無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
平成24年3月30日 改正
第2条
【用語の意義】
この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。
②
「電気通信業務用無線局」とは、電気通信事業法第2条第6号の電気通信業務並びに同法第164条第1項第1号及び第2号の電気通信事業を行うことを目的として開設する無線局(地上一般放送局を除き、対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)に開設するものにあつては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)をいう。
第3条
【電気通信業務用無線局】
電気通信業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
③
その局を開設することが既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第56条第1項に規定する指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行うものに限る。以下同じ。)に支障を与えないこと。
⑤
その局が八九〇MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信を行うもの(その局の無線通信について法第102条の2第1項の規定による伝搬障害防止区域の指定の必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信の電波伝搬路における当該電波が法第102条の3第1項各号の一に該当する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと。
第4条
【公共業務用無線局】
公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。
⑥
その局が八九〇MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で法第102条の2第1項第3号から第6号までの一に掲げるものを行なうもの(その局の無線通信について同条同項の規定による伝搬障害防止区域の指定の必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信の電波伝搬路における当該電波が法第102条の3第1項各号の一に該当する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと。
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参照条文
第5条の2
【陸上移動中継局】
陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるために開設するものに限る。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
②
その局が中継を行うことができる区域は、おおむね一の都道府県の区域の範囲内の地域であつて、少なくとも当該都道府県における社会的経済的の中心地区の一を含む区域であること。ただし、当該地域の社会的経済的の諸条件及び地勢を考慮して、やむを得ないと認められる場合又は特に必要があると認められる場合においては、この限りでない。
第6条
【実験試験局】
2
総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)は、前項各号の条件を満たすほか、その特定実験試験局を開設しようとする地域及びその周辺の地域に、現にその特定実験試験局が希望する周波数と同一の周波数を使用する他の特定実験試験局が開設されており、その既設の特定実験試験局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある場合は、それを回避するためにその特定実験試験局を開設しようとする者と既設の特定実験試験局の免許人との間において各特定実験試験局の運用に関する調整が図られているものでなければならない。
第6条の2
【アマチユア局】
第6条の5
地上一般放送局であつて、その局の免許人以外の者が行う地上一般放送の業務の用に供するものについては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
③
その局の免許を受けようとする者は、その局の運用による電気通信事業の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。ただし、エリア放送(放送法施行規則第142条第2号に規定するエリア放送をいう。)を行うものを除く。
第8条
【その他の一般無線局】
第3条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
⑧
その局が大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局であつて特定の固定地点間の無線通信を行うものであるときは、その局の免許を受けようとする者は、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又は代表者であること。
⑨
その局が八九〇MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で法第102条の2第1項第2号に掲げるものを行うもの(その局の無線通信について同条同項の規定による伝搬障害防止区域の指定の必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信の電波伝搬路における当該電波が法第102条の3第1項各号の一に該当する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと。
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参照条文
第9条
【優先順位】
2
前項の規定による審査において、その局の免許を受けようとする者が、その局と一体的に運用することを予定している他の電気通信業務用無線局の開設に関する計画を有する場合は、当該計画の内容を考慮するものとする。