信して自局の通信順位を問い合せることができる。
参照条文
第65条
【順序通信】
海岸局が前条の規定による応答又は問合せを受信したときは、各船舶局との通信順位を決定し、左の事項を順次送信して各船舶局にその通信順位を通知しなければならない。海岸局がほとんど同時に多数の船舶局から呼出しを受けたときも同様とする。
QRY 二回
各船舶局の呼出符号 通信順序に従いそれぞれ二回
DE 一回
自局の呼出符号 二回
前項の規定による通知を受けた船舶局は、その海岸局から順次呼び出されるまで聴守しなければならない。
第1項の海岸局は、通知した順序に従い、直ちに各船舶局との通信を開始するものとする。
第1項の通信順序は、第55条の規定によるほか、次に掲げる順序を標準として決定しなければならない。
入港時の切迫している船舶局との通信
通信上比較的近距離にある船舶局との通信
通信上比較的遠距離にある船舶局との通信
第66条
【順序通信の終了又は中止の通知】
海岸局は、前条の順序通信を終了したときは、第63条第3項の送信方法により、その旨を各船舶局に通知しなければならない。
海岸局は、前条の順序通信を一時中止しようとするときは、前項の規定に準じてその旨を関係の船舶局に通知しなければならない。但し、「QRU」の代りに「QRX」及び再開の予定時刻を送信するものとする。
第66条の2
【後回受信証による通報の送信】
一般海岸局であつて別に告示するものは、通信の疎通上必要があるときは、別に告示する時刻及び電波により、通信可能の範囲内にある特定の船舶局にあて、後回受信証による通報の送信(応答及び即時の受信証を求めない通報の送信をいう。)を行うことができる。
前項の通報の送信は、第20条及び第29条第2項の規定にかかわらず、第63条第2項第1号の(1)から(5)までの事項に引き続き次の事項を順次送信して行うものとする。
TFC 二回
通報(各通報ごとに相手局の呼出符号二回を前置する。) 二回
第1項の通報の送信を行う一般海岸局は、同項の時刻において送信すべき通報がないときは、同項の電波により、第63条第3項各号の事項を順次送信してその旨を第1項の船舶局に通知しなければならない。
参照条文
第66条の3
【後回受信証の送信】
前条の通報を受信した船舶局は、できる限りすみやかに、その通報を送信した海岸局に、直接又は他の船舶局を経由し、若しくは他の適宜の方法によつて、受信証を送信しなければならない。
第67条
【医事通信】
船舶局は、医師の乗り組んでいる船舶の船舶局(外国の船舶局を除く。)を呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信して行うものとする。
MDC 三回
DE 一回
自局の呼出符号 三回以下
K 一回
第23条の規定は、前項の呼出しに対する応答に準用する。
医事通報を送信しようとするときは、「MDC」を前置して行うものとする。
参照条文
第68条
【船名による呼出し】
海岸局は、呼出符号が不明な船舶局を呼び出す必要があるときは、呼出符号の代りにその船名を送信することができる。
第69条
【呼出符号又は「CQ」等の連続送信の禁止】
海上移動業務においては、連絡を維持するための呼出符号又は「CQ」等を送信してはならない。ただし、海岸局において短波帯の周波数の電波を使用する場合であつて、総務大臣が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。
第69条の2
【通報の同時送信の禁止】
一の無線局にあてる一の通報は、同時に二以上の周波数の電波により送信してはならない。ただし、第66条の2第2項の規定に従つて通報を送信する場合は、この限りでない。
第70条
【通過番号】
船舶局は、海岸局に通報を送信するときは、特に必要がないと認める場合を除く外、海岸局別に、毎日更新する通過番号を附するものとする。
第3節
遭難通信、緊急通信及び安全通信
第1款
通則
第70条の2
【使用電波】
海上移動業務における遭難通信、緊急通信又は安全通信は、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる電波を使用して行うものとする。ただし、遭難通信を行う場合であつて、これらの周波数を使用することができないか又は使用することが不適当であるときは、この限りでない。
デジタル選択呼出装置を使用する場合 F一B電波二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz若しくは一六、八〇四・五kHz又はF二B電波一五六・五二五MHz
デジタル選択呼出通信に引き続いて狭帯域直接印刷電信装置を使用する場合 F一B電波二、一七四・五kHz、四、一七七・五kHz、六、二六八kHz、八、三七六・五kHz、一二、五二〇kHz又は一六、六九五kHz
デジタル選択呼出通信に引き続いて無線電話を使用する場合 J三E電波二、一八二kHz、四、一二五kHz、六、二一五kHz、八、二九一kHz、一二、二九〇kHz若しくは一六、四二〇kHz又はF三E電波一五六・八MHz
船舶航空機間双方向無線電話を使用する場合(遭難通信及び緊急通信を行う場合に限る。) A三E電波一二一・五MHz
無線電話を使用する場合(第3号及び第4号に掲げる場合を除く。) A三E電波二七、五二四kHz若しくはF三E電波一五六・八MHz又は通常使用する呼出電波
海上移動業務において、無線電話を使用して医事通報に係る緊急呼出しを行つた場合における当該医事通報の送信又は既に送信した緊急通報の再送信は、前項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。
海上移動業務において、モールス無線電信又は無線電話を使用して安全通報を送信する場合(デジタル選択呼出通信に引き続いて送信する場合を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、通常通信電波により行うものとする。ただし、A三E電波二七、五二四kHzにより安全呼出しを行つた場合においては、当該電波によることができる。
第71条
【責任者の命令等】
船舶局における遭難警報若しくは遭難警報の中継の送信、遭難呼出し(第78条第9項の呼出し(第82条第4項において準用する場合を含む。)を含む。第73条第1項第1号第77条第1項第81条及び第81条の7第1項において同じ。)、遭難通報の送信、第78条の2第1項及び第2項に規定する通報の送信、緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、その船舶の責任者の命令がなければ行うことができない。船舶地球局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信及び遭難自動通報局における遭難警報の送信又は第78条の2第2項に規定する通報の送信についても同様とする。
海岸局における緊急通報の告知の送信又は緊急呼出しは、国又は地方公共団体等責任ある機関の要求があつた場合又はそれらの承認を得た場合でなければ行なうことができない。ただし、船舶局から受信した緊急通報に関して緊急通報の告知の送信若しくは緊急呼出しを行なう場合は、この限りでない。
参照条文
第72条
【遭難通信に対する協力】
遭難通信を受信したすべての無線局は、この節に規定するもののほか、応答、傍受その他遭難通信のため最善の措置をしなければならない。
参照条文
第73条
【警急信号】
警急信号は、次の各号に掲げる通信を行う場合に限り、使用するものとする。
遭難呼出し又は遭難通報
乗客又は乗組員が船外へ転落した場合において、他の船舶に救助を求めるための緊急呼出し(緊急信号の送信のみでは目的が達せられないと認められるときに限る。)
警急信号の構成は、別表第7号に定めるとおりとする。
警急信号を受信した無線局は、それに続く通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。
参照条文
第73条の2
【注意信号】
A三E電波二七、五二四kHzにより次の各号に掲げる通信を行う場合には、呼出しの前に注意信号を送信することができる。
遭難通信、緊急通信又は安全通信
第58条第3項第4号に規定する通信
前項の注意信号は、二、一〇〇ヘルツの可聴周波数による五秒間の一音とする。
第74条
【電波の継続発射】
船舶に開設する無線局は、その船舶が遭難した場合において、その船体を放棄しようとするときは、事情の許す限り、その送信設備を継続して電波を発射する状態に置かなければならない。
第2款
遭難通信
第75条
【遭難警報の送信】
船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第1号1に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、この送信は、五回連続して行うものとする。
船舶が遭難した場合に船舶地球局が行う遭難警報は、施行規則別図第2号に定める構成のものを送信して行うものとする。
船舶が遭難した場合に、衛星非常用位置指示無線標識を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第5号に定める構成のものを送信して行うものとする。
無線局は、誤つて遭難警報を送信した場合は、直ちにその旨を海上保安庁へ通報しなければならない。
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して誤つた遭難警報を送信した場合は、当該遭難警報の周波数に関連する第70条の2第1項第3号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次に掲げる事項を順次送信して当該遭難警報を取り消す旨の通報を行わなければならない。
各局 三回
こちらは 一回
遭難警報を送信した船舶の船名 三回
自局の呼出符号又は呼出名称 一回
海上移動業務識別 一回
遭難警報取消し 一回
遭難警報を発射した時刻(協定世界時であること。) 一回
船舶局は、前項に掲げる遭難警報の取消しを行つたときは、当該取消しの通報を行つた周波数によつて聴守しなければならない。
参照条文
第75条の2
【遭難呼出し及び遭難通報の送信順序】
無線電話により遭難通報を送信しようとする場合には、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、特にその必要がないと認める場合又はそのいとまのない場合には、第1号の事項を省略することができる。
警急信号
遭難呼出し
遭難通報
第76条
【遭難呼出し】
遭難呼出しは、無線電話により、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
メーデー(又は「遭難」) 三回
こちらは 一回
遭難している船舶の船舶局(以下「遭難船舶局」という。)の呼出符号又は呼出名称 三回
遭難呼出しは、特定の無線局にあててはならない。
参照条文
第77条
【遭難通報】
遭難呼出しを行なつた無線局は、できる限りすみやかにその遭難呼出しに続いて、遭難通報を送信しなければならない。
遭難通報は、無線電話により次の事項を順次送信して行うものとする。
「メーデー」又は「遭難」
遭難した船舶又は航空機の名称又は識別
遭難した船舶又は航空機の位置、遭難の種類及び状況並びに必要とする救助の種類その他救助のため必要な事項
前項第3号の位置は、原則として経度及び緯度をもつて表わすものとする。但し、著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離によつて表わすことができる。
参照条文
第78条
【他の無線局の遭難警報の中継の送信等】
船舶又は航空機が遭難していることを知つた船舶局、船舶地球局、海岸局又は海岸地球局は、次の各号に掲げる場合には、遭難警報の中継又は遭難通報を送信しなければならない。
遭難船舶局、遭難している船舶の船舶地球局(以下「遭難船舶地球局」という。)、遭難している航空機の航空機局(以下「遭難航空機局」という。)又は遭難している航空機の航空機地球局(以下「遭難航空機地球局」という。)が自ら遭難警報又は遭難通報を送信することができないとき。
船舶、海岸局又は海岸地球局の責任者が救助につき更に遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたとき。
第83条第2項から第4項までの規定により宰領を行う無線局は、遭難した船舶の救助につき遭難警報の中継又は遭難通報を送信する必要があると認めたときは、その送信をしなければならない。
第172条の3第1項第1号の規定により、航空局から遭難した航空機に係る遭難通報の送信の要求を受けた海岸局は、当該遭難通報を送信しなければならない。
航空機用救命無線機等の通報(航空機又は船舶の無線局が施行規則第36条の2第1項第5号に定める方法により行う遭難通信をいう。第81条の7及び第82条の2において同じ。)を受信した船舶局又は海岸局は、その船舶又は海岸局の責任者が救助につき必要があると認めたときは、遭難通報を送信しなければならない。
第1項又は第2項に規定する場合において、船舶局が遭難警報の中継を送信するときは、デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第1号2に定める構成により行うものとする。
第1項に規定する場合において、船舶地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則別図第2号に定める構成により行うものとし、これに引き続いて自局が遭難するものでないことを明らかにするものとする。
第1項又は第2項に規定する場合において、海岸局が遭難警報の中継を送信するときは、次に掲げる方法によるものとする。
デジタル選択呼出装置を使用して、施行規則別図第1号2に定める構成により行うもの
施行規則第36条の2第1項第4号に定めるもの
第1項又は第2項に規定する場合において、海岸地球局が遭難警報の中継を送信するときは、施行規則第36条の2第1項第3号に定める方法により行うものとする。
第1項から第4項までに規定する場合において、無線電話により遭難通報を送信しようとする場合における呼出しは、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。ただし、一五六・八MHzの周波数の電波以外の電波を使用する場合又はその必要がないと認める場合若しくはそのいとまのない場合には、第1号の事項を省略することができる。
警急信号 一回
メーデーリレー(又は「遭難中継」) 三回
こちらは 一回
自局の呼出符号又は呼出名称 三回
第78条の2
【遭難自動通報設備の通報の送信等】
A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第36条の2第1項第5号に定める方法により行うものとする。
G一B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz及びA三X電波一二一・五MHzを同時に発射する遭難自動通報設備であつて、A三X電波一二一・五MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第36条の2第1項第6号(2)に定める方法により行うものとする。
捜索救助用レーダートランスポンダの通報は、施行規則第36条の2第1項第7号に定める方法により行うものとする。
捜索救助用位置指示送信装置の通報は、施行規則第36条の2第1項第8号に定める方法により行うものとする。
遭難自動通報局は、通報を送信する必要がなくなつたときは、その送信を停止するため、必要な措置をとらなければならない。
前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局において遭難自動通報設備を運用する場合に準用する。
参照条文
第79条
削除
第80条
削除
第81条
【遭難呼出し及び遭難通報の送信の反復】
遭難呼出し及び遭難通報の送信は、第82条の規定による応答があるまで、必要な間隔を置いて反復しなければならない。
参照条文
第81条の2
【遭難通信を受信した海岸局等のとるべき措置】
第66条第1項の規定による措置は、次条から第81条の7までに定めるとおりとする。
第81条の3
【遭難警報等を受信した海岸局のとるべき措置】
海岸局は、船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して送信した遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
海岸局は、前項に規定する場合においては、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第70条の2第1項第3号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。
狭帯域直接印刷電信装置を施設する海岸局は、第1項に規定する場合において、当該遭難警報又は遭難警報の中継が狭帯域直接印刷電信装置の使用を指示しているときは、前項の規定にかかわらず、これを受信した周波数と関連する第70条の2第1項第2号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。この場合において、当該海岸局の無線設備において前項の規定による聴守を同時に行うことが可能なときは、これを行わなければならない。
参照条文
第81条の4
【遭難警報等を受信した海岸地球局のとるべき措置】
海岸地球局は、船舶地球局から送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、その遭難警報又は遭難警報の中継を海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
海岸地球局は、第75条第3項の規定により送信された遭難警報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
第81条の5
【遭難警報等を受信した船舶局のとるべき措置】
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報若しくは遭難警報の中継又は施行規則第36条の2第1項第4号に定める方法により送信された遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯以外の周波数の電波により送信された遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によつては海岸局と通信を行うことができない海域にあり、かつ、当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難警報を適当な海岸局に通報しなければならない。
船舶局は、前項の遭難警報を受信した場合において、当該遭難警報に使用された周波数の電波によつて海岸局と通信を行うことができない海域にあるとき以外のとき、又は当該遭難警報が付近にある船舶からのものであることが明らかであるとき以外のときは、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。
船舶局は、前項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、当該遭難警報に対して他のいずれの無線局の応答(第78条第7項の規定による海岸局からの遭難警報の中継の送信及び第81条の3第1項の規定による遭難警報の中継に対する海岸局の応答を含む。以下この項において同じ。)も認められないときは、これを適当な海岸局に通報し、かつ、当該遭難警報に対する他の無線局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して短波帯の周波数の電波により送信された遭難警報を受信したときは、これに応答してはならない。この場合において、当該船舶局は、当該遭難警報を受信した周波数で聴守を行わなければならない。
船舶局は、前項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、当該遭難警報に対していずれの海岸局の応答(第78条第7項の規定による遭難警報の中継の送信及び第81条の3第1項の規定による遭難警報の中継に対する応答を含む。以下この項において同じ。)も認められないときは、適当な海岸局に対して遭難警報の中継の送信を行い、かつ、当該遭難警報に対する海岸局の応答があるまで引き続き聴守を行わなければならない。
船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報又は遭難警報の中継を受信したときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第70条の2第1項第3号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。
狭帯域直接印刷電信装置を施設する船舶局は、前項に規定する場合において、当該遭難警報又は遭難警報の中継が狭帯域直接印刷電信装置の使用を指示しているときは、前項の規定にかかわらず、これを受信した周波数と関連する第70条の2第1項第2号に規定する周波数で聴守を行わなければならない。この場合において、当該船舶局の無線設備において前項の規定による聴守を同時に行うことが可能なときは、これを行わなければならない。
参照条文
第81条の6
【遭難警報の中継を受信した船舶地球局のとるべき措置】
船舶地球局は、遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
第81条の7
【遭難通報等を受信した海岸局及び船舶局のとるべき措置】
海岸局及び船舶局は、遭難呼出しを受信したときは、これを受信した周波数で聴守を行わなければならない。
海岸局は、遭難通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、遅滞なく、これを海上保安庁その他の救助機関に通報しなければならない。
船舶局は、遭難通報、衛星非常用位置指示無線標識の通報、捜索救助用レーダートランスポンダの通報、捜索救助用位置指示送信装置の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない。
海岸局は、第1項の規定により聴守を行つた場合であつて、その聴守において、遭難通報を受信し、かつ、遭難している船舶又は航空機が自局の付近にあることが明らかであるときは、直ちにその遭難通報に対して応答しなければならない。
前項の規定は、船舶局について準用する。ただし、当該遭難通報が海岸局が行う第78条第9項の呼出しに引き続いて受信したものであるときは、受信した船舶局の船舶の責任者がその船舶が救助を行うことができる位置にあることを確かめ、当該船舶局に指示した場合でなければ、これに応答してはならない。
船舶局は、遭難通報を受信した場合において、その船舶が救助を行うことができず、かつ、その遭難通報に対し他のいずれの無線局も応答しないときは、遭難通報を送信しなければならない。
第81条の8
【遭難警報等に対する応答等】
海岸局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数の電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第1号3(遭難警報の中継に対する応答にあつては、同規則別図第1号2)に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、受信した遭難警報又は遭難警報の中継が中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用するものであるときは、受信から一分以上二分四十五秒以下の間隔を置いて送信するものとする。
船舶局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第70条の2第1項第3号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次の各号に掲げるものを順次送信して行うものとする。
メーデー(又は「遭難」) 一回
遭難警報又は遭難警報の中継を送信した無線局の識別信号 三回
こちらは 一回
自局の識別信号 三回
受信しました 一回
メーデー(又は「遭難」) 一回
前項の応答が受信されなかつた場合には、当該船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した旨を送信するものとする。
第81条の5第6項の規定により船舶局が遭難警報の中継を送信する場合には、F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち時刻、季節、地理的位置等に応じて適切な電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第1号2に定める構成のものを送信して行うものとする。
第82条
【遭難通報に対する応答等】
海岸局又は船舶局は、遭難通報を受信した場合において、これに応答するときは、次の事項を順次送信して行うものとする。
SOS 一回
遭難通報を送信した無線局の呼出符号 三回
DE 一回
自局の呼出符号 三回
RRR 一回
SOS 一回
前項の規定により応答した船舶局は、その船舶の責任者の指示を受け、できる限り速やかに、次の事項を順次送信しなければならない。
自局の名称
自局の位置(位置の表示については、第77条第3項の規定による。)
遭難している船舶又は航空機に向かつて進航する速度及びこれに到着するまでに要する概略の時間
その他救助に必要な事項
前二項の事項を送信しようとするときは、遭難している船舶又は航空機の救助について自局よりも一層便利な位置にある他の無線局の送信を妨げないことを確かめなければならない。
第78条第9項の規定は、第81条の7第6項の規定により船舶局が遭難通報を送信しようとする場合に準用する。
参照条文
第82条の2
航空機用救命無線機等の通報を受信した船舶局は、直ちに海上保安庁の無線局にその事実を通報するものとする。ただし、その必要がないと認められる場合は、これを要しない。
参照条文
第82条の3
【遭難信号の前置】
遭難している船舶又は航空機の捜索及び救助に関する通信においては、施行規則第36条の2第1項に定める方法により行うもの並びに第76条第1項第77条第2項第78条第9項第82条第4項において準用する場合を含む。)及び第82条第1項に規定するものを除き、次に掲げる遭難信号を前置しなければならない。
狭帯域直接印刷電信装置及びインマルサツト人工衛星局の中継による直接印刷電信装置により送信する「MAYDAY」
無線電話により送信する「メーデー」又は「遭難」
第83条
【遭難通信の宰領】
遭難通信の宰領は、遭難船舶局、第78条若しくは第81条の7第6項の規定により遭難通報を送信した無線局又はこれらの無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。
遭難自動通報局の行なう遭難通信の宰領は、前項の規定にかかわらず、次の無線局が行なうものとする。
遭難自動通報局の通報を受信した海上保安庁の無線局。但し、海上保安庁の無線局が当該通報を受信しないと認められる場合においては、当該通報を最初に受信したその他の無線局とする。
前号の無線局から遭難通信の宰領を依頼された無線局
前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局の遭難自動通報設備による遭難通信を宰領する場合(第1項に規定する無線局が宰領する場合を除く。)に準用する。
遭難警報に係る遭難通信の宰領は、前三項の規定にかかわらず、海上保安庁の無線局又はこれから遭難通信の宰領を依頼された無線局が行うものとする。
参照条文
第84条
削除
第85条
【通信停止の要求】
遭難船舶局及び遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信を妨害し又は妨害するおそれのあるすべての通信の停止を要求することができる。この要求は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる方法により行うものとする。
狭帯域直接印刷電信装置による場合 第58条の8第1号及び第2号に掲げる事項(通信可能な範囲内にあるすべての無線局にあてる場合は、「相手局の識別信号」とあるのは、「CQ」とする。)の次に「SILENCE MAYDAY」を送信して行う方法
無線電話による場合 呼出事項又は第59条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(以下「各局あて呼出事項」という。)の次に「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)を送信して行う方法
遭難している船舶又は航空機の付近にある海岸局又は船舶局は、必要と認めるときは、他の無線局に対し通信の停止を要求することができる。この要求は、無線電話により、呼出事項又は各局あて呼出事項の次に「シーロンス ディストレス」又は「通信停止遭難」の語及び自局の呼出符号又は呼出名称を送信して行うものとする。
「SILENCE MAYDAY」及び「シーロンス メーデー」(又は「通信停止遭難」)の送信は、第1項の場合に限る。
参照条文
第86条
削除
第87条
削除
第88条
削除
第89条
【一般通信の再開】
遭難通信が良好に行われるようになつた場合において完全な沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領する無線局は、遭難通信が行われている電波(第70条の2第1項第5号に掲げるものに限る。)により、次の各号に掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。
メーデー(又は「遭難」) 一回
各局 三回
こちらは 一回
自局の呼出符号又は呼出名称 一回
完全な沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻 一回
遭難した船舶又は航空機の名称又は識別 一回
遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号 一回
プルドンス(又は「沈黙一部解除」) 一回
さようなら 一回
遭難通信が終了したときは、遭難通信を宰領した無線局は、遭難通信の行われた電波により、次の各号の区別に応じ、それぞれに掲げる事項を順次送信して関係の無線局にその旨を通知しなければならない。
狭帯域直接印刷電信装置による場合
(1)
MAYDAY 一回
(2)
CQ 一回
(3)
DE 一回
(4)
自局の識別信号 一回
(5)
遭難通信の終了時刻 一回
(6)
遭難した船舶又は航空機の名称又は識別 一回
(7)
遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号 一回
(8)
SILENCE FINI 一回
無線電話による場合
(1)
メーデー(又は「遭難」) 一回
(2)
各局  三回
(3)
こちらは 一回
(4)
自局の呼出符号又は呼出名称 一回
(5)
遭難通信の終了時刻 一回
(6)
遭難した船舶又は航空機の名称又は識別 一回
(7)
遭難船舶局、遭難船舶地球局若しくは遭難自動通報局又は遭難航空機局若しくは遭難航空機地球局の識別信号 一回
(8)
シーロンス フィニィ(又は「遭難通信終了」) 一回
(9)
さようなら 一回
遭難通信の宰領を他の無線局に依頼した遭難船舶局は、沈黙を守らせる必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局に速やかにその旨を通知しなければならない。
参照条文
第90条
【遭難通信実施中の一般通信の実施】
海岸局又は船舶局であつて、現に行われている遭難通信に係る呼出し、応答、傍受その他一切の措置を行う外、一般通信を同時に行うことができるものは、その遭難通信が良好に行われており、且つ、これに妨害を与える虞がない場合に限り、その遭難通信に使用されている電波以外の電波を使用して一般通信を行うことができる。
参照条文
第90条の2
【遭難通信実施中の緊急通信又は安全通信の予告】
海岸局は、遭難通信に妨害を与え、又は遅延を生じさせるおそれがない場合であつて、かつ、遭難通信が休止中である場合に限り、遭難通信に使用されている電波を使用して、緊急通報又は安全通報の予告を行なうことができる。
前項の予告は、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
XXX又はTTT 一回
DE 一回
自局の呼出符号 一回
QSW 一回
緊急通報又は安全通報を送信しようとする周波数(又は型式及び周波数) 一回
第3款
緊急通信
第90条の3
【デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知等】
デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が緊急通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して緊急通報の告知を行うものとする。
緊急通報の告知は、施行規則第36条の2第2項第1号に定める方法により行うものとする。
第1項の規定により緊急通報の告知を行つた無線局は、これに引き続いて、次に掲げる緊急信号を前置して緊急通報を送信するものとする。
狭帯域直接印刷電信装置による場合にあつては、「PAN PAN」
無線電話による場合にあつては、「パンパン」又は「緊急」の三回の反復
狭帯域直接印刷電信装置により緊急通報を送信するときは、前項第1号の緊急信号の次に自局の識別表示を前置しなければならない。
第91条
【緊急呼出し等】
緊急呼出しは、無線電話により、呼出事項又は第67条第1項各号に掲げる事項の前に「パンパン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。
緊急通報には、原則として普通語を使用しなければならない。
参照条文
第92条
【各局あて緊急呼出し】
緊急通報を送信するため通信可能の範囲内にある未知の無線局を無線電話により呼び出そうとするときは、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
パン パン(又は「緊急」) 三回
各局 三回以下
こちらは 一回
自局の呼出符号又は呼出名称 三回以下
どうぞ 一回
通信可能の範囲内にある各無線局に対し、無線電話により同時に緊急通報(デジタル選択呼出装置による緊急通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第59条第1項の事項の前に、「パン パン」又は「緊急」を三回送信して行うものとする。
参照条文
第93条
【緊急通信を受信した場合の措置】
第67条第2項の総務省令で定める場合は、モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した場合とする。
モールス無線電信又は無線電話による緊急信号を受信した海岸局、船舶局又は船舶地球局は、緊急通信が行われないか又は緊急通信が終了したことを確かめた上でなければ再び通信を開始してはならない。
前項の緊急通信が自局に対して行われるものでないときは、海岸局、船舶局又は船舶地球局は、前項の規定にかかわらず緊急通信に使用している周波数以外の周波数の電波により通信を行うことができる。
海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局は、自局に関係のある緊急通報を受信したときは、直ちにその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通報する等必要な措置をしなければならない。
参照条文
第94条
【緊急通信の取消】
第92条第2項の緊急通報であつて、受信した無線局がその通報によつて措置を必要とするものを送信した無線局は、その措置の必要がなくなつたときは、直ちにその旨を関係の無線局に通知しなければならない。
第59条の規定は、前項の場合に準用する。
参照条文
第4款
安全通信
第94条の2
【デジタル選択呼出装置による安全通報の告知等】
デジタル選択呼出装置を施設している海岸局又は船舶局が安全通報を送信しようとするときは、当該装置を使用して安全通報の告知を行うものとする。
安全通報の告知は、施行規則第36条の2第3項第1号に定める方法により行うものとする。
第1項の規定により安全通報の告知を行つた無線局は、これに引き続いて、次に掲げる安全信号を前置して安全通報を送信するものとする。
狭帯域直接印刷電信装置による場合にあつては、「SECURITE」
無線電話による場合にあつては、「セキュリテ」又は「警報」の三回の反復
狭帯域直接印刷電信装置により安全通報を送信するときは、前項第1号の安全信号の次に自局の識別表示を前置しなければならない。
第95条
削除
第96条
【安全呼出し等】
安全呼出しは、無線電話により、呼出事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。
通信可能の範囲内にあるすべての無線局に対し、無線電話により同時に安全通報(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第59条第1項の事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。
前項の安全通報は、その通報を入手した直後から送信するものとする。ただし、安全通報であつて一定の時刻に送信することとなつているものについては、この限りでない。
第2項の通報には、通報の出所及び日時を附さなければならない。
安全通報及びその種類の例は、別表第10号に掲げる。
参照条文
第97条
【安全通報の再送信等】
海岸局は、船舶局が送信する安全通報を受信した場合であつて、必要があると認めるときは、通信可能の範囲内にあるすべての船舶局に対してその安全通報を送信しなければならない。
前条第3項の規定により、同項の安全通報(同項ただし書のものを除く。)を送信した海岸局は、別に告示する時刻及び電波により同条第2項の規定による安全呼出しを行ない、当該安全通報を更に送信しなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。
参照条文
第98条
安全通報を送信した船舶局は、前条第1項の規定により海岸局がその安全通報を更に送信したことを認めたときは、その後の送信は省略しなければならない。
第99条
海岸局、海岸地球局又は船舶局若しくは船舶地球局において安全信号又は施行規則第36条の2第3項に規定する方法により行われた通信を受信したときは、遭難通信及び緊急通信を行う場合を除くほか、これに混信を与える一切の通信を中止して直ちにその安全通信を受信し、必要に応じてその要旨をその海岸局、海岸地球局又は船舶の責任者に通知しなければならない。
第4節
漁業通信
第100条
削除
第101条
削除
第102条
【漁業局の通信時間】
漁業局が漁業通信又は漁業通信以外の通信(遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を除く。)を行う時間の時間割は、特に指定する場合の外、別に告示するところによるものとする。
漁業局は、第42条第1項第2号の規定にかかわらず、その通信が終了しない場合であつても前項の時間割による自局の通信時間をこえて通信してはならない。
参照条文
第103条
【当番局】
同一の漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)を通信の相手方とする出漁船の船舶局相互間の漁業通信は、それらの船舶局のうちからあらかじめ選定された船舶局(「当番局」という。)がある場合は、その指示に従つて行われなければならない。
第63条第2項の規定は、当番局が通報の送信を必要とする漁船の船舶局を一括して呼び出す場合に準用する。
参照条文
第103条の2
【当番局の一括呼出しに対する応答及び順序通信】
第64条から第66条までの規定は、当番局が前条第2項の規定による一括呼出しに関する通信を行なう場合に準用する。
第104条
削除
第105条
【漁船に対する周知事項の通信】
漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)は、海況又は漁況等に関し周知を要する通報を自局の通信の相手方である漁船の船舶局に対して同時に送信しようとするときは、第102条第1項の時間割に従い第59条第1項の送信方法によつて行うものとする。
第106条
前二条の規定による通報に使用する略符号は、告示する。
第5節
海上無線航行業務
第107条
【周波数等の使用区別】
海上無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
第108条
【無線航行陸上局の運用】
海上無線航行業務を行なう無線航行陸上局の運用に関する次の事項は、告示する。
名称、位置及び呼出符号(標識符号を含む。)
使用電波の型式及び周波数
通常方位測定区域(方位及び距離をもつて表わす昼間における有効利用区域をいう。以下同じ。)
運用する時間その他必要と認める事項
参照条文
第109条
削除
第110条
削除
第111条
削除
第112条
削除
第113条
削除
第114条
削除
第115条
削除
第116条
削除
第117条
削除
第118条
削除
第119条
削除
第120条
削除
第121条
削除
第122条
削除
第123条
削除
第124条
削除
第4章
固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局の運用
第1節
通信方法
第125条
【この章の規定の適用範囲】
この章の規定は、固定業務、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局、簡易無線局並びに非常局に適用する。
参照条文
第125条の2
【自動機通信における呼出し】
自動機による通信における呼出事項の送信は、相手局が容易に聴取することができる速度によつて行うものとする。
前項の送信は、応答を受けるまで繰り返すことができる。
第126条
【自動機通信における連絡維持の方法】
自動機による通信において連絡を維持するため必要があるときは、左の事項を繰り返し送信することができる。
V又はE 適宜の回数
DE 一回
自局の呼出符号 三回以下
前項の場合においては、自局の呼出符号に引き続き必要と認める略符号を送信することができる。
第126条の2
【呼出し又は応答の簡易化】
空中線電力五十ワツト以下の無線設備を使用して呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡の設定ができると認められるときは、第20条第1項第2号及び第3号又は第23条第2項第1号に掲げる事項の送信を省略することができる。
前項の規定により第20条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の送信を省略した無線局は、その通信中少なくとも一回以上自局の呼出符号を送信しなければならない。
第126条の3
【呼出符号の使用の特例】
空中線電力五十ワツト以下の無線電話を使用する無線局で別に告示するものについては、連絡の設定が容易であり、かつ、混同のおそれがないと認められる場合には、別に定めるところにより簡略した符号又は名称を総務大臣に届け出たうえ、当該符号又は名称をその呼出符号又は呼出名称に代えて使用することができる。
第127条
【一括呼出しの応答順位】
免許状に記載された通信の相手方である無線局を一括して呼び出そうとするときは、左の事項を順次送信するものとする。
CQ 三回
DE 一回
自局の呼出符号 三回以下
K 一回
前項の一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、関係の免許人においてあらかじめ定めておかなければならない。
第1項の呼出しを受けた無線局は、前項の順序に従つて応答しなければならない。
第127条の2
特に急を要する内容の通報を送信する場合であつて、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。
第127条の3
【特定局あて一括呼出し】
二以上の特定の無線局を一括して呼び出そうとするときは、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
相手局の呼出符号(又は識別符号) それぞれ二回以下
DE 一回
自局の呼出符号 三回以下
K 一回
前項第1号に掲げる相手局の呼出符号は、「CQ」に地域名を付したものをもつて代えることができる。
参照条文
第127条の4
【各局あて同報】
第59条第1項の規定は、免許状に記載された通信の相手方に対して同時に通報を送信する場合に準用する。
第128条
【特定局あて同報】
二以上の特定の通信の相手方に対して同時に通報を送信しようとするときは、第127条の3第1項第1号から第3号までに掲げる事項に引き続き、通報を送信して行なうものとする。
二以上の周波数の電波を使用して同一事項を同時に送信するときは、それらの周波数ごとに指定された自局の呼出符号は、斜線をもつて区別しなければならない。
第128条の2
【簡易無線局の通信時間】
簡易無線局においては、一回の通信時間は、五分をこえてはならないものとし、一回の通信を終了した後においては、一分以上経過した後でなければ再び通信を行なつてはならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行なう場合及び時間的又は場所的理由により他に通信を行なう無線局のないことが確実である場合は、この限りでない。
第2節
非常の場合の無線通信
第129条
【送信順位】
第74条第1項に規定する通信における通報の送信の優先順位は、左の通りとする。同順位の内容のものであるときは、受付順又は受信順に従つて送信しなければならない。
人命の救助に関する通報
天災の予報に関する通報(主要河川の水位に関する通報を含む。)
秩序維持のために必要な緊急措置に関する通報
遭難者救援に関する通報(日本赤十字社の本社及び支社相互間に発受するものを含む。)
電信電話回線の復旧のため緊急を要する通報
鉄道線路の復旧、道路の修理、罹災者の輸送、救済物資の緊急輸送等のために必要な通報
非常災害地の救援に関し、左の機関相互間に発受する緊急な通報中央防災会議会長及び同事務局長並びに非常災害対策本部長地方防災会議会長災害対策本部長
電力設備の修理復旧に関する通報
その他の通報
前項の順位によることが不適当であると認める場合は、同項の規定にかかわらず、適当と認める順位に従つて送信することができる。
参照条文
第130条
【使用電波】
A一A電波四、六三〇kHzは、連絡を設定する場合に使用するものとし、連絡設定後の通信は、通常使用する電波によるものとする。ただし、通常使用する電波によつて通信を行うことができないか又は著しく困難な場合は、この限りでない。
第131条
【前置符号】
第74条第1項に規定する通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「OSO」三回を前置して行うものとする。
参照条文
第132条
【「OSO」を受信した場合の措置】
「OSO」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与える虞のある電波の発射を停止して傍受しなければならない。
第133条
【一括呼出し等】
第74条第1項に規定する通信において、各局あて又は特定の無線局あての一括呼出し又は同時送信を行なう場合には、「CQ」又は第127条の3第1項第1号に掲げる事項の前に「OSO」三回を送信するものとする。
参照条文
第134条
【聴守】
非常の事態が発生したことを知つたその付近の無線電信局は、なるべく毎時の零分過ぎ及び三十分過ぎから各十分間A一A電波四、六三〇kHzによつて聴守しなければならない。
第135条
【通報の送信方法】
第74条第1項に規定する通信において通報を送信しようとするときは、「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)を前置して行うものとする。
参照条文
第135条の2
【訓練のための通信】
第129条から前条までの規定は、法第74条第1項に規定する通信の訓練のための通信について準用する。この場合において、第131条から第133条までにおいて「「OSO」」とあり、前条において「「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)」とあるのは、「「クンレン」」と読み替えるものとする。
第136条
【取扱の停止】
非常通信の取扱を開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、すみやかにその取扱を停止しなければならない。
参照条文
第137条
【規定の準用】
第129条から前条までの規定は、第125条に規定する無線局以外の無線局の運用について準用する。
第5章
地上基幹放送局及び地上一般放送局の運用
第138条
【呼出符号等の放送】
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送の開始及び終了に際しては、自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送(放送法施行規則第142条第2号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、これを放送することが困難であるか又は不合理である地上基幹放送局若しくは地上一般放送局であつて、別に告示するものについては、この限りでない。
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送している時間中は、毎時一回以上自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。ただし、前項ただし書に規定する地上基幹放送局若しくは地上一般放送局の場合又は放送の効果を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。
前項の場合において地上基幹放送局及び地上一般放送局は、国際放送を行う場合を除くほか、自局であることを容易に識別することができる方法をもつて自局の呼出符号又は呼出名称に代えることができる。
第138条の2
【緊急警報信号の使用】
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送することができる。
区別前置する緊急警報信号
一 大規模地震対策特別措置法第9条第1項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送する場合第一種開始信号
二 災害対策基本法第57条大規模地震対策特別措置法第20条において準用する場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合
三 気象業務法第13条第1項の規定により津波警報が発せられたことを放送する場合第二種開始信号
地上基幹放送局は、前項に規定する緊急警報信号を前置して放送したときは、速やかに終了信号を送らなければならない。
緊急警報信号は、前二項に規定する場合のほかは使用してはならない。
参照条文
第138条の3
【地域符号の使用区分】
緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、次の表のとおりとする。
区分使用する地域符号
一 前条第1項の表の一の項及び三の項に掲げる場合地域共通符号、広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの
二 前条第1項の表の二の項に掲げる場合広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの
注一 地域共通符号は、緊急警報信号の受信地域を地上基幹放送局の放送区域及び地上一般放送局の業務区域の全域とするための符号で、全国共通のものとする。注二 広域符号は、緊急警報信号の受信地域を別に告示する広域圏内とするための符号とする。注三 県域符号は、緊急警報信号の受信地域を各都道府県の区域内とするための符号とする。
第139条
【試験電波の発射】
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、無線機器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときは、発射する前に自局の発射しようとする電波の周波数及びその他必要と認める周波数によつて聴守し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければその電波を発射してはならない。
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、前項の電波を発射したときは、その電波の発射の直後及びその発射中十分ごとを標準として、試験電波である旨及び「こちらは(外国語を使用する場合は、これに相当する語)」を前置した自局の呼出符号又は呼出名称(テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局は、呼出符号又は呼出名称を表わす文字による視覚の手段をあわせて)を放送しなければならない。
地上基幹放送局及び地上一般放送局が試験又は調整のために送信する音響又は映像は、当該試験又は調整のために必要な範囲内のものでなければならない。
地上基幹放送局及び地上一般放送局において試験電波を発射するときは、第14条第1項の規定にかかわらずレコード又は低周波発振器による音声出力によつてその電波を変調することができる。
第139条の2
【受信機の機能確認のための緊急警報信号の使用】
地上基幹放送局及び地上一般放送局は、受信者が待受状態にある受信機の機能確認をすることができるようにするため必要があると認めるときは、第138条の2第3項の規定にかかわらず、試験信号として終了信号を送ることができる。
前項の規定により終了信号を送るときは、その前後に受信機の機能確認のためのものであることを放送しなければならない。
第139条の3
【混信の防止】
エリア放送を行う地上一般放送局にあつては、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、又は与えるおそれがあるときは、速やかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。
第6章
特別業務の局及び標準周波数局の運用
第140条
【特別業務の局及び標準周波数局の運用】
特別業務の局(設備規則第49条の22に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)及び標準周波数局の運用に関する次に掲げる事項は、告示する。
電波の発射又は通報の送信を行う時刻
電波の発射又は通報の送信の方法
その他当該業務について必要と認める事項
第7章
航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局の運用
第1節
通則
第141条
【この章の規定の適用範囲】
この章の規定は、航空移動業務、航空移動衛星業務及び航空無線航行業務の無線局に適用する。
第142条
【航空機局の運用】
第70条の2第1項ただし書の規定により航行中及び航行の準備中以外の航空機の航空機局を運用することができる場合は、次のとおりとする。
無線通信によらなければ他に連絡手段がない場合であつて、急を要する通報を航空移動業務の無線局に送信するとき。
総務大臣又は総合通信局長が行う無線局の検査に際してその運用を必要とするとき。
第143条
【義務航空機局及び航空機地球局の運用義務時間】
第70条の3第1項の規定による義務航空機局の運用義務時間は、その航空機の航行中常時とする。
第70条の3第1項の規定による航空機地球局の運用義務時間は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものその航空機が別に告示する区域を航行中常時
航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないもの運用可能な時間
第144条
【航空局等の運用義務時間の特例】
第70条の3第2項ただし書の規定による航空局及び航空地球局が常時運用することを要しない場合は、別に告示する。
第145条
【閉局の通知等】
航空局は、閉局しようとするときは、通信可能の範囲内にあるすべての航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、次の開局予定時刻が定時以外であるときは、その予定時刻をあわせて通知しなければならない。
前項の航空局は、同項の通知の結果、運用時間の延長について航空機局から要求を受けたときは、その要求する時間運用しなければならない。
第146条
【航空局等の聴守電波】
第70条の4の規定による航空局の聴守電波の型式は、A三E又はJ三Eとし、その周波数は、別に告示する。
第70条の4の規定による航空地球局の聴守電波の型式は、G一D又はG七Wとし、その周波数は、別に告示する。
第70条の4の規定による義務航空機局の聴守電波の型式はA三E又はJ三Eとし、その周波数は次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
区別周波数
航行中の航空機の義務航空機局一 一二一・五MHz二 当該航空機が航行する区域の責任航空局(当該航空機の航空交通管制に関する通信について責任を有する航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波数
航空法第96条の2第2項同法第96条第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の義務航空機局交通情報航空局(航空法施行規則第202条の4の規定による航空交通情報の提供に関する通信を行う航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波数
前項の責任航空局及びその責任に係る区域並びに交通情報航空局及びその情報の提供に関する通信を行う区域は、別に告示する。
第70条の4の規定による航空機地球局の聴守電波の型式は、G一D、G七D又はG七Wとし、その周波数は、別に告示する。
参照条文
第147条
【聴守を要しない場合】
第70条の4ただし書の規定による航空局、義務航空機局、航空地球局及び航空機地球局が聴守を要しない場合は、次のとおりとする。
航空局については、現に通信を行つている場合で聴守することができないとき。
義務航空機局については、責任航空局又は交通情報航空局がその指示した周波数の電波の聴守の中止を認めたとき又はやむを得ない事情により前条第3項に規定する一二一・五MHzの電波の聴守をすることができないとき。
航空地球局については、航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つていない場合
航空機地球局については、次に掲げる場合
(1)
航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つている場合は、現に通信を行つている場合で聴守することができないとき。
(2)
航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を取り扱つていない場合
第148条
【運用中止等の通知】
義務航空機局は、その運用を中止しようとするときは、次条第1項の航空局に対し、その旨及び再開の予定時刻を通知しなければならない。その予定時刻を変更しようとするときも、同様とする。
前項の航空機局は、その運用を再開したときは、同項の航空局にその旨を通知しなければならない。
第149条
【航空機局の通信連絡】
第70条の5の規定により航空機局が連絡しなければならない航空局は、責任航空局又は交通情報航空局とする。ただし、航空交通管制に関する通信を取り扱う航空局で他に適当なものがあるときは、その航空局とする。
責任航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、他の航空機局を経由して行うことができる。
交通情報航空局に対する連絡は、やむを得ない事情があるときは、これを要しない。
参照条文
第150条
【通信の優先順位】
航空移動業務及び航空移動衛星業務における通信の優先順位は、次の各号の順序によるものとする。
遭難通信
緊急通信
無線方向探知に関する通信
航空機の安全運航に関する通信
気象通報に関する通信(前号に掲げるものを除く。)
航空機の正常運航に関する通信
前各号に掲げる通信以外の通信
ノータム(航空施設、航空業務、航空方式又は航空機の航行上の障害に関する事項で、航空機の運行関係者に迅速に通知すべきものを内容とする通報をいう。以下同じ。)に関する通信は、緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる。
第1項第4号及び第6号に掲げる通信の通報は、別表第12号のとおりとする。
第151条
【規定の準用】
海上移動業務の通信方法に関する規定は、航空機局が海上移動業務の無線局との間に海上移動業務に使用する電波により通信を行なう場合に準用する。
第151条の2
【混信の防止】
航空機地球局は、その発射する電波又はその受信機その他の無線設備が副次的に発する電波により、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。ただし、法第52条第1号第2号及び第4号に掲げる通信を行う場合は、この限りでない。
航空機地球局のうち、設備規則第45条の21に規定するものは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する一又は二以上の航空機地球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力(主輻射方向以外の方向の等価等方輻射電力をいう。以下同じ。)の総和の値を超えて運用しないこと。
航空機地球局が設置された航空機が地上にあるとき及び本邦の陸地の任意の地点からの見通し域内の高度三、〇〇〇メートル未満を航行中のときは、一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。
一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用している固定局の設置場所からの見通し域内では、当該固定局が設置されている場所の地表面における最大電力束密度(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該固定局の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ)電力束密度
四〇度以下次に掲げる式による値以下
—132+0.5θデシベル(注)
四〇度を超え九〇度以下(—)一一二デシベル(注)
注 一ワットを〇デシベルとする。
一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を受信している電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所からの見通し域内では、一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。
一四GHzを超え一四・四七GHz以下の周波数の電波を使用して通信を行う場合は、電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該航空機地球局からの電波であって、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ)電力束密度
一〇度以下次に掲げる式による値以下
—190+0.5θデシベル(注)
一〇度を超え九〇度以下(—)一八五デシベル(注)
注 一ワットを〇デシベルとする。
一四・一三六GHzを超え一四・二六四GHz以下の周波数の電波を使用する宇宙研究業務(施行規則第32条第1号に規定する宇宙研究業務をいう。以下同じ。)の用に供する無線局又は受信設備の設置場所からの見通し域内では、一四・一三六GHzを超え一四・二六四GHz以下の周波数の電波の送信は行わないこと。
第2節
通信方法
第152条
【周波数等の使用区別】
航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、特に指示する場合を除くほか、別に告示するところによるものとする。
参照条文
第153条
【一二一・五MHz等の電波の使用制限】
一二一・五MHzの電波の使用は、次に掲げる場合に限る。
急迫の危険状態にある航空機の航空機局と航空局との間に通信を行う場合で、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機局のために使用されているとき。
捜索救難に従事する航空機の航空機局と遭難している船舶の船舶局との間に通信を行うとき。
航空機局相互間又はこれらの無線局と航空局若しくは船舶局との間に共同の捜索救難のための呼出し、応答又は準備信号の送信を行うとき。
一二一・五MHz以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との間に通信を行うとき。
無線機器の試験又は調整を行う場合で、総務大臣が別に告示する方法により試験信号の送信を行うとき。
前各号に掲げる場合を除くほか、急を要する通信を行うとき。
第153条の2
砕氷、海洋の汚染の防止その他の海上における作業に従事する航空機の航空機局(当該航空機に搭載して使用する携帯局を含む。)は、当該航空機の高度が三〇〇メートル(砕氷作業に従事する場合にあつては四五〇メートル)を超えている場合においては、無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波により海上移動業務の無線局との間に当該作業に関する通信を行つてはならない。
第154条
【使用電波の指示】
責任航空局は、自局と通信する航空機局に対し、第152条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。
交通情報航空局は、自局と通信する航空法第96条の2第2項同法第96条第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の航空機局に対し、第152条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。
航空機局は、第1項又は第2項の規定により指示された電波によることを不適当と認めるときは、その指示をした責任航空局又は交通情報航空局に対し、その指示の変更を求めることができる。
航空無線電話通信網に属する責任航空局は、第1項の規定による電波の指示に当たつては、第一周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において一次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)及び第二周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において二次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)をそれぞれ区別して指示しなければならない。
前項の責任航空局は、第1項及び前項の規定により電波の指示をしたときは、所属の航空無線電話通信網内の他の航空局に対し、その旨及び指示した電波の周波数を通知しなければならない。使用電波の指示を変更したときも、同様とする。
第154条の2
【呼出し等の簡略化】
無線電話通信においては、第20条第1項第2号第23条第2項第2号第29条第2項第2号第39条第1項第2号第167条において準用する第59条第1項第2号及び第60条第1項第3号並びに第177条第1項において準用する第89条第2項第2号(3)に掲げる事項の送信は、省略するものとする。
第154条の3
【呼出しの反復】
無線電話通信においては、航空機局は、航空局に対する呼出しを行つても応答がないときは、少なくとも十秒間の間隔を置かなければ、呼出しを反復してはならない。
第155条
【周波数の通知】
無線電話通信においては、二以上の電波の周波数で聴守している航空局を呼び出すときは、呼出しに引き続き、当該呼出しに使用した電波の周波数を通知するものとする。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。
第156条
【連絡設定ができない場合の措置】
航空無線電話通信網に属する責任航空局は、航空機局に対し、第一周波数の電波による呼出しを行なつても応答がないときは、更に第二周波数の電波による呼出しを行なうものとし、この呼出しに対してもなお応答がないときは、通信可能の範囲内にある他の航空局又は航空機局に対し、当該航空機局との間の通信の疎通に関し、協力を求めるものとする。
前項の規定により協力を求められた無線局は、すみやかに当該航空機局に対する呼出しその他適当な措置をしなければならない。
第1項の責任航空局は、航空機局との連絡設定ができないときは、航空交通管制の機関及び当該航空機を運行する者に対し、その旨をすみやかに通知しなければならない。通知した後に連絡設定ができた場合も、同様とする。
前各項の規定は、航空無線電話通信網に属しない責任航空局が航空機局を呼び出す場合に準用する。
第1項及び第2項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局を呼び出す場合に準用する。
参照条文
第157条
【呼出符号の使用の特例】
航空局又は航空機局は、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称に代えて、総務大臣が別に告示する簡易な識別表示を使用することができる。ただし、航空機局は、航空局から当該識別表示により呼出しを受けた後でなければこれを使用することができない。
第158条
【呼出符号等の送信の省略】
無線電話通信においては、連絡設定後であつて混同のおそれがないときは、当該連絡設定に係る通信の継続中における呼出符号又は呼出名称の送信を省略することができる。
第159条
【略語の送信の省略】
無線電話通信においては、連絡設定後であつて混乱のおそれがないときは、次の各号に掲げる略語の送信を省略することができる。
お待ちください
おわりどうぞ
了解
こちらは
前各号に掲げる略語に相当する他の略語
第160条
【通報の送信の特例】
無線電話通信においては、相手局が受信していることが確実であるときは、相手局の応答を待たないで通報を送信することができる。
第161条
【一方送信】
責任航空局は、第156条第1項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により協力を求めてもなお航空機局との連絡設定ができないときは、特に支障がある場合を除くほか、第一周波数及び第二周波数の電波(航空無線電話通信網に属しない責任航空局にあつては、当該航空機局との間の通信に最後に使用した電波)を使用して一方送信(連絡設定ができない場合において、相手局に対する呼出しに引き続いて行なう一方的な通報の送信をいう。以下同じ。)により通報を送信するものとする。
前項の規定は、航空機局が航空無線電話通信網に属する責任航空局との連絡設定ができない場合に準用する。
第162条
航空機局は、その受信設備の故障により責任航空局と連絡設定ができない場合で一定の時刻又は場所における報告事項の通報があるときは、当該責任航空局から指示されている電波を使用して一方送信により当該通報を送信しなければならない。
無線電話により前項の規定による一方送信を行なうときは、「受信設備の故障による一方送信」の略語又はこれに相当する他の略語を前置し、当該通報を反復して送信しなければならない。この場合においては、当該送信に引き続き、次の通報の送信予定時刻を通知するものとする。
第163条
【関係通信の受信等】
航空無線電話通信網に属する航空局は、当該航空無線電話通信網内の無線局の行なうすべての通信を受信しなければならない。
参照条文
第164条
前条の航空局は、航空機局が他の航空局に対して送信している通報で自局に関係のあるものを受信したときは、特に支障がある場合を除くほか、その受信を終了したときから一分以内にその通報に係る受信証を当該他の航空局に送信するものとする。
前項の受信証を受信した航空局は、当該通報に係るその後の送信を省略しなければならない。
参照条文
第165条
第163条の航空局は、所属の航空無線電話通信網内の他の無線局で第一周波数及び第二周波数の電波による呼出しに応答しないものを認めたときは、当該無線局に対して呼出しを受けている旨を通知し又は当該無線局の代わりに応答してその通報を受信しなければならない。
第166条
【受信証の送信の特例】
無線電話通信においては、通報を確実に受信した場合の受信証の送信は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を送信して行なうものとする。
航空機局の場合自局の呼出符号又は呼出名称 一回
航空局の場合
(1)
相手局が航空機局であるとき。相手局の呼出符号又は呼出名称(必要がある場合は、自局の呼出符号又は呼出名称一回を付する。) 一回
(2)
相手局が航空局であるとき。自局の呼出符号又は呼出名称(第164条第1項の規定による場合は、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称一回を付する。) 一回
第167条
【規定の準用】
第58条第1項から第5項まで及び第7項(電波の使用制限)、第59条(各局あて同報)及び第60条(特定局あて同報)の規定は、航空移動業務に準用する。
参照条文
第3節
遭難通信及び緊急通信
第168条
【使用電波等】
遭難航空機局が遭難通信に使用する電波は、責任航空局又は交通情報航空局から指示されている電波がある場合にあつては当該電波、その他の場合にあつては航空機局と航空局との間の通信に使用するためにあらかじめ定められている電波とする。ただし、当該電波によることができないか又は不適当であるときは、この限りでない。
前項の電波は、遭難通信の開始後において、救助を受けるため必要と認められる場合に限り、変更することができる。この場合においては、できる限り、当該電波の変更についての送信を行わなければならない。
遭難航空機局は、第1項の電波を使用して遭難通信を行うほか、J三E電波二、一八二kHz又はF三E電波一五六・八MHzを使用して遭難通信を行うことができる。
参照条文
第169条
【遭難通報のあて先】
航空機局が無線電話により送信する遭難通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、当該航空機局と現に通信を行つている航空局、責任航空局又は交通情報航空局その他適当と認める航空局にあてるものとする。ただし、状況により、必要があると認めるときは、あて先を特定しないことができる。
参照条文
第170条
【遭難通報の送信事項等】
前条の遭難通報は、遭難信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。ただし、遭難航空機局以外の航空機局が送信する場合には、その旨を明示して、次に掲げる事項と異なる事項を送信することができる。
相手局の呼出符号又は呼出名称(遭難通報のあて先を特定しない場合を除く。)
遭難した航空機の識別又は遭難航空機局の呼出符号若しくは呼出名称
遭難の種類
遭難した航空機の機長のとろうとする措置
遭難した航空機の位置、高度及び針路
前項の規定は、航空機地球局が無線電話により送信する遭難通報に準用する。この場合において、「遭難航空機局」とあるのは「遭難航空機地球局」と、「航空機局」とあるのは「航空機地球局」と読み替えるものとする。
航空機用救命無線機の通報は、施行規則第36条の2第1項第5号に定める方法により行うものとする。
参照条文
第171条
【遭難信号の前置】
無線電話による遭難信号(海上移動業務の無線局と通信を行なう場合のものを除く。)は、前条に規定する場合を除くほか、必要に応じ、遭難通信に係る呼出し及び通報の送信に前置するものとする。
参照条文
第171条の2
【遭難通信を受信した航空局等のとるべき措置】
第70条の6第2項において準用する法第66条第1項の規定による措置は、次条から第171条の5までに定めるとおりとする。
第171条の3
【遭難通報等を受信した航空局のとるべき措置】
航空局は、自局をあて先として送信された遭難通報を受信したときは、直ちにこれに応答しなければならない。
航空局は、自局以外の無線局(海上移動業務の無線局を除く。)をあて先として送信された遭難通報を受信した場合において、これに対する当該無線局の応答が認められないときは、遅滞なく、当該遭難通報に応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。
航空局は、あて先を特定しない遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答しなければならない。ただし、他の無線局が既に応答した場合にあつては、この限りでない。
航空局は、前三項の規定により遭難通報に応答したときは、直ちに当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。
航空局は、衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信したときは、直ちにこれを航空交通管制の機関に通報しなければならない。
参照条文
第171条の4
【遭難通報を受信した航空地球局のとるべき措置】
航空地球局は、遭難通報を受信したときは、遅滞なく、これに応答し、かつ、当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報しなければならない。
第171条の5
【遭難通報等を受信した航空機局のとるべき措置】
第171条の3第2項から第5項までの規定は、航空機局に準用する。この場合において、同条第4項中「前三項」とあるのは、「第171条の5において準用する前二項」と読み替えるものとする。
参照条文
第172条
【遭難通報に対する応答】
航空局又は航空機局は、遭難通報を受信した場合において、無線電話によりこれに応答するときは、次に掲げる事項(遭難航空機局と現に通信を行つている場合は、第3号及び第4号に掲げる事項)を順次送信して応答しなければならない。
遭難通報を送信した航空機局の呼出符号又は呼出名称 一回
自局の呼出符号又は呼出名称 一回
了解又はこれに相当する他の略語 一回
遭難又はこれに相当する他の略語 一回
参照条文
第172条の2
【遭難通信の宰領】
前条の規定により応答した航空局又は航空機局は、当該遭難通信の宰領を行ない、又は適当と認められる他の航空局に当該遭難通信の宰領を依頼しなければならない。
前項の規定により遭難通信の宰領を依頼した航空局又は航空機局は、遭難航空機局に対し、その旨を通知しなければならない。
第172条の3
【遭難通報に応答した航空局のとるべき措置】
航空機の遭難に係る遭難通報に対し応答した航空局は、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
遭難した航空機が海上にある場合には、直ちに最も迅速な方法により、救助上適当と認められる海岸局に対し、当該遭難通報の送信を要求すること。
当該遭難に係る航空機を運行する者に遭難の状況を通知すること。
参照条文
第173条
【遭難通信の終了】
遭難航空機局(遭難通信を宰領したものを除く。)は、その航空機について救助の必要がなくなつたときは、遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知しなければならない。
第174条
遭難通信を宰領した航空局又は航空機局は、遭難通信が終了したときは、直ちに航空交通管制の機関及び遭難に係る航空機を運行する者にその旨を通知しなければならない。
参照条文
第174条の2
前条に規定する場合を除き、遭難通信が終了した場合又は沈黙を守らせる必要がなくなつた場合において、遭難通信を宰領した航空局又は航空機局が関係の無線局にその旨を通知しようとするときは、当該遭難に係る救助に関し責任のある機関の同意を得なければならない。
第175条
第172条の3第1号に掲げる措置をとつた航空局は、遭難通信が終了したときは、当該海岸局に対し、遭難通信の終了に関する通報の送信を要求しなければならない。
第176条
【緊急通報の送信事項】
無線電話による緊急通報(海上移動業務の無線局にあてるものを除く。)は、緊急信号(なるべく三回)に引き続き、できる限り、次に掲げる事項を順次送信して行なうものとする。
相手局の呼出符号又は呼出名称(緊急通報のあて先を特定しない場合を除く。)
緊急の事態にある航空機の識別又はその航空機の航空機局の呼出符号若しくは呼出名称
緊急の事態の種類
緊急の事態にある航空機の機長のとろうとする措置
緊急の事態にある航空機の位置、高度及び針路
その他必要な事項
第176条の2
【緊急通報を受信した無線局のとるべき措置】
航空機の緊急の事態に係る緊急通報に対し応答した航空局又は航空機局は、次の各号(航空機局にあつては、第1号)に掲げる措置をとらなければならない。
直ちに航空交通管制の機関に緊急の事態の状況を通知すること。
緊急の事態にある航空機を運行する者に緊急の事態の状況を通知すること。
必要に応じ、当該緊急通信の宰領を行なうこと。
第177条
【規定の準用】
第72条第78条第1項第81条第85条第89条第2項第90条第91条第2項第93条及び第94条の規定は、航空移動業務の無線局相互間において無線電話により行う遭難通信及び緊急通信について準用する。この場合において、第89条第2項中「遭難通信が終了したときは」とあるのは「遭難通信が終了したとき又は沈黙を守らせる必要がなくなつたときは」と、同項第2号の(5)中「遭難通信の終了時刻」とあるのは「遭難通信の終了時刻又は沈黙を守らせる必要がなくなつた時刻」と、第93条第1項中「法第67条第2項」とあるのは「法第70条の6第2項において準用する法第67条第2項」と読み替えるものとする。
第168条第169条第171条及び第172条の規定は、航空移動業務の無線局の行なう緊急通信について準用する。
第71条第72条及び第78条第1項の規定は、航空移動衛星業務の無線局の行う遭難通信及び緊急通信について準用する。
第78条の2第3項の規定は、遭難航空機局の航空機用救命無線機又は航空機用携帯無線機を使用した場合に準用する。
参照条文
第4節
航空無線航行業務
第178条
【使用電波】
航空無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数は、別に告示する。
第179条
削除
第180条
削除
第181条
削除
第182条
【規定の準用】
第108条の規定は、航空無線航行業務に準用する。
第183条
削除
第184条
削除
第185条
削除
第186条
削除
第187条
削除
第188条
削除
第189条
削除
第190条
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第191条
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第192条
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第193条
削除
第194条
削除
第195条
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第196条
削除
第197条
削除
第198条
削除
第199条
削除
第200条
削除
第201条
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第202条
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第203条
削除
第204条
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第205条
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第206条
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第207条
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第208条
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第209条
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第210条
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第211条
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第212条
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第213条
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第214条
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第215条
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第216条
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第217条
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第218条
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第219条
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第220条
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第221条
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第222条
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第223条
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第224条
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第225条
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第226条
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第227条
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第228条
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第229条
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第230条
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第231条
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第232条
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第233条
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第234条
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第235条
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第236条
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第237条
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第238条
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第239条
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第240条
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第241条
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第242条
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第243条
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第244条
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第245条
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第246条
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第247条
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第248条
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第249条
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第250条
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第251条
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第252条
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第253条
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第254条
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第255条
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第256条
削除
第8章
アマチユア局の運用
第257条
【発射の制限等】
アマチユア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。
第258条
アマチユア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与える虞があるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行う場合は、この限りでない。
第258条の2
【周波数等の使用区別】
アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
第259条
【禁止する通報】
アマチユア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであつてはならない。
第260条
【無線設備の操作】
アマチユア局の無線設備の操作を行う者は、免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)以外の者であつてはならない。
第261条
【規定の準用】
アマチユア局の運用については、この章に規定するものの外、第4章の規定を準用する。
第9章
宇宙無線通信の業務の無線局の運用
第262条
【混信の防止】
対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局以外の人工衛星局及び当該人工衛星局と通信を行う地球局は、その発射する電波が対地静止衛星に開設する人工衛星局と固定地点の地球局との間で行う無線通信又は対地静止衛星に開設する衛星基幹放送局の放送の受信に混信を与えるときは、当該混信を除去するために必要な措置を執らなければならない。
対地静止衛星に開設する人工衛星局と対地静止衛星の軌道と異なる軌道の他の人工衛星局との間で行われる無線通信であつて、当該他の人工衛星局と地球の地表面との最短距離が対地静止衛星に開設する人工衛星局と地球の地表面との最短距離を超える場合にあつては、対地静止衛星に開設する人工衛星局の送信空中線の最大輻射の方向と当該人工衛星局と対地静止衛星の軌道上の任意の点とを結ぶ直線との間でなす角度が十五度以下とならないよう運用しなければならない。
十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を受信する設備規則第54条の3第1項において無線設備の条件が定められている地球局が受信する電波の周波数の制御を行う地球局は、十二・二GHzを超え十二・四四GHz以下の周波数の電波を使用する固定局からの混信を回避するため、当該電波を受信する地球局の受信周波数を適切に選択しなければならない。
第262条の2
設備規則第49条の24の2に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる海域においては、電波を発射してはならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合は、この限りでない。
区別海域
五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合すべての沿岸国の低潮線から三〇〇キロメートル以内の海域
一四・〇GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を使用する場合本邦以外の沿岸国の低潮線から一二五キロメートル以内の海域
一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合すべての沿岸国の低潮線から一二五キロメートル以内の海域
第262条の3
設備規則第49条の24の3に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次に掲げる措置を講じなければならない。
同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する一又は二以上の携帯移動地球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力の総和の値を超えて運用しないこと。
地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、一四・四GHzを超える周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ)電力束密度
四〇度以下次に掲げる式による値以下
—132+0.5θデシベル(注)
四〇度を超え九〇度以下(—)一一二デシベル(注)
注 一ワットを〇デシベルとする。
一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を受信する電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の見通し域内では、当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ)電力束密度
一〇度以下次に掲げる式による値以下
—190+0.5θデシベル(注)
一〇度を超え九〇度以下(—)一八五デシベル(注)
注 一ワットを〇デシベルとする。
第10章
特定実験試験局の運用
第263条
【混信の防止】
総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な期間及び地域並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局(以下この条において「特定実験試験局」という。)は、その発射する電波の周波数と同一の周波数を使用する他の特定実験試験局の運用を阻害するような混信を与え、又は与えるおそれがあるときは、当該特定実験試験局の免許人相互間において特定実験試験局の運用に関する調整を行い、当該混信又は当該混信を与えるおそれを除去するために必要な措置を執らなければならない。
前項の規定は、特定実験局の開設を予定している者との調整について準用する。
別表
【第一号 モールス符号 第十二条関係 】
  1 和文
一 文字
・—
・—・—
—・・・
—・—・
—・・
・・—・・
・・—・
— —・
・・・・
—・— —・
・— — —
—・—
・—・・
— —
—・
— — —
— — —・
・— —・
— —・—
・—・
・・・
・・—
・—・・—
・・— —
・—・・・
・・・—
・— —
—・・—
—・— —
— —・・
— — — —
—・— — —
・—・— —
— —・— —
—・—・—
—・—・・
—・・— —
—・・・—
・・—・—
— —・—・
・— —・・
— —・・—
—・・—・
・— — —・
— — —・—
・—・—・
・・、、濁点
・・— —・〇半濁点
二 数字
・— — — —
・・— — —
・・・— —
・・・・—
・・・・・
—・・・・
— —・・・
— — —・・
— — — —・
— — — — —
三記号
・— —・——長音
・—・—・—、区切点
・—・—・・」段落
—・— —・—(括弧
・—・・—・


  2 欧文
一 文字
・—
—・・・
—・—・
—・・
・・—・
— —・
・・・・
・・
・— — —
—・—
・—・・
— —
—・
— — —
・— —・
— —・—
・—・
・・・
・・—
・・・—
・— —
—・・—
—・— —
— —・・
二 数字
・— — — —
・・— — —
・・・— —
・・・・—
・・・・・
—・・・・
— —・・・
— — —・・
— — — —・
— — — — —
三 記号
・—・—・—・終点
— —・・— — ,小読点
— — —・・・:重点又は除法の記号
・・— —・・?問符
・— — — —・ ,略符
—・・・・—−連続線、横線又は減算の記号
—・— —・(左括弧
—・— —・—)右括弧
—・・—・/斜線又は除法の記号
—・・・—=二重線
・—・—・+十字符又は加算の記号
・—・・—・“”引用符
—・・—×乗算の記号
・— —・—・@単価記号


  3 数字の略体
・—一又は1
・・—二又は2
・・・—三又は3
・・・・—四又は4
・・・・・五又は5
—・・・・六又は6
—・・・七又は7
—・・八又は8
—・九又は9
〇又は0


  注
 一 符号の線及び間隔
  1 一線の長さは、三点に等しい。
  2 一符号を作る各線又は点の間隔は、一点に等しい。
  3 二符号の間隔は、三点に等しい。
  4 二語の間隔は、七点に等しい。
 二 航空無線通信業務における字、記号の使用方法
  1 記号は、和文では区切点及び段落、欧文では終点、問符及び斜線に限り、その他の記号の使用は、本文を理解するために必要な場合に限る。
  2 ローマ数字を送る場合は、ROMANの語を冠して送るものとする。
 三 欧文の場合における数字と文字との集合、「%」、「‰」、帯分数、分及び秒等の送信方法
  1 数字と文字とで構成した集合は、数字と文字との間に間隔を置かずに送るものとする。
  2 「%」又は「‰」の記号は、数字の零、斜線及び数字の零又は零零を連続して送るものとする。
  3 帯分数は整数と分数との間に、「%」又は「‰」の記号を伴う数字は数字と「%」又は「‰」との間に連続線を送るものとする。
  4 分の記号「,」は略符を一回、秒の記号「,,」は略符を二回送るものとする。
別表
【第二号 無線電信通信の略符号 第13条関係 】
1 Q符号

 1 (1)を付したQ符号は,航空移動業務並びに航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。
 2 (2)を付したQ符号は,海上移動業務において使用してはならない。
 3 Q符号を問いの意義に使用するときは,Q符号の次に問符をつけなければならない。
Q符号意義
問い答え又は通知
QOA(1)そちらは,無線電信(500KHz)で通信することができますか。こちらは,無線電信 (500KHz)で通信することができます。
QOB(1)そちらは,無線電話(2.182KHz)で通信することができますか。こちらは,無線電話 (2.182KHz)で通信することができます。
QOC(1)そちらは,無線電話(156.8MHz)で通信することができますか。こちらは,無線電話(156.8MHz)で通信することができます。
QOD(1)そちらは,
0 オランダ語
1 英語
2 フランス語
3 ドイツ語
4 ギリシャ語
5 イタリア語
6 日本語
7 ノールウェー語
8 ロシア語
9 スペイン語
で,こちらと通信することができますか。
こちらは,
0オランダ語
1 英語
2 フランス語
3 ドイツ語
4 ギリシャ語
5 イタリア語
6 日本語
7 ノールウェー語
8 ロシア語
9 スペイン語
で,そちらと通信することができます。
QOE(1)そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した安全信号を受信しましたか。こちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した安全信号を受信しました。
QOF(1)こちらの信号の実用上の質はどうですか。そちらの信号の質は,
1 実用には適しません。
2 どうにか実用に適します。
3 実用に適します。
QOG(1)そちらには,送信するテープがいくらありますか。こちらには,送信するテープが……だけあります。
QOH(1)こちらから位相信号を……秒間送信しましようか。位相信号を……秒間送信してください。
QOI(1)こちらは,こちらのテープを送信しましようか。そちらのテープを送信してください。
QOJ(1)そちらは,衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を……KHz(又はMHz)で聴取してくれませんか。こちらは,衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を……Khz(又はKHz)で聴取しています。
QOK(1)そちらは,……KHz(又はMHz)で衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信しましたか。こちらは,……KHz(又はMHz)で衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信しました。
QOL(1)貴船舶には,選択呼出しの受信設備がありますか。もしあれば,そちらの選択呼出番号又は選択呼出信号は,何ですか。当船舶には,選択呼出しの受信設備があります。こちらの選択呼出番号又は選択呼出信号は……です。
QOM(1)どの周波数で選択呼出しによつて貴船舶と連絡することができますか。当船舶とは,・・・の周波数で選択呼出しによつて連絡することができます(必要があるときは,連絡設定が可能な時間を付ける。)
QOO(1)そちらは,どの通信周波数でも送信することができますか。こちらは,どの通信周波数でも送信することができます。
QOT(1)そちらは,こちらの呼出しを聞いていますか。そちらと通信を交換することができるまでのおよその待ち時間は,何分ですか。こちらは,そちらの呼出しを聞いています。およその待ち時間は,……分です。
QRA貴局名は,何ですか。当局名は,……です。
QRB貴局は,当局からおよそいくらの距離にありますか。貴局と当局との間の距離は,およそ……海里(又はキロメートル)です。
QRC何私企業(又は主管庁)が貴局の料金計算を清算しますか。当局の料金計算は,……私企業(又は主管庁)が清算します。
QRDそちらは,どこへ行きますか。どこから来ましたか。こちらは,……へ行きます。……から来ました。
QREそちらは,何時に……(場所)(又は……の上空)に到着の見込みですか。こちらは,……(場所)(又は……の上空)に……時に到着の見込みです。
QRFそちらは,……(場所)へ帰りますか。こちらは,……(場所)へ帰ります。又は……(場所)へ帰つてください。
QRGこちら(又は……)の正確な周波数を示してくれませんか。そちら(又は……)の正確な周波数は,……KHz(又はMHz)です。
QRHこちらの周波数は,変化しますか。そちらの周波数は,変化します。
QRIこちらの発射の音調は,どうですか。そちらの発射の音調は,
1 良いです。
2 変化します。
3 悪いです。
QRJそちらの無線電話呼出し申込みは,いくつありますか。こちらの無線電話呼出し申込みは,……です。
QRKこちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は,どうですか。そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は,
1 悪いです。
2 かなり悪いです。
3 かなり良いです。
4 良いです。
5 非常に良いです。
QRLそちらは,通信中ですか。こちらは,通信中です(又はこちらは,……(名称又は呼出符号)と通信中です。)。妨害しないでください。
QRMこちらの伝送は,混信を受けていますか。そちらの伝送は,
1 混信を受けていません。
2 少し混信を受けています。
3 かなりの混信を受けています。
4 強い混信を受けています。
5 非常に強い混信を受けています。
QRNそちらは,空電に妨げられていますか。こちらは,
1 空電に妨げられていません。
2 少し空電に妨げられています。
3 かなり空電に妨げられています。
4 強い空電に妨げられています。
5 非常に強い空電に妨げられています。
QROこちらは,送信機の電力を増加しましようか。送信機の電力を増加してください。
QRPこちらは,送信機の電力を減少しましようか。送信機の電力を減少してください。
QRQこちらは,もつと速く送信しましようか。もつと速く送信してください(1分間に……語)。
QRRそちらは,自動機使用の用意ができましたか。こちらは,自動機使用の用意ができました。1分間に……語の速度で送信してください。
QRSこちらは,もつとおそく送信しましようか。もつとおそく送信してください(1分間に……語)。
QRTこちらは,送信を中止しましようか。送信を中止してください。
QRUそちらは,こちらへ伝送するものがありますか。こちらは,そちらへ伝送するものはありません。
QRVそちらは,用意ができましたか。こちらは,用意ができました。
QRWこちらは,……に,そちらが……KHz(又はMHz)で彼を呼んでいることを通知しましようか。……に,こちらが……KHz(又はMHz)で彼を呼んでいることを通知してください。
QRXそちらは,何時に再びこちらを呼びますか。こちらは,……時に(……KHz(又はMHz)で)再びそちらを呼びます。
QRYこちらの順位は,何番ですか(通信連絡に関して)。そちらの順位は,……番です(又は他の指示による。)(通信連絡に関して)。
QRZ誰がこちらを呼んでいますか。そちらは,……から(……KHz(又はMHz)で)呼ばれています。
QSAこちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは,どうですか。そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは,
1 ほとんど感じません。
2 弱いです。
3 かなり強いです。
4 強いです。
5 非常に強いです。
QSBこちらの信号には,フェージングがありますか。そちらの信号には,フェージングがあります。
QSCそちらは,少量通信船舶局ですか。こちらは,少量通信船舶局です。
QSDこちらの信号は,切れますか。そちらの信号は,切れます。
QSE救命浮機の予測流程は,どれ位ですか。救命浮機の予測流程は,……(数字及び単位)です。
QSFそちらは,救助を終りましたか。こちらは,救助を終り,……基地へ向かつて進行中です(救急車の必要な負傷者が……人あります。)。
QSGこちらは,電報を一度に……通送信しましようか。電報は,一度に……通送信してください。
QSHそちらは,そちらの方向探知装置でホーミングできますか。こちらは,こちらの方向探知装置で,(……(名称又は呼出符号)に)ホーミングできます。
QSI こちらは,そちらの伝送を中断することができませんでした。
又は
そちらは,……(名称又は呼出符号)に,こちらが(……KHz(又はMHz)の)彼の伝送を中断することができなかつたことを通知してください。
QSJ……あての徴収料金は,貴国の国内料金をあわせていくらですか。……あての徴収料金は,当国の国内料金をあわせて……フランです。
QSKそちらは,そちらの信号の間に,こちらを聞くことができますか。できるとすれば,こちらは,そちらの伝送を中断してもよろしいですか。こちらは,こちらの信号の間に,そちらを聞くことができます。こちらの伝送を中断してよろしい。
QSLそちらは,受信証を送ることができますか。こちらは,受信証を送ります。
QSMこちらは,そちらに送信した最後の電報(又は以前の電報)を反復しましようか。そちらがこちらに送信した最後の電報(又は第……号電報)を反復してください。
QSNそちらは,こちら(又は……(名称又は呼出符号))を……KHz(又はMHz)で聞きましたか。こちらは,そちら(又は……(名称又は呼出符号))を……KHz(又はMHz)で聞きました。
QSOそちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は中継で)通信することができますか。こちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は……の中継で)通信することができます。
QSPそちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継してくれませんか。こちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継しましよう。
QSQそちらには、医師(又は……(人名))が乗船していますか。こちらには、医師(又は……(人名))が乗船しています。
QSRこちらは,呼出周波数で呼出しを反復しましようか。呼出周波数でそちらの呼出しを反復してください。そちらを聞くことができませんでした(又は混信があります。)。
QSSそちらは,どの通信周波数を使用しますか。こちらは,……KHz(又はMHz)の通信周波数を使用します。
QSUこちらは,この周波数(又は……KHz(若しくはMHz))で(種別……の発射で)送信又は応答しましようか。その周波数(又は……KHz(若しくはMHz))で(種別……の発射で)送信又は応答してください。
QSVこちらは,調整のために,この周波数(又は……KHz(若しくはMHz))でV(又は符号)の連続を送信しましようか。調整のために,その周波数(又は……KHz(若しくはMHx))でV(又は符号)の連続を送信してください。
QSWそちらは,この周波数(又は……KHz(若しくはKHz))で(種別……の発射で)送信してくれませんか。こちらは,この周波数(又は……KHz(若しくはMHz))で(種別……の発射で)送信しましよう。
QSXそちらは,……(名称又は呼出符号)を……KHz(又はMHz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取してくれませんか。こちらは,……(名称又は呼出符号)を……KHz(又はMHz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取しています。
QSYこちらは,他の周波数に変更して伝送しましようか。他の周波数(又は……KHz(若しくはMHz))に変更して伝送してください。
QSZこちらは,各語又は各集合を2回以上送信しましようか。各語又は各集合を2回(又は……回)送信してください。
QTAこちらは,第……号電報(又は通報)を取り消しましようか。第……号電報(又は通報)を取り消してください。
QTBそちらは,こちらの語数計算に同意しますか。こちらは,そちらの語数計算に同意しません。こちらは,各語又は各集合の最初の文字又は数字を反復します。
QTCそちらには,送信する電報が何通ありますか。こちらには,そちら(又は……(名称又は呼出符号))への電報が……通あります。
QTD救助船又は救助航空機は,何を収容しましたか。……(識別表示)は,
1 ……(数)の生存者
2 難波物
3 ……(数)の死体を収容しました。
QTEそちらからのこちらの真方位は,何度ですか。
又は
……(名称又は呼出符号)からのこちらの真方位は,何度ですか。
又は
……(名称又は呼出符号)の……(名称又は呼出符号)からの真方位は,何度ですか。
こちらからのそちらの真方位は,……度でした。……時現在で。
又は
……(名称又は呼出符号)からのそちらの真方位は,……度でした。……時現在で。
又は
……(名称又は呼出符号)の……(名称又は呼出符号)からの真方位は,……度でした。……時現在で。
QTGそちらは,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くそちらの呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……KHz(又はMHz)で送信してくれませんか。
又は
そちらは,……(名称又は呼出符号)に対して,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くその呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……KHz(又はMHz)で送信することを請求してくれませんか。
こちらは,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くこちらの呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……KHz(又はMHz)で送信しましよう。
又は
こちらは,……(名称又は呼出符号)に対して,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くその呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……KHz(又はMHz)で送信することを請求しました。
QTH緯度及び経度で示す(又は他の表示による。)そちらの位置は,何ですか。こちらの位置は,緯度……,経度…(又は他の表示による。)です。
QTIそちらの真方位による航跡は,何度ですか。こちらの真方位による航跡は,……度です。
QTJそちらの速力は,いくらですか(船舶又は航空機の水上又は空中の速力を請求する。)。こちらの速力は,……ノット(又は毎時……キロメートル若しくは毎時……法定マイル)です(船舶又は航空機の水上又は空中の速力を表示する。)。
QTK貴航空機の地表面に対する速力は,いくらですか。当航空機の地表面に対する速力は,……ノット(又は毎時……キロメートル若しくは毎時……法定マイル)です。
QTLそちらの真針路は,何度ですか。こちらの真針路は,……度です。
QTMそちらの磁針路は,何度ですか。こちらの磁針路は,……度です。
QTNそちらは,何時に……(場所)を出発しましたか。こちらは,……(場所)を……時に出発しました。
QTOそちらは,岸壁(又は港)を離れましたか。
又は
そちらは,離陸(水)しましたか。
こちらは,岸壁(又は港)を離れました。
又は
こちらは,離陸(水)しました。
QTPそちらは,岸壁(又は港)に着くところですか。
又は
そちらは,着水(又は着陸)するところですか。
こちらは,岸壁(又は港)に着くところです。
又は
こちらは,着水(又は着陸)するところです。
QTQ貴局は,国際通信書によつて当局と通信することができますか。当局は,国際通信書によつて貴局と通信しましよう。
QTR正確な時刻は,何時ですか。正確な時刻は,……時です。
QTSそちらは,そちらの呼出符号(又は名称)を……秒間送信してくれませんか。こちらの呼出符号(又は名称)を……秒間送信しましよう。
QTT 次に続く識別信号は,別の伝送に重畳されています。
QTU貴局は,何時から何時まで執務しますか。当局は,……時から……時まで執務します。
QTVこちらは,周波数……KHz(又はMHz)で(……時から……時まで)そちらに代わつて聴取しましようか。周波数……KHz(又はMHz)で(……時から……時まで)こちらに代わつて聴取してください。
QTW生存者の状態は,どうですか。生存者の状態は,……,至急……が必要です。
QTXそちらは,更に通知するまで(又は……時まで)こちらとの通信のために執務してくれませんか。こちらは,更に通知があるまで(又は……時まで)そちらとの通信のために執務します。
QTYそちらは,事故の現場へ進行中ですか。進行中ならば,いつ到着の予定ですか。こちらは,事故の現場へ進行中で,……時(……日)に到着の予定です。
QTZそちらは,捜索を続けていますか。こちらは,……(航空機,船舶,救命浮機,生存者又は難破物)の捜索を続けています。
QUAそちらは,……(名称又は呼出符号)の消息を知つていますか。……(名称又は呼出符号)の消息は,次のとおりです。
QUBそちらは,次の事項をその順序で,こちらへ通知することができますか。
……(観測地)における地表風の真方位度数で示す方向及び速度,視界,現在の天候,雲量,雲型,地表から雲底までの高さ
請求された事項は,次のとおりです。
……
(速度及び距離に使用した単位を示すものとする。)
QUCそちらがこちら(又は……(名称又は呼出符号))から受信した最後の電報の番号(又は他の表示)は,何ですか。こちらがそちら(又は……(名称又は呼出符号))から受信した最後の電報の番号(又は他の表示)は,……です。
QUDそちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した緊急信号を受信しましたか。こちらは,……(名称又は呼出符号)が……時に送信した緊急信号を受信しました。
QUEそちらは,……(国語)で,必要ならば通訳付で通話することができますか。できるとすれば,何周波数で通話することができますか。こちらは,……(国語)で,……kHz(又はMHz)で,通話することができます。
QUFそちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した遭難信号を受信しましたか。こちらは,……(名称又は呼出符号)が……時に送信した遭難信号を受信しました。
QUG(2)そちらは,不時着水(又は着陸)しますか。こちらは,直ちに不時着水(又は着陸)します。
又は
こちらは,……(位置又は場所)に……時に不時着水(又は着陸)しようとしています。
QUH海面の現在の気圧をこちらに示してくれませんか。海面の現在の気圧は,……(単位)です。
QUI(2)そちらの航行灯は,ついていますか。こちらの航行灯は,ついています。
QUJ(2)そちら(又は……)に到着するための真方位による航跡を示してくれませんか。こちら(又は……)に到着するための真方位による航跡は,……度です。……時現在で。
QUK(2)そちらは,……(場所又は経緯度)で観測した海の状態をこちらに示すことができますか。……(場所又は経緯度)の海は,……です。
QUL(2)そちらは,……(場所又は経緯度)で観測したうねりをこちらに示すことができますか。……(場所又は経緯度)のうねりは,……です。
QUMこちらは,通常の業務を再開してもよろしいですか。通常の業務を再開してもよろしい。
QUN1 各局あての場合
こちらのすぐ付近(又は緯度……,経度……の付近)(若しくは……の付近)にいる船舶は,その位置,真針路及び速力を示してくれませんか。
2 1局あての場合
そちらの位置,真針路及び速力を示してくれませんか。
こちらの位置,真針路及び速力は,……です。
QUOこちらは, 
1 航空機
2 船舶
3 救命浮機
を緯度……,経度……の付近(又は他の表示による。)で捜索しましようか。
1 航空機
2 船舶
3 救命浮機
を緯度……,経度……の付近(又は他の表示による。)で捜索してください。
QUPそちらの所在を
1 探照灯
2 黒煙
3 花火
で示してくれませんか。
こちらの所在を
1 探照灯
2 黒煙
3 花火
で示します。
QUQ(2)そちらの着水(又は着陸)を容易にするため,こちらは,こちらの探照灯をなるべく点滅して雲に垂直に向け,次に貴航空機が見え,又は聞こえたときに,風上の方の水上(又は地上)に向けましようか。ここちらの着水(又は着陸)を容易にするため,そちらの探照灯をなるべく点滅して雲に垂直に向け,次に当航空機が見え,又は聞こえたときに,風上の方の水上(又は地上)に向けてください。
QUR生存者は,
1 救命具を受け取りましたか。
2 救助船に収容されましたか。
3 地上の救助隊に救われましたか。
生存者は,
1 ……の投下した救命具を受け取りました。
2 救助船に収容されました。
3 地上の救助隊に救われました。
QUSそちらは,生存者又は難破物を認めましたか。認めたとすればどの位置で認めましたか。こちらは,
1 水中の生存者
2 いかだの上の生存者
3 難破物
を緯度……,経度……(又は他の表示による。)で認めました。
QUT事故の位置は,表示されていますか。事故の位置は,
1 発火又は発煙
2 シーマーカ
3 シーマーカダイ
4 ……(他の表示法を示す。)
で表示されています。
QUUこちらは,船舶又は航空機をこちらの位置へ導きましようか。船舶又は航空機……(名称又は呼出符号)を
1……kHz(又はMHz)でそちらの呼出符号及び長線を送信してそちらの位置へ,
2……kHz(又はMHz)でそちらに到着するためにとる真針路を送信して,
導いてください。
QUWそちらは,……(指示符又は緯度及び経度)で示す捜索区域内にいますか。ここちらは,……(区域の指示)捜索区域内にいます。
QUX(1)そちらには,現に発令中の航行警報又は強風警報がありますか。こちらには,現に発令中の次の航行警報又は強風警報があります。
QUY救命浮機の位置は,表示されていますか。救命浮機の位置は,……時に
1 発火又は発煙
2 シーマーカ
3 シーマーカダイ
4 ……(他の表示法を示す。)
で表示されました。
QUZこちらは,制限付きで業務を再開してもよろしいですか。遭難通信は,なお継続中です。制限付きで業務を再開してもよろしい。

2 その他の略符号
 (1) 国内通信及び国際通信に使用する略符号

 1 ※を付した略符号は,航空移動業務並びに航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。
 2 文字の上に線を付した略符号は,その全部を1符号として送信するモールス符号とする。
略符号意義
AA……の後全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
AB……の前全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
ADS名あて(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
AR送信の終了符号
AS送信の待機を要求する符号
BK送信の中断を要求する符号
BN……と……との間全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
BQRQに対する答え
BT同一の伝送の異なる部分を分離する符号
C※肯定する(又はこの前の集合の意義は,肯定と解されたい。)。
CFM確認してください(又はこちらは,確認します。)。
CLこちらは,閉局します。
COL照合してください(又はこちらは,照合します。)。
CP特定の2局以上あて一般呼出し
CQ各局あて一般呼出し
CS呼出符号(呼出符号を請求するために使用する。)
DDD遭難していない局が伝送する遭難通報であることを識別するために使用する。
DE……から(呼出局の呼出符号又は他の識別表示に前置して使用する。)
DF……時の貴局の方位は,当局の疑わしいセクタ内で,……度でしたが,……度の誤差があるかもしれません。
DIST−RESS遭難
DO方位は疑わしいから,後刻(又は……時に)再び測定を請求してください。
東(又は東経)
ETA到着見込時刻
HH欧文通信及び自動機通信の訂正符号
送信してください。
KA送信開始の符号
KST毎時……海里(ノット)
MIN分時
MSG通報(海上移動業務においては,船舶の運航又は航行に関して船長の発受する電報を表示する前置符号)
北(又は北緯)
NILLこちらは,そちらに送信するものがありません。
NO否定する(又は誤り)。
NW
NX※航海者への通報(次に航海者への通報が続きます。)
OKこちらは,同意します(又はよろしい。)。
OL洋上無線書信
無線私報を表示する前置符号
PBL額表(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
PSE※どうぞ
受信しました。
REF……に関して(又は……を参照してください。)
RPT反復してください(又はこちらは,反復します。)(又は……を反復してください。)。
RQ請求の表示
南(又は南緯)
SIG署名(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
SLT海上無線書信
SOS遭難信号
SVC局報を表示する前置符号
SYS貴局報を参照してください。
TFC通信(又は電報)
TR陸上局が移動局の位置及び次の寄航地を請求するために使用する。また,その答えを示す前置符号として使用する。
TTTこの集合が3回送信されると安全信号となる。
TUありがとう。
TXT本文(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
VA通信の完了符号
VVV調整符号
西(又は西経)
WA……の次の語(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
WB……の前の語(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
WD語又は集合
WX※気象報(又は次に気象報が続きます。)
XQ打合事項の伝送を表示するために使用する前置符号
XXXこの集合が3回送信されると緊急信号となる。
YYY衛生輸送体
YZ※次に続く語は,普通語です。

 (2) 国内通信にのみ使用する略符号
注 文字の上に線を付した略符号は,その全部を1符号として送信するモールス符号とする。
略符号意義
コウ電気通信業務の通信(施行規則第37条第8号の通信を含む。)を表示する前置符号
カエ電気通信業務の通信(施行規則第37条第8号の通信を含む。)とその他の通信との切替符号
貴局
当局
通過番号
ガク額表
チヤク着信局名
ルイ種類
字(語)数
ハツ発信局名
タナ発信番号
トキ受付時刻
ウヘ名あて
ウケナ受信人名
ホホ指定
ウウ記事
ホレ本文
オウブン欧文通報
ワブン和文通報
ラタ和文通報の終了又は訂正
ダツ貴局通過番号……は,脱号です。
センソウ通過番号の順位にかかわらず特に先送する通報
……字(語)目を送信してください。
ヨワ……と訂正してください。
イヤどこから送信しましようか。
サラ初めから更に送信してください。
……以下少し送信してください。
ケシ取り消してください。
カシラ欧文通報の語数照合のため,名あて以下各語の頭字を送信してください。
ラスト本文の終りの方を少し送信してください。
コヌ当局着信又は中継信ではありません。
カミ当局は受信用紙がありませんからこのまましばらく待つてください。
ヌケル短点が脱落気味です。
キエル字号が消え気味です。
ネバル字号が密着気味です。
EX機器の調整又は実験のため調整符号を発射するときに使用する。
OSO非常符号
EXZ欧文の非常通報の前置符号
MDC医療符号
HR通報を送信します(最初の通報を送信しようとするときに使用する。)。
AHR通報を引き続いて送信します(2通以上の通報を連続して送信する場合において,1通の通報の終了に引き続いて次の通報を送信しようとするときに使用する。)。
KEEP機上に保留してください。


別表
【第三号】
 削除
別表
【第四号 無線電話通信の略語 第14条関係 】
  注
 1 ※を付した略語は,航空移動業務並びに航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。
 2 国際通信においては,略語(MAYDAY, PAN PAN, SECURITE, SEELONCE MAYDAY, SEELONCE FEENEE, PRUDONCE, CORRECTION, INTERCO及びこれらに相当する略語を除く。)は,必要に応じこれに相当する外国語に代えるものとする。
略語意義又は左欄の略語に相当する無線電信通信の略符号
遭難,MAYDAY又はメーデーSOS
緊急,PAN PAN又はパンパンXXX
警報,SECURIETE又はセキュリテTTT
衛生輸送体,MEDICAL又はメディカルYYY
非常OSO
各局CQ又はCP
医療MDC
こちらはDE
どうぞ
了解又はOKR又はRRR
お待ち下さい。AS
反復RPT
ただいま試験中EX
本日は晴天なりVVV
訂正又はCORRECTIONHH
終りAR
さようならVA
誰かこちらを呼びましたかQRZ?
明りよう度QRKQRK
感度QSA
そちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)に変えてくださいQSU
こちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)に変更しますQSW
こちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)を聴取しますQSX
通報が……(通数)通ありますQTC
通報はありませんQRU
INTERCO※次に国際通信書による符号の集合が続きます。
通信停止遭難,SEELONCE MAYDAY又はシーロンス メーデーQRT SOS
通信停止遭難,SEELONCE DISTRESS又はシーロンス ディストレスxQRT DISTRESS
遭難通信終了,SEELONCE FEENEE又はシーロンス フィニィQUM
沈黙一部解除※,PRUDONCE※又はプルドンス※QUZ


別表
【第五号 通話表 第14条関係 】
1 和文通話表
文字
ア 朝日のアイ いろはのイウ 上野のウエ 英語のエオ 大阪のオ
カ 為替のカキ 切手のキク クラブのクケ 景色のケコ 子供のコ
サ 桜のサシ 新聞のシス すずめのスセ 世界のセソ そろばんのソ
タ 煙草のタチ ちどりのチツ つるかめのツテ 手紙のテト 東京のト
ナ 名古屋のナニ 日本のニヌ 沼津のヌネ ねずみのネノ 野原のノ
ハ はがきのハヒ 飛行機のヒフ 富士山のフヘ 平和のヘホ 保険のホ
マ マツチのマミ 三笠のミム 無線のムメ 明治のメモ もみじのモ
ヤ 大和のヤユ 弓矢のユヨ 吉野のヨ
ラ ラジオのラリ りんごのリル るすいのルレ れんげのレロ ローマのロ
ワ わらびのワヰ ゐどのヰヱ かぎのあるヱヲ 尾張のヲ
ン おしまいのン゛ 濁点゜ 半濁点  
数字
一 数字のひと二 数字のに三 数字のさん四 数字のよん五 数字のご
六 数字のろく七 数字のなな八 数字のはち九 数字のきゆう〇 数字のまる
記号
ー 長音、 区切点└ 段落( 下向括弧) 上向括弧

注 数字を送信する場合には,誤りを生ずるおそれがないと認めるときは,通常の発音による(例「1500」は,「せんごひやく」とする。)か又は「数字の」の語を省略する(例「1500」は,「ひとごまるまる」とする。)ことができる。
「使用例」
 1 「ア」は,「朝日のア」と送る。
 2 「バ」又は「パ」は,「はがきのハに濁点」又は「はがきのハに半濁点」と送る。
2 欧文通話表
 (1) 文字

別表
【第六号】
 削除
別表
【第七号 警急信号の構成 第七十三条関係 】
一 無線電話による警急信号は、交互に送信する実質的に正弦波である可聴周波数の二音(一音は二、二〇〇ヘルツの周波数、他の一音は一、三〇〇ヘルツの周波数)から成るものとし、各音の長さは二五〇ミリ秒とする。この場合、自動機によるときは最短三十秒間、最長一分間継続して送信するものとし、他の方法によるときは約一分間なるべく継続して送信するものとする。
二 海岸局が送信する無線電話による警急信号は、二に規定するものに十秒間送信する一音(二に規定する一、三〇〇ヘルツの可聴周波数の一音とする。)を付加したものとすることができる。
別表
【第八号】
 削除
別表
【第九号 第六十三条参照 】
 削除
別表
【第十号 安全通報及びその種類の例 第九十六条関係 】
一 氷
 氷—大きい氷山を見た。四六〇五N、四四一〇W、五月十五日〇八〇〇UTC
 Ice−Large berg sighted in 4605 N., 4410 W., at 0800 UTC。 May 15.
二 遺棄物
 遺棄物—ほとんど沈んだ遺棄物を見た。四〇〇六N、一二四三W、四月二十一日一六三〇UTC
 Derelict−Observed derelict almost submerged in 4006 N., 1243 W。, at 1630 UTC. April 21.
三 航行に対する危険
 航行—某燈船は、正常の位置にない。一月三日一八〇〇UTC
 Navigation−Alpha lightship not on station. 1800 UTC. January 3.
四 熱帯性暴風雨
  暴風雨—八月十八日〇〇三〇UTC.二二〇四N、一一三五四E.気圧計更正九九四ミリバール、傾向六ミリバール下降。北西の風、風力九、強いスコール。東の高いうねり。針路〇六七、五ノツト
 Storm−0030 UTC. August 18. 2204 N., 11354 E. Barometer corrected 994 millibars, tendency down 6 millibars。 Wind NW。, force 9, heavy squalls。 Heavy easterly swell。 Course 067, 5knots。
  暴風雨—ハリケーンの接近の兆候がある。九月十四日一三〇〇UTC.二二〇〇N、七二三六W。気圧計更正二九・六四インチ、傾向〇・〇一五インチ下降。北東の風、風力八、頻繁な雨を伴うスコール。針路〇三五、九ノツト
 Storm−Appearances indicate approach of hurricane. 1300 UTC. September 14. 2200 N., 7236 W. Barometer corrected 29. 64 inches, tendency down. 015 inches. Wind NE., force 8, frequent rain squalls. Course 035,9 knots.
  暴風雨—強いサイクロンが発生した模様である。五月四日〇二〇〇UTC。一六二〇N、九二〇三E。気圧計無更正七五三ミリメートル、傾向五ミリメートル下降。南微西の風、風力五。針路三〇〇、八ノツト
 Storm−Conditions indicate intense cyclone has formed. 0200 UTC. May 4. 1620 N., 9203 E. Barometer uncor−rected 753 millimetres, tendency down 5 millimetres。 Wind S. by W., force 5. Course 300, 8 knots.
  暴風雨—南東にタイフーン。六月十二日〇三〇〇UTC。一八一二N、一二六〇五E。気圧計が急速に下降しつつある。北の風が強まりつつある。
 Storm−Typhoon to southeast. 0300 UTC. June 12, 1812 N.,12605 E. Barometer falling rapidly. Wind increasing from N.
  暴風雨—風力一一、暴風雨警報通信を受けていない。五月四日〇三〇〇UTC。四八三〇N、三〇W。気圧計更正九八三ミリバール、傾向四ミリバール下降。南西の風、風力一一、順転。針路二六〇、六ノツト
 Storm−Wind force 11, no storm warning received。 0300 UTC. May 4, 4830 N., 30 W. Barometer corrected 983 millibars, tendency down 4 millibars. Wind SW., force 11 veering. Course 260, 6 knots.
五 氷結
 激しく着氷しつつある。三月二日一四〇〇UTC.六九N、一〇W。気温一八。海水温度二九。北東の風、風力八
 Experiencing severe icing. 1400 UTC. March 2. 69 N., 10W. Air temperature 18. Sea temperature 29. Wind NE., force 8.
別表
【第十一号】
 削除
別表
【第十二号 航空移動業務及び航空移動衛星業務における航空機の安全運航及び正常運航に関する通信の通報 第百五十条関係 】
一 航空機の安全運航に関する通信の通報
 航空機の移動及び航空交通管制に関する通報
 イ 飛行計画通報
 ロ 変更及び調整に関する通報
 (1) 出発通報
 (2) 遅延通報
 (3) 到着通報
 (4) 境界到達予定通報
 (5) 飛行計画変更通報
 (6) 管制の調整に関する通報
 (7) 管制の受諾に関する通報
 ハ 飛行計画取消通報
 ニ 管制承認通報
 ホ 管制の移管に関する通報
 へ 補足飛行計画の要求に関する通報
 ト 位置報告の通報
 航行中の航空機に関し、急を要する通報(当該航空機を運行する者から発し又は航空機局の送信するものに限る。)
 航行中又は出発直前の航空機に関し、急を要する気象情報
 その他航行中又は出発直前の航空機に関する通報
二 航空機の正常運航に関する通信の通報
 航空機の運航計画の変更に関する通報
 航空機の運航に関する通報
 運航計画の変更に基づく旅客及び乗員の要件の変更に関する通報(当該航空機を運行する者にあてるものに限る。)
 航空機の予定外の着陸に関する通報
 至急に入手すべき航空機の部分品及び材料に関する通報
 航空機の安全運航又は正常運航に関して必要な施設の運用又は保守に関する通報
別表
【第六号】
 削除
別表
【第七号 警急信号の構成 第七十三条関係 】
一 無線電話による警急信号は、交互に送信する実質的に正弦波である可聴周波数の二音(一音は二、二〇〇ヘルツの周波数、他の一音は一、三〇〇ヘルツの周波数)から成るものとし、各音の長さは二五〇ミリ秒とする。この場合、自動機によるときは最短三十秒間、最長一分間継続して送信するものとし、他の方法によるときは約一分間なるべく継続して送信するものとする。
二 海岸局が送信する無線電話による警急信号は、二に規定するものに十秒間送信する一音(二に規定する一、三〇〇ヘルツの可聴周波数の一音とする。)を付加したものとすることができる。
別表
【第八号】
 削除
別表
【第九号 第六十三条参照 】
 削除
別表
【第十号 安全通報及びその種類の例 第九十六条関係 】
一 氷
 氷—大きい氷山を見た。四六〇五N、四四一〇W、五月十五日〇八〇〇UTC
 Ice−Large berg sighted in 4605 N., 4410 W., at 0800 UTC。 May 15.
二 遺棄物
 遺棄物—ほとんど沈んだ遺棄物を見た。四〇〇六N、一二四三W、四月二十一日一六三〇UTC
 Derelict−Observed derelict almost submerged in 4006 N., 1243 W。, at 1630 UTC. April 21.
三 航行に対する危険
 航行—某燈船は、正常の位置にない。一月三日一八〇〇UTC
 Navigation−Alpha lightship not on station. 1800 UTC. January 3.
四 熱帯性暴風雨
  暴風雨—八月十八日〇〇三〇UTC.二二〇四N、一一三五四E.気圧計更正九九四ミリバール、傾向六ミリバール下降。北西の風、風力九、強いスコール。東の高いうねり。針路〇六七、五ノツト
 Storm−0030 UTC. August 18. 2204 N., 11354 E. Barometer corrected 994 millibars, tendency down 6 millibars。 Wind NW。, force 9, heavy squalls。 Heavy easterly swell。 Course 067, 5knots。
  暴風雨—ハリケーンの接近の兆候がある。九月十四日一三〇〇UTC.二二〇〇N、七二三六W。気圧計更正二九・六四インチ、傾向〇・〇一五インチ下降。北東の風、風力八、頻繁な雨を伴うスコール。針路〇三五、九ノツト
 Storm−Appearances indicate approach of hurricane. 1300 UTC. September 14. 2200 N., 7236 W. Barometer corrected 29. 64 inches, tendency down. 015 inches. Wind NE., force 8, frequent rain squalls. Course 035,9 knots.
  暴風雨—強いサイクロンが発生した模様である。五月四日〇二〇〇UTC。一六二〇N、九二〇三E。気圧計無更正七五三ミリメートル、傾向五ミリメートル下降。南微西の風、風力五。針路三〇〇、八ノツト
 Storm−Conditions indicate intense cyclone has formed. 0200 UTC. May 4. 1620 N., 9203 E. Barometer uncor−rected 753 millimetres, tendency down 5 millimetres。 Wind S. by W., force 5. Course 300, 8 knots.
  暴風雨—南東にタイフーン。六月十二日〇三〇〇UTC。一八一二N、一二六〇五E。気圧計が急速に下降しつつある。北の風が強まりつつある。
 Storm−Typhoon to southeast. 0300 UTC. June 12, 1812 N.,12605 E. Barometer falling rapidly. Wind increasing from N.
  暴風雨—風力一一、暴風雨警報通信を受けていない。五月四日〇三〇〇UTC。四八三〇N、三〇W。気圧計更正九八三ミリバール、傾向四ミリバール下降。南西の風、風力一一、順転。針路二六〇、六ノツト
 Storm−Wind force 11, no storm warning received。 0300 UTC. May 4, 4830 N., 30 W. Barometer corrected 983 millibars, tendency down 4 millibars. Wind SW., force 11 veering. Course 260, 6 knots.
五 氷結
 激しく着氷しつつある。三月二日一四〇〇UTC.六九N、一〇W。気温一八。海水温度二九。北東の風、風力八
 Experiencing severe icing. 1400 UTC. March 2. 69 N., 10W. Air temperature 18. Sea temperature 29. Wind NE., force 8.
別表
【第十一号】
 削除
別表
【第十二号 航空移動業務及び航空移動衛星業務における航空機の安全運航及び正常運航に関する通信の通報 第百五十条関係 】
一 航空機の安全運航に関する通信の通報
 航空機の移動及び航空交通管制に関する通報
 イ 飛行計画通報
 ロ 変更及び調整に関する通報
 (1) 出発通報
 (2) 遅延通報
 (3) 到着通報
 (4) 境界到達予定通報
 (5) 飛行計画変更通報
 (6) 管制の調整に関する通報
 (7) 管制の受諾に関する通報
 ハ 飛行計画取消通報
 ニ 管制承認通報
 ホ 管制の移管に関する通報
 へ 補足飛行計画の要求に関する通報
 ト 位置報告の通報
 航行中の航空機に関し、急を要する通報(当該航空機を運行する者から発し又は航空機局の送信するものに限る。)
 航行中又は出発直前の航空機に関し、急を要する気象情報
 その他航行中又は出発直前の航空機に関する通報
二 航空機の正常運航に関する通信の通報
 航空機の運航計画の変更に関する通報
 航空機の運航に関する通報
 運航計画の変更に基づく旅客及び乗員の要件の変更に関する通報(当該航空機を運行する者にあてるものに限る。)
 航空機の予定外の着陸に関する通報
 至急に入手すべき航空機の部分品及び材料に関する通報
 航空機の安全運航又は正常運航に関して必要な施設の運用又は保守に関する通報
附則
この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。
この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月30日
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年9月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月3日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年8月9日
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成17年9月29日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年1月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年11月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月26日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則
平成20年5月8日
(施行期日)
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年12月22日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四十条の二の改正規定 平成二十年十二月三十一日
第七十五条に三項を加える改正規定 平成二十一年一月一日
附則
平成21年6月30日
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則
平成21年10月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月22日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成23年8月31日
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月16日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。

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