牛乳乳製品統計調査規則
平成23年8月31日 改正
第3条
【定義】
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この省令において「実査機関」とは、地方農政局又は北海道農政事務所の地域センター(農林水産省組織規則第224条第3号の規定により地方農政局長の指定する区域にあつては地方農政局、同令第314条第3号の規定により北海道農政事務所長の指定する区域にあつては北海道農政事務所、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センター)をいう。
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この省令において「取りまとめ地域センター等」とは、地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあつては取りまとめ地域センター、地方農政局が所在する府県にあつては地方農政局、北海道にあつては北海道農政事務所、沖縄県にあつては沖縄総合事務局をいう。
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参照条文
第6条
【調査の範囲】
調査は、法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類〇九一三—処理牛乳・乳飲料製造業及び同〇九一四—乳製品製造業(処理牛乳、乳飲料を除く)に属する事業所のうち牛乳処理場及び乳製品工場(農林水産大臣が定める乳製品のみを製造する乳製品工場であつて、その規模が農林水産大臣が定める規模に満たないものを除く。以下同じ。)並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所について行う。
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参照条文
第7条
【調査客体】
2
月別調査は、前条に規定する調査の範囲に属する牛乳処理場のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの及び農林水産大臣が定める乳製品工場並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所(以下「月別調査工場等」という。)について行う。
第14条
【報告】
1
実査機関の長は、統計調査員が作成し、又は第12条第2項の規定により送付された基礎調査に係る調査票(以下「基礎調査票」という。)の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、地方農政局の地域センターの長、北海道農政事務所の地域センターの長及び沖縄総合事務局の農林水産センターの長が送付しようとするときは、それぞれ地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長を経由して行わなければならない。
2
地方農政局の地域センター(取りまとめ地域センターを除く。)の長、北海道農政事務所の地域センターの長及び沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、第12条第2項の規定により送付された月別調査に係る調査票(以下「月別調査票」という。)の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して取りまとめ地域センター等の長に送付しなければならない。
第15条
【全国結果表等の作成及び公表】
1
農林水産大臣は、前条第1項の規定により送付された内容に基づき、都道府県別の集計を行うとともに、その結果に基づき、基礎調査全国結果表を作成し、この一部を基礎調査に係る調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年の三月二十日までに公表する。
2
農林水産大臣は、前条第3項の規定により送付された月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、月別全国結果表及び年間全国結果表を作成し、月別全国結果表にあつては月別調査に係る調査期日の属する月の翌月の末日までに、年間全国結果表にあつては調査年の翌年の三月三十一日までに公表する。
3
民間事業者は、前条第4項の規定により農林水産大臣に送付した基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、基礎調査全国結果表、月別全国結果表及び年間全国結果表を作成し、農林水産大臣に送付する。
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