特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成20年2月29日 制定
第23条
【国際協力銀行の国庫納付金の納付に関する経過措置】
国際協力銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る国際協力銀行法第44条第5項の規定による国庫納付金(国際金融等勘定(同法第41条第2項第1号に規定する国際金融等勘定をいう。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次条において「暫定産業投資特別会計の産業投資勘定」という。)の平成十九年度の歳入金とする。この場合において、国際協力銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る国庫納付金で平成二十年五月一日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、予算決算及び会計令第7条第1項本文の規定にかかわらず、これを平成十九年度所属の歳入金として受け入れるものとする。
第24条
【日本政策投資銀行の国庫納付金の納付に関する経過措置】
日本政策投資銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る日本政策投資銀行法第41条第3項の規定による国庫納付金は、暫定産業投資特別会計の産業投資勘定の平成十九年度の歳入金とする。この場合において、日本政策投資銀行の平成十九年四月一日に始まる事業年度に係る国庫納付金で平成二十年五月一日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、予算決算及び会計令第7条第1項本文の規定にかかわらず、これを平成十九年度所属の歳入金として受け入れるものとする。
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参照条文