特別会計の情報開示に関する省令
平成19年3月31日 制定
第1条
【適用の一般原則】
特別会計に関する法律(以下「法」という。)第19条第1項に規定する企業会計の慣行を参考とした書類は、法、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)及びこの省令に定めるもののほか、財務大臣が財政制度等審議会の議を経て定める基準に従って作成するものとする。
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