• 物価連動国債の取扱いに関する省令
    • 第1条 [総則]
    • 第2条 [想定元金額に関する事項]
    • 第3条 [振替単位]
    • 第4条 [譲渡制限等]
    • 第5条 [受入経過利子等]

物価連動国債の取扱いに関する省令

平成20年12月22日 改正
第1条
【総則】
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち、物価連動国債(物価の変動に応じて算出される元金相当額(次条において「想定元金額」という。)に基づいて利子の支払金額、償還金額その他の金額が算出されるものとして発行する国債をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【想定元金額に関する事項】
財務大臣は、想定元金額の算出に用いる物価に関する指標、想定元金額の算出方法その他の想定元金額に関し必要な事項を告示するものとする。
参照条文
第3条
【振替単位】
物価連動国債の額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令第3条の規定にかかわらず、十万円とし、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
第4条
【譲渡制限等】
物価連動国債は、国債に関する法律第2条ノ二に規定する財務大臣の定める国債とし、同条に規定する者は、財務大臣が告示するものとする。
第5条
【受入経過利子等】
財務大臣は、物価連動国債の発行日(以下この条において「国債発行日」という。)から初期利子の支払期までの期間が六月に満たない場合には、初期利子の支払期の六月前の日に発行されたものとみなして当該利子を起算し、初期利子の支払期の六月前の日から国債発行日までの期間については、国が所有していたものとみなす。
前項の場合において、財務大臣は、国債発行日に初期利子の支払期の六月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する額として日本銀行に対し払い込ませる金額を、国債の発行等に関する省令第5条第1項の規定による通知及び同条第11項の規定による告示に記載するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月24日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成20年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

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